静岡市の
看板の許可と
点検のルール
静岡市内の看板(屋外広告物)には、静岡県の条例ではなく、静岡市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、原則2年以内の許可期間と更新、更新のときに出す安全点検報告書を、静岡市の公表資料をもとにまとめました。
浜松市・沼津市・富士市など、静岡県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、静岡市の様式に沿った屋外広告物安全点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
静岡市の看板で、
とくに確認すること。
許可がいらない看板の大きさが、規制地域ごとに3段階に分かれています。
静岡市のルールの特徴
- 01
許可がいらない総面積は、5・10・20㎡
自分の店の看板は、敷地の看板の総面積が、特別規制地域で5㎡、第1種普通規制地域で10㎡、商業地域などの第2種普通規制地域で20㎡までなら、許可はいりません。
- 02
許可は原則2年以内
許可の期間は2年以内です。建築基準法の工作物の確認が必要な堅牢な看板は、3年以内にできます。
- 03
更新は、満了の前に申請
許可の期間が満了する前に申請があれば、許可の期間を更新できます(静岡市屋外広告物条例 第13条第2項)。何日前までという定めは公表されていないため、静岡市から届く通知に沿って早めに申請します。
- 04
高さ4mを超える看板は、資格者が点検
工作物の確認が必要な堅牢な看板は、屋外広告士などの資格者が点検し、管理者を置いて届け出ます。
静岡市内の看板は、
静岡市の条例で許可します。
静岡県内では、静岡市・浜松市など11の市が独自の条例を定めていて、静岡県の条例は適用されません。
- 適用される条例
- 静岡市内では、静岡市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
- 申請先
- 静岡市 都市局 都市計画部 景観まちづくり課 屋外広告物係(静岡庁舎新館7階)です。更新の申請は、郵送でも出せます。
- 手数料
- 書類の審査のあとに送られる納入通知書で、金融機関で納めます。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 静岡市内で屋外広告業を営むには、静岡市の登録が必要です(有効期間5年)。静岡県の登録を受けている業者は、届け出れば静岡市の登録業者とみなされます。
自分の店の看板は、
規制地域ごとの総面積以内なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家用の広告物)は、敷地の看板の総面積が規制地域ごとの基準以内なら、許可はいりません。総面積は、事業に使う土地を一つの敷地とみなし、その敷地に出す看板の面積を合計したものです。
特別規制地域(第1種・第2種)
許可がいらない総面積
5㎡まで
主な地域
第1種低層住居専用地域・風致地区・文化財の周囲50m以内など(第1種)と、高速道路・国道1号静清バイパス・新幹線などとその周辺(第2種)です。
第1種普通規制地域
許可がいらない総面積
10㎡まで
主な地域
都市計画区域のうち、特別規制地域と第2種普通規制地域を除いた地域などです。
第2種普通規制地域
許可がいらない総面積
20㎡まで
主な地域
商業地域と、容積率300%以上の近隣商業地域です。
- 高速道路の本線から200m以内では、点滅・回転する看板や、交通標識と見間違えやすい看板は、許可がいらない大きさでも出せません。
- 基準を超える自家用の看板は、許可を受ければ特別規制地域でも出せます。自家用ではない看板は、特別規制地域には出せません。
- 許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。
許可の期間は原則2年以内。
更新は満了の前に申請します。
許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の期間の更新を受けます。
- 許可の期間
- 2年以内です。はり紙・はり札・広告旗(のぼり)・立看板は30日以内です。鉄骨造りなどで、建築基準法の確認が必要な堅牢な看板は、3年以内にできます。
- 更新の申請
- 許可の期間が満了する前に申請します(静岡市屋外広告物条例 第13条第2項)。何日前までという定めは公表されていません。満了の前に、静岡市から更新の手続きの通知が届きます。
- 更新のときに出す主な書類
- 屋外広告物許可期間更新申請書、申請前3か月以内に行った屋外広告物安全点検報告書、申請前1か月以内に撮った看板のカラー写真です。道路占用などほかの法令の許可が必要な看板は、その許可書の写しも付けます。
- 期間が終わったとき
- 更新しない看板は遅滞なく除却し、除却したことを直ちに届け出ます。表示を消しただけ(白い板にする)では、除却になりません。
更新のたびに、
安全点検報告書を出します。
静岡市は、更新の申請に、申請前3か月以内に行った屋外広告物安全点検報告書を付けることにしています。
- 屋外広告物安全点検報告書
- 更新の申請に付ける、静岡市の様式(様式第4号)です。
- 資格者の点検が必要な看板
- 建築基準法の工作物の確認が必要な堅牢な看板(高さ4mを超える看板)です。屋外広告士、広告美術の技能士、講習会を修了した一級・二級建築士などが点検し、資格を証する書面の写しを付けます。
- それ以外の看板
- 申請者か、申請者から頼まれた人が点検して、報告書を作ります。
- 管理者
- 堅牢な看板は、管理者を置いて静岡市に届け出ます。管理者になれるのは、屋外広告業者や、屋外広告士・講習会の修了者などです。
点検の回数の決まりはありませんが、看板を良好な状態に保つ管理の義務があります。
期限から逆算して、
早めに準備します。
更新の申請の日数の定めはありませんが、点検は申請前3か月以内、写真は申請前1か月以内のものが必要です。満了日から逆算して準備します。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
静岡市の決まり
許可の期間(原則2年以内)が満了する前に、更新の申請をします。日数の定めは公表されていません。更新のたびに、申請前3か月以内に行った安全点検報告書と、申請前1か月以内に撮った写真を付けます。
満了日を入れると、静岡市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検の時期
- 更新の申請の期限
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日を確かめる
許可書で満了日を確かめます。静岡市から更新の通知が届いたら、同封の申請書を使います。
- 02
点検
申請前3か月以内に点検し、屋外広告物安全点検報告書を作ります。堅牢な看板は資格者が点検します。
- 03
写真を撮る
申請前1か月以内に、看板のカラー写真を撮ります。
- 04
満了の前に申請
申請書・安全点検報告書・写真を、郵送か窓口で景観まちづくり課に出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
書類の審査のあとに届く納入通知書で、手数料を納めます。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 広告景観整備地区の届出静岡市屋外広告物条例
三保半島・御幸通り周辺・東静岡駅周辺の広告景観整備地区で看板を出すときは、届出が必要です。地区ごとに、看板の基準が決められています。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。静岡市の屋外広告物の許可基準では、突出し看板の外壁からの出幅は1.5m以下、下端は歩道の上で2.5m以上・歩道と車道の区別のない道路で4.7m以上です。占用の窓口は、葵区・駿河区が土木管理課、清水区が土木事務所です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
静岡市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
静岡市の更新の申請は、いつまでですか?
許可の期間が満了する前です(静岡市屋外広告物条例 第13条第2項)。何日前までという定めは公表されていません。満了の前に静岡市から通知が届くので、同封の申請書で手続きします。点検は申請前3か月以内、写真は申請前1か月以内のものが必要です。
店の看板に、許可は必要ですか?
自分の店の看板は、敷地の看板の総面積が、特別規制地域で5㎡、第1種普通規制地域で10㎡、第2種普通規制地域(商業地域など)で20㎡を超えなければ、許可はいりません。
高さ4mを超えるポールサインの点検は、誰ができますか?
建築基準法の工作物の確認が必要な堅牢な看板は、屋外広告士、広告美術の技能士、講習会を修了した一級・二級建築士などの資格者が点検します。堅牢な看板には、管理者を置いて届け出ることも必要です。
看板の表示を消せば、撤去したことになりますか?
いいえ。静岡市では、表示を消しただけ(白い板にする)では除却になりません。除却するときは、板面と支柱などの躯体を撤去し、除却したことを直ちに届け出ます。
浜松市や富士市の店舗も同じルールですか?
いいえ。浜松市・沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・富士市・御殿場市・袋井市・裾野市・伊豆の国市は、それぞれの市の条例が適用されます。そのほかの県内の市町は、静岡県の条例です。
点検と安全点検報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、静岡市の様式(屋外広告物安全点検報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、堅牢な看板の点検ができる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
静岡市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 静岡市「屋外広告物」(別タブで開きます)
- 静岡市「規制地域」(別タブで開きます)
- 静岡市「許可が必要な広告物とその基準」(別タブで開きます)
- 静岡市「設置(新規・更新・変更)の手続き」(別タブで開きます)
- 静岡市「許可期間・手数料」(別タブで開きます)
- 静岡市「屋外広告物除却・滅失届出書」(別タブで開きます)
- 静岡市屋外広告物条例(別タブで開きます)
- 静岡市屋外広告物条例施行規則(別タブで開きます)
- 静岡市「広告景観整備地区」(別タブで開きます)
- 静岡市「屋外広告業の登録」(別タブで開きます)
- 静岡市「道路等の占用許可」(別タブで開きます)
- 静岡県「静岡県の屋外広告物制度 概要」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
静岡市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 浜松市の看板のルールを見る許可は原則2年以内。市からの通知は満了の3か月ほど前に届き、申請前の3か月以内に点検した報告書を付けて更新します。
- 横浜市の看板のルールを見る継続の申請は満了の30日前まで。継続のたびに、申請前の3か月以内に点検した報告書を出します。
- 名古屋市の看板のルールを見るすべての看板に毎年1回の点検、大きな看板には3年に1回の特別点検。許可期間は2024年10月から原則3年です。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
