全国看板施工・点検ナビ

宇都宮市の
看板の許可と
点検のルール

宇都宮市内の看板(屋外広告物)には、栃木県の条例ではなく、宇都宮市の屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の面積、9月30日にそろえた許可の期限、更新のたびに付ける自己点検報告書を、宇都宮市の公表資料をもとにまとめました。

栃木県内では、日光市・那須塩原市・那須町も、それぞれの条例が適用されます。点検は屋外広告士が行い、宇都宮市の様式に沿った自己点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

宇都宮市の看板で、とくに確認すること。

宇都宮市では、許可の期限のそろえ方と、更新のときに付ける書類が決められています。

宇都宮市のルールの特徴

  1. 01

    許可の期限は、原則9月30日

    更新して出し続ける看板の許可の期限は、原則として、3年以内でいちばん長くなる「9月30日」にそろえられます(宇都宮市屋外広告物条例の施行に関する事務要領 第4)。

  2. 02

    更新には、自己点検報告書

    更新の申請には、市の様式の自己点検報告書と、管理者の資格を証する書類の写し、申請日より1か月以内に撮った現況写真を付けます。報告するのは看板の管理者です。

  3. 03

    許可がいらないのは、合計15㎡まで

    自分の店の看板は、同じ敷地内に出したすべての看板の表示面積の合計が15㎡までなら許可はいりません。野立て看板は、面積にかかわらず許可が必要です。

  4. 04

    広告板・広告塔に映像は使えない

    広告板・広告塔の共通の基準で、点滅照明・動光・映像装置を使わないことになっています。

宇都宮市内の看板は、宇都宮市の条例で許可します。

栃木県内では、宇都宮市・日光市・那須塩原市・那須町の区域に、それぞれの屋外広告物条例が適用されます。

適用される条例
宇都宮市内では、宇都宮市屋外広告物条例が適用されます。許可の申請は、看板を出す敷地ごとに行います。
申請先
宇都宮市 都市整備部 建築指導課 管理グループです。郵送で申請するときは、納付書の送付用と許可書の送付用の返信用封筒2通(切手を貼る)を同封し、審査のあとに届く納付書で手数料を納めます。
新規の申請の主な書類
許可申請書、案内図・配置図、構造図、意匠色彩図、屋外広告業の登録済証、管理者の資格を証する書類の写しです。
管理者
簡易な広告物を除いて、看板には管理者を置くことが義務付けられています。管理者には、屋外広告物講習会の修了者などの資格が必要です。

自分の店の看板は、合計15㎡までなら許可がいりません。

自分の店の看板(自家用広告物)は、同じ敷地内に出したすべての看板の表示面積の合計が15㎡までなら、許可はいりません。15㎡を超えるときは、許可の申請が必要です。

  • 自分の店の看板

    許可がいらない目安

    同じ敷地内の表示面積の合計が15㎡まで

    許可が必要になるとき

    合計が15㎡を超えるとき。1つの看板で、特定の商品名の表示面積が2分の1を超えるときは、その看板は許可が必要です。

  • 野立て看板

    許可がいらない目安

    —

    許可が必要になるとき

    表示面積にかかわらず、許可が必要です。

  • 土地・物件の管理のための表示

    許可がいらない目安

    1件0.5㎡以内・高さ1.5m以下で、特殊な装置を使わないもの

    許可が必要になるとき

    大きさや高さが目安を超えるとき。

  • 同じ敷地や建物に複数の店(営業所)があるときは、店ごとの合計で判断します。道路に突き出す看板(道路占用物件)も合計に含めます(事務要領 第11)。
  • 市内は、第1種許可地域(市街化調整区域など)、沿道型許可地域(沿道区域)、第2種許可地域(住居系の用途地域)、第3種許可地域(商業・工業系の用途地域)に分かれ、許可の基準が違います。
  • 許可を受ける壁面の看板は、表示する壁面の面積の3分の1以内です。合計の面積は地域で違い、第1種許可地域では20㎡以内です。
  • 発光・蛍光・反射を使い、交通の安全を妨げるおそれのあるものは使わないことになっています。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は3年以内。期限は原則9月30日にそろえます。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の更新を受けます。

許可の期間
3年以内です。はり紙・はり札・立看板・のぼり旗・アドバルーンは1か月以内です。
許可の期限
更新して出し続ける看板は、原則として、3年以内でいちばん長くなる9月30日が期限になります(事務要領 第4)。
更新の申請
屋外広告物許可申請書(様式1)で更新を申請します(宇都宮市屋外広告物条例 第8条第3項)。申請の期限の日数は、市の公表資料に見当たりません。
更新のときに出す主な書類
許可申請書、管理者の資格を証する書類の写し、自己点検報告書、現況写真(申請日より1か月以内に撮影したもの)です。続けて出さないときは、除却の届出をします。

更新のたびに、自己点検報告書を付けます。

宇都宮市は、更新の申請に、看板の管理者が報告する自己点検報告書を付けることにしています。

自己点検報告書
市の様式(屋外広告物自己点検報告書)で、更新の申請のときに必ず付けます(宇都宮市屋外広告物条例の施行に関する事務要領 第5)。
報告する人
看板の管理者(宇都宮市屋外広告物条例 第15条の8第1項)です。管理者には、屋外広告物講習会の修了者などの資格が必要です。
現況写真
更新の申請には、申請日より1か月以内に撮影した現況写真を付けます。

点検の時期(申請の何か月前までか)の決まりは、公表されている資料には見当たりません。

期限から逆算して、早めに進めます。

申請の期限の日数は公表されていないため、9月30日などの期限までに更新の許可を受けられるよう、点検を早めに受け、書類をそろえます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

宇都宮市の決まり

許可は3年以内で、更新して出し続ける看板の期限は原則9月30日です。申請の期限の日数は公表されていません。更新のたびに、管理者の自己点検報告書と、申請日より1か月以内の現況写真を付けます。

満了日を入れると、宇都宮市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 更新の申請の期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    期限を確かめる

    許可書で、許可の期限(原則9月30日)と表示の期間を確かめます。

  2. 02

    点検する

    看板を点検し、管理者が市の様式の自己点検報告書を作ります。

  3. 03

    現況写真を撮る

    申請日より1か月以内に、看板の現況写真を撮ります。

  4. 04

    敷地ごとに申請する

    許可申請書に、管理者の資格を証する書類の写し・自己点検報告書・現況写真を付け、建築指導課に出します。

  5. 05

    手数料を納めて許可を受ける

    届いた納付書で手数料を納め、更新の許可を受けます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

許可がいらない高い看板宇都宮市景観計画

屋外広告物の許可がいらない看板でも、高さが10mを超えるものなどは、景観計画の届出の対象です。屋上に出す看板は、建築物との高さの合計で判断します。

屋上の看板の高さ宇都宮市屋外広告物条例

屋上の看板は、建築物の外壁の垂直面から突き出さず、高さは地域ごとに、建築物の高さの3分の1〜3分の2以内、3m〜10m以下の範囲で決められています。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。宇都宮市の許可基準(図解)では、第1種許可地域と沿道型許可地域では道路に突き出す袖看板は出せません。第2種・第3種許可地域では、袖看板の下端は歩道の上で2.5m以上、車道の上で4.5m以上です。道路占用の窓口は、国道・県道が栃木県宇都宮土木事務所、市道が宇都宮市の道路管理課です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

宇都宮市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

宇都宮市の更新の申請は、いつまでですか?

申請の期限の日数は、市の公表資料に見当たりません。更新して出し続ける看板の許可の期限は原則9月30日なので、それまでに許可を受けられるよう、早めに点検を受け、申請の書類をそろえます。

店の看板に、許可は必要ですか?

同じ敷地内に出したすべての看板の表示面積の合計が15㎡までなら、許可はいりません。同じ敷地や建物に複数の店があるときは店ごとの合計で、道路に突き出す看板も含めて数えます。ただし、1つの看板で特定の商品名の表示面積が2分の1を超えるときは、その看板は許可が必要です。15㎡を超えるときや、野立て看板も、許可が必要です。

自己点検報告書は、誰が出しますか?

看板の管理者が報告します(宇都宮市屋外広告物条例 第15条の8第1項)。更新の申請のときに、市の様式の自己点検報告書を必ず付けます。

デジタルサイネージの看板は出せますか?

広告板・広告塔の共通の基準で、点滅照明・動光・映像装置を使わないことになっています。出す前に、設置場所の地域と看板の種類で確かめます。

日光市や那須塩原市の店舗も同じルールですか?

いいえ。日光市・那須塩原市・那須町は、それぞれの条例が適用されます。それ以外の栃木県内の市町は、栃木県の条例です。

点検と自己点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、宇都宮市の様式(屋外広告物自己点検報告書)に沿って作成します。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

宇都宮市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

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