スタンド看板(置き看板)の種類と選び方。置く場所と風への備え
スタンド看板(置き看板)は、店の入口の前に置いて、おすすめや営業の案内を伝える看板です。A型・ポスター差し替え・手書き・電飾などの種類があります。置くのは店の敷地の中で、歩道などの道路には原則として置けません。風で倒れないように重しを置き、風の強い日はしまえるものを選びます。
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この記事のポイント
- 01スタンド看板は、A型・ポスター差し替え・手書き・電飾などに分かれます
- 02置くのは店の敷地の中。歩道などの道路には、原則として置けません
- 03屋外に置く看板は、置き看板でも原則として屋外広告物。許可がいらない条件は地域で違います
- 04風で倒れないように重しを置き、風の強い日や閉店後はしまいます
スタンド看板は、店の前で足を止めてもらう看板です
スタンド看板は、店の入口の前など、通る人の近くに置く看板です。日替わりのおすすめや営業時間など、近くで読んでもらいたい案内を伝えるのに向いています。置き看板・立て看板・A型看板とも呼ばれます。
よく使われる「A型」という呼び方は、看板を横から見たときの形が、アルファベットの「A」に見えることからきています。使わないときは折りたたんで運んだり、しまったりできるのが特長です。グループの通販サイトでは、置き看板・立て看板のほか、拝み看板・三角看板という呼び方も紹介しています。
店の看板は、遠くから店を見つけてもらう看板と、近くで入りたくなる看板の組み合わせで考えます。建物の正面の看板や袖看板で店の場所を知らせ、入口の前のスタンド看板とガラス面の表示で、おすすめや営業時間を伝える、という分担です。

動かさずに長く同じ案内を出すなら、敷地に固定する自立看板という選び方もあります。毎日出し入れするスタンド看板と、固定する自立看板は、案内を替える頻度と置く場所で使い分けます。
スタンド看板の主な種類
スタンド看板は、形と表示の替え方、光らせるかどうかで分けると選びやすくなります。グループの通販サイトでは、A型を「ポスター差し替え」「シート貼り込み(面板差し替え)」「手書き」の3つのタイプに分けています。
A型
横から見ると「A」の形に開く看板です。2枚の板を開いて立てるので、表と裏の両方に表示できます。たためば持ち運びやすく、しまう場所もとりません。
ポスター差し替え
枠を開けたり外したりして、A1やB1などの大きさのポスターを入れ替えるタイプです。屋外で使うときは、ポスターに防水の加工をします。
面板差し替え
印刷したシートを貼った面板を、本体にはめて使うタイプです。表示を変えるときは、面板ごと差し替えます。
手書きのボード
ボードに手で書いて表示するタイプです。日替わりのおすすめなど、書き替えの多い案内に向いています。
電飾スタンド
中の照明で表示面を光らせるタイプです。暗くなってからも目に入りやすくなります。コンセントにつなぐもののほか、バッテリーで光らせるものもあります。
倒れにくい型
台に水を入れたり重しを載せたりして、倒れにくくしたタイプです。風が当たりやすい場所に向いています。
しくみの模式図です。A型の図は、左が横から見た形、右が正面です。
A型(ポスター差し替え)
- 表示の替え方
- ポスターを入れ替える
- 向いている使い方
- 季節の案内やキャンペーン
A型(面板差し替え)
- 表示の替え方
- 面板ごと差し替える
- 向いている使い方
- 店名や定番の案内を、続けて出す
手書きのボード
- 表示の替え方
- その場で書き替える
- 向いている使い方
- 日替わりのおすすめ・メニュー
電飾スタンド
- 表示の替え方
- 面板やシートを替える
- 向いている使い方
- 夜も営業する店の入口
倒れにくい型
- 表示の替え方
- 製品によって違う
- 向いている使い方
- 風が当たりやすい場所
一般的な使い分けの例です。製品によって、表示の替え方や屋外で使えるかどうかが違います。
置くのは店の敷地の中。歩道などの道路には原則として置けません
スタンド看板を置くのは、店の敷地の中です。歩道を含む道路の上に置くことは、原則として認められません。店の前の歩道も道路なので、敷地の境界を確かめてから置く場所を決めます。
- 敷地の境界店の敷地と道路の境目です。どこまでが敷地かは、建物や土地の持ち主・管理会社に確かめます。
- 店の敷地の中に置くスタンド看板は、敷地の中の、出入りのじゃまにならない場所に置きます。
- 歩道・車道には置かない歩道も道路です。交通の妨げになる置き方で物をみだりに道路に置くことは、道路交通法で禁止されています(第76条第3項)。
- 出入口や通路をふさがない敷地の中でも、出入口や通路をふさがない位置にします。
店の前を横から見た断面の模式図です。左が店、右へ行くほど道路です。
法令・ルール:国や自治体も、道路に置かないよう呼びかけています
国土交通省の富山河川国道事務所は、のぼり旗や置き看板など路面に直接置くものは許可できないとし、歩道を狭めるなど道路の安全な交通に支障を及ぼす不法占用物件の是正指導を行っています。杉並区は、道路に置いた看板は道幅を狭め、視界をさえぎり、風で倒れるなど思わぬ事故の原因になるとして、事故が起きれば土地の持ち主や設置した人の責任が問われる場合があるとしています。
京都市
- 決まり
- 道路の占用の基準で、置き看板は許可されない
横浜市
- 決まり
- 店先の置き看板は、道路を占用できない
広島市
- 決まり
- 置き看板やのぼり旗は、原則として道路を占用できない
八王子市
- 決まり
- 公共の場所に許可なく看板を置くことは、生活の安全・安心に関する条例で市内全域で禁止。八王子駅の北口・南口の周りの重点区域では、違反すると2万円以下の過料
2026年10月時点の内容です。
置き看板も、原則として屋外広告物の決まりの対象です
屋外広告物法は、常時または一定の期間続けて屋外で公衆に表示されるものを屋外広告物としています(看板・立看板なども例に挙げています)。店の敷地に置くスタンド看板も、原則として自治体の屋外広告物条例の対象です。許可がいらない条件(大きさ・高さ・ほかの看板とあわせた面積など)は、地域ごとに違います。
屋外広告物法は、常時または一定の期間続けて屋外で公衆に表示されるものを屋外広告物としていて、その例として、看板・はり紙などとあわせて「立看板」を挙げています(第2条)。店の前に置くスタンド看板も、屋外で通る人に見せるものなので、原則として自治体の屋外広告物条例の対象になります。
自分の店の名前や営業の内容を自分の敷地に出す看板(自家用)は、大きさなどが基準に合えば許可がいらない地域があります。置き看板の大きさや高さの基準を決めている地域もあり、たとえばさいたま市では、自家用の置き看板は、禁止地域等以外では2㎡以下・高さ2m以下(禁止地域等では1㎡以下・高さ1m以下)で、道路の上に突き出さなければ許可はいりません。
条例では、置き看板と立看板を分けて扱う自治体もあります。さいたま市では、許可を受けるときの期間が、置き看板は3か月以内、立看板は1か月以内と決められています。
法令・ルール:電飾スタンドは、電気用品安全法も確かめます
看板の安全管理ガイドブック(2024年6月 第4版)は、内照式のスタンド看板のようにコンセントの付いた看板は、電気用品安全法を守らなければならないとしています。光を点滅させる看板は、地域によって使えなかったり、別の決まりがあったりします。
風で倒れないように、重しとしまい方を決めます
屋外に置くスタンド看板で、いちばん気をつけたいのは風です。脚や台に重しを置いて倒れにくくし、風の強い日や営業時間が終わったあとは、店の中にしまいます。しまう手間も考えて、大きさと重さを選びます。
- 表示面が風を受ける表示面が大きいほど、風を受けやすくなります。
- 重しを置く脚や台に重しを置いたり、台に水を入れられる型を選んだりして、倒れにくくします。
- 風の強い日はしまう風の強い日や閉店後は、店の中にしまいます。
左は横から見たA型、右は店の中にしまう様子の模式図です。
グループの通販サイトでも、屋外で使う看板の大敵は風だとして、転倒を防ぐための重りや、水を入れる注水式のタンクを扱っています。重しは、しまうときに外す手間もかかります。毎日出し入れする場所なら、持ち運べる重さかどうかもあわせて考えます。
スタンド看板を置く前に確かめること
- 置く場所が、店の敷地の中か(歩道などの道路ではないか)
- 出入口や通路をふさがないか
- 風を受けたときに倒れないか(重し・台の形)
- しまう場所があり、出し入れできる重さか
- 電飾スタンドなら、電源のとり方と、屋外で使える製品か
- 地域の条例で、大きさ・高さ・点滅などの決まりがないか
選び方は、見せたい案内と、置く場所の条件で
日替わりの案内なら書き替えやすいもの、続けて同じ表示を出すなら面板を差し替えるもの、夜も見せたいなら電飾スタンド、と見せたい案内で種類を絞ります。そのうえで、置く場所の広さ・風の当たり方・しまう場所で大きさを決めます。
日替わりのおすすめを伝えたい
- 向いている種類
- 手書きのボード、ポスター差し替えのA型
店名や定番の案内を、続けて出したい
- 向いている種類
- 面板を差し替えるA型
暗くなってからも見せたい
- 向いている種類
- 電飾スタンド(屋外で使えるもの)
風の当たりやすい場所に置く
- 向いている種類
- 台に重しを置ける、倒れにくい型
通りの両方向から見せたい
- 向いている種類
- 表と裏に表示できるA型
一般的な選び方の例です。
決まった形の既製品は、グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」でもご注文いただけます。大きさや形を店に合わせて作りたいときや、店の正面の看板・ガラス面の表示とあわせて見直したいときは、置きたい場所の写真からご相談ください。

よくあるご質問
スタンド看板を歩道に置いてもよいですか?
原則として置けません。歩道も道路で、交通の妨げになる置き方で物をみだりに道路に置くことは、道路交通法で禁止されています。道路の占用の基準で、置き看板を認めないとしている地域もあります。店の敷地の中に置きます。
スタンド看板に、許可は要りますか?
屋外に置く看板は、置き看板でも原則として屋外広告物条例の対象です。自分の敷地に置く自家用の看板は、大きさなどが基準に合えば許可がいらない地域もありますが、条件は地域ごとに違います。置く場所の条例を確かめます。
風で倒れないようにするには?
脚や台に重しを置いたり、台に水を入れられる型を選んだりして、倒れにくくします。風の強い日や閉店後は、店の中にしまいます。しまう場所と、出し入れできる重さかどうかも考えて選びます。
電飾スタンドを外に置くときの注意は?
屋外で使える製品を選び、電源のとり方を確かめます。コンセントの付いた内照式のスタンド看板は、電気用品安全法を守る必要があります。光を点滅させる看板は、地域によって使えないことがあります。
A型看板の表示を替えるには?
ポスターを入れ替えるタイプ、面板ごと差し替えるタイプ、ボードに手で書くタイプがあります。替える頻度に合わせて選びます。屋外でポスターを使うときは、防水の加工をします。
スタンド看板を1枚だけ頼めますか?
1枚からのご依頼にも対応しています。決まった形の既製品は、グループの通販サイト「看板通販サインシティ」でもご注文いただけます。
参考にした資料
- 屋外広告物法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第2条(屋外広告物の定義)
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第76条第3項(道路に物を置く行為の禁止)
- 国道の不法占用についての記者発表(別のタブで開きます)国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所・2025年10月22日
- 道路の不法占用・不正使用(別のタブで開きます)杉並区
- 八王子市「置き看板などの規制」(別のタブで開きます)
- さいたま市屋外広告物条例施行規則 別表(別のタブで開きます)自家用の置き看板の基準・許可の期間
- 屋外広告物適正化推進委員会「看板の安全管理ガイドブック」(2024年6月 第4版)(別のタブで開きます)東京都都市整備局のサイトに掲載。電気用品安全法
- 看板通販サインシティ「オススメA型看板」(別のタブで開きます)グループの通販サイト。A型の種類
- 看板通販サインシティ「倒れにくいスタンド看板」(別のタブで開きます)グループの通販サイト
- 看板通販サインシティ(電飾スタンド看板)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。バッテリー式のタイプ
- 看板通販サインシティ(スタンド看板のオプション)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。注水式のタンク
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。写真は、グリーンクロスグループが手がけた看板と、グループの工場・施工の現場で撮影したものです。




