全国看板施工・点検ナビ

福山市の
看板の許可と
点検のルール

福山市内の看板(屋外広告物)には、広島県の条例ではなく、福山市屋外広告物条例が適用されます。許可は最長1年のため、出し続ける間は毎年の更新が前提です。許可がいらない看板の大きさ、更新の申請、設置から5年を過ぎた看板の安全点検報告書を、福山市の公表資料をもとにまとめました。

広島市・尾道市なども、それぞれの市の条例です。点検は屋外広告士が行い、福山市の様式に沿った屋外広告物安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

福山市の看板で、とくに確認すること。

2023年4月1日の申請の受付分から、大きな看板の安全点検の報告が義務になりました。許可は1年ごとのため、点検報告書が必要な年かを、更新のたびに確かめます。

福山市のルールの特徴

  1. 01

    許可は最長1年。毎年の更新

    立看板・広告旗などを除く看板の許可の期間は1年です。満了後も出し続けるときは、屋外広告物許可更新申請書を出します。

  2. 02

    6年目の更新から、安全点検報告書

    高さ4m超か表示面積10㎡超の看板は、表示・設置から5年を過ぎたあと、6年目の更新のときから屋外広告物安全点検報告書を付けます。

  3. 03

    その後は3年ごと

    安全点検報告書は、6年目のあとは3年ごと(9年目・12年目…)の更新で付けます。点検は、許可満了日以前3か月以内に行います。

  4. 04

    大きな看板には、資格のある管理者

    高さ4m超か表示面積10㎡超の看板には、屋外広告士・建築士などの資格をもつ管理者を置きます。

福山市内の看板は、福山市の条例で許可します。

広島県内では、広島市・呉市・竹原市・尾道市・福山市・廿日市市に、広島県の条例が適用されません。

適用される条例
福山市内では、福山市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
担当
福山市 建設局 土木部 土木管理課です。新規・更新・変更の申請書は2部出します。
管理者を置く
高さ4m超か表示面積10㎡超の看板には、資格のある管理者を置きます。資格は、屋外広告士、建築士(一級・二級・木造)、電気工事士(第1種・第2種)、電気主任技術者(第1種〜第3種)、点検技能講習の修了者です。
看板の工事を請け負う業者の登録
福山市内で屋外広告業を営むには、市内に営業所があるかどうかにかかわらず、福山市の登録が必要です(有効期間5年)。広島県の登録を受けている業者は、特例屋外広告業の届出をします。

自分の店の看板は、合計10㎡以下なら許可がいりません。

自分の住所や事業所・営業所に、自分の氏名・店名や事業の内容を表示する看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が基準以下なら、許可はいりません。

  • 許可地域

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が10㎡以下

    注意すること

    10㎡を超えるときは、許可の基準に合わせて許可を受けます。

  • 禁止地域(低層住居専用地域・風致地区・都市公園など)

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が7㎡以下

    注意すること

    7㎡を超え10㎡以下なら、許可を受けます(10㎡を超えるときの扱いは窓口で確かめます)。

  • 福山城周辺景観地区

    許可がいらない目安

    一部の基準が違う

    注意すること

    フラッシュ式・ストロボ式・点滅式の発光をする看板は出せません(許可がいらない自家用の看板を除く)。

  • 禁止地域には、低層住居専用地域(市長が指定する区域)、風致地区、伝統的建造物群保存地区、文化財の周り、都市公園、山陽自動車道・山陽新幹線など(道路・鉄道に接する地域のうち市長が指定する区域を含む)が含まれます。
  • 工事現場の仮囲いの看板は、1面あたり3㎡以下なら許可はいりません。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可は最長1年。毎年、更新の申請をします。

出し続ける間は、毎年の更新の手続きが前提です。

許可の期間
立看板・広告旗・気球広告・はり紙・はり札は1か月、それ以外の看板は1年です。
更新の申請
許可期間の満了後も続けて表示するときは、屋外広告物許可更新申請書を2部出します。
更新の申請の期限
満了日の何日前までという決まりは、手引きに書かれていません。点検報告書が必要な年は点検の時間もかかるため、早めに進めます。
期間が終わったとき
更新しない看板を外したときは、屋外広告物除却(滅失)届を出します。

設置から5年を過ぎた看板は、3年ごとに点検報告書を付けます。

福山市は、2023年4月1日の申請の受付分から、大きな看板の安全点検の報告を義務にしました。

対象の看板
看板(またはそれを出す物件)自体の高さが4mを超えるもの、または表示面積が10㎡を超えるものです。壁面に直接塗ったもの、シートを直接貼ったもの、光を投影して表示するものは除きます。
出す時期
表示・設置から5年を過ぎたあとの、6年目の更新のときからです。それ以降は3年ごと(9年目・12年目…)の更新で付けます。
点検の時期
許可満了日以前3か月以内に点検したものを付けます。
屋外広告物安全点検報告書
看板の本体・接合部・支持部分などを点検し、点検の方法と、補修などの処理の方法を書いて、点検した看板の写真を付けます。

点検するのは、資格のある管理者です。看板は、いつも良好な状態に保つことが条例で求められています。

期限から逆算して、早めに進めます。

更新の締め切りの日数は、手引きに書かれていません。点検報告書が必要な年は、満了日の3か月前から点検できます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

福山市の決まり

許可は最長1年で、毎年の更新の申請が前提です。申請の締め切りの日数は、手引きに書かれていません。設置から5年を過ぎた大きな看板は、3年ごとに、許可満了日以前3か月以内に点検した安全点検報告書を付けます。

満了日を入れると、福山市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 更新の申請の期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と設置の年を確かめる

    許可書で満了日を確かめ、看板の設置から5年を過ぎているか、今年が報告の年かを確認します。

  2. 02

    点検する

    報告の年は、満了日以前3か月以内に、資格のある管理者が点検します。

  3. 03

    必要なら補修する

    点検で見つかった傷みは、補修してから報告書に処理の方法を書きます。

  4. 04

    更新を申請する

    屋外広告物許可更新申請書を2部、報告の年は安全点検報告書も付けて出します。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

福山城周辺景観地区福山市屋外広告物条例

2020年7月1日から、福山城周辺景観地区では、看板の上端の高さが内エリア23m以下・外エリア31m以下(市内のほかの地域は51m以下)になるなど、基準が一部違います。フラッシュ式・ストロボ式・点滅式の発光をする看板は出せません(許可がいらない自家用の看板を除く)。

光る看板福山市屋外広告物条例

ネオンなどの光源は、使わないときにも美観を損なわないものにします。蛍光塗料は使えません。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。福山市の基準では、壁面から突き出す看板の出幅は壁面から2m以下、道路の上に出るときの下端は車道の上で4.5m以上・歩道の上で2.5m以上です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

福山市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

福山市の許可の期間は何年ですか?

立看板・広告旗・気球広告・はり紙・はり札は1か月、それ以外の看板は1年です。出し続ける間は、毎年の更新の申請が前提です。

更新の申請は、いつまでですか?

満了日の何日前までという決まりは、手引きに書かれていません。点検報告書が必要な年は、満了日以前3か月以内に点検してから申請するため、早めに進めます。

安全点検報告書は、毎年必要ですか?

毎年ではありません。高さ4m超か表示面積10㎡超の看板は、表示・設置から5年を過ぎたあとの6年目の更新から付け、その後は3年ごとです。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の住所や事業所・営業所に、自分の店名や事業の内容を表示する看板は、表示面積の合計が10㎡以下(禁止地域では7㎡以下)なら、許可はいりません。超えるときは許可を受けます(禁止地域で10㎡を超えるときの扱いは窓口で確かめます)。

どこに申請しますか?

福山市 建設局 土木部 土木管理課が担当です。申請書は2部出します。

点検と安全点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、福山市の様式(屋外広告物安全点検報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、福山市で管理者になれる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

福山市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。