全国看板施工・点検ナビ

東大阪市の
看板の許可と
点検のルール

東大阪市内の看板(屋外広告物)には、大阪府の条例ではなく、東大阪市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、許可期限の2週間前までに行う継続の申請、高さが4mを超える看板に付ける点検結果報告書を、東大阪市の公表資料をもとにまとめました。

大阪市・堺市・八尾市なども、それぞれの市の条例です。点検は屋外広告士が行い、東大阪市の様式に沿った点検結果報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

東大阪市の看板で、とくに確認すること。

継続の締め切りは許可期限の2週間前です。高い看板は、点検の日程も合わせて逆算します。

東大阪市のルールの特徴

  1. 01

    継続は、期限の2週間前まで

    許可期限のあとも引き続き出すときは、許可期限の2週間前までに、継続の許可申請をします。申請書と添付書類は2部ずつです。

  2. 02

    4m超の看板は、点検結果報告書

    継続の申請のとき、高さが4mを超える看板は点検結果報告書を付けます。壁面に直接塗装した看板や、はり紙・広告旗・立看板などの簡易広告物は除きます。

  3. 03

    点検する人には、資格が必要

    点検結果報告書の点検は、屋外広告物講習会の修了者・屋外広告士・建築士・電気工事士などの資格をもつ人が行います。様式は2024年4月1日から新しくなりました。

  4. 04

    許可がいらないのは、合計7㎡まで

    自分の事業所などに出す看板の表示面積の合計が7㎡を超えなければ、許可はいりません。7㎡を超えると許可が必要です。

東大阪市内の看板は、東大阪市の条例で許可します。

大阪府内では、大阪市・堺市と、豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市(中核市)、茨木市に、それぞれの市の条例が適用されます。

適用される条例
東大阪市内では、東大阪市屋外広告物条例が適用されます。禁止地域以外のすべての地域が許可地域で、看板を出すには市長の許可が必要です。
申請先
東大阪市 土木部 みどり景観課(市役所14階)です。申請書と添付書類は2部ずつ出します。
工事が終わったとき
許可を受けた看板の工事が完了したら、工事完了の写真を付けて屋外広告物工事完了等届出書を出します。
看板の工事を請け負う業者の登録
東大阪市内で屋外広告業を営むには、東大阪市長の登録(有効期間5年)か、大阪府知事の登録を受けたうえで東大阪市長への特例届出が必要です。

自分の店の看板は、合計7㎡以下なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が7㎡を超えなければ、許可を受けずに出せます。禁止地域でも同じです。

  • 自分の店の看板

    許可がいらない目安

    事業所等の看板の合計が7㎡以下

    そのほかの条件

    自分の事業所などに表示される看板の総面積で数えます。てびきでは、禁止地域や禁止物件であっても、この条件の看板は許可なく出せるものとされています。

  • 市役所本庁周辺景観形成重点地区では、看板の色や光り方、出せる場所に基準があります(下の07を参照)。
  • 自分の店の看板でない広告や、合計が7㎡を超える看板は、許可の申請が必要です。
  • はり紙・立看板などの簡易広告物は、電柱・電話柱・街灯・アーケードの柱には出せません。電柱・電話柱は、市役所本庁周辺景観形成重点地区では、すべての広告物を出せない物件です。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

広告塔・広告板は2年以内。継続は期限の2週間前までに申請します。

許可には期限があり、期限のあとも出し続けるには、継続の許可を受けます。

許可の期間
広告塔・広告板(建物などに出すものを含む)は2年以内、アドバルーンは30日以内です。そのほかの種類の期間は、許可のときに確かめます。
継続の申請
許可期限の2週間前までに、屋外広告物許可申請書で継続の許可申請をします。
継続のときに出す主な書類
屋外広告物許可申請書、現況写真、点検結果報告書(高さが4mを超える看板のみ)を2部ずつです。
期限が終わったとき
継続しない看板は遅滞なく除却し、撤去後の写真を付けて屋外広告物滅失等届出書を出します。表示面を白く塗っただけで骨組みが残るときは、引き続き管理が必要です。

高さ4m超の看板は、点検結果報告書で報告します。

継続の申請のとき、高さが4mを超える広告板・広告塔などは、資格をもつ人が点検した点検結果報告書を付けます。

点検結果報告書
継続の申請に付ける報告書です。2024年4月1日から新しい様式になっています。
報告が必要な看板
高さが4mを超える広告板・広告塔などです。壁面に直接塗装した看板や、はり紙・広告旗・立看板などの簡易広告物は除きます。
点検できる資格
屋外広告物講習会の修了者、屋外広告士、建築士、電気工事士などです。
4m以下の看板
継続のときの点検結果報告書はいりませんが、簡易広告物を除く看板には管理者を置き、定期的に点検して補修することが求められています。

期限から逆算して、早めに準備します。

継続の申請は許可期限の2週間前までです。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

東大阪市の決まり

継続の申請は、許可期限の2週間前までです。高さが4mを超える看板は、資格をもつ人が点検した点検結果報告書を付けます。

満了日を入れると、東大阪市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 点検を済ませておきたい日
  • 継続の申請の締め切り
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    許可期限と看板の高さを確かめる

    許可の期限と、看板の高さが4mを超えるか(点検結果報告書が必要か)を確認します。

  2. 02

    点検する

    高さが4mを超える看板は、資格をもつ人が点検して点検結果報告書を作ります。

  3. 03

    写真を撮る

    掲出中の看板の状況が分かるカラー写真を撮ります。

  4. 04

    期限の2週間前までに申請

    許可申請書・点検結果報告書・現況写真を2部ずつ出します。

  5. 05

    許可を受ける

    審査を経て、継続の許可を受けます(申請手数料がかかります)。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

市役所本庁周辺景観形成重点地区東大阪市景観計画

突き出し看板は原則として出せません(出入口の案内など、やむを得ないものを除く)。屋上の看板は自分の店の看板だけで、縦は建物の高さの3分の1までです。彩度8以上の色は表示面積の2分の1以下にし、動く・点滅する・形が変わる表示は使えません。許可申請に申請書別紙を付けます。

電柱に付ける広告東大阪市屋外広告物のてびき

電柱・電話柱の突出広告は、地上から下端まで4.5m以上です。巻付広告は地上から下端まで1.9m以上です。景観形成重点地区の電柱には出せません。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。東大阪市内でも、道路の上に出る看板は、道路の管理者(国・大阪府・東大阪市)の占用許可が必要です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

東大阪市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

東大阪市の継続の申請は、いつまでですか?

許可期限の2週間前までです。高さが4mを超える看板は、点検結果報告書も付けます。

点検結果報告書が必要なのは、どんな看板ですか?

高さが4mを超える広告板・広告塔などです。壁面に直接塗装した看板や、はり紙・広告旗・立看板などの簡易広告物は除きます。点検は、屋外広告物講習会の修了者・屋外広告士・建築士・電気工事士などの資格をもつ人が行います。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の事業所などに出す看板の表示面積の合計が7㎡を超えなければ、許可はいりません。合計が7㎡を超えるときや、自分の店の看板でない広告は、許可の申請が必要です。

許可の期間は何年ですか?

広告塔・広告板は2年以内です。アドバルーンは30日以内です。期限のあとも出すときは、期限の2週間前までに継続の申請をします。

看板を外したら、届出は必要ですか?

撤去後の写真を付けて、屋外広告物滅失等届出書を遅滞なく出します。表示面を白く塗っただけで骨組みが残るときは、引き続き管理が必要です。

点検と点検結果報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、東大阪市の様式(点検結果報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、東大阪市で点検者として挙げられている資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、写真から概算をお出しします。ご相談とお見積りは無料です。

東大阪市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

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0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。