千葉市の
看板の許可と
点検のルール
千葉市内の看板(屋外広告物)には、千葉県の条例ではなく、千葉市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、有効期限満了の日の14日前までに行う更新の申請、更新のたびに出す安全点検確認書を、千葉市の公表資料をもとにまとめました。
船橋市・柏市など、千葉県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、千葉市の様式に沿った安全点検確認書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
千葉市の看板で、
とくに確認すること。
更新の申請の期限と、安全点検確認書を作れる人が、規則で決められています。
千葉市のルールの特徴
- 01
更新は、満了の日の14日前まで
許可を更新するときは、有効期限満了の日の14日前までに申請します(千葉市屋外広告物条例施行規則 第2条第7項)。標準処理期間は10日です。
- 02
安全点検確認書は、資格者が作る
更新の申請には、安全点検確認書を付けます。看板の大きさにかかわらず、屋外広告士や屋外広告物講習会の修了者などの資格者が作ります(はり紙・はり札・横断幕・電柱類や車両の広告を除く)。
- 03
許可がいらない基準は、地域と種類ごと
市内を第1種〜第3種の地域に分け、壁面・突出し・屋上など看板の種類ごとに、許可がいらない自家用広告物の基準を決めています。点滅する照明や回転灯は使えません。
- 04
幕張新都心中心地区は事前協議
幕張新都心中心地区では、看板を出す前に千葉市との事前協議が必要です。ビジネスエリアでは、屋上に看板を出せません。
千葉市内の看板は、
千葉市の条例で許可します。
千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市がそれぞれ独自の条例を定めていて、千葉県の条例は適用されません。
- 適用される条例
- 千葉市内では、千葉市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
- 申請先
- 千葉市 都市局 都市部 都市計画課 都市デザイン室(千葉市役所 低層棟4階)です。申請書は正本と副本の2部を、郵送か持参で出します。
- 手数料
- 申請のあとに届く納入通知書で納めます。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 千葉市内で屋外広告業を営むには、千葉市長の登録が必要です(有効期間5年)。
自分の店の看板は、
地域と種類ごとの基準以内なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所に出す看板(自家用広告物)は、規則の基準に合えば許可はいりません。千葉市は市内を3つの地域に分けていて、第1種地域は千葉駅前広場や指定された公園・緑地の周りなど、第2種地域は第一種・第二種低層住居専用地域、第3種地域はそれ以外の地域です。
壁面の看板
許可がいらない目安
1壁面につき、壁面面積の5分の1以下
地域による違いなど
第1種地域では、5㎡以下であることも条件です(軒の高さが7mを超える建物は10㎡以下)。
突出し看板(袖看板)
許可がいらない目安
表示面積3㎡以下、壁面から1m以下
地域による違いなど
許可がいらないのは、敷地の中に収まるものです。上端は軒の高さ以下で、1事業所に1個です。どの地域も同じ基準です。
屋上の看板
許可がいらない目安
上端の高さ13m以下で、1事業所に1個
地域による違いなど
看板の高さは軒の高さの3分の2以下(第1種地域は3分の1以下)です。表示面積の基準もあります。
- どの地域でも、ネオン管などの照明を点滅させないこと、回転灯を使わないこと、地色の黒色や原色で景観や交通の安全を損なわないこと(登録商標を除く)などの条件があります。
- 屋上の看板・地面に立てる看板には、表示面積の基準もあります。地域の区分は、千葉市の屋外広告物地域区分図で確かめられます。
- 許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。
許可の期間は最長3年。
更新は満了の日の14日前までに申請します。
許可には有効期限があり、期限が過ぎたあとも出し続けるには、許可の更新を受けます。
- 許可の期間
- 建物や土地にしっかり取り付けた広告板・アーチなどは3年以内です。建物の壁面に直接塗ったり貼ったりした広告板や、電柱・自動車などの広告は1年以内、貼り紙・ポスター・立看板・のぼり・横断幕などは1か月以内です。
- 更新の申請
- 有効期限満了の日の14日前までに申請します(千葉市屋外広告物条例施行規則 第2条第7項)。標準処理期間は10日です(不足書類を出すまでの期間と、手数料を納めるまでの期間は含みません)。
- 更新のときに出す主な書類
- 許可申請書(様式第1号)、安全点検確認書(様式第1号の2)と作成した人の資格証の写し、申請の日の前2か月以内に撮った現地のカラー写真です。
- 期間が終わったとき
- 更新しない看板は、遅滞なく除却し、除却したことを届け出ます。
更新のたびに、
資格者が安全点検確認書を作ります。
千葉市は、許可の更新の申請に、資格者が作った安全点検確認書を付けることにしています。
- 安全点検確認書
- 取付(支持)部分や主要な部材の変形・腐食、ボルト・ビスのさびや欠損、表示面の汚れ・退色・はく離・破損などを確かめ、不良箇所の有無を書きます。不良箇所があるときは、申請するまでに補修などをします。
- 作成できる資格
- 屋外広告士、屋外広告物講習会の修了者、広告美術仕上げの職業訓練指導員・技能検定の合格者・職業訓練の修了者などです。作成した人の資格証の写しを付けます。
- 資格がなくても作れる看板
- はり紙・はり札・横断幕・電柱類の広告・車両の広告は、資格がなくても安全点検確認書を作れます。
点検をいつまでに行うかの決まりは公表されていませんが、現地の写真は申請の日の前2か月以内に撮ったものが必要です。
期限から逆算して、
早めに準備します。
更新の申請は有効期限満了の日の14日前まで、現地の写真は申請の日の前2か月以内に撮ったものが必要です。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
千葉市の決まり
更新の申請は、有効期限満了の日の14日前までです(標準処理期間は10日)。更新のたびに、資格者が作った安全点検確認書と、申請の日の前2か月以内に撮った現地の写真を付けます。
満了日を入れると、千葉市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検の報告
- 点検を済ませておきたい日
- 更新の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日と地域の区分を確かめる
許可書で有効期限を確かめ、看板のある場所が第1種〜第3種のどの地域かを確認します。
- 02
資格者が点検
屋外広告士などの資格者が点検し、安全点検確認書を作ります。
- 03
不良箇所は補修
不良箇所があるときは、申請するまでに補修などをします。
- 04
満了の14日前までに申請
申請書・安全点検確認書・資格証の写し・現地の写真を、郵送か持参で都市デザイン室へ出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
届いた納入通知書で手数料を納めます。標準処理期間は10日です。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 幕張新都心中心地区の手続き広告物景観形成地区
幕張新都心中心地区で看板を出すときは、千葉市との事前協議をし、幕張新都心まちづくり協議会へ届け出てから、許可を申請します。
- 幕張新都心中心地区の基準千葉市屋外広告物条例施行規則
ビジネスエリアでは、屋上に看板を出せません。突出し看板は1階か歩行者が通る階に限り、突出し幅0.75m以下・上端3.5m以下・下端2.5m以上です。照明は点滅させません。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。千葉市の道路占用の基準では、突出看板の道路の上への出幅は1.0m以下(看板の厚さは0.5m以内)、看板の下端と路面との距離は4.5m以上(歩道の上は2.5m以上)です。窓口は、各区の土木事務所です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
千葉市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
千葉市の更新の申請は、いつまでですか?
有効期限満了の日の14日前までです(千葉市屋外広告物条例施行規則 第2条第7項)。標準処理期間は10日のため、点検と書類の準備を早めに進めます。
安全点検確認書は、誰が作れますか?
屋外広告士や屋外広告物講習会の修了者などの資格者です。千葉市では、看板の大きさにかかわらず資格者が作ります(はり紙・はり札・横断幕・電柱類や車両の広告を除く)。
店の壁に看板を出したいです。許可は必要ですか?
自分の事業所の壁面に出す自家用の看板は、第2種・第3種地域では1壁面につき壁面面積の5分の1以下なら許可はいりません。千葉駅前広場や指定された公園の周りなどの第1種地域では、5㎡以下(軒の高さが7mを超える建物は10㎡以下)の条件も加わります。
幕張新都心で看板を出すときの注意は?
幕張新都心中心地区では、千葉市との事前協議と、幕張新都心まちづくり協議会への届出が必要です。ビジネスエリアでは、屋上に看板を出せません。
船橋市や市原市の店舗も同じルールですか?
いいえ。船橋市・柏市は、それぞれの市の条例が適用されます。市原市などほかの市町村は千葉県の条例です(流山市は、許可などについて市の条例があります)。
点検と安全点検確認書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、千葉市の様式(安全点検確認書)に沿って作成します。屋外広告士は、千葉市で安全点検確認書を作れる資格です。不良箇所が見つかったときの補修まで、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
千葉市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 千葉市「屋外広告物を設置する場合の手続き」(別タブで開きます)
- 千葉市屋外広告物条例施行規則(千葉市例規集)(別タブで開きます)
- 千葉市「千葉市屋外広告物条例のしおり」(令和6年4月)(別タブで開きます)
- 千葉市「屋外広告物の地域区分」(別タブで開きます)
- 千葉市「安全点検確認書(様式第1号の2)見本」(別タブで開きます)
- 千葉市「広告物景観形成地区」(別タブで開きます)
- 千葉市「幕張新都心中心地区 景観デザイン基準」(令和3年9月)(別タブで開きます)
- 千葉市「道路の上空を無断で使っていませんか」(別タブで開きます)
- 千葉市道路占用許可基準(別タブで開きます)
- 千葉市「屋外広告業に登録する場合の手続き」(別タブで開きます)
- 千葉県「千葉県屋外広告物条例について」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
千葉市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 東京都の看板のルールを見る申請先は区・市・町など。2026年4月から、継続の許可のときに出す安全点検報告書が18項目・3段階の判定になりました。
- さいたま市の看板のルールを見る申請先は北部・南部の都市計画指導課。更新は満了の15日前までに申請し、点検報告書を付けます。
- 横浜市の看板のルールを見る継続の申請は満了の30日前まで。継続のたびに、申請前の3か月以内に点検した報告書を出します。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
