全国看板施工・点検ナビ

川口市の
看板の許可と
点検のルール

川口市内の看板(屋外広告物)には、埼玉県の条例ではなく、川口市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない自家広告物の基準、最長3年の許可の更新、更新のたびに付ける点検報告書を、川口市の公表資料をもとにまとめました。

さいたま市も、市の条例が適用されます。点検は屋外広告士が行い、川口市の様式に沿った点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

川口市の看板で、とくに確認すること。

点検する人の資格と、更新のときに付ける点検報告書が、規則で決められています。

川口市のルールの特徴

  1. 01

    更新のたびに、点検報告書

    許可期間の満了後も引き続き出すときは、更新の申請に、屋外広告物等点検報告書(様式第9号の2)と点検者の資格を証する書面・写真を付けます。

  2. 02

    点検は、資格のある人が行う

    看板を出す人は、屋外広告士や屋外広告物講習会の修了者などに、骨組みや取付部分の腐食・変形がないかを点検させる義務があります(川口市屋外広告物条例のしおり)。

  3. 03

    許可がいらない基準は、地域で違う

    自分の店の看板(自家広告物)は、禁止地域と許可地域で、看板の種類ごとの基準が違います。許可地域の壁面の看板は、壁面の5分の1以下です。

  4. 04

    デジタルサイネージの基準を見直し中

    川口市は、デジタルサイネージの定義を明確にし、基準を見直す規則の改正案について、2026年10月に意見を募集しています。

出典:川口市「都市計画関係の届出」(屋外広告物の様式)(別タブで開きます)

川口市内の看板は、川口市の条例で許可します。

埼玉県内では、さいたま市・川口市など一部の市が独自の条例を定めていて、看板の許可にはその市の条例が適用されます。

適用される条例
川口市内では、川口市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。看板を出すには、条例にもとづく許可が必要です。
申請先
川口市 都市計画部 都市計画課 計画推進係です。申請書は正副2通を出します。郵送でも受け付けていて、窓口で申請するときは、事前に資料をメールで送って確認を受けます。
手数料
看板の種類と大きさで決まります。納付書・窓口・現金書留のいずれかで納めます。
看板の工事を請け負う業者の登録
川口市内で看板を出す工事を営むには、川口市の登録が必要です(有効期間5年)。埼玉県知事の登録を受けている業者は、川口市長に届け出れば、市の登録業者とみなされます。

自分の店の看板は、地域と種類ごとの基準で許可がいりません。

自分の名前や店名、事業の内容を、自分の事業所に出す看板(自家広告物)は、規則で定める基準に合えば許可はいりません。基準は、禁止地域と許可地域、看板の種類ごとに決められています(川口市屋外広告物条例施行規則 別表第4)。

  • 壁面の看板

    許可地域の基準

    壁面(窓などを含む)の5分の1以下。3階以上の窓などをふさがない。点滅する部分は壁面の10分の1以下

    禁止地域の基準

    表示面積5㎡以下で、上端は軒の高さ以下。3階以上の窓などをふさがない

  • 突出し看板(袖看板)

    許可地域の基準

    突き出す幅1.2m以下。軒の高さを超える部分の高さは突き出す幅以下。道路の上に突き出さない

    禁止地域の基準

    表示面積3㎡以下、上端は軒の高さ以下、突き出す幅1m以下。道路の上に突き出さない

  • 広告塔・広告板

    許可地域の基準

    表示面積10㎡以下、上端5m以下、1個まで

    禁止地域の基準

    表示面積5㎡以下、上端4m以下、1個まで

  • 屋上の看板

    許可地域の基準

    木造は表示面積10㎡以下・上端12m以下。鉄筋コンクリート造・鉄骨造などは壁面の面積の合計の10分の1以下(10㎡未満なら10㎡)、上端は軒の高さの5分の3以下(12m〜48m)。光を点滅させない

    禁止地域の基準

    表示面積5㎡以下、上端10m以下、看板の高さ2m以下。光を点滅させない

  • 禁止地域には、市街化調整区域、第1種・第2種低層住居専用地域、生産緑地地区(市長が指定する区域を除く)、文化財の周辺、都市公園、駅前広場、官公署・学校の敷地などが含まれます。
  • 表の基準は要点です。広告の内容以外の部分の色(マンセル値の彩度)や、蛍光・反射塗料を使わないことなど共通の基準もあるため、設置場所の地域とあわせて確かめます。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。満了後も出すなら更新を申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の更新を受けます。

許可の期間
広告塔・広告板・アーチを使う広告などは3年です。掛看板は1年、紙・布製以外の立看板・広告幕・アドバルーンなどは3か月、紙・布製の立看板・広告旗・貼り紙などは1か月です(川口市屋外広告物条例施行規則 別表第3)。
更新の申請
許可期間の満了後も引き続き出すときに、屋外広告物表示許可申請書(様式第1号)で更新を申請します。申請の期限の日数は、市の公表資料に見当たりません。
更新のときに出す主な書類
申請書の正副2通に、場所と周りの状況の図面、仕様書と図面、他人の土地や建物に出すときは承諾の書面、現況の写真を付けます(同 第8条)。あわせて点検報告書が必要です。
期間が終わったとき
許可期間が満了したときなどは、5日以内に看板を除却します。許可を受けた看板は、除却前後の写真を添えて除却届を出します。

更新のたびに、点検報告書を付けます。

川口市は、資格のある人に看板を点検させることを義務にしていて、更新の申請には点検報告書が必要です。

屋外広告物等点検報告書
基礎部・上部構造・支持部・取付部の変形・腐食・緩み、広告板や照明装置の破損などを点検し、様式第9号の2の報告書に、点検者の資格を証する書面と看板の写真を付けて出します(川口市屋外広告物条例施行規則 第15条の2・第15条の5)。
点検する人
屋外広告士、屋外広告物講習会の修了者、屋外広告業の団体が行う点検技能講習の修了者、市長が認める人などです(同 第15条の3)。
点検報告書が要る申請
更新の申請、変更・改造の申請、すでにある看板の枠など(建物は除く)を使って新しく出す申請です。新しく出す申請でも、枠などの設置から3か月以内か、工作物の検査済証の交付から1年以内のものは除かれます。
管理者
許可を受けた看板には管理者を置きます。管理者になれるのは、屋外広告業の登録業者、屋外広告士、講習会の修了者などです。

貼り紙・立看板・広告旗・広告幕など軽易なものは、点検の義務の対象外です。

期限から逆算して、早めに進めます。

申請の期限の日数は公表されていないため、満了日までに更新の許可を受けられるよう、点検を早めに受け、書類をそろえます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

川口市の決まり

許可は最長3年で、満了後も出すときは更新を申請します。申請の期限の日数は公表されていません。更新のたびに、資格者が点検した点検報告書を付けます。

満了日を入れると、川口市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 更新の申請の期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日を確かめる

    許可書で、許可期間の満了日と前回の許可番号を確かめます。

  2. 02

    資格者が点検する

    屋外広告士などが点検し、屋外広告物等点検報告書(様式第9号の2)を作ります。

  3. 03

    写真と図面をそろえる

    看板の現況の写真と、場所・仕様が分かる図面、点検者の資格を証する書面を用意します。

  4. 04

    事前に確認を受けて申請

    郵送か窓口で、正副2通を都市計画課 計画推進係に出します。窓口で申請するときは、先に資料をメールで送ります。

  5. 05

    手数料を納めて許可を受ける

    納付書・窓口・現金書留のいずれかで手数料を納め、更新の許可を受けます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

デジタルサイネージ川口市

いまの規則にはデジタルサイネージの明確な定義がなく、許可の実務では「光源の点滅」とみなして基準をあてはめています。川口市は、定義を明確にして基準を見直す規則の改正案と、ガイドライン(素案)を公表しています。

光る看板川口市屋外広告物条例施行規則

屋上の看板と、建物の敷地や空地に立てる自家広告物以外の看板は、光を点滅させられません。壁面の看板は点滅する部分を壁面の10分の1以下、突出し看板は表示面積の2分の1以下にします(川口市屋外広告物条例施行規則 別表第2)。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。川口市のしおりでも、道路の上に出す看板は道路占用許可、設置の工事では道路使用許可が必要になることがあると案内されています。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

川口市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

川口市の更新の申請は、いつまでですか?

許可期間の満了後も引き続き出すときに更新を申請しますが、申請の期限の日数は市の公表資料に見当たりません。満了日までに許可を受けられるよう、早めに点検を受け、申請の書類をそろえます。

点検は、誰ができますか?

屋外広告士、屋外広告物講習会の修了者、屋外広告業の団体が行う点検技能講習の修了者、市長が認める人などです(川口市屋外広告物条例施行規則 第15条の3)。点検報告書には、点検者の資格を証する書面を付けます。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の店の看板(自家広告物)は、規則で定める基準に合えば許可はいりません。たとえば許可地域の壁面の看板は壁面の5分の1以下、禁止地域では表示面積5㎡以下で上端が軒の高さ以下です。

看板を外したら、届け出が必要ですか?

許可を受けた看板を除却したときは、除却前後の写真を添えて除却届を出します。許可期間が満了したときなどは、5日以内に除却します。

さいたま市の店舗も同じルールですか?

いいえ。さいたま市はさいたま市の条例が適用されます。埼玉県内には、ほかにも独自の条例を定めている市があり、それ以外の市町村は埼玉県の条例です。

点検と点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、川口市の様式(屋外広告物等点検報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、川口市で点検ができる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

川口市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。