横浜市の
看板の許可と
点検のルール
横浜市内の看板(屋外広告物)には、横浜市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、満了の30日前までに行う継続の申請、継続のたびに出す点検報告書と資格者による点検を、横浜市の公表資料をもとにまとめました。
川崎市・相模原市・横須賀市など、神奈川県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、横浜市の様式に沿った点検報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
横浜市の看板で、
とくに確認すること。
継続の申請の期限が満了の30日前と早く、点検の報告はすべての継続の申請で必要です。ほかの地域と同じつもりで進めると、期限に間に合わないことがあります。
横浜市のルールの特徴
- 01
継続の申請は、満了の30日前まで
許可の期間が終わったあとも出し続けるときは、満了の日の30日前までに継続の許可を申請します。新しく出すときも、設置しようとする日の30日前までに申請します。
- 02
継続のたびに、点検報告書
継続の許可を申請するときは、申請前3か月以内に看板を点検し、屋外広告物点検報告書を付けます。看板の大きさによる限定はありません。
- 03
上端が4mを超える看板は、資格者が点検
屋上の看板・アーチと、上端の高さが地上4mを超える壁面看板・袖看板・広告塔・広告板は、維持管理主任者を置き、資格者が点検します(2022年4月から)。
- 04
景観の地区は、10㎡以下でも確認
景観計画の区域では、自分の店の看板が合計10㎡以下でも許可が必要な場合があります。関内・みなとみらい21・山手では、景観の協議が必要になることもあります。
横浜市内の看板は、
横浜市の条例で許可します。
神奈川県内では、横浜市を含む11の市で、それぞれの市の条例が適用されます。店舗の住所で、どの条例が適用されるかが決まります。
- 適用される条例
- 横浜市内では、横浜市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
- 神奈川県内のほかの市
- 川崎市・相模原市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・大和市も、それぞれの市の条例が適用されます。それ以外の市町村は、神奈川県の条例です。
- 申請先
- 横浜市 都市整備局 地域まちづくり部 景観調整課(屋外広告物担当)です。窓口は市役所22階の南側で、書類は郵送でも受け付けています。
- 新しく出すとき
- 看板を設置しようとする日の30日前までに申請し、許可を受けます。高さが4mを超える看板は、建築基準法の工作物の確認も受けます。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 横浜市内で看板の表示や設置の工事を請け負うには、横浜市長の登録が必要です(有効期間5年)。神奈川県の登録を受けた業者は、横浜市への届出(特例の届出)で営業できます。
自分の店の看板は、
合計10㎡以下なら許可がいりません。
自分の店名・商標・事業の内容を、自分の店や敷地に出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が10㎡以下なら許可はいりません。
自分の店の看板(自家用広告物)
許可がいらない目安
1つの店舗・敷地の看板の合計が10㎡以下
注意すること
1枚ごとではなく、合計の面積で数えます。蛍光塗料は使えません。
禁止地域等(第一種・第二種低層住居専用地域など)の自家用広告物
許可がいらない目安
合計10㎡以下(点滅する照明・映像・投影を使わないもの)
注意すること
15秒以上止まったままの映像は使えます。合計10㎡を超える自家用広告物を許可を受けて出せるのは、第一種・第二種低層住居専用地域に限られます(屋上の看板などを除く)。
管理用の看板(自分の土地・物件の管理のためのもの)
許可がいらない目安
合計5㎡以下
注意すること
蛍光塗料・映像・投影は使えません。
- 自家用ではない看板(他社の広告など)は、大きさにかかわらず許可が必要です。
- 景観計画の区域では、合計10㎡以下でも許可が必要な場合があります。関内・みなとみらい21・山手などで出すときは、窓口で確かめます。
- 窓ガラスの内側から表示するものは、屋外広告物にあたりません。屋外から表示物を入れ替えるショーケースは、屋外広告物として扱われます。
許可の期間は最長3年。
継続は満了の30日前までに申請します。
許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、改めて許可を受けます。横浜市の継続の申請の期限は、満了の日の30日前です。
- 許可の期間
- 壁面看板・袖看板・広告塔・広告板などは最長3年です。はり札などは1年以下、簡易な広告幕は3か月以下、はり紙・広告旗・立看板・アドバルーンは1か月以下です。
- 継続の申請
- 許可の期間の満了の日の30日前までに申請し、許可を受けます(横浜市屋外広告物条例 第18条第2項)。申請を受け付けてから許可までの標準処理期間は15日です。
- 継続のときに出す主な書類
- 許可申請書、屋外広告物点検報告書、広告物一覧表、申請前3か月以内に撮った遠景と近景のカラー写真などです。資格者の点検が必要な看板は、資格を証する書類の写しも付けます。
- 期間が終わったとき
- 継続しない看板は、満了の日から10日以内に除却し、除却した日から7日以内に届け出ます。
- 手数料
- 許可には手数料がかかります。額は、横浜市の「広告物許可申請手数料及び許可期間」のページで確かめられます。
継続の申請のたびに、
点検報告書を出します。
横浜市では、継続の許可を受けようとするときに看板を点検することが、条例で決められています。資格者が点検する看板は、種類と高さで決まります。
- 点検報告書
- 継続の許可を申請するときは、申請前3か月以内に看板の劣化・腐食・損傷などを点検し、屋外広告物点検報告書(第2号様式の3)を付けます。不具合は補修してから、報告書の補修欄に書きます。
- 資格者が点検する看板
- すべての屋上の看板とアーチ、上端の高さが地上4mを超える壁面看板(直接塗装したものを除く)・袖看板・広告塔・広告板です。2022年4月から、資格者による点検と、維持管理主任者の設置が義務になりました。
- 点検できる資格
- 屋外広告士、一級・二級建築士、屋外広告物点検技能講習の修了者です。維持管理主任者には、屋外広告士や屋外広告物講習会の修了者などがなれます。
資格者が点検した看板は、点検報告書に資格を証する書類の写しを付けます。
期限から逆算して、
早めに準備します。
継続の申請は満了の30日前まで、点検は申請前3か月以内です。補修が必要になったときの日数も見込んで、早めに動きます。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
横浜市の決まり
継続の申請は、満了の日の30日前までです。点検報告書の点検は、申請の前3か月以内に行います。申請から許可までの標準処理期間は15日です。
満了日を入れると、横浜市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検ができる期間のはじまり
- 点検を済ませておきたい日
- 継続の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日と看板の種類を確かめる
許可書で満了日を確かめ、資格者の点検が必要な看板(屋上の看板や、上端が4mを超える看板など)かを確認します。
- 02
申請前3か月以内に点検
資格者の点検が必要な看板は、屋外広告士などが点検します。
- 03
不具合は補修
安全性に問題がない状態に補修し、報告書の補修欄に書きます。
- 04
満了の30日前までに申請
報告書・写真・広告物一覧表などを、郵送か窓口で景観調整課へ出します。
- 05
許可を受ける
標準処理期間は15日です。継続しない看板は、満了の日から10日以内に除却します。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 関内・みなとみらい21・山手景観計画・都市景観協議地区
関内・みなとみらい21中央・みなとみらい21新港・山手の4地区は都市景観協議地区で、看板の種類や規模によっては協議が必要です。関内・みなとみらい21新港・山手では、景観計画で看板の規格も決められています。
- 地区計画などの区域地区計画・街づくり協議
地区計画や街づくり協議の地区では、看板についても届出や協議が必要になることがあります。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。横浜市の道路では、看板の下端を歩道で2.5m以上・車道で4.5m以上とし、出幅は1.0m以下です。店先の置き看板は、道路を占用できません。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
横浜市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
横浜市の継続の申請は、満了の何日前までですか?
満了の日の30日前までです(横浜市屋外広告物条例 第18条第2項)。申請前3か月以内に点検した点検報告書も付けるため、点検と補修の日数も見込んで早めに準備します。
看板が2枚あり、合計で12㎡です。許可は必要ですか?
横浜市では、1つの店舗・敷地の自家用広告物の表示面積を合計で数えます。合計が10㎡を超えるため、許可が必要です。
看板の上端が地上3.5mの袖看板も、資格者の点検が必要ですか?
資格者の点検が必要なのは、上端の高さが地上4mを超える袖看板などです。上端が3.5mなら資格者の点検の対象ではありませんが、継続の申請のときの点検と報告書は必要です。
窓ガラスの内側に貼ったポスターも、許可が必要ですか?
窓の内側から表示するものは屋外広告物にあたらないため、許可はいりません。ただし、屋外から表示物を入れ替えるショーケースは屋外広告物として扱われます。
川崎市や相模原市の店舗も同じルールですか?
いいえ。川崎市・相模原市などは、それぞれの市の条例が適用され、申請先も各市です。
点検と報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、横浜市の様式(屋外広告物点検報告書)に沿って報告書を作成します。屋外広告士は、資格者の点検が必要な看板を点検できる資格です。不具合が見つかった箇所の補修まで、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
横浜市の看板の許可と点検について、2026年10月4日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 横浜市「申請及び届出の提出書類について」(別タブで開きます)
- 横浜市「有資格者による屋外広告物の維持管理・点検について」(別タブで開きます)
- 横浜市「てびき(屋外広告物の許可編)」(令和8年4月)(別タブで開きます)
- 横浜市「屋外広告物に関するよくあるご質問」(別タブで開きます)
- 横浜市「適用除外」(別タブで開きます)
- 横浜市「屋外広告物の窓口について」(別タブで開きます)
- 横浜市屋外広告物条例(横浜市例規集)(別タブで開きます)
- 横浜市屋外広告物条例施行規則(横浜市例規集)(別タブで開きます)
- 横浜市「景観計画・都市景観協議地区の届出・協議」(別タブで開きます)
- 横浜市「突出看板の道路占用」(別タブで開きます)
- 神奈川県「屋外広告物の許可申請・相談等の受付窓口」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
横浜市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 川崎市の看板のルールを見る2026年10月から、許可の期間の上限が3年になりました。更新のたびに、安全点検報告書を出します。
- 相模原市の看板のルールを見る継続の申請は満了の30日前まで。点検の結果と写真は、継続申請前の90日以内のものを出します。
- 東京都の看板のルールを見る申請先は区・市・町など。2026年4月から、継続の許可のときに出す安全点検報告書が18項目・3段階の判定になりました。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
