旅行業登録票・貸金業者登録票と、動物取扱業・民泊の標識。書くこと・大きさ・掲げる場所の一覧
旅行会社の営業所やペットショップを開くとき、民泊を始めるときに掲げる登録票や標識は、業種ごとの法律で、書くことと掲げる場所が決まっています。旅行業登録票は海外旅行も扱うなら地が青、国内旅行だけなら白で、民泊の標識は門扉や玄関の、地上おおむね1.2〜1.8mの高さに掲げます。2024年4月からは、貸金業・探偵業・警備業で、標識やその内容をウェブサイトにも載せる決まりが加わりました。様式に合わせた製作と取り付けは、全国の店舗や営業所の分もまとめてご相談いただけます。
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- GREEN MEDIA(グリーンクロス)

この記事のポイント
- 01旅行業・貸金業・第一種動物取扱業・民泊などの登録票や標識は、業種ごとの法律が掲げることを決め、様式が書くことを決めています
- 02旅行業登録票は横27cm以上・縦35cm以上(千葉県の記載例)。海外旅行も扱うなら地は青、国内旅行だけなら白です
- 03第一種動物取扱業者標識には、登録番号や有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名など8つのことを書き、顧客の出入口から見やすい位置に掲げます
- 042024年4月から、貸金業・探偵業・警備業では、標識やその内容(貸金業は商号・登録番号・登録有効期間)をウェブサイトにも載せます。事業の規模が小さいときなどは除かれます
- 05登録票や標識は、様式に合わせたデザインから製作・取り付けまで、全国の店舗・営業所の分をまとめて頼めます
登録票と標識は、業種ごとの法律で、書くことと場所が決まっています
登録票・標識とは、法律にもとづく登録や届出を受けて営業していることを、営業所に来た人や通りを行く人に示すための掲示です。どこに何を書いて掲げるかは業種ごとの法律と様式で決まり、2024年4月からは、ウェブサイトへの掲載が加わった業種もあります。
旅行会社の営業所には旅行業登録票、貸金業者の営業所には貸金業者登録票、ペットショップやペットホテルには第一種動物取扱業者標識と、業種ごとに掲げるものが違います。民泊(住宅宿泊事業)として届け出た住宅にも、探偵業や警備業の営業所にも、それぞれの標識があります。どれも、決められた様式に沿ったものを掲げます。多くは事業者が用意しますが、民泊のように、自治体が標識を交付する地域もあります。
旅行業(旅行業者代理業も)
- 決まりのもと
- 旅行業法 第12条の9、施行規則の様式(第十二号〜第十五号様式)
- 掲げる場所
- 営業所ごとに、公衆に見やすいように
- ウェブサイト
- 確かめた資料に記載なし
貸金業
- 決まりのもと
- 貸金業法 第23条、施行規則 第20条(別紙様式第7号)
- 掲げる場所
- 営業所・事務所ごとに、公衆の見やすい場所
- ウェブサイト
- 2024年4月から、商号・登録番号・登録有効期間を載せる
第一種動物取扱業
- 決まりのもと
- 動物の愛護及び管理に関する法律 第18条、施行規則 第7条(様式第9)
- 掲げる場所
- 事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置(登録証でもよい)
- ウェブサイト
- 広告(ホームページやSNSも)に、標識と同じ項目を載せる
住宅宿泊事業(民泊)
- 決まりのもと
- 住宅宿泊事業法 第13条、施行規則 第11条(第四号〜第六号様式)
- 掲げる場所
- 届出住宅ごとに、門扉や玄関など公衆の見やすい場所
- ウェブサイト
- 確かめた資料に記載なし
探偵業
- 決まりのもと
- 探偵業の業務の適正化に関する法律 第12条第2項、施行規則 第5条(別記様式第4号)・第6条
- 掲げる場所
- 営業所の見やすい場所(2024年4月から)
- ウェブサイト
- 2024年4月から、標識を載せる
警備業
- 決まりのもと
- 警備業法 第6条第1項、施行規則 第6条(別記様式第2号)・第7条
- 掲げる場所
- 主たる営業所の見やすい場所(2024年4月から)
- ウェブサイト
- 2024年4月から、標識を載せる
法律と様式、国・自治体・警察・業界団体の案内をもとにまとめました(出典は記事の最後)。「確かめた資料に記載なし」は、この記事で確かめた国・自治体の案内に書かれていなかったもので、決まりがないという意味ではありません。貸金業・探偵業・警備業のウェブサイトへの掲載は、事業の規模が小さいときなどは除かれます(業種ごとの章で説明します)。
- A3の紙縦42cm・横29.7cm。比べるための目安で、破線で描いています。
- 旅行業登録票横27cm以上・縦35cm以上(千葉県の記載例の様式)。いちばん小さい大きさなら、A3の紙に収まります。
- 探偵業・警備業の標識A4(縦29.7cm・横21cm)の用紙で作ります。縦でも横でもよいと、警察は案内しています(破線は横向き)。
縦と横の比率を実際の寸法に合わせた模式図です。旅行業登録票は、決まりのいちばん小さい大きさで描いています。
建設業の許可票や宅地建物取引業者票、古物商の標識などは、許可票・標識の大きさと書くことにまとめています。この記事は、その続きとして、旅行業・貸金業・動物取扱業・民泊・探偵業・警備業の標識を、業種ごとに見ていきます。
旅行業登録票は、海外旅行も扱うなら青、国内旅行だけなら白の地
旅行業者は、営業所ごとに、旅行業登録票を公衆に見やすいように掲げます(旅行業法 第12条の9)。千葉県の記載例の様式では、海外旅行も扱う登録票は地が青、国内旅行だけなら白で、大きさは横27cm以上・縦35cm以上です。
地が青の登録票(海外旅行も扱う)
海外旅行と国内旅行を扱う登録票です。左が旅行業登録票(第十二号様式)、右が旅行業者代理業登録票(第十四号様式)で、代理業の登録票には所属旅行業者の欄が加わります。
地が白の登録票(国内旅行だけ)
国内旅行だけを扱う登録票です。左が旅行業登録票(第十三号様式)、右が旅行業者代理業登録票(第十五号様式)です。
千葉県の記載例をもとにした模式図です。文字は帯で、表の行は線で表しています。青は、実際の登録票に近い色で描きました。代理業の登録票は、加わる欄の分だけ行を多く描いています。
旅行業者代理業者は、所属する旅行業者から委託された業務だけを行う事業者です(三重県の資料)。代理業の登録票(第十四号・第十五号様式)には、所属旅行業者の登録番号と、氏名又は名称の欄が加わります。どの様式にも、項目ごとに英語の表記が並びます。
登録番号
- 記載の例
- 〇〇県知事登録旅行業 〇〇-〇〇〇号
登録年月日
- 記載の例
- 〇〇〇〇年〇月〇日
有効期間
- 記載の例
- 〇〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇〇年〇月〇日まで
氏名又は名称
- 記載の例
- 〇〇トラベル株式会社
営業所の名称
- 記載の例
- 〇〇支店
旅行業務取扱管理者の氏名
- 記載の例
- 〇〇 〇〇
受託取扱企画旅行
- 記載の例
- 受託契約を結んだ企画旅行を、企画者が分かるように
千葉県の記載例(第十二号〜第十五号様式)をもとにまとめました。例の名前と番号は伏せ字で、実際は登録の通知のとおりに書きます。旅行業者代理業の登録番号は「〇〇県知事登録旅行業者代理業 第〇〇〇号」の形で、所属旅行業者の登録番号と、氏名又は名称も書きます。
受託取扱企画旅行の欄には、ほかの旅行業者が企画した企画旅行(パッケージツアーなど)を、受託契約にもとづいて売るときに、どの企画者のものかが分かるように書きます。受託契約を結んでいなければ、この欄は省略できます(千葉県の記載例)。
法令・ルール:登録票と一緒に、取扱料金表と旅行業約款も用意します
島根県と広島県は、営業を始めるときに、「登録票」「取扱料金表」「旅行業約款」を営業所に掲示するよう案内しています。旅行業約款は、掲示するほか、旅行者が閲覧できるように備え置く方法もあります(群馬県の資料。旅行業法 第12条の2第3項)。掲示するときは、同じ壁にまとめて掲げると、来た人が確かめやすくなります。
貸金業者登録票は、営業所ごとに掲げ、2024年4月からウェブサイトにも
貸金業者は、営業所や事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ貸金業者登録票を掲げます(貸金業法 第23条、施行規則の別紙様式第7号)。2024年4月からは、商号・登録番号・登録有効期間を、自社のウェブサイトにも載せます。常時使用する従業員が20人以下のときや、自社のウェブサイトがないときは除かれます。
決まりのもと
- 登録票(標識)
- 貸金業法 第23条、施行規則 第20条(様式は第1項。ウェブサイトに載せなくてよい場合は第3項)
- 貸付条件等
- 貸金業法 第14条、施行規則 第11条(ウェブサイトに載せなくてよい場合は第7項)
営業所での掲示
- 登録票(標識)
- 営業所・事務所ごとに、公衆の見やすい場所。別紙様式第7号
- 貸付条件等
- 営業所・事務所ごとに、顧客の見やすい場所。貸付けの種類ごとに
ウェブサイト(2024年4月から)
- 登録票(標識)
- 商号・名称又は氏名、登録番号、登録有効期間
- 貸付条件等
- 貸付条件等
載せなくてよい場合
- 登録票(標識)
- 常時使用する従業員が20人以下、または自社のウェブサイトがない
- 貸付条件等
- 標識と同じ
東京都と日本貸金業協会の「貸金業務チェックリスト」、日本貸金業協会「監査ガイドライン 第11版 主な改訂事項」(2024年8月)をもとにまとめました。常時使用する従業員には、貸金業に携わらない人も含みます(監査ガイドライン)。
「公衆の見やすい場所」は、一般に、人が自由に行き来できる場所に面した場所と解されている、と東京都と日本貸金業協会のチェックリストは説明しています。ビルの中の営業所なら、通路から読める入口の横などを考えます。
ウェブサイトへの掲載は、日本貸金業協会によると、2024年4月の貸金業法の改正で義務になりました。金融庁は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に合わせて、貸金業法施行規則などの府令を整えました。貸付条件の掲載は、ログインしなくても見られる、一般に公開されたページに載せる必要があるというのが金融庁の考え方です。
補足:更新や商号の変更のたびに、登録票を見直します
チェックリストは、登録の更新や商号などの変更が登録票に反映されているか、大きさや書くことが法定の要件を満たし最新の状態かを、確かめる項目に挙げています。様式の細かな決まりは、登録を受けた窓口の手引きで確かめます。
第一種動物取扱業者標識は、顧客の出入口から見やすい位置に
ペットショップやペットホテルなどの第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置へ標識を掲げます(動物の愛護及び管理に関する法律 第18条・施行規則 第7条)。標識には、登録番号や有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名など8つのことを書きます。標識の代わりに、登録証を掲げることもできます。
氏名又は名称
- 記載の例
- 〇〇株式会社(個人は氏名)
事業所の名称
- 記載の例
- 〇〇ペットショップ 〇〇店
事業所の所在地
- 記載の例
- 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇
第一種動物取扱業の種別
- 記載の例
- 登録証に書かれた種別
登録番号
- 記載の例
- 第〇〇〇〇号
登録年月日
- 記載の例
- 〇〇〇〇年〇月〇日
有効期間の末日
- 記載の例
- 〇〇〇〇年〇月〇日
動物取扱責任者の氏名
- 記載の例
- 〇〇 〇〇
熊本県と埼玉県(狭山保健所)の案内にある8つの項目です。例の名前と番号は伏せ字で、実際は登録証のとおりに書きます。標識の様式は施行規則の様式第9(熊本県・鳥取県)。大きさは、確かめた県・市の案内には書かれていないため、様式第9のファイル(登録した自治体が公開しているもの)で確かめます。
名古屋市は、事業者が標識を自ら作って掲げるよう案内しています。標識の代わりに、第一種動物取扱業登録証を掲げることもできます(名古屋市・熊本県・埼玉県)。登録証を入口の近くに掲げるときは、額やケースに入れると、汚れや日焼けを防げます。
ペットシッターや出張での訓練、短い期間の露店での販売、ペットホテルの送迎など、事業所の外で営業するときは、顧客と接する職員の全員が、胸元など見やすい位置に識別章(名札)を着けます(名古屋市・熊本県)。識別章の様式は、施行規則の様式第10です。
法令・ルール:広告にも、標識と同じ8つの項目を載せます
第一種動物取扱業の広告には、標識と同じ8つの項目を載せます(熊本県)。広島県は、新聞やチラシだけでなく、ホームページやSNSも対象になると案内しています。登録を更新したら、載せている登録番号なども直します。
民泊の標識は、門扉や玄関の、地上おおむね1.2〜1.8mに
民泊(住宅宿泊事業)の事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げます(住宅宿泊事業法 第13条)。観光庁は、門扉や玄関などの、おおむね地上1.2m以上1.8m以下の位置を示し、共同住宅では、共用エントランスや集合ポストにも簡素な標識を掲げるよう案内しています。
- 戸建ての門扉や玄関届出住宅の門扉や玄関など、公衆が認識しやすい位置に掲げます。
- 地上おおむね1.2〜1.8m観光庁が示す、標識を掲げる高さの目安です。
- 共用エントランス・集合ポスト共同住宅では、住戸のほかに、共用エントランスや集合ポストなどにも簡素な標識を掲げます。
- 住戸の玄関共同住宅は、届出住宅の住戸ごとに標識を掲げます。
左は戸建て、右は共同住宅の共用エントランスと住戸の玄関を並べた模式図です。標識は見やすいように大きく描いています。人は身長1.6mの目安です。
住宅宿泊管理業務を、事業者が自ら行う
- 例
- 家主滞在型など
省令で定める場合に、事業者が自ら管理業務を行う
- 例
- 事業者の住まいと届出住宅が、同じ敷地内にある場合など
住宅宿泊管理業務を、委託する
- 例
- 家主不在型など
大田区の案内(省令様式の1〜3)をもとにまとめました。様式は、第四号・第五号・第六号の3つです(観光庁・荒川区の手引き)。住宅宿泊管理業者と住宅宿泊仲介業者にも、それぞれの標識の様式(第十号様式・第十七号様式)があります。
港区や荒川区のように、区が標識を交付する地域もあります。荒川区は、届出番号を書いた標識を保健所で交付し、交付された標識の記載事項や様式は勝手に変えられないとしています。交付されたものは、そのまま掲げます。
標識は、ラミネート加工など、風雨に耐えるもので作るか加工します(観光庁)。掲げるのは事業を行っている間ずっとで、賃貸で入居者が使っている間も外しません。二世帯住宅のように、門扉や玄関だけでは見やすくならないときも、簡素な標識を足します。
民泊の標識を掲げる前に確かめること
- 届出住宅(共同住宅は住戸)ごとに掲げたか
- 高さは、おおむね地上1.2〜1.8mか
- 共同住宅なら、共用エントランスや集合ポストにも簡素な標識を掲げたか
- 分譲マンションなら、掲げる場所を管理組合と事前に相談したか
- ラミネートなど、風雨に耐える加工をしたか
- 交付された標識なら、書いてあることや様式を変えていないか
観光庁の民泊制度ポータルと、荒川区の手引きをもとにしています。届出や標識の扱いは、届出住宅のある自治体の窓口で確かめます。
探偵業と警備業は、2024年4月から、証明書や認定証のかわりに標識です
2024年4月1日に、探偵業の届出証明書と、警備業の認定証はなくなりました。いまは、事業者が自分で作った標識を営業所(警備業は主たる営業所)に掲げ、ウェブサイトにも載せます。常時使用する従業者が5人以下のときや、管理するウェブサイトがないときは、ウェブサイトへの掲載は要りません。
改正の前
- 探偵業
- 届出証明書を掲示
- 警備業
- 認定証を掲示
決まりのもと
- 探偵業
- 探偵業法 第12条第2項、施行規則 第5条(別記様式第4号)・第6条
- 警備業
- 警備業法 第6条第1項、施行規則 第6条(別記様式第2号)・第7条
掲げる場所
- 探偵業
- 営業所の見やすい場所
- 警備業
- 主たる営業所の見やすい場所
大きさと色
- 探偵業
- A4の用紙。地は白、文字と枠線は黒
- 警備業
- A4の白い用紙に、黒い枠と文字
書くこと
- 探偵業
- 届出書を提出した公安委員会、受理番号、提出年月日、商号・名称又は氏名、営業所の名称・所在地・種別、広告や宣伝に使う名称
- 警備業
- 認定をした公安委員会、認定の番号、有効期間、氏名又は名称、主たる営業所の所在地
ウェブサイト
- 探偵業
- 載せる(従業者5人以下、またはウェブサイトがなければ不要)
- 警備業
- 載せる(条件は探偵業と同じ)
警視庁・神奈川県警・京都府警・福岡県警・北海道警の案内をもとにまとめました。従業者には、会社の役員や個人事業主は含まれず、事務の担当者などは含まれます(神奈川県警・北海道警)。ウェブサイトの運営をほかの会社に任せていても、掲載は免除されません(北海道警・福岡県警)。
- 営業所の見やすい場所入口の近くなど、来た人から見やすい場所に、A4の標識を掲げます。
- トップページの縮小した標識ウェブサイトのトップページに、標識を縮小して表示する方法です。
- 「標識はこちら」などのボタンボタンやリンクから、標識の画像やPDFを開けるようにする方法です。
- 開いた標識ボタンから開いた、PDFなどの標識の例です。スマートフォンで開いたときも全体が読めるかを、載せたあとに確かめておきます。
警視庁・神奈川県警・北海道警が例に挙げる載せ方(トップページに縮小して表示する、「標識はこちら」などからPDFなどを開く)を描いた模式図です。スマートフォンの画面は、この記事で加えた例です。載せ方そのものの規定はなく(神奈川県警)、消費者の見やすい場所に載せます(警視庁)。
前の届出証明書や認定証は、警察に返す必要はありません。ただし京都府警は、探偵業の届出証明書を掲示しても、標識の掲示とは認められないとしています。警備業も、認定を受けている事業者は、認定証に代えて標識を作って掲げます(神奈川県警)。
神奈川県警は、探偵業者が標識を掲げないと行政処分の対象になり、探偵業者でない者が標識を掲げると罰則の対象になると案内しています。警備業の認定は、これまでどおり5年ごとの更新で、更新したら新しい有効期間で標識を作り直します。
同じ2024年4月1日には、古物商や質屋にも、ウェブサイトへの掲載の決まりが加わりました。質屋は、それまでの表示札が標識に改められています(広島県警)。古物商の標識は、許可票・標識の大きさと書くことで紹介しています。
素材と作り方は、掲げる場所と、書き換えやすさで選びます
旅行業登録票や動物取扱業者標識は、確かめた県・市の案内には材質の決まりが見当たりません。屋内か屋外か、雨や日差しが当たるか、書き換えがどのくらいあるかで、素材と作り方を決めます。民泊の標識は風雨に耐える形に、探偵業・警備業の標識はA4の用紙で用意します。

- アクリル:透明な樹脂の板です。色の板や印刷で文字を入れ、屋内の受付や入口によく使います。
- アルミ複合板:アルミの板で樹脂の芯をはさんだ、軽くて平らな板です。印刷やシートで文字を入れ、屋外の壁や門扉にも使います。
- ステンレス:さびにくい金属の板です。屋外の入口に長く掲げる標識に使います。
- 用紙と額・ケース:探偵業・警備業の標識のように用紙で作るものや、登録証を掲げるときは、額や掲示用のケースに入れると、汚れや日焼けを防げます。
素材ごとの違いと、文字の入れ方や取り付け方は、プレート看板の種類と選び方でくわしく紹介しています。

大判プリンターから出力した面材を確かめるスタッフ。登録票を印刷で作るときも、地の色と文字を様式に合わせて出力します。 
板材を切るフラットベッドカッター。決めた大きさに、板を切りそろえます。
グリーンクロスグループの工場で撮影した写真です。
旅行業登録票の有効期間や、動物取扱業者標識の有効期間の末日は、更新のたびに変わります。板で作るときは、番号や期間の欄だけを差し替えられる作りにしておくと、更新のたびに全部を作り直さずに済みます。
登録票・標識を掲げるまでの流れ
- 1
様式を確かめる
登録や届出の窓口の手引きで、いまの様式を確かめます。2024年4月に変わった探偵業・警備業のように、最近変わったものもあります。
- 2
書類から書く内容を写す
登録の通知・登録証・届出の控えから、番号・年月日・名称・氏名を、略さずに写します。
- 3
掲げる場所と素材を決める
入口から読める位置か、雨や日差しが当たるかを見て、素材と大きさ、取り付け方を決めます。探偵業・警備業の標識はA4の紙で作り、自治体が交付した民泊の標識はそのまま使うため、額やケースと取り付け方を決めます。
- 4
掲げて、ウェブサイトにも載せる
掲げたら、入口から実際に読めるかを確かめます。ウェブサイトへの掲載が決まっている業種は、決められた事項を載せます(探偵業・警備業は標識、貸金業は商号・登録番号・登録有効期間と貸付条件等)。
- 5
変わったら作り替える
更新、名称や責任者の交代、移転など、書いた内容が変わったときに直します。
登録票と標識で、迷いやすいところ
迷いやすいのは、登録証や前の証明書で足りるのか、事務所の中に貼るだけでよいのか、ウェブサイトにも載せるのか、更新や休業のときにどうするか、といったところです。決まりは業種ごとに違うため、登録や届出を受けた窓口の案内で確かめます。
- 登録証や前の証明書で足りるか:第一種動物取扱業は、標識の代わりに登録証を掲げられます。探偵業の前の届出証明書は、掲示しても標識の掲示とは認められません(京都府警)。警備業も、認定証に代えて標識を掲げます。
- 事務所の中に貼るだけでよいか:貸金業の「公衆の見やすい場所」は、人が自由に行き来できる場所に面した場所と解されています。動物取扱業は、顧客の出入口から見やすい位置です。カウンターの奥など、来た人から読めない場所は避けます。
- ウェブサイトにも載せるか:2024年4月から、貸金業・探偵業・警備業は載せます。載せなくてよい条件は、貸金業が常時使用する従業員20人以下、探偵業・警備業が従業者5人以下と、業種で違います。どちらも、自社のウェブサイトがなければ要りません。
- 更新や変更のとき:有効期間や登録の年月日、責任者の氏名が変わったら、標識を直します。動物取扱業は、広告に載せている登録番号なども直します(広島県)。
- 民泊を休むときや、賃貸で人が住んでいるとき:荒川区は、届出をしている間は、休業中や賃貸で入居している間も標識を外せないとしています。観光庁も、事業を行っている間は掲げ続け、賃貸で使っている間も掲げるよう求めています。

補足:迷ったら、登録や届出を受けた窓口で確かめます
窓口は業種ごとに違います。旅行業は登録を受けた都道府県など、動物取扱業や民泊は自治体の保健所などの担当、探偵業と警備業は警察署などです。標識の様式や記載例を、窓口のホームページで公開している自治体もあります。
登録票と標識は、様式に合わせた製作から取り付けまで、全国の分をまとめて頼めます
旅行業登録票や動物取扱業者標識などは、業種と書く内容が分かれば、様式に合わせてデザインから製作し、取り付けまでお受けします。全国61拠点のネットワークと、全国47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の営業所や店舗の分も、窓口ひとつで進められます。
登録票は1枚の小さな掲示でも、営業所や店舗がいくつもあると、様式をそろえ、更新のたびに作り替えるのが手間になります。グリーンクロスでは、全国の営業所の登録票を同じ仕様で作り、取り付けの日程をそろえるご相談も受けています。全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。
民泊のように自治体が標識を交付する地域では、交付された標識はそのまま使い、雨よけのケースや、門扉・集合ポストへの取り付けをご相談いただけます。探偵業・警備業の標識はA4の紙のため、額やケースと取り付けのご相談になります。
全国の営業所・店舗を、窓口ひとつで全国61拠点のネットワークと、47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の登録票や標識をまとめてお受けします。全国・多店舗の一括対応を見る
様式に合わせて、デザインから製作書く内容と様式が分かれば、地の色や大きさを様式に合わせてデザインし、内容に応じてグループの工場か協力会社で製作します。看板製作を見る
取り付けは、夜間や土日祝も入口の壁や門扉への取り付けから、店の看板と合わせた工事までお受けします。営業時間に合わせて、夜間や土日祝の工事もできます。看板施工・取付を見る
写真は、グリーンクロスグループの拠点・工場・施工の現場です。
ご相談のときにあると進めやすいもの
- 業種と、登録の通知・登録証・届出の控えの写し
- 窓口が公開している様式や記載例があれば、その写し
- 掲げたい場所の写真(入口・門扉・集合ポストなど。スマートフォンで撮ったもので十分です)
- 屋内か屋外か、雨や日差しが当たるか
- 営業所や店舗が複数あるときは、その一覧(住所)
- 開業や更新の予定日
そろっていないものがあっても、写真1枚からご相談いただけます。標識に書く内容は、お客様の登録や届出の内容と、窓口の案内によります。登録や届出の手続きそのものは、それぞれの窓口でお願いします。
グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」でも、許可票・登録票を扱っています。用意している一覧にない登録票や標識も、必要なもの・書く内容・デザインが分かれば、デザインから作れます。入口のほかのサインと合わせて作りたいときや、取り付けまで頼みたいときは、このサイトからご相談ください。
よくあるご質問
旅行業登録票の大きさは決まっていますか?
様式で決まっています。千葉県の記載例の様式では、横27cm以上・縦35cm以上です。地の色は、海外旅行も扱う登録票が青、国内旅行だけなら白です。作る前に、登録を受けた窓口の様式でも確かめてください。
貸金業者登録票は、ウェブサイトにも載せるのですか?
2024年4月から載せます。商号・名称又は氏名、登録番号、登録有効期間を、自社のウェブサイトに載せます。常時使用する従業員が20人以下のときや、自社のウェブサイトがないときは要りません(日本貸金業協会の監査ガイドライン)。営業所の登録票の掲示も、これまでどおり要ります。
動物取扱業の標識の代わりに、登録証を掲げてもいいですか?
掲げられます。名古屋市・熊本県・埼玉県は、標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲げてもよいと案内しています。どちらも、事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置に掲げます。
動物取扱業の標識の大きさは決まっていますか?
確かめた県・市の案内には、大きさは書かれていません。書くことは、氏名又は名称、事業所の名称と所在地、種別、登録番号、登録年月日、有効期間の末日、動物取扱責任者の氏名の8つです。大きさは、施行規則の様式第9(登録した自治体が、ホームページで様式のファイルを公開していることがあります)で確かめてください。
民泊の標識は、どこに貼りますか?
届出住宅の門扉や玄関など、公衆が認識しやすい、おおむね地上1.2m以上1.8m以下の位置です(観光庁)。共同住宅では、住戸のほかに、共用エントランスや集合ポストにも簡素な標識を掲げます。分譲マンションは、管理組合と事前に相談します。
民泊の標識は、自分で作るのですか?
地域で違います。港区や荒川区のように、区が標識を交付する地域があり、交付された標識は記載事項や様式を勝手に変えられません(荒川区)。屋外に掲げるときは、ラミネート加工など、風雨に耐える形にします(観光庁)。
探偵業の届出証明書や、警備業の認定証は、もう掲示しなくていいのですか?
2024年4月1日に、どちらもなくなりました。いまは、事業者が作った標識(A4の用紙で、白地に黒い枠と文字)を、営業所(警備業は主たる営業所)の見やすい場所に掲げます。探偵業の前の届出証明書は、掲示しても標識の掲示とは認められません(京都府警)。常時使用する従業者が6人以上で、管理するウェブサイトがあれば、標識をウェブサイトにも載せます。
登録票や標識は、どこで作れますか?
看板の会社に、様式と書く内容を伝えて作ってもらえます。グリーンクロスでは、業種と書く内容が分かれば、様式に合わせてデザインから製作し、取り付けまでお受けします。全国の営業所の分をまとめるご相談も、全国61拠点のネットワークで承ります。グループの看板通販サインシティでも、許可票・登録票を扱っています。
参考にした資料
- 群馬県 観光物産課「旅行業者代理業の新規登録について」(令和元年10月現在)(別のタブで開きます)登録票を、各営業所で公衆に見やすいように掲示すること(旅行業法 第12条の9)。旅行業約款の掲示又は備え置き(第12条の2第3項)
- 千葉県「旅行業登録票の記載例」(別のタブで開きます)第十二号〜第十五号様式、記載事項、地の色(青・白)、大きさ(27cm以上・35cm以上)、受託取扱企画旅行の欄、登録番号の書き方
- 島根県「旅行業」(別のタブで開きます)営業開始にあたって、登録票・取扱料金表・旅行業約款を営業所に掲示
- 広島県「旅行業登録制度の概要」(別のタブで開きます)登録票・取扱料金表・旅行業約款を営業所に掲示
- 三重県「旅行業の登録区分」(別のタブで開きます)旅行業者代理業の業務範囲は、所属旅行業者から委託された業務に限られること
- 東京都 貸金業対策課・日本貸金業協会「貸金業務チェックリスト(態勢整備編・貸付実務編)」(別のタブで開きます)標識(法第23条・施行規則第20条・別紙様式第7号)と公衆の見やすい場所の解釈、貸付条件等の掲示(法第14条・施行規則第11条)
- 日本貸金業協会「監査ガイドライン 第11版 主な改訂事項」(令和6年8月)(別のタブで開きます)2024年4月からの、標識の法定事項と貸付条件等のウェブサイトへの掲載と、掲載を要しない場合(施行規則第20条第3項・第11条第7項)
- 日本貸金業協会「『デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律』の施行に伴う金融庁関係府令の整備等に関する内閣府令案等へのコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(令和6年3月26日)(別のタブで開きます)府令の整備と、貸付条件の掲載はログインせずに見られるページにという考え方
- 厚生労働省 年金局 企業年金・個人年金課「標識を掲載しているウェブサイトアドレスの報告について」(令和5年12月14日)(別のタブで開きます)法律の正式な題名と番号(令和5年法律第63号)の確認に使用。文書そのものは、確定拠出年金運営管理機関の標識(確定拠出年金法 第94条第1項)のウェブサイトへの掲載についての事務連絡
- 埼玉県 狭山保健所「第一種動物取扱業者のみなさまへ」(25.11.20版)(別のタブで開きます)法第18条・施行規則第7条、標識の記載事項、顧客の出入口から見やすい位置、登録証の掲示、名札(識別章)
- 熊本県「第一種動物取扱業登録申請等の諸手続及び申請書様式」(2022年4月1日更新)(別のタブで開きます)標識の8つの項目、登録証の掲示、様式第9(標識)・様式第10(識別章)、広告の表示
- 名古屋市「動物取扱業者が掲示する標識」(2025年10月17日更新)(別のタブで開きます)標識を自ら作成して掲示、登録証の掲示、事業所の外で営業するときの識別章
- 鳥取県「第一種動物取扱業の登録について」(別のタブで開きます)省令様式第9(標識)・第10(識別章)
- 広島県「第一種動物取扱業者の遵守事項」(2025年1月10日掲載)(別のタブで開きます)広告に載せる8つの項目、ホームページやSNSも対象、更新のときの直し
- 山梨県「第一種動物取扱業者が遵守すべき事項について」(2024年4月1日更新)(別のタブで開きます)公衆の見やすい場所(顧客の出入り口から見やすい位置)、識別章、広告
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「事業者の業務[2]」(別のタブで開きます)標識を掲げる場所と高さ(概ね地上1.2m以上1.8m以下)、共同住宅の簡素な標識、管理組合との相談、風雨への耐性、掲示の期間
- 観光庁 民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)」(別のタブで開きます)標識の様式(第四号・第五号・第六号様式、住宅宿泊管理業の第十号様式、住宅宿泊仲介業の第十七号様式)
- 荒川区保健所 生活衛生課「住宅宿泊事業のてびき」(令和5年12月改訂)(別のタブで開きます)法第13条・規則第11条、3つの様式、掲げる高さ、共同住宅、休業中も掲示、交付された標識は変えられないこと
- 大田区「標識(ステッカー)の掲示について」(2023年2月15日更新)(別のタブで開きます)省令様式の分かれ方(自ら管理・同一敷地内などで自ら管理・委託)
- 港区「住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ」(2025年12月26日更新)(別のタブで開きます)区が交付する標識の掲示
- e-Gov 法令検索「探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則」(平成十九年内閣府令第十九号)(別のタブで開きます)第5条(標識の様式=別記様式第四号)、第6条(ウェブサイトへの掲載と、載せなくてよい場合)
- 警視庁「お知らせ(改正内容)」(探偵業。2024年4月1日更新)(別のタブで開きます)届出証明書の廃止、標識の記載事項、ウェブサイトへの載せ方と、載せなくてよい場合
- 神奈川県警察「探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正について」(2024年3月15日更新)(別のタブで開きます)標識の色と大きさ、従業者の数え方、前の証明書の扱い、行政処分と罰則
- 京都府警察「探偵業の業務の適正化に関する法律等の一部改正について」(別のタブで開きます)別記様式第4号、A4の紙・白地に黒、前の届出証明書は標識の掲示と認められないこと
- 福岡県警察「探偵業法の一部改正等について」(令和6年2月26日)(別のタブで開きます)別記様式第4号、A4(縦横どちらでも)、ウェブサイトの運営を委託していても免除されないこと
- e-Gov 法令検索「警備業法施行規則」(昭和五十八年総理府令第一号)(別のタブで開きます)第6条(標識の様式=別記様式第二号)、第7条(ウェブサイトへの掲載と、載せなくてよい場合)
- 神奈川県警察「警備業法等の一部改正について」(2024年3月15日更新)(別のタブで開きます)認定証の廃止、標識の記載事項と様式(A4の白い用紙に黒い枠と文字)、警備業法施行規則第6条、ウェブサイトへの掲載、5年ごとの更新
- 北海道警察 生活安全部 保安課 警備業係「警備業法の一部改正」の案内(令和6年4月1日施行)(別のタブで開きます)A4の用紙で作り、縦横は問わないこと、主たる営業所への掲示、ウェブサイトの掲載の免除の条件
- 広島県警察「古物営業法の一部改正について」(別のタブで開きます)2024年4月1日からの標識の掲示とウェブサイトへの掲載
- 広島県警察「質屋営業法の一部改正について」(別のタブで開きます)2024年4月1日からの標識の掲示とウェブサイトへの掲載
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




