船橋市の
看板の許可と
点検のルール
船橋市内の看板(屋外広告物)には、千葉県の条例ではなく、船橋市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、満了の日の2週間前までに行う更新の申請、更新のときに付ける安全点検報告書を、船橋市の公表資料をもとにまとめました。
千葉市・柏市も、それぞれの市の条例が適用されます。点検は屋外広告士が行い、船橋市の様式に沿った安全点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
船橋市の看板で、
とくに確認すること。
許可がいらない看板の面積と、更新の申請の期限・点検の時期が、規則で決められています。
船橋市のルールの特徴
- 01
更新は、満了の日の2週間前まで
許可を更新するときは、許可の有効期間満了の日の2週間前までに、更新申請書と添付図書を各2通出します(船橋市屋外広告物条例施行規則 第7条第2項)。
- 02
点検は、申請の日の前2か月以内
広告塔・広告板・アーチの更新には、申請の日の前2か月以内に行った点検の安全点検報告書(第6号様式)を付けます。
- 03
許可がいらないのは、合計20㎡以下
自分の店の看板は、1つの事業所の表示面積の合計が20㎡以下(禁止地域等は15㎡以下)で、看板の種類ごとの基準に合えば、許可はいりません。
- 04
大きな看板は、資格のある管理者
高さ4m以上か表示面積10㎡以上の広告塔・広告板と、アーチの管理者は、屋外広告士の試験の合格者や一級建築士などの資格者です(同 第10条)。
船橋市内の看板は、
船橋市の条例で許可します。
千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市がそれぞれ独自の条例を定めていて、千葉県の条例は適用されません。
- 適用される条例
- 船橋市内では、船橋市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。中核市になった2003年4月から、船橋市が許可をしています。
- 申請先
- 船橋市 建設局 都市計画部 都市計画課 景観係です。新規・更新・変更の申請書は、添付図書とあわせて各2通を出します。
- 手数料
- 申請のあとに渡される納付書で、金融機関で納めます。2021年10月から、許可の期間は手数料を納め終えた後から始まります。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 船橋市内で屋外広告業を営むには、船橋市長の登録が必要です(有効期間5年)。千葉県知事の登録を受けている業者は、船橋市に届け出れば、市長の登録を受けたものとみなされます。
自分の店の看板は、
合計20㎡以下なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所に出す看板(自家用広告物)は、1つの事業所の表示面積の合計が20㎡以下(禁止地域等は15㎡以下)で、看板の種類ごとの基準に合えば、許可はいりません。
壁面の看板
許可がいらない目安
1壁面につき、壁面の5分の1以下
禁止地域等での違いなど
禁止地域等では、5㎡以下であることも条件です(軒の高さが7mを超える建物は10㎡以下)。壁面の端から突き出さず、窓などの開口部をふさがないことも条件です。
突出し看板(袖看板)
許可がいらない目安
1つ3㎡以下、壁面から1m以下
禁止地域等での違いなど
許可がいらないのは、事業所の敷地の中に収まるものです。上端は軒の高さ以下で、1個までです。
屋上の看板
許可がいらない目安
上端は軒の高さの3分の5以下
禁止地域等での違いなど
禁止地域等では、軒の高さの3分の4以下です。表示面積は壁面の5分の1以下(禁止地域等は5㎡以下。軒の高さが7mを超える建物は10㎡以下)で、1個までです。
地面に立てる看板
許可がいらない目安
合計10㎡以下・高さ15m以下・2個まで
禁止地域等での違いなど
禁止地域等では、合計3㎡以下・高さ7m以下・1個までです。敷地から突き出さないことも条件です。
- 地色に黒色・原色・蛍光色を使って景観や交通の安全を損なうものは出せません(登録商標を除く)。禁止地域では、回転灯を使ったり、照明を点滅させたりできません。
- 禁止地域等には、第一種・第二種低層住居専用地域や風致地区、文化財、高速道路、都市公園、官公署・学校・病院などが含まれます(船橋市屋外広告物条例 第8条)。
- 管理用の看板は、土地の管理なら5,000㎡(許可地域は3,000㎡)につき1個・1個2㎡(許可地域は3㎡)以内、物件の管理なら1個1㎡以内です。
許可の期間は最長3年。
更新は満了の日の2週間前までに申請します。
許可には有効期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の更新を受けます。
- 許可の期間
- 広告板・広告塔・アーチは3年以内です。電柱や車両を使う広告などは1年以内、はり紙・ポスター・のぼり・広告幕・アドバルーンなどは1か月以内です。
- 更新の申請
- 許可の有効期間満了の日の2週間前までに、更新申請書(第5号様式)と添付図書を各2通出します(船橋市屋外広告物条例施行規則 第7条第2項)。
- 更新のときに出す主な書類
- 看板の現況のカラー写真と図面、広告塔・広告板・アーチは申請の日の前2か月以内に行った点検の安全点検報告書(第6号様式)、他人の土地や建物に出すときは承諾の書面です。
- 期間が終わったとき
- 更新しない看板は遅滞なく除却し、屋外広告物等除却届(第14号様式)に除却前後のカラー写真を付けて届け出ます。
更新のときに、
安全点検報告書を付けます。
船橋市は、広告塔・広告板・アーチの更新の申請に、申請の日の前2か月以内に行った点検の報告書を付けることにしています。
- 安全点検報告書
- 取付(支持)部分や主要な部材の変形・腐食、ボルト・ビスなどのさび、表示面の汚れ・退色・はく離・破損などを確かめ、異状の有無を書きます(第6号様式)。報告するのは看板の管理者です。
- 点検の時期
- 更新の申請の日の前2か月以内に行った点検の結果で作ります(船橋市屋外広告物条例施行規則 第7条第2項第2号)。
- 管理者
- 看板を出す人は、管理者を置きます(船橋市屋外広告物条例 第19条)。高さ4m以上か表示面積10㎡以上の広告塔・広告板と、アーチの管理者は、屋外広告業の登録業者、屋外広告士の試験の合格者、一級建築士、特種電気工事資格者(ネオン工事)のいずれかです。
点検する人の資格の決まりは、公表されている規則と様式には見当たりません。
期限から逆算して、
早めに準備します。
更新の申請は満了の日の2週間前まで、点検は申請の日の前2か月以内です。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
船橋市の決まり
更新の申請は、許可の有効期間満了の日の2週間前までです。広告塔・広告板・アーチは、申請の日の前2か月以内に行った点検の安全点検報告書を付けます。
満了日を入れると、船橋市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検ができる期間のはじまり
- 点検を済ませておきたい日
- 更新の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日を確かめる
許可書で、許可の有効期間を確かめます。2021年10月からは、手数料を納め終えた後から期間が始まっています。
- 02
点検する
取付部分や表示面の状態を点検し、安全点検報告書(第6号様式)を作ります。
- 03
写真と図面をそろえる
看板の現況のカラー写真と、形状・寸法・仕様が分かる図面を用意します。
- 04
満了の2週間前までに申請
更新申請書と添付図書を各2通、都市計画課 景観係に出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
渡された納付書で手数料を納めます。許可の期間は、納め終えた後から始まります。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 景観計画の配慮船橋市景観計画
市の全域が景観計画区域ですが、景観法の届出の対象からは屋外広告物が除かれています。景観計画では、駅前や幹線道路・鉄道の沿線の看板に、規模やデザインへの配慮を求めています。
- 防火地域の看板建築基準法
防火地域では、屋上に設ける看板と、高さが3mを超える看板は、主要な部分を不燃材料で造るか、不燃材料で覆います(建築基準法 第64条)。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。船橋市の屋外広告物の許可基準では、壁面から突き出す看板の出幅は壁面から1m以下、上端は軒の高さ以下です。市道の占用は道路管理課が窓口で、2026年度に占用の更新を申請するときは、占用許可物件の安全性に関する報告書を付けます。道路の上に、立看板やのぼり旗は出せません。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
船橋市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
船橋市の更新の申請は、いつまでですか?
許可の有効期間満了の日の2週間前までです(船橋市屋外広告物条例施行規則 第7条第2項)。広告塔・広告板・アーチは、申請の日の前2か月以内に行った点検の安全点検報告書も付けます。
店の看板に、許可は必要ですか?
自分の店の看板は、1つの事業所の表示面積の合計が20㎡以下(禁止地域等は15㎡以下)で、壁面・突出し・屋上・地面に立てる看板の種類ごとの基準に合えば、許可はいりません。壁面の看板は、1壁面につき壁面の5分の1以下です。
安全点検報告書は、誰が出しますか?
看板の管理者が報告します(第6号様式)。高さ4m以上か表示面積10㎡以上の広告塔・広告板と、アーチの管理者は、屋外広告業の登録業者・屋外広告士の試験の合格者・一級建築士・特種電気工事資格者(ネオン工事)のいずれかです。
許可の期間は、いつから数えますか?
2021年10月から、許可の期間は手数料を納め終えた後から始まります。許可書で、有効期間の終わりの日を確かめてください。
千葉市や柏市の店舗も同じルールですか?
いいえ。千葉市・柏市も、それぞれの市の条例が適用されます。市川市などほかの市町村は千葉県の条例です(流山市は、許可などについて市の条例があります)。
点検と安全点検報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、船橋市の様式(安全点検報告書)に沿って作成します。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
船橋市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 船橋市「船橋市屋外広告物条例による規制の概要」(別タブで開きます)
- 船橋市屋外広告物条例(別タブで開きます)
- 船橋市屋外広告物条例施行規則(別タブで開きます)
- 船橋市「適用除外の基準」(別タブで開きます)
- 船橋市「許可の基準」(別タブで開きます)
- 船橋市「屋外広告物許可申請の流れ」(別タブで開きます)
- 船橋市「船橋市屋外広告物条例各種申請様式」(別タブで開きます)
- 船橋市「禁止広告物・禁止物件・主な禁止地域等」(別タブで開きます)
- 船橋市「屋外広告業の登録制度」(別タブで開きます)
- 船橋市「屋外広告物に係る防火安全対策について」(別タブで開きます)
- 船橋市「占用物件の適切な維持管理の徹底について」(別タブで開きます)
- 船橋市「9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」です」(別タブで開きます)
- 千葉県「千葉県屋外広告物条例について」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
船橋市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 千葉市の看板のルールを見る更新の申請は満了の日の14日前まで。更新のたびに、資格者が作った安全点検確認書を付けます。
- 東京都の看板のルールを見る申請先は区・市・町など。2026年4月から、継続の許可のときに出す安全点検報告書が18項目・3段階の判定になりました。
- さいたま市の看板のルールを見る申請先は北部・南部の都市計画指導課。更新は満了の15日前までに申請し、点検報告書を付けます。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
