大阪市の
看板の許可と
点検のルール
大阪市内の看板(屋外広告物)には、大阪府の条例ではなく大阪市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、許可の期間と継続の手続き、継続のたびに出す点検報告書、御堂筋などの重点届出区域での景観の協議を、大阪市の公表資料をもとにまとめました。
堺市・豊中市・東大阪市など、大阪府内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、大阪市の様式に沿った点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
大阪市の看板で、
とくに確認すること。
大阪府の条例の区域や、ほかの大都市と同じつもりで進めると、数え方や手続きが合わないことがあります。
大阪市のルールの特徴
- 01
7㎡は「1つあたり」で数える
大阪市では、自家用広告物の7㎡を看板1つごとに数えます(大阪府の条例の区域は合計)。離れて付けた箱文字でも、全体で一つの内容なら、文字の間も含めて1つとして数えます。
- 02
継続のたびに点検報告書
継続の許可を申請するときは、管理者が作った点検報告書と現況写真を付けます。看板の大きさによる限定はありません(簡易広告物等・広告幕などを除く)。
- 03
重点届出区域は、許可の前に協議
御堂筋・堺筋・四つ橋筋・なにわ筋・土佐堀通・国道2号・中之島では、許可申請の前に景観の事前協議をします。7㎡以下の自家用の看板やガラスの内側に貼る広告も、届出の対象です。
- 04
突出し看板は道路占用の更新にも点検
道路にはみ出す看板は、道路占用の許可も必要です。2026年4月1日からは、占用の更新のときに、看板の安全性を確認したことを報告します。
大阪市内の看板は、
大阪市の条例で許可します。
大阪府内には、府の条例のほかに独自の条例を持つ市があります。店舗の住所で、どの条例が適用されるかが決まります。
- 適用される条例
- 大阪市内では大阪市屋外広告物条例が適用されます。大阪府屋外広告物条例は、大阪市・堺市などを除く府内の区域が対象です。
- 大阪府内の独自の条例
- 大阪市・堺市(政令指定都市)、豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)、茨木市(2025年1月から)が、それぞれの条例を定めています。
- 申請先
- 大阪市 建設局 総務部 管理課です。継続の申請は、管理課のほか、大阪市役所本庁舎3階の建設局の資料閲覧コーナーでも受け付けています。2022年4月からは、大阪市行政オンラインシステムでも申請できます。
- 許可までの期間
- 大阪市のしおりでは、申請から許可が出るまで、一般の広告物で3週間程度かかるとしています。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 大阪市内で看板の表示や設置の工事を請け負う業者は、大阪市長の登録が必要です(有効期間5年)。大阪府知事の登録業者は、大阪市に届け出ることで、市の登録業者とみなされます。大阪市は、登録業者に依頼するよう呼びかけています。
大阪市では、
看板1つあたり7㎡で判断します。
自分の店名・商標・事業の内容を、自分の事業所に出す看板(自家用広告物)は、1つあたりの表示面積が7㎡以内なら許可はいりません。
自家用広告物(自分の店・事業所の看板)
許可の要否
1つあたり7㎡以内なら不要
注意すること
1つの物件ごとに数えます。離れて付けた箱文字でも、全体で一つの内容を表していれば、文字の間の空間も含めて1つとして計算します。
自家用ではない広告(他社の広告など)
許可の要否
大きさにかかわらず必要
注意すること
ビルの壁面や屋上に出す他社の広告などです。
建物の内側からガラスに貼る広告
許可の要否
許可の対象外
注意すること
ただし、重点届出区域では都市景観条例の届出の対象です。
- 禁止物件(街路樹・信号機・道路上の電柱など)に出す看板は、7㎡以内でも許可がいらないことにはなりません。
- 阪神高速道路の沿線(路端から両側50m以内で、路面の高さから上方15mまで)は禁止区域ですが、7㎡以内の自家用広告物は設置できます。
- 重点届出区域(7地区)では、7㎡以下の自家用広告物も景観の届出が必要です。
広告塔・広告板の許可は、
管理者によって2年か3年です。
期間が終わったあとも出し続けるには、継続の許可を受けます。審査に日数がかかるため、早めに申請します。
- 許可の期間
- 規則では3年以内です。広告塔・広告板は、資格をもつ管理者を置いていれば3年以内、そうでなければ2年以内で許可されます。電柱を利用する広告や小型看板は1年以内、広告幕・アドバルーンなどは30日以内です。
- 継続の手続き
- 期限満了の日の7日前までに、継続の許可を受ける必要があります。大阪市は、満了の1か月ほど前に継続申請の案内を送っています。
- 継続のときに出すもの
- 継続許可申請書、現況写真、管理者が作った点検報告書、申請手数料です。
- 継続しないとき
- 許可の期間が満了したら、5日以内に看板を撤去します。
継続の申請のたびに、
点検報告書を出します。
大阪市では、看板の管理者が点検報告書を作ります。高さ4mを超える看板は、管理者に資格が必要です。
- 報告が必要な看板
- 継続の許可を申請するときは、管理者が作った点検報告書と現況写真を付けます。看板の大きさによる限定はありません(簡易広告物等・アドバルーン・広告幕などを除く)。
- 点検する箇所
- 大阪市の点検報告書は、基礎部・上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置、その他の6つの箇所を確認する様式です。
- 管理者の資格
- 高さ4mを超える看板(建築基準法の確認が必要なもの)は、管理者が資格者でなければなりません。屋外広告士、建築士、電気工事士、屋外広告物点検技能講習の修了者などです。
大阪府の「高さ4mを超える看板は資格者が点検して報告する」制度(2018年10月から)は、大阪府の条例の区域の制度で、大阪市の制度とは違います。
期限から逆算して、
早めに準備します。
継続の許可は満了の7日前までに受ける必要があり、許可が出るまで3週間程度かかります。点検と補修の日数も見込んで動きます。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
大阪市の決まり
継続の許可は、満了の日の7日前までに受けます。許可が出るまで3週間程度かかるため、申請はその前に行います。継続には、管理者が作った点検報告書と現況写真を付けます。
満了日を入れると、大阪市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検を済ませておきたい日
- 大阪市から案内が届く
- 申請しておきたい日
- 継続の許可を受ける期限
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日と管理者を確かめる
許可の期限と、管理者が資格者かどうか(高さ4mを超える看板)を確かめます。
- 02
点検と報告書の作成
管理者が点検報告書に記入し、現況写真を撮ります。
- 03
不具合の補修
破損や劣化が見つかったら、申請の前に補修しておきます。
- 04
継続の許可を申請
審査の日数を見込み、満了の7日前までに許可が出るよう、早めに申請します。
- 05
道路占用の更新も確かめる
突出し看板は、道路占用の許可の期間と、更新のときの安全性の報告も確認します。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 重点届出区域の事前協議景観計画・都市景観条例
御堂筋・堺筋・四つ橋筋・なにわ筋・土佐堀通・国道2号・中之島の7地区では、看板を新しく出す・変える(デザインだけを変える場合も含む)ときに、許可申請や届出の前に事前協議をします。2026年9月1日からは、人物・キャラクターの絵柄は建物の高さ10m以下の部分だけで最小限に、彩度6を超える鮮やかな色は使用を抑える基準になりました。
- 広告物景観形成地区屋外広告物条例
長堀通・大川の2地区では、許可申請の前に、適合協議書を建設局 総務部 管理課に出します。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。占用料が毎年かかります。重点届出区域以外では、歩道側は突き出し1.0m以内・看板の下端の高さ2.5m以上などの基準があります。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 道路に置く看板道路法・道路交通法
歩道などの道路に置く店頭看板は、道路法第43条・道路交通法第76条第3項に違反する行為として、大阪市が撤去を指導しています。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
大阪市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
大阪府の条例と大阪市の条例、どちらが適用されますか?
大阪市内では大阪市屋外広告物条例です。大阪府の条例は、大阪市・堺市・中核市などを除く府内の区域に適用されます。
看板が3枚あり、合計すると7㎡を超えます。許可は必要ですか?
大阪市では、1つあたりの表示面積で判断します。1枚ずつが7㎡以内の自家用広告物なら、許可はいりません。ただし、重点届出区域の届出や、禁止物件に出す看板の扱いは別です。大阪府の条例の区域では合計で数えるため、市外の店舗では数え方が変わります。
点検報告書は誰が書きますか?
看板の管理者です。高さ4mを超える看板は、管理者が屋外広告士などの資格者である必要があります。
突出し看板の道路占用の更新で、点検が必要になったと聞きました。
2026年4月1日から、道路占用の許可を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。大阪市の突出し看板の更新の書類にも、点検報告書が含まれています。
点検と報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、大阪市の点検報告書の様式に沿って、報告書の作成までお受けします。大阪市では、点検報告書は看板の管理者が作成したものに限られるため、そのルールに沿って進めます。見つかった不具合の補修も、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
大阪市の看板の許可と点検について、2026年10月4日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 大阪市「屋外広告物の許可について(屋外広告物のしおり、屋外広告物条例等)」(別タブで開きます)
- 大阪市「屋外広告物、道路占用(突出看板)の申請等に必要な書類・書き方等について」(別タブで開きます)
- 大阪市「屋外広告物のしおり」(令和8年1月発行)(別タブで開きます)
- 大阪市「屋外広告物申請Q&A」(別タブで開きます)
- 大阪市「景観計画に定める重点届出区域内の広告物の事前協議について」(別タブで開きます)
- 大阪市「広告物の設置について(建築基準法に関するお知らせ)」(別タブで開きます)
- 大阪市「道路の管理」(別タブで開きます)
- 大阪府「屋外広告物に関すること」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
大阪市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 堺市の看板のルールを見る許可がいらないのは、1敷地の自家用の看板の合計が7㎡以下まで。更新の許可は、満了の日までに受けます。
- 神戸市の看板のルールを見る許可は3年ごとの更新。設置から8年を過ぎ、上端が4mを超える看板は、資格者が点検します。
- 京都市の看板のルールを見る許可がいらないのは、区画内の看板の合計が2㎡以下のときだけ。屋上の看板と点滅する照明は、市内全域で使えません。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
