看板に補助金は使える?持続化補助金の対象・上限と、発注の順番
新しい店の看板や、商品を知ってもらうための看板に補助金を使えないかと考えたら、最初に確かめたいのは「いつ発注するか」です。小規模事業者持続化補助金では、看板の作成・設置は広報費の対象となる経費の例に挙がっていますが、交付決定の前に発注・契約したものは対象になりません。第20回公募(2026年10月時点)の申請の受付は2026年11月5日から12月15日までです。申請の前に、地域の商工会・商工会議所で事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があり、その受付の締切は12月4日です。
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この記事のポイント
- 01看板の作成・設置は、持続化補助金の「広報費」の対象となる経費の例に挙がっています。商品やサービスを知らせるための看板に限られます
- 02第20回公募では、広報費の補助金の上限が30万円(税込)になり、広報費だけでの申請はできません
- 03交付決定の日より前に発注・契約・支払いをした看板は、補助の対象になりません
- 04見積書は採択のあと交付決定までに出します。1件50万円(税込)を超える発注は、2者以上から見積もりを取り、金額の低いほうに発注します
- 05自治体の看板の補助は、地域と年度で内容が違い、休止している制度もあります
看板の作成・設置は、持続化補助金の「広報費」に入ります
小規模事業者持続化補助金の公募要領は、広報費の対象となる経費の例に「看板作成・設置」を挙げています。販路を広げる取り組みの一部として、看板にかかる費用の一部が補助されます。
小規模事業者持続化補助金は、小さな会社やお店が、販路を広げる取り組み(販路開拓)などにかかる経費の一部を補助する制度です。商工会の地区と商工会議所の地区で事務局が分かれていて、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら申請します。
対象になる事業者
- 決まり
- 常時使用する従業員が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下。申請の時点で開業していることが必要(これから開業する創業予定者は対象外)
補助率
- 決まり
- 3分の2(賃金引上げ特例のうち赤字の事業者は4分の3)
補助の上限
- 決まり
- 50万円。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円が上乗せされ、両方を満たすと200万円の上乗せ(上限250万円)
看板が入る経費
- 決まり
- 広報費。広報費の補助金の申請額は上限30万円(税込)
申請の受付
- 決まり
- 2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17時。電子申請だけ
事業支援計画書(様式4)
- 決まり
- 地域の商工会・商工会議所で発行を受ける。発行の受付の締切は2026年12月4日(金)
採択の発表
- 決まり
- 2027年3月ごろの予定
事業を行う期間
- 決まり
- 交付決定の日から2028年3月31日(金)まで
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募の公募要領(第8版:2026年7月21日)から。予定は変わることがあるため、申請の前に公式サイトで確かめてください。
補足:申請するのは、お店や会社ご自身です
公募要領は、この補助金を、小規模事業者自身が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業としています。看板の会社が用意できるのは、看板の見積書や仕様の説明など、発注先としての資料です。
対象になるのは、商品やサービスを知らせるための看板です
対象になるのは、補助事業の計画に沿って、商品やサービスを広く知らせるための看板です。商品・サービスの宣伝を目的としない看板や、商品・サービスの名称や宣伝文句、事業者名などが入っていないものは、対象になりません。
公募要領では、広報費は、パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告などを作ったり、広報の媒体を使ったりするための経費です。補助の対象は補助事業の計画に沿った商品・サービスの広報で、単なる会社のPRや営業活動に使う広報費は対象外です。
- 商品・サービスの名称補助事業の計画で知らせたい商品やサービスの名前です。
- 宣伝文句商品やサービスの特長を伝える言葉です。
- 事業者名店名やロゴなど、だれの商品・サービスかが分かる表示です。
店の正面の看板の模式図です。公募要領は、販路開拓につながる商品・サービスの名称や宣伝文句、事業者名などが入っていない広報物を、対象外の例に挙げています。
新しい商品・サービスを知らせる看板
- 考え方
- 補助事業の計画に沿った広報なら、広報費の対象になりうる
店名と扱う商品・サービスを入れた看板
- 考え方
- 販路開拓につながる名称や宣伝文句、事業者名などが入っていることが前提
会社のPRだけの看板
- 考え方
- 単なる会社のPRや営業活動に使う広報費は、対象外
宣伝を目的としない看板
- 考え方
- 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板は、対象外の例に入っている
求人の看板
- 考え方
- 求人広告は、対象外の例に入っている
公募要領 p.14 の広報費の説明をもとにした考え方です。対象になるかどうかは、事業計画の内容と審査で決まります。
法令・ルール:看板の費用だけでは、申請できません
第20回の公募要領では、広報費だけでの申請はできないとしています。看板の作成・設置は、ほかの経費(ウェブサイトや機械装置、店舗の改装など)と組み合わせた計画の一部として申請します。
補助は3分の2、広報費は上限30万円。代金は先に払います
通常枠の補助の上限は50万円、補助率は3分の2です。そのうち看板を含む広報費は、補助金の申請額の上限が30万円(税込)です。補助金は後払いのため、看板の代金はいったん全額を支払います。
- 計画の経費看板(広報費)と、ほかの経費を組み合わせた計画にします。広報費だけでは申請できません。
- 支払い交付決定のあとに発注し、事業の期間のうちに代金を全額支払います。
- 補助金事業が終わって実績報告をし、額が確定してから受け取ります。補助率は3分の2です。
- 上限補助金には上限があります。通常枠は50万円で、そのうち広報費は30万円(税込)までです。上限を超えた分は補助されません。
補助金のしくみを、経費と支払いの流れで描いた模式図です。3の段の塗りつぶした緑色が補助金です。4の線より右は補助されない分で、点線の枠は3分の2にあたるが上限を超えた分、灰色の線の枠は自己負担の3分の1です。
たとえば、看板にかかる経費の3分の2が30万円を超えても、広報費として受け取れる補助金は30万円(税込)までです。看板の大きさや素材を決めるときは、補助金で賄える分と、自分で負担する分を分けて考えます。
補助金は後払いのため、自己負担のお金が要ります。1つの取引で10万円(税抜き)を超える支払いは、現金では認められません。看板の代金は、銀行振込などで支払います。
ポイント:支払いまで、事業の期間のうちに終えます
補助の対象になるのは、補助事業の実施期限までに支払いと事業の遂行が終わったものだけです。看板の取り付けが期限ぎりぎりになると、支払いが間に合わないこともあります。工事の日程は、余裕をもって組みます。
看板の発注は、交付決定のあと。順番を守ります
交付決定の日より前に発注・契約・支払いをした看板は、補助の対象になりません。申請、採択、見積書の提出、交付決定のあとに、はじめて看板を発注します。
- 様式4の発行を受ける地域の商工会・商工会議所に、事業支援計画書(様式4)の発行を依頼します。受付の締切は2026年12月4日です。
- 電子申請2026年11月5日から12月15日17時までに、電子申請で出します。GビズIDのアカウントが要ります。
- 採択採択の発表は、2027年3月ごろの予定です。採択の通知だけでは、まだ発注できません。
- 見積書を出す採択のあと、交付決定までに、価格が妥当かを示す見積書を出します。1件50万円(税込)を超える発注は、2者以上から見積もりを取り、金額の低いほうに発注します。
- 交付決定交付決定の通知に書かれた交付決定日から、発注・契約・支払いができます。採択の発表から、おおむね1〜2か月かかる場合があります。
- 発注・設置・支払い看板を発注して取り付け、代金を支払います。事業の期間は2028年3月31日までです。
- 実績報告と請求事業が終わったら(代金の支払いまで含みます)、その日から30日を経過した日か、2028年4月10日のどちらか早い日までに実績報告書を出し、補助金の額が確定してから請求します。
第20回公募(通常枠)の公募要領をもとにした模式図です。5の交付決定より左の灰色の帯は、看板を発注・契約・支払いしない期間、黄色の帯は、発注・支払いをしてよい事業の期間(交付決定日から2028年3月31日まで)です。7の実績報告は、事業の期間が終わってから出します。日付は予定で、変わることがあります。
看板の会社に見積りを頼むこと自体は、交付決定の前でもかまいません。見積書は採択のあとに出す書類なので、むしろ早めに用意しておきます。気をつけたいのは、発注・契約・支払い(前払いを含む)の日付です。

法令・ルール:開店の日が迫っているときは、先に決めておきます
第20回公募では、採択の発表が2027年3月ごろ、交付決定はそこからさらに1〜2か月かかる場合があります。開店に看板が間に合わないなら、補助金を使うか、使わずに先に作るかを早めに決めます。交付決定の前に発注した看板は、あとから対象にはできません。
申請の準備は、地区の確認と様式4から始めます
申請の前に、お店のある地域が商工会の地区か商工会議所の地区かを確かめ、GビズIDのアカウントを用意し、地域の商工会・商工会議所で事業支援計画書(様式4)の発行を受けます。様式4の締切は、申請の締切より前です。
申請までの準備(第20回公募)
- 1
地区を確かめる
お店のある地域が、商工会の地区か、商工会議所の地区かを確かめます。地区によって、事務局と様式4の受け方が変わります。
- 2
GビズIDを用意する
申請は電子申請だけで、GビズIDのアカウントが要ります。郵送では受け付けていません。
- 3
計画を入力する
電子申請のシステムに、経営計画と補助事業計画を入力します。看板で何を知らせ、どう販路を広げるかも、この計画の中で説明します。
- 4
様式4の発行を受ける
地域の商工会・商工会議所に、事業支援計画書(様式4)の発行を依頼します。商工会の地区は、電子申請のシステムで依頼し、窓口で面談を受けて発行を受けます。商工会議所の地区は、発行を受けた様式4のPDFを電子申請のシステムに上げます。受付の締切は2026年12月4日です。
- 5
申請する
2026年12月15日17時までに、電子申請で出します。
様式4の発行のときは、商工会・商工会議所が、事業計画の内容や出す書類の過不足を確かめます。公募要領は、受付の締切を過ぎてからの発行の依頼は、どんな理由があってもできないとしています。看板の見積もりを計画に入れるなら、締切から逆算して早めに用意します。
見積書は、仕様と範囲が分かる形でそろえます
採択のあとに出す見積書は、価格が妥当かを確かめるための書類です。1件50万円(税込)を超える発注は、2者以上から見積もりを取り、金額の低いほうに発注します。看板の大きさや素材、取付の方法と工事の範囲が分かる見積書にしておくと、比べやすくなります。
看板の見積書で確かめておきたいこと
- 看板の種類・大きさ・素材と、照明の有無が書かれている
- 製作と取付の工事、高所作業車などの費用が分かれている
- 撤去や処分、電気の工事など、含む範囲が書かれている
- 看板に入れる表示(商品・サービスの名称、事業者名など)が分かる
- 2者から取るときは、同じ大きさ・素材・取付の条件でそろえている
- 発注の日付は、交付決定日以降にする
見積書等の提出期限は2028年2月29日で、出さないと採択が取り消されます(第20回公募)。交付決定は見積書を出したあとになるため、採択の発表のあとは早めに出します。
申請の前
- 看板に関わること
- 事業の計画に、看板で何を知らせるかを書く。看板の会社から見積もりを取っておく
採択のあと〜交付決定まで
- 看板に関わること
- 見積書を出す。1件50万円(税込)を超える発注は2者以上の見積もりを取り、金額の低いほうに発注
交付決定のあと
- 看板に関わること
- 発注・契約・取り付け・支払い。1取引10万円(税抜き)を超える支払いは現金不可
事業が終わったら
- 看板に関わること
- 実績報告書を出す。期限は、事業が終わった日(支払いまで)から30日を経過した日と、2028年4月10日の早いほう。補助金の額の確定のあと、請求する
事業の終了から1年後
- 看板に関わること
- 事業の効果と賃金の引上げなどの状況を報告する
グリーンクロスグループでは、看板の仕様と工事の範囲を明記した見積書をお出しします。設置場所の写真や図面から概算をご案内できることが多いものの、建物の構造や下地によっては現地を確かめ、仕様が決まった段階で正式なお見積りにします。ご相談・お見積りは無料です。見積書の見方は、看板の費用は何で決まる?の記事でもまとめています。
自治体などの補助は、地域と年度で内容が違います
市区町村には、景観に合う看板の設置や、景観の基準に合わない看板の改修・撤去を補助する制度を設けているところがあります。創業の経費を助成する制度もあります。対象や補助率は地域ごとに違い、休止や期間限定の制度もあるため、工事の前に窓口で確かめます。
京都市
- 制度
- 京都市広告景観づくり補助金
- いまの状況・決まり
- 令和4年度以降は休止中で、受け付けていない
高山市
- 制度
- 高山の景観にふさわしい看板補助金
- いまの状況・決まり
- 景観重点区域内で、ふさわしい看板の設置や、ふさわしくない看板の撤去に、経費の3分の1(1か所18万円まで)。必ず工事の前に手続き
高山市(拡充)
- 制度
- 既存不適格になった看板の改修・撤去
- いまの状況・決まり
- 城下町景観重点区域・中心商業景観重点区域で、景観形成基準の見直しにより既存不適格になった看板(原色を使った看板や照明看板など)の改修は10分の9、撤去は10分の10(限度額130万円)。受付は令和8〜10年度
東京都
- 制度
- 創業助成事業
- いまの状況・決まり
- 都内で創業予定か、創業して5年未満の中小企業者等が対象(創業の支援を受けたことなどの申請要件がある)。創業初期の経費(広告費を含む)の3分の2以内、限度額400万円。令和8年度の受付(4月と9〜10月)は終了。看板が対象になるかは募集要項で確かめる
各自治体の公表資料(2026年10月19日に確認)から。既存不適格とは、決まりが変わったために、いまの基準に合わなくなった看板のことです。制度は年度ごとに変わることがあります。
自分の地域に看板の補助があるかは、市区町村の景観や屋外広告物の担当、商店街や商業の振興の担当、地域の商工会・商工会議所で確かめます。
ポイント:自治体の補助も、工事の前に手続きが要る例があります
高山市は、必ず工事の前に手続きをするよう案内しています。京都市の休止前の制度も、交付決定の前に設置した看板には補助金を交付しないとしていました。
迷いやすいのは、開店の日程と看板の中身です
補助金を待つと、開店や表示の切り替えに看板が間に合わないことがあります。看板が計画のどの取り組みにつながるか、表示の中身とあわせて説明できるようにしておきます。
これから開業する
- 考え方
- 申請の時点で開業していない創業予定者は、持続化補助金の対象外。創業の経費の助成は、自治体などの制度を確かめる
開店の日が先に決まっている
- 考え方
- 採択の発表は2027年3月ごろの予定。間に合わないなら、補助金を使わずに先に作るかを決める
見積りのあと、すぐ発注しそう
- 考え方
- 発注・契約・前払いは、交付決定のあと。見積書の日付と発注の日付を分けて考える
看板だけ作りたい
- 考え方
- 広報費だけでの申請はできない。計画のほかの取り組みと組み合わせる
表示の中身が決まっていない
- 考え方
- 商品・サービスの名称や宣伝文句、事業者名などを入れた広報であることが前提。計画と表示をそろえる
前の回の解説を読んだ
- 考え方
- 回ごとに公募要領が変わる。第20回で、広報費の上限と相見積もりの金額が変わった
補足:公募要領は、回ごとに変わります
第20回の公募要領では、広報費の上限30万円(税込)と、広報費だけでは申請できない決まりが加わりました。2者以上の見積もりが要る金額も、1件100万円超から50万円超に変わっています。前の回の解説を読むときは、どの回の公募要領かを確かめてください。この記事は、2026年10月19日に確かめた第20回公募の公募要領(第8版:2026年7月21日)をもとにしています。次の回からは決まりが変わることがあるため、申請する回の最新の公募要領で確かめてください。
屋外に出す看板は、補助金の有無にかかわらず、大きさや場所によって屋外広告物の許可が要ります。許可がいらない大きさは地域で違うため、看板の許可・申請ガイドで確かめておくと、見積りの段階で大きさを決めやすくなります。
看板の会社には、補助金を使う予定と時期を伝えます
補助金を使う予定があるときは、最初の相談でそのことを伝えます。発注の時期と見積書を出す時期を、交付決定の見込みに合わせて相談できます。
看板の相談で伝えること
- 持続化補助金などの補助金を使う予定があること
- 申請の時期と、交付決定の見込みの時期
- 看板で知らせたい商品・サービス
- 設置場所の写真と住所
- 看板の大きさ・素材・照明の希望(決まっている範囲で)
- 開店や表示の切り替えの予定日

外壁に店名とロゴを入れた店舗(Pizza Cooc) 
赤い外壁に店名とロゴを入れた店舗(蒙古タンメン中本)
いずれもグリーンクロスグループが手がけた看板です。店名やロゴを入れた店舗の看板の例で、補助金を使った看板という意味ではありません。
見積りの段階で、看板の仕様と工事の範囲をはっきりさせておくと、採択のあとの見積書もそろえやすくなります。交付決定のあとは、製作と取り付けの日程が事業の期間に収まるよう、看板の会社と早めに相談します。
よくあるご質問
看板の費用に、補助金は使えますか?
小規模事業者持続化補助金では、看板の作成・設置が広報費の対象経費の例に挙がっています。補助事業の計画に沿って商品やサービスを知らせる看板で、交付決定のあとに発注したものが対象になりえます。採択されるか、いくら補助されるかは審査で決まります。
持続化補助金で、看板はいくらまで補助されますか?
補助率は3分の2で、看板を含む広報費は、補助金の申請額で30万円(税込)が上限です(第20回公募)。通常枠の補助全体の上限は50万円です(特例を満たすと上乗せがあります)。
看板だけで申請できますか?
できません。第20回の公募要領では、広報費だけでの申請はできないとしています。ウェブサイトや機械装置、店舗の改装など、ほかの経費と組み合わせた計画にします。
申請の前に看板を注文してしまいました。対象になりますか?
対象になりません。交付決定の日より前に発注・契約・支払い(前払いを含む)をした経費は、補助の対象外です。
第20回の申請の締め切りはいつですか?
2026年12月15日(火)17時です。事業支援計画書(様式4)の発行の受付の締切は12月4日(金)で、申請は電子申請だけです。予定は変わることがあるため、公式サイトで確かめてください。
看板の見積書は、何社から取りますか?
1件あたりの発注の総額が50万円(税込)を超えるものは、2者以上から見積もりを取り、金額の低いほうに発注します。見積もりを取ることが難しい場合は、理由書を出します。見積書や理由書は、採択のあと交付決定までに出します。
補助金を使うとき、看板の会社には何を頼めますか?
看板の仕様(大きさ・素材・取付の方法・照明)と工事の範囲を明記した見積書をお出しします。申請は、事業者ご自身が地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら行う制度です。
自治体の看板の補助金はありますか?
地域によってあります。高山市のように景観に合う看板への改修や撤去を補助する制度がある一方、京都市のように休止している制度もあります。市区町村の担当や、地域の商工会・商工会議所で確かめてください。
参考にした資料
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版:2026年7月21日)商工会議所地区(別のタブで開きます)補助対象者、補助率と上限、広報費(p.14)、交付決定前の発注、見積書、支払い、日程
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版:2026年7月21日)商工会地区(別のタブで開きます)商工会地区の事務局のサイトに掲載された同じ版
- 第20回公募 公募要領 新旧対照表(第6版から第7版)(別のタブで開きます)広報費の上限・広報費だけの申請・相見積もりの金額の変更
- 小規模事業者持続化補助金(商工会議所地区)公式サイト(別のタブで開きます)第20回公募の受付期間と様式4の締切
- 小規模事業者持続化補助金(商工会地区)「申請について」(別のタブで開きます)第20回公募のスケジュール
- J-Net21(中小企業基盤整備機構)「商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>(第20回公募)」(別のタブで開きます)公募期間
- 京都市「京都市広告景観づくり補助金交付制度(休止中)」(別のタブで開きます)令和4年度以降の休止
- 京都市 広告景観づくり補助金交付制度のパンフレット(令和3年3月)(別のタブで開きます)交付決定の前に設置した広告物の扱い(休止前の制度)
- 東京都「令和8年度「創業助成事業」募集のお知らせ」(2026年2月16日)(別のタブで開きます)助成対象経費(広告費など)、助成率と限度額、受付期間
- 高山市「高山の景観にふさわしい看板補助金 制度拡充」(別のタブで開きます)看板の改修・撤去の補助と、工事前の手続き
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。写真は、グリーンクロスグループが手がけた看板と、グループの工場・施工の現場で撮影したものです。




