岡山市の
看板の許可と
点検のルール
岡山市内の看板(屋外広告物)には、岡山県の条例ではなく、岡山市屋外広告物条例が適用されます。許可の有無にかかわらず、すべての看板に点検の義務があり、高さ4mを超える看板は資格者が点検します。許可がいらない看板の基準、満了の10日前までの更新の申請、点検結果報告書を、岡山市の公表資料をもとにまとめました。
倉敷市も、市の条例で別のルールがあります。点検は屋外広告士が行い、岡山市の様式に沿った資格者点検結果報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
岡山市の看板で、
とくに確認すること。
すべての看板に点検の義務があり、資格者が点検したかどうかで、許可の期間が変わります。
岡山市のルールの特徴
- 01
すべての看板に、点検の義務
許可の有無にかかわらず、看板を出す人は安全性を点検し、その結果を保管します(岡山市屋外広告物条例 第20条第1項)。許可の期間が1年を超える看板は、1年に1回点検します。
- 02
高さ4mを超える看板は、資格者が点検
地上から上端までの高さが4mを超える看板は、屋外広告士・建築士・点検技能講習の修了者などの資格者が点検します。
- 03
点検のしかたで、許可の期間が変わる
資格者が点検した看板と、新しく出してから1年たっていない看板は、最長3年で許可されます。資格者の点検をしていない既設の看板は、1年以内です。
- 04
更新は、満了の10日前まで
更新の申請は、許可期間満了の10日前までです(岡山市屋外広告物規則 第7条第1項)。満了の約3か月前に、岡山市から更新のお知らせが届きます。
岡山市内の看板は、
岡山市の条例で許可します。
岡山県内では、岡山市と倉敷市がそれぞれ独自の条例を定めていて、岡山県の条例は適用されません。
- 適用される条例
- 岡山市内では、岡山市屋外広告物条例と岡山市屋外広告物規則が適用されます。
- 申請先
- 岡山市 都市整備局 都市・交通部 都市計画課 都市景観係です。看板を出す前に申請します。岡山市役所は2026年11月までに部署ごとに新しい庁舎へ移るため、窓口の場所は岡山市のページで確かめます。
- 許可までの日数
- 新規の申請は、申請から許可まで2週間程度かかります。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 岡山市内で屋外広告業を営むには、岡山市長の登録が必要です(有効期間5年)。岡山県か倉敷市の登録を受けている業者は、岡山市に届け出ます。
自分の店の看板は、
1事業所の合計が10㎡以下なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家広告)は、規則の基準に合えば許可はいりません。基準は、禁止地域と許可地域で分かれています。
許可地域
許可がいらない目安
1事業所の表示の合計が10㎡以下
条件
建物(屋上を除く)と敷地の中に出し、敷地の外に突き出さないものです。
禁止地域
許可がいらない目安
1事業所の表示の合計が5㎡以下
条件
建物(屋上を除く)と敷地の中に出すものです。突出し看板は1個まで。ネオン管・点滅する照明・回転灯・蛍光や反射する材料は使えず、けばけばしい色や暗い色の地色も使いません。
管理用の看板
許可がいらない目安
合計が10㎡以下(禁止地域は5㎡以下)
条件
土地や建物の管理のために、敷地の中に出す看板です。
- 許可がいらない基準のほかに、許可基準の決まり(禁止地域では、第1種許可地域の基準)も満たす必要があります。
- 許可がいらない看板にも、点検の義務があります(1年に1回などの点検の回数の決まりは当てはまりません)。
許可の期間は最長3年。
更新は満了の10日前までに申請します。
許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、更新の許可を受けます。
- 許可の期間
- 広告板・広告塔・アーチなどは3年以内です。ただし、資格者の点検をしていない既設の看板は1年以内です。はり紙・はり札・立看板・広告旗・懸垂幕・アドバルーンは1か月以内、横断幕は2週間以内です。
- 更新の申請
- 許可期間満了の10日前までに、更新許可申請書(様式第3号)を出します(岡山市屋外広告物規則 第7条第1項)。満了の約3か月前に、岡山市から更新のお知らせが届きます。
- 更新のときに出す主な書類
- 点検結果報告書(3年で更新するときは資格者点検結果報告書、1年のときは自己点検結果報告書)と、看板と周りの様子が分かるカラー写真(撮影から3か月以内)です。
- 期間が終わったとき
- 更新しない看板は遅滞なく除却し、除却完了届を出します。
許可の有無にかかわらず、
看板を点検します。
岡山市は、すべての看板に点検の義務を定め、更新の申請に点検結果報告書を付けることにしています。
- 点検の義務
- 看板を出す人は、倒れたり落ちたりするおそれがないかを点検し、結果を保管します。許可の期間が1年を超える看板は、1年に1回点検します。
- 資格者の点検
- 地上から上端までの高さが4mを超える看板は、資格者が点検します(はり紙・はり札、壁面に直接塗った看板などを除く)。資格者は、屋外広告士、建築士(木造建築士を除く)、特定建築物調査員、点検技能講習の修了者などです。
- 点検結果報告書
- 資格者点検結果報告書(様式第2号の2)か、自己点検結果報告書(様式第2号)です。申請前3か月以内に行った点検の結果で作ります。
高さ4m以下の看板も、資格者の点検を選べば、許可の期間を3年にできます。
期限から逆算して、
早めに準備します。
更新の申請は満了の10日前まで、点検は申請前3か月以内に行います。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
岡山市の決まり
更新の申請は、許可期間満了の10日前までです。満了の約3か月前に、岡山市から更新のお知らせが届きます。点検結果報告書は、申請前3か月以内の点検で作ります。
満了日を入れると、岡山市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検ができる期間のはじまり
- 岡山市から「更新のお知らせ」が届く
- 点検を済ませておきたい日
- 更新の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
お知らせで満了日を確かめる
満了の約3か月前に、岡山市から更新のお知らせが届きます。
- 02
点検
高さ4mを超える看板は、資格者が点検して資格者点検結果報告書を作ります。
- 03
写真を撮る
看板と周りの様子が分かるカラー写真を撮ります。
- 04
満了の10日前までに申請
更新許可申請書・点検結果報告書・写真を、都市景観係に出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
納入通知書で手数料を納めて、更新の許可を受けます。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 都心軸屋外広告物モデル地区岡山市屋外広告物条例
桃太郎大通り・市役所筋・柳川筋などの都心軸では、路上にのぼり旗や立看板を出すことが禁止されています。木造の建物や2階以下の建物の屋根には、原則として屋上の看板を出せません。窓面の広告も原則禁止です。
- 第1種許可地域の屋上の看板岡山市屋外広告物規則
住居系の地域などの第1種許可地域では、屋上の看板は禁止です。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。岡山市の屋外広告物の許可基準では、道路の上に突き出す看板は道路の境界線から0.6m未満(歩道の上は1m未満)、下端は歩道の上で2.5m以上・歩道と車道の区別のない道路や車道の上で4.5m以上です。占用の窓口は、各区役所の地域整備課などです。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
岡山市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
岡山市の更新の申請は、いつまでですか?
許可期間満了の10日前までです(岡山市屋外広告物規則 第7条第1項)。満了の約3か月前に岡山市から更新のお知らせが届きます。点検は申請前3か月以内に行います。
許可がいらない看板にも、点検は必要ですか?
はい。岡山市では、許可の有無にかかわらず、看板を出す人が安全性を点検し、結果を保管します(岡山市屋外広告物条例 第20条第1項)。許可がいらない看板には、1年に1回などの点検の回数の決まりは当てはまりません。
許可の期間が1年と3年の看板があるのはなぜですか?
岡山市では、資格者が点検した看板と、新しく出してから1年たっていない看板は、最長3年で許可されます。資格者の点検をしていない既設の看板は1年以内です。高さ4m以下の看板も、資格者の点検を選べば3年にできます。
店の看板に、許可は必要ですか?
自分の店の看板は、1事業所の表示の合計が、許可地域で10㎡以下、禁止地域で5㎡以下なら、許可はいりません。建物(屋上を除く)と敷地の中に出し、敷地の外に突き出さないことが条件です。
倉敷市の店舗も同じルールですか?
いいえ。倉敷市は、倉敷市の条例が適用されます。岡山市・倉敷市以外の県内の市町村は、岡山県の条例です。
点検と点検結果報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、岡山市の様式(資格者点検結果報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、岡山市で資格者の点検ができる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
岡山市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 岡山市「屋外広告物の許可手続きについて」(別タブで開きます)
- 岡山市屋外広告物条例(別タブで開きます)
- 岡山市屋外広告物規則(別タブで開きます)
- 岡山市屋外広告物規則 別表第1(適用除外の基準)(別タブで開きます)
- 岡山市屋外広告物規則 別表第2・第3(許可基準)(別タブで開きます)
- 岡山市「手数料及び許可期間一覧表」(別タブで開きます)
- 岡山市「岡山市屋外広告物条例の一部改正について」(別タブで開きます)
- 岡山市「屋外広告物モデル地区」(別タブで開きます)
- 岡山市「屋外広告業の登録制度」(別タブで開きます)
- 岡山市「よくある質問(道路の占用許可)」(別タブで開きます)
- 岡山県「許可申請等の受付窓口」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
岡山市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 広島市の看板のルールを見る許可は最長1年で、毎年の継続が前提。設置から5年を過ぎた大きな看板は、3年に1度、点検報告書を付けます。
- 神戸市の看板のルールを見る許可は3年ごとの更新。設置から8年を過ぎ、上端が4mを超える看板は、資格者が点検します。
- 大阪市の看板のルールを見る自分の店の看板は、1つずつ7㎡以内なら許可がいりません。継続のたびに、管理者が作った点検報告書を出します。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
