北九州市の
看板の許可と
点検のルール
北九州市内の看板(屋外広告物)には、福岡県の条例ではなく、北九州市屋外広告物条例が適用されます。北九州市の許可は最長1年のため、出し続ける間は毎年の継続が前提です。許可がいらない看板の大きさ、継続の期限、継続のたびに出す安全点検報告書を、北九州市の公表資料をもとにまとめました。
福岡市・久留米市など、福岡県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、安全点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
北九州市の看板で、
とくに確認すること。
許可の期間が短く、継続のたびに安全点検報告書を出すため、毎年の点検の段取りが大切です。
北九州市のルールの特徴
- 01
許可は最長1年。毎年の継続
広告塔・広告板などの許可は1年以内です。出し続けるときは、期限満了の10日前までに継続の許可を申請します。
- 02
継続のたびに、安全点検報告書
継続の申請には、点検日が申請前3か月以内の安全点検報告書と、点検のあとに撮った現況のカラー写真を付けます。
- 03
許可がいらないのは、合計5㎡以下
自分の店の看板は、表示面積が5㎡以下(2つ以上あるときは合計)で、店名などの表示が5分の1以上なら許可はいりません。市内全域が、許可の対象の地域です。
- 04
景観の地区は、30日前までに協議
門司港・小倉都心など10の景観重点整備地区と、北九州空港周辺・関門の景観の地域では、許可を受けようとする日の30日前までに、デザインの協議をします。
北九州市内の看板は、
北九州市の条例で許可します。
福岡県内では、北九州市・福岡市など11の市が独自の条例を定めています。北九州市では、看板を出す場所の区役所が申請先です。
- 適用される条例
- 北九州市内では、北九州市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
- 申請先
- 看板を出す場所を管轄する区役所のまちづくり整備課(門司・小倉北・小倉南・若松・八幡東・八幡西・戸畑の7区)です。許可申請書は2部出します。新規と変更の標準処理期間は7日です。
- 高さ4mを超える看板
- 地上からの高さが4mを超える工作物は、許可の申請の前に、都市整備局で建築確認申請の事前確認を受けます。そのあと建築確認を受け、区役所に許可を申請します。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 北九州市内で屋外広告業を営むには、北九州市長の登録が必要です(有効期間5年)。福岡県などほかの自治体で登録していても、北九州市の登録が別に必要です。
自分の店の看板は、
合計5㎡以下なら許可がいりません。
北九州市は、市内全域が許可の対象の地域です。自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、規則の基準に合えば許可はいりません。
自分の店の看板(自家用広告物)
許可がいらない目安
表示面積の合計が5㎡以下
注意すること
看板が2つ以上あるときは、合計の面積で数えます。店名・商標・事業の内容などの表示が、表示面積の5分の1以上であることも条件です。禁止地域でも、この基準に合えば許可はいりません。
禁止地域(第1種低層住居専用地域・風致地区・都市公園など)
許可がいらない目安
許可を受ければ、表示面積10㎡以下まで
注意すること
上の基準を超える自家用広告物の場合です。JR駅前広場・学校・病院なども禁止地域です。
管理用の看板
許可がいらない目安
表示面積が0.3㎡以下
注意すること
自分が管理する土地や物件に、管理のために出す看板です。
- 許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。
- 歩道や車道に置き看板やのぼり旗を出すことは、道路の不法占用になります。
許可の期間は最長1年。
継続は満了の10日前までに申請します。
出し続ける間は、毎年の継続が前提です。継続のたびに、安全点検報告書を付けます。
- 許可の期間
- はり紙・はり札・広告幕・立看板・アドバルーンは1か月以内、それ以外の看板は1年以内です。
- 継続の申請
- 期限満了の10日前までに市長に願い出て、継続の許可を受けます(北九州市屋外広告物条例 第12条第2項)。申請書は、看板のある区の区役所 まちづくり整備課に2部出します。
- 継続のときに出す主な書類
- 継続許可申請書、点検のあとに撮った現況のカラー写真、安全点検報告書(点検日が申請前3か月以内のもの)です。
- 期間が終わったとき
- 継続しない看板は、許可の期間が満了してから10日以内に除却し、屋外広告物除却届を直ちに出します。
継続のたびに、
安全点検報告書を出します。
北九州市は、継続の許可の申請に、申請前3か月以内に点検した安全点検報告書を付けることにしています。
- 安全点検報告書
- 継続の申請に付けます。点検日は、申請前3か月以内に限ります。はり紙・はり札・立看板などの簡易なものは、添付図書を省略できます。
- 点検できる人
- 北九州市の屋外広告業の登録業者、屋外広告物講習会の修了者、屋外広告士、建築士、電気工事士など資格のある人です。
- 管理者を置く看板
- 高さが4mを超えるか、表示面積が10㎡を超える広告板・広告塔と、下を人や車が通れる看板は、管理者を置き、屋外広告物管理者届を出します。
北九州市は、実効性のある定期的な安全点検と、日頃からの安全管理を求めています。
期限から逆算して、
早めに準備します。
継続の申請は満了の10日前まで、点検は申請前3か月以内です。毎年の手続きのため、点検の時期を決めておくと進めやすくなります。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
北九州市の決まり
継続の申請は、期限満了の10日前までです。許可は最長1年のため、毎年の手続きになります。安全点検報告書の点検日は、申請前3か月以内に限ります。
満了日を入れると、北九州市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検ができる期間のはじまり
- 点検を済ませておきたい日
- 継続の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日と申請先を確かめる
許可書で満了日を確かめ、看板のある区の区役所 まちづくり整備課を確認します。
- 02
申請前3か月以内に点検
屋外広告士などが点検し、安全点検報告書を作ります。
- 03
写真を撮る
点検のあとに、看板の現況をカラーで撮ります。
- 04
満了の10日前までに申請
継続許可申請書2部に、写真と安全点検報告書を付けて出します。
- 05
許可を受ける
継続しない看板は、満了から10日以内に除却し、除却届を出します。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 景観重点整備地区など北九州市景観計画
門司港・小倉都心・下曽根・若松・国際通り・東田・黒崎副都心・木屋瀬・折尾・戸畑の10地区と、北九州空港周辺景観形成誘導地域・関門景観形成地域では、許可を受けようとする日の30日前までにデザインの協議をします。景観上重要な建物の周りでは、点滅したり明るさが変わったりする看板は出しません。
- 市内全域の景観の考え方北九州市景観計画
高い場所の屋上の看板はできるだけ控え、光る看板は、高い輝度や点滅を繰り返す表現をしないよう努めることとされています。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。北九州市の屋外広告物の規格では、建物から突き出す看板は、路面から4.5m以上(歩道の上は2.5m以上)の高さに付け、出幅は道路境界線から1m以下です。道路占用の申請先は各区役所のまちづくり整備課で、オンラインでも申請できます。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
北九州市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
北九州市の継続の申請は、いつまでですか?
期限満了の10日前までに申請します(北九州市屋外広告物条例 第12条第2項)。安全点検報告書の点検日は申請前3か月以内に限るため、点検と書類の準備を早めに進めます。
毎年、点検が必要ですか?
許可は最長1年で、継続のたびに安全点検報告書を付けるため、出し続ける看板は毎年の点検になります。
店名だけの小さな看板も、許可が必要ですか?
自分の店の看板で、表示面積が5㎡以下(2つ以上あるときは合計)、店名などの表示が5分の1以上なら、許可はいりません。
門司港や小倉の中心部で看板を出すときの注意は?
門司港・小倉都心などの景観重点整備地区では、許可を受けようとする日の30日前までに、デザインの協議をします。新しく出す看板のほか、変更・改造・移転する看板も対象です。
福岡県の登録業者に工事を頼めますか?
北九州市内で看板の工事をするには、北九州市の屋外広告業の登録が必要です。福岡県などで登録していても、北九州市の登録が別に必要です。
点検と報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、安全点検報告書を作成します。屋外広告士は、北九州市で安全点検報告書を作れる人に含まれます。異常が見つかった箇所の補修まで、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
北九州市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 北九州市「屋外広告物について」(別タブで開きます)
- 北九州市「屋外広告物の手びき」(令和8年4月)(別タブで開きます)
- 北九州市「屋外広告物の手びき」(景観計画の基準)(別タブで開きます)
- 北九州市屋外広告物条例(別タブで開きます)
- 北九州市屋外広告物条例施行規則(別タブで開きます)
- 北九州市「屋外広告物のデザイン協議」(別タブで開きます)
- 北九州市「北九州市景観計画(令和2年4月1日改定)」(別タブで開きます)
- 北九州市「屋外広告業の登録制度」(別タブで開きます)
- 北九州市「道路の占用と占用許可手続き」(別タブで開きます)
- 北九州市「道路の不法占用はやめましょう」(別タブで開きます)
- 福岡県「屋外広告物の許可申請について」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
北九州市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 福岡市の看板のルールを見る許可は最長1年で、毎年の更新が前提です。設置から5年を過ぎた看板は、更新のときに安全点検確認書を付けます。
- 広島市の看板のルールを見る許可は最長1年で、毎年の継続が前提。設置から5年を過ぎた大きな看板は、3年に1度、点検報告書を付けます。
- 大阪市の看板のルールを見る自分の店の看板は、1つずつ7㎡以内なら許可がいりません。継続のたびに、管理者が作った点検報告書を出します。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
