全国看板施工・点検ナビ

広島市の
看板の許可と
点検のルール

広島市内の看板(屋外広告物)には、広島県の条例ではなく広島市屋外広告物条例が適用されます。広島市の許可は最長1年のため、出し続ける間は毎年の継続の手続きが前提です。許可がいらない看板の大きさ、継続の手続き、設置から5年を過ぎた看板の安全点検報告書を、広島市の公表資料をもとにまとめました。

呉市・福山市・尾道市など、広島県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、広島市の様式に沿った安全点検報告書の作成までお受けしています(広島市では、届け出た資格のある管理者が点検します)。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

広島市の看板で、とくに確認すること。

許可の期間が短く、点検報告書が必要な年が看板ごとに違うため、毎年の継続の手続きのたびに確かめます。

広島市のルールの特徴

  1. 01

    許可は最長1年。毎年の継続

    許可の期間は1年以内です。引き続き出すときは、区役所から届く継続許可申請の通知書と納付書で、毎年手続きします。

  2. 02

    設置から5年を過ぎたら、点検報告書

    広告塔・広告板(高さ4m超か表示面積10㎡超)とアーチ看板は、設置から5年を過ぎたあと、6年目の継続の申請から広告物等安全点検報告書を付けます。

  3. 03

    一度出すと、続く2年は免除

    安全点検報告書は、一度出すと続く2年は提出が免除され、3年に1度の提出になります。

  4. 04

    原爆ドーム周辺などは、事前協議

    原爆ドーム及び平和記念公園周辺・平和大通り沿道・縮景園周辺・リバーフロント/シーフロントでは、許可申請の14日前までに事前協議をします。

広島市内の看板は、広島市の条例で許可します。

広島県内では、広島市・呉市・竹原市・尾道市・福山市・廿日市市に、広島県の条例が適用されません。

適用される条例
広島市内では、広島市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
看板を出す区の区役所の維持管理課です。安全点検の報告や、住所・氏名の変更、除却の届出も同じ窓口です。制度と屋外広告業の登録は、都市整備局の都市計画課(都市デザイン係)が担当しています。
管理者を置く
高さ4m超か表示面積10㎡超の広告塔・広告板と、アーチ看板には、資格のある管理者を置いて届け出ます。資格は、建築士・電気工事士・電気主任技術者・屋外広告士です。
看板の工事を請け負う業者の登録
広島市内で屋外広告業を営むには、広島市長の登録が必要です(有効期間5年)。広島県の登録とは別に手続きします。

自分の店の看板は、合計10㎡以下なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が基準以下なら許可はいりません。

  • 禁止地域以外

    許可がいらない目安

    事業所に出す看板の表示面積の合計が10㎡以下

    注意すること

    店名や営業内容などが、表示面積の5分の1以上を占めるものに限ります。

  • 禁止地域(低層住居専用地域・都市公園・文化財の周りなど)

    許可がいらない目安

    合計7㎡以下

    注意すること

    7㎡を超えるときは、許可の基準に合わせて許可を受けます。

  • 自家用広告物でも、禁止物件(看板を出してはいけない物件)には出せません。
  • 景観形成広告整備地区では、許可がいらない看板でも、表示面積が2㎡を超えると届出が必要です。
  • 窓の内側から外に向けて貼るものは、屋外広告物として扱われません。
  • 許可がいらない看板にも、管理の義務があります。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可は最長1年。毎年、継続の許可を受けます。

出し続ける間は、毎年の継続の手続きが前提です。区役所から通知書と納付書が届きます。

許可の期間
許可の期間は1年以内です。看板の種類による違いはありません。
継続の手続き
区役所の維持管理課から、継続許可申請の通知書と手数料の納付書が届きます。手数料を納め、許可申請書を出すと、審査のあとに許可書が交付されます。
継続の申請の期限
満了日の何日前までという決まりは公表されていません。通知書が届いたら、早めに手続きします。
継続のときに出す主な書類
許可申請書のほか、設置から5年を過ぎた対象の看板は、広告物等安全点検報告書を付けます。
期間が終わったとき
継続しない看板は、許可の期間が満了したら遅滞なく除却します。

設置から5年を過ぎた看板は、3年に1度、点検報告書を付けます。

広島市は、資格のある管理者が看板を点検し、看板の申請者が報告する仕組みにしています。

対象の看板
高さ4m超か表示面積10㎡超の広告塔・広告板と、アーチ看板です。壁面に直接塗ったものや、シールを貼ったものは除きます。
出す時期
新しく設置した看板は、6年目の継続の申請から付けます。設置から5年を過ぎた構造物を使う看板は、新規の申請のときから付けます。一度出すと、続く2年は提出が免除されます。
点検項目
基礎、支持部、取付部、広告板・文字、照明装置、分電盤などについて、異常の有無と、処理が済んだかどうかを書きます。

点検するのは、届け出た資格のある管理者です。報告書は、看板の申請者(設置者など)が出します。

期限から逆算して、早めに準備します。

許可は毎年の継続です。区役所から通知書が届いたら、点検報告書が必要な年かを確かめて手続きします。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

広島市の決まり

許可は最長1年で、毎年の継続の申請が前提です。区役所から継続許可申請の通知書と納付書が届きます。設置から5年を過ぎた広告塔・広告板などは、3年に1度、安全点検報告書を付けます。

満了日を入れると、広島市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 継続の申請の期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    通知書で満了日を確かめる

    区役所から届く継続許可申請の通知書と納付書で、満了日を確かめます。

  2. 02

    報告書が必要な年か確かめる

    設置から5年を過ぎ、前回の提出から2年がたっていれば、安全点検報告書を付けます。

  3. 03

    管理者が点検

    届け出た資格のある管理者が点検し、報告書を作ります。

  4. 04

    手数料を納めて申請

    納付書で手数料を納め、許可申請書と報告書を出します。

  5. 05

    許可書を受け取る

    審査のあと、不備がなければ許可書が交付されます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

原爆ドーム周辺・平和大通りなど景観形成広告整備地区

原爆ドーム及び平和記念公園周辺・平和大通り沿道・縮景園周辺・リバーフロント/シーフロントでは、許可申請の14日前までに事前協議をします。原爆ドーム周辺の一部の地区では、照明をしないなどの基準があります。

景観計画重点地区広島市景観計画

広島駅周辺・広島城・中央公園・都心幹線道路沿道など13の景観計画重点地区には、地色の彩度や高さなどの基準があります。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。広島市の道路では、突き出し看板の下端は歩道の上で3.5m以上(やむを得ないときは2.5m以上)、車道の上で4.5m以上で、突き出しは境界線から1.0m以下です。置き看板やのぼり旗は、原則として道路を占用できません。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

広島市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

広島市の許可は、毎年更新が必要ですか?

はい。許可の期間は1年以内のため、出し続ける間は毎年、継続の許可を受けます。区役所から継続許可申請の通知書と手数料の納付書が届きます。

安全点検報告書は、毎年出すのですか?

いいえ。設置から5年を過ぎた対象の看板は、6年目の継続の申請から付け、一度出すと続く2年は免除されます(3年に1度)。対象は、高さ4m超か表示面積10㎡超の広告塔・広告板と、アーチ看板です。

看板が2枚あり、どちらも6㎡です。許可は必要ですか?

広島市では事業所に出す看板の表示面積を合計で数えるため、合計12㎡となり、10㎡を超えるので許可が必要です。禁止地域では、合計7㎡を超えると許可が必要です。

平和大通り沿いで看板を出したいです。

平和大通り沿道は景観形成広告整備地区のため、許可申請の14日前までに事前協議をします。地色の彩度や壁面に出す量などの基準もあります。

呉市や福山市の店舗も同じルールですか?

いいえ。呉市・福山市・尾道市・竹原市・廿日市市は、それぞれの市の条例が適用され、申請先も各市です。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、広島市の様式(広告物等安全点検報告書)に沿って報告書を作成します。広島市では、届け出た資格のある管理者が点検するため、そのルールに沿って進めます。異常が見つかった箇所の補修まで、続けてお受けします。

広島市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。