全国看板施工・点検ナビ

浜松市の
看板の許可と
点検のルール

浜松市内の看板(屋外広告物)には、静岡県の条例ではなく、浜松市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、原則2年以内の許可期間と更新、更新のときに出す屋外広告物点検報告書を、浜松市の公表資料と例規集をもとにまとめました。

静岡市・袋井市など、静岡県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、浜松市の様式に沿った屋外広告物点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

浜松市の看板で、とくに確認すること。

許可がいらない看板の大きさが規制地域ごとに分かれ、更新の前には市から通知が届きます。

浜松市のルールの特徴

  1. 01

    許可がいらない面積は、5・10・20㎡

    自分の店の看板は、1つの事業所あたりの表示面積が、特別規制地域で5㎡、第1種普通規制地域で10㎡、商業地域・近隣商業地域(第2種普通規制地域)で20㎡以内なら、許可はいりません。

  2. 02

    更新の通知は、満了の約3か月前

    許可期間の満了の約3か月前に、浜松市から「屋外広告物法定点検のお知らせ」が届きます。点検と写真を準備して、満了前に更新の申請をします。

  3. 03

    内容が変わらなければ、電子申請で更新

    許可が有効で、看板の寸法・意匠・数などが変わらず、手数料をクレジットカードで納められる場合は、更新を電子申請でできます。

  4. 04

    高さ4mを超える看板は、資格者が点検

    工作物の確認が必要な堅ろうな看板は、屋外広告士などの資格者が点検し、管理者を置いて届け出ます。

浜松市内の看板は、浜松市の条例で許可します。

静岡県内では、静岡市・浜松市など11の市が独自の条例を定めていて、静岡県の条例は適用されません。

適用される条例
浜松市内では、浜松市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
浜松市 都市整備部 土地政策課 景観広告グループです。窓口か郵送で出せます。更新は、看板の内容が変わらなければ電子申請もできます。
許可シール
2026年4月1日から、許可シールを貼る必要はなくなりました。
看板の工事を請け負う業者の登録
浜松市内で屋外広告業を営むには、浜松市の登録が必要です(有効期間5年)。静岡県の登録を受けている業者は、浜松市に特例屋外広告業の届出をします。

自分の店の看板は、規制地域ごとの面積以内なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家広告物)は、1つの住所・事業所あたりの表示面積が、規制地域ごとの基準以内なら許可はいりません(浜松市屋外広告物条例施行規則 別表第1)。

  • 特別規制地域

    許可がいらない面積

    5㎡以内

    主な地域

    第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区、文化財の周囲50m以内、都市公園、東名高速道路・新東名高速道路・東海道新幹線とその周辺の指定された区域などです。

  • 第1種普通規制地域

    許可がいらない面積

    10㎡以内

    主な地域

    商業地域・近隣商業地域を除く用途地域と、指定された道路・鉄道・河川などの周辺です。

  • 第2種普通規制地域

    許可がいらない面積

    20㎡以内

    主な地域

    商業地域と近隣商業地域です。

  • 東名高速道路・新東名高速道路から200m以内の区域では、点滅・回転する看板や、交通標識と見間違えやすい看板は、許可がいらない大きさでも出せません。
  • 基準を超える自家広告物は、許可を受ければ特別規制地域でも出せます。
  • 規制地域の外は許可の申請はいりませんが、許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は原則2年以内。更新は満了の前に申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の期間の更新を受けます。

許可の期間
2年以内です。はり紙・はり札・広告旗・立看板は30日以内です。鉄骨造りなどで、建築基準法の確認が必要な堅ろうな看板は、3年以内にできます(堅ろうな看板だけの申請の場合)。
更新の申請
許可期間の満了前に申請します(浜松市屋外広告物条例 第13条第2項)。何日前までという定めはありません。満了の約3か月前に、浜松市から申請書類と一緒に通知が届きます。
更新のときに出す主な書類
屋外広告物許可期間更新申請書(第4号様式)、申請前3か月以内に行った屋外広告物点検報告書(第5号様式)、申請前3か月以内に撮った、敷地内のすべての看板の全景が分かるカラー写真です。
提出の方法
窓口か郵送で出します。許可が有効で、看板の内容が変わらず、手数料をクレジットカードで納められる場合は、電子申請もできます。
期間が終わったとき
更新しない看板は遅滞なく除却し、除却したことを届け出ます。

更新のたびに、点検報告書を出します。

浜松市は、更新の申請に、申請前3か月以内に行った屋外広告物点検報告書を付けることにしています(浜松市屋外広告物条例施行規則 第12条)。

屋外広告物点検報告書
更新の申請に付ける、浜松市の様式(第5号様式)です。
資格者の点検が必要な看板
工作物の確認申請が必要な、高さ4mを超える堅ろうな看板です。屋外広告士、広告美術の技能士、講習会を修了した一級・二級建築士などが点検します。
管理者
堅ろうな看板は、管理者を置いて届け出ます。管理者になれるのは、浜松市の屋外広告業者や、屋外広告士・講習会の修了者などです。

許可がいらない看板や規制地域の外の看板も、補修などの管理の義務があります。

期限から逆算して、早めに準備します。

満了の約3か月前に届く通知から、点検と写真の準備を進めます。点検報告書と写真は、申請前3か月以内のものが必要です。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

浜松市の決まり

許可の期間(原則2年以内)が満了する前に、更新の申請をします。満了の約3か月前に浜松市から通知が届きます。点検報告書と写真は、申請前3か月以内のものが必要です。

満了日を入れると、浜松市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の時期
  • 更新の申請の期限
  • 浜松市から「屋外広告物法定点検のお知らせ」が届く
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    通知で満了日を確かめる

    満了の約3か月前に、浜松市から申請書類と一緒に通知が届きます。

  2. 02

    点検

    看板を点検して、屋外広告物点検報告書を作ります。堅ろうな看板は資格者が点検します。

  3. 03

    写真を撮る

    敷地内のすべての看板の全景が分かる写真を撮ります。

  4. 04

    満了の前に申請

    窓口か郵送、内容が変わらなければ電子申請で、土地政策課に出します。

  5. 05

    手数料を納めて許可を受ける

    手数料を納めて、更新の許可を受けます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

都田テクノポリス工業地区浜松市景観計画

景観計画重点地区の都田テクノポリス工業地区では、壁面の看板は1事業所4か所以内・各壁面の合計20㎡以内、独立看板は1事業所1か所・高さ2m以下・4㎡以内などの基準があり、点滅するものは使えません。届出は、着手の30日前(建築確認申請がある場合はその2週間前)までです。

デジタルサイネージ浜松市屋外広告物条例

浜松市のチェックシートで、明るさ(日中3,000cd/㎡・夜間800cd/㎡程度以下が目安)や表示する時間(朝6時〜夜22時以内が目安)を確かめ、事前相談や申請に使います。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。浜松市の屋外広告物の許可基準では、壁面から突き出す看板の外壁からの出幅は1.5m以下、下端は歩道の上で2.5m以上・歩道と車道の区別のない道路で4.7m以上です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

浜松市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

浜松市の更新の申請は、いつまでですか?

許可期間の満了前です(浜松市屋外広告物条例 第13条第2項)。何日前までという定めはありません。満了の約3か月前に浜松市から通知が届くので、点検と写真(どちらも申請前3か月以内)を準備して申請します。

更新は、電子申請でできますか?

許可が有効で、看板の寸法・意匠・数などが今の許可と変わらず、手数料をクレジットカードで納められる場合は、電子申請で更新できます。内容が変わる場合は、窓口か郵送で手続きします。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の店の看板は、1つの事業所あたりの表示面積が、特別規制地域で5㎡、第1種普通規制地域で10㎡、商業地域・近隣商業地域(第2種普通規制地域)で20㎡以内なら、許可はいりません。

高さ4mを超えるポールサインの点検は、誰ができますか?

工作物の確認が必要な堅ろうな看板は、屋外広告士、広告美術の技能士、講習会を修了した一級・二級建築士などの資格者が点検します。堅ろうな看板には、管理者を置いて届け出ることも必要です。

静岡市や磐田市の店舗も同じルールですか?

いいえ。静岡市など静岡県内の11の市は、それぞれの市の条例が適用されます。磐田市など、そのほかの県内の市町は静岡県の条例です。

点検と点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、浜松市の様式(屋外広告物点検報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、堅ろうな看板の点検ができる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

浜松市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。