全国看板施工・点検ナビ

堺市の
看板の許可と
点検のルール

堺市内の看板(屋外広告物)には、大阪府の条例ではなく、堺市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、満了の日までに受ける更新の許可、高さ4mを超える看板の自主点検結果報告書を、堺市の公表資料をもとにまとめました。

隣の大阪市とは、許可がいらない看板の数え方や、更新の期限の決まりが違います。点検は屋外広告士が行い、堺市の様式に沿った自主点検結果報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

堺市の看板で、とくに確認すること。

許可がいらない看板の数え方と、更新の許可を受ける期限が、隣の大阪市と違います。

堺市のルールの特徴

  1. 01

    許可がいらないのは、1敷地の合計7㎡以下

    自分の店の看板(自家用広告物)は、1つの敷地の看板の表示面積の合計が7㎡以下なら、申請はいりません。大阪市は看板1つあたりの面積で判断するため、数え方が違います。

  2. 02

    更新の許可は、満了の日までに

    許可の期間の満了の日までに、更新の許可を受けます。標準処理期間は申請書の受理から14日で、手数料の納付を確かめるまでに1週間程度かかります。

  3. 03

    高さ4m超は、自主点検結果報告書

    高さ4mを超える看板は、更新のたびに自主点検結果報告書と、点検した人の資格を証する書面を付けます。2024年10月から、点検できる資格と点検項目(17項目)が変わりました。

  4. 04

    百舌鳥古墳群の周辺は、広告景観特別地区

    百舌鳥古墳群の周辺の広告景観特別地区では、屋上の看板と、自分の店以外の広告(非自家用広告物)を出せません。

堺市内の看板は、堺市の条例で許可します。

大阪府内では、大阪市・堺市と、豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市・茨木市が、それぞれの市の条例で許可しています。

適用される条例
堺市内では、堺市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
堺市 建築都市局 都市計画部 都市景観課(堺市役所 高層館16階)です。申請書と添付図書は正副2通を出します。2023年3月末から、堺市電子申請システムでも申請できます(事前に利用者登録が必要)。
大きな看板の事前協議
1つの建物、または1つの掲出物件の表示面積の合計が40㎡を超える看板は、許可申請の前に事前協議をします。
看板の工事を請け負う業者の登録
堺市内で屋外広告業を営むには、堺市長の登録が必要です(有効期間5年)。大阪府の登録を受けた業者は、堺市に特例屋外広告業の届出をして営業します。

自分の店の看板は、1敷地の合計7㎡以下なら許可がいりません。

自分の店名や営業の内容を、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、1つの敷地の看板の表示面積の合計が7㎡以下なら、申請はいりません。

  • 自分の店の看板(自家用広告物)

    許可がいらない目安

    1敷地の表示面積の合計が7㎡以下

    注意すること

    看板1つごとではなく、敷地の看板の合計で数えます。禁止区域でも、この範囲の自家用広告物は出せます。

  • 広告景観特別地区(百舌鳥古墳群の周辺)

    許可がいらない目安

    1敷地の表示面積の合計が7㎡以下

    注意すること

    特別地区の基準に合うものに限ります。屋上の看板と、自分の店以外の広告は出せません。

  • 管理用の看板(注意書き・駐車場の案内など)

    許可がいらない目安

    1つの表示面積が7㎡以内

    注意すること

    高さ5m以内で、管理上の必要に基づく表示だけのものです。申請がいらないかは、堺市の担当者に確かめます。

  • 国道26号・阪和自動車道・阪神高速道路などの指定された道路の沿道は、原則として道路端から両側100mが禁止区域です。
  • 許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。満了の日までに更新の許可を受けます。

堺市の許可は、3年に1度の更新が必要です。更新の申請の締め切りの日数は決められていないため、満了の日までに許可を受けられるよう、早めに申請します。

許可の期間
3年以内です。はり紙・はり札・広告旗・立看板・広告幕・アドバルーンなどの簡易広告物は、原則として3か月以内です。
更新の許可
許可の期間の満了の日までに、更新の許可を受けます(堺市屋外広告物条例 第5条第3項)。標準処理期間は、申請書の受理から14日です(手数料の納入通知書の発行から、納付の確認までの期間は含みません)。
更新のときに出す主な書類
許可申請書、付近見取図、2方向以上から撮った現況のカラー写真、道路の上に突き出す看板は道路管理者の許可書の写しなどです。2024年10月から、配置図・平面図・立面図・意匠図・構造図は付けなくてよくなりました。
手数料と許可書
手数料は納入通知書で納めます。市で納付を確かめるまでに1週間程度かかります。許可書と、看板に貼る許可証は、郵送か窓口で受け取ります。

高さ4mを超える看板は、更新のたびに自主点検結果報告書を出します。

2024年10月1日から、点検できる資格と、報告書の点検項目が変わりました。

自主点検結果報告書
高さ4mを超える看板、または地上4mを超える場所に設置する看板は、更新の申請に、堺市屋外広告物自主点検結果報告書(様式第8号)と、点検した人の資格を証する書面の写しを付けます。点検項目は17項目です。
点検できる資格
屋外広告士、屋外広告物点検技能講習の修了者、特種電気工事資格者(ネオン工事)です。2027年9月30日までは経過措置があり、以前の資格(建築士・電気工事士など)でも点検できます。
管理者を置く
許可を受けた看板には管理者を置き、届け出ます(簡易広告物などを除く)。

点検の時期の決まりは公表されていませんが、堺市は、日常的な安全管理と、定期的な安全点検をお願いしています。

期限から逆算して、早めに準備します。

更新の許可は満了の日までに受けます。審査と手数料の納付の確認の日数を見込んで、早めに申請します。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

堺市の決まり

更新の許可は、許可の期間の満了の日までに受けます。標準処理期間は申請書の受理から14日で、手数料の納付の確認に1週間程度かかります。高さ4mを超える看板は、更新のたびに自主点検結果報告書を付けます。

満了日を入れると、堺市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 点検を済ませておきたい日
  • 申請しておきたい日
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と看板の高さを確かめる

    許可書で満了日を確かめ、高さ4mを超える看板や、地上4mを超える場所の看板があるかを確認します。

  2. 02

    資格者が点検

    高さ4mを超える看板は、屋外広告士などが17項目を点検し、自主点検結果報告書を作ります。

  3. 03

    写真を撮る

    2方向以上から、看板の現況をカラーで撮ります。

  4. 04

    更新の申請

    窓口か電子申請で、申請書と添付図書を出します。

  5. 05

    手数料を納めて許可を受ける

    納入通知書で手数料を納め、満了の日までに更新の許可を受けます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

百舌鳥古墳群の周辺広告景観特別地区

百舌鳥第1種・第2種特別地区では、屋上の看板と、自分の店以外の広告(非自家用広告物)を出せません。壁面の看板は、取付壁面の3分の1以内などの基準があります。

表示面積が40㎡を超える看板大規模広告物の事前協議

1つの建物、または1つの掲出物件の表示面積の合計が40㎡を超える看板は、許可申請の前に事前協議をします。照明や発光を伴う看板は、明るさを抑え、過剰な点滅とならないよう努めます。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。堺市道の占用の許可は、建設局 土木部 路政課が窓口です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

堺市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

堺市の更新は、満了の何日前までに申請しますか?

日数の締め切りは決められていません。許可の期間の満了の日までに更新の許可を受ける決まりです(堺市屋外広告物条例 第5条第3項)。標準処理期間は14日で、手数料の納付の確認に1週間程度かかるため、早めに申請します。

大阪市と堺市に店舗があります。許可がいらない面積の数え方は同じですか?

違います。堺市は、1つの敷地の自家用の看板の合計が7㎡以下なら申請はいりません。大阪市は、看板1つあたりの表示面積が7㎡以内かどうかで判断します。

小さな袖看板も、自主点検結果報告書が必要ですか?

看板そのものの高さが4mを超えるもの、または地上4mを超える場所に設置するものが対象です。看板が小さくても、地上4mを超える場所に付けていれば対象になります。

百舌鳥古墳群の近くで看板を出せますか?

広告景観特別地区では、屋上の看板と、自分の店以外の広告は出せません。自分の店の看板も、壁面は取付壁面の3分の1以内など、特別地区の基準に合わせます。

大阪府の登録業者に工事を頼めますか?

大阪府の登録を受けた業者は、堺市に特例屋外広告業の届出をすれば、堺市内で看板の工事ができます。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、堺市の様式(自主点検結果報告書)に沿って報告書を作成します。屋外広告士は、2024年10月からの点検できる資格に含まれます。異常が見つかった箇所の補修まで、続けてお受けします。

堺市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

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0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。