全国看板施工・点検ナビ

松山市の
看板の許可と
点検のルール

松山市内の看板(屋外広告物)には、愛媛県の条例ではなく、松山市屋外広告物条例が適用されます。許可がいらない看板の大きさ、満了の10日前までに行う更新の申請、更新のたびに行う点検の報告を、松山市の公表資料をもとにまとめました。

愛媛県の条例は、中核市の区域には適用されません。点検は屋外広告士が行い、松山市の自己点検結果報告欄の項目に沿って、点検の結果をまとめた報告書と写真を作成します。

ご相談は無料です。許可が必要かどうか分からない段階でもご相談いただけます。

松山市の看板で、とくに確認すること。

更新の申請の締め切りが満了の10日前までと短く、点検の結果は更新申請書の中で報告します。

松山市のルールの特徴

  1. 01

    更新は、満了の10日前まで

    許可等の期間満了の日の10日前までに、屋外広告物許可(確認)更新申請書(様式第3号)を正副2通出します。手引きでは、満了の概ね2か月前から申請できると案内されています。

  2. 02

    点検の結果は、更新申請書で報告

    点検の報告は、屋外広告物許可(確認)更新申請書の自己点検結果報告欄で行います(施行規則 第14条)。

  3. 03

    大きな看板は、管理者が点検

    許可を受けた看板のうち、表示面積が10㎡を超えるか、高さが4mを超えるもの(はり紙・広告旗・立看板などを除く)には、資格のある管理者を置きます。管理者を置いている看板は、管理者が点検します。

  4. 04

    中心部と道後は、地区の決まり

    アーケード設置区域に面した沿道(広告物活用地区)では市長の確認を受けます。道後湯之町・道後喜多町の各一部(熟田津の道沿道の景観保全型広告整備地区)では、市の基本方針に合うよう努めます。

松山市内の看板は、松山市の条例で許可します。

愛媛県屋外広告物条例は、中核市の区域には適用されません。愛媛県内の中核市の松山市では、松山市屋外広告物条例が適用されます。

適用される条例
松山市内では、松山市屋外広告物条例と同施行規則が適用されます。
申請先
松山市 開発建築部 建築指導課(屋外広告物担当)です。許可申請や各種の届出は、窓口への持参のほか、郵送でも受け付けています。
管理者を置く
許可を受けて出す看板には、管理者を置きます(表示面積10㎡以下かつ高さ4m以下のものや、はり紙・広告旗・立看板などを除く)。資格は、屋外広告士、建築士、電気工事士、電気主任技術者、点検技能講習の修了者などです。
看板の工事を請け負う業者の登録
松山市内で屋外広告業を営むには、松山市の登録が必要です(有効期間5年)。愛媛県や他市で登録を受けていても、松山市で登録を受けていなければ、市内では営めません。

自分の店の看板は、合計10㎡以下なら許可がいりません。

自分の店名や事業の内容を、自分の事業所などに出す看板(自家用広告物)は、1事業所等の表示面積の合計が基準以下で、許可の基準にも合っていれば、許可はいりません。

  • 許可地域

    許可がいらない目安

    1事業所等の合計が10㎡以下

    そのほかの条件

    10㎡を超えるときは、許可の基準に合わせて許可を受けます。

  • 禁止地域(住居専用地域・風致地区・都市公園など)

    許可がいらない目安

    1事業所等の合計が5㎡以下

    そのほかの条件

    建物(屋上を除く)と敷地の中に出すものに限ります。ネオン管を使わず、照明を点滅させず、回転灯を使わないことも条件です。5㎡を超えるときは、1事業所等の合計50㎡以下などの基準に合わせて許可を受けます。

  • 禁止地域では、地色にけばけばしい色や暗い色を使わず、けばけばしい色を表示面積の2分の1を超えて使わないことも条件です。
  • 禁止地域には、低層・中高層住居専用地域、風致地区、指定・登録された文化財の建造物や敷地、自然公園の特別地域、都市公園、公共施設の敷地などが含まれます。
  • 土地や物件の管理のための看板(管理用広告物)は、禁止地域で1.5㎡以下、許可地域で3㎡以下で、屋上には出せず、上端の高さにも基準があります。

ほかの地域の、許可がいらない目安と比べる

許可の期間は最長2年。更新は満了の10日前までに申請します。

許可には期間があり、期間が終わったあとも出し続けるには、許可の更新を受けます。

許可の期間
看板などは2年以内です。広告幕は1年以内、はり紙・はり札・立看板・アドバルーンなどは60日以内です。
更新の申請
許可等の期間満了の日の10日前までに、屋外広告物許可(確認)更新申請書(様式第3号)を正副2通出します。手引きの流れでは、満了の概ね2か月前から申請できます。
更新のときに出す主な書類
更新申請書と、看板と周りの状況が分かるカラー写真です。点検の結果は、更新申請書の自己点検結果報告欄に書きます。
期間が終わったとき
更新しない看板は、速やかに除却し、屋外広告物除却届出書(様式第12号)を出します。

更新のたびに、自己点検結果報告欄で報告します。

松山市は、更新の申請書の中で、看板の点検の結果を報告する仕組みにしています。

報告のしかた
屋外広告物許可(確認)更新申請書の自己点検結果報告欄で報告します(施行規則 第14条)。
点検する人
管理者を置いている看板は、管理者が点検します。表示面積10㎡超か高さ4m超の看板には、資格のある管理者を置きます。
点検の基準
日本屋外広告業団体連合会などの点検基準を参考に、倒壊や落下のおそれがないかを点検します。

点検の時期(申請の前◯か月以内など)の決まりは、公表資料に見当たりません。満了の10日前までの申請に間に合うよう、早めに点検します。

期限から逆算して、早めに準備します。

更新の申請は満了の10日前まで。手引きでは、満了の概ね2か月前から申請できると案内されています。

満了日から、申請と点検の締め切りを計算する

許可書や、看板に貼る許可の表示(標識票・許可証など)に書かれています。

松山市の決まり

更新の申請は、許可等の期間満了の日の10日前までです。点検の結果は、更新申請書の自己点検結果報告欄で報告します。

満了日を入れると、松山市の決まりで計算した日付が並びます。

  • 点検の報告
  • 点検を済ませておきたい日
  • 更新の申請の締め切り
  • 許可の満了日
点検の見積を依頼する

許可書(または許可の表示)と看板の写真があると、点検の範囲を確かめやすくなります。

自治体の公表資料をもとにした目安です。手続きの前に、最新の運用を許可の窓口でご確認ください。

  1. 01

    満了日を確かめる

    許可書で満了日を確かめ、管理者を置いている看板かを確認します。

  2. 02

    点検する

    管理者を置いている看板は、管理者が点検します。傷みがあれば補修します。

  3. 03

    写真を撮る

    看板と周りの状況が分かるカラー写真を撮ります。

  4. 04

    満了の10日前までに申請

    自己点検結果報告欄に書いた更新申請書(正副2通)と写真を、窓口か郵送で出します。

屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書まで作成します。

看板の点検は屋外広告士が行い、看板が設置されている自治体のルールと報告書の様式に沿って、点検報告書を作成します。補修が必要な箇所は、点検から補修まで続けてお受けします。全国61拠点のネットワークで、複数の地域にある店舗も窓口をひとつにまとめられます。

景観・道路・建築の手続きも、あわせて確認します。

屋外広告物の許可のほかに、場所と看板の種類によって必要になる手続きです。

広告物活用地区・景観保全型広告整備地区松山市屋外広告物条例

アーケード設置区域に面した沿道地区(広告物活用地区)で看板を出すときは、市長の確認を受けます。道後湯之町・道後喜多町の各一部(熟田津の道沿道の景観保全型広告整備地区)では、市の基本方針に合うよう努めます。

景観計画松山市景観計画

許可の基準の共通の基準として、松山市景観計画に合うことが求められます。

道路にはみ出す看板の占用道路法

道路の上(上空を含む)に突き出す袖看板などは、屋外広告物の許可とは別に、道路管理者の占用許可が必要です。松山市の許可地域の基準では、突き出す看板の出幅は壁面から1.5m以下で、道路境界からの出幅や道路の上の下端の高さにも基準があります。2026年4月1日からは、占用の期間を更新するときに、看板の安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正)。

袖看板の基準を地域ごとに比べる

高さ4mを超える看板建築基準法

高さが4mを超える広告塔・広告板は、原則として工作物の確認申請が必要です。自立看板や屋上の看板で、構造の安全性を確認します。

ポールサインの点検と手続きを見る

松山市の看板について、よくいただくご質問

ここに載っていない内容も、設置場所が分かればお調べしてご案内します。

松山市の更新の申請は、いつまでですか?

許可等の期間満了の日の10日前までです。手引きでは、満了の概ね2か月前から申請できると案内されています。

点検の報告書は、どの様式ですか?

屋外広告物許可(確認)更新申請書の自己点検結果報告欄で報告します(施行規則 第14条)。管理者を置いている看板は、管理者が点検します。

店の看板に、許可は必要ですか?

自分の店の看板は、1事業所等の表示面積の合計が10㎡以下(禁止地域では5㎡以下で、屋上を除く建物と敷地の中)で、許可の基準にも合っていれば、許可はいりません。禁止地域では、ネオン管・点滅する照明・回転灯を使わないことなども条件です。禁止地域で5㎡を超えるときも、1事業所等の合計50㎡以下などの基準に合わせて許可を受ければ出せます。

許可の期間は何年ですか?

看板などは2年以内です。広告幕は1年以内、はり紙・はり札・立看板・アドバルーンなどは60日以内です。

郵送で申請できますか?

できます。許可申請や各種の届出は、建築指導課の窓口への持参のほか、郵送でも受け付けています。

点検と点検の報告書の作成を依頼できますか?

看板の点検は屋外広告士が行い、松山市の自己点検結果報告欄の項目に沿って、点検の結果をまとめた報告書と写真を作成します。屋外広告士は、松山市で管理者になれる資格です。補修が必要な箇所が見つかったときは、続けてお受けします。

松山市の看板の許可や点検も、設置場所からご相談ください。

住所と看板の写真、分かれば大きさ。これだけで、必要な手続きと点検・補修の進め方を確認してご案内します。

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