全国看板施工・点検ナビ

豊田市の
看板の許可と
点検のルール

豊田市内の看板(屋外広告物)には、愛知県の条例ではなく、豊田市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の基準、満了の14日前までに行う更新の申請、申請前1か月以内に点検して出す屋外広告物安全点検報告書を、豊田市の公表資料をもとにまとめました。

名古屋市・岡崎市・豊橋市・一宮市なども、それぞれの市の条例です。点検は屋外広告士が行い、豊田市の様式に沿った屋外広告物安全点検報告書の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

豊田市の看板で、とくに確認すること。

更新の締め切り(満了の14日前)と点検の時期(申請前1か月以内)が決まっているため、満了日から逆算して早めに点検の日を決めます。

豊田市のルールの特徴

  1. 01

    更新は、満了の14日前まで

    引き続き出すときは、許可期間満了の日の14日前までに、屋外広告物更新許可申請書(様式第6号)を2通出します。

  2. 02

    点検は、申請前1か月以内

    更新の申請には、申請前1か月以内に点検した屋外広告物安全点検報告書(様式第7号)と、申請前1か月以内に撮影したカラー写真を付けます。

  3. 03

    高さ4m超の看板は、資格者が点検

    2023年4月から、高さが4mを超える広告板・広告塔・屋上の看板・壁面の看板・突き出し看板などは、資格者が点検します。更新の申請に、点検者の資格を証する書類を付けます。

  4. 04

    すべての看板に、点検の義務

    2020年4月から、はり紙や広告旗などの簡易な広告物を除き、すべての屋外広告物に劣化や損傷の点検が義務付けられています。許可がいらない自分の店の看板(自家用広告物)も対象です。

豊田市内の看板は、豊田市の条例で許可します。

愛知県内では、名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・小牧市に、それぞれの市の条例が適用されます。

適用される条例
豊田市内では、豊田市屋外広告物条例と豊田市屋外広告物規則が適用されます。
申請先
豊田市 都市整備部 建築相談課(西庁舎4階)です。新規・変更改造・更新の申請は、オンラインでも出せます。手数料は市の審査のあと、納付書(金融機関・コンビニなど)かオンライン決済で納め、入金が確認されると許可書と許可証票が届きます。
許可までの日数
審査の標準処理期間は3週間です。補正などで長引くこともあるため、余裕をもって申請します。
管理者
許可を受けた看板には管理者を置き、置いたときや変えたときは市に届け出ます。豊田市の条例と規則には、管理者の資格の決まりはありません。
看板の工事を請け負う業者の登録
愛知県内のうち豊田市の区域では、屋外広告業の登録は愛知県ではなく豊田市が受け付けます。愛知県の登録を受けている業者向けに、特例屋外広告業の届出(みなし登録)の制度があります。

自分の店の看板は、敷地内の合計が基準以下なら許可がいりません。

自分の名前や店名、事業の内容を、自分の店や事業所などに出す看板(自家用広告物)は、規則の基準に合えば許可はいりません。面積は、敷地内の看板の合計で数えます。

  • 許可地域(住居系を除く)

    許可がいらない目安

    敷地内の合計が20㎡以下

    そのほかの条件

    看板の種類ごとの基準に合うことが条件です。

  • 住居系の許可地域

    許可がいらない目安

    敷地内の合計が10㎡以下

    そのほかの条件

    第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域です。

  • 禁止地域(足助景観重点地区を除く)

    許可がいらない目安

    敷地内の合計が10㎡以下

    そのほかの条件

    自分の店の看板でない広告(一般広告)は、原則として出せません。

  • 足助景観重点地区

    許可がいらない目安

    敷地内の合計が20㎡以下

    そのほかの条件

    広告塔、屋上の看板(ひさしの上のものを除く)、アドバルーンは出せません。

  • 面積は、一方向から見て同時に見える看板の表示面積の合計が、いちばん大きくなる面で数えます。
  • 設置場所がどの地域にあたるかは、豊田市の地図(とよたiマップ)の都市計画情報で確かめます。
  • 自分の店がない敷地に出す看板(一般広告)は、面積にかかわらず許可の申請が必要です。
  • 第1種・第2種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区では、赤色のネオンサイン、ネオン管がむき出しのネオンサイン、点滅する電飾は使えず、建物の棟の上にも出せません。
  • どの地域でも、看板の種類ごとの基準に合うことと、特定の商品名を誇張しないことが条件です。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長3年。更新は満了の14日前までに申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の期間の更新を受けます。

許可の期間
広告板・広告塔・壁面の看板などは3年以内です。はり紙・立看板・広告旗・広告幕などの簡易なものは3か月以内です。
更新の申請
許可期間満了の日の14日前までに、屋外広告物更新許可申請書(様式第6号)を2通出します。
更新のときに出す主な書類
更新許可申請書、屋外広告物物件調書(その1・その3)、屋外広告物安全点検報告書(様式第7号)、申請前1か月以内に撮影したカラー写真です。資格者の点検が必要な看板は、点検者の資格を証する書類も付けます。
期間が終わったとき
更新しない看板は遅滞なく除却し、屋外広告物除却届(様式第11号)を出します。除却届はオンラインでも出せます。

更新のたびに、安全点検報告書で報告します。

豊田市は2020年4月から看板の点検を義務にし、2023年4月からは高さが4mを超える看板に資格者の点検を求めています。

屋外広告物安全点検報告書
更新の申請のときに出す様式第7号です。本体や接合部、支持部分などの劣化や損傷の状況を点検します。
点検の時期
更新の申請の前1か月以内に点検します。カラー写真も申請前1か月以内に撮影したものです。
資格者の点検が必要な看板
高さが4mを超える広告板・広告塔・アーチ、屋上の看板、壁面の看板(映像や塗料で壁面に直接表示するものを除く)、突き出し看板、アーケードの看板です。
点検できる資格
屋外広告士、1級または2級建築士、特定建築物調査員、屋外広告物点検技能講習の修了者です。自治体が開く屋外広告物講習会の修了者は含まれません。

点検の回数の決まりはありませんが、許可がいらない自分の店の看板も含めて、定期的に点検して良好な状態に保つことが求められています。

期限から逆算して、早めに準備します。

更新の申請は満了の14日前まで、点検と写真は申請前1か月以内です。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

豊田市の決まり

更新の申請は、許可期間満了の日の14日前までです。申請前1か月以内に点検した屋外広告物安全点検報告書と、申請前1か月以内に撮影したカラー写真を付けます。

満了日を入れると、豊田市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検ができる期間のはじまり
  • 点検をしておきたい日
  • 更新の申請の締め切り
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と看板の高さを確かめる

    許可書で満了日を確かめ、看板の高さが4mを超えるか(資格者の点検が必要か)を確認します。

  2. 02

    点検の日を決める

    申請前1か月以内に点検できるよう、締め切りから逆算して日程を組みます。

  3. 03

    点検と写真

    看板を点検して安全点検報告書を作り、カラー写真を撮ります。

  4. 04

    満了の14日前までに申請

    更新許可申請書と添付書類を出します。オンラインでも申請できます。

  5. 05

    手数料を納めて許可を受ける

    納付書かオンライン決済で手数料を納め、入金の確認のあとに許可書が届きます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

足助と国道248号沿い豊田市屋外広告物条例

足助景観重点地区は屋外広告物の禁止地域で、自分の店の看板(敷地内の合計20㎡以下。広告塔・屋上の看板などは不可)のほかは原則として出せません。とよた248北部地区は広告景観地区で、広告景観指針に沿って看板を出すよう努めます。

屋上の看板豊田市屋外広告物条例

屋上の看板の高さは、建築物の高さの3分の2以下です。木造の建物の屋上に出す看板は、表示面積20㎡以下・地上からの高さ10m以下です。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。豊田市の基準では、突き出し看板の表示面積は1個15㎡以下です。出幅と下端の高さは道路管理者の基準により、基準がないときは出幅1m以下、下端は歩道で2.5m以上・そのほかの道路で4.5m以上です。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

豊田市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

豊田市の更新の申請は、いつまでですか?

許可期間満了の日の14日前までです。申請前1か月以内に点検した屋外広告物安全点検報告書と、申請前1か月以内に撮影したカラー写真を付けます。

資格者の点検が必要なのは、どんな看板ですか?

高さが4mを超える広告板・広告塔・アーチ、屋上の看板、壁面の看板、突き出し看板、アーケードの看板です(2023年4月から)。壁面に映像や塗料で直接表示するものは除きます。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の店の看板は、敷地内の表示面積の合計が基準以内で、看板の種類ごとの基準に合えば許可はいりません。許可地域は20㎡以下、住居系の地域と禁止地域は10㎡以下です(禁止地域のうち足助景観重点地区は20㎡以下)。

許可の期間は何年ですか?

広告板・広告塔・壁面の看板などは3年以内です。はり紙・立看板・広告旗・広告幕などの簡易なものは3か月以内です。

オンラインで申請できますか?

新規・変更改造・更新の申請と、除却の届出をオンラインで出せます。手数料もオンラインで支払えます。審査の標準処理期間は3週間です。

点検と安全点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、豊田市の様式(屋外広告物安全点検報告書)に沿って作成します。屋外広告士は、豊田市で資格者の点検ができる資格です。申請前1か月以内の点検に合わせて日程を組み、補修が必要な箇所は続けてお受けします。

豊田市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

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0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

設置場所の写真・ロゴデータの添付も可能です。もちろん、なくてもご相談いただけます。