全国看板施工・点検ナビ

札幌市の
看板の許可と
点検のルール

札幌市内の看板(屋外広告物)には、北海道の条例ではなく札幌市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、許可の期間と継続の手続き、2019年4月から義務になった資格者による点検と報告書を、札幌市の公表資料をもとにまとめました。

函館市・旭川市・小樽市なども、それぞれの市の条例です。点検は屋外広告士が行い、札幌市の様式に沿った広告物等点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

札幌市の看板で、とくに確認すること。

申請先が区ごとに分かれ、点検は資格をもつ個人が行うことが決められています。継続の許可は、満了の日までに受けます。

札幌市のルールの特徴

  1. 01

    申請先は、看板を出す区の土木センター

    許可の申請は、看板を出す区の土木部維持管理課(土木センター)に出します。制度と業者の登録は、建設局の道路管理課が担当しています。

  2. 02

    管理者が必要な看板は、資格者が点検

    2019年4月から、管理者を置く必要がある看板は、資格のある点検者が点検し、継続の申請のときに広告物等点検報告書を出すことが義務になりました。大きさによる区別はありません。

  3. 03

    点検者は、資格をもつ個人

    点検者は、屋外広告士などの資格を満たす個人です(法人として資格をもつ扱いはありません)。広告主が自分で点検者になることも、専門業者に頼むこともできます。

  4. 04

    継続の許可は、満了の日までに

    条例では、許可期間が満了する日までに継続の許可を受けることになっています。申請から許可までは、概ね2週間です。

札幌市内の看板は、札幌市の条例で許可します。

北海道内では、札幌市・函館市・旭川市・小樽市と北広島市の一部に、北海道の条例が適用されません。

適用される条例
札幌市内では、札幌市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
看板を出す区の土木部維持管理課(土木センター)です。窓口への持参か郵送で申請します。屋外広告物の制度と屋外広告業の登録は、建設局 総務部 道路管理課が担当しています。
管理者を置く
許可を受ける看板には、原則として管理者を置き、申請書に書きます。1基あたりの表示面積の合計が10㎡を超える看板の管理者は、屋外広告士などの資格が必要です。
看板の工事を請け負う業者の登録
札幌市内で屋外広告業を営むには、札幌市長の登録が必要です(有効期間5年)。北海道知事の登録の区域から、札幌市は外れています。

自分の店の看板は、合計10㎡以下なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の店や敷地に出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が10㎡以下で、高さが20mを超えなければ許可はいりません。

  • 一般の地域の自家用広告物

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が10㎡以下で、高さ20m以下

    注意すること

    看板が2つ以上あるときは、合計の面積で数えます。

  • 禁止区域(第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区など)の自家用広告物

    許可がいらない目安

    合計10㎡以下で、上端の高さが10m以下

    注意すること

    電光板・ネオン・点滅する照明・回転灯は使えません。

  • 管理用の看板(自分の土地・物件の管理のためのもの)

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が3㎡以下

    注意すること

    管理上の必要から出す表示に限ります。

  • 禁止物件(看板を出してはいけない物件)に出す自家用広告物は、表示面積3㎡以下に限られます。
  • 広告旗(のぼり)は、市内のすべての道路が禁止区域です。
  • 許可がいらない看板や、管理者がいらない看板は、設置者(広告主)が自ら管理します。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。満了の日までに継続の許可を受けます。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、満了の日までに継続の許可を受けます。

許可の期間
屋上・壁面・突出し・地上などの一般の看板は最長3年です。柱状広告物・車体利用広告・広告幕などは1年以内、立看板・広告旗などは1か月以内、アーチ式広告・アドバルーン・はり紙・はり札は15日以内です。
継続の手続き
許可期間が満了する日までに、継続の許可を受けます(札幌市屋外広告物条例 第3条第4項)。札幌市の手引では、満了の日までに継続の許可申請を行うよう案内しています。申請から許可までは概ね2週間です。
継続のときに出す主な書類
申請書(正副2通)、仕様書と図面、案内図などのほか、広告物等点検報告書、点検者の資格を証する書面の写し、点検箇所と設置の状況が分かる写真を付けます。報告書は、提出する日の前3か月以内に作ったものに限ります。
許可のあと
許可書が交付されたら、市長の検印を受けるか、交付される許可証を看板に貼ります。
期間が終わったとき
継続しない看板は、満了から5日以内に除却し、区の土木部維持管理課へ除却届を出します。

管理者が必要な看板は、資格者が点検して報告します。

2019年4月1日から、管理者を置く必要がある看板は、資格のある点検者が点検することが義務になりました。

点検が必要な看板
管理者を置く必要がある看板で、大きさによる区別はありません。はり紙・立看板・広告幕・広告旗、壁面に直接塗装したもの、表示面積3㎡以下の自家用広告物などは、管理者も点検者による点検もいりません。
点検者の資格
屋外広告士、屋外広告物講習会を修了した建築士・電気主任技術者・屋外広告物点検技能講習の修了者など、広告美術仕上げ1級の技能検定の合格者です。資格を満たす個人が点検します。
報告のしかた
点検者は、結果を広告物等点検報告書にまとめて広告主に報告し、広告主が継続の申請書に付けて出します。報告書には、点検箇所の近くで撮った写真と、設置の状況が分かる全景の写真を付けます。

札幌市の安全管理指針は、許可を受けるときの点検に加えて、日常的な点検と、天候が急に変わるときや地震のときの点検を求めています。

期限から逆算して、早めに準備します。

継続の許可は満了の日までに受け、申請から許可までは概ね2週間です。点検報告書は、提出の前3か月以内に作ったものが必要です。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

札幌市の決まり

継続の許可は、満了の日までに受けます。申請から許可までは概ね2週間です。広告物等点検報告書は、提出する日の前3か月以内に作ったものに限ります。

満了日を入れると、札幌市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検ができる期間のはじまり
  • 点検を済ませておきたい日
  • 申請しておきたい日
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と管理者を確かめる

    許可書で満了日を確かめ、管理者の設置が必要な看板(点検者による点検が必要な看板)かを確認します。

  2. 02

    資格者が点検

    屋外広告士などの点検者が点検し、写真付きの広告物等点検報告書を作ります。

  3. 03

    不具合は補修

    異常が見つかったら、点検者が広告主に報告し、速やかに補修します。

  4. 04

    区の土木センターへ申請

    報告書は提出の前3か月以内のものです。申請から許可までは概ね2週間です。

  5. 05

    満了の日までに許可を受ける

    許可書が交付されたら、検印を受けるか、許可証を看板に貼ります。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

大通・札幌駅周辺の地区景観保全型広告整備地区

大通・札幌駅前通北街区・札幌駅南口・札幌駅北口の地区には、一般の地域より厳しい基準があります。たとえば大通地区では、屋上の看板とデジタルサイネージが認められず、突出し看板は自家用で出幅1m以下などの条件があります。

すすきの広告物活用地区

すすきの近辺は広告物活用地区で、一般の地域(第1種地域)より基準が緩和されています。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。札幌市は積雪寒冷地であることを踏まえて独自の基準を定めていて、突出し看板の下端は歩道上で3m以上・車道上で4.5m以上、出幅は路面からの高さが3m以上6m未満なら1m以内です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

札幌市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

札幌市の継続の申請は、いつまでに出せばよいですか?

条例では、許可期間が満了する日までに継続の許可を受けることになっています。申請から許可までは概ね2週間かかるため、点検と報告書の作成を含めて早めに準備します。

看板の点検は、自分の会社の社員がしてもよいですか?

管理者が必要な看板の点検は、屋外広告士などの資格を満たす個人が行います。社員の方が資格を満たしていれば、点検者になれます。法人として資格をもつ扱いはありません。

許可がいらない小さな看板は、点検しなくてよいですか?

許可がいらない看板は、設置者(広告主)が自ら管理します。札幌市の安全管理指針は、日常的な点検と、天候が急に変わるときや地震のときの点検を求めています。

大通地区で、突出し看板を新しく出せますか?

大通地区の景観保全型広告整備地区では、突出し看板は自家用で、1基あたりの表示面積10㎡以下・1面5㎡以下、出幅1m以下、中層部(4階)以上の高さに付けないなどの基準があります。デザインについて、市との協議も必要です。

函館市や旭川市の店舗も同じルールですか?

いいえ。函館市・旭川市・小樽市は、それぞれの市の条例が適用されます。そのほかの市町村は、北海道の条例です(北広島市の一部を除く)。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、札幌市の様式(広告物等点検報告書)に沿って、写真付きの報告書を作成します。屋外広告士は、札幌市の点検者の資格に含まれます。不具合が見つかった箇所の補修まで、続けてお受けします。

札幌市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。