全国看板施工・点検ナビ

川崎市の
看板の許可と
点検のルール

川崎市内の看板(屋外広告物)には、川崎市屋外広告物条例が適用されます。2026年10月1日の受付分から、許可の期間の上限が2年から3年になりました。許可がいらない看板の大きさ、更新の手続き、更新のたびに出す安全点検報告書を、川崎市の公表資料をもとにまとめました。

横浜市・相模原市など、神奈川県内には独自の条例を持つ市がほかにもあります。点検は屋外広告士が行い、川崎市の様式に沿った安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

川崎市の看板で、とくに確認すること。

許可の期間の上限が変わったばかりです。今の許可をいつ申請したかによって、期間が違います。

川崎市のルールの特徴

  1. 01

    2026年10月から、最長3年に

    アーチ・広告塔・広告板・建物などに出す看板の許可の期間の上限が、2年から3年になりました。2026年10月1日以後に受け付けた申請から適用されます。

  2. 02

    今の2年の許可は、そのまま

    2026年10月1日より前に申請した許可は、それまでの決まりのままです。次の更新の申請から、最長3年の許可を受けられます。

  3. 03

    更新のたびに、安全点検報告書

    原則としてすべての許可広告物で、更新のときに安全点検報告書を出します。大きな看板は、屋外広告士などの資格者が点検します。

  4. 04

    景観計画特定地区は0.5㎡を超えると許可

    川崎駅周辺・武蔵小杉周辺など7つの景観計画特定地区では、自分の店の看板でも合計0.5㎡を超えると許可が必要で、事前相談もします。

川崎市内の看板は、川崎市の条例で許可します。

神奈川県内では、川崎市を含む11の市で、それぞれの市の条例が適用されます。

適用される条例
川崎市内では、川崎市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
川崎市 建設緑政局 道路河川管理部 路政課(屋外広告物係)です。電子申請(e-KAWASAKI)・郵送・窓口で出せます。事前相談は不要ですが、景観計画特定地区では事前相談が必要です。
許可までの流れ
申請書類の審査のあと、手数料の納入通知書が郵送されます。納付が確認できると、許可書が送られます。
看板の工事を請け負う業者の登録
川崎市内で屋外広告業を営むには、川崎市長の登録が必要です(有効期間5年)。神奈川県の登録を受けた業者は、特例の届出で営業できます。

自分の店の看板は、合計10㎡以内なら許可がいりません。

自分の店に出す看板(自家広告物)は、1つの自己の住所等あたりの表示面積の合計で判断します。

  • 禁止地域外

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が10㎡以内

    注意すること

    1枚ごとではなく、合計の面積で数えます。

  • 禁止地域内

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が5㎡以内

    注意すること

    許可を受けて禁止地域内に出す自家広告物は、30㎡以内です。

  • 景観計画特定地区(川崎駅周辺・武蔵小杉周辺など7地区)

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が0.5㎡以内

    注意すること

    特定地区で看板を出すときは、事前相談が必要です。

  • 道路の上に置き看板やのぼり旗を出すことは、禁止されています。
  • 許可がいらない看板も、日常の点検や老朽化した看板の補修は、設置者・管理者の責任です。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。更新の許可をあらかじめ受けます。

2026年10月1日の受付分から、許可の期間の上限が3年になりました。期間が終わったあとも出し続けるには、更新の許可を受けます。

許可の期間
アーチ、広告塔・広告板、建物などに出す看板は3年以内です(2026年10月1日より前の申請は2年以内)。立看板・広告旗・電柱などを使う看板・はり札は1年以内、アドバルーン・はり紙・ポスターは1か月以内です。
更新の手続き
許可の期間の更新は、あらかじめ市長の許可を受ける手続きです(川崎市屋外広告物条例 第3条)。申請の締め切りの日数は公表されていないため、満了日までに許可を受けられるよう、早めに申請します。
更新のときに出す主な書類
屋外広告物許可申請書、安全点検報告書(一部の看板を除く)、申請日の前2か月以内に撮ったカラー写真です。資格者が点検する看板は、有資格者証の写しも付けます。
手数料
手数料は、審査のあとに届く納入通知書で納めます。

更新のたびに、安全点検報告書を出します。

2020年4月1日の受付分から、原則としてすべての許可広告物で、更新のときに安全点検報告書を出すことになりました。

安全点検報告書
基礎部・上部構造、支持部、取付部、広告板、照明装置などの17項目について、異常の有無と改善の概要を書きます。
資格者が点検する看板
工作物の確認が必要な高さ4m超の看板、建物の上の表示面積50㎡超、壁面の30㎡超、突き出し看板の20㎡超などです。それより小さい看板は、点検者の資格は問われません。
点検できる資格
屋外広告士、屋外広告物講習会の修了者、広告美術の職業訓練指導員・修了者や技能検定の合格者などです。

立看板・広告旗・アドバルーン・はり紙・ポスターなどは、安全点検報告書の対象外です。

期限から逆算して、早めに準備します。

申請の締め切りの日数は公表されていません。満了日までに更新の許可を受けられるよう、点検と書類の準備を早めに進めます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

川崎市の決まり

許可の期間の更新は、あらかじめ市長の許可を受ける手続きで、申請の締め切りの日数は公表されていません。更新のたびに、安全点検報告書と、申請日の前2か月以内に撮ったカラー写真を付けます。

満了日を入れると、川崎市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 更新の許可を受ける期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と許可の期間を確かめる

    許可書で満了日を確かめます。2026年10月1日以後の申請なら、最長3年の許可を受けられます。

  2. 02

    点検

    資格者の点検が必要な大きさかを確かめ、17項目を点検します。

  3. 03

    写真を撮る

    申請日の前2か月以内に、看板のカラー写真を撮ります。

  4. 04

    更新の申請

    電子申請・郵送・窓口で、申請書と安全点検報告書などを出します。

  5. 05

    手数料を納めて許可書を受け取る

    審査のあとに届く納入通知書で納付すると、許可書が送られます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

景観計画特定地区川崎市景観計画

新百合丘駅周辺・川崎駅西口大宮町・川崎駅周辺・武蔵小杉周辺・鹿島田駅西部・新川崎・鷺沼駅前の7地区には地区ごとの基準があり、看板を出すときは事前相談をします。

市内全域の景観の考え方川崎市景観計画

点滅するものや光の色が変化するもの、高層部に設ける屋外広告物は避けることとされています。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。川崎市の道路では、袖看板の出幅は路端から1m以下、厚さは0.5m以下で、下端は歩道の上で2.5m以上・車道の上で4.5m以上です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

川崎市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

2026年10月から3年になりましたが、今の2年の許可も延びますか?

延びません。改正後の決まりは、2026年10月1日以後に受け付けた申請から適用されます。次の更新の申請で、最長3年の許可を受けられます。

更新の申請は、満了の何日前までですか?

締め切りの日数は公表されていません。許可の期間の更新は、あらかじめ市長の許可を受ける手続きのため、満了日までに許可を受けられるよう早めに申請します。申請のあと、手数料の納入通知書が届いてから許可書が送られます。

武蔵小杉の店舗で、小さな看板を出したいです。

武蔵小杉周辺は景観計画特定地区のため、自分の店の看板でも合計0.5㎡を超えると許可が必要です。看板を出すときは、事前相談もします。

突き出し看板(袖看板)が3㎡です。点検は資格者が必要ですか?

突き出し看板は、表示面積が20㎡を超えると資格者による点検が必要です。3㎡なら点検者の資格は問われませんが、更新のときの安全点検報告書は必要です。高さが4mを超え、工作物の確認が必要な看板は、資格者が点検します。

横浜市の店舗も同じルールですか?

いいえ。横浜市は横浜市屋外広告物条例が適用され、継続の申請の期限(満了の日の30日前まで)なども違います。

点検と報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、川崎市の様式(屋外広告物安全点検報告書)に沿って報告書を作成します。屋外広告士は、資格者の点検が必要な看板を点検できる資格です。異常が見つかった箇所の補修まで、続けてお受けします。

川崎市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

お電話でのご相談はこちら

0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。