全国看板施工・点検ナビ

鹿児島市の
看板の許可と
点検のルール

鹿児島市内の看板(屋外広告物)には、鹿児島県の条例ではなく、鹿児島市屋外広告物条例が適用されます。地域ごとに違う許可がいらない看板の大きさ、更新許可の申請、大きな看板の安全点検報告書を、鹿児島市の公表資料をもとにまとめました。

指宿市も、市の条例です。点検は屋外広告士が行い、鹿児島市の様式に沿った安全点検報告書(様式第4)の作成までお受けしています。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

鹿児島市の看板で、とくに確認すること。

許可がいらない看板の大きさが4つの地域区分で大きく違い、大きな看板は、更新のたびに資格者の点検が必要です。

鹿児島市のルールの特徴

  1. 01

    許可がいらない大きさは、地域で2〜20㎡

    自分の店の看板の表示面積の合計は、商業地域などの第2種制限地域で20㎡以下、第1種制限地域で10㎡以下、低層住居専用地域(幹線道路沿いを除く)などの第2種禁止地域で5㎡以下です。

  2. 02

    10㎡超か4m超は、安全点検報告書

    野立・壁面・突出・屋上・アーチ利用の看板で、表示面積が10㎡を超えるか高さが4mを超えるものは、許可の更新・変更の申請のたびに安全点検報告書(様式第4)を出します。

  3. 03

    点検は資格者。市の講習会の修了は不可

    点検するのは、屋外広告士・建築士・電気工事士などの資格をもつ人です。自治体が開く屋外広告物講習会の修了者は、点検者になれません。

  4. 04

    写真は、申請日の前2か月以内

    安全点検報告書には、申請日の前2か月以内に撮った看板の写真と、点検した人の資格証の写しを付けます。

鹿児島市内の看板は、鹿児島市の条例で許可します。

鹿児島県内では、鹿児島市と指宿市に、鹿児島県の条例ではなく、それぞれの市の屋外広告物条例が適用されます。

適用される条例
鹿児島市内では、鹿児島市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
鹿児島市 建設局 都市計画部 都市景観課です。許可・更新許可・変更許可は、同じ申請書(様式第1)で申請します。審査の標準的な期間は7日から10日です。
手数料と許可証
希望すると納付書が発行され、納付書の発行から10日後が納入の期限です。入金の確認のあとに許可証が送られます(入金から届くまで1週間以上かかる見込み)。申請のときに、切手を貼った返信用封筒を2通出します。
看板の工事を請け負う業者の登録
鹿児島市内だけで営業するなら鹿児島市の登録、鹿児島県内のほかの市町村でも営業するなら、鹿児島県の登録を受けたうえで鹿児島市に特例屋外広告業の届出をします。

自分の店の看板は、地域ごとの面積以下なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の店や事業所に出す看板(自家用広告物)は、地域区分ごとの表示面積の合計以下で、看板ごとの基準にも合っていれば、許可はいりません。

  • 第2種制限地域

    許可がいらない目安

    自家用の合計が20㎡以下

    どんな地域か

    近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域です。

  • 第1種制限地域

    許可がいらない目安

    自家用の合計が10㎡以下

    どんな地域か

    禁止地域と第2種制限地域のどちらでもない地域です。

  • 第2種禁止地域

    許可がいらない目安

    自家用の合計が5㎡以下

    どんな地域か

    低層住居専用地域(国道・県道と一部の市道の路端から両側20m以内を除く)、風致地区、都市公園、官公署・学校などの敷地、文化財の周りなどです。景観形成重点地区(八重の棚田地区・磯地区・喜入旧麓地区)のうち、市長が指定する区域も含みます。

  • 第1種禁止地域

    許可がいらない目安

    自家用の合計が2㎡以下

    どんな地域か

    自然公園の特別地域などです。

  • 同じ敷地に、土地や物件の管理のための看板(管理用広告物)もあるときは、管理用は禁止地域で2㎡以下、制限地域で5㎡以下です。
  • 面積以下でも、可変表示式(映像や文字が切り替わるもの)、発光塗料、点滅するネオン管を使う看板は、許可がいらない扱いになりません。照明のある看板は、昼間の見え方も含めて景観を損ねないことが条件です。
  • 地域区分は、看板を出す場所の住所で確かめます。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は看板の種類ごと。続けて出すときは更新許可を受けます。

許可の期間を超えて出すときは、更新許可が必要です。

許可の期間
看板の種類ごとに許可の期間が決まっています。許可書で満了日を確かめます。
更新許可の申請
屋外広告物(許可・更新許可・変更許可)申請書(様式第1)で申請します。審査の標準的な期間は7日から10日です。
更新の申請の期限
満了日の何日前までという決まりは、公表資料に見当たりません。審査と手数料の納付に日数がかかるため、早めに申請します。
外すとき
看板を外したときの届出の様式(屋外広告物除却(滅失)届 様式第11)が、市のページに用意されています。柱や枠などの構造物まで外す必要があり、板面を白くしただけでは除却になりません。

大きな看板は、更新のたびに安全点検報告書を出します。

鹿児島市は、表示面積10㎡超か高さ4m超の看板について、資格者の点検と報告を義務にしています。

対象の看板
野立・壁面・突出・屋上・アーチ利用の看板で、表示面積が10㎡を超えるか、高さが4mを超えるものです。
出す時期
許可の更新や変更を申請するときに、安全点検報告書(様式第4)を出します。
点検できる人
屋外広告士、建築士(1級・2級・木造)、電気工事士、屋外広告物点検技能講習の修了者などです。自治体が開く屋外広告物講習会の修了者は、点検者になれません。
付ける書類
申請日の前2か月以内に撮った看板の写真と、点検した人の資格証の写しです。

すべての看板に管理の義務があり、異状に気づいたときは速やかに補修します。点検は年1回程度が望ましく、少なくとも許可期間内に1回以上と案内されています(市のガイドブック、2017年)。

期限から逆算して、早めに準備します。

更新の締め切りの日数は公表されていません。審査に7日から10日、許可証の到着に入金から1週間以上かかります。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

鹿児島市の決まり

続けて出すときは更新許可を受けます。申請の締め切りの日数は公表されていません。表示面積10㎡超か高さ4m超の看板は、更新のたびに資格者の安全点検報告書を付けます(写真は申請日の前2か月以内)。

満了日を入れると、鹿児島市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 更新の申請の期限
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日と看板の大きさを確かめる

    許可書で満了日を確かめ、表示面積が10㎡を超えるか、高さが4mを超えるかを確認します。

  2. 02

    資格者が点検する

    対象の看板は、資格者が点検します。傷みがあれば補修します。

  3. 03

    写真を撮る

    申請日の前2か月以内に、看板の写真を撮ります。

  4. 04

    更新許可を申請する

    申請書(様式第1)に、安全点検報告書と資格証の写しを付けて出します。

  5. 05

    手数料を納めて許可証を受け取る

    納付書で納めると、入金の確認のあとに許可証が送られます。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

景観形成重点地区・風致地区鹿児島市屋外広告物条例

風致地区と、八重の棚田地区・磯地区・喜入旧麓地区の景観形成重点地区のうち市長が指定する区域は、第2種禁止地域です。磯地区の仙巌園・異人館エリアなどでは、表示面積の2分の1を超えて彩度8を超える色を使えません。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。道路の上に出す看板は、設置場所の道路の管理者に手続きを確かめます。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

鹿児島市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

鹿児島市で、店の看板に許可は必要ですか?

自分の店の看板は、表示面積の合計が地域区分ごとの面積以下なら、許可はいりません。商業地域などの第2種制限地域で20㎡以下、第1種制限地域で10㎡以下、第2種禁止地域で5㎡以下、第1種禁止地域で2㎡以下です。可変表示式・点滅するネオン管などを使う看板は、面積にかかわらず許可の対象です。

安全点検報告書が必要なのは、どんな看板ですか?

野立・壁面・突出・屋上・アーチ利用の看板で、表示面積が10㎡を超えるか、高さが4mを超えるものです。許可の更新や変更の申請のたびに出します。

市の屋外広告物講習会を受けていれば、点検できますか?

できません。自治体が開く屋外広告物講習会の修了者は、点検者になれません。屋外広告士・建築士・電気工事士・点検技能講習の修了者などが点検します。

更新の申請は、いつまでですか?

満了日の何日前までという決まりは、公表資料に見当たりません。審査に7日から10日、許可証が届くまで入金から1週間以上かかるため、早めに申請します。

看板を外すときは、どうしますか?

看板を外したときの届出の様式(屋外広告物除却(滅失)届 様式第11)が、市のページに用意されています。柱や枠などの構造物まで外す必要があり、板面を白くしただけでは除却になりません。

点検と安全点検報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、鹿児島市の様式(安全点検報告書 様式第4)に沿って作成します。屋外広告士は、鹿児島市で点検できる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

鹿児島市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

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0120-418-963

受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

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