尼崎市の
看板の許可と
点検のルール
尼崎市内の看板(屋外広告物)には、兵庫県の条例ではなく、尼崎市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、満了の30日前までに行う更新の申請、更新のたびに出す点検結果報告書を、尼崎市の公表資料をもとにまとめました。
神戸市・姫路市・明石市・西宮市なども、それぞれの市の条例です。点検は屋外広告士が行い、尼崎市の様式に沿った点検結果報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
尼崎市の看板で、
とくに確認すること。
2024年4月の改正で、許可の期間が3年になり、すべての看板の点検と、一定の看板の資格者による点検が定められました。
尼崎市のルールの特徴
- 01
更新は、満了の30日前まで
許可の期間が30日を超える看板は、期間が満了する日の30日前までに、更新の許可を申請します(尼崎市屋外広告物条例施行規則 第8条の2第2項)。
- 02
すべての看板に、点検の義務
看板を出す人か管理者は、劣化と損傷の状況を点検します(尼崎市屋外広告物条例 第21条)。更新の申請には、点検結果報告書を付けます。
- 03
8年を過ぎた看板は、資格者が点検
設置から8年を過ぎた、土地に固定した高さ4m超か10㎡超の看板、建物の壁面・突出し・屋上の5㎡超の看板、アーチなどは、資格者が点検します。2026年4月1日から必須になりました。
- 04
映像の看板に、大きさの決まり
幹線道路などに接する敷地では、映像を映す看板(可変表示式広告物)は、1つの方向に向いた表示面が5㎡以下、合計が10㎡以下で、上端は5m(商業系地域は10m)以下です。
尼崎市内の看板は、
尼崎市の条例で許可します。
兵庫県内では、神戸市と、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市(中核市)、芦屋市・豊岡市・丹波篠山市に、それぞれの市の条例が適用されます。
- 適用される条例
- 尼崎市内では、尼崎市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます(どちらも2024年4月1日に改正)。
- 申請先
- 尼崎市 都市整備局 都市計画部 開発指導課 都市美・屋外広告物担当(市役所本庁舎北館5階)です。新規・変更・更新は、同じ申請書(様式第1号)で申請します。
- 手数料
- 審査手数料は、交付される納付書で納めます。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 尼崎市内で屋外広告業を営むには、尼崎市長の登録が必要です(有効期間5年)。兵庫県知事の登録を受けている業者は、市に届け出ます(届出の手数料はありません)。
自分の店の看板は、
合計10㎡以下・3枚以下なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家用広告物等)は、規則の基準に合えば許可はいりません。禁止地域等でも、基準に合う自家用の看板は出せます。
禁止地域等以外の区域
許可がいらない目安
1事業所等の合計が10㎡以下・3枚以下
そのほかの条件
壁面・突出し・屋上・敷地に立てる看板などの、種類ごとの基準に合うことが条件です。
第1種禁止地域等
許可がいらない目安
1事業所等の合計が5㎡以下・3枚以下
そのほかの条件
敷地に立てる看板は高さ5m以下です。屋上に出したり、壁面から突き出したりできず、ネオンサインなどは使えず、光源を点滅させません。
第2種・第3種禁止地域等
許可がいらない目安
1事業所等の合計が5㎡以下・3枚以下
そのほかの条件
敷地に立てる看板は、第2種で高さ7m以下、第3種で10m以下です。第2種では、原則として屋上に出せず、光源を点滅させません。
- 壁面の看板の表示面積の合計は、壁面の面積の5分の1(商業系地域は4分の1)以下です。LEDサインは、表示面積を4倍して数えます。
- 住居専用地域や景観地区・風致地区、寺町の都市美形成地域、都市公園、学校などの敷地は禁止地域等です。どこが禁止地域等にあたるかは、地図情報あまがさきの「屋外広告物規制区域・幹線道路等位置図」で確かめられます。
- 管理用の看板は、第1種禁止地域等で1団の土地(1物件)につき5㎡以下・2枚以下、第2種禁止地域等で10㎡以下・3枚以下です。
許可の期間は最長3年。
更新は満了の30日前までに申請します。
許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、更新の許可を受けます。
- 許可の期間
- 看板・広告板・広告塔・アーチなどは3年です(2024年4月に2年から延びました)。電柱・街灯・アーケード・テントなどを使う広告や自動車の広告は1年、貼り紙・広告幕・広告旗・立看板などは1か月です。
- 更新の申請
- 許可の期間が30日を超え3年以内の看板は、期間が満了する日の30日前までに、30日以内のものは10日前までに申請します(尼崎市屋外広告物条例施行規則 第8条の2第2項)。
- 更新のときに出す主な書類
- 申請書(様式第1号)、見取図と申請の日前3か月以内に撮ったカラー写真、点検結果報告書(資格者の点検が必要な看板は、資格を証する書類を付けたもの)、更新する看板のカラー写真です。
- 期間が終わったとき
- 更新しない看板は直ちに除却し、速やかに広告物等滅失・除却届(様式第10号)を出します。
すべての看板に、
点検の義務があります。
尼崎市は、看板を出す人か管理者に点検を義務付け、設置から8年を過ぎた一定の看板は、資格者に点検させることにしています。
- 点検結果報告書
- 資格者の点検が不要な看板は様式第4号、必要な看板は様式第4号の2を使い、更新の申請に付けます。
- 資格者の点検が必要な看板
- 設置から8年を過ぎた、土地に固定した広告板・広告塔などで高さ4m超か表示面積10㎡超のもの、建物の壁面・突出し・屋上の看板で表示面積5㎡超のもの(壁面に塗料で直接描いたもの・タイルなどを除く)、アーチ、街路灯に付けるものです。
- 点検できる資格
- 屋外広告士、屋外広告物講習会の修了者、建築士、電気工事士、電気主任技術者などです。点検だけなら、屋外広告物点検技能講習会の修了者もできます。
- 管理者
- 許可を受けた看板には、すべて管理者を置きます。資格者の点検が必要な看板の管理者は、資格のある人です。市内に住所などがない人の看板は、1時間以内に看板の場所へ着ける区域に住む人などを管理者にします。
点検をいつまでに行うかの決まりは公表されていませんが、カラー写真は申請の日前3か月以内に撮ったものが必要です。
期限から逆算して、
早めに準備します。
更新の申請は満了の30日前まで、カラー写真は申請の日前3か月以内に撮ったものが必要です。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
尼崎市の決まり
更新の申請は、許可の期間が満了する日の30日前までです。更新のたびに点検結果報告書を付け、設置から8年を過ぎた対象の看板は資格者が点検します。
満了日を入れると、尼崎市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検の報告
- 点検を済ませておきたい日
- 更新の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日と設置の年を確かめる
許可書で満了日を確かめ、設置から8年を過ぎて資格者の点検の対象になるかを確認します。
- 02
点検する
対象の看板は資格者が点検し、点検結果報告書を作ります。
- 03
写真を撮る
看板と場所の状況が分かるカラー写真を、申請の日前3か月以内に撮ります。
- 04
満了の30日前までに申請
申請書・見取図・写真・点検結果報告書を、開発指導課に出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
交付された納付書で審査手数料を納め、更新の許可を受けます。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 映像・光る看板尼崎市屋外広告物条例施行規則
幹線道路などに接する敷地では、映像を映す看板は、1つの方向に向いた表示面が5㎡以下、合計が10㎡以下で、上端は5m(商業系地域は10m)以下です。住居専用地域から100m以内で見える看板は、露出したネオン管やLEDサインを使わず、点滅させません。
- 都市美形成計画景観法
尼崎市は、市の全域を区域とする景観計画として、尼崎市都市美形成計画を定めています。寺町の都市美形成地域は、屋外広告物の第2種禁止地域等です。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。尼崎市の屋外広告物の許可基準では、壁面から突き出す看板の出幅は壁面から1.5m以下・道路境界線から1m以下、下端は4.5m以上(歩道の上は2.5m以上)です。置看板は道路の上に出せません。市道の占用は道路課が窓口で、受理から許可まで概ね2週間(現場の確認が必要なときは3〜4週間)です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
尼崎市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
尼崎市の更新の申請は、いつまでですか?
許可の期間が30日を超える看板は、満了する日の30日前までです(尼崎市屋外広告物条例施行規則 第8条の2第2項)。点検結果報告書と、申請の日前3か月以内に撮ったカラー写真を付けます。
資格者の点検が必要なのは、どんな看板ですか?
設置から8年を過ぎた、土地に固定した高さ4m超か表示面積10㎡超の看板、建物の壁面・突出し・屋上の表示面積5㎡超の看板、アーチ、街路灯に付けるものです。2026年4月1日から必須になりました。
店の看板に、許可は必要ですか?
自分の店の看板は、1事業所等の表示面積の合計が10㎡以下(禁止地域等は5㎡以下)で3枚以下、種類ごとの基準に合えば、許可はいりません。壁面の看板は、壁面の面積の5分の1(商業系地域は4分の1)以下です。
LEDの看板は、面積の数え方が違いますか?
壁面の看板の表示面積の合計を数えるときは、LEDサインの表示面積を4倍して数えます。映像を映す看板には、幹線道路などに接する敷地で、大きさと高さの基準があります。
大阪市や西宮市の店舗も同じルールですか?
いいえ。大阪市は大阪市の条例、西宮市・姫路市・明石市はそれぞれの市の条例が適用されます。伊丹市など、兵庫県の条例が適用される市町もあります。
点検と点検結果報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、尼崎市の様式(点検結果報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、尼崎市で資格者の点検ができる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
尼崎市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 尼崎市「屋外広告物関連トップページ」(別タブで開きます)
- 尼崎市「屋外広告物を設置するとき」(別タブで開きます)
- 尼崎市「管理者、点検者、安全管理について」(別タブで開きます)
- 尼崎市屋外広告物条例(令和6年4月以降)(別タブで開きます)
- 尼崎市屋外広告物条例施行規則(令和6年4月以降)(別タブで開きます)
- 尼崎市「令和6年4月1日改正内容」(別タブで開きます)
- 尼崎市「広告物等許可申請書等様式」(別タブで開きます)
- 尼崎市「屋外広告業の登録制度及び特例届出制度」(別タブで開きます)
- 尼崎市「尼崎市都市美形成計画について」(別タブで開きます)
- 尼崎市「道路の占用について」(別タブで開きます)
- 兵庫県「兵庫県屋外広告物条例」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
尼崎市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 大阪市の看板のルールを見る自分の店の看板は、1つずつ7㎡以内なら許可がいりません。継続のたびに、管理者が作った点検報告書を出します。
- 神戸市の看板のルールを見る許可は3年ごとの更新。設置から8年を過ぎ、上端が4mを超える看板は、資格者が点検します。
- 姫路市の看板のルールを見る更新の申請は満了の30日前まで。申請のたびに点検し、設置から8年を過ぎた、高さが4mを超える看板は資格者が点検します。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
