神戸市の
看板の許可と
点検のルール
神戸市内の看板(屋外広告物)には、兵庫県の条例ではなく神戸市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、3年ごとの更新と自己点検結果報告書、資格者の点検が必要な看板、三宮・旧居留地などの景観のルールを、神戸市の公表資料をもとにまとめました。
姫路市・尼崎市・西宮市など、兵庫県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、神戸市の様式に沿った自己点検結果報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
神戸市の看板で、
とくに確認すること。
設置からの年数と高さで、資格者の点検が必要かどうかが決まります。三宮・旧居留地・北野などでは、景観の基準もあわせて確認します。
神戸市のルールの特徴
- 01
8年を過ぎて上端が4m超なら、資格者が点検
更新の申請の時点で、表示または設置から8年が過ぎ、上端の地上からの高さが4mを超える看板は、屋外広告士などの資格者が点検します(2020年7月1日施行)。
- 02
一度対象になれば、撤去まで毎回
資格者の点検の対象になった看板は、撤去するまで更新のたびに資格者が点検します。表示面を取り替えても年数は数え直さず、設置からの年数が分からない看板は対象として扱われます。
- 03
更新は、市から届く申請書で
許可は3年ごとの更新です。引き続き出すときは、神戸市から届いた更新申請書を使って申請します。
- 04
三宮・旧居留地・北野は、事前の相談
都市景観形成地域と沿道景観形成地区では、許可申請の前に、まち再生推進課へ意匠の事前相談をするよう神戸市が求めています。
神戸市内の看板は、
神戸市の条例で許可します。
兵庫県内では、神戸市のほか、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・豊岡市・丹波篠山市が独自の条例を定めています。
- 適用される条例
- 神戸市内では、神戸市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。看板の許可の基準には、神戸市の景観計画の基準も使われます。
- 兵庫県内のほかの市
- 姫路市・尼崎市・明石市・西宮市(中核市)と、芦屋市・豊岡市・丹波篠山市も、それぞれの市の条例が適用されます。それ以外の市町は、兵庫県の条例です。
- 申請先
- 神戸市 建設局 道路管理課(屋外広告物担当)です。窓口に出すか、郵送します。手数料は、納付書か窓口でのキャッシュレス決済で納めます(現金では納められません)。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 神戸市内で屋外広告業を営むには、神戸市での登録が必要です(有効期間5年)。兵庫県で登録を受けた業者は、その内容を神戸市に届け出ます。
自分の店の看板は、
合計10㎡以内なら許可がいりません。
自分の営業などのために、自分の事業所に出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が基準以内なら許可はいりません。禁止地域などでは、基準が小さくなります。
禁止地域・広告物等景観保全地区以外
許可がいらない目安
表示面積の合計が10㎡以内
注意すること
1枚ごとではなく、合計の面積で数えます。
禁止地域・広告物等景観保全地区
許可がいらない目安
表示面積の合計が7㎡以内
注意すること
広告物等景観保全地区は、高速道路などのインターチェンジ周辺に、2024年1月31日から指定されています。
- 自家用広告物でも、橋・街路樹・信号機・道路標識・歩道の柵などの禁止物件には出せません。
- 都市景観形成地域や沿道景観形成地区では、景観の基準もあわせて確認します。
- 神戸市は、看板を設置・管理する人に、看板を良好な状態に保つ責務があるとしています。
許可は3年ごとの更新。
市から届く申請書で手続きします。
屋上・壁面・突出し・地上の看板の許可は最長3年で、引き続き出すときは更新の許可を受けます。
- 許可の期間
- 屋上・地上・壁面・突出しの看板とアーチは3年以内です。電柱などを使う看板は1年以内、はり札・立看板は2か月以内、はり紙は1か月以内です。
- 更新の手続き
- 引き続き出すときは、神戸市から届いた更新申請書を使って申請します。提出期限は、届いた書類で確かめます。
- 更新のときに出す主な書類
- 許可申請書、屋外広告物自己点検結果報告書(別紙A・B)、点検した人の本人確認書類の写し、申請書の提出前3か月以内に撮った現況のカラー写真です。景観の地区で看板を変えたときなどは、景観のチェックリストも付けます。
- 手数料の納め方
- 手数料が決まると納付書が届きます。納付書か、窓口でのキャッシュレス決済で納めます。
- 撤去や変更のとき
- 看板を撤去したときは除却等届を、表示面を白くしたとき(白面化)は変更等届出書を出します。
更新のたびに、
自己点検結果報告書を出します。
更新の申請には、申請書の提出前3か月以内に行った点検の結果を付けます。設置からの年数と高さによって、資格者の点検が必要になります。
- 自己点検結果報告書
- 屋外広告物自己点検結果報告書に、基礎部・上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置などの点検の結果を書きます。異常があり、更新後の許可期間中の使用に支障がなければ「経過観察」、支障があれば「要改善」とします。
- 資格者が点検する看板
- 更新の申請の時点で表示または設置から8年が過ぎ、上端の地上からの高さが4mを超える看板です。高さは脚部やブラケットまで含めた上端で判断し、看板が小さくても対象になります。
- 点検できる資格
- 屋外広告士、屋外広告物点検技能講習の修了者、建築士(1級・2級)、電気工事士(第1種・第2種)、電気主任技術者などです。自治体の屋外広告物講習会の修了者は含まれません。
資格者が点検したときは別紙Aと資格者証の写し、それ以外は別紙Bと顔写真付きの本人確認書類の写しを付けます。
期限から逆算して、
早めに準備します。
神戸市から更新申請書が届いたら、提出期限と、資格者の点検が必要な看板かを確かめます。点検は提出前3か月以内に行います。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
神戸市の決まり
許可は3年ごとの更新で、神戸市から届く更新申請書を使って申請します。点検と現況の写真は、申請書の提出前3か月以内のものが必要です。
満了日を入れると、神戸市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検の時期
- 更新の申請の提出期限
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
届いた書類で期限を確かめる
更新申請書と案内で、許可期間の満了日と提出期限を確かめます。
- 02
資格者の点検が必要か確かめる
設置から8年を過ぎ、上端が4mを超える看板は、資格者が点検します。年数が分からない場合も対象です。
- 03
点検と報告書
提出前3か月以内に点検し、自己点検結果報告書と現況写真をそろえます。
- 04
要改善の箇所を書く
要改善とした箇所は、改善の概要と、改善済みか改善予定(年月)かを書きます。
- 05
期限までに提出
申請書・報告書・写真などを、道路管理課へ窓口か郵送で出します。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 三宮・旧居留地・北野などの景観の地区神戸市景観計画
都市景観形成地域(北野町山本通・旧居留地など7地域)と沿道景観形成地区(税関線・三宮駅前、南京町)では、許可申請の前に、まち再生推進課へ意匠の事前相談をします。旧居留地では、屋上の看板と突出し看板は出さないこととされています。
- 税関線・三宮駅前の基準の変更経過措置
2022年4月の景観計画の改正で、税関線・三宮駅前の沿道景観形成地区は区域が広がりました。改正後の基準に合わない看板は、最長で2029年4月1日以降は出せなくなります。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。神戸市の道路では、突出し看板は道路境界線から1m以下で、下端は原則4.5m以上(歩道のある道路で車道の上に出ない場合は2.5m以上)です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
神戸市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
設置から何年たつと、資格者の点検が必要になりますか?
更新の申請の時点で、表示または設置から8年が過ぎ、上端の地上からの高さが4mを超える看板が対象です。一度対象になると、撤去するまで更新のたびに資格者が点検します。
表示面を新しくしました。8年は数え直しになりますか?
なりません。改修や表示面の取り替えをしても、表示または設置からの年数は数え直さないとされています。
看板が2枚あり、どちらも6㎡です。許可は必要ですか?
神戸市では自家用広告物の面積を合計で数えるため、合計12㎡となり、10㎡を超えるので許可が必要です。禁止地域などでは、合計7㎡を超えると許可が必要です。
旧居留地で、袖看板(突出し看板)を出せますか?
旧居留地の都市景観形成地域では、突出し看板と屋上の看板は出さないこととされています。許可申請の前に、まち再生推進課へ意匠の事前相談をします。
姫路市や西宮市の店舗も同じルールですか?
いいえ。姫路市・尼崎市・明石市・西宮市などは、それぞれの市の条例が適用され、申請先も各市です。
点検と報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、神戸市の様式(屋外広告物自己点検結果報告書)に沿って報告書を作成します。屋外広告士は、資格者の点検が必要な看板を点検できる資格です。要改善の箇所の補修まで、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
神戸市の看板の許可と点検について、2026年10月4日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 神戸市「屋外広告物の許可申請」(別タブで開きます)
- 神戸市「屋外広告物の安全対策の推進について」(別タブで開きます)
- 神戸市「屋外広告物自己点検に関するQ&A」(別タブで開きます)
- 神戸市「屋外広告物条例のしおり」(2026年4月)(別タブで開きます)
- 神戸市「屋外広告物の更新許可申請等について(お知らせ)」(別タブで開きます)
- 神戸市「景観計画区域における屋外広告物の手続き」(別タブで開きます)
- 神戸市「屋外広告物を設置されるみなさまへ」(令和8年1月)(別タブで開きます)
- 神戸市「広告物等景観保全地区」(別タブで開きます)
- 神戸市道路占用許可基準要綱(別タブで開きます)
- 兵庫県「兵庫県屋外広告物条例」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
神戸市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 大阪市の看板のルールを見る自分の店の看板は、1つずつ7㎡以内なら許可がいりません。継続のたびに、管理者が作った点検報告書を出します。
- 堺市の看板のルールを見る許可がいらないのは、1敷地の自家用の看板の合計が7㎡以下まで。更新の許可は、満了の日までに受けます。
- 広島市の看板のルールを見る許可は最長1年で、毎年の継続が前提。設置から5年を過ぎた大きな看板は、3年に1度、点検報告書を付けます。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
