名古屋市の
看板の許可と
点検のルール
名古屋市内の看板(屋外広告物)には、愛知県の条例ではなく名古屋市屋外広告物条例が適用されます。名古屋市は、大きさにかかわらずすべての看板に毎年1回の安全点検を、大きな看板には3年に1回の資格者による特別点検を求めています。許可の期間・継続の手続きとあわせて、名古屋市の公表資料をもとにまとめました。
豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・小牧市は各市の条例、そのほかの愛知県内は愛知県の条例が適用されます。特別点検も屋外広告士が行い、安全点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
名古屋市の看板で、
とくに確認すること。
名古屋市は、許可の更新のときだけでなく、毎年の点検を条例で決めています。
名古屋市のルールの特徴
- 01
すべての看板に、毎年1回の点検
2017年10月から、大きさにかかわらず、すべての屋外広告物(1年以内に撤去するものを除く)で毎年1回の通常点検が必要です。通常点検をする人に資格は問われません。
- 02
大きな看板は、3年に1回の特別点検
2018年4月から、高さ4mを超える看板と、1つの表示面積が10㎡を超える看板(広告塔・広告板は1基で数える)は、3年に1回、資格者による特別点検を行います。
- 03
継続許可のときに点検の結果を報告
2018年10月から、継続許可の申請のときに点検の結果を報告します。修理していない箇所や記入漏れがあると、申請を受け付けてもらえません。
- 04
許可期間は原則3年に
2024年10月以降に始まる許可から、広告板・広告塔などは原則3年の許可になりました(都合により1年も選べます)。
名古屋市内の看板は、
名古屋市の条例で許可します。
愛知県内では、名古屋市を含む6つの市が独自の条例を定めています。店舗の住所で、どの条例が適用されるかが決まります。
- 適用される条例
- 名古屋市内では、名古屋市屋外広告物条例と同施行細則が適用されます。市内のどこでも、看板を出す前に市長の許可を受けるのが原則です。
- 愛知県内のほかの市町村
- 豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・小牧市は各市の条例、それ以外の市町村は愛知県屋外広告物条例が適用されます。
- 申請先
- 名古屋市 住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課(屋外広告担当、市役所西庁舎4階)です。申請書を出す前に、メールなどで書類の事前確認を受けられます。都市景観形成地区の届出は、同じ課の都市景観担当が受け付けます。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 名古屋市内で看板の設置工事を請け負うには、愛知県の登録とは別に、名古屋市長の登録が必要です(有効期間5年)。市内に営業所がない会社でも、市内で工事をするなら必要です。
自分の店の看板は、
合計10㎡以下なら許可がいりません。
自分の店名・屋号・商標・商品名・営業内容などを、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が基準以下なら許可はいりません。
禁止地域以外
許可がいらない目安
表示面積の合計が10㎡以下
注意すること
許可がいらない看板の中にも、禁止物件には出せないものがあります。
禁止地域(低層住居専用地域・風致地区など)
許可がいらない目安
表示面積の合計が5㎡以下
注意すること
赤色ネオンサイン・点滅する電気照明・回転灯を使わないものに限ります。
都市景観形成地区(8地区)
許可がいらない目安
5㎡を超え10㎡以下は届出
注意すること
自家用広告物を30日を超えて出すときは、許可はいりませんが、出す日の2週間前までに届け出ます。
- 「10㎡以下」は、自家用広告物すべての表示面積の合計です。特別点検の「10㎡超」(1つあたり)とは数え方が違います。
- 名古屋市は、大きさにかかわらず、すべての屋外広告物(1年以内に撤去するものを除く)に毎年1回の点検を求めています。
許可の期間は、
2024年10月から原則3年です。
期間が終わったあとも出し続けるには、継続許可を申請します。申請書は名古屋市から管理者に届きます。
- 許可の期間
- 上限は3年です。2024年10月以降に始まる許可から、広告板・広告塔・建物などに直接表示するものは原則3年になりました(都合により1年も選べます)。立看板・広告旗・広告幕・アドバルーンなどは最長3か月です。
- 継続許可の申請
- 期間満了の日の10日前までに申請します。継続許可申請書は、許可期限の月の前月に、名古屋市から管理者あてに送られます。
- 継続のときに出すもの
- 継続許可申請書、屋外広告物安全点検報告書、看板の全景写真などです。要修理の箇所があれば、修理の前と後の写真も付けます。
- 変更・撤去のとき
- 数量・表示面積・形状・位置などを変えるときは、継続ではなく変更許可の申請になります。撤去したり表示をやめたりしたときは、10日以内に届け出ます。
毎年の通常点検と、
3年に1回の特別点検があります。
名古屋市の安全点検は2種類です。継続許可の申請のときに、点検の結果を報告します。
- 通常点検(毎年1回)
- 大きさにかかわらず、すべての看板で毎年1回の点検が必要です(1年以内に撤去するものを除く)。点検する人の資格は問われません。
- 特別点検(3年に1回)
- 高さ4mを超える看板と、1つの表示面積が10㎡を超える看板は、3年に1回、通常点検の代わりに資格者が点検します。資格は、屋外広告士、建築士(木造建築士を除く)、特定建築物調査員、電気工事士、電気主任技術者、屋外広告物点検技能講習の修了者です。
- 継続許可のときの報告
- 3年許可の看板は継続のたびに、1年許可の看板は3回に1回、特別点検の結果を出します。点検は、なるべく継続許可の申請の直前に行うよう案内されています。
点検報告書は、基礎部・上部構造、支持部、取付部、広告板・文字、照明装置、その他の6つの箇所を確認する様式です。
期限から逆算して、
早めに準備します。
毎年の点検を続けながら、継続の前は特別点検と修理の日数を見込んで動きます。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
名古屋市の決まり
継続の申請は、満了の日の10日前までです。申請書は、許可期限の月の前月に名古屋市から送られます。継続の申請のときに、安全点検の結果を報告します。
満了日を入れると、名古屋市の決まりで計算した日付が並びます。
- 名古屋市から申請書が届く月
- 点検を済ませておきたい日
- 継続の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
毎年の通常点検
すべての看板で、毎年1回点検します。資格は問われません。
- 02
継続の申請書が届く
許可期限の月の前月に、名古屋市から管理者あてに継続許可申請書が届きます。
- 03
申請の直前に点検
大きな看板は資格者による特別点検、そのほかは通常点検の結果をまとめます。
- 04
要修理なら修理
修理の前と後の写真を撮ります。未修理の箇所があると、申請を受け付けてもらえません。
- 05
満了の10日前までに申請
申請書・安全点検報告書・全景写真を、ウォーカブル・景観推進課へ出します。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 都市景観形成地区景観計画・都市景観条例
久屋大通、広小路・大津通、名古屋駅、四谷・山手通、築地、今池、白壁・主税・橦木、四間道の8地区では、ふつうの規制に加えて景観形成基準がかかり、満たさないと許可されません。許可を受けた看板は、設置完了後2週間以内に報告します。
- 電光表示装置(デジタルサイネージ)屋外広告物条例
2024年10月から、表示面は信号機から5m以上離す必要があり、風致地区・特別緑地保全地区・市街化調整区域では掲出できなくなりました。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
名古屋市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
許可がいらない小さな看板も、毎年点検が必要ですか?
名古屋市は、大きさにかかわらず、すべての屋外広告物(1年以内に撤去するものを除く)に毎年1回の点検を求めています。通常点検は、資格がなくても行えます。
1年許可と3年許可では、点検の何が違いますか?
大きな看板(高さ4m超、または1つの表示面積10㎡超)の場合、3年許可は継続のたびに、1年許可は3回に1回、資格者による特別点検の結果を出します。2024年10月からは原則3年で、都合により1年も選べます。
特別点検は、どんな資格の人が行いますか?
屋外広告士、建築士(木造建築士を除く)、特定建築物調査員、電気工事士、電気主任技術者、屋外広告物点検技能講習の修了者です。当社の点検は、屋外広告士が行います。
名古屋市の外の店舗も同じルールですか?
いいえ。豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・小牧市は各市の条例、そのほかは愛知県の条例です。看板の工事を請け負う業者の登録も、名古屋市は県とは別に必要です。
点検と報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、継続許可の申請に付ける屋外広告物安全点検報告書の作成までお受けします。要修理の箇所の修理と、報告書に付ける修理の前後の写真の撮影まで、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
名古屋市の看板の許可と点検について、2026年10月4日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 名古屋市「屋外広告物」(別タブで開きます)
- 名古屋市「許可申請不要で掲出できる適用除外広告物」(別タブで開きます)
- 名古屋市「屋外広告物の継続許可申請」(別タブで開きます)
- 名古屋市「屋外広告物の安全点検強化の内容」(別タブで開きます)
- 名古屋市「屋外広告物安全点検報告書の作成について」(令和5年4月)(別タブで開きます)
- 名古屋市「屋外広告物条例等の改正について」(令和6年)(別タブで開きます)
- 名古屋市「屋外広告業登録制度について」(別タブで開きます)
- 名古屋市「都市景観形成地区の指定」(別タブで開きます)
- 愛知県「屋外広告物制度について」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
名古屋市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 大阪市の看板のルールを見る自分の店の看板は、1つずつ7㎡以内なら許可がいりません。継続のたびに、管理者が作った点検報告書を出します。
- 京都市の看板のルールを見る許可がいらないのは、区画内の看板の合計が2㎡以下のときだけ。屋上の看板と点滅する照明は、市内全域で使えません。
- 東京都の看板のルールを見る申請先は区・市・町など。2026年4月から、継続の許可のときに出す安全点検報告書が18項目・3段階の判定になりました。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
