八王子市の
看板の許可と
点検のルール
八王子市内の看板(屋外広告物)には、東京都の条例ではなく、八王子市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、満了の3週間前を目途にする継続の申請、継続のたびに出す屋外広告物自己点検報告書を、八王子市の公表資料をもとにまとめました。
東京都内では、町田市も市の条例です。点検は屋外広告士が行い、八王子市の様式に沿った屋外広告物自己点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
八王子市の看板で、
とくに確認すること。
東京都の中でも、八王子市は市の条例です。点検の報告書の様式や継続の時期が、東京都とは違います。
八王子市のルールの特徴
- 01
許可の期間は2年、継続は3週間前が目途
広告塔・広告板などの許可の期間は2年以内です。継続の申請は、許可期間満了の3週間前を目途に出すよう、八王子市のしおりで案内されています。
- 02
点検の報告書は、八王子市の様式
継続のときは、屋外広告物自己点検報告書(第2号様式。6項目を異状の有・無で記入)を付けます。東京都の2026年4月の様式の改正は、八王子市では行われておらず、市は改正を2027年度以降の予定としています。
- 03
大きな看板は、管理者が点検
高さ4mを超えるか表示面積10㎡を超える広告塔・広告板と、アーチ・装飾街路灯には管理者を置き、継続のときの点検は管理者が行います。屋外広告物講習の修了者は、管理者になれません。
- 04
道路などに看板を置かない
公共の場所に許可なく看板を置いたり商品を並べたりすることは、市の条例で市内全域で禁止されています。八王子駅北口・南口の周辺の重点区域では、過料の対象です。
八王子市内の看板は、
八王子市の条例で許可します。
東京都内では、八王子市と町田市に、それぞれの市の屋外広告物条例が適用されます。八王子市は、2015年4月に中核市へ移行して、市の条例を定めました。
- 適用される条例
- 八王子市内では、八王子市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。東京都屋外広告物条例は適用されません。
- 申請先
- 八王子市 都市計画部 都市計画課 広告担当です。申請書と添付書類は正副2部を、窓口か郵送で出します。許可申請の前には、窓口か電話での事前相談が勧められています。
- 手数料
- 市が発行する納入通知書で納め、領収書の写しをFAXかメールで送ります。入金が確認できてから約1週間で、許可書と標識票(シール)が発行されます。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 八王子市内で屋外広告業を営むには、八王子市の登録が必要です(有効期間5年)。東京都に登録している業者は、市に届け出ることで登録できます(期間は東京都の登録と同じ)。
自分の店の看板は、
合計10㎡以下なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所に出す看板(自家用屋外広告物)は、地域ごとの合計の面積以内なら、許可の申請はいりません。住居専用地域などでは5㎡以下になり、出せない看板もあります。
住居・商業・工業の地域
許可がいらない目安
合計10㎡以下
出せない看板など
第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域と、第2種文教地区です。
住居専用地域
許可がいらない目安
合計5㎡以下
出せない看板など
第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域では、屋上の看板、壁面から突き出す看板、電子看板・ネオン管・投影広告物は出せません。
用途地域の指定のない地域など
許可がいらない目安
合計5㎡以下
出せない看板など
都市計画区域のうち用途地域の指定のない地域と、第1種文教地区です。屋上の看板、壁面から突き出す看板、電子看板・ネオン管・投影広告物は出せません。
- 許可がいらない看板も、種類ごとの基準を守ります。壁面の看板は1枚100㎡以下(商業地域。それ以外の用途地域は50㎡以下)で、合計が壁面面積の10分の3以下です。窓の開閉を妨げたり、開口部をふさいだりできません。
- 風致地区、公園・緑地、学校・病院などの敷地といった禁止区域では、自家用の看板だけを出せます。許可を受けて出せるのは、合計20㎡以下(学校・病院は50㎡以下)です。
- 管理用の看板(土地の管理者の表示など)は、土地の面積1,000㎡までは5㎡以下で、1,000㎡増えるごとに5㎡を加えた面積以下です。
許可の期間は最長2年。
継続は満了の3週間前を目途に申請します。
許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、継続の許可を受けます。
- 許可の期間
- 広告塔・広告板・アーチ・装飾街路灯・投影広告物は2年以内です。壁面の看板や突き出す看板、文字だけを付けた看板も広告板に含まれます。小型広告板(縦横とも1m以下)や電柱・車体の広告などは1年以内、貼り紙・広告旗・立看板・広告幕などは1か月以内です。
- 継続の申請
- 許可期間満了の3週間前を目途に、継続の許可申請書を出すよう、八王子市のしおりで案内されています(八王子市屋外広告物条例 第21条第2項の継続許可申請)。
- 継続のときに出す主な書類
- 許可申請書(第1号様式)、付近案内図、申請前3か月以内に撮ったカラー写真、広告塔・広告板・アーチ・装飾街路灯は屋外広告物自己点検報告書(第2号様式)です。道路占用の許可が必要な看板は、許可証の写しも付けます。
- 看板を除却したとき
- 除却前と除却後のカラー写真を付けた屋外広告物除却届(第12号様式)を、速やかに出します。
継続のたびに、
自己点検報告書を出します。
八王子市は、看板の設置者に、2年に1度の点検結果の報告を原則として義務付けています。
- 屋外広告物自己点検報告書
- 取付け(支持)部分や主要な部材の変形・腐食、ボルト・ビスのさび、表示面の汚れ・変色・はく離・破損などを、異状の有・無で書きます(第2号様式)。報告者は広告主(申請者)です。
- 点検する人
- 管理者を置く看板(高さ4mを超えるか表示面積10㎡を超える広告塔・広告板、アーチ、装飾街路灯)は、管理者が点検します。管理者になれるのは、建築士、電気工事士・特種電気工事資格者(ネオン工事)、電気主任技術者、屋外広告士です(屋外広告物講習の修了者は不可)。
- 東京都との違い
- 東京都は2026年4月から点検項目を18に増やしましたが、八王子市の様式は6項目のままです。八王子市は、様式の改正を2027年度以降の予定としています。
点検をいつまでに行うかの決まりは公表されていませんが、カラー写真は申請前3か月以内に撮ったものが必要です。
期限から逆算して、
早めに準備します。
継続の申請は満了の3週間前が目途で、カラー写真は申請前3か月以内に撮ったものが必要です。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
八王子市の決まり
継続の申請は、許可期間満了の3週間前を目途に出すよう案内されています。広告塔・広告板などは、継続のたびに屋外広告物自己点検報告書を付けます。
満了日を入れると、八王子市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検の報告
- 点検を済ませておきたい日
- 継続の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日を確かめる
許可書で、許可の期間の終わりの日を確かめます。
- 02
管理者が点検
管理者を置く看板は管理者が点検し、屋外広告物自己点検報告書(第2号様式)を作ります。
- 03
写真を撮る
すべての看板の表示内容と設置の状況が分かるカラー写真を、申請前3か月以内に撮ります。
- 04
満了の3週間前を目途に申請
許可申請書と添付書類を正副2部、窓口か郵送で都市計画課 広告担当に出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
納入通知書で手数料を納めると、入金の確認から約1週間で許可書と標識票が発行されます。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 高尾駅北口地区高尾駅北口地区屋外広告物地域ルール
高尾駅北口地区では、照明を点滅させないこと、回転灯を付けないこと、電子看板は1面1㎡以下で1店舗1か所までとすることなどが決められています。駅前広場・駅前通りの沿道では、屋上に看板を出せません。
- 大型のデジタルサイネージ八王子市の案内
大型LEDビジョンなどのデジタルサイネージを出すときは、周りの環境への影響が大きいため、計画の段階から市に相談するよう求められています。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。八王子市の市道の占用の基準では、突出看板は1営業所2個以内で、下端は歩道の上で3.5m以上(出幅0.5m以下なら2.5m以上)・歩道のない道路で4.5m以上、袖看板の出幅は路端から1.0m以下です。公共の場所に許可なく看板を置くことは、市の条例で禁止されています。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
八王子市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
八王子市の継続の申請は、いつまでですか?
八王子市のしおりでは、許可期間満了の3週間前を目途に出すよう案内されています。申請前3か月以内に撮ったカラー写真と、広告塔・広告板などは屋外広告物自己点検報告書を付けます。
東京都の看板のルールと、何が違いますか?
八王子市は八王子市屋外広告物条例が適用され、申請先も八王子市です。許可の期間は2年以内で東京都と同じですが、点検の報告書は八王子市の様式(6項目)で、東京都の2026年4月の改正は八王子市では行われていません。
店の看板に、許可は必要ですか?
自分の店の看板は、商業地域や住居地域などでは合計10㎡以下、住居専用地域などでは合計5㎡以下なら、許可の申請はいりません。壁面の看板の大きさなど、種類ごとの基準は守ります。
点検は、誰ができますか?
高さ4mを超えるか表示面積10㎡を超える広告塔・広告板、アーチ、装飾街路灯は、管理者(建築士・電気工事士・電気主任技術者・屋外広告士など)が点検します。屋外広告物講習の修了者は、管理者になれません。
八王子駅の周りで、置き看板を出せますか?
公共の場所に許可なく看板を置くことは、生活の安全・安心に関する条例で市内全域で禁止されています。八王子駅北口・南口の周辺の重点区域では、違反すると2万円以下の過料です。
点検と自己点検報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、八王子市の様式(屋外広告物自己点検報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、八王子市の屋外広告物管理者の資格の一つです。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
八王子市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 八王子市「八王子市屋外広告物条例について」(別タブで開きます)
- 八王子市「八王子市屋外広告物のしおり」(令和7年8月改定)(別タブで開きます)
- 八王子市「屋外広告物の申請様式等」(別タブで開きます)
- 八王子市「屋外広告物の安全管理について」(別タブで開きます)
- 八王子市「許可申請の適用除外に関する取扱要領」(令和3年3月)(別タブで開きます)
- 八王子市「高尾駅北口地区屋外広告物地域ルール」(別タブで開きます)
- 八王子市「道路占用許可基準」(別タブで開きます)
- 八王子市「置き看板などの規制」(別タブで開きます)
- 東京都都市整備局「屋外広告物」(別タブで開きます)
- 東京都都市整備局「屋外広告業の登録」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
八王子市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 東京都の看板のルールを見る申請先は区・市・町など。2026年4月から、継続の許可のときに出す安全点検報告書が18項目・3段階の判定になりました。
- 相模原市の看板のルールを見る継続の申請は満了の30日前まで。点検の結果と写真は、継続申請前の90日以内のものを出します。
- 川崎市の看板のルールを見る2026年10月から、許可の期間の上限が3年になりました。更新のたびに、安全点検報告書を出します。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
