看板の色の規制とは。景観の基準の読み方と、ブランドカラーの合わせ方
新しい店の看板をいつものブランドの色で作ろうとしたら、「この地区は色に決まりがあります」と言われた。看板の色の基準は、自治体が景観計画や屋外広告物条例で、地域ごとに定めています。決まり方は、地色の条件、色の鮮やかさ(マンセル値の彩度)の基準、鮮やかな色を使える面積の割合などで、数値も対象も地域で違います。全国の店舗の看板も、グリーンクロスなら窓口ひとつで、地域ごとの決まりに合わせて進められます。
- 更新日
- 公開日
- 運営
- GREEN MEDIA(グリーンクロス)

この記事のポイント
- 01看板の色の基準は、自治体が景観計画や屋外広告物条例で、地域ごとに定めています。同じブランドの看板でも、出す場所で使える色が変わります
- 02京都市・東京都・大阪市・岡山市の数値の基準は、どれもマンセル値の彩度(色の鮮やかさ)を使っています
- 03地域によっては、鮮やかな色を使える面積にも上限があります。京都市は規制区域ごとに表示面の20%・30%・50%未満、岡山市の都心軸のモデル地区は2分の1までです
- 04地色の黒や原色に条件を付けている市もあります。さいたま市は許可がいらない看板などの条件に、地色に赤・黄の原色と黒色を使わないことを入れ、千葉市・船橋市は、地色の黒や原色で景観や交通の安全を損なわないことを基準にしています(登録商標は除く)
- 05ブランドの色は、文字やロゴに使う、面積を小さくする、彩度を抑えるといった方法で、基準に合わせて使います。グリーンクロスなら、全国の店舗の看板を、窓口ひとつで地域ごとの決まりに合わせて進められます
看板の色は、自治体が地域ごとに決めています
看板の色の基準は、景観法にもとづく景観計画と、屋外広告物法にもとづく屋外広告物条例で、自治体が地域ごとに定めています。同じ看板でも、出す場所によって使える色や面積が変わります。
看板の色の決まりは、全国でひとつではありません。国の法律は、自治体が決まりを作るしくみを定めていて、色の数値の基準は、自治体の景観計画・条例・規則で決まります。
景観法は、景観行政団体(景観の決まりを作る都道府県や市町村)が景観計画を定められるとし、計画には屋外広告物の表示の制限も入れられるとしています(第8条)。屋外広告物法は、景観計画に広告物の制限があるときは、その自治体の屋外広告物条例を、景観計画に即して定めるとしています(第6条)。
国土交通省の屋外広告物条例ガイドライン(案)も、看板の規格として、位置・形状・面積・色彩・意匠などを定めることが望ましいとしています。許可がいらない自分の店の看板(自家広告)の基準でも、蛍光塗料のように美観を損なうおそれのある色は、なるべく制限することが望ましいとしています。
景観法の景観計画
- 決めること
- 景観計画区域や重点の地区で、建物や広告物の基準と、届出・事前協議
- 看板の色との関係
- 地区ごとの彩度や面積の基準(大阪市の重点届出区域、東京都の景観形成特別地区など)
屋外広告物法の屋外広告物条例
- 決めること
- 看板の許可、許可がいらない看板の条件、許可の基準
- 看板の色との関係
- 地色の条件(さいたま市・千葉市・船橋市)、規制区域ごとの彩度の基準(京都市)
景観計画区域の届出(景観法 第16条)
- 決めること
- 建物の外観を変える修繕・模様替や、色彩の変更などの届出
- 看板の色との関係
- 外壁を、ブランドの色に塗り替えるとき
景観法・屋外広告物法の条文と、各自治体の資料をもとにまとめました。
法令・ルール:外壁の色を変えるときも、届出が要ることがあります
景観法は、景観計画区域で建物の外観を変える修繕・模様替や、色彩の変更をするときは、原則として、あらかじめ自治体に届け出るとしています(第16条)。政令で定める軽易な行為や、自治体が条例で定める行為などは、届出がいりません(同条第7項)。計画の基準に合わないときは、届出の日から30日以内に勧告を受けることがあります。外壁をブランドの色で塗る場合は、看板の決まりとあわせて、建物の色の基準も確かめます。
色は、マンセル値の色相・明度・彩度で表します
景観の基準では、色をマンセル値で表します。「5R 4/14」なら、5Rが色相(赤)、4が明度、14が彩度です。京都市・東京都・大阪市・岡山市の基準は、どれも彩度の数値を使っています。
マンセル値は、色を「色相」「明度」「彩度」の3つで表す方法です。色相は色合いで、赤・黄赤・黄・黄緑・緑・青緑・青・青紫・紫・赤紫の10の基本の色の記号(R・YR・Y・GY・G・BG・B・PB・P・RP)に、0〜10の数字を付けて、5Rや10YRのように書きます。
明度は明るさで、0から10までの数字で表します。東京都の景観色彩ガイドラインでは、実際の色ではいちばん明るい白で9.5程度、いちばん暗い黒で1.0程度です。彩度は鮮やかさで、白・黒・灰色のような色みのない色が0、数字が大きいほど鮮やかな色です。
- 色相赤・黄赤・黄・黄緑・緑・青緑・青・青紫・紫・赤紫の10の色合いを、輪に並べたものです。真ん中は、色みのない灰色(彩度0)です。
- 明度上へ行くほど明るい色です。0から10の数字で表します。
- 彩度右へ行くほど鮮やかな色です。色みのない色が0です。京都市・東京都・大阪市・岡山市の基準は、この数字で、鮮やかな色の境目を決めています。境目を超える色を使えないのか、使える面積が決まっているのか、使用を抑えるのかは、地域で違います。
- 基準の線の例大阪市の重点届出区域は、彩度6を超える色を「高彩度」として、使用を抑えるとしています。線より右の色は、どれも彩度6を超える色です。
右は、赤(5R)の色相の色を、明度と彩度で並べた模式図です。画面の色は目安です。
5R 4/14
- 色相
- 5R(赤)
- 明度
- 4
- 彩度
- 14
- 例を挙げている資料
- 京都市「京の景観ガイドライン 広告物編」
10GY 5/6
- 色相
- 10GY
- 明度
- 5
- 彩度
- 6
- 例を挙げている資料
- 東京都の景観色彩ガイドライン(緑のイチョウの葉)
5Y 7/8
- 色相
- 5Y(黄)
- 明度
- 7
- 彩度
- 8
- 例を挙げている資料
- 東京都の景観色彩ガイドライン(黄葉したイチョウの葉)
書き方は「色相 明度/彩度」です。東京都のガイドラインは、10RPは0Rと、10Rは0YRと同じとしています。
補足:画面や印刷の色は、実際の色と違って見えます
東京都の景観色彩ガイドラインも、印刷物のため、実際のマンセル値と図の色が異なる場合があると断っています。色は、看板に使う材料の色見本で確かめます。京都市の許可申請の手引きは、申請の意匠図に色見本を貼り、マンセル値を書くよう案内しています。
色の決まりは、地色・彩度・面積・照明の組み合わせです
色の決まりには、地色に条件を付けるもの、彩度の基準を決めるもの、鮮やかな色を使える面積の割合を決めるもの、照明の色や光源を決めるものがあります。組み合わせ方と数値は、地域で違います。
地色の条件
地色(看板の背景の色)の黒や原色に、条件を付ける市があります。
彩度の基準
決まった彩度を超える色を、使えなくしたり、使える量を決めたり、使用を抑えたりします。破線より右が、基準を超える色の例です。
面積の割合
鮮やかな色を、表示面のうちどれだけ使えるかを決めます。京都市は20%・30%・50%未満、岡山市の都心軸のモデル地区は2分の1までです。
照明の色
照明の色の数や、赤・黄の光源、光源そのものを使えるかどうかを決める地区があります。
決まりの型を説明するための模式図です。画面の色は目安です。
地色の条件
- 決まりの例
- さいたま市(許可がいらない看板などの条件)、千葉市・船橋市(地色の黒や原色で、景観や交通の安全を損なわない)
- 確かめること
- 地色に使う色、「原色」が指す色、登録商標の扱い
彩度の基準
- 決まりの例
- 京都市(規制区域ごとの規制対象色と禁止色)、東京都の景観形成特別地区(色相ごとの彩度)、大阪市の重点届出区域(彩度6を超える色を抑える)
- 確かめること
- 色相ごとの数値。基準を超える色を使えないのか、使える量が決まっているのか、使用を抑えるのか
面積の割合
- 決まりの例
- 京都市(表示面の20・30・50%未満)、東京都の景観形成特別地区(3分の1を超えて使える色)、岡山市のモデル地区(2分の1・3分の1・4分の1)
- 確かめること
- 割合のもとになる面積と、数える部分(地色・図形・写真・映像など)
照明の色・光源
- 決まりの例
- 京都市(1色・2色以下・3色以下)、東京都の水辺景観形成特別地区(壁面などの広告物は、赤・黄の光源を使わない・点滅させない)
- 確かめること
- 照明の色の数、光源を使える高さ
数値にしない基準
- 決まりの例
- 広島市の景観形成広告整備地区(許可基準のほかに、数値になじまない基準を、定性的な誘導基準として定める)
- 確かめること
- 周りの景観との調和を、事前協議でどう見るか
2026年10月に、各自治体の資料で確かめた例です(出典は記事の最後)。
京都市の色彩の資料は、数値の基準に合うことに加えて、建物や町並みの景観と調和することも求めています。広島市の景観形成広告整備地区のように、許可基準のほかに、数値になじまない基準を、定性的な誘導基準として定めている地区もあります。
地域の基準の例:東京都・大阪市・岡山市と、地色の条件がある市
同じ「鮮やかな色を抑える」決まりでも、数値と対象は地域で違います。東京都の特別地区は主に高い位置の広告物の色と光源、大阪市は御堂筋など7地区の広告物、岡山市はモデル地区の看板に基準があります。
景観の地区の、数値の基準
東京都文化財庭園等景観形成特別地区
- 対象
- 浜離宮恩賜庭園・新宿御苑・六義園などの周り(庭園からおおむね200mが目安)の、地盤面から20m以上(国立西洋美術館前庭の周りは15m以上)の部分。自家用の広告物だけを表示できる
- 色の基準
- 一つの広告物の表示面積の3分の1を超えて使える色の彩度は、赤5以下、黄赤〜黄6以下、黄〜緑4以下、青緑〜青3以下、青紫〜赤紫4以下。20m以上の部分では光源を使わない
東京都水辺景観形成特別地区
- 対象
- 建物の壁面などの広告物(色の基準は、壁面の高さ10m以上の部分を使う自家用の広告物)
- 色の基準
- 彩度の基準は上と同じ。壁面などの広告物は、光源に赤・黄(JISの安全色の赤・黄)を使わず、点滅させない(許可がいらない広告物には適用しない)
大阪市重点届出区域(7地区)
- 対象
- 御堂筋・堺筋・四つ橋筋・なにわ筋・土佐堀通・国道2号・中之島。新設と変更(デザインだけの変更も)、ガラス面の内側に貼る広告も
- 色の基準
- 2026年9月1日から、高彩度(彩度6を超えるもの)の利用を抑える。景観読本の指針は、高彩度の色を使うときは盤面の5分の1未満を目途に
岡山市都心軸屋外広告物モデル地区
- 対象
- 桃太郎大通り・市役所筋・柳川筋・県庁通り・西川緑道公園筋などの沿道(はり紙・はり札・立看板などは対象外)
- 色の基準
- 地色に、けばけばしい色(彩度8以上)と暗い色(明度3未満)を使わない。けばけばしい色は表示面積の2分の1まで
岡山市カルチャーゾーンモデル地区
- 対象
- 岡山後楽園と岡山城の周り(伝統的な技法・素材の色彩などは対象外)
- 色の基準
- 地色は都心軸と同じ。けばけばしい色は、都心文化地区・出石町地区で表示面積の3分の1、歴史地区・旭川河畔地区で4分の1まで。看板を支える部分(掲出物件)も、原則としてけばけばしい色を使わない
東京都「屋外広告物のしおり」(令和8年7月)p.22・p.26、大阪市「重点届出区域内の広告物の事前協議」と基準見直しの概要、岡山市の各モデル地区の掲出基準をもとにまとめました。彩度・明度は、マンセル値の数値です。
許可がいらない看板や、許可の基準の地色の条件
さいたま市
- 決まりの位置づけ
- 許可がいらない看板などの条件(施行規則 第4条)
- 地色の条件
- 地色に赤・黄の原色と黒色を使わない。同じ系統の中間色で色調を整える。蛍光・発光・反射の塗料を使わない
千葉市
- 決まりの位置づけ
- 許可がいらない看板などに共通の基準(施行規則 別表第3)
- 地色の条件
- 地色に黒色や原色などを使って、景観や風致を損なったり、交通の安全を妨げたりしない。登録商標は除く。幕張新都心中心地区のビジネスエリア・賑わい創出エリアの基準(別表第3の2)は、地色に限らず、黒色や高彩度色で景観や交通の安全を損なわないこと(登録商標は除く)
船橋市
- 決まりの位置づけ
- 許可の共通の基準(施行規則 第5条)
- 地色の条件
- 地色に黒色・原色(赤・青・黄)・蛍光色などを使って、景観や風致を損なったり、交通の安全を妨げたりしない。登録商標は除く
さいたま市・千葉市の施行規則と、船橋市の「適用除外の基準」のページ(2016年4月21日更新)の、許可の共通基準の記載をもとにまとめました。
3つの市の書き方を比べると、対象の色が違います。さいたま市は「赤及び黄の原色」、船橋市は原色を「赤、青及び黄の色」と書き、千葉市は「原色等」と書いています。千葉市と船橋市は、登録商標を除くとしています。ロゴの色をそのまま地色に使えるかどうかは、市ごとの書き方で変わります。
京都市は、市内全域に色の基準があります
京都市は、市内を21種類の規制区域と7つの特別規制地区に分け、規制区域ごとに、規制対象色(基準を超える鮮やかな色)の彩度と、使える面積の割合を決めています。許可がいらない小さな看板も、色の基準に合わせます。
京都市の基準では、決まった彩度を超える色を「規制対象色」と呼び、表示面のうち使える割合を、規制区域ごとに決めています。第1種地域・歴史遺産型第1種地域・歴史遺産型第2種地域には、使えない色(禁止色)もあります。許可申請の手引きは、許可がいらない看板でも、高さや色彩などの基準に合わせる必要があるとしています。
第1種地域・歴史遺産型第1種・第2種地域
- 規制対象色(この彩度を超える色)
- R・YR 6、Y 4、そのほかの色相 2
- 規制対象色を使える割合
- 表示面の20%未満
- 使えない色(禁止色)
- Y・YR 10、そのほかの色相 8を超える色
第2種地域・第3種地域
- 規制対象色(この彩度を超える色)
- R・YR 6、Y 4、そのほかの色相 2
- 規制対象色を使える割合
- 表示面の20%未満
- 使えない色(禁止色)
- 定めなし
第4種地域・第5種地域
- 規制対象色(この彩度を超える色)
- R 6、そのほかの色相 8
- 規制対象色を使える割合
- 表示面の30%未満
- 使えない色(禁止色)
- 定めなし
第7種地域
- 規制対象色(この彩度を超える色)
- R 6、そのほかの色相 8
- 規制対象色を使える割合
- 表示面の50%未満
- 使えない色(禁止色)
- 定めなし
京都市の規制区域ごとの許可基準概要図(第1種・第3種・第4種・第5種・第7種・歴史遺産型第1種・歴史遺産型第2種)と、許可申請の手引き(第2種)で確かめた例です。R=赤、YR=黄赤、Y=黄。数値はマンセル値の彩度です。沿道型の地域などを含む区域ごとの基準と、照明の色の基準は、京都市の資料で確かめます。
京都市の、数え方のきまり
- 文字は、原則として数えません:割合の対象は、表示面のうち文字や記号を除いた「下地等」(地色・図形・写真やイラストなど)です。太い文字や大きな記号を含める場合は、別の割合(第4種地域で40%未満など)があります
- 着色していない木や石は、数えません:着色されていない木や石などの自然素材の色は、規制対象色・禁止色とみなしません
- 写真と映像は、全部を数えます:写真などの部分は原則としてすべて、表示が自由に変わる部分(デジタルサイネージなど)も原則としてすべて、規制対象色とみなします
- 色の組み合わせにも基準があります:彩度の高い色どうしの組み合わせ(赤と青、赤と緑、赤と黄、黄と青、黄と緑)や、黒と彩度の高い赤・黄の組み合わせは、原則として使わないよう求めています
- 窓の内側にも基準があります:窓ガラスの内側から外に見せる広告(特定屋内広告物)は、下地の色の彩度を、YとYRは10以下、そのほかの色相は8以下にします
ポイント:コーポレートカラーを、看板の枠や柱に使うとき
京都市のQ&Aは、看板を支える枠や柱(掲出物件)にコーポレートカラーを使うと、掲出物件を含めた全体が表示面になり、色彩の基準に加えて、総面積や表示率の基準にも合わせる必要があるとしています。高さの緩和を受ける切り文字の看板にロゴマークを含める場合も、その区域の色彩の基準に合う計画にするよう案内しています。
鮮やかな色の量は、表示面に対する割合で数えます
鮮やかな色を使える量は、看板の表示面の面積に対する割合で決まっています。表示面の全体と、鮮やかな色を使った部分の寸法から面積を出し、割合を計算して、基準の数値と比べます。
- 表示面の全体割合を計算するときの、もとになる面積です。
- 鮮やかな色の部分基準の彩度を超える色を、地色や図形に使った部分です。この図では、表示面の4分の1です。
- 文字京都市の基準では、文字や記号は原則として割合に数えません。太い文字や大きな記号を含めるときの割合は、別に決まっています。
- 表示面の幅表示面の全体の面積は、幅×高さで出します。
- 鮮やかな部分の幅鮮やかな部分の面積も、同じように寸法から出します。
- 高さこの図では、表示面と鮮やかな部分の高さは同じです。
割合の数え方を説明するための模式図です。数える部分の決まりは、地域で違います。
たとえば、幅2.0m・高さ0.5mの表示面(1.0㎡)のうち、左の幅0.5mを鮮やかな色の地にすると、その部分は0.25㎡で、割合は25%です。京都市の第4種地域(30%未満)や第7種地域(50%未満)の割合には収まりますが、第1種地域(20%未満)では超えてしまいます。なお、第1種地域などでは、彩度8を超える赤(R)は、面積にかかわらず使えません。同じデザインでも、出す場所で結果が変わります。
京都市では、申請のときに、この計算を図面に書きます。許可申請の手引きは、規制対象色を使う場合は、その部分の寸法と、表示面での使用率の算定式を、意匠図に書くよう案内しています。
補足:割合のもとと、数える部分は、地域で違います
東京都の景観形成特別地区は「一広告物の表示面積の1/3を超えて使用できる色彩」の彩度を決め、岡山市のモデル地区は「表示面積の2分の1を超えて」けばけばしい色を使わない、と書いています。どの面積をもとにして、どの部分を数えるかは、設置場所の資料の書き方で確かめます。
ブランドの色は、使う場所と量を変えて合わせます
色の決まりがある地区でも、ブランドの色をまったく使えないとは限りません。文字やロゴに使う、面積を小さくする、彩度を抑えた色にする、木や石の色を生かす、といった方法を、地域の基準に照らして選びます。

灰色の外壁に、3色のロゴと青い文字を付けた看板。色は、ロゴと文字に集まっています(モトムラ) 
銀色の板に、赤いロゴと濃い色の社名を入れた自立看板。赤はロゴだけに使っています(MORITA GROUP) 
赤い地に白い文字の看板が続く店舗の正面。地色に色を使うと、表示面の大部分がその色になります(GiGO 秋葉原1号館) 
青い外壁に、白い立体の文字を付けた看板。外壁の色が、看板の地色の役をしています(TRIAL GO)
いずれもグリーンクロスグループが手がけた看板です。
写真の4つの看板は、色の置き方が違います。地色に色を使うと、看板全体がブランドの色になります。色をロゴや文字に集めると、地色は外壁や素材の色になり、ブランドの色は小さな面積で伝わります。外壁そのものをブランドの色にする方法もありますが、その場合は建物の色の基準も関わります。京都市のQ&Aは、企業のコーポレートカラーのように、イメージを思い起こさせるものも屋外広告物に含まれるとしています。外壁の色が、看板の決まりの対象になることもあります。色の決まりがある地区では、次の4つの方法を、基準に照らして組み合わせます。
地色は白、色は文字とロゴに
地色を白や淡い色にして、ブランドの色は文字とロゴに使います。京都市は文字を原則として割合に数えませんが、太い文字・大きな記号・図形の扱いには決まりがあるため、ロゴの形と大きさも計算に入れます。
色は帯にして、面積を小さく
ブランドの色を細い帯や縁取りにして、表示面に占める割合を小さくします。割合の上限(20%・30%・2分の1など)に収まるかを計算します。
同じ色相で、彩度を抑える
赤なら赤のまま、彩度を下げた落ち着いた色にします。基準の彩度に収めれば、割合の決まりの対象から外れる地域もあります。
木や石の、素材の色を生かす
地を木や石などの素材にして、ブランドの色はロゴだけにします。京都市は着色していない木や石などの色を規制対象色とみなさず、岡山市のカルチャーゾーンは伝統的な技法・素材の色彩を対象外としています。
架空のブランドの色(赤)で描いた模式図です。
地色の条件から登録商標を除くかどうかも、地域で違います。千葉市と船橋市は、登録商標を除いています。一方で京都市のQ&Aは、高さの緩和を受ける切り文字の看板にロゴマークを含める場合も、区域の色彩の基準に合う計画にするよう案内しています。ブランドの決まり(ロゴの色や余白の決まり)と地域の基準の、どちらにも合う形を、デザインの前に探します。
色を決める前に、設置場所の基準を確かめます
色の決まりは、デザインが決まってからでは直しにくい項目です。設置場所の地区と基準を先に確かめ、色をマンセル値で確かめて面積を計算してから、事前協議や申請に進みます。照明の色・窓の内側・外壁・色あせも、あわせて確かめます。
色の決まりがある地区で看板を出すときの順番
- 1
設置場所の地区を調べる
店舗の住所から、どの自治体の条例が適用され、どの規制区域や景観の地区に入るかを確かめます。京都市は規制区域ごとの許可基準概要図を公開し、大阪市は重点届出区域の範囲を地図(マップナビおおさか)で確かめられるとしています。
- 2
基準を書き出す
地色の条件、色相ごとの彩度の基準、使える面積の割合、照明の色の決まりを書き出します。許可がいらない大きさの看板にも基準があるかを確かめます。
- 3
色をマンセル値で確かめ、面積を計算する
使う材料の色をマンセル値で確かめ、基準を超える色の部分の寸法から、割合を計算します。
- 4
事前協議・届出・許可申請
大阪市の重点届出区域では、許可申請や届出の前に、彩色した立面図・広告物意匠図・完成予想図などで事前協議をします。京都市は、意匠図に色のマンセル値・色見本・照明の色を書きます。東京都も、文化財庭園等の周りで知事が指定した区域では、マンセル値を書いた意匠図を求めています。
- 5
色見本と照らし合わせて製作する
決めた色の見本と照らし合わせて製作します。取り付けたあとの届出の要否も、自治体の手引きで確かめておきます。
看板の色の決まりで確かめること
- 店舗の住所が、どの自治体の条例の区域か
- 規制区域・景観の重点の地区・モデル地区に入るか
- 地色の黒や原色の条件と、「原色」が指す色
- 色相ごとの彩度の基準と、基準を超える色を使える割合
- 割合のもとになる面積と、数える部分(地色・図形・写真・映像)
- 照明の色の数や、光源の色の決まり
- 窓ガラスの内側の広告の扱い
- 登録商標(ロゴ)の扱い
- 建物の外壁の色を変えるときの届出
見落としやすいところ
- 照明の色:京都市は、規制区域によって照明の色を決めています(第1種地域は白か淡い色の1色、第3種地域は落ち着いた色で2色以下、第4種・第5種地域は3色以下)。東京都の文化財庭園等景観形成特別地区では、地盤面から20m以上の部分で広告物に光源を使わず、水辺景観形成特別地区では、建物の壁面などの広告物の光源に赤・黄を使いません
- 窓ガラスの内側:京都市は、窓の内側から外に見せる広告にも、下地の色の彩度の上限を設けています。大阪市の重点届出区域では、ガラス面の内側に貼る広告も事前協議と届出の対象です。窓の内側の扱いは、地域で違います
- 写真と映像:京都市は、写真などの部分と、表示が変わる部分を、原則としてすべて規制対象色とみなします。写真を大きく使うデザインや、デジタルサイネージは、割合の計算に入れます
- 建物の外壁:外壁をブランドの色で塗る場合は、景観計画区域の届出(色彩の変更)の対象になることがあります。京都市のように、コーポレートカラーを屋外広告物に含める自治体もあるため、建物の色の基準と看板の基準の両方を確かめます
- 色あせ:国の屋外広告物条例ガイドライン(案)は、著しくたい色した広告物を、表示してはならない広告物に挙げています。色あせた看板の直し方は看板の劣化と交換の時期で紹介しています
法令・ルール:信号機に似た色や光にも、気をつけます
国の屋外広告物条例ガイドライン(案)は、信号機や道路標識に似ていたり、その効き目を妨げたりする広告物を、表示してはならない広告物に挙げています(第13条)。交差点の近くで赤・黄・緑の光を使う看板は、色の基準とは別に、この点も設置場所の条例で確かめます。
全国の店舗の看板を、地域ごとの色の決まりに合わせて、まとめて進められます
グリーンクロスは全国61拠点、47都道府県で屋外広告業の登録を行い、全国の店舗の看板を窓口ひとつでお受けしています。出店予定地ごとに色の決まりを確かめ、その決まりに照らした色の案を出し、デザインから製作・施工・点検まで、同じ窓口で進めます。
色の決まりが地域ごとに違うと、出店のたびに条例を調べ、デザインを直し、各地の看板会社と打ち合わせる手間がかかります。グリーンクロスにご依頼いただければ、店舗の一覧をお預かりして、所在地ごとの決まりを確かめるところから、まとめて進めます。

店舗の正面の、店名の壁面看板(ニトリ) 
街角のビルの2つの面に続く、店名の看板(無印良品 新宿) 
店舗の壁面看板と、作業中の高所作業車(Seria) 
夜に光る看板が並ぶ店舗ビル(快活CLUB)
いずれもグリーンクロスグループが手がけた、全国に店舗のあるチェーンの看板です。
- 出店予定地ごとに、決まりを確認店舗の一覧(ExcelやCSV)から、所在地ごとに色の決まりと許可の要否を確かめ、事前協議や申請の進め方をご案内します。
- 地域ごとの色のパターンを提案地色・面積・照明の組み合わせで、地域の基準に照らした案を出します。色や面積を変える店舗も、ブランドの見え方がそろうように仕上げます。
- デザインから点検まで、同じ窓口デザイン・製作・施工・点検まで、窓口はひとつです。店舗ごとの条例の情報や点検の記録は、ONE SIGN VIEW でまとめて管理できます。全国・多店舗の一括対応を見る
- 全国61拠点・47都道府県で登録47都道府県で屋外広告業の登録を行っています。店舗の所在地に近い拠点が現地を担当します。拠点のご案内を見る
- 夜間・土日祝の工事にも対応店舗の営業時間や、ビル・商業施設で作業できる時間に合わせて、夜間や土日祝の工事にも対応します。看板施工・取付を見る
- 写真1枚から、相談は無料店舗の住所と、いまの看板の写真があれば、ご相談いただけます。写真から概算をお伝えし、正式なお見積りは、仕様が決まり現地を確かめてからお出しします。ご相談・お見積りは無料です。写真を送って相談する
こんなときは、グリーンクロスにご相談ください
- 出店する街に、色の決まりがあるか分からない
- ブランドの色を、どこまで使えるか知りたい
- 地域ごとに色を変えた看板を、全国でそろえて管理したい
- 事前協議や許可申請の進め方が分からない
- 営業時間外の夜間や、土日祝に工事をしたい
- 看板の情報がなく、店舗の一覧しかない
店舗の一覧(ExcelやCSV)と、看板の写真が1枚あれば、ご相談いただけます。ご相談・お見積りは無料です。
取り付けたあとの点検は屋外広告士が行い、自治体の様式に沿って報告書を作ります。全国をカバーする規模から、全国に店舗を展開する企業にも選ばれています。手がけた看板は施工実績で、多店舗の看板の記録の残し方は多店舗の看板管理で紹介しています。
よくあるご質問
看板の色に、法律の決まりはありますか?
地域によってあります。国の景観法と屋外広告物法は、自治体が景観計画や条例で決まりを作るしくみを定めていて、色の数値の基準は、自治体の景観計画・条例・規則で決まります。内容は地域で違うため、設置場所ごとに確かめます。
京都の看板は、なぜ落ち着いた色が多いのですか?
京都市が、市内全域で屋外広告物の色の基準を設けているためです。規制区域ごとに、基準の彩度を超える鮮やかな色を使える割合が、表示面の20%・30%・50%未満と決まっていて、第1種地域などには使えない色もあります。許可がいらない小さな看板も、色の基準に合わせます。
マンセル値は、どうやって確かめますか?
看板に使う材料の色を、色相・明度・彩度の数値で確かめます。京都市の許可申請の手引きは、意匠図に色のマンセル値を書き、色見本を貼るよう案内しています。画面や印刷の色は実際と違って見えるため、材料の色見本で確かめます。看板を頼むときは、ブランドの色の指定も一緒にお送りください。
ブランドカラー(コーポレートカラー)は、使えないのですか?
色の決まりがない場所では、そのまま使えます。決まりのある地区でも、使う量と場所を合わせれば使えることがあります。たとえば京都市では、基準を超える鮮やかな色も、規制区域ごとに表示面の20%・30%・50%未満までは使えます(第1種地域などには使えない色もあります)。京都市は、看板の枠や柱にコーポレートカラーを使うと、その部分も表示面に含めて基準を当てはめるとしています。
許可がいらない小さな看板にも、色の決まりはありますか?
地域によってあります。さいたま市は、許可がいらない看板などの条件に、地色に赤・黄の原色と黒色を使わないことを入れています。京都市も、許可がいらない看板でも、高さや色彩などの基準に合わせる必要があるとしています。
黒い看板は使えますか?
地域によって条件があります。さいたま市は許可がいらない看板などの地色に黒色を使わないこととし、千葉市と船橋市は、地色の黒色で景観や交通の安全を損なわないこととしています(登録商標は除く)。岡山市のモデル地区は、明度3未満の暗い色を地色に使わないとしています。設置場所の基準を確かめてから決めます。
光る看板の色にも、決まりはありますか?
地区によってあります。京都市は規制区域によって照明の色の数を決めていて、第1種地域は白か淡い色の1色です。東京都の水辺景観形成特別地区では、建物の壁面などの広告物の光源に赤・黄を使わず、点滅もさせません。京都市は、デジタルサイネージのように表示が変わる部分を、原則としてすべて規制対象色とみなします。
色の決まりは、どこに聞けばよいですか?
設置場所の自治体の、屋外広告物や景観の担当の窓口です。京都市は規制区域ごとの許可基準概要図を公開し、大阪市は重点届出区域の範囲を地図で確かめられるようにしています。全国の店舗の一覧をお送りいただければ、グリーンクロスが所在地ごとの決まりをまとめて確かめ、進め方をご案内します。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「景観法」(第8条・第16条)(別のタブで開きます)景観計画に屋外広告物の表示の制限を定められること(第8条第2項第4号イ)、景観計画区域で建物の外観を変える修繕・模様替・色彩の変更の届出と勧告、届出がいらない行為(第16条・同条第7項)
- e-Gov法令検索「屋外広告物法」(第6条)(別のタブで開きます)景観計画に広告物の制限があるときは、条例を景観計画に即して定めること
- 国土交通省「屋外広告物条例ガイドライン(案)」(令和5年1月5日改正まで)(別のタブで開きます)第13条(禁止広告物:著しくたい色したもの、信号機・道路標識に類似するもの)、規格で色彩を定めることが望ましいこと、許可がいらない自家広告の基準での蛍光塗料などの色彩
- 東京都「東京都景観色彩ガイドライン」(別のタブで開きます)マンセル表色系の色相・明度・彩度、表記の例、印刷物の色と実際のマンセル値の違い
- 東京都「屋外広告物のしおり」(令和8年7月)p.22〜31(別のタブで開きます)文化財庭園等景観形成特別地区・水辺景観形成特別地区の色彩(色相ごとの彩度、表示面積の3分の1)と光源の基準
- 東京都「屋外広告物のしおり」(令和8年7月)p.6〜11(別のタブで開きます)許可申請の添付書類(着色したデザイン図、文化財庭園等の周囲の区域のマンセル値を表示した意匠図)
- 京都市「京の景観ガイドライン 広告物編」第4章 条例による規制(令和8年3月改訂版)(別のタブで開きます)マンセル値の説明、自然素材・写真・可変表示式の扱い、太い文字などを含む割合、特定屋内広告物の色彩
- 京都市「許可基準概要図(規制区域・地区別)」(2024年4月4日更新)(別のタブで開きます)21種類の規制区域と7つの特別規制地区。第1種・第3種・第4種・第5種・第7種・歴史遺産型第1種・歴史遺産型第2種の色彩と照明の基準
- 京都市「京都市の屋外広告物等の色彩について」(別のタブで開きます)規制対象色を使える割合(20・30・50%未満)の区域の分け方、禁止色(第1種・歴史遺産型第1種・歴史遺産型第2種)、下地等の考え方、色の組み合わせ、町並みとの調和
- 京都市「屋外広告物 許可申請の手引き」(令和8年10月改訂)(別のタブで開きます)許可不要でも色彩などの基準に適合、第2種地域の彩度、意匠図に書くこと(マンセル値・規制対象色の寸法と使用率の算定式・照明の色・色見本)
- 京都市「京の景観ガイドライン 広告物編」7 Q&A(別のタブで開きます)Q1(コーポレートカラーなども屋外広告物に含まれる)、Q36(掲出物件のコーポレートカラー)、Q26(高さの緩和を受ける切り文字広告に、ロゴマークを含む場合の色彩基準)、Q39(可変表示部分)
- 京都市「特定屋内広告物」(2026年7月6日更新)(別のタブで開きます)窓ガラスの内側の広告の下地の色の彩度(Y・YR 10以下、そのほか8以下)
- 大阪市「重点届出区域内の広告物の事前協議」(2026年9月1日)(別のタブで開きます)7地区、ガラス面の内側の広告物も対象、事前協議の書類(彩色した立面図・意匠図・完成予想図)、区域の地図
- 大阪市「令和8年9月1日改正 重点届出区域における広告物の基準見直し(概要)」(別のタブで開きます)高彩度(彩度6〔日本産業規格 Z8721〕を超えるもの)の利用を抑える、景観読本の指針(盤面の5分の1未満を目途)
- 岡山市「屋外広告物モデル地区」(別のタブで開きます)都心軸・岡山カルチャーゾーンの2地区と、各地区の掲出基準
- 岡山市「都心軸屋外広告物モデル地区掲出基準」(桃太郎大通り・市役所筋など)(別のタブで開きます)桃太郎大通り・市役所筋・柳川筋などの沿道。地色にけばけばしい色(彩度8以上)と暗色(明度3未満)を使用しない、表示面積の2分の1、はり紙・立看板等は対象外
- 岡山市「都心軸屋外広告物モデル地区掲出基準(西川緑道公園筋・枝川筋及び県庁通り)」(別のタブで開きます)地色にけばけばしい色(彩度8以上)と暗色(明度3未満)を使用しない、表示面積の2分の1
- 岡山市「岡山カルチャーゾーン屋外広告物モデル地区掲出基準」(別のタブで開きます)地区ごとのけばけばしい色の面積(3分の1・4分の1)、掲出物件の色、伝統的な技法・素材の色彩
- さいたま市屋外広告物条例施行規則(令和8年3月27日改正)(別のタブで開きます)第4条(適用除外の基準):地色に赤・黄の原色と黒色を使用しない、蛍光・発光・反射塗料
- 千葉市屋外広告物条例施行規則(令和6年3月29日改正)(別のタブで開きます)別表第3の共通基準(地色の黒色・原色等、登録商標の扱い)、別表第3の2(ビジネスエリア・賑わい創出エリアの黒色又は高彩度色)、別表第2の4(幕張新都心中心地区広告物景観形成地区)
- 船橋市「適用除外の基準」(2016年4月21日更新)(別のタブで開きます)許可の共通基準(施行規則第5条):地色に黒色・原色(赤・青・黄)・蛍光色等、登録商標の扱い
- 広島市「景観形成広告整備地区における屋外広告物の届出等」(2025年2月26日更新)(別のタブで開きます)許可基準のほかに、定量的・数値的な基準になじまない定性的な基準を、誘導基準として定めていること
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




