屋外広告物の許可申請の流れ。書類・審査の日数・手数料と、更新・変更の手続き
看板を新しく出すときや、いまの看板を大きく変えるとき。屋外広告物の許可は、取り付ける前に、設置場所の自治体へ申請します。申請書に図面などを付けて出し、審査を受けて手数料を納めると許可が出ます。審査の日数は自治体で違い、横浜市は標準処理期間15日で、設置の30日前までの申請を求めています。
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この記事のポイント
- 01屋外広告物の許可は、看板を取り付ける前に、設置場所の自治体へ申請します。自分の店の看板は、決められた面積までなら許可がいらないとする自治体が多くあります
- 02書類は、申請書と、位置図・配置図・立面図・意匠図・構造図などの図面が基本です。写真や所有者の承諾書を求めるか、書類の呼び方と部数は、自治体で違います
- 03審査の日数は、横浜市の15日、京都市の約2週間、大阪市の3週間程度など。横浜市は、設置しようとする日の30日前までの申請を求めています
- 04手数料は、看板の種類と表示面積で決まり、照明の有無で額が変わる自治体(横浜市など)もあります。東京都は申請のときに、京都市は審査のあとに納入通知書で納めます
- 05許可のあとも、証票の貼り付け、完了の届出、点検、満了の前の更新と手続きが続きます。表示を変える・外すときにも手続きがあります
申請の前に、許可が要るかと申請先を確かめます
屋外の看板は、原則として自治体の屋外広告物条例の対象です。自分の店の看板は決められた面積までなら許可がいらないとする自治体が多く、基準を超えると許可を受けます。申請先は、看板を出す場所の自治体の窓口です。
屋外広告物法は、常時または一定の期間、屋外で人に向けて表示されるものを屋外広告物としています。壁面の看板や袖看板、自立看板、屋上の看板のほか、建物の壁に表示した店名やロゴも入ります。この法律をもとに、都道府県や市が条例を定め、許可の基準と手続きを決めています。
法令・ルール:許可の決まりは、国の法律ではなく、地域の条例にあります
屋外広告物法第4条は、都道府県が条例で、看板を出すときに知事の許可を受けるよう定められるとしています。政令指定都市と中核市では市がこの事務を行い(第27条)、市の条例で許可を出しています。第28条により、景観行政団体の市町村などが、自分の条例を定めることもあります。そのため、同じ看板でも、地域によって許可の要否と手続きが変わります。
許可がいらない看板の目安
自分の店名や商標、事業の内容を、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、表示面積が基準以内なら許可がいらないとする自治体が多くあります。基準は地域で大きく違い、東京都は合計10㎡以下(禁止区域では5㎡以下)、大阪市は1つあたり7㎡以内、京都市は区画内の合計2㎡以下です。34の地域の目安は、看板の大きさの決め方の表で比べられます。
基準を超えると、許可がいらない分も含めた合計の面積が許可の対象になる地域があります(東京都)。ほかの会社の広告を出す看板には、自家用の基準は使えません。許可がいらない看板でも、高さや色などの基準に合わせることや、補修などの管理を求める地域があります(京都市・東京都など)。

建物の壁に付けた店名の看板(ニトリ)も、屋外広告物です。 
敷地に立てる看板(GooDay)。高さが4mを超えると、確認申請も関わります。 
屋上の看板(ホテルマイステイズ)。出せない地域や、高さの基準がある地域があります。
いずれもグリーンクロスグループが手がけた看板です。
申請先は、看板を出す場所の窓口
申請先は、看板を出す場所の自治体です。政令指定都市や中核市など、自分の条例をもつ市では、市の窓口に出します。都道府県の条例の地域でも、窓口が県庁とは限りません。東京都の23区では区長が許可し、静岡県の案内では、市の区域は市役所、町の区域は県の土木事務所に申請します。
許可申請の流れは、確かめるところから更新まで続きます
条例と区域を確かめ、事前に相談し、書類と図面をそろえて申請します。審査を受けて手数料を納めると許可が出て、取り付けはそのあとです。取り付けたあとも、証票、完了の届出、点検、更新と手続きが続きます。
- 条例と区域を確かめる設置場所の住所から、適用される条例と、禁止地域や景観の地区などの区域を確かめます。
- 事前に相談する図面を固める前に、窓口で基準を確かめます。景観の地区では、申請の前に協議が要ることがあります。
- 書類と図面をそろえる申請書と、位置図・配置図・立面図などの図面をそろえます。設置場所の写真や、土地・建物の所有者の承諾書を求める自治体もあります。
- 申請する窓口へ持っていくか、郵送で出します。電子申請ができる自治体もあります。
- 審査を受け、手数料を納める審査の日数は自治体で違います。手数料は、申請のときか、審査のあとに納めます。
- 許可を受ける許可書と、許可の証票(シール)を受け取ります。証票を使わない地域もあります。
- 取り付ける取り付けは、許可を受けてからです。
- 証票を貼り、完了を届け出る証票を見やすいところに貼ります。取り付けの完了を写真で届け出る地域もあります。
- 管理と点検許可の期間中も、看板を安全な状態に保ちます。横浜市・名古屋市などは、継続の申請のたびに点検の報告書を出します。
- 満了の前に更新する期間が終わる前に、更新を申請します。表示を変える・外すときにも手続きがあります。
上の段は左から右、下の段は右から左に進みます。6と7のあいだの緑の線は、許可を受ける前に取り付けないことを示しています。
この流れは、多くの自治体で似ています。国の屋外広告物条例ガイドライン(案)が、条例のもとになる考え方を示しているためです。ガイドラインは、許可の期間を3年以内としています。あわせて、変更のときの許可(軽い変更を除く)、証票の貼り付け、期間が終わったときの除却と届出、更新のときの点検の結果の提出を定めています。地域で違うのは、許可の基準と期間のほか、書類の呼び方、審査の日数、手数料、締め切りなどです。
事前の相談と、景観の協議
事前の相談は、決まりとして求められていなくても、図面を固める前にしておくと作り直しを防げます。京都市は申請の前の相談を受けていますが、相談は許可を保証するものではないとしています。名古屋市は、提出の前に書類の不備を確かめる事前確認を行い、電光表示装置などは愛知県警察本部との協議に時間がかかるため、事前の相談を求めています。
景観の地区では、許可の申請の前に、景観の協議や届出が要ることがあります。港区は許可申請予定日の15日前まで、広島市の景観形成広告整備地区は許可申請の14日前までに事前協議をします。北九州市の景観重点整備地区などは、許可を受けようとする日の30日前までにデザインを協議します。
ポイント:看板の工事をする会社の、屋外広告業の登録も確かめます
看板の表示や設置の工事を請け負う会社は、原則として、営業する都道府県や市に屋外広告業の登録をします。東京都の許可申請書には、施工者の屋外広告業の登録番号を書く欄があります。グリーンクロスは、全国47都道府県で屋外広告業の登録を行っています。
書類は、申請書と図面が基本。呼び方と部数は自治体で違います
申請書に、位置図・配置図・立面図・意匠図・構造図などの図面を付けるのが基本です。設置場所の写真(静岡県など)や、他人の土地・建物に出すときの所有者の承諾書(東京都・静岡県など)を求める自治体もあります。道路に突き出す看板や高さ4mを超える看板では、関係する許可の書類の写しを求める自治体もあります。
申請書
- 示すこと
- 申請する人、表示する場所、看板の種類・大きさ・照明・表示する期間
- 自治体の手引きでの例
- 東京都・名古屋市・横浜市は許可申請書(第1号様式)。京都市は申請書と個票
位置図
- 示すこと
- 看板を出す場所と、周りの道路。方位
- 自治体の手引きでの例
- 東京都は付近案内図、京都市は付近見取図、横浜市は案内図、名古屋市は位置図
配置図
- 示すこと
- 敷地の境界、建物、看板の位置(上から見た図)
- 自治体の手引きでの例
- 京都市・名古屋市・横浜市。東京都は設計図に含める
立面図
- 示すこと
- 建物を正面から見た、看板の大きさと高さ
- 自治体の手引きでの例
- 京都市は縮尺1/200以上。名古屋市は建物全体の寸法と設置する位置
意匠図
- 示すこと
- 看板の表示、色、仕上げ、照明
- 自治体の手引きでの例
- 東京都は着色したデザイン図、名古屋市は意匠着色図、横浜市は色彩図(意匠図)
構造図
- 示すこと
- 看板の骨組み、基礎や建物への取り付け方
- 自治体の手引きでの例
- 名古屋市は構造図、京都市は意匠図とあわせた構造詳細図
写真
- 示すこと
- 設置する場所の今の様子
- 自治体の手引きでの例
- 静岡県は設置場所のカラー写真。東京都は更新のとき、横浜市は更新と変更のときに、看板の写真を付ける
承諾書
- 示すこと
- 土地や建物の所有者が、看板を出すことを認めたこと
- 自治体の手引きでの例
- 東京都は他人の土地・建物に出すとき。横浜市は、他者の土地などを借りて第三者広告を出すとき。静岡県は賃貸借契約書の写しでもよいとしている
関係する許可の写し
- 示すこと
- 道路の占用の許可(名古屋市は申請の書類の写し)、工作物の確認
- 自治体の手引きでの例
- 京都市・名古屋市・静岡県。道路に突き出す看板、高さ4mを超える看板など
委任状
- 示すこと
- 手続きをほかの人に任せること
- 自治体の手引きでの例
- 東京都・横浜市
東京都「屋外広告物のしおり」(令和8年7月)、京都市「屋外広告物 許可申請の手引き」(令和8年10月改訂)、名古屋市「屋外広告物の許可申請」(2026年3月30日更新)、横浜市「申請及び届出の提出書類について」(2026年4月1日更新)、静岡県「許可申請の流れ」をもとにまとめました。部数も違い、横浜市は各1部、東京都は各2通、京都市・名古屋市は図面を2部出します。
- 位置図看板を出す場所と、周りの道路が分かる地図です。名古屋市は方位も入れるよう、京都市は住宅地図などに申請する場所を囲んで示すよう案内しています。
- 配置図敷地の境界と建物、看板の位置を、上から見た図です。京都市は、方位の記号と道路の境界線も書くよう案内しています。
- 立面図建物を正面から見た図に、看板の大きさと、地面からの高さを書きます。京都市は、縮尺1/200以上で描くよう定めています。
- 意匠図看板の表示と色、照明を描いた図です。京都市は、色をマンセル値(色を記号と数字で表す方法)で書き、照明の色や器具の位置も書くよう案内しています。東京都も、文化財庭園などの周りの区域では、マンセル値を書いた意匠図を求めています。
- 構造図看板の骨組みと、壁や基礎への取り付け方を、横や断面から示します。
- 写真設置する場所の今の様子です。新しく出すときに求める自治体(静岡県)と、更新や変更のときに看板の写真を求める自治体(東京都・横浜市)があります。
図面の中身を説明するための模式図です。縮尺や描き方は、申請する自治体の手引きに合わせます。
申請書に書くこと
東京都の許可申請書(第1号様式)には、次のような欄があります。図面とあわせて、看板の大きさや場所の条件を数字で書き込むため、申請の前に情報をそろえておくと手戻りが減ります。
申請書を書く前に、そろえておく情報
- 表示する場所の住所と、用途地域などの区域
- 看板の種類と、付ける位置(土地・屋上・壁面・突き出し)
- 照明の種類(ネオン管か、点滅するかなど)
- 看板の縦・横の寸法、面の数、合計の表示面積、数量
- 表示する期間
- 建物の高さ、看板を付ける壁の面積、すでに出している看板の面積
- 工作物の確認・道路の占用の許可の年月日と番号(要るとき)
- 設計者と施工者(施工者は屋外広告業の登録番号)
東京都の屋外広告物許可申請書(第1号様式)と別紙の欄をもとにまとめました。様式は自治体ごとに違います。

申請の図面は、看板のデザインと大きさを決める段階で作る図面がもとになります。名古屋市の案内では、申請書類は看板の種類ごとに分けて作り、A4より大きい図面はA4に折って出します。手引きにチェックリストを付けている自治体では、出す前に照らし合わせると、書類の不足を防げます。
審査の日数は自治体で違います。取り付ける日から逆算します
審査の日数は、横浜市の標準処理期間15日、京都市の受理後約2週間、大阪市の3週間程度など、自治体で違います。新しく出すときの申請の締め切りを決めている地域もあるため、取り付ける日から逆算して申請します。
横浜市
- 申請の締め切り
- 設置しようとする日の30日前まで
- 審査の日数
- 標準処理期間15日
- 詳しく
- 横浜市のルール
さいたま市
- 申請の締め切り
- 工事に着手する日の15日前まで
- 審査の日数
- 標準処理期間15日
- 詳しく
- さいたま市のルール
千葉市
- 申請の締め切り
- 表示・設置する日の14日前まで
- 審査の日数
- 標準処理期間10日(書類の不足を補うまでと、手数料を納めるまでの期間を除く)
- 詳しく
- 千葉市のルール
京都市
- 申請の締め切り
- —
- 審査の日数
- 受理後約2週間の審査のあと、手数料を納めて許可
- 詳しく
- 京都市のルール
大阪市
- 申請の締め切り
- —
- 審査の日数
- 一般の広告物で3週間程度
- 詳しく
- 大阪市のルール
仙台市
- 申請の締め切り
- —
- 審査の日数
- 標準処理期間21日
- 詳しく
- 仙台市のルール
堺市
- 申請の締め切り
- —
- 審査の日数
- 標準処理期間14日(納入通知書の発行から納付の確認までを含まない)
- 詳しく
- 堺市のルール
北九州市
- 申請の締め切り
- —
- 審査の日数
- 標準処理期間7日(新規と変更)
- 詳しく
- 北九州市のルール
このサイトの地域のページ(各自治体の資料で確認)と、京都市・横浜市の手引きをもとにまとめました。「—」は、確かめた資料に、新しく出すときの申請の日数の決まりが見当たらなかったものです。標準処理期間は、申請が届いてから許可が出るまでの標準の日数で、書類の直しや手数料の納付にかかる日数を含まない自治体があります。
- 図面とデザインを固める大きさ・色・照明・取り付け方を決め、申請の図面を作ります。
- 事前の相談と景観の協議基準に合うかを確かめます。景観の地区では、申請の前の協議に締め切りがあることもあります。
- 申請書類をそろえて、窓口に出します。
- 審査の日数標準処理期間などの日数に、書類の直しや手数料の納付の日数も見込みます。
- 手数料と許可手数料を納め、許可書と証票を受け取ります。
- 取り付けと完了の届出許可のあとに取り付け、証票を貼ります。地域によっては、取り付けの完了も届け出ます。
- 申請の締め切りの例横浜市は設置しようとする日の30日前まで、さいたま市は工事に着手する日の15日前まで、千葉市は表示・設置する日の14日前までに申請します。
上の点線の矢印は、取り付ける日から逆に数える向き、黄色の帯は審査の日数です。日数の長さは模式的に描いています。実際の日数は、地域と看板の内容で変わります。
東京都のしおりは、許可を受けてから工事に取りかかるよう案内しています。開店の日が決まっているときは、取り付けの日から逆に数えて、申請の日を決めます。道路の占用の許可書の写しを申請に付ける自治体では、占用の手続きを先に進めます。景観の協議が要る地区では、さらにその前から動きます。
補足:デザインを固める前に、基準を確かめておくと、作り直しを防げます
許可の基準に合わない看板は、許可を受けられません。大きさ・高さ・色・照明の基準は地域ごとに違うため、図面を固める前に、窓口の事前相談や地域の手引きで見ておきます。看板ができるまでの工程は、看板ができるまでで紹介しています。
手数料は、看板の種類と面積で決まります
手数料は、看板の種類ごとに、表示面積や数量の単位で決まります。照明の有無で額が変わる自治体もあります。額と納め方は自治体ごとに違うため、申請する窓口の表を見ておきます。
国のガイドラインは、許可を受ける人が、条例で定める手数料を納めるとしています。額は自治体の表で、看板の種類ごとに決まっています。東京都と横浜市の表では、広告塔や広告板は表示面積の単位(横浜市は1基ごとで、5㎡を超えるものは5㎡ごと)で数え、はり紙は枚数、広告旗は本数などで数えます。
手数料について、申請の前に窓口の表で確かめること
- 看板の種類(広告塔・広告板、はり紙、広告旗など)ごとの、数える単位
- 表示面積で数える看板は、何㎡ごとに数えるか
- 照明の有無で、額が変わるか
- 区・市・町が許可する看板か(東京都では、区市町ごとに額が違うことがあります)
- 納めるタイミング(申請のときか、審査のあとの納入通知書か)と、納め方
- 更新(継続)の申請にも、手数料がかかるか
手数料の額は改定されることがあり、資料どうしで食い違うこともあるため、このサイトでは額を載せていません。東京都は「屋外広告物のしおり」の手数料の表、横浜市は「広告物許可申請手数料及び許可期間」のページで確かめられます。
納めるタイミングも、地域で違います
東京都のしおりは、申請のときに手数料を納めると案内しています。京都市は、審査が終わってから届く納入通知書で金融機関に納め、納付が確かめられてから許可通知書を渡します。堺市は、納付の確認に1週間程度かかるとしています。神戸市は、納付書か窓口でのキャッシュレス決済で納め、現金では納められません。
見積書では、申請の手数料が含まれているか、自治体へ別に納めるのかを確かめます。手数料は自治体に納めるもので、看板の製作費とは別のものです。見積書の見方は、看板の費用の決まり方でまとめています。
許可のあとは、証票・完了の届出・点検、そして更新です
許可を受けたら、証票を看板の見やすいところに貼り、取り付けの完了を届け出る地域もあります。許可には期間があり、続けて出すには満了の前に更新を申請します。このサイトで調べた34の地域では、締め切りの決め方が6通りに分かれます。
国のガイドラインは、許可を受けた人に、許可の期限を示した証票を貼るよう定めています。東京都では、許可書と一緒に許可済シール(標識票)を受け取り、看板の表示面や建物の出入口の近くなど、見やすいところに貼って、貼った状況を窓口に報告します。浜松市では、2026年4月1日から、許可シールを貼る必要がなくなりました。
取り付けが終わったときの届出も、地域で決まっています。東京都は取付け完了届にカラー写真を付け、京都市は許可どおりに設置したことが分かる現況のカラー写真を付けます。照明のある看板は、京都市では昼と夜の写真が要ります。
許可を受けたあとにすること
- 許可書と、許可の期間・番号を、看板の記録と一緒に保管する
- 証票(許可済シール)を、見やすいところに貼る
- 取り付けの完了の届出が要るかを確かめ、写真を撮る
- 管理する人(管理者)の届出が要る看板かを確かめる
- 点検の時期と、更新の締め切りを、予定に入れる
届出の名前と要否は、地域ごとに違います。
許可の期間と、更新の締め切り
許可の期間は、国のガイドラインでは3年以内です。このサイトで調べた34の地域では、広告塔・広告板などの許可の期間が、23の地域で最長3年、東京都・八王子市・東大阪市・松山市で最長2年、福岡市・広島市・北九州市・福山市で最長1年でした。静岡市と浜松市は2年以内で、堅牢な看板は3年以内にできます。鹿児島市は、看板の種類ごとに期間を決めています。最長3年の地域でも、大阪市は有資格の管理者がいないときは2年、岡山市は資格者の点検をしていない既設の看板は1年以内です。川崎市の3年は、2026年10月1日の受付分からです。
満了の30日前までに申請
満了の2〜3週間前までに申請
満了の7〜10日前までに申請・許可
満了の1か月前までに申請(市が求める時期)
満了の日までに許可、または満了の前に申請(何日前という決まりが見当たらない)
市から届く書類で確かめる
このサイトの地域のページ(2026年10月4日〜25日に各自治体の公表資料で確認)の「継続(更新)の締め切り」を、決め方ごとに分けました。日数には、条例や規則の決まりのほか、手引きや市の案内で求めている時期を含みます。地域のページでは、満了日から締め切りを計算できます。
許可終了日を過ぎると、継続ではなく新規の申請になる地域があります(新潟市。満了日から半年以内なら、遅延理由書を出して継続の許可が認められる場合があります)。京都市では、期間が3か月以下の短い許可は、続けて出すときも新しく申請します。更新のときに点検の結果を出す地域が多いため、点検と補修の日数も見込んで動きます。点検の決まりは、看板の点検の記事にまとめています。
表示を変える・外す・名義が変わるときも、手続きがあります
許可を受けた看板の大きさや形、デザインを変えるときは、工事の前に変更の許可を受けるのが原則です。外したときは除却の届出、看板を出す人や管理する人が変わったときは変更の届出をします。
大きさ・形・デザインを変える
- 手続き
- 工事の前に、変更の許可を申請する
- 自治体の資料の例
- 京都市は、規模・形態・意匠を変えるとき、変更の工事の前に申請。横浜市も、事前に変更の許可を受ける
表示内容だけを変える・塗り直す
- 手続き
- 地域で扱いが違う
- 自治体の資料の例
- 京都市は、表示内容が変わらない再塗装やフィルムの張り替えは手続き不要。横浜市は、意匠以外の表示内容の変更や、形を変えない修繕・塗装を事前の届出とする。東京都は、表示内容の変更でも許可が要る場合があるため、事前の相談を案内
看板を外した
- 手続き
- 除却の届出
- 自治体の資料の例
- 東京都は屋外広告物除却届(郵送も可)。京都市・横浜市は、除却後のカラー写真を付ける
許可の期間が終わった
- 手続き
- 更新しないなら、除却する
- 自治体の資料の例
- 横浜市は満了の日から10日以内に除却、大阪市は満了から5日以内に撤去
看板を出す人・管理する人が変わった、名前や住所が変わった
- 手続き
- 変更の届出
- 自治体の資料の例
- 東京都は広告主等変更届と管理者変更届、京都市は表示者等・管理者変更届、横浜市は第4号様式の届出
東京都のしおり、京都市・横浜市の手引きと、このサイトの地域のページをもとにまとめました。届出の名前と日数は、地域ごとに違います。

外すときの届出の名前や日数、写真の付け方は、34の地域で違います。地域ごとの決まりは、看板の撤去の記事の表で比べられます。静岡市は、表示を消して白い板にしただけでは除却にならないと案内しています。仙台市でも、表示を消して板面を残すなら、継続の申請が要ります。
店を引き継いだときや、会社の名前が変わったときは、看板そのものを変えなくても、届出が要ることがあります。国のガイドラインは、看板を出す人や管理する人が変わったら新しくなった人が、名前や住所が変わったらその人が、遅れずに届け出るとしています。
道路の占用・道路の使用・確認申請は、別の窓口の手続きです
道路の上に突き出す看板は、原則として道路管理者の占用の許可が要ります。道路に作業車を止める工事には、警察署の道路使用の許可を受けます。原則として、高さ4mを超える広告塔・広告板は工作物の確認申請も要ります。
- 道路の占用の許可(道路法):道路の上空に突き出す袖看板などは、原則として道路管理者の許可が要ります。占用料がかかることがあり、突き出せる幅や地面からの高さの基準は、道路管理者で違います。
- 道路の使用の許可(道路交通法):看板の工事で道路に高所作業車を止めたり、歩道を一時的に使ったりするときは、警察署の許可が要ります。
- 工作物の確認申請(建築基準法):高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物として確認申請が要ります。
- 景観の届出・協議(景観法・景観条例):景観計画区域や景観地区などでは、色・大きさ・位置の基準があり、届出や事前の協議が要ることがあります。
屋外広告物の申請に、これらの許可の書類の写しを付ける自治体があります。京都市は道路占用許可書の写しや建築確認済証の写し(又は誓約書)、静岡県は道路占用許可書や工作物確認済証の写しを求めています。東京都の申請書にも、工作物の確認と道路の占用の許可の年月日と番号を書く欄があります。手続きの順番も、最初に確かめておきます。

道路の占用の許可は、2026年4月1日から、期間を更新するときに、看板の安全性を確かめたことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。袖看板は、屋外広告物の許可の更新と、占用の更新の時期をあわせて確かめると、点検の日程を組みやすくなります。
許可申請で、迷いやすいところ
迷いやすいのは、許可の前に取り付けてしまうことと、自家用の基準の数え方です。このほか、表示を変えたときの手続き、証票の貼り付け、更新の締め切り、承諾と道路の手続きの順番があります。
- 許可の前に取り付ける:取り付けは許可のあとです。開店の日に間に合わせたいときほど、審査の日数を先に確かめます。
- 自家用の基準を、1枚ずつで考える:合計で数える地域では、店の看板をすべて足した面積で考えます。基準を超えると、許可がいらない分も含めた合計が許可の対象になる地域があります(東京都)。
- 表示を変えたのに、手続きをしない:大きさやデザインを変えるときは、変更の許可や届出が要るかを、工事の前に確かめます。
- 証票の貼り忘れ:東京都は、許可済シールを見やすいところに貼らないと、違反広告物と誤解されることがあると案内しています。
- 更新の締め切りを過ぎる:締め切りは、満了の日より前に置かれていることが多くあります(横浜市は30日前、東京都は10日前)。満了の日を過ぎると、新規の申請になる地域もあります(新潟市)。
- 承諾書と道路の手続きを後回しにする:テナントの看板は、建物の所有者の承諾が要ります(テナント看板の出し方)。道路の占用の許可書の写しを付ける自治体では、占用の手続きを先に進めます。
法令・ルール:許可を受けずに出した看板は、除却の命令や罰則の対象になることがあります
屋外広告物法の第7条は、都道府県知事などが、条例に違反した看板を出した人や管理する人に、表示の停止や除却などを命じられるとしています。東京都は、条例に違反すると、氏名の公表や30万円以下の罰金が課される場合があると案内しています。あとから許可を受け直すときも、条件に合わせて看板を作り直すことがあります。
ポイント:許可の要否と、そろえる書類を、設置場所からご案内します
グリーンクロスでは、設置場所の条例を確かめ、許可の要否と、申請にそろえる書類(図面・写真など)の種類、工程に組み込む時期をご案内します。更新に要る点検は屋外広告士が行い、自治体の様式に沿った点検報告書を作ります。
よくあるご質問
看板の許可申請は、だれがしますか?
看板を出す人(広告主など)が申請します。手続きをほかの人に任せるときは、委任状を付けるよう案内している自治体があります(東京都・横浜市)。
許可が出るまで、どれくらいかかりますか?
自治体で違います。横浜市は標準処理期間15日で、設置しようとする日の30日前までの申請を求めています。京都市は受理後約2週間の審査のあとに手数料を納め、大阪市は一般の広告物で3週間程度としています。書類の直しや手数料の納付の日数も見込んで、早めに申請します。
申請の手数料は、いくらですか?
額は自治体が条例で定めていて、看板の種類と表示面積で決まり、照明の有無で変わる自治体もあります。東京都の区・市・町が許可する看板のように、同じ都道府県の中でも額が違うことがあります。額は改定されることがあるため、申請する窓口の最新の表で確かめます。設置場所が分かれば、その地域の基準を確かめてお伝えします。
申請には、どんな書類が要りますか?
申請書と、位置図・配置図・立面図・意匠図・構造図などの図面が基本です。自治体によって、設置場所の写真(静岡県など)、他人の土地や建物に出すときの所有者の承諾書(東京都・静岡県など)、道路に突き出す看板や高さ4mを超える看板では道路の占用の許可や工作物の確認の書類の写しも付けます。書類の呼び方と部数は、自治体の手引きで確かめます。
許可の期間が切れたら、どうなりますか?
続けて出すには、満了の前に更新(継続)の申請をします。締め切りは地域で違い、満了の30日前までに申請する地域(横浜市など)もあれば、満了の日までに許可を受ける決まりの地域(札幌市など。申請から許可まで概ね2週間)もあります。更新しない看板は除却して届け出ます。満了の日を過ぎると、新規の申請になる地域もあります(新潟市)。
看板の表示だけを変えるときも、申請は要りますか?
要ることがあります。京都市は、規模・形態・意匠を変えるときは工事の前に変更の許可を申請し、表示内容が変わらない再塗装やフィルムの張り替えは手続きが要らないとしています。横浜市は、意匠以外の表示内容の変更などを事前の届出としています。看板を出す地域の窓口で確かめます。
店を引き継いで、看板も使い続けるときは、何をしますか?
看板を出す人や管理する人が変わったら、変更の届出をします(京都市の表示者等・管理者変更届、横浜市の表示者等の変更届出書など)。表示を自分の店のものに変えるなら、変更の許可や届出が要るかも確かめます。許可の期間と更新の締め切りも、前の持ち主から引き継いでおきます。
許可を受けずに看板を出すと、どうなりますか?
自治体から是正の指導や除却の命令を受けたり、罰則の対象になったりすることがあります。あとから許可を受け直す場合も、条件に合わせて看板を作り直すことがあるため、取り付ける前に、設置場所の窓口に許可の要否を聞いておきます。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「屋外広告物法」(第2条・第3条・第4条・第7条・第9条・第27条・第28条・第34条)(別のタブで開きます)屋外広告物の定義、条例による許可、違反への措置、屋外広告業の登録、指定都市・中核市と景観行政団体の市町村の事務、条例の罰則
- 国土交通省「屋外広告物条例ガイドライン(案)」本文(令和5年1月5日の改正まで反映)(別のタブで開きます)許可、許可の期間と更新、変更の許可、許可の証票、管理と点検、除却と届出、表示者・管理者の変更の届出、手数料のモデルの規定
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」(令和8年7月)6〜11ページ(別のタブで開きます)新規・継続・変更の書類と部数、許可を受けてから着工、取付け完了届、除却届、広告主等変更届・管理者変更届、標識票
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」(令和8年7月)34〜43ページ(別のタブで開きます)許可申請手数料と許可期間、区・市・町が許可する看板の手数料の注記、電子申請
- 東京都都市整備局「屋外広告物許可済シール(標識票)について」(別のタブで開きます)許可済シールを貼る場所と報告、条例に違反したときの氏名公表・罰金
- 東京都都市整備局「屋外広告物関係書式」(別のタブで開きます)屋外広告物許可申請書(第1号様式)と別紙の欄
- 京都市「屋外広告物 許可申請の手引き」(令和8年10月改訂)(別のタブで開きます)書類と部数、事前相談、審査の期間、手数料の納付、設置(完了・中止)届、除却届、変更許可、継続申請
- 名古屋市「屋外広告物の許可申請」(2026年3月30日更新)(別のタブで開きます)書類と部数、図面の折り方、事前確認、電光表示装置などの事前相談
- 横浜市「申請及び届出の提出書類について」(2026年4月1日更新)(別のタブで開きます)新規・継続・変更の申請の期限(30日前まで)と書類
- 横浜市「てびき(屋外広告物の許可編)」(2026年4月1日)(別のタブで開きます)標準処理期間、変更の許可と軽微な変更の届出、除却と変更の届出
- 横浜市「広告物許可申請手数料及び許可期間」(別のタブで開きます)看板の種類ごとの手数料の単位(照明の有無で額が違うこと)と許可期間
- 静岡県「許可申請の流れ」(別のタブで開きます)市の区域と町の区域の申請先、書類、許可シール
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別のタブで開きます)占用期間の更新のときの、占用物件の安全性の確認の報告(2026年4月1日施行)
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。写真は、グリーンクロスグループが手がけた看板と、グループの工場・施工の現場で撮影したものです。




