看板の許可や届出は、
設置する場所から
確認できます。
屋外の看板には、自治体の屋外広告物条例のほか、道路・建築・景観・電気の法律が関わります。ルールは地域によって違うため、全国で一律の答えはありません。看板を出す・付け替える・撤去するときに確認が必要になる主な手続きを、このページにまとめました。
必要な手続きは、設置場所の住所と看板の大きさが分かれば確認できます。調べてからご相談いただく必要はありません。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

最初に、
この3つを確認します。
どの手続きが必要になるかは、看板を付ける場所・看板そのもの・表示する内容の3つでほぼ決まります。
どこに付けるか
設置場所の住所と、その場所の地域の指定(住宅地・商業地・景観地区など)。道路に面しているか、道路の上に突き出すかも確認します。
どんな看板か
看板の種類・表示面の大きさ・地面からの高さ・照明の有無。壁に付けるのか、地面に建てるのか、屋上に設けるのかで、関わる法律が変わります。
何を表示するか
自分の店名や商標を出す看板(自家用広告物)か、他社の広告か。医療機関のように、表示できる内容が法律で決まっている業種かどうかも確認します。
分からない項目があっても構いません。住所と看板の写真があれば、残りはこちらで確認します。
看板に関わる主な手続きは、
この8つです。
すべての看板にすべての手続きが必要になるわけではありません。看板の種類と設置場所によって、必要なものだけを組み合わせます。
| 手続き | 主な対象 | もとになるルール | 申請・届出の先 |
|---|---|---|---|
| 屋外広告物の許可 | 屋外に表示する看板の多く | 屋外広告物条例(屋外広告物法) | 都道府県、または独自の条例をもつ市区町村 |
| 許可の更新と点検の報告 | 許可を受けて表示している看板 | 屋外広告物条例 | 許可を受けた自治体 |
| 変更の許可・届出 | 表示内容・大きさ・位置を変えるとき | 屋外広告物条例 | 許可を受けた自治体 |
| 道路の占用許可 | 道路の上空に突き出す看板(袖看板など) | 道路法 | 道路管理者(国・都道府県・市区町村) |
| 道路の使用許可 | 道路に作業車を止めて工事をするとき | 道路交通法 | 工事の場所を管轄する警察署 |
| 工作物の確認申請 | 高さが4mを超える広告塔・広告板 | 建築基準法 | 建築主事、または指定確認検査機関 |
| 景観に関する届出・協議 | 景観計画区域・景観地区などの看板 | 景観法・景観条例 | 市区町村 |
| 除却の届出 | 許可を受けた看板を撤去したとき | 屋外広告物条例 | 許可を受けた自治体 |
※一般的な例です。手続きの名称・要否・申請先は、自治体によって異なります。照明のある看板を電源につなぐ工事は、電気工事士の資格を持つ人が行います(電気工事士法)。
屋外広告物の許可は、
地域のルールで決まります。
看板の多くは、法律上「屋外広告物」に当たります。国の法律(屋外広告物法)をもとに、都道府県や市区町村がそれぞれ条例を定め、許可の基準や手続きを決めています。
- 屋外広告物とは
- 常に、または一定の期間、屋外で人に向けて表示されるものです。看板・立て看板・はり紙・広告塔のほか、建物の壁に表示した店名やロゴも含まれます。
- 許可が必要な地域・表示できない地域
- 条例で、許可を受ければ表示できる地域と、原則として表示できない地域(住宅地・風致地区・文化財の周辺など)が分けられています。
- 自分の店舗の看板の扱い
- 店名・商標・事業内容などを自分の店舗や事業所に表示する看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が一定以下なら許可が不要とする自治体が多くあります。基準となる面積は、地域によって異なります。
- 申請に必要なもの(一般的な例)
- 申請書、設置場所の位置図・配置図、看板の寸法や表示内容が分かる図面、構造図、設置場所の写真、土地・建物の所有者の承諾書など。自治体が定める手数料がかかります。
- 許可の期間と更新
- 許可には期間があり、続けて表示するには更新の手続きが必要です。期間は自治体によって異なります。
- 申請先
- 都道府県のほか、政令指定都市・中核市など独自の条例をもつ市区町村では、その市区町村が申請先になります。
許可を受けずに表示した場合や、許可の条件に合わない場合は、自治体から是正の指導や除却の命令を受けたり、罰則の対象になったりすることがあります。
表示できる内容に、法律のルールがある業種もあります
病院・診療所・歯科医院の看板は、医療法の広告の規制の対象です。看板に表示できる内容が限られているため、デザインの段階で表示内容を確認します。
看板の工事を請け負う事業者には、登録が必要です
看板の表示や設置を請け負う事業者は、営業する地域ごとに屋外広告業の登録が必要です。登録の有効期間は5年で、屋外広告士などの資格をもつ業務主任者を選任する必要があります。
全国47都道府県で屋外広告業の登録を行っており、地域をまたぐ看板もご相談いただけます。
地域ごとの看板のルールを、
自治体の資料からまとめています。
許可がいらない看板の大きさ、許可の期間、点検の報告は、自治体によって違います。自治体の公表資料で確かめた内容を地域ごとのページにまとめ、許可の満了日から申請と点検の締め切りを計算できるようにしました。
16の地域の要点を比べる
許可がいらない看板の大きさ、許可の期間、継続(更新)の締め切り、点検の報告を、地域ごとのページから抜き出して並べました。地域名から、満了日を入れて締め切りを計算できるページへ進めます。
| 地域 | 許可がいらない目安(自分の店の看板) | 許可の期間 | 継続(更新)の締め切り | 点検の報告 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以下で、高さ20m以下 | 最長3年 | 満了の日までに継続の許可(申請から許可まで概ね2週間) | 管理者が必要な看板は、継続のたびに資格者が点検し、広告物等点検報告書(提出日前3か月以内に作成) |
| 仙台市の看板のルールを見る | 合計が15㎡以内(禁止地域では7㎡以内) | 最長3年 | 満了する日の10日前までに継続の申請 | 許可の有無にかかわらず3年以内ごとに資格者が点検。継続のときは壁面・屋上・地上の看板の安全点検報告書 |
| さいたま市の看板のルールを見る | 種類ごとの基準以内(壁面は各面の壁面面積の5分の1以下など) | 最長3年 | 期間満了の日の15日前までに更新の申請(市の案内) | 更新のたびに点検報告書(提出前3か月以内に作成) |
| 東京都の看板のルールを見る | 合計が10㎡以下(禁止区域では5㎡以下) | 最長2年 | 満了の10日前までに継続の手続き(しおりの案内) | 広告塔・広告板などは、継続・変更のたびに安全点検報告書(点検は申請前3か月以内) |
| 千葉市の看板のルールを見る | 地域と種類ごとの基準以内(壁面は1壁面につき壁面面積の5分の1以下など) | 最長3年 | 有効期限満了の日の14日前までに更新の申請 | 更新のたびに、資格者が作った安全点検確認書 |
| 相模原市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以下(禁止地域では5㎡以下) | 最長3年 | 期間満了の30日前までに継続の申請(市の案内) | 継続のたびに安全点検報告書(点検は申請前90日以内) |
| 川崎市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以内(禁止地域内は5㎡以内、景観計画特定地区は0.5㎡以内) | 最長3年(2026年10月1日の受付分から) | 満了日までに更新の許可(申請の締め切りの日数は公表されていない) | 更新のたびに安全点検報告書 |
| 横浜市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以下 | 最長3年 | 満了の日の30日前までに継続の申請 | 継続のたびに点検報告書(点検は申請前3か月以内) |
| 名古屋市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以下(禁止地域では5㎡以下) | 原則3年(1年も選べる) | 満了の日の10日前までに継続の申請 | すべての看板で毎年1回の点検。継続の申請のときに結果を報告 |
| 京都市の看板のルールを見る | 区画(敷地)内の自家用の看板の合計が2㎡以下(ほかの店舗の分も含む) | 最長3年 | 満了日の1か月前までに更新の手続き(手引き) | 更新のたびに点検報告書(3か月以内に点検したもの) |
| 大阪市の看板のルールを見る | 1つあたりの表示面積が7㎡以内 | 最長3年(有資格の管理者がいないときは2年) | 満了の日の7日前までに継続の許可(許可まで3週間程度) | 継続のたびに、管理者が作った点検報告書と現況写真 |
| 神戸市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以内(禁止地域などは7㎡以内) | 最長3年 | 神戸市から届く更新申請書で確かめる | 更新のたびに自己点検結果報告書(点検は提出前3か月以内) |
| 堺市の看板のルールを見る | 合計が7㎡以下(1つの敷地ごと) | 最長3年 | 満了の日までに更新の許可(標準処理期間14日) | 高さ4mを超える看板は、更新のたびに自主点検結果報告書 |
| 広島市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以下(禁止地域では7㎡以下) | 最長1年 | 区役所から届く通知書で確かめる | 設置から5年を過ぎた大きな看板(高さ4m超か10㎡超の広告塔・広告板など)は、3年に1度の広告物等安全点検報告書 |
| 北九州市の看板のルールを見る | 合計が5㎡以下(店名などが5分の1以上) | 最長1年 | 期限満了の10日前までに継続の申請 | 継続のたびに安全点検報告書(点検は申請前3か月以内) |
| 福岡市の看板のルールを見る | 合計が10㎡以内(禁止地域では5㎡以内) | 最長1年 | 満了の日の7日前までに更新の申請 | 設置から5年以上の看板で市長が必要と認めるものは、更新のときに安全点検確認書 |
※表の内容は、2026年10月4日〜5日に各自治体の公表資料で確かめたものです。ほかの地域も順次追加します。掲載していない地域でも、設置場所の住所が分かれば、その自治体のルールを確認してご案内します。
店舗ごとに違う許可の更新期限を、ONE SIGN VIEW でまとめて管理できます。
ONE SIGN VIEW(看板クリニック管理システム)は、店舗ごとの許可の更新期限と次の安全点検の目安を管理し、時期が近づくと事前にお知らせします。複数の地域の店舗の点検も、窓口をひとつにまとめてご相談いただけます。
設置したあとは、
点検と更新の手続きが続きます。
看板は、付けたら終わりではありません。国が示している屋外広告物条例のガイドラインでは、看板の管理と点検について次のような考え方が示されており、これに沿って多くの自治体が条例を定めています。
- 管理の責任
- 看板の所有者や管理者には、補修などの必要な管理を行い、看板を良好な状態に保つ責任があります。
- 専門的な知識をもつ人による点検
- 屋外広告士など専門的な知識をもつ人が、看板の本体・接合部・支持部分などの劣化や損傷を点検します。
- 許可の更新時の報告
- 許可の更新などの申請をするときに、点検の結果を提出します。点検の頻度や報告の様式は、自治体によって異なります。
道路や建物に関わる看板は、
別の手続きも確認します。
屋外広告物の許可とは別に、道路・建築・景観・電気の法律が関わることがあります。どれが関わるかは、看板の種類と設置場所で決まります。
- 道路の占用許可道路法
- 道路の上空に突き出す袖看板などは、原則として道路管理者の占用許可が必要です。占用料がかかる場合があり、突き出せる幅や地面からの高さの基準は道路管理者によって異なります。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 道路の使用許可道路交通法
- 看板の工事で道路に高所作業車を止めたり、歩道を一時的に使ったりするときは、警察署の許可が必要です。誘導員の配置を求められることもあります。
- 工作物の確認申請建築基準法
- 高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物として確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
- 防火地域の看板建築基準法
- 防火地域では、建物の屋上に設ける看板や、高さが3mを超える看板は、主要な部分を不燃材料でつくるか覆う必要があります。
- 景観のルール景観法・景観条例
- 景観計画区域や景観地区などでは、看板の色・大きさ・位置に基準があり、届出や事前の協議が必要になる場合があります。
- 電気工事電気工事士法
- 照明のある看板を電源につなぐ工事は、電気工事士の資格をもつ人が行います。
- 建物の所有者・施設の承諾契約・施設の規定
- テナントとして入居している建物では、建物の所有者の承諾が必要です。商業施設では、施設が定めるサインの規定(デザインや大きさのルール)も確認します。
撤去するときも、
手続きと後片付けがあります。
閉店・移転・ブランドの変更などで看板を外すときにも、確認しておくことがあります。
- 除却の届出
- 許可を受けた看板を撤去したときは、自治体への届出(除却の届出)が必要とされていることが多くあります。
- 撤去した看板の処分
- 事業で使っていた看板は、産業廃棄物として法律に沿って処理する必要があります。
- 外壁の補修と原状回復
- 取付金物の跡やビス穴の補修、賃貸物件の原状回復の範囲を、建物の所有者と確認します。
- 工事のための道路使用
- 撤去の作業で道路に作業車を止める場合は、取付と同じく道路の使用許可が必要になることがあります。
全国で一律のルールではありません。
設置場所ごとに確認したうえで
ご案内します。
設置場所の自治体の条例を確認し、必要な手続きと、工程に組み込む時期をご案内します。許可の更新に必要な点検は屋外広告士が行い、自治体の様式に沿った点検報告書の作成までお受けしています。
看板の許可や申請について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
自分の店の看板でも、許可は必要ですか?
原則として、屋外に出す看板は屋外広告物条例の対象です。自分の店名や商標を表示する看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が一定以下なら許可が不要とする自治体が多くありますが、基準は地域によって異なります。設置場所と看板の大きさから確認してご案内します。
許可を受けずに看板を出すと、どうなりますか?
自治体から是正の指導や除却の命令を受けたり、罰則の対象になったりすることがあります。あとから許可を受け直す場合も、条件に合わせて看板を作り直すことになる場合があるため、設置の前に確認しておくことをおすすめします。
許可が下りるまで、どれくらいかかりますか?
自治体や看板の内容によって異なります。申請から許可までに一定の期間がかかるため、開店日などの希望日から逆算して、製作・施工の工程に組み込んでご案内します。
申請の手数料はいくらですか?
手数料は自治体が定めており、看板の種類や表示面積によって変わります。設置場所が分かれば、その自治体の基準を確認してお伝えします。
いまの看板の表示内容だけを変える場合も、申請は必要ですか?
許可を受けている看板の表示内容や大きさを変えるときは、変更の許可や届出が必要になる場合があります。変更の内容と設置場所を確認してご案内します。
テナントとして入っている建物に看板を付けるときは、何が必要ですか?
屋外広告物の許可などに加えて、建物の所有者の承諾が必要です。商業施設では、施設が定めるサインの規定も確認します。承諾書の形式は建物ごとに異なるため、管理会社などへの確認事項もあわせてご案内します。
看板の点検は、誰が行えばよいですか?
多くの自治体では、屋外広告士など専門的な知識をもつ人による点検と、許可の更新時の点検結果の報告を求めています。求められる資格や報告の様式は自治体によって異なります。当社の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体の様式に沿って報告書を作成します。
道路にはみ出す看板の、占用の更新で変わったことはありますか?
2026年4月1日から、道路の占用許可の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。袖看板など道路の上空に突き出す看板は、屋外広告物の許可の更新とあわせて、占用の更新の時期も確認しておくと、点検の日程を組みやすくなります。
看板を撤去するときにも、手続きは必要ですか?
許可を受けた看板を撤去したときは、除却の届出が必要とされていることが多くあります。撤去した看板は産業廃棄物として処理し、取付跡の補修や原状回復の範囲も建物の所有者と確認します。
参考にした公的な情報
このページは、看板に関わる手続きの一般的な考え方をまとめたものです(2026年10月時点)。実際の手続きは、設置場所の自治体の条例と運用によって異なります。
許可が必要かどうか分からなくても、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと進め方を確認してご案内します。
