全国看板施工・点検ナビ

柏市の
看板の許可と
点検のルール

柏市内の看板(屋外広告物)には、千葉県の条例ではなく、柏市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない自家用広告物の面積、4つの規制地域、更新の申請に付ける安全点検報告書を、柏市の公表資料をもとにまとめました。

千葉市・船橋市も、それぞれの市の条例が適用されます。点検は屋外広告士が行い、柏市の様式に沿った安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

柏市の看板で、とくに確認すること。

設置場所の規制地域で、許可がいらない看板の面積と基準が変わります。

柏市のルールの特徴

  1. 01

    規制地域は、第一種から第四種

    風致地区や公園の周りなどが第一種、低層住居専用地域などが第二種、中高層住居専用地域や市街化調整区域などが第三種、それ以外(主に商業・工業の地域)が第四種です。柏市公開型GISで、設置する場所の用途地域を確かめられます。

  2. 02

    許可がいらないのは、合計20㎡以下

    自分の店の看板は、1つの事業所などの表示面積の合計が、第三種・第四種で20㎡以下、第一種・第二種で15㎡以下で、種類ごとの基準に合えば許可はいりません。

  3. 03

    更新には、安全点検報告書

    許可を更新するときは、更新申請書に、案内図・図面・写真・所有者等の承諾書などと、安全点検報告書を付けます。

  4. 04

    柏の葉は、事前協議や届出

    柏の葉キャンパス駅周辺などの景観重点地区では柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)との事前協議が、柏の葉一丁目・三丁目などの景観重点地区では着手の30日前までに住環境再生課への届出が必要です。

出典:柏市「屋外広告物の設置や申請手続き」(別タブで開きます)

柏市内の看板は、柏市の条例で許可します。

千葉県内では、千葉市・船橋市・柏市がそれぞれ独自の条例を定めていて、看板の許可にはその市の条例が適用されます。

適用される条例
柏市内では、柏市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。看板の色彩は、柏市景観計画にもとづく景観誘導の対象です。
申請先
柏市 土木部 道路総務課です。申請書等は正副2部を出します。郵送でも受け付けています。景観誘導(色彩など)は、都市部 住環境再生課が担当です。
申請に付ける図面
意匠図には、寸法と色彩のマンセル値、各色の使用割合を書きます。道路法や建築基準法などの許可は、別に必要です。
看板の工事を請け負う業者の登録
柏市内で屋外広告業を営むには、あらかじめ柏市長の登録を受けます。千葉県知事の登録を受けている業者は、柏市に届け出れば、市長の登録を受けたものとみなされます。

自分の店の看板は、合計20㎡以下なら許可がいりません。

自分の住居や事業所などに出す自家用広告物は、表示面積の合計が、第三種・第四種規制地域で20㎡以下、第一種・第二種規制地域で15㎡以下で、看板の種類ごとの基準に合えば、許可はいりません(柏市「自家用広告物適用除外基準」)。

  • 壁面の看板

    第三種・第四種規制地域

    壁面の5分の1以下。窓などをふさがず(広告幕を除く)、壁面から突き出さないことも条件です

    第一種・第二種規制地域

    壁面の5分の1以下で、5㎡以下(軒の高さが7mを超える建物は10㎡以下)。窓などをふさがず、壁面から突き出さないことも条件です。

  • 突出し看板(袖看板)

    第三種・第四種規制地域

    上端は軒の高さ以下、突き出す幅1m以下

    第一種・第二種規制地域

    1面3㎡以下、上端は軒の高さ以下、突き出す幅1m以下で、1つの壁面に1個までです。

  • 屋上の看板

    第三種・第四種規制地域

    1面が壁面の最大投影面積の5分の1以下(第三種は20㎡以下)、上端は軒の高さの3分の5以下で、壁面から突き出さないこと

    第一種・第二種規制地域

    第二種は、1面が壁面の最大投影面積の5分の1以下で5㎡以下(軒の高さが7mを超える建物は10㎡以下)、上端は軒の高さの3分の4以下で、壁面から突き出さないことも条件です。第一種には、許可がいらない屋上の看板の基準がありません。

  • 地面に立てる看板

    第三種・第四種規制地域

    1面10㎡以下、上端は第三種13m以下・第四種15m以下

    第一種・第二種規制地域

    1面3㎡以下で、第二種は上端7m以下・3個以下、第一種は上端5m以下・1個までです。

  • 許可がいらない看板でも、街路樹・電柱・街灯柱・信号機・橋りょう・消火栓などの禁止物件には出せません。
  • 第一種規制地域には、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区、指定文化財・公園・緑地・墓地・河川などとその周囲50m、印旛手賀沼自然公園特別地域、県立柏の葉公園などが含まれます。
  • 第二種には第一種・第二種低層住居専用地域や常磐自動車道の周辺など、第三種には中高層住居専用地域・第一種住居地域・市街化調整区域・国道の両側の一定の範囲などが含まれます。
  • 良好な景観や交通の安全を害するおそれがあるときは、蛍光・発光塗料や反射の著しい材料、地色に黒色や原色(登録商標を除く)を使うことが制限されます。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は種類ごと。更新には安全点検報告書を付けます。

許可には有効期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の更新を受けます。

許可の期間
看板の種類ごとに、1か月以内・1年以内・3年以内の有効期間が決められています。許可書で、いまの許可の期間を確かめます。
更新の申請
屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書で申請します(柏市屋外広告物条例 第8条第3項)。申請の期限の日数は、市の公表資料に見当たりません。
更新のときに出す主な書類
更新申請書に、案内図、図面、写真、所有者等の承諾書など、安全点検報告書を付けます。申請書等は正副2部です。
看板を外したとき
看板を除却したときや滅失したときは、屋外広告物等除却(滅失)届を出します。

更新のたびに、安全点検報告書を付けます。

柏市は、許可の更新の申請に、看板の安全点検報告書を付けることにしています。

安全点検報告書
取付(支持)部分の変形・腐食、主要部材の変形・腐食、ボルト・ビスなどのさび、表示面の汚染・退色・はく離、表示面の破損、その他とくに点検した箇所の6つについて、異状の有無と点検の日を書きます。
点検を行った人
報告書には、点検を行った人の住所・氏名・電話番号を書きます。
報告書を出す時期
更新の申請のときです。点検を申請の何か月前までに行うかの決まりは、市の公表資料に見当たりません。

点検する人の資格の決まりは、公表されている様式と案内には見当たりません。

期限から逆算して、早めに進めます。

申請の期限の日数は公表されていないため、満了日までに更新の許可を受けられるよう、点検を早めに受け、書類をそろえます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

柏市の決まり

許可の期間は看板の種類により1か月以内〜3年以内で、更新の申請の期限の日数は公表されていません。更新のたびに、安全点検報告書を付けます。

満了日を入れると、柏市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 更新の申請の期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日を確かめる

    許可書で、いまの許可の年月日・番号と、表示の期間を確かめます。

  2. 02

    点検する

    取付部分や表示面など6つの項目を点検し、安全点検報告書を作ります。

  3. 03

    図面と写真をそろえる

    案内図・図面・写真と、他人の土地や建物に出すときは所有者等の承諾書を用意します。

  4. 04

    正副2部で申請する

    更新申請書と添付書類を正副2部、道路総務課に出します。郵送のときは返信用封筒を同封します。

  5. 05

    手数料を納めて許可を受ける

    看板の種類ごとの手数料を納め、更新の許可を受けます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

柏の葉の景観重点地区柏市景観計画

柏の葉キャンパス駅周辺・柏の葉2号調整池周辺景観重点地区では、柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)に広告物協議書を出して事前に協議します。柏の葉一丁目・三丁目などの景観重点地区では、行為に着手する30日前までに住環境再生課へ届け出ます。

看板の色彩柏市景観計画

看板の表示面積の2分の1以上(登録商標の部分を除く)の色は、赤・橙・黄の系統で彩度10以下、黄緑・緑で8以下、青緑・青・青紫・紫・赤紫で6以下とされています。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。柏市の様式の案内でも、道路法や建築基準法などの許可は、屋外広告物の許可とは別に必要とされています。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

柏市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

柏市の更新の申請は、いつまでですか?

申請の期限の日数は、市の公表資料に見当たりません。更新には安全点検報告書が必要なため、満了日までに許可を受けられるよう、早めに点検を受け、申請の書類をそろえます。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の住居や事業所に出す看板は、表示面積の合計が第三種・第四種規制地域で20㎡以下、第一種・第二種規制地域で15㎡以下で、種類ごとの基準に合えば許可はいりません。壁面の看板は、壁面の5分の1以下です。

設置場所の規制地域は、どう調べますか?

柏市公開型GISで、設置する場所の用途地域を確かめます。第一種は風致地区や公園・河川などの周囲50mも含むため、迷うときは道路総務課に確かめます。風致地区や公園の周りなどは第一種、低層住居専用地域などは第二種です。

柏の葉で看板を出すときは、何が違いますか?

柏の葉キャンパス駅周辺などの景観重点地区では柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)との事前協議が、柏の葉一丁目・三丁目などの景観重点地区では着手の30日前までに住環境再生課への届出が必要です。許可が必要な看板は、そのうえで道路総務課に許可を申請します。

千葉市や船橋市の店舗も同じルールですか?

いいえ。千葉市・船橋市も、それぞれの市の条例が適用されます。許可がいらない面積や更新の手続きも、市ごとに違います。

点検と安全点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、柏市の様式(安全点検報告書)に沿って作成します。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

柏市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。