姫路市の
看板の許可と
点検のルール
姫路市内の看板(屋外広告物)には、兵庫県の条例ではなく、姫路市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、満了の30日前までに行う更新の申請、申請のたびに出す屋外広告物点検結果表を、姫路市の公表資料をもとにまとめました。
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市なども、それぞれの市の条例です。点検は屋外広告士が行い、姫路市の様式に沿った屋外広告物点検結果表の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
姫路市の看板で、
とくに確認すること。
2024年4月から、看板・広告塔などの許可の期間が3年になり、一定の看板は資格者による点検が義務になりました。
姫路市のルールの特徴
- 01
更新は、満了の30日前まで
許可期間が1か月を超える看板は、許可期間が満了する日の30日前までに、屋外広告物許可等申請書を出します。
- 02
申請のたびに、点検結果表
新規でも更新でも、申請のたびに看板を点検し、屋外広告物点検結果表(様式第3号)で報告します。点検は、申請日(受付年月日)の3か月以内に行います。
- 03
8年を過ぎた高い看板は、資格者が点検
設置から8年が経過し、地上から看板の上端までが4mを超える看板は、屋外広告士・点検技能講習の修了者・1級広告美術仕上げの技能検定の合格者が点検します(壁面に塗料やシートで表示したものを除く)。
- 04
オンライン申請は、事前審査のあと
2026年2月28日から、許可の申請(新規・変更・更新)をオンラインでも出せます。オンラインで出せるのは、事前審査を受けた場合だけです。
姫路市内の看板は、
姫路市の条例で許可します。
兵庫県内では、神戸市と、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市(中核市)、芦屋市・豊岡市・丹波篠山市に、それぞれの市の条例が適用されます。
- 適用される条例
- 姫路市内では、姫路市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
- 申請先
- 姫路市 都市局 まちづくり部 まちづくり指導課 都市景観担当(本庁舎5階)です。申請書は正本・副本の2部を、窓口か郵送で出します。事前審査を受けた申請は、オンラインでも出せます。
- 手数料
- 受付のあとに交付される納付書で、本庁舎1階の三井住友銀行姫路市役所出張所か、姫路市の指定金融機関などで納めます。納付から入金の確認までに3日から5日かかります。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 姫路市内で屋外広告業を営むには、姫路市の登録が必要です(有効期間5年)。兵庫県の登録を受けている業者は、姫路市に特例届出をすれば、姫路市の登録を受けたものとみなされます。
自分の店の看板は、
合計10㎡以下・3枚以下なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家用広告物)は、1事業所等の表示面積の合計と枚数が基準以内で、看板の種類ごとの許可基準に合えば、許可はいりません。
禁止地域等以外の地域
許可がいらない目安
1事業所等の合計が10㎡以下・3枚以下
そのほかの条件
看板の種類ごとの許可基準に合うことが条件です。
禁止地域等
許可がいらない目安
1事業所等の合計が5㎡以下・3枚以下
そのほかの条件
許可基準と、禁止地域等の適用除外の基準に合うことが条件です。
都市景観形成地区
許可がいらない目安
許可がいらない看板も届出
そのほかの条件
大手前通り・駅南大路・中堀通り・姫路駅北駅前広場の都市景観形成地区では、許可がいらない自家用の看板も届け出ます(都市景観形成地区広告物等表示・設置届)。
- 壁面の看板の表示面積の合計は、商業系地域(近隣商業地域・商業地域)で壁面の4分の1以下、その他の地域で5分の1以下です。壁面の外郭線から突き出さず、窓や開口部をふさがないことも条件です。
- 禁止地域等には、住居専用地域や都市公園、文化財の周り、指定された道路・鉄道の沿道などが含まれます。
- 管理用の看板(土地や物件の管理のための看板)は、禁止地域等以外の地域で、1団の土地(1物件)につき10㎡以下・3枚以下です。
許可の期間は最長3年。
更新は満了の30日前までに申請します。
許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可期間の更新を受けます。
- 許可の期間
- 看板・広告塔などは3年です(2024年4月1日以降の申請。それまでは2年)。電柱を使う広告などは1年、広告旗などは1か月です。許可の期間は最初に許可された日から数え、途中で変更の許可を受けても数え直しません。
- 更新の申請
- 許可期間が1か月を超える看板は、許可期間が満了する日の30日前までに、屋外広告物許可等申請書を出します(許可期間が30日以内のものは10日前まで)。
- 更新のときに出す主な書類
- 屋外広告物許可等申請書(正本・副本)、屋外広告物点検結果表、付近見取図、掲出しているすべての看板と建物・敷地の全体が分かるカラー写真(3か月以内に撮影)です。道路占用の許可を受けている看板は、許可書の写しも付けます。
- 期間が終わったとき
- 更新しない看板は、すみやかに除却し、屋外広告物除却(滅失)届を出します。
申請のたびに、
点検結果表で報告します。
姫路市は、2024年4月から点検の報告の様式を改め、一定の看板には資格者による点検を義務付けました。
- 屋外広告物点検結果表
- 表紙と、資格者の点検の別紙A、通常の点検の別紙Bでできています。基礎部・上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置などを点検します。
- 点検の時期
- 許可申請書の申請日(受付年月日)の3か月以内に点検します。
- 資格者の点検が必要な看板
- 申請の時点で表示・設置から8年が経過し、地上から看板の上端までの高さが4mを超えるものです。看板の大きさでは除外されません。建物の壁面に塗料やシートで表示したものは除きます。
- 点検できる資格
- 屋外広告士、点検技能講習の修了者、1級広告美術仕上げの技能検定の合格者です。県や市が開く屋外広告物講習会の修了者は含まれません。
資格者の点検は3年に1回です。更新後の許可の期間の初日の前3年以内に資格者が点検していれば、資格のない人の点検でも申請できます。
期限から逆算して、
早めに準備します。
更新の申請は満了の30日前まで、点検は申請日の3か月以内です。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
姫路市の決まり
更新の申請は、許可期間が満了する日の30日前までです。申請のたびに看板を点検し、申請日の3か月以内の点検で屋外広告物点検結果表を作ります。
満了日を入れると、姫路市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検ができる期間のはじまり
- 点検を済ませておきたい日
- 更新の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日と設置の年を確かめる
許可書で満了日を確かめ、看板の設置から8年が経っているかを確認します。
- 02
点検する
設置から8年が経過した、上端が4mを超える看板は、資格者が点検します。
- 03
写真を撮る
すべての看板と、建物・敷地の全体が分かるカラー写真を撮ります。
- 04
満了の30日前までに申請
申請書・点検結果表・付近見取図・写真を2部ずつ、窓口か郵送で出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
交付された納付書で手数料を納めます。入金の確認までに3日から5日かかります。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 都市景観形成地区など姫路市景観計画
大手前通り・駅南大路・中堀通り・姫路駅北駅前広場の都市景観形成地区、野里街道の歴史的町並み景観形成地区、姫路城周辺の風景形成地域には、景観の基準があります。これらの区域で大規模な建物を新築するときなどに出す看板は、デザイン事前協議の対象です。
- 光る看板姫路市屋外広告物条例
交通信号機から10m以内の突出し看板では、発光可変表示式広告物やネオンサインなどを使えません。光を発する看板は、過度に明るくならないよう、周りの景観との調和に努めます。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。姫路市の屋外広告物の許可基準では、壁面から突き出す看板の出幅は壁面から1.5m以下・道路境界から1m以下、下端は道路面から4.5m以上(歩道の上は2.5m以上)です。立看板や置看板など、道路の上に直接置くものは出せません。市道の占用は道路管理課が窓口です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
姫路市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
姫路市の更新の申請は、いつまでですか?
許可期間が1か月を超える看板は、満了する日の30日前までです。点検は申請日の3か月以内に行い、屋外広告物点検結果表を付けます。
資格者の点検が必要なのは、どんな看板ですか?
申請の時点で表示・設置から8年が経過し、地上から上端までの高さが4mを超える看板です。設置の時期が分からない看板は、資格者の点検が必要なものとして扱われます。
店の看板に、許可は必要ですか?
自分の店の看板は、1事業所等の表示面積の合計が10㎡以下(禁止地域等は5㎡以下)で3枚以下、種類ごとの許可基準に合えば、許可はいりません。都市景観形成地区では、許可がいらない看板も届け出ます。
許可の期間は何年ですか?
看板・広告塔などは3年です(2024年4月1日以降の申請)。それより前の申請で許可を受けた看板は2年です。電柱を使う広告などは1年、広告旗などは1か月です。
オンラインで申請できますか?
2026年2月28日から、許可の申請(新規・変更・更新)をオンラインで出せます。オンラインで出せるのは、メール・郵送・窓口で事前審査を受けた場合だけです。郵送や窓口での申請も受け付けています。
点検と点検結果表の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、姫路市の様式(屋外広告物点検結果表)に沿って作成します。屋外広告士は、姫路市で資格者の点検ができる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
姫路市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 姫路市「屋外広告物の許可・届出」(別タブで開きます)
- 姫路市「姫路市屋外広告物条例のてびき」(令和6年4月改訂)(別タブで開きます)
- 姫路市「屋外広告物許可期間の更新手続」(別タブで開きます)
- 姫路市「屋外広告物許可期間の更新手続の方法」(別タブで開きます)
- 姫路市「屋外広告物 有資格者による点検義務化」(別タブで開きます)
- 姫路市「屋外広告物点検に関するQ&A」(別タブで開きます)
- 姫路市「屋外広告物点検結果表(様式第3号)」(別タブで開きます)
- 姫路市「屋外広告物に関するオンライン申請の開始」(別タブで開きます)
- 姫路市「屋外広告業登録制度及び特例届出制度の概要」(別タブで開きます)
- 姫路市「デザイン事前協議」(別タブで開きます)
- 姫路市「道路(市道)上に看板を設置することはできますか。」(別タブで開きます)
- 兵庫県「兵庫県屋外広告物条例」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
姫路市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 神戸市の看板のルールを見る許可は3年ごとの更新。設置から8年を過ぎ、上端が4mを超える看板は、資格者が点検します。
- 岡山市の看板のルールを見る更新の申請は満了の10日前まで。許可の有無にかかわらず点検の義務があり、高さが4mを超える看板は資格者が点検します。
- 尼崎市の看板のルールを見る更新の申請は満了の30日前まで。すべての看板に点検の義務があり、設置から8年を過ぎた対象の看板は資格者が点検します。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
