全国看板施工・点検ナビ

東京都の
看板の許可と
点検報告のルール

東京都では、看板(屋外広告物)の許可を区・市・町などが受け付けています。許可がいらない看板の大きさ、許可の期間と継続の手続き、2026年4月から変わった安全点検報告書の内容を、東京都の公表資料をもとにまとめました。

八王子市と町田市は、市の条例で別のルールがあります。点検は屋外広告士が行い、東京都の様式に沿った安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

東京都の安全点検報告書が、18項目・3段階の判定に変わりました。

継続や変更の許可を受けるときに出す点検の報告書が、2026年4月1日の申請分から新しい様式になりました。名称も「屋外広告物自己点検報告書」から「屋外広告物安全点検報告書」に変わっています。

2026年4月1日から

  1. 01

    点検項目が6から18に

    基礎部・上部構造、支持部、取付部、表示部、照明装置、その他(付属部材・避雷針など)に分けて、18の項目を確認します。

  2. 02

    判定が3段階に

    「異状の有・無」の2段階から、「良好」「経過観察」「要改善」の3段階になりました。当てはまらない項目は「対象外」とします。

  3. 03

    要改善は、補修してから申請

    「要改善」と判定された異常は、許可を申請する前に補修します。補修の前と後の写真も付けます。

  4. 04

    点検は申請前3か月以内

    許可を申請する日の前3か月以内に行った点検の結果を記入します。

東京都規則の改正(令和7年3月25日公布・令和8年4月1日施行)によるものです。八王子市・町田市は、それぞれの市の様式を使います。

出典:東京都都市整備局「屋外広告物の点検報告書の様式等が変わります!」(別タブで開きます)

東京都の看板の許可は、区・市・町などが窓口です。

都の条例が適用される区域でも、許可を出すのは区長・市長などです。多摩では、看板の種類によって申請先が分かれます。

適用される条例
八王子市と町田市を除く都内の区市町村では、東京都屋外広告物条例が適用されます。八王子市は2015年4月に中核市へ移行して市の条例、町田市は2024年10月1日から市の条例で規制しています。
23区・島しょの申請先
23区では区長、島しょでは支庁長が許可します。窓口は区ごとに担当の部署が決まっていて、部署の名前は区によって違います。
多摩の市と瑞穂町の申請先
看板の種類と大きさによって、市長(瑞穂町は町長)が許可するものと、多摩建築指導事務所長が許可するものに分かれます。たとえば壁面の広告板は、表示面積20㎡以下なら市(町)、20㎡を超えると多摩建築指導事務所です。同じ場所の看板でも、許可する側ごとに申請書を分けて出します。
日の出町・檜原村・奥多摩町の申請先
多摩建築指導事務所長が許可します。
看板の工事を請け負う業者の登録
都内で看板の表示や設置の工事を請け負う業者は、東京都への屋外広告業の登録が必要です(有効期間5年)。八王子市内で営業するには、市への登録も別に必要です。登録業者は、東京都が公表している一覧で確かめられます。

自分の店の看板は、合計の面積で許可が決まります。

自分の店名・商標・事業の内容を、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が基準以下なら許可はいりません。基準は地域によって違います。

  • 商業地域・住居地域・工業地域など(許可区域)

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が10㎡以下

    注意すること

    第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、用途地域の指定がない地域などです。

  • 住居専用地域・風致地区など(禁止区域)

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が5㎡以下

    注意すること

    第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、風致地区などです。許可を受けても、合計20㎡まで(学校・病院は50㎡まで)しか出せません。

  • 基準を超えると、許可がいらない分も含めた合計の面積が許可の対象になります。
  • 住居専用地域などでは、自家用でも、屋上の看板、壁から突き出す看板(袖看板など)、ネオン管は使えません。
  • 自家用ではない看板(他社の広告など)には、この面積の基準は使えません。
  • 許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。東京都は定期的な自己点検を求めています。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長2年。続けるときは継続の許可を受けます。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、改めて許可を受けます。

許可の期間
最長2年です。広告塔・広告板は2年以内、小型広告板などは1年以内、はり紙・広告旗・立看板などは1か月以内です。
継続の手続き
期間の満了日までに、改めて許可を受けます。東京都のしおりでは、満了の10日前までに継続の手続きをするよう案内しています。提出先は、新しく許可を受けたときと同じ窓口です。
継続のときに出す主な書類
許可申請書、付近の案内図、3か月以内に撮ったカラー写真、承諾書などです。広告塔・広告板・アーチ・装飾街路灯は、屋外広告物安全点検報告書も出します。
許可の標識票
許可を受けた看板には、許可期間・許可番号などを書いた標識票を、看板や敷地の見やすいところに貼ります。
手数料
許可には手数料がかかります。区・市・町が許可する看板は、それぞれの区市町が額を決めています。

継続の許可のときに、安全点検報告書を出します。

点検の報告が必要な看板と、資格をもつ管理者の確認が必要な看板は、種類と大きさで決まっています。

報告が必要な看板
継続または変更の許可を受けるとき、その看板が広告塔・広告板・アーチ・装飾街路灯なら、屋外広告物安全点検報告書を出します。袖看板(突出広告板)や壁面の広告板も広告板に含まれます。
資格者の確認が必要な看板
高さ4mを超えるか、表示面積が10㎡を超える広告塔・広告板と、アーチ・装飾街路灯です。資格をもつ屋外広告物管理者を置き、点検の結果の確認を受けます。資格は、建築士・電気工事士・電気主任技術者・屋外広告士などです。
許可がいらない看板
報告書を出す必要はありませんが、管理の義務はあります。東京都は、定期的な自己点検を行うよう求めています。

報告書には、点検のあとの看板の全体と表示面のカラー写真を付けます。資格者の確認を受ける看板は、資格を証明する書類の写しも付けます。

期限から逆算して、早めに準備します。

継続の申請は満了の10日前まで、点検は申請前3か月以内です。補修が必要になったときの日数も見込んで、早めに動きます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

東京都の決まり

継続の申請は、満了の10日前までに行うよう案内されています。広告塔・広告板などの安全点検報告書は、申請の前3か月以内に行った点検の結果を書きます。

満了日を入れると、東京都の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検ができる期間のはじまり
  • 点検を済ませておきたい日
  • 継続の申請の締め切り
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と看板の種類を確かめる

    許可書や標識票で満了日を確かめ、報告書が必要な看板(広告塔・広告板など)か、資格者の確認が必要な大きさかを確認します。

  2. 02

    18項目の点検

    申請前3か月以内に点検します。資格者の確認が必要な看板は、屋外広告物管理者が結果を確認します。

  3. 03

    要改善なら補修

    「要改善」の異常は補修してから申請します。補修の前と後の写真を撮っておきます。

  4. 04

    継続の許可を申請

    満了の10日前までに、報告書・写真・申請書などを区・市などの窓口へ出します。

  5. 05

    標識票を貼り替える

    新しい許可期間と許可番号の標識票を、看板や敷地の見やすいところに貼ります。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

区や市の景観条例による事前協議景観条例

区や市によっては、許可の申請の前に景観条例による事前協議が必要です。たとえば港区では、都の条例で許可が必要な看板について、許可申請予定日の15日前までに協議します。

景観形成特別地区・大きな建物の看板東京都景観計画

文化財庭園や水辺の景観形成特別地区には、地区独自の基準があります。特定街区・総合設計・再開発などで建てた建物の看板は、都の景観計画の基準にも合わせます。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

東京都の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

2026年4月より前の様式の点検報告書は使えますか?

2026年4月1日以降の申請では、新しい様式(18項目・3段階の判定)の屋外広告物安全点検報告書を使います。点検も、申請前3か月以内に行ったものが必要です。古い様式の用紙は、必要な修正を加えれば使えるとされています。

袖看板も点検報告書が必要ですか?

許可を受けている袖看板(突出広告板)は広告板にあたるため、継続や変更の許可を受けるときに報告書が必要です。許可がいらない大きさの袖看板は、報告書の対象ではありません。

自分の店の看板が、合計で10㎡を少し超えます。超えた分だけ許可を受ければよいですか?

いいえ。基準を超えると、許可がいらない分も含めた合計の面積が許可の対象になります。

八王子市・町田市の看板も、このページのルールですか?

いいえ。八王子市は八王子市屋外広告物条例、町田市は町田市屋外広告物条例が適用され、申請先も各市です。点検の報告書も各市の様式を使います。町田市では、以前に東京都の条例で許可を受けた看板は、2034年9月30日まで都の基準で継続の許可を受けられます。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、東京都の様式(屋外広告物安全点検報告書・18項目)に沿って報告書を作成します。「要改善」と判定された箇所の補修と、報告書に付ける補修の前後の写真の撮影まで、続けてお受けします。

東京都の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。