全国看板施工・点検ナビ

仙台市の
看板の許可と
点検のルール

仙台市内の看板(屋外広告物)には、宮城県の条例ではなく仙台市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、満了の10日前までに行う継続の申請、許可の有無にかかわらず3年以内ごとに行う安全点検を、仙台市の公表資料をもとにまとめました。

仙台市を除く宮城県内は、宮城県の条例です。点検は屋外広告士が行い、仙台市の様式に沿った安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

仙台市の看板で、とくに確認すること。

許可がいらない看板にも、点検と管理の義務があります。継続の申請の期限と、点検の時期・方法をあわせて確認します。

仙台市のルールの特徴

  1. 01

    許可がいらない看板も、3年以内ごとに点検

    仙台市は、許可が必要かどうかにかかわらず、3年以内ごとに1回の点検が必要としています。はり紙・広告幕・動かせる立て看板などは、資格者による点検の対象外です。

  2. 02

    継続の申請は、満了の10日前まで

    許可の期間が終わったあとも出し続けるときは、満了する日の10日前までに継続の許可を申請します。継続の許可の標準処理期間は21日です。

  3. 03

    報告書は、提出前3か月以内の点検で

    継続の申請に付ける安全点検報告書は、提出する日の前3か月以内に実施した点検の結果で作ります。点検箇所ごとの写真も付けます。

  4. 04

    設置から10年を過ぎたら、標準点検

    設置から10年を過ぎた看板や、設置した時期が分からない看板は、目視だけでなく、近づいて触れ・たたいて確かめる標準点検が必要です。

仙台市内の看板は、仙台市の条例で許可します。

宮城県の条例は、仙台市内には適用されません。申請は、看板を出す場所を受け持つ区役所に出します。

適用される条例
仙台市内では、仙台市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。仙台市を除く宮城県内は、宮城県の条例です。
申請先
看板を出す場所を受け持つ区役所の建設部街並み形成課です。申請書と安全点検報告書は正本・副本の2部を出し、郵送でも受け付けています。制度の問い合わせ先は、都市整備局の都市景観課です。
管理者を置く
許可を受けた看板には、屋外広告士などの資格をもつ管理者を置き、届け出ます(はり紙・広告幕・立て看板などを除く)。
看板の工事を請け負う業者の登録
仙台市内で屋外広告業を営むには、市内に営業所があるかどうかにかかわらず、仙台市の登録が必要です(有効期間5年)。宮城県内の全域で営業するときは、仙台市と宮城県の両方に登録します。

自分の店の看板は、合計15㎡以内なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、面積の合計が基準以内なら許可はいりません。

  • 禁止地域以外の自家用広告物

    許可がいらない目安

    1つの事業所・営業所などの看板の合計が15㎡以内

    注意すること

    蛍光・発光・反射する塗料や材料、露出したネオン、点滅する電飾は使えません。

  • 禁止地域(第一種低層住居専用地域・風致地区など)の自家用広告物

    許可がいらない目安

    合計7㎡以内

    注意すること

    看板の一部でも禁止地域にかかると、看板全体に禁止地域の制限がかかります。

  • 管理用の看板(「売地」の表示など)

    許可がいらない目安

    1つの土地・物件につき合計7㎡以内

    注意すること

    会社の営業内容も書くと、管理用の看板ではなくなります。

  • 定禅寺通・青葉通・宮城野通の広告物モデル地区では、許可がいらない看板も届出が必要です。
  • 許可がいらない看板も、3年以内ごとの点検と、良好な状態に保つ管理が必要です。
  • 禁止地域かどうかは、仙台市の都市計画情報インターネット提供サービスで確かめられます。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。継続は満了の10日前までに申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、改めて許可を受けます。

許可の期間
壁面・屋上・地上の看板は、屋外広告士などを管理者に置いたもので最長3年です(地域や管理者によって2年・1年のものもあります)。電柱などを使う看板は1年以内、広告幕は3か月以内、はり紙・アドバルーンは1か月以内です。
継続の申請
許可の期間の満了する日の10日前までに申請し、許可を受けます(仙台市屋外広告物条例 第9条第2項)。継続の許可の標準処理期間は21日です。
継続のときに出す主な書類
継続許可申請書、現況写真、管理者の資格証の写しと、壁面・屋上・地上の看板は安全点検報告書です。
期間が終わったとき
継続しない看板は、満了から5日以内に除却し、壁面などの看板は除却したことを届け出ます。表示を消しても板面を残すときは、継続の申請が必要です。
手数料
許可には、看板の種類と面積に応じた手数料がかかります。

許可の有無にかかわらず、3年以内ごとに点検します。

仙台市は2017年4月から、屋外広告士などの資格者による点検を義務にしています。2024年11月からは、点検の時期と方法がくわしく決められました。

点検の時期
看板を出してから3年以内ごとに1回点検します。暴風・地震などのあとや、表示の内容を変える・改造する・移すときも、速やかに点検します。継続の申請に付ける報告書は、提出する日の前3か月以内の点検の結果で作ります。
目視点検と標準点検
設置から10年を過ぎていない看板は、目視点検にできます。10年を過ぎた看板や設置した時期が分からない看板は、点検箇所のおおむね60cm以内に近づき、目視・触診・打診などで確かめる標準点検が必要です。
点検できる資格
屋外広告士、一級広告美術仕上げ技能士、屋外広告物講習会を修了した建築士・電気主任技術者など、点検技能講習の修了者です。

2024年11月1日より前からある看板には、3年ごとの点検の時期の数え方に経過措置があります。報告書には点検箇所ごとの写真を付け、異常があったときは修繕の前と後の写真も付けます。

期限から逆算して、早めに準備します。

継続の申請は満了の10日前まで、点検は提出の前3か月以内です。標準処理期間が21日あるため、早めに申請します。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

仙台市の決まり

継続の申請は、満了する日の10日前までです(標準処理期間は21日)。壁面・屋上・地上の看板の安全点検報告書は、提出する日の前3か月以内に実施した点検の結果で作ります。

満了日を入れると、仙台市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検ができる期間のはじまり
  • 点検を済ませておきたい日
  • 継続の申請の締め切り
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と点検の方法を確かめる

    許可書で満了日を確かめ、設置から10年を過ぎているか(標準点検が必要か)を確認します。

  2. 02

    資格者が点検

    屋外広告士などが点検し、点検箇所ごとの写真を撮ります。

  3. 03

    異常は修繕

    異常があったら修繕し、修繕の前と後の写真を付けます。

  4. 04

    区役所へ継続の申請

    満了の10日前までに、安全点検報告書などを2部、区役所の街並み形成課へ出します。

  5. 05

    許可を受ける

    標準処理期間は21日です。継続しない看板は、満了から5日以内に除却します。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

定禅寺通・青葉通・宮城野通広告物モデル地区

許可の基準に加えて、広告物美観維持基準がかかります。定禅寺通では屋上の看板は原則として禁止で、点滅を繰り返す電照の看板は出せません。青葉通では、中層階以上の窓面に道路から見えるように表示しません。

仙台駅周辺など広告物景観地域

広告物景観地域には、守らなければならない設置基準があります。たとえば仙台駅周辺の西口では、4階以上の窓面に貼って表示しないこととされています。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。仙台市の屋外広告物の許可基準では、道路の上への突き出しは1m以内、下端は路面から2.5m(車道の上は4.5m)以上です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

仙台市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

許可がいらない小さな看板も、点検は必要ですか?

必要です。仙台市は、許可が必要かどうかにかかわらず、3年以内ごとに1回の点検が必要としています。はり紙・広告幕・動かせる立て看板などは資格者による点検の対象外ですが、日常の管理は必要です。

継続の申請は、満了の何日前までですか?

満了する日の10日前までです(仙台市屋外広告物条例 第9条第2項)。継続の許可の標準処理期間は21日のため、点検と書類の準備を含めて早めに進めます。

看板が2枚あり、合計で12㎡です。許可は必要ですか?

禁止地域以外なら、1つの事業所などの看板の合計が15㎡以内のため、許可はいりません(蛍光の塗料や点滅する電飾などを使わない場合)。禁止地域では、合計7㎡を超えると許可が必要です。

設置から12年たった看板の点検は、目で見るだけでよいですか?

設置から10年を過ぎた看板は、点検箇所のおおむね60cm以内に近づき、目視・触診・打診などで確かめる標準点検が必要です。設置した時期が分からない看板も同じです。

宮城県内のほかの市の店舗も同じルールですか?

いいえ。仙台市を除く宮城県内は、宮城県の条例が適用されます。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、仙台市の様式(安全点検報告書)に沿って、点検箇所ごとの写真を付けた報告書を作成します。屋外広告士は、仙台市で点検できる資格に含まれます。異常が見つかった箇所の修繕まで、続けてお受けします。

仙台市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。