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看板の許可がない・期限が切れていると言われたら。是正の進め方と罰則のしくみ

自治体から「看板の許可を受けていない」「許可の期限が切れている」と連絡があったとき。まずは書面の種類と、どの看板について、いつまでに何を求めているかを確かめます。是正のしかたは、許可の申請、基準に合わせた改修、撤去のどれかで、命令や罰則の前には指導や勧告の段階を置く自治体があります。現地の確認、屋外広告士の点検と報告書、改修や撤去の工事は、グリーンクロスにまとめてご相談いただけます。

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GREEN MEDIA(グリーンクロス)
書類やノートパソコンが並ぶ事務所の机で、仕事をする3名のスタッフ
書類を確かめながら仕事をする、グリーンクロスグループのスタッフ。指摘を受けた看板は、届いた書面と許可の記録を照らし合わせるところから始めます。

この記事のポイント

  • 01指摘を受けたら、届いた書面の種類と差出人、対象の看板、期限と求めている内容を確かめます
  • 02自治体は、屋外広告物法と条例にもとづいて是正を求めます。命令の前に指導の段階を置き、従わないときに命令や代執行へ進む流れを、要領で決めている県があります(山梨県・静岡県)
  • 03罰則は条例で決まります。広島市の罰金は、許可を受けずに出すと30万円以下、除却命令に従わないと50万円以下です
  • 04基準に合う看板は許可の申請、合わない看板は改修してから申請するか撤去します。前の店から引き継いだ看板も、是正を求められることがあります
  • 05現地の確認、屋外広告士の点検と報告書の作成、申請のご案内、改修・撤去の工事まで、全国でひとつの窓口でお受けします

まず、届いた書面の種類と期限を確かめます

看板の無許可とは、屋外広告物条例で許可が要る看板を、許可を受けずに出している状態のことです。許可の期間が過ぎたまま出している看板も、違反広告物として扱われます(福岡市・静岡県)。指摘を受けたら、書面の種類・差出人・対象の看板・期限と求めている内容を確かめます。

看板の許可の決まりは、都道府県や市の屋外広告物条例にあります。屋外広告物は、常時または一定の期間、屋外で公衆に表示される看板やはり紙・はり札、広告塔、建物などに表示されたものです(東京都・国土交通省の案内)。条例で許可が要る看板を、許可を受けずに出していると、自治体から是正を求められます。

連絡のきっかけは、自治体の見回り(パトロール)などです。山梨県は、職員と屋外広告物監視員が訪問することがあると案内しています。山梨県の要領では、最初に面談などで説明し(口頭の指導)、そのあとに文書を送る流れです。

図1届いた書面で確かめる6つのところ
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  1. 差出人と日付都道府県か市区町村か、どの課からかを見ます。政令指定都市や中核市などでは、市が許可の窓口です。
  2. 書面の名前「お知らせ」「指導」「勧告」「命令」など、どの段階の書面かが分かります。
  3. 対象の看板場所と看板の種類、写真で、どの看板の話かを確かめます。店に看板がいくつもあるときは、どれのことかを窓口に聞きます。
  4. 求めていること許可の申請、改修、撤去、届出、点検の報告など、何をすれば是正になるかが書かれています。
  5. 期限申請や是正計画書を出す期限と、是正を終える期限です。日数の目安は、自治体と指導の段階で違います(次の章の流れの図)。
  6. 問い合わせ先担当の課と電話番号です。期限に間に合わないときも、ここに連絡します。

書面の中身を説明するための模式図です。書き方と項目は、自治体と書面の種類で違います。

表1書面・連絡の種類と、受け取ったときにすること
  • 更新(継続)のお知らせ

    どんな段階か
    許可の期限が近いことの案内で、違反の指摘ではない。京都市は満了の約3か月前に届く
    すること
    期限までに継続の申請をし、点検も済ませる
  • 指導(口頭・文書)

    どんな段階か
    許可の申請や、改修・撤去を求める最初の段階。静岡県は、基準に合う無許可の看板に、申請を求める文書を送る
    すること
    担当の課に連絡し、是正のしかたと日程を伝える
  • 督促

    どんな段階か
    指導の期限までに申請や計画書が出ないときに送られる(静岡県)
    すること
    すぐに連絡して、いつまでに出せるかを伝える
  • 勧告

    どんな段階か
    期限を決めて、表示の停止・改修・移転・除却などを求める。従わないと、氏名などの公表に進むことがある(山梨県)
    すること
    期限までの是正を、ほかのことより先に進める
  • 措置命令・除却命令

    どんな段階か
    法律と条例にもとづく命令で、従わないと罰金の対象になり、行政代執行に進むこともある
    すること
    命令の内容どおりに是正し、そのことを報告する

山梨県と静岡県の是正事務処理要領、広島市の手引き、京都市の案内(このサイトの地域のページ)をもとにまとめました。書面の名前と段階の分け方は、自治体で違います。

書面を受け取ったら、まず手元にそろえるもの

  • 届いた書面(同封の書類も)
  • 看板の全体と取付部の写真
  • 許可書(許可の期間と番号)
  • 前回の申請や点検の報告書
  • 看板の図面や見積書
  • 建物・土地の賃貸借の契約書

見当たらない書類があっても、まずは書面の担当の課に連絡します。許可の有無と期限は、窓口に問い合わせて確かめられることがあります(横浜市)。

自治体は、屋外広告物法と条例にもとづいて、段階を踏んで是正を求めます

屋外広告物法は、条例に違反した看板を出す人や管理する人に、自治体が表示の停止や除却などを命じられるとしています(第7条第1項)。実際には、命令の前に指導の段階を置き、従わないときに命令や代執行へ進む流れを、要領で決めている県があります(山梨県・静岡県)。山梨県は、命令の前に、勧告と氏名などの公表も置いています。

屋外広告物法は、看板を出せない地域や物件、許可が要る地域、大きさや色などの基準を、都道府県などが条例で決められるとしています(第3条〜第5条)。条例に違反した看板には、自治体が、表示や設置の停止や、期限を決めた除却などを命じられます(第7条第1項)。政令指定都市や中核市などでは、市がこの役割を担います。

図2指導から命令・代執行までの流れの例
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  1. 現地の調査・発見自治体の見回り(パトロール)などで見つかります。山梨県は、職員と屋外広告物監視員が訪問することがあると案内しています。
  2. 指導(口頭・文書)許可の申請や、改修・撤去などの是正を求めます。山梨県の要領では、是正計画書か許可申請書を出す期限を、最初の口頭の指導で概ね30日、そのあとの文書の指導で発送から概ね15日(口頭の指導ができなかったときは概ね30日)としています。
  3. 勧告期限を決めて、表示の停止・改修・移転・除却などを求めます。山梨県は、勧告書を配達証明郵便で送り、意見を書面で述べる期間を設けます。是正の期限は最長1年です。
  4. 公表勧告に従わないときは、氏名や法人名、看板の場所と内容などを、県のホームページで公表します(山梨県)。是正の完了を報告すれば、公表の内容は削除されます。
  5. 措置命令弁明や聴聞の機会を設けたうえで、除却などを命じます。命令に従わないと、罰金の対象です(静岡県・山梨県は50万円以下)。
  6. 代執行・告発・許可の取消し命令に従わないときなどは、自治体が代わりに除却し、かかった費用を徴収することがあります(行政代執行)。警察への告発や、許可の取消しに進むこともあります。
  7. 是正の完了許可の申請、改修、撤去などを終え、是正の完了を届け出ます。山梨県と静岡県の要領には、是正完了届の様式があります。

山梨県違反屋外広告物是正事務処理要領(令和5年4月1日改定)の流れをもとにした模式図です。要領では、指導しても是正されないときに、勧告・公表・措置命令と段階を進めるとしています。上の灰色の帯は、右へ行くほど重い措置であることを表しています。緑の矢印は、途中で是正したときの道です。段階の名前と日数は自治体で違い、静岡県のように、申請を求める文書・督促・違反シールの貼り付けを経て、措置命令に進む例もあります。

表2違反した看板に対する措置の種類
  • 措置命令・除却命令

    内容
    表示や設置の停止、改修・移転・修繕・除却などを命じる。広島市は、改修などの措置命令に従わないときに、除却命令を出す
    根拠の例
    条例(屋外広告物法 第7条第1項)
  • 略式の代執行

    内容
    命じる相手が調べても分からないとき、自治体が除却する。広告板・広告塔は、期限を決めて公告してから除却する(広島市は5日以上)
    根拠の例
    条例(屋外広告物法 第7条第2項)
  • 行政代執行

    内容
    命令に従わない、従っても十分でない、期限までに終わる見込みがないときに、自治体が代わりに除却し、費用を徴収できる
    根拠の例
    屋外広告物法 第7条第3項(行政代執行法 第3条〜第6条)
  • 簡易除却

    内容
    条例に明らかに違反した、はり紙・はり札・立看板・のぼり旗などを、表示した人が分かっていても除却する(はり紙のほかは、管理されずに放置されているものに限る)
    根拠の例
    屋外広告物法 第7条第4項
  • 保管と公示

    内容
    略式の代執行や簡易除却で取り除いた看板(はり紙を除く)は、保管して公示し、持ち主の申し出があれば返す。保管の期間を過ぎても返せないときは、売却や廃棄もある
    根拠の例
    条例(屋外広告物法 第8条)
  • 許可の取消し・氏名の公表

    内容
    許可の条件に違反したときなどの許可の取消しや、勧告に従わない人・違反を繰り返す広告主の氏名の公表
    根拠の例
    条例(札幌市・広島市・山梨県など)

札幌市「条例違反に対する措置・罰則」、広島市「屋外広告物の手引き 第3章」と「路上違反広告物の簡易除却制度」、静岡県・山梨県の案内をもとにまとめました。法律の条と項の番号は、国土交通省の「屋外広告物法(抄)」で確かめました。

法令・ルール:のぼりや立看板は、知らせずに取り除かれることがあります

簡易除却は、除却することを持ち主に伝えずに、自治体が自ら取り除けるしくみです(静岡県の案内)。広島市は、自分の店先の前など以外の場所に、原則として常習的に出される商業広告を「放置」にあたると解釈しています。店先に出すのぼりや置き看板も、条例と道路の決まりに合わせて出します。

罰則は条例で決まり、無許可は30万円以下、命令違反は50万円以下の罰金とする例があります

屋外広告物法は、看板の禁止や許可などの決まり(第3条〜第5条)と命令(第7条第1項)についての条例に、罰金または過料の決まりを置けるとしています(第34条)。金額は、それぞれの条例で決まっています。広島市・静岡県・山梨県は、許可の決まりなどに違反して看板を出すと30万円以下、命令(広島市は除却命令)に従わないと50万円以下の罰金としています。

表3屋外広告物条例の罰則の例
  • 東京都

    許可を受けずに出すなど
    条例に違反すると、氏名の公表や30万円以下の罰金が課される場合がある(どの違反の罰金かは、案内に書かれていない。罰則は罰金又は過料)
    命令に従わない
    —
    そのほか
    除却命令・行政代執行などの行政処分もある
  • 広島市

    許可を受けずに出すなど
    許可を受けずに出すと30万円以下の罰金(条例第30条)。変更の許可を受けずに変えたとき、除却の義務を果たさないとき、措置命令に違反したときも同じ
    命令に従わない
    除却命令に従わないと、50万円以下の罰金(第29条)
    そのほか
    報告をしない・検査を拒むと20万円以下の罰金(第31条)。法人なども罰する(第32条)
  • 静岡県

    許可を受けずに出すなど
    規定に違反して設置すると、30万円以下の罰金。変更等の許可を得ずに変更・改造したとき、除却の義務に違反したときも同じ
    命令に従わない
    措置命令に違反すると、50万円以下の罰金
    そのほか
    資料の提出・報告・立入検査を拒むなどの行為は、30万円以下の罰金
  • 山梨県

    許可を受けずに出すなど
    禁止地域・許可地域などの規定に違反して表示すると、30万円以下の罰金。変更の許可なく変えたときや、満了後に除却しないときも同じ
    命令に従わない
    措置命令に従わないと、50万円以下の罰金
    そのほか
    屋外広告業の無登録などには、別の罰則がある

東京都の案内、広島市の手引き(2025年2月16日更新)、静岡県と山梨県の案内をもとにまとめました。金額は、科される上限です。「—」は、確かめた資料に記載が見当たらなかったものです。

広島市の条例は、法人の代表者や従業員などが業務として違反したときに、その人のほか法人なども罰する決まり(両罰規定)を置いています。松山市は、条例に違反すると、看板を注文した広告主(発注者)と設置者の両方に罰則があると案内しています。看板を出す店や会社だけの問題ではありません。

ポイント:罰則の前に、指導の期限のうちに動き出します

静岡県と山梨県の要領では、命令や罰則は、指導に応じないときに進む段階です。指導の書面が届いた時点で窓口に連絡し、申請や改修の予定を伝えると、是正の進め方を相談できます。

是正のしかたは、申請・改修・撤去の3つ。指摘の中身で選びます

基準に合っていて許可がないだけの看板は、許可を申請し、許可を受ければ是正できます(福岡市)。大きさや高さが基準に合わない看板は、合わせて改修してから申請するか、撤去します。期限切れは、継続(更新)の申請ができるか、新規の申請になるかを窓口で確かめます。表示や大きさを変えたのに手続きをしていなければ、変更の許可か届出をします。手続きの名前は地域で違います。

図3是正の3つの道
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  1. 許可を申請する大きさや場所が基準に合う看板は、許可を申請し、許可を受けることで是正されます(福岡市)。期限が切れた看板は、継続の申請ができるか新規の申請になるかを、窓口で確かめます。表示を変えた看板は、変える中身と地域によって、変更の許可の申請か変更の届出です。
  2. 改修してから申請する大きさや高さが基準に合わない看板は、基準に合わせて改修し、許可を申請します。静岡県の要領は、改修に取りかかるまでに許可を受けるよう指導し、是正の期限を、是正計画書の提出期限から最長3か月としています。
  3. 撤去して届け出る看板を出せない地域や物件に出している看板や、基準に合わせられない看板は撤去します。許可を受けていた看板は、除却の届出をするのが原則です。

看板の状態から、是正の3つの道を左から右へ描いた模式図です。2段目の左の看板の中の点線は基準の大きさ、その右の点線は作り直す前の大きさです。緑の札は許可の証票(シール)です。

表4指摘の中身と、是正のしかた
  • 許可を受けずに出していた

    是正のしかた
    基準に合えば、許可を申請する
    資料の例
    福岡市は、規格に合う無許可の看板は、許可を受けることで是正されるとしている。枚方市も、速やかな許可の手続きを求めている
  • 許可の期限が切れていた

    是正のしかた
    継続(更新)の申請か、新規の申請(どちらになるかは、地域と過ぎた日数で違う)
    資料の例
    新潟市は、許可終了日を過ぎると新規の申請。満了日から半年以内なら、遅延理由書を出して継続の許可が認められることがある
  • 表示や大きさを変えたのに、手続きをしていない

    是正のしかた
    変更の許可の申請か、変更の届出(変える中身と地域で違う)
    資料の例
    横浜市は、継続の申請の案内で、サイズが変わった看板や、許可を受けていない看板は、変更許可申請と同じ書類で申請するとしている。枚方市は、数や面積が増えるときは変更許可申請、意匠を変えたときは変更届とする
  • 大きさ・高さ・場所が基準に合わない

    是正のしかた
    基準に合わせて改修して申請するか、撤去する
    資料の例
    福岡市は、規格に適合させて許可申請するか、除却することで、是正されるとしている
  • 看板を出せない地域や物件に出している

    是正のしかた
    撤去(除却)が基本
    資料の例
    静岡県の要領は、特別規制地域や禁止物件の看板には、除却だけを指導するとしている
  • 汚れ・破損・落ちるおそれ

    是正のしかた
    つくり直すか、撤去する
    資料の例
    福岡市は、著しい汚れや破損、落下のおそれのある看板を、禁止広告物として是正の対象にしている
  • 表示者・管理者の変更を届けていない

    是正のしかた
    変更の届出
    資料の例
    横浜市は、継続許可申請書と一緒に、変更届出書(第4号様式)を出すよう案内している
  • 継続の申請に点検の報告がない

    是正のしかた
    点検をして、報告書を付ける
    資料の例
    名古屋市は、修理していない箇所や記入漏れがある報告書では、継続の申請を受け付けない

福岡市・静岡県・枚方市の資料、横浜市のQ&A(2026年4月1日更新)、このサイトの地域のページ(新潟市・名古屋市)をもとにまとめました。手続きの名前と書類は、地域で違います。

前の店から引き継いだ看板も、是正を求められることがあります

是正を求められるのは、看板を出した人だけではありません。福岡市は、違反した看板を表示・設置した人のほか、所有・占有・管理する人も是正の相手としています。前の店の看板を使い続けるなら、許可の有無と期限を確かめ、表示者や管理者の変更を届け出ます。

居抜きで店を始めると、前の店の看板の骨組みや表示面が、そのまま残っていることがあります。表示を自分の店のものに替えて使えば、費用を抑えられます。ただ、前の店が許可を受けていなかったり、期限が切れていたりすると、引き継いだあとに指摘を受けることがあります。

福岡市の資料は、是正の相手を、広告主、屋外広告業者、看板の所有者・占有者などの権原をもつ人、看板を管理する人としています。静岡県と山梨県の要領も、広告主・管理者・設置者(山梨県は施工した業者も)を指導の相手としています。山梨県は必要に応じて土地の持ち主にも協力を求め、静岡県も、看板を出せない地域や物件の看板などでは、土地を提供している人に協力を依頼するとしています。前の店が出した看板でも、いま使っている人に連絡が来ることがあります。

図4引き継いだ看板で確かめる相手
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  1. 前の店から、許可の記録を受け取る許可書と許可の期限、前回の申請や点検の報告書の控えを、引き継ぐときに受け取ります。
  2. 窓口で、許可の有無と期限を確かめる横浜市は、看板を特定すれば、照会した時点の許可の有無と許可の期限に限って答えるとしています。使い続けるなら、表示者や管理者の変更を届け出ます。
  3. 建物の持ち主と、看板の扱いを決める看板を誰が持ち、外すときに誰が負担するかを、賃貸借の契約と照らし合わせて決めます。テナントの看板は、建物の持ち主の承諾も要ります。
  4. 看板の状態を確かめる傷みや照明の不具合、許可の証票(シール)が貼ってあるかを見ます。表示を替えるなら、変更の許可や届出が要るかも確かめます。

中央の人が、新しく店を始める人です。看板の右下の点線の四角は、許可の証票が貼ってあるかを確かめるところを表しています。

前の店の看板を使い続ける前に確かめること

  • 許可の有無と、許可の期限
  • 表示者・管理者の変更届
  • 表示を替えるときの手続き
  • 更新に要る、点検の報告書
  • 看板の持ち主と撤去の負担
  • 傷み・照明・取付の状態

横浜市は、申請者や管理者が変わったときは、継続許可申請書と一緒に、表示者・設置者・管理者などの変更届出書を出すよう案内しています。届出の名前と様式は、地域で違います。

申請は、写真と点検の報告書をそろえて。期限に遅れるなら先に連絡します

是正のための申請も、ふつうの許可の申請と同じく、申請書と図面・写真が基本です。継続の申請には、点検の報告書を求める地域があります。改修や書類に時間がかかるときは、期限の前に窓口へ連絡し、是正の予定を伝えます。

指摘を受けてから、是正を終えるまで

  1. 1

    窓口に連絡する

    書面の担当の課に、受け取ったことと、是正する考えを伝えます。どの看板のことか、何を出せばよいかも、ここで確かめます。

  2. 2

    看板の今を確かめる

    看板の大きさ・高さ・取り付け方・傷みを確かめ、写真に残します。許可書や前回の申請の控えがあれば、許可の内容と見比べます。

  3. 3

    是正のしかたを決める

    許可の申請、改修してからの申請、撤去のどれにするかを決めます。改修や撤去は、工事の見積りと日程も一緒に考えます。

  4. 4

    書類をそろえて出す

    申請書と図面・写真、継続なら点検の報告書などをそろえます。基準に合わない看板には、是正計画書を求める県もあります(静岡県・山梨県)。

  5. 5

    工事をする

    改修は、許可を受けてから工事をするのが原則です。道路に作業車を止めるときは、警察署の道路使用の許可も要ります。

  6. 6

    是正の完了を届ける

    工事のあとの写真などを付けて、是正の完了を届け出ます(静岡県・山梨県の是正完了届)。

是正の申請でそろえることが多い書類

  • 申請書(地域の様式)
  • 位置図・配置図・立面図・意匠図・構造図などの図面
  • 現況の写真(横浜市の継続の申請は、3か月以内のカラー写真で、近景と遠景)
  • 点検の報告書と、点検した人の資格を示す書類(要る地域と看板)
  • 持ち主の承諾書(他人の土地・建物に出すとき)
  • 道路の占用の許可書の写し(道路の上に突き出す看板)

枚方市の継続の申請の案内、横浜市のQ&A、東京都・京都市などの手引きをもとにまとめました。書類の名前と部数は、地域で違います。

歩み進学塾の壁面看板。上が表示面の劣化時、下が表示変更後
グリーンクロスグループが点検・修繕した看板(歩み進学塾)。上が表示面の劣化していたとき、下が表示を変えたあとです。点検で見つかった傷みは、継続の申請の前に直し、直す前と後の写真を付ける地域があります(東京都・名古屋市)。

法令・ルール:期限を過ぎてから気づいたときは、その日に窓口へ

京都市は、許可の期間を過ぎて看板を出すことは、条例違反になるとしています。更新の締め切りは満了の日より前に置かれていることがあり、横浜市は満了の30日前まで、東京都は10日前までに申請します。過ぎてしまったら、気づいた日に窓口へ連絡し、継続の申請ができるかを確かめます。

撤去するときも、除却の届出と原状回復を確かめます

基準に合わせられない看板や、使わなくなった看板は撤去します。許可を受けていた看板は、外したら除却の届出をするのが原則です。白い板にしただけでは除却にならない地域(静岡市)や、白い板にも許可が要る地域(堺市)があります。

撤去の工事では、看板を外したあとの壁や地面の補修と、外した看板の処分も決めます。テナントの看板は、賃貸借の契約で、外す範囲と壁を元に戻す範囲が決まります。処分と補修をどこまで含むかは、お見積りに明記します。

Seriaの店舗の壁面看板と、作業中の高所作業車
グリーンクロスグループが手がけた看板(Seria)。高い所にある看板の改修や撤去は、高所作業車を使って行います。

補足:表示を消しただけの白い板にも、許可が要る地域があります

堺市は、白い板でも広告物を出すための物件に当たるため、設置する前に許可が要るとしています。表示だけを外しても、板や骨組み(掲出物件)が残れば、引き続き許可が要ります。静岡市も、白い板にしただけでは除却にならないと案内しています。

全国に店舗がある会社では、許可の期限が店舗ごとにばらばらになりがちです。期限切れの指摘を防ぐには、看板ごとに許可の期限と点検の時期を一覧にして、満了の前に動けるようにしておきます。

迷いやすいのは、許可がいらない大きさと、のぼり・置き看板・道路の扱い

迷いやすいのは、許可がいらない大きさが地域で違うことと、看板の面積を合計で数える地域が多いことです。窓ガラスの内側の表示、のぼりや置き看板、道路の上に出す看板の扱いも、地域と場所で変わります。

  • 許可がいらない大きさは、地域で違う:自分の店の看板で許可がいらない目安は、東京都が合計10㎡以下(禁止区域では5㎡以下)、大阪市が1つあたり7㎡以内です。堺市は1敷地の合計7㎡以下、京都市は区画内の合計2㎡以下です。34の地域の目安は、看板の大きさの決め方で比べられます。
  • 合計で数える地域が多い:枚方市は、敷地にある屋外の看板すべての総面積で、許可が要るかを決めるとしています。東京都では、基準を超えると、許可がいらなかった分も含めた合計が許可の対象になります。大阪市のように、1つあたりの面積で決める地域もあります。
  • 窓ガラスの内側の表示:大阪市と横浜市は、窓の内側から表示するものを、屋外広告物の許可の対象にしていません。福岡市は、都市景観条例で、窓の内側に貼った表示も広告物に含めています。くわしくは窓ガラスの看板の表で比べられます。
カフェの入口の横に置いた、コーヒーカップの絵を描いた木枠のA型の黒板の看板
店の入口の横に置いた、A型の黒板の看板。置き看板も、原則として屋外広告物の決まりの対象です。道路(歩道を含む)の上には、原則として置けません。
  • のぼりや置き看板も、原則として屋外広告物:店先ののぼりや置き看板も、条例の対象です。川崎市のチラシは、道路上の置看板やのぼり旗を禁止しています。大阪市は、歩道などに置く店頭看板を、道路法と道路交通法に違反する行為として撤去を指導しています。
  • 道路の上に突き出す看板は、別の許可も要る:袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、原則として道路管理者の占用の許可が要ります。2026年4月1日からは、占用を更新するときに、看板の安全性を確かめたことを報告します。
  • 許可済シールの貼り忘れ:東京都は、許可を受けていても、許可済シールを見やすいところに貼っていないと、違反広告物と誤解される場合があるとしています。
  • 工事を頼む業者の登録:看板の工事をする業者は、営業する地域ごとに屋外広告業の登録をするのが原則です。松山市は、市に登録していない業者は看板を表示・設置できないとしています。

現地の確認から、点検の報告書・改修・撤去まで、ひとつの窓口でお受けします

グリーンクロスは、指摘を受けた看板の現地の確認、屋外広告士による点検と報告書の作成、申請のご案内、改修や撤去の工事まで、まとめてお受けします。全国61拠点のネットワークと47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の店舗の看板も窓口ひとつで進められます。

指摘を受けた看板は、許可の決まりと看板の状態を、両方から確かめる必要があります。看板を作って付けて点検している会社なら、図面と写真から、基準に合わせられるか、どこを直すかまで一緒に考えられます。グリーンクロスは、全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。

ご相談からの進み方

  1. 1

    書面と写真を送る

    届いた書面(写真でも)と、看板の全体・取り付けているところの写真、設置場所の住所をお送りください。写真から概算もお出しできます。

  2. 2

    現地を確かめる

    看板の寸法・高さ・取り付け方・傷みを確かめ、測った寸法と写真を記録に残します。

  3. 3

    是正のしかたのご案内とお見積り

    申請・改修・撤去のどれで是正するかの考え方と、申請にそろえる書類の種類、工程に組み込む時期をご案内します。申請や届出の最後の確認は、書面の担当の課でお願いします。ご相談・お見積りは無料です。

  4. 4

    点検と報告書

    継続の申請に点検の報告書が要るときは、屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書を作成します。

  5. 5

    改修・撤去の工事

    基準に合わせた作り替え、表示面の交換、撤去と壁の補修を行います。夜間や土日祝の工事もできます。処分と補修の範囲は、お見積りに明記します。

  6. 6

    期限を管理する

    多店舗では、看板管理システム「ONE SIGN VIEW」が、看板ごとの許可の更新時期や次の点検の目安を検知し、期限より前にご連絡します。

クレイン歯科クリニックの壁面看板。上が面板交換前、下が交換後
グリーンクロスグループが点検・修繕した看板(クレイン歯科クリニック)。上が面板を交換する前、下が交換したあとです。表示面を替えるときに変更の手続きが要るかは、変える中身と地域で違うため、工事の前に窓口で確かめます。

よくあるご質問

看板を無許可で出していると、罰金はいくらですか?

金額は条例ごとに決まっていて、許可の決まりなどに違反して出すと30万円以下の罰金とする例があります(広島市・静岡県・山梨県)。命令に従わないと、50万円以下とする例もあります。東京都も、条例に違反すると、氏名の公表や30万円以下の罰金が課される場合があると案内しています。命令や罰則の前に、指導や勧告の段階を置く自治体もあります。

看板の許可の期限切れに気づいたら、まず何をしますか?

許可の窓口に連絡し、継続(更新)の申請ができるかを確かめます。扱いは地域で違い、新潟市は許可終了日を過ぎると新規の申請で、満了日から半年以内なら遅延理由書を出して継続の許可が認められる場合があります。京都市は、期間を過ぎて出すことは条例違反になるとしています。継続の申請に点検の報告書が要る地域では、点検も急ぎます。

自治体から指導の文書が届きました。まず何をしますか?

書面の種類と差出人、対象の看板、期限と求めている内容を確かめ、期限の前に担当の課へ連絡します。そのうえで、看板の写真と、許可書や前回の申請の控えをそろえ、申請・改修・撤去のどれで是正するかを決めます。期限に間に合わないときも、先に連絡して予定を伝えます。

前のテナントが出した看板でも、是正しないといけませんか?

是正を求められることがあります。福岡市は、違反した看板を表示・設置した人のほか、所有・占有・管理する人も是正の相手としています。使い続けるなら、許可の有無と期限を窓口で確かめ(横浜市は照会に答えるとしています)、表示者や管理者の変更を届け出ます。外すなら、建物の持ち主と、外す範囲と負担を決めます。

自分の店の看板にも、許可は要りますか?

大きさによります。自分の店名などを出す看板は、決められた面積までなら許可がいらない地域があります。目安は、東京都が合計10㎡以下(禁止区域では5㎡以下)、大阪市が1つあたり7㎡以内、京都市が区画内の合計2㎡以下です。基準を超えると許可が要るため、地域の数え方(合計か、1つあたりか)に合わせて、店の看板の面積を確かめます。

のぼり旗や置き看板も、違反になりますか?

なることがあります。のぼりや置き看板も、原則として屋外広告物条例の対象です。道路(歩道を含む)の上には、原則として置けません。条例に明らかに違反し、管理されずに放置されているのぼりや立看板は、自治体が取り除くことができます。表示した人に知らせずに行えるしくみで、簡易除却といいます(屋外広告物法第7条第4項)。

指導に従わないと、どうなりますか?

勧告、氏名などの公表、措置命令と、段階が進むことがあります。山梨県の要領では、措置命令にも従わないときは、許可を受けた看板の許可の取消しや、警察署への告発、行政代執行に進むことがあります(告発と行政代執行は、ほかの方法では是正が難しく、放っておくことが著しく公益に反するときなどに限るとしています)。静岡県は、是正されない看板に、条例に違反していることを示すシールを貼る場合があるとしています。

看板を撤去すれば、手続きはいりませんか?

許可を受けていた看板は、外したら除却の届出をするのが原則です。届出の名前や期限、写真の付け方は、地域で違います。表示を消して白い板にしただけでは除却にならない地域(静岡市)や、板や骨組みが残れば引き続き許可が要る地域(堺市)もあります。

参考にした資料

この記事について

全国看板施工・点検ナビ

運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)

監修:横田悠介(屋外広告士)

看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。

許可がない・期限切れと言われた看板も、書面と写真からご相談ください。

届いた書面と看板の写真、設置場所の住所が分かれば、是正のしかたと、申請にそろえる書類の種類、点検の要否をご案内します。改修や撤去の工事、全国の店舗の許可の期限の確認もお受けします。ご相談・お見積りは無料です。

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