全国看板施工・点検ナビ

さいたま市の
看板の許可と
点検のルール

さいたま市内の看板(屋外広告物)には、埼玉県の条例ではなく、さいたま市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、満了の15日前までに行う更新の申請、更新のたびに出す点検報告書を、さいたま市の公表資料をもとにまとめました。

川越市・川口市・越谷市など、埼玉県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、さいたま市の様式に沿った点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

さいたま市の看板で、とくに確認すること。

申請先が北部と南部で分かれ、許可がいらない看板の基準は看板の種類ごとに決められています。

さいたま市のルールの特徴

  1. 01

    申請先は、区で分かれる

    西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区は北部都市計画指導課(大宮区役所6階)、中央区・桜区・浦和区・南区・緑区は南部都市計画指導課(中央区役所本館3階)です。2025年4月から、オンラインでも申請できます。

  2. 02

    更新は、満了の15日前まで

    許可の期間を更新するときは、期間満了の日の15日前までに申請するよう、さいたま市が案内しています。標準処理期間は15日です。

  3. 03

    許可がいらない看板の基準は、種類ごと

    自分の店の看板は、壁面・突出し・置き看板など種類ごとの基準に合えば許可はいりません。地色に赤・黄の原色や黒色を使わないなど、色の条件もあります。

  4. 04

    デジタルサイネージは事前相談

    屋外に向けたデジタルサイネージは、許可申請の前に事前相談が必要です。住宅地系の地域では、原則として19時から5時は発光しないなどのガイドラインがあります。

さいたま市内の看板は、さいたま市の条例で許可します。

埼玉県内では、さいたま市・川越市・川口市・越谷市と、熊谷市・春日部市・戸田市・新座市・八潮市・三郷市で、それぞれの市の条例が適用されます。

適用される条例
さいたま市内では、さいたま市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
北部都市計画指導課(西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区)と南部都市計画指導課(中央区・桜区・浦和区・南区・緑区)です。窓口・郵送のほか、オンライン市役所さいたまでも申請できます。
新しく出すとき
工事着手の日の15日前までに申請します。上端の高さが地上4mを超える看板には、管理者を置きます。
看板の工事を請け負う業者の登録
さいたま市内で屋外広告業を営むには、さいたま市長の登録が必要です(有効期間5年)。埼玉県で登録を受けた業者は、さいたま市に届け出れば登録したものとみなされます。

自分の店の看板は、種類ごとの基準以内なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、規則で決められた基準に合えば許可はいりません。基準は、看板の種類と地域ごとに決められています。

  • 壁面の看板

    禁止地域等以外の地域

    建物の各面の壁面面積の5分の1以下

    禁止地域等(第1種・第2種低層住居専用地域など)

    合計5㎡以下で、上端は軒の高さ以下

  • 突出し看板(袖看板)

    禁止地域等以外の地域

    壁面からの突出し幅が1.2m以下で、道路の上に突き出さないもの

    禁止地域等(第1種・第2種低層住居専用地域など)

    合計3㎡以下、突出し幅1m以下、上端は軒の高さ以下で、道路の上に突き出さないもの

  • 置き看板

    禁止地域等以外の地域

    2㎡以下・高さ2m以下で、道路の上に突き出さないもの

    禁止地域等(第1種・第2種低層住居専用地域など)

    1㎡以下・高さ1m以下で、道路の上に突き出さないもの

  • どの地域でも、地色に赤・黄の原色や黒色を使わない、蛍光・発光・反射の塗料を使わないなどの条件があります。
  • 壁面の看板は、3階以上の窓や開口部をふさいで出せません。屋上の看板・広告旗などにも、種類ごとの基準があります。
  • 許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。さいたま市は、日頃からの安全点検をお願いしています。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。更新は満了の15日前までに申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の期間の更新を受けます。

許可の期間
広告塔・広告板、電柱などを使う看板などは3年以内です。広告幕・置き看板・アドバルーンは3か月以内、はり紙・はり札・広告旗・立看板は1か月以内です。
更新の申請
期間満了の日の15日前までに申請するよう、さいたま市が案内しています。標準処理期間は15日です(休日などを除く)。
更新のときに出す主な書類
許可期間更新申請書、周囲を含む現況写真、屋外広告物等点検報告書、点検者の資格を証する書面の写し、建築基準法に関するチェックリストなどです。手数料もかかります。
期間が終わったとき
更新しない看板は、満了から5日以内に除却し、除却したことを届け出ます。期間満了の日を過ぎると、看板を除却しなければならない場合があります。

許可と更新の申請のときに、点検報告書を出します。

さいたま市は、資格者による看板の点検を条例で求めています。2018年4月から、許可や更新の申請のときに点検の結果を出しています。

点検報告書
屋外広告物等点検報告書に、上部構造・基礎部、支持部、取付部、広告板、照明装置などの異常の有無と改善の概要を書きます。報告書は、提出する日の前3か月以内に作ったものに限ります。
点検できる資格
屋外広告士、屋外広告物講習会の修了者、点検技能講習の修了者、一級・二級建築士、第一種〜第三種電気主任技術者などです。
管理者を置く看板
許可を受ける看板で、上端の高さが地上4mを超えるものには管理者を置きます。管理者がいるときは、管理者が点検して報告書を作ります。

はり紙・広告旗・立看板・広告幕・置き看板などの軽易な広告物は、資格者による点検の対象外です。許可がいらない看板も、日頃からの安全点検が求められています。

期限から逆算して、早めに準備します。

更新の申請は満了の15日前まで、点検報告書は提出の前3か月以内に作ったものが必要です。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

さいたま市の決まり

更新の申請は、期間満了の日の15日前までです(標準処理期間は15日)。点検報告書は、提出する日の前3か月以内に作ったものに限ります。

満了日を入れると、さいたま市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検ができる期間のはじまり
  • 点検を済ませておきたい日
  • 更新の申請の締め切り
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と申請先を確かめる

    許可書で満了日を確かめ、看板のある区から、北部と南部のどちらの都市計画指導課かを確認します。

  2. 02

    資格者が点検

    屋外広告士などが点検し、点検報告書を作ります。

  3. 03

    異常は改善

    異常があれば改善し、報告書に改善の概要を書きます。

  4. 04

    満了の15日前までに申請

    窓口・郵送・オンラインで、更新の申請書と報告書などを出します。

  5. 05

    許可を受ける

    標準処理期間は15日です。更新が決まると、許可期間更新通知書が届きます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

デジタルサイネージさいたま市デジタルサイネージガイドライン

屋外に向けたデジタルサイネージは、許可申請の前に事前相談が必要です。住宅地系の地域では原則として19時から5時は発光せず、原則として音は出しません。

宮原・さいたま新都心景観計画・地区計画

北区の宮原景観形成特定地区は届出制で、突出し看板は原則として設置しません。さいたま新都心の地区計画の区域では、屋外広告物の表示が制限されています。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。さいたま市の屋外広告物の許可基準では、道路の上への突き出しは道路境界から1m以下、下端は歩道の上で2.5m以上・車道の上で4.5m以上です。道路占用の申請の前に、都市計画指導課で確認票に確認印を受けます。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

さいたま市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

さいたま市の更新の申請は、いつまでですか?

期間満了の日の15日前までに申請するよう、さいたま市が案内しています。点検報告書は提出する日の前3か月以内に作ったものに限るため、点検と書類の準備を早めに進めます。

大宮区と浦和区の店舗で、申請先は違いますか?

違います。大宮区は北部都市計画指導課、浦和区は南部都市計画指導課です。オンライン市役所さいたまでも申請できます。

店の前に置き看板を出したいです。許可は必要ですか?

自分の敷地に出す自家用の置き看板は、禁止地域等以外では2㎡以下・高さ2m以下で、道路の上に突き出さなければ許可はいりません(禁止地域等では1㎡以下・高さ1m以下)。道路の上に物を置くことはできません。

デジタルサイネージを付けるときの注意は?

屋外に向けたデジタルサイネージは、許可申請の前に事前相談が必要です。住宅地系の地域では、原則として19時から5時は発光しないなどのガイドラインがあります。

川口市や川越市の店舗も同じルールですか?

いいえ。川越市・川口市・越谷市などは、それぞれの市の条例が適用され、申請先も各市です。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、さいたま市の様式(屋外広告物等点検報告書)に沿って報告書を作成します。屋外広告士は、さいたま市で点検できる資格に含まれます。異常が見つかった箇所の改善まで、続けてお受けします。

さいたま市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。