全国看板施工・点検ナビ

相模原市の
看板の許可と
点検のルール

相模原市内の看板(屋外広告物)には、神奈川県の条例ではなく、相模原市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、満了の30日前までに行う継続の申請、継続のたびに出す安全点検報告書を、相模原市の公表資料をもとにまとめました。

横浜市・川崎市など、神奈川県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、相模原市の様式に沿った安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

相模原市の看板で、とくに確認すること。

継続の申請の期限が早く、点検と写真の時期も決められています。

相模原市のルールの特徴

  1. 01

    継続の申請は、満了の30日前まで

    許可の期間が終わったあとも出し続けるときは、期間満了の30日前までに継続の申請をするよう、相模原市が案内しています。

  2. 02

    点検と写真は、申請前90日以内

    継続の申請には、安全点検報告書を付けます。点検の結果と現況のカラー写真は、継続申請の前90日以内のものです。

  3. 03

    高さ4m超は、有資格の安全管理者

    高さ4mを超える広告塔・広告板などは特定屋外広告物として、資格をもつ特定屋外広告物安全管理者を置きます。継続のときは、安全管理者か資格者が点検します。

  4. 04

    高速道路の沿道は、禁止地域

    中央高速道路・圏央道の道路用地(本線)と周辺500m以内は禁止地域です。自分の店の看板でも、表示面積の合計が5㎡を超えると許可が必要です。

相模原市内の看板は、相模原市の条例で許可します。

神奈川県内では、相模原市を含む11の市で、それぞれの市の条例が適用されます。

適用される条例
相模原市内では、相模原市屋外広告物条例(2003年4月1日施行)が適用されます。
申請先
相模原市 都市建設局 まちづくり推進部 建築政策課(市役所 第1別館4階)です。緑区・中央区・南区のどこの看板も建築政策課で受け付け、各区役所では受け付けていません。郵送でも申請できます。
地域の調べ方
市内は、禁止地域と6種類の許可地域に分かれています。看板を出す場所がどの地域かは、「さがみはら地図情報」で調べられます。
看板の工事を請け負う業者の登録
相模原市内で看板の工事をするには、相模原市の屋外広告業の登録か、神奈川県の登録を受けたうえでの特例届出が必要です。看板の工事は、登録か届出をした業者に限られます。

自分の店の看板は、合計10㎡以下なら許可がいりません。

自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、表示面積の合計が10㎡以下(禁止地域では5㎡以下)なら、許可の手続きはいりません。

  • 許可地域(禁止地域以外)

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が10㎡以下

    注意すること

    テナントごとに看板を管理している場合は、テナントごとに合計します。ビル全体でまとめて管理している場合は、ビル全体の合計です。

  • 禁止地域(中央高速道路・圏央道の沿道500m以内など)

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が5㎡以下

    注意すること

    5㎡を超えると、許可が必要です。

  • 管理用の看板

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が1㎡以下

    注意すること

    地上からの高さが2m以下であることも条件です。土地や物件の管理のために出す看板です。

  • 営業時間中だけ出す看板も、毎営業日出すものは規制の対象です。ショーウインドウは、規制の対象外です。
  • 許可がいらない看板も、補修などの管理を行い、良好な状態に保つ義務があります。
  • 道路の上に看板を置くことは、禁止されています。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。継続は満了の30日前までに申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、継続の許可を受けます。

許可の期間
広告塔・広告板、建物の壁面に出す看板、壁面から突き出す看板などは3年以内です。はり紙・広告旗などは、それより短い期間です。
継続の申請
期間満了の30日前までに継続の申請をするよう、相模原市が案内しています(「許可申請、変更、除却の手続きについて」)。
継続のときに出す主な書類
屋外広告物表示等許可申請書(第1号様式)、屋外広告物安全点検報告書(第6号様式)、継続許可申請書を出す前90日以内に撮ったカラー写真(看板ごとの近景と、設置場所全体の遠景)です。高さ4mを超える看板は、点検した人の資格証も付けます。
期間が終わったとき
継続しない看板は除却し、除却の届出をします。

継続のたびに、安全点検報告書を出します。

相模原市は、継続の許可を申請するときに、看板の安全性を点検して報告書を出すことを求めています。

安全点検報告書
継続の申請に、屋外広告物安全点検報告書(第6号様式)を付けます。点検の結果は、継続申請の前90日以内のものです。
資格者が点検する看板
高さ4mを超える広告塔・広告板など(特定屋外広告物)は、資格をもつ特定屋外広告物安全管理者を置き、安全管理者か資格者が点検します。それ以外の看板は、点検する人の資格の要件は決められていません。
点検できる資格
屋外広告士、屋外広告物講習会の修了者、建築士(木造建築士を除く)、屋外広告物点検技能講習の修了者です。

看板の日常の管理を行う管理者には、資格の要件はありません。

期限から逆算して、早めに準備します。

継続の申請は満了の30日前まで、点検と写真は申請の前90日以内です。補修が必要になったときの日数も見込んで、早めに動きます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

相模原市の決まり

継続の申請は、期間満了の30日前までです。点検の結果と現況のカラー写真は、継続申請の前90日以内のものが必要です。

満了日を入れると、相模原市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検ができる期間のはじまり
  • 点検を済ませておきたい日
  • 継続の申請の締め切り
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と看板の高さを確かめる

    許可書で満了日を確かめ、高さ4mを超える看板(特定屋外広告物)があるかを確認します。

  2. 02

    申請前90日以内に点検

    高さ4mを超える看板は、安全管理者か資格者が点検します。

  3. 03

    写真を撮る

    看板ごとの近景と、設置場所全体の遠景をカラーで撮ります。

  4. 04

    満了の30日前までに申請

    申請書・安全点検報告書・写真を、建築政策課の窓口か郵送で出します。

  5. 05

    許可を受ける

    継続しない看板は除却し、除却の届出をします。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

市役所前さくら通り地区景観形成重点地区

市役所前さくら通り地区では、市全域の基準に加えて景観計画の基準がかかります。屋上の看板は設置できず、さくら通りの上には突き出しません。激しく動いたり点滅したりする光は使いません。

自然系・住居系の地域の照明相模原市屋外広告物条例

自然系・住居系の許可地域では、ネオン照明・点滅照明・動光・電光表示装置を設置できません。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。相模原市の許可基準では、壁面から突き出す看板の出幅は建物から1.2m以下で、道路境界線から1m以下、下端は地上2.5m以上(車道の上は4.5m以上)です。道路に突き出す看板は、屋外広告物の許可がいらない場合でも、道路占用の許可が必要です(窓口は各土木事務所)。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

相模原市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

相模原市の継続の申請は、いつまでですか?

期間満了の30日前までに申請するよう、相模原市が案内しています。点検の結果と写真は継続申請の前90日以内のものが必要なため、点検と書類の準備を早めに進めます。

区役所で申請できますか?

できません。申請は、市役所 第1別館4階の建築政策課で受け付けています。郵送でも申請できます。

テナントビルの店舗です。10㎡はどう数えますか?

テナントごとに看板を管理している場合は、テナントごとの合計で数えます。ビル全体でまとめて管理している場合は、ビル全体の合計です。

安全点検報告書の点検は、資格がないとできませんか?

高さ4mを超える広告塔・広告板など(特定屋外広告物)は、安全管理者か資格者が点検します。それ以外の看板は、点検する人の資格の要件は決められていません。

横浜市や町田市の店舗も同じルールですか?

いいえ。横浜市は横浜市の条例、町田市は町田市の条例が適用され、継続の申請の期限なども違います。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、相模原市の様式(屋外広告物安全点検報告書)に沿って報告書を作成します。屋外広告士は、高さ4mを超える看板を点検できる資格です。異常が見つかった箇所の補修まで、続けてお受けします。

参考にした公的な情報

相模原市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。

相模原市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。