京都市の
看板の許可と
点検のルール
京都市内の看板(屋外広告物)には、京都府の条例ではなく、京都市屋外広告物等に関する条例が適用されます。市内全域が規制の区域に指定され、許可がいらない看板はごく小さなものに限られます。許可の基準、3年ごとの更新、点検報告書を、京都市の公表資料をもとにまとめました。
宇治市も、市の条例で別のルールがあります。点検は屋外広告士が行い、京都市の様式に沿った屋外広告物等点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
京都市の看板で、
とくに確認すること。
ほかの都市では許可がいらない大きさでも、京都市では許可が必要になることがあります。出せる看板の種類・大きさ・色も、地域ごとに細かく決められています。
京都市のルールの特徴
- 01
許可がいらないのは、合計2㎡以下まで
自分の店の看板は、区画(敷地)内の合計が2㎡以下なら許可はいりません。同じ建物にほかの店舗の看板があれば、その面積も合わせて数えます。
- 02
屋上の看板と点滅する照明は、市内全域で禁止
屋根の上など屋上に出す看板は、市内全域で禁止です。点滅式の照明や、回転灯など光が動く照明も使えません。
- 03
デジタルサイネージを出せない地域
表示が切り替わる看板(可変表示式)は、第1種〜第4種地域、沿道型第1種・第2種地域、歴史遺産型地域、特別規制地区(木屋町を除く)では出せません。
- 04
許可がいらない看板にも、基準と点検
許可がいらない看板も、高さや色などの基準に合わせます。2021年4月からは、許可の有無にかかわらず、看板の管理と点検が義務になっています。
京都市内の看板は、
京都市の条例で許可します。
京都府内では、京都市と宇治市に、京都府の条例が適用されません。京都市では、市内全域が禁止地域・規制区域・特別規制地区のどれかに指定されています。
- 適用される条例
- 京都市内では、京都市屋外広告物等に関する条例と同施行規則が適用されます。
- 規制の区域
- 市内全域が、禁止地域、21種類の規制区域(第1種〜第7種地域、沿道型、歴史遺産型)、7つの特別規制地区(産寧坂・石塀小路・祇園新橋・嵯峨鳥居本・上賀茂・木屋町・先斗町)のどれかに指定されています。自分の場所の区域は、京都市景観情報共有システムで確かめられます。
- 申請先
- 京都市 都市計画局 都市景観部 広告景観づくり推進課です(京都市役所分庁舎2階)。窓口に持参するか郵送します。窓口の受付は午前8時45分〜11時30分と午後1時〜3時で、申請の前の事前相談はメールでも受け付けています。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 京都市内で屋外広告業を営むには、市内に営業所があるかどうかにかかわらず、京都市長の登録が必要です(有効期間5年)。京都府の登録では代わりになりません。
許可がいらないのは、
合計2㎡以下の小さな看板だけです。
京都市では、自分の店の看板(自家用屋外広告物)でも、区画(敷地)内の合計が2㎡を超えると許可が必要です。
自分の店の看板(自家用屋外広告物)
許可がいらない目安
区画内の合計が2㎡以下
注意すること
同じ区画にほかの店舗がある場合は、すべての店舗の看板を合わせた面積です。両面の看板は、両面の面積を数えます。
ポスター・のぼり・のれんなど(簡易な屋外広告物)
許可がいらない目安
合計2㎡以下
注意すること
1日に数時間だけ出す看板でも、許可の対象になります。
管理用の看板(「立入禁止」など)
許可がいらない目安
1つが0.3㎡以下で、合計2㎡以下
注意すること
管理のために必要な表示に限ります。
- 許可がいらない看板も、高さや色などの基準に合わせる必要があります。
- 第1種・第2種地域、歴史遺産型地域などでは、出せるのは自家用・管理用と1㎡以下の案内用の看板に限られます(他社の広告は出せません)。
- 窓ガラスの内側に貼る広告(特定屋内広告物)は許可はいりませんが、建物の1つの面で合計5㎡を超えると届出が必要です。1階以下では窓などの開口部の50%、2階以上では30%を超えて貼ることはできません。
- 店先の道路に、置き看板や立て看板を置くことはできません(道路占用の許可が出ません)。
許可の期間は最長3年。
満了の1か月前までに更新の手続きをします。
許可の満了の約3か月前に、京都市から「許可期間満了のお知らせ」が届きます。京都市の手引きは、満了日の1か月前までに手続きをするよう求めています。
- 許可の期間
- 建物に付ける看板や独立型の看板などは、許可の日から3年となる前月の月末までです。たとえば2024年4月10日の許可なら、2027年3月31日までです。ポスター・のれんなどの短期の許可(3か月以下)は更新できず、新しく申請します。
- 更新の手続き
- 満了の約3か月前に届くお知らせに、更新用の申請書と個票が同封されています。手引きでは、満了日の1か月前までに手続きをするよう求めています。審査は受理後、約2週間です。
- 更新のときに出す主な書類
- 更新用の許可申請書と個票、屋外広告物等点検報告書(3か月以内に点検したもの)、付近見取図、3か月以内に撮った現況のカラー写真などです。資格者の点検が必要な看板は資格を証明する書類の写し、道路に突き出す看板は道路占用許可書の写しも付けます。
- 満了日を過ぎたとき
- 許可期間を過ぎて看板を出すことは、条例違反になります。
- 変更のとき
- 看板の規模・形・意匠を変えるときは、工事の前に変更の許可を受けます。再塗装やフィルムの張り替え(表示の内容を変えないもの)など、維持管理のための変更は許可がいりません。
許可の有無にかかわらず、
看板の点検が義務です。
2021年4月1日から、すべての屋外広告物に管理と点検の義務があります(貼り紙や、壁に直接塗装したものなどを除く)。
- 点検の頻度
- 少なくとも3年に1回、点検します。許可を受けた看板は、3年ごとの更新のときに点検報告書を出し、許可がいらない看板も3年に1回を目安に点検します。
- 資格者が点検する看板
- 上下の長さが4mを超える看板(工作物の確認が必要なもの)と、地上から上端までの高さが4mを超え、設置から9年を過ぎた看板です。幕・のれん・ちょうちんなどの簡易な広告物は除きます。
- 点検できる資格
- 屋外広告士、屋外広告物点検技能講習の修了者、建築士、電気工事士、電気主任技術者、特定建築物調査員などです。
点検は目視や打診などで行い、異常があれば「経過観察」か「要改善」を選んで、改善の予定日か改善した日を書きます。設置から9年を過ぎた看板の資格者の点検は、更新後の許可期間が2024年4月1日以降に始まるものから必要です。建築基準法の定期報告で看板も点検していれば、その報告書の写し(3年以内のもの)で代えられる場合があります。
期限から逆算して、
早めに準備します。
満了の約3か月前に市からお知らせが届いたら、点検の日程を決めます。点検報告書は、3か月以内に点検したものが必要です。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
京都市の決まり
満了の約3か月前に、京都市から「許可期間満了のお知らせ」が届きます。手引きでは、満了日の1か月前までに更新の手続きをするよう求めています。点検報告書は、3か月以内に点検したものが必要です。
満了日を入れると、京都市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検ができる期間のはじまり
- 京都市から「許可期間満了のお知らせ」が届く
- 点検を済ませておきたい日
- 更新の手続きの期限
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
お知らせで満了日を確かめる
満了の約3か月前に届く「許可期間満了のお知らせ」で、満了日と同封の申請書を確かめます。
- 02
資格者の点検が必要か確かめる
上下の長さが4mを超える看板や、上端が4mを超えて設置から9年を過ぎた看板は、資格者が点検します。
- 03
点検と報告書
3か月以内に点検し、屋外広告物等点検報告書と現況写真をそろえます。
- 04
異常の改善
異常は「経過観察」か「要改善」に分け、改善の予定日か改善した日を書きます。
- 05
満了の1か月前までに手続き
書類を窓口か郵送で出します。審査は受理後、約2週間です。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 規制区域ごとの高さ・面積・色屋外広告物等に関する条例
看板の高さ、1つの面の看板の総面積、壁面に対する看板の割合、突出し看板の出幅などが、規制区域ごとに決められています。たとえば第1種地域では、建物に付ける看板の最上部の高さは4m以下です。彩度の高い色は、地域ごとに表示面の20%・30%・50%未満までしか使えません。
- 特別規制地区屋外広告物等特別規制地区
産寧坂・石塀小路・祇園新橋・嵯峨鳥居本・上賀茂・木屋町・先斗町の7地区には、地区ごとの許可基準があります。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。京都市の道路では、突出し看板は1店舗1路線につき2個以内、道路の区域への出幅は1m以下で、歩道の上に出す場合などは下端を2.5m以上にします。板面を回転式にすることはできません。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
京都市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
テナントビルで、自分の店の看板は合わせて1.5㎡です。許可はいりませんか?
許可が必要かどうかは、区画(敷地)全体の合計で判断します。同じ建物のほかの店舗の看板を合わせて2㎡を超えるなら、許可が必要です。
許可がいらない小さな看板なら、色や高さは自由ですか?
いいえ。許可がいらない看板も、高さや色などの基準に合わせる必要があります。管理と点検の義務も、許可の有無にかかわらずあります。
店の前にデジタルサイネージを付けたいです。
表示が切り替わる看板(可変表示式)は、第1種〜第4種地域、沿道型第1種・第2種地域、歴史遺産型地域、特別規制地区(木屋町を除く)では出せません。出せる地域でも、ほかの可変表示の看板との距離などの基準があります。
窓ガラスの内側に貼るポスターも、規制されますか?
特定屋内広告物として規制されます。許可はいりませんが、建物の1つの面で合計5㎡を超えると届出が必要です。1階以下では窓などの開口部の50%、2階以上では30%を超えて貼ることはできません。
3年ごとの更新は、いつ準備を始めればよいですか?
満了の約3か月前に、京都市から「許可期間満了のお知らせ」が届きます。手引きでは満了日の1か月前までに手続きをするよう求めていて、点検報告書は3か月以内に点検したものが必要です。お知らせが届いたら、点検の日程を決めます。
点検と報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、京都市の様式(屋外広告物等点検報告書)に沿って報告書を作成します。屋外広告士は、京都市の管理者・点検者の資格に含まれます。要改善の箇所の改善まで、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
京都市の看板の許可と点検について、2026年10月4日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 京都市「屋外広告物許可申請の手引き」(令和8年10月改訂)(別タブで開きます)
- 京都市「京都市屋外広告物許可申請の流れ」(別タブで開きます)
- 京都市「安全点検」(別タブで開きます)
- 京都市「許可基準概要図等」(別タブで開きます)
- 京都市屋外広告物等に関する条例(令和7年6月1日施行)(別タブで開きます)
- 京都市「京の景観ガイドライン 広告物編」条例による規制(令和8年3月改訂)(別タブで開きます)
- 京都市「京の景観ガイドライン 広告物編」Q&A(令和8年3月改訂)(別タブで開きます)
- 京都市「特定屋内広告物」(別タブで開きます)
- 京都市「屋外広告業登録制度」(別タブで開きます)
- 京都市「公共の道路に許可なく設置してはいけません」(別タブで開きます)
- 京都府「屋外広告物について」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
京都市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 大阪市の看板のルールを見る自分の店の看板は、1つずつ7㎡以内なら許可がいりません。継続のたびに、管理者が作った点検報告書を出します。
- 神戸市の看板のルールを見る許可は3年ごとの更新。設置から8年を過ぎ、上端が4mを超える看板は、資格者が点検します。
- 名古屋市の看板のルールを見るすべての看板に毎年1回の点検、大きな看板には3年に1回の特別点検。許可期間は2024年10月から原則3年です。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
