許可票・標識の大きさと書くこと。宅建業者票・古物商・建設業など、業種ごとの一覧
許可や登録を受けて、事務所の入口に掲げる許可票を用意するとき。大きさと書くことは、業種ごとの法令と様式で決まっています。建設業の許可票(店舗)は縦35cm・横40cm以上、宅地建物取引業者票は2025年12月から縦25cm・横35cm以上です。古物商の標識は、縦8cm・横16cmの紺色地に白文字と決まっています。
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この記事のポイント
- 01許可票・標識の大きさと書くことは、建設業法・宅地建物取引業法・古物営業法など、業種ごとの法令と様式で決まっています
- 02宅地建物取引業者票は2025年4月に書くことが変わり、12月からは縦25cm・横35cm以上(A3に収まる大きさ)になりました
- 03古物商の標識は縦8cm・横16cmで、紺色地に白文字。金属やプラスチックなど、丈夫な素材で作ります
- 04掲げる場所は「公衆の見やすい場所」が原則です。建設業の許可票について岡山県は、事務所の中ではなく、外から確かめられる場所と案内しています
- 05許可の更新や、商号・代表者の変更で書いた内容が変わります。書き換える欄を差し替えやすい作りにしておくと手間が減ります
許可票・標識は、業種ごとの法令で決まっています
事務所や店舗に掲げる標識は、業種ごとの法律が掲示を義務づけ、省令などの様式で大きさと書くことを決めています。まずは、自社の許可や登録がどの法律によるものかを確かめます。
許可票や標識は、許可や登録を受けて営業していることを、事務所に来た人や道を通る人に示すための看板です。どの業種でも同じ形というわけではありません。建設業なら建設業法、不動産の売買や仲介なら宅地建物取引業法、中古品の売買なら古物営業法というように、業種ごとの法令が決めています。許可票は、様式に沿って、許可や登録を受けた事業者が用意します。
建設業(店舗)
- 決まりのもと
- 建設業法 第40条、施行規則 第25条(様式第28号)
- 大きさ(縦×横)
- 35cm以上×40cm以上
- 主な決まり
- 許可の内容、商号、代表者の氏名、その店舗で営業している建設業
宅地建物取引業
- 決まりのもと
- 宅地建物取引業法 第50条、施行規則 第19条(様式第9号)
- 大きさ(縦×横)
- 25cm以上×35cm以上(2025年12月から)
- 主な決まり
- 専任の宅地建物取引士は人数で書く(2025年4月から)
古物商
- 決まりのもと
- 古物営業法 第12条、施行規則 第11条(別記様式第13号)
- 大きさ(縦×横)
- 8cm×16cm
- 主な決まり
- 紺色地に白文字。金属やプラスチックなど丈夫な素材
建築士事務所
- 決まりのもと
- 建築士法 第24条の5、施行規則 第22条(第七号書式)
- 大きさ(縦×横)
- 25cm以上×40cm以上
- 主な決まり
- 登録の区分と番号、管理建築士、登録の有効期間
電気工事業
- 決まりのもと
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第25条
- 大きさ(縦×横)
- 兵庫県・新潟県の案内には大きさの定めが見当たらない(浜松市の一覧は縦35cm以上・横40cm以上としている)
- 主な決まり
- 営業所と施工場所に。登録番号、電気工事の種類、主任電気工事士等の氏名など
解体工事業
- 決まりのもと
- 建設リサイクル法 第33条、省令 第8条(様式第7号)
- 大きさ(縦×横)
- 25cm以上×35cm以上
- 主な決まり
- 営業所と解体工事の現場に。登録番号、技術管理者の氏名など
酒類の小売業
- 決まりのもと
- 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86条の9(2017年6月から)
- 大きさ(縦×横)
- 国税庁の案内には大きさの定めが見当たらない
- 主な決まり
- 販売場ごとに。酒類販売管理者の氏名、研修の受講年月日など
各法令と様式、国の機関・県・県警・市の案内をもとにまとめました(出典は記事の最後)。「以上」は、それより大きければよいという決まりです。大きさの定めが見当たらないものは、資料ごとの書き方を添えました。作る前に、許可や登録を受けた窓口の手引きも見てください。
- 建設業の許可票(店舗)縦35cm・横40cm。この中ではいちばん大きい決まりです。
- 建築士事務所の標識縦25cm・横40cmです。
- 宅地建物取引業者票縦25cm・横35cm。A3の紙に収まる大きさです。
- 古物商の標識縦8cm・横16cm。紺色の地に白い文字で作ります。右は拡大したものです。
縦と横の比率を実際の寸法に合わせ、左下をそろえて重ねた模式図です。古物商のほかは、決まりのいちばん小さい大きさで描いています。
建設業の許可票は、店舗ごとに縦35cm・横40cm以上
建設業の許可を受けた事業者は、本店や支店などの店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ許可票を掲げます。大きさは縦35cm以上・横40cm以上で、許可の内容と商号、代表者の氏名、その店舗で営業している建設業を書きます。
商号又は名称
- 記載の例
- 〇〇建設株式会社
代表者の氏名
- 記載の例
- 代表取締役 〇〇 〇〇
一般建設業か特定建設業か
- 記載の例
- 一般建設業
許可を受けた建設業
- 記載の例
- 〇〇工事業、〇〇工事業
許可番号
- 記載の例
- 〇〇県知事 許可(般-〇)第〇〇〇〇〇号
許可年月日
- 記載の例
- 〇〇〇〇年〇月〇日
この店舗で営業している建設業
- 記載の例
- 〇〇工事業
建設業法施行規則 第25条・様式第28号を、近畿地方整備局と中部地方整備局の資料をもとにまとめました。例の名前と番号は伏せ字です。作る前に、許可を受けた地方整備局や都道府県の最新の手引きで確かめます。
許可番号のかっこの中は、一般建設業なら「般」、特定建設業なら「特」と、許可を受けた年度の数字です。岡山県の案内では、建設業の許可の有効期間は5年で、更新するたびに年度の数字が変わります。許可票は県が交付するものではなく、業者が作るものとされています。
法令・ルール:許可票を掲げないと、10万円以下の過料の対象になります
建設業法第55条は、第40条の標識を掲げない者を10万円以下の過料に処するとしています。また第40条の2は、許可を受けていない業種を受けているように見せる表示などを禁じています。許可票に書く業種は、許可通知書と照らし合わせます。
宅地建物取引業者票は、2025年に書くことと大きさが変わりました
宅地建物取引業者票は、2025年4月1日から、専任の宅地建物取引士を氏名ではなく人数で書く様式になりました。12月1日からは大きさが縦25cm以上・横35cm以上になり、A3に収まるようになっています。
宅地建物取引業法第50条は、宅建業者に、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲げるよう求めています。事務所に掲げるのが宅地建物取引業者票(施行規則の様式第9号)です。案内所や展示会の会場など、事務所以外で業務をする場所にも、場所の種類ごとに別の様式の標識があります(施行規則第19条)。
免許証番号
- 記載の例
- 〇〇県知事(〇)第〇〇〇〇〇号(免許証の表記のまま)
免許有効期間
- 記載の例
- 〇〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇〇年〇月〇日まで
商号又は名称
- 記載の例
- 〇〇不動産株式会社
代表者氏名
- 記載の例
- 〇〇 〇〇
この事務所の代表者氏名
- 記載の例
- 〇〇 〇〇(政令で定める使用人がいない本店では、代表者の氏名)
この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数
- 記載の例
- 〇人(宅地建物取引業に従事する者の数 〇人)
主たる事務所の所在地
- 記載の例
- 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇
電話番号
- 記載の例
- 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
宅地建物取引業法施行規則の様式第9号の項目を、埼玉県の手引きと全日本不動産協会の案内をもとにまとめました。例は伏せ字です。人数の書き方は、数字だけでも「〇人」でもよいと全日本不動産協会は案内しています。
事務所
- 標識の様式
- 様式第9号(宅地建物取引業者票)
継続的に業務ができる施設がある、事務所以外の場所
- 標識の様式
- 専任の宅地建物取引士を置く場所は様式第10号、そのほかは第10号の2
一団の宅地・建物を分譲する現地
- 標識の様式
- 様式第11号
一団の分譲の案内所
- 標識の様式
- 専任の宅地建物取引士を置く場所は様式第10号、そのほかは第10号の2
ほかの業者が行う一団の分譲の代理・媒介をする案内所
- 標識の様式
- 専任の宅地建物取引士を置く場所は様式第11号の2、そのほかは第11号の3
展示会などの催しの会場
- 標識の様式
- 専任の宅地建物取引士を置く場所は様式第10号、そのほかは第10号の2
宅地建物取引業法施行規則 第19条によります。施行規則第15条の5の2で、「一団」は10区画以上の宅地か10戸以上の建物の分譲とされています。事務所以外の場所のうち、届出が要る場所は、業務を始める日の10日前までに届け出ます(第19条第3項、様式第12号)。
大きさは、2025年12月1日から縦25cm以上・横35cm以上に変わりました(前は縦30cm以上・横35cm以上)。A3判で作れる大きさにしたものです。前の大きさで作った業者票は新しい決まりも満たすため、大きさのために作り直す必要はないと全日本不動産協会は案内しています。一方で、4月の記載事項の変更には、内容をそろえます。
宅建業者は、業者票のほかに、報酬の額を示した表(報酬額表)も、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示します(第46条)。業者票や報酬額の掲示に違反すると、50万円以下の罰金の対象です(第83条第1項第2号)。2024年7月1日からは、条件を満たせば、デジタルサイネージで業者票を表示しても、書面で掲げるのと同じに扱われます(国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」)。条件と、店舗の看板・売物件の現地看板の決まりは、不動産会社の看板でまとめています。
古物商の標識は、縦8cm・横16cmの紺色地に白文字
古物商は、営業所や仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲げます。大きさは縦8cm・横16cm、紺色地に白文字で、金属やプラスチックなど丈夫な素材で作ります。ウェブサイトを持つ古物商は、2024年4月から、ウェブサイトへの掲示も求められています。
許可をした公安委員会
- 書く内容
- 「〇〇県公安委員会許可」の形で、許可を受けた公安委員会の名前
許可証の番号
- 書く内容
- 許可証に書かれた12桁の番号
取り扱う古物の区分
- 書く内容
- 「〇〇〇商」の形。区分が二つ以上なら、主に取り扱うもの。区分ごとの表示のしかたは決まっている
氏名又は名称
- 書く内容
- 標識の下の欄に。個人は氏名、法人は正式な名称(営業所の名前は書かない)
古物営業法施行規則の別記様式第13号を、警視庁と愛知県警の案内をもとにまとめました。区分ごとの表示のしかたは、警察の案内で確かめます。
材質は、金属やプラスチック、またはこれらと同じくらい以上に丈夫なものです。愛知県警は、表示を簡単に書き換えられないものとし、紙に印字してプラスチックの板に貼っただけのものは認められないと案内しています。文字を板に直接印刷する、彫るなど、こすれや雨で消えにくい作り方を選びます。
古物営業法第12条第2項は、2024年4月1日から、古物商に、氏名又は名称・許可をした公安委員会の名前・許可証の番号を、ウェブサイトに掲示するよう求めています。常時使用する従業者が5人以下のときや、自社で管理するウェブサイトがないときは除かれます(長野県警の案内)。ただし、インターネットで古物を取引する古物商(特定古物商)は除かれず、取り扱う古物に関する事項も一緒に載せます(第12条第3項)。営業所に標識を掲げる決まりは、これまでと変わりません。
建築士事務所・電気工事業・解体工事業・酒類の販売にも標識があります
建築士事務所、電気工事業、解体工事業、酒類の小売業なども、法令や国の決まりで標識を掲げます。書くことは業種ごとに違い、大きさの決まりが見当たらないものもあります。
建築士事務所
建築士事務所の開設者は、建築士法第24条の5により、事務所の公衆の見やすい場所に標識を掲げます。様式は施行規則の第七号書式で、縦25cm以上・横40cm以上です(兵庫県が掲載する書式、島根県の案内)。島根県は、色や材質に決まりはないものの、濃い色の太い字など読み取りやすくすること、変更があれば速やかに書き換えることを案内しています。
建築士事務所の標識に書くこと
- 建築士事務所の名称
- 登録の区分(一級・二級・木造の建築士事務所)
- 知事の登録番号
- 開設者の氏名
- 管理建築士の一級・二級・木造の別と氏名
- 登録の有効期間
建築士法施行規則の第七号書式(兵庫県の掲載)の項目です。熊本県は、登録の有効期間の間は掲示し続けるよう案内しています。
電気工事業
電気工事業者は、営業所と、電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所へ標識を掲げます(電気工事業の業務の適正化に関する法律第25条)。登録電気工事業者なら、氏名又は名称(法人は代表者の氏名も)、営業所の名称と電気工事の種類、登録の年月日と番号、主任電気工事士等の氏名を書きます(兵庫県の案内)。通知電気工事業者などは、書く項目が違います。
大きさは、兵庫県・新潟県の案内には書かれていません。浜松市の工事現場の標識の一覧は、登録電気工事業者登録票を縦35cm以上・横40cm以上としています。新潟県は、経済産業省の通達を受けて、同じ内容を自社のウェブサイトなどにも載せるよう協力を求めています。
解体工事業
解体工事業の登録を受けた業者は、営業所と解体工事の現場ごとに標識(様式第7号)を掲げます(建設リサイクル法第33条、省令第8条)。書くことは、商号・名称又は氏名、登録番号、法人の代表者の氏名、登録年月日、技術管理者の氏名です。大きさは、自治体の工事の資料で縦25cm以上・横35cm以上とされています。
酒類の小売業
酒類の小売業者は、2017年6月1日から、販売場ごとに公衆の見やすい場所へ、酒類販売管理者の標識を掲げることになりました(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9、国税庁の案内)。書くことは、販売場の名称と所在地、酒類販売管理者の氏名、酒類販売管理研修の受講年月日、次回の研修の受講期限(受講年月日の3年後の前日)、研修を実施した団体の名前です。国税庁がひな型を公開しています。
そのほかの標識
このほかにも、法令で掲示が決まっている標識があります。旅行業の登録票(旅行業法第12条の9)は、千葉県の記載例では、海外旅行も扱うものは地が青、国内旅行だけなら白です。書くことは、登録番号、登録年月日、有効期間、氏名又は名称、営業所の名称、旅行業務取扱管理者の氏名などです。
浄化槽工事業者も、営業所と浄化槽工事の現場ごとに標識を掲げます(浄化槽法第30条)。グループの通販サイトの許可票の一覧にも、測量業者やマンション管理業者、賃貸住宅管理業者などの登録票が並んでいます。
掲げる場所は、「公衆の見やすい場所」が原則です
建設業法・宅地建物取引業法・古物営業法・建築士法などは、標識を「公衆の見やすい場所」に掲げるよう求めています。建設業の許可票について岡山県は、事務所の中ではなく、第三者が容易に確かめられる場所(事務所が面する道路など)と説明しています。
- 入口の横の外壁道を通る人や、事務所に来た人から読める高さに掲げる例です。
- 窓ガラスの内側ガラス越しに、外から読める向きと高さに掲げる例です。日差しの反射で読みにくくならないかも確かめます。
事務所の入口を正面から見た模式図です。許可票は見やすいように大きく描いています。どこなら足りるかは、業種ごとの決まりと窓口の考え方によります。
テナントビルの中の事務所のように、道から入口が見えないこともあります。そのときに、どこに掲げれば「公衆の見やすい場所」になるかは、業種ごとの決まりと窓口の考え方で変わります。迷うときは、許可や登録を受けた窓口で確かめます。
ビルの外壁や共用部に掲げるときは、建物の所有者や管理会社の承諾も要ります。営業所が複数あるときは、それぞれの営業所に掲げます。
掲げる前に確かめること
- 様式が最新の版か
- 書いた内容が、許可証などの書類と同じか
- 大きさの決まりを満たしているか
- 外から読める位置と高さか
- 雨や日差しに耐える素材か
- 営業所ごとに掲げているか
素材は、掲げる場所と、書き換えやすさで選びます
建設業の許可票や建築士事務所の標識には、材質の決まりがありません。古物商の標識のように材質が決まっているものを除けば、掲げる場所と見た目で素材を選べます。許可の更新で書き換える欄があるため、差し替えやすい作りにしておくと手間が減ります。

アクリル
- 特徴
- 透明で、ガラスより割れにくい板。色の板や印刷で文字を入れる
- 向いている場所
- 屋内の受付や入口。屋外でも使えるが、長く使うと紫外線などで傷み、割れることがある
アルミ複合板
- 特徴
- アルミの薄い板で樹脂の芯をはさんだ、軽くて平らな板。印刷やシートで文字を入れる
- 向いている場所
- 屋外の壁。大きめの許可票
ステンレス
- 特徴
- さびにくい金属。ヘアラインなどの仕上げを選べる
- 向いている場所
- 屋外の入口。長く掲げる標識
真鍮
- 特徴
- 金色に近い合金で、落ち着いた印象
- 向いている場所
- 屋内の入口。屋外での色の変わり方は仕上げで違う
素材の特徴は、プレート看板と素材の記事(メーカーや業界団体の資料で確かめたもの)と同じ考え方です。屋外に掲げるときの持ちは、製品と条件で変わります。
書き換えの多い欄は、作り方で手間が変わります。建設業の許可は5年ごとに更新し、宅建業の免許や建築士事務所の登録にも有効期間があります。番号や有効期間の欄だけを差し替えられるようにしておくと、更新のたびに全部を作り直さずに済みます。ただし古物商の標識は、表示を簡単に書き換えられないものとするよう愛知県警が案内しているため、差し替えの作りにはしません。

工場の大判インクジェットプリンター。ロール状のシートに、文字と色を印刷します。 
板材を切るフラットベッドカッター。決めた大きさに、板を切りそろえます。
グリーンクロスグループの工場で撮影した写真です。
許可票を掲げるまでの流れ
- 1
業種の様式を確かめる
許可や登録を受けた窓口の手引きで、いまの様式と大きさを確かめます。宅地建物取引業者票のように、最近変わったものもあります。
- 2
書類から書く内容を写す
許可証・免許証・登録の通知書から、番号・年月日・商号・氏名を写します。略さずに、書類のとおりに書きます。
- 3
掲げる場所と素材を決める
外から読める場所か、雨や日差しが当たるかを確かめて、素材と大きさ、取り付け方を決めます。
- 4
取り付けて、読めるかを確かめる
掲げたら、道や入口から実際に読めるかを確かめます。ガラス越しなら、反射で読みにくくならないかも見ます。
- 5
変わったら書き換える
許可の更新、商号や代表者の変更、技術者や管理建築士の交代のときに、書いた内容を直します。
グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」では、建設業の許可票、宅地建物取引業者票、建築士事務所登録票、登録電気工事業者登録票、解体工事業者登録票などの許可票・登録票と、報酬額表を扱っています。一覧にない古物商の標識や酒類販売管理者標識なども、必要な大きさ・書く内容・デザインが分かれば、1枚からオーダーで作れます。入口のほかのサインと素材をそろえたいなど、まとめて作りたいときは、看板の製作をご相談ください。素材のくわしい違いは、プレート看板の種類と選び方でも紹介しています。
許可票で、迷いやすいところ
迷いやすいのは、大きさの「以上」の決まり、様式の変更への対応、紙で作った標識、許可の更新や廃業のあとの扱い、ウェブサイトでの表示です。
- 大きさは「以上」:建設業・宅建業・建築士事務所・解体工事業の標識は、縦と横のどちらも「以上」の決まりです。小さすぎるのはいけませんが、大きく作るのは構いません。古物商の標識は、縦8cm・横16cmと決まっています。
- 様式が変わったとき:宅地建物取引業者票は、2025年4月に書くことが変わりました。古い様式のままなら、書き直します。
- 紙で作った標識:古物商の標識は、紙に印字して板に貼っただけのものは認められないと案内する県警があります。ほかの業種でも、雨や日差しで読めなくならない作りにします。
- 更新・変更・廃業のあと:許可の更新、商号や代表者の変更、管理建築士の交代などで書いた内容が変わったら書き換えます。岡山県は、建設業の許可が切れたときや廃業の届出のあとは、掲示をやめるか内容を直すよう案内しています。
- 許可証との違い:標識は、法令の様式の項目と大きさで作るものです。許可証や免許証の写しを掲げるときも、様式の標識は別に用意します。
- ウェブサイトでの表示:古物商はウェブサイトへの表示が決まっています。電気工事業も、自社のウェブサイトなどへの掲載に協力を求める県があります。
補足:迷ったら、許可を受けた窓口で確かめます
様式の最新版や書き方は、許可や登録を受けた窓口(地方整備局・都道府県・警察署・税務署など)の手引きで確かめます。作り直す前に、いまの許可証や登録の書類と照らし合わせておくと、書き間違いを防げます。
よくあるご質問
許可票の大きさは、決まっていますか?
建設業・宅建業・建築士事務所・古物商などは、様式で決まっています。建設業の店舗の許可票は縦35cm以上・横40cm以上、宅地建物取引業者票は縦25cm以上・横35cm以上、建築士事務所の標識は縦25cm以上・横40cm以上です。古物商の標識は、縦8cm・横16cmと決まっています。酒類販売管理者標識など、国の案内に大きさの定めが見当たらないものもあります。
宅建業者票は、作り直さないといけませんか?
2025年4月の様式に合っていない業者票なら、書く内容を直します(専任の宅地建物取引士を人数で書き、この事務所の代表者氏名を加える)。12月の大きさの変更だけなら、作り直す必要はないと全日本不動産協会は案内しています。
古物商のプレートは、自分で作ってもいいですか?
決まった大きさ(縦8cm・横16cm)、色(紺色地に白文字)、材質(金属やプラスチックなど)を満たすものを用意します。紙に印字してプラスチックの板に貼っただけのものは認められないと案内している県警があるため、文字が消えにくい作り方を選んでください。
許可票は、事務所の中に掲げてもいいですか?
建設業の許可票は、事務所の中ではなく、外から確かめられる場所に掲げるよう案内している県があります。岡山県は、事務所が面する道路などから、第三者が記載内容を容易に確かめられる必要があるとしています。ほかの業種も「公衆の見やすい場所」かどうかで考え、迷うときは許可を受けた窓口に聞いてください。
許可票を掲げていないと、罰則はありますか?
建設業と宅地建物取引業は、条文で決まっています。建設業は10万円以下の過料(建設業法第55条第3号)、宅地建物取引業は50万円以下の罰金(宅地建物取引業法第83条第1項第2号)の対象です。古物商も、標識の掲示などを定めた第12条に違反すると、10万円以下の罰金の対象です(古物営業法第35条第2号)。ほかの業種は、それぞれの法律で確かめてください。
不動産の案内所にも、標識は必要ですか?
一団(10区画以上の宅地か10戸以上の建物)の分譲の案内所なら必要です。宅地建物取引業法施行規則第19条で、案内所や展示会の会場など、事務所以外で業務をする場所にも、場所ごとの様式の標識を掲げることになっています。専任の宅地建物取引士を置く場所かどうかで、様式が分かれます。
インターネットで営業していても、標識は必要ですか?
必要です。古物商は、営業所や仮設店舗に標識を掲げたうえで、2024年4月からは、ウェブサイトにも氏名又は名称・許可をした公安委員会の名前・許可証の番号を掲示します(古物営業法第12条第2項。事業の規模がとても小さい場合などは除かれます)。インターネットで古物を取引する古物商は除かれず、取り扱う古物に関する事項も一緒に載せます(第12条第3項)。
酒類販売管理者標識の大きさは、決まっていますか?
国税庁の案内には、大きさの決まりは書かれていません。販売場の名称と所在地、酒類販売管理者の氏名、研修の受講年月日、次回の研修の受講期限、研修を実施した団体の名前を書きます。国税庁のひな型も使えます。
参考にした資料
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」新旧対照条文(令和6年7月1日施行)(別のタブで開きます)第50条第1項関係:デジタルサイネージ等で業者票を表示するときの扱い(第60稿で追加)
- e-Gov法令検索「建設業法」(第40条・第40条の2・第55条)(別のタブで開きます)店舗ごとの標識の掲示、誤認表示の禁止、過料
- e-Gov法令検索「建設業法施行規則」(第25条)(別のタブで開きます)標識の記載事項と、様式第28号(店舗)
- 国土交通省 中部地方整備局「建設業法で定める標識の掲示とは」(別のタブで開きます)店舗の標識の大きさと記載事項
- 国土交通省 近畿地方整備局「建設業法で定める標識」(別のタブで開きます)店舗用の様式の項目(この店舗で営業している建設業)
- 岡山県「建設業許可票の掲示および許可の標榜について」(2020年10月1日更新)(別のタブで開きます)公衆の見やすい場所、材質、業者が作ること、許可番号の書き方、廃業などのあとの掲示
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(第46条・第50条・第83条)(別のタブで開きます)事務所等ごとの標識、報酬額の掲示、罰則
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(第15条の5の2・第19条)(別のタブで開きます)一団の分譲(10区画以上の宅地・10戸以上の建物)、事務所は様式第9号、案内所などは様式第10号〜第11号の3
- 鹿児島県「令和7年4月1日から、宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました」(2026年6月15日更新)(別のタブで開きます)業者票の記載事項の変更と、大きさの変更(2025年12月1日から)
- 全日本不動産協会「【重要】『宅地建物取引業者票』改訂のお知らせ」(2024年11月13日)(別のタブで開きます)2025年4月1日からの記載事項、人数の書き方
- 全日本不動産協会「宅建業法施行規則の改正に伴う重要事項説明項目の追加等について」(2025年12月17日)(別のタブで開きます)業者票の大きさの変更(縦30cm→縦25cm)と、従来の大きさは差し替え不要
- 埼玉県 宅地建物取引業の手引き(免許取得後の宅建業者が行うこと)(別のタブで開きます)業者票の記載項目と、報酬額の掲示
- 宮崎県「宅地建物取引業免許申請に必要な書類一式(新規・更新)兼 チェックリスト」(別のタブで開きます)免許証番号の表記(知事( )第 号)
- e-Gov法令検索「古物営業法」(第12条・第35条)(別のタブで開きます)営業所ごとの標識、2024年4月からのウェブサイトへの掲示(第2項・第3項)、第12条の違反の罰則
- 警視庁「標識の様式」(2025年3月18日更新)(別のタブで開きます)古物商の標識(別記様式第13号)の大きさ・色・材質・記載事項
- 愛知県警察「標識の様式」(別のタブで開きます)表示を容易に改変できないこと(紙に印字して貼るだけは不可)、掲示場所
- 長野県警察「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」(別のタブで開きます)ウェブサイトへの掲示と免除の条件、標識の掲示は変わらないこと
- e-Gov法令検索「建築士法」(第24条の5)(別のタブで開きます)建築士事務所の標識の掲示
- 兵庫県「建築士事務所の登録を受けた後の遵守事項」(2026年7月14日更新)(別のタブで開きます)建築士法第24条の5の標識の掲示
- 建築士法施行規則 第七号書式(兵庫県の掲載)(別のタブで開きます)建築士事務所の標識の寸法と項目
- 熊本県「建築士事務所の管理」(2021年9月1日更新)(別のタブで開きます)施行規則第22条、登録の有効期間の間の掲示
- 島根県「建築士事務所の標識について」(別のタブで開きます)大きさ(縦25cm以上・横40cm以上)、色・材質の定めがないこと、読み取りやすさ、変更のときの書き換え
- e-Gov法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(第25条)(別のタブで開きます)営業所と施工場所ごとの標識
- 兵庫県「電気工事業標識の掲示等について」(2026年3月3日更新)(別のタブで開きます)営業所と施工場所ごとの掲示、登録電気工事業者などの記載事項
- 新潟県「電気工事業標識の掲示について」(2023年11月20日更新)(別のタブで開きます)記載事項、ウェブサイトなどへの掲載の協力
- e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(第33条)(別のタブで開きます)解体工事業者の営業所と現場の標識
- e-Gov法令検索「解体工事業に係る登録等に関する省令」(第8条)(別のタブで開きます)標識の記載事項と様式第7号
- 浜松市 技術監理課「工事現場に掲げる標識類について」(2026年10月)(別のタブで開きます)解体工事業者登録票と登録電気工事業者登録票の大きさ
- 国税庁「酒類の販売管理」(別のタブで開きます)酒類販売管理者の標識の記載事項(2017年6月1日から)とひな型
- 国税庁「酒類の適正な販売管理の確保等について(事務運営指針)」の改正の新旧対照表(別のタブで開きます)標識は酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86条の9第9項に規定するものであること(条番号はこの資料で確かめた)、改正前は掲示の啓発だったこと
- e-Gov法令検索「旅行業法」(第12条の9)(別のタブで開きます)営業所ごとの標識の掲示
- 千葉県 旅行業登録票の記載例(別のタブで開きます)登録票の様式と記載項目、地の色
- 国土交通省「浄化槽法の規定に基づく標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について」(2022年1月27日 国不建第450号。日本建設業連合会の掲載)(別のタブで開きます)浄化槽工事業者の営業所と現場の標識(浄化槽法第30条)
- 看板通販サインシティ(許可票・登録票)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。許可票・登録票の種類と素材、一覧にない業種の相談
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




