熊本市の
看板の許可と
点検のルール
熊本市内の看板(屋外広告物)には、熊本県の条例ではなく、熊本市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、満了の日の10日前までの更新の申請、屋外広告士などの資格者が行う安全点検を、熊本市の公表資料をもとにまとめました。
熊本市以外の熊本県内の市町村は、熊本県の条例が適用されます。点検は屋外広告士が行い、熊本市の様式に沿った屋外広告物等安全点検結果報告書の作成までお受けしています。
ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。
熊本市の看板で、
とくに確認すること。
更新のたびの資格者による点検と、禁止地域での光る看板の基準が特徴です。
熊本市のルールの特徴
- 01
更新は、満了の日の10日前まで
許可期間満了の日の10日前までに、更新許可申請書を出します(熊本市屋外広告物条例施行規則 第7条)。熊本市から、申請者あてに更新申請書が届きます。
- 02
点検は、屋外広告士などの資格者
更新のときは、屋外広告士・1級/2級建築士・点検技能講習の修了者などが点検し、提出日前3か月以内の点検で作った安全点検結果報告書を付けます(貼り紙・立看板・広告旗などを除く)。
- 03
禁止地域では、ネオンと映像の看板に制限
禁止地域では、露出したネオン管や赤色のネオン管、電光表示装置・映像表示装置は使えません。第一種禁止地域では、屋上の看板を出せません。
- 04
電子申請と、オンラインでの手数料の納付
新規・更新など9つの手続きは、熊本市電子申請サービスで申請できます。2026年10月1日から、電子申請の手数料はクレジットカードなどで納められます。
熊本市内の看板は、
熊本市の条例で許可します。
熊本市内の看板には、熊本県の条例ではなく、熊本市の条例が適用されます。
- 適用される条例
- 熊本市内では、熊本市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
- 申請先
- 熊本市 都市建設局 都市政策部 都市デザイン課です。窓口・郵送のほか、新規・更新・変更などは電子申請でも出せます。許可書は、原則として電子公印付きのPDFが電子メールで届きます。
- 手数料
- 電子申請は、2026年10月1日からクレジットカードなどで納められます。窓口・郵送の申請は、自動精算機か納付書で納めます(熊本市証紙は2026年9月末で販売を終えました)。
- 看板の工事を請け負う業者の登録
- 熊本市内で屋外広告業を営むには、熊本市の登録が必要です(有効期間5年)。熊本県の登録を受けている業者は、熊本市に届け出れば、熊本市の登録を受けたものとみなされます。
自分の店の看板は、
地域ごとの合計以内なら許可がいりません。
自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家用広告物)は、1事業所等の表示面積の合計が地域ごとの基準以内なら、許可はいりません。禁止地域でも、基準以内なら出せます。
第一種禁止地域
許可がいらない目安
1事業所等の合計が2㎡以内
壁面の看板の大きさ
表示する壁面の面積の5分の1以内です。屋上の看板は出せません。
第二種・第三種禁止地域
許可がいらない目安
1事業所等の合計が5㎡以内
壁面の看板の大きさ
表示する壁面の面積の3分の1以内です。
許可地域
許可がいらない目安
1事業所等の合計が10㎡以内
壁面の看板の大きさ
表示する壁面の面積の2分の1以内です。
- 許可がいらない看板も、看板の種類ごとの基準(壁面の看板の大きさなど)を満たす必要があります。禁止地域では、屋根面の看板も出せません。
- 管理用の看板は、合計1㎡以内(許可地域は3㎡以内)です。
- 地域は、熊本市地図情報サービスで確かめられます。
許可の期間は最長3年。
更新は満了の日の10日前までに申請します。
許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、更新の許可を受けます。
- 許可の期間
- 広告塔・広告板や、屋上・壁面・突出しの看板などは3年以内です。貼り札・立看板・広告幕・広告旗・アドバルーンなどは30日以内です。
- 更新の申請
- 許可期間満了の日の10日前までに、屋外広告物等更新許可申請書を出します(熊本市屋外広告物条例施行規則 第7条)。熊本市から申請者あてに更新申請書が届くため、住所が変わったときは届け出ます。
- 更新のときに出す主な書類
- 屋外広告物等安全点検結果報告書、点検した人の資格を証する書面の写し、看板の全景と点検した箇所の状態が分かる写真です。
- 期間が終わったとき
- 更新しない看板は遅滞なく除却し、除却したことを届け出ます。
更新のたびに、
資格者が安全点検をします。
熊本市は、看板の持ち主が屋外広告士などの資格者に点検させ、更新の申請のときに結果を出すことにしています。
- 点検する人
- 屋外広告士、1級・2級建築士、屋外広告物点検技能講習の修了者、広告物点検士です(熊本市「屋外広告のてびき」)。
- 点検する箇所
- 基礎部・上部構造・支持部・取付部などの変形・腐食・緩み、広告板の変形・腐食・破損、照明装置の破損・変形などです(熊本市屋外広告物条例施行規則 第19条の2)。
- 点検の時期
- 安全点検結果報告書は、提出する日前3か月以内に行った点検の結果で作ります。
- 資格者の点検の対象外
- 貼り紙・貼り札・立看板・広告旗・広告幕・アドバルーンです。
- 管理者
- 許可を受けた看板には管理者を置きます。屋上・突出し・アーチの看板で、1つの表示面積が10㎡を超えるものの管理者は、屋外広告士や建築士などの資格者です。
点検で修繕が必要になったときは、更新後の許可の期間が始まる日から3か月以内に、修繕等完了報告書を出します。
期限から逆算して、
早めに準備します。
更新の申請は満了の日の10日前まで、点検は提出日前3か月以内です。
満了日から、申請と点検の締め切りを計算する
許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。
熊本市の決まり
更新の申請は、許可期間満了の日の10日前までです。更新のたびに、屋外広告士などの資格者が提出日前3か月以内に点検した、安全点検結果報告書を付けます。
満了日を入れると、熊本市の決まりで計算した日付が並びます。
- 点検ができる期間のはじまり
- 点検を済ませておきたい日
- 更新の申請の締め切り
- 許可の満了日
許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。
自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。
- 01
満了日を確かめる
熊本市から届く更新申請書と許可書で、満了日を確かめます。
- 02
資格者が点検
屋外広告士などの資格者が点検し、安全点検結果報告書を作ります。
- 03
写真を撮る
看板の全景と、点検した箇所の状態が分かる写真を撮ります。
- 04
満了の10日前までに申請
申請書・安全点検結果報告書・資格の写し・写真を、電子申請・窓口・郵送で都市デザイン課に出します。
- 05
手数料を納めて許可を受ける
手数料を納めて、更新の許可を受けます。電子申請では、許可書のPDFが電子メールで届きます。
屋外広告士が点検し、
自治体の様式に沿って
報告書まで作成します。
看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。
景観・道路・建築の手続きも、
あわせて確認します。
屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。
- 熊本城・熊本駅の周辺熊本市景観計画
熊本城周辺の特別地区では屋上の看板を出さないこと、熊本駅周辺では東西の駅前広場と電車通りの境界から100m以内に屋上の看板(自家用を除く)を出さないこと、駅前広場に面して立て看板やのぼり旗を出さないことなどが定められています。
- 光る看板と夜の景観熊本市景観計画
ネオンサインやデジタルサイネージなど光るものは、周りの夜景との調和を図ることとされています。
- 道路にはみ出す看板の占用道路法
道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。熊本市の道路占用の基準では、突出し看板の下端は歩道の上で2.5m以上、歩道と車道の区別のない道路で4.5m以上、出幅は路端から1m以内で、点滅するものは認められません。窓口は各区の土木センターです(国道3号・57号・208号は国の管理)。立看板は、原則として車道・歩道の上には出せません。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。
- 高さ4mを超える看板建築基準法
高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。
熊本市の看板について、
よくいただくご質問
ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。
熊本市の更新の申請は、いつまでですか?
許可期間満了の日の10日前までです(熊本市屋外広告物条例施行規則 第7条)。熊本市から申請者あてに更新申請書が届きます。点検は、提出日前3か月以内に行ったものが必要です。
点検は、誰ができますか?
屋外広告士、1級・2級建築士、屋外広告物点検技能講習の修了者、広告物点検士です(熊本市「屋外広告のてびき」)。看板の大きさにかかわらず、貼り紙・立看板・広告旗などを除く看板は、資格者が点検します。
店の看板に、許可は必要ですか?
自分の店の看板は、1事業所等の表示面積の合計が、許可地域で10㎡以内、第二種・第三種禁止地域で5㎡以内、第一種禁止地域で2㎡以内なら、許可はいりません。壁面の看板は、表示する壁面の面積に対する割合の基準も満たします。
禁止地域でも、デジタルサイネージを出せますか?
禁止地域(第一種〜第三種)では、電光表示装置や映像表示装置は使えません。露出したネオン管や赤色のネオン管も使えません。電飾のある看板は、昼間も景観を損なわず、点滅の速さをゆるやかにするよう求められています。
電子申請で更新できますか?
はい。熊本市電子申請サービスで、新規・更新・変更などの申請ができます。2026年10月1日から、手数料をクレジットカードなどで納められるようになりました。許可書は、原則として電子公印付きのPDFが電子メールで届きます。
点検と安全点検結果報告書の作成を依頼できますか?
看板の点検は屋外広告士が行い、熊本市の様式(屋外広告物等安全点検結果報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、熊本市で点検ができる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。
参考にした公的な情報
熊本市の看板の許可と点検について、2026年10月5日に確認した内容です。条例や運用は改正されることがあるため、手続きの前に、最新の情報を窓口でご確認ください。
- 熊本市「屋外広告物条例等」(別タブで開きます)
- 熊本市屋外広告物条例施行規則(別タブで開きます)
- 熊本市「屋外広告のてびき」(別タブで開きます)
- 熊本市「屋外広告物の電子申請について」(別タブで開きます)
- 熊本市「屋外広告業の登録・特例屋外広告業の届出について」(別タブで開きます)
- 熊本市景観計画 第5章(屋外広告物の表示等の制限)(別タブで開きます)
- 熊本市道路占用許可及び法定外公共物使用許可に係る基準要綱(別タブで開きます)
- 熊本市「道路占用等について」(別タブで開きます)
- 熊本県「屋外広告物の許可申請について」(別タブで開きます)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別タブで開きます)
熊本市の看板の許可や点検も、
設置場所からご相談ください。
住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。
全国61拠点のネットワークで対応する、看板の点検と手続き
- 看板の許可・申請ガイドを見る屋外広告物の許可と更新、道路の占用、確認申請(全国共通の考え方)
- 看板点検のサービス内容を見る点検で確認する箇所、点検のプランと費用、自治体への点検報告
- 福岡市の看板のルールを見る許可は最長1年で、毎年の更新が前提です。設置から5年を過ぎた看板は、更新のときに安全点検確認書を付けます。
- 北九州市の看板のルールを見る許可は最長1年で、毎年の継続が前提です。継続のたびに、申請前の3か月以内に点検した安全点検報告書を付けます。
- 広島市の看板のルールを見る許可は最長1年で、毎年の継続が前提。設置から5年を過ぎた大きな看板は、3年に1度、点検報告書を付けます。
- 看板の撤去・架け替えを見る許可の期間が終わる看板の撤去と、除却の届出・処分・原状回復
