全国看板施工・点検ナビ

新潟市の
看板の許可と
点検のルール

新潟市内の看板(屋外広告物)には、新潟県の条例ではなく、新潟市屋外広告物条例が適用されます。市の全域が条例の対象地域で、看板を出すときは原則として許可が必要です。許可がいらない看板の基準、継続の申請の時期、継続のときに出す安全点検報告書を、新潟市の公表資料をもとにまとめました。

新発田市・佐渡市の看板にも、新潟県の条例は適用されません。点検は屋外広告士が行い、新潟市の様式に沿った屋外広告物安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

新潟市の看板で、とくに確認すること。

申請先が区役所であることと、継続の申請の時期を、先に確かめます。

新潟市のルールの特徴

  1. 01

    申請先は、看板を出す区の区役所

    許可の申請と事前の相談は、看板を出す区の区役所建設課で受け付けています。景観事前協議は、都市政策部 都市計画課です。

  2. 02

    継続は、許可終了日の1か月前までに

    継続の申請は、許可終了日までに受理されないと許可できません。手続きに時間がかかるため、新潟市は許可終了日の1か月前までの申請を求めています。

  3. 03

    許可がいらない看板も、規格に合わせる

    自分の店の看板は、合計10㎡以下なら許可はいりません。その場合も、壁面の看板は壁面面積の4分の1以内・地上15m以下などの規格に合わせます。

  4. 04

    高さ4mを超える看板の管理者は、資格者

    看板を出すときは管理者を置きます。高さが4mを超える看板の管理者は、屋外広告士などの資格を持つ人でなければなりません。

新潟市内の看板は、新潟市の条例で許可します。

新潟市・新発田市・佐渡市の看板には、新潟県の条例は適用されません。新潟市は、市の全域が条例の対象地域です。

適用される条例
新潟市内では、新潟市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
許可の申請と事前の相談は、看板を出す区の区役所建設課です。景観事前協議は、都市政策部 都市計画課(古町ルフル5階)です。
許可までの日数
申請の受付から許可までの標準処理期間は15日間です。書類の不備を直す期間や、手数料を納めるまでの期間は含みません。
手数料
申請のあとに郵送される納入通知書で、金融機関で納めます。
看板の工事を請け負う業者の登録
新潟市内で屋外広告業を営むには、新潟市長の登録が必要です(有効期間5年)。

自分の店の看板は、合計10㎡以下なら許可がいりません。

自分の店名や営業の内容を、自分の店舗や事業所がある敷地に出す看板(自家用広告物)は、すべての看板の合計の表示面積が10㎡以下なら、許可を受ける必要はありません。自家用ではない看板は、大きさにかかわらず許可が必要です。

  • 禁止地域以外

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が10㎡以下

    条件

    1営業所等につき5個以内です。

  • 禁止地域

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が10㎡以下

    条件

    1営業所等につき3個以内で、屋上以外に出すものに限ります。

  • 古町花街地区の新道ゾーン

    許可がいらない目安

    表示面積の合計が1㎡以下

    条件

    2026年10月1日からの基準です。5個以内です(はり紙などの簡易な広告物を除く)。

  • 管理用の看板

    許可がいらない目安

    2個以内で、合計10㎡以内

    条件

    駐車場の管理の表示など、管理のために出す看板です。

  • 許可がいらない看板も、規格の基準に合わせます。壁面の看板は、壁面面積の4分の1以内・地上からの高さ15m以下で、窓や開口部をふさがず、壁面から突き出さないことなどです。
  • 禁止地域かどうかは、新潟市の屋外広告物規制図で確かめられます。
  • 許可がいらない看板も、補修などの管理が必要です。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。継続は許可終了日の1か月前までに申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、継続の許可を受けます。

許可の期間
屋上・壁面・野立ての看板などは3年です。はり紙は2か月、はり札・広告旗・立看板・広告幕・アドバルーンは3か月です(2026年10月1日からは、提灯も3か月以内)。
継続の申請
許可終了日までに申請し、受理されなければ許可できません。手続きに時間がかかるため、新潟市は許可終了日の1か月前までの申請を求めています。標準処理期間は15日間です。
継続のときに出す主な書類
許可申請書、屋外広告物安全点検報告書、設置場所の現在の様子が分かるカラー写真などです。
許可終了日を過ぎたとき
新規の申請になり、安全点検報告書と現況の写真を付けます。許可満了日から半年以内なら、遅延理由書を出すことで、継続の許可が認められる場合があります(新潟市の事例集)。
看板を撤去したとき
除却・滅失届を、看板を出していた区の区役所建設課に出します。

継続のたびに、安全点検報告書を出します。

新潟市は、継続の申請に、屋外広告物安全点検報告書を付けることにしています。

屋外広告物安全点検報告書
継続の申請のときに付ける、新潟市の様式です。
資格を持つ人の点検
看板の規模によっては、資格を持つ人の点検が必要です(新潟市の案内)。対象になる規模は、区役所建設課で確かめます。
管理者
看板を出すときは管理者を置きます。高さが4mを超える看板の管理者は、屋外広告士・一級建築士・特種電気工事資格者などの有資格者でなければなりません。

点検を申請の何か月前までに行うかの決まりは公表されていないため、継続の申請に間に合うよう、早めに点検します。

期限から逆算して、早めに準備します。

継続の申請は、許可終了日の1か月前までに出します。標準処理期間の15日間も見込んで、点検と書類の準備を早めに進めます。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

新潟市の決まり

継続の申請は、許可終了日までに受理されることが必要で、新潟市は1か月前までの申請を求めています(標準処理期間は15日間)。継続のたびに、屋外広告物安全点検報告書を付けます。

満了日を入れると、新潟市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 点検を済ませておきたい日
  • 継続の手続きの期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    許可終了日を確かめる

    許可書で許可終了日を確かめます。新潟市から更新のお知らせが届いたら、点検の日程を決めます。

  2. 02

    点検

    看板を点検して、屋外広告物安全点検報告書を作ります。規模によっては、資格を持つ人が点検します。

  3. 03

    傷んだ箇所の補修

    点検で傷みが見つかったときは、補修の時期をあわせて決めます。

  4. 04

    1か月前までに申請

    申請書・安全点検報告書・現況の写真を、看板を出す区の区役所建設課に出します。

  5. 05

    手数料を納めて許可を受ける

    郵送される納入通知書で手数料を納めます。標準処理期間は15日間です。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

高さ15mを超える看板の景観事前協議新潟市屋外広告物条例

1か月を超えて出す看板で、地上からの高さが15mを超えるものや、高さ15m超・延べ面積1,000㎡超の建物の新築などに伴うものは、許可申請の30日以上前に、都市計画課へ景観事前協議を届け出ます。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。新潟市の道路占用の基準では、建物から突き出す看板は自家用に限り1営業所2個以内で、路面上に1m以上突き出さないこと、看板の最下部と路面との距離は4.5m以上(歩道の上は2.5m以上で、除雪作業に支障がない距離)とされています。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

新潟市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

新潟市の継続の申請は、いつまでですか?

許可終了日までに申請し、受理されなければ許可できません。手続きに時間がかかるため、新潟市は許可終了日の1か月前までの申請を求めています。標準処理期間は15日間です。

許可終了日を過ぎてしまいました。どうなりますか?

新規の申請になり、安全点検報告書と現況の写真を付けます。許可満了日から半年以内なら、遅延理由書を出すことで、継続の許可が認められる場合があります(新潟市の事例集)。まず区役所建設課に相談します。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の店舗や事業所の敷地に出す自家用の看板は、すべての看板の合計の表示面積が10㎡以下なら、許可はいりません(1営業所等につき5個以内。禁止地域は3個以内で、屋上以外)。古町花街地区の新道ゾーンは、2026年10月1日から合計1㎡以下です。

箱文字の看板は、どう面積を数えますか?

新潟市の事例集(許可申請の面積の算定例)では、ペンキで書いた文字・ネオンサイン・箱文字の看板は、文字が分かれていても、ひとつの意味をなすまとまりで数え、文字の間も含めるとされています。

新発田市や長岡市の店舗も同じルールですか?

いいえ。新発田市・佐渡市の看板にも新潟県の条例は適用されず、それぞれの市のルールを確かめます。長岡市など、そのほかの県内の市町村は新潟県の条例です。

点検と安全点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、新潟市の様式(屋外広告物安全点検報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、高さ4mを超える看板の管理者になれる資格にも含まれます。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

新潟市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

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0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。