認証工場・指定工場の標識(看板)の決まり。色と書くこと、特定整備で変わったこと
整備工場を開くときや、電子制御装置整備の認証を受けたときに用意する認証工場の看板は、道路運送車両法と同法施行規則で様式が決まった標識です。地の色は、分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場が若草色、それ以外は橙黄色で、文字は黒です。2020年3月までの「自動車分解整備事業」の標識は、名前や所在地などを変えていなければ、分解整備の認証のまま使い続けられます。様式に合わせた標識の製作と取り付けから、工場の看板一式、全国の工場の標識をそろえるご相談まで承ります。
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この記事のポイント
- 01認証工場(自動車特定整備事業者)は、事業場で、公衆の見やすいように、決まった様式の標識を掲げます(道路運送車両法 第89条、施行規則 第62条・第二十号様式)
- 02標識の地は、少なくとも一つの対象自動車で分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場が若草色、それ以外が橙黄色です。文字は黒、標章は赤で、板は金属製か合成樹脂製にします
- 032020年3月までの「自動車分解整備事業」の標識は、分解整備の認証のままなら使い続けられます。名前・住所、所在地、屋内作業場の大きさを変えたら、表記を「自動車特定整備事業」にした標識が要ります
- 04指定工場は、指定の標識(指定自動車整備事業規則の第五号様式)も掲げます。定期点検整備(道路運送車両法第48条)の料金は、事業場で依頼者の見やすいように掲示し、原則として自社のウェブサイトにも載せます
- 05様式に合わせた標識の製作と取り付けから、工場の名前の看板、全国の工場の標識をそろえるご相談まで、写真1枚からお受けします
整備工場の標識は、道路運送車両法で掲げることが決まっています
認証工場の看板とは、地方運輸局長の認証を受けた自動車特定整備事業者が、事業場に掲げる法定の標識のことです。道路運送車両法第89条は、事業場で、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げるよう求めています。指定工場と優良認定の工場には、それぞれの標識もあります。
車の分解整備や、衝突被害軽減ブレーキのカメラの調整などの「特定整備」を仕事として行うには、事業場ごとに、地方運輸局長の認証が要ります(道路運送車両法第78条第1項)。認証を受けた工場が、いわゆる認証工場です。認証工場が掲げる標識の様式は、道路運送車両法施行規則の第62条で、第二十号様式と決まっています。
特定整備とは、施行規則第3条で、エンジンやブレーキなどの装置を取り外して行う「分解整備」と、「電子制御装置整備」を合わせたものです。電子制御装置整備は2020年4月に加わったもので、衝突被害軽減ブレーキやレーンキープに使う前方のカメラ・レーダーの取り外しや調整が含まれます。それらが付いたバンパー・グリルや窓ガラスの脱着、自動運行装置の整備も含みます(国土交通省の問答)。
認証の標識
- 決まりのもと
- 道路運送車両法 第89条、施行規則 第62条(第二十号様式)
- 掲げる場所
- 事業場で、公衆の見やすいように
- 色・様式・書き方
- 橙黄色か若草色の地に黒い文字。標章は赤
指定の標識(指定工場)
- 決まりのもと
- 指定自動車整備事業規則 第15条、道路運送車両法 第94条の9(第89条の準用)
- 掲げる場所
- 事業場で、公衆の見やすいように
- 色・様式・書き方
- 第五号様式。2020年4月の制度で変更はない
優良認定の標識
- 決まりのもと
- 道路運送車両法 第94条第2項
- 掲げる場所
- 事業場で、公衆の見易いように
- 色・様式・書き方
- 国土交通省令の様式。自動運行装置の整備の認証を受けた事業者は黒地に白文字
認証書
- 決まりのもと
- 近畿運輸局の案内(認証を受けたあとに交付される)
- 掲げる場所
- 事業場の事務所の中
- 色・様式・書き方
- 交付されたものを掲げる
定期点検整備の料金の掲示
- 決まりのもと
- 第62条の2の2 第1号(道路運送車両法施行規則)
- 掲げる場所
- 事業場で、依頼者の見やすいように。原則として、自社のウェブサイトにも
- 色・様式・書き方
- 消費税を納める事業者が消費者に値段を示すときは、税込みの総額で(消費税法 第63条)
法令と、国土交通省・関東運輸局・近畿運輸局・国税庁の資料をもとにまとめました(出典は記事の最後)。認証の標識の大きさは、第二十号様式の図で決まっています(近畿運輸局)。指定の標識と優良認定の標識も、それぞれ省令で様式が決まっています。指定工場は認証工場でもあるため、認証の標識と指定の標識の両方にかかわります。
- 工場の名前の看板建物の正面に、工場の名前やロゴを出す看板です。屋外広告物の決まりにかかわります。
- 認証の標識事務所の入口の横など、外部の人から見やすい場所に掲げます。図は、橙黄色の地で描いています。
- 指定の標識指定工場が掲げる、第五号様式の標識です。図では、色を決めずに白い板で描いています。
- 認証書と料金の掲示認証書は、事業場の事務所の中に掲げます。定期点検整備の料金は、依頼者の見やすいように掲示します。
- 道路沿いの自立看板工場の名前や、車検・点検の案内を、道路を走る人に知らせます。
- 入口・出口の案内車の入口と出口、受付の場所を示します。
整備工場を道路から見た模式図です。標識と看板は見やすいように大きく描いていて、文字の配置と大きさは、それぞれの様式の図によります。
標識は、工場の外から、認証を受けた工場だと分かるようにするためのものです。近畿運輸局は、標識を「認証工場であることを外部の方に広くわかってもらうもの」と説明し、外部の方から見やすい場所に掲げるよう案内しています。開業のときだけでなく、移転や名前の変更、認証の内容が変わったときにも、標識を見直します。
認証工場と指定工場は、車検のときに車を持ち込むかどうかが違います
認証工場は、特定整備を行うために、地方運輸局長の認証を受けた工場です。指定工場は、認証工場のうち、一定の基準に合う設備・技術・管理組織を持ち、検査の設備と自動車検査員をそろえて、地方運輸局長の指定を受けた工場で、「民間車検場」とも呼ばれます。指定工場で検査を受けた車は、保安基準適合証を出せば、車検のときに車の持ち込みを省略できます。
決まりのもと
- 認証工場
- 道路運送車両法 第78条第1項(認証)
- 指定工場
- 道路運送車両法 第94条の2第1項(指定)
受けるもの
- 認証工場
- 地方運輸局長の認証を、事業の種類と、特定整備を行う事業場ごとに受ける
- 指定工場
- 地方運輸局長の指定を、認証を受けた事業場が受ける
そろえるもの
- 認証工場
- 認証の基準に合う作業場・作業機械・工員など
- 指定工場
- 認証の基準に加えて、一定の基準に合う設備・技術・管理組織と、自動車の検査の設備、自動車検査員
車検のとき
- 認証工場
- 車を運輸支局などの検査場へ持ち込み、検査を受ける
- 指定工場
- 自動車検査員が検査し、保安基準適合証を交付する。これを出せば、車の持ち込みを省略できる
呼び方
- 認証工場
- 認証工場
- 指定工場
- 指定工場(民間車検場)
掲げる標識
- 認証工場
- 認証の標識
- 指定工場
- 認証の標識と、指定の標識
国土交通省「自動車整備工場には認証工場と指定工場があります。その違いは?」と、道路運送車両法の条文をもとにまとめました。認証の基準の資料は、中国運輸局などが公開しています。
- 認証工場点検と整備をします。工場の壁には、認証の標識があります。
- 運輸支局などの検査場認証工場で整備した車は、運輸支局や自動車検査登録事務所などの検査場へ持ち込み、検査を受けます。
- 指定工場の検査の設備点検と整備のあと、工場の自動車検査員が、工場の中の検査の設備で検査します。工場の壁には、認証の標識と指定の標識があります。
- 保安基準適合証保安基準に適合することを証明する書類です。これを出せば、車の持ち込みを省略できます。
上が認証工場、下が指定工場の流れを示した模式図です。下の段の破線の矢印は、書類だけを出すことを表しています。
国土交通省の「自動車の整備工場」の集計(工場数は各年度3月末現在)では、令和2年度から令和7年度まで、認証工場はおよそ9万1千〜9万2千、指定工場はおよそ3万で推移しています。認証工場のうち、ブレーキ装置など重要な装置ごとに認証を受けた工場は「専門認証工場」と呼ばれます。
ポイント:車検で整備も頼むなら、認証工場か指定工場かを確かめます
国土交通省は、車検で点検や整備も頼むときは、一般に特定整備を伴うため、認証工場か指定工場かを確かめるよう案内しています。そのときの目印になるのが、工場の標識です。国土交通省は、認証工場は「次の様式の標識を公衆の見易いように掲げてあります」、指定工場も「次の様式の標識を見易いように掲げています」と説明しています。
認証の標識は、橙黄色か若草色の地に、黒い文字で作ります
認証の標識の地は、少なくとも一つの対象自動車で、分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場なら若草色、それ以外なら橙黄色です(近畿運輸局)。文字は黒、標章(マーク)は赤で、金属製か合成樹脂製の板で作ります。大きさは、施行規則の第二十号様式の図で決まっています。
橙黄色の地に黒い文字
分解整備だけ、または電子制御装置整備だけの認証を受けた事業場です。両方の認証があっても、どの対象自動車でも分解整備が部分認証なら、橙黄色です(関東運輸局・近畿運輸局)。2020年3月までの標識も、この色でした。
若草色の地に黒い文字
少なくとも一つの対象自動車で、分解整備の全部と、電子制御装置整備を行う事業場です。2020年4月の特定整備制度から使われている色です。
地の色の違いを示す模式図です。標章(赤)と文字の配置、大きさは、施行規則の第二十号様式の図によります。
分解整備の認証を、ブレーキなど一部の装置に限って受けている事業場は、部分認証です。関東運輸局は、分解整備が部分認証なら、電子制御装置整備の認証もあっても、標識は従来の橙黄色だと説明しています。対象自動車のうち1つでも、分解整備の全部と電子制御装置整備の認証があれば、若草色です(近畿運輸局)。地の色は、受けている認証の内容で決まります。
認証をした地方運輸局長
- 書く内容の例
- 〇〇運輸局長認証
事業の種類
- 書く内容の例
- 普通自動車特定整備事業
対象とする自動車の種類
- 書く内容の例
- 普通自動車(小型)、普通自動車(乗用)など、認証を受けた種類
整備の範囲の限定
- 書く内容の例
- (分解整備に限る)、(電子制御装置整備(自動運行装置を除く)に限る)など、認証の内容のとおり
関東運輸局の2020年の説明会の資料にある、標識の例をもとにまとめました。〇〇は伏せ字です。例に書かれている文字で、標識の欄のすべてではありません。文字の配置と大きさ、ほかの欄は施行規則の第二十号様式の図で確かめ、書く内容は、認証を受けた内容に合わせます。
事業の種類は、道路運送車両法第77条で3つに分かれます。普通自動車・四輪の小型自動車・大型特殊自動車を対象とする「普通自動車特定整備事業」、小型自動車と検査対象軽自動車を対象とする「小型自動車特定整備事業」、検査対象軽自動車を対象とする「軽自動車特定整備事業」です。
大きさは、施行規則の第二十号様式の図で決まっています。近畿運輸局の資料も、「標識には、下図のとおり様式や大きさが定められています」と案内しています。様式の図は、e-Gov法令検索の道路運送車両法施行規則で見られます。作る前に、図の寸法と、事業場を管轄する運輸支局の案内を確かめます。
法令・ルール:認証を受けていない工場は、似た標識も掲げられません
道路運送車両法第89条第2項は、自動車特定整備事業者でない者が、認証の標識や、これに類似する標識を掲げることを禁じています。優良自動車整備事業者の標識も同じです(第94条第3項)。工場の看板に「認証」の言葉や、標識に似た色と形を使うときは、認証の内容と合っているかを確かめます。
2020年4月の特定整備制度で、事業の名前と、標識の色の決まりが変わりました
2020年4月1日から、分解整備に電子制御装置整備が加わり、「自動車分解整備事業」は「自動車特定整備事業」になりました。分解整備の認証のままの事業場は、前の標識を使い続けられます。事業者の名前・住所、事業場の所在地、屋内作業場の大きさを変えたときは、「自動車特定整備事業」の表記の標識にします。
2019年(令和元年)
- 変わったこと
- 令和元年法律第14号で、道路運送車両法を改正(道路運送車両法の一部を改正する法律)
2020年4月1日
- 変わったこと
- 特定整備制度の施行。分解整備に電子制御装置整備が加わった。分解整備の全部と電子制御装置整備の認証を受けた事業場の標識は若草色に。指定の標識は変更なし
2021年10月1日
- 変わったこと
- 電子制御装置整備の対象の車について、電子制御装置整備の認証がないと、保安基準適合証などを交付できなくなった(経過措置の作業がすべて当てはまるときは、2024年3月31日まで交付できた)
2024年3月31日
- 変わったこと
- 電子制御装置整備の経過措置の終わり。いまは、認証を受けていないと、対象の作業ができない
国土交通省・関東運輸局・四国運輸局の資料をもとにまとめました。経過措置は、施行日までにその作業を行っていた事業場に限って、作業を続けられた決まりです(国土交通省の問答 問16)。自動運行装置には、経過措置はありません。
事業の名前が変わっても、分解整備の認証だけを受けている事業場は、前の標識を作り直さなくて構いません。国土交通省の問答(問9)は、電子制御装置整備の認証を受ける予定がない事業場について、「従来の標識を引き続き使用できます」と答えています。
前の「自動車分解整備事業」の標識を使い続けられるかのチェック
- 氏名・名称と住所が同じ
- 事業場の所在地が同じ
- 屋内作業場の大きさが同じ
- 電子制御装置整備の認証なし
1つ目から3つ目は、国土交通省の問答(問9)が、変えたら「自動車特定整備事業」の表記にする必要があるとしている事項です(事業者の氏名又は名称と住所、事業場の所在地、屋内作業場の面積・間口・奥行)。電子制御装置整備の認証を受けたときは、標識に書く認証の内容が変わります。
電子制御装置整備の認証を受けたら、標識も新しい認証の内容で作ります。少なくとも一つの対象自動車で、分解整備の全部と電子制御装置整備を行うなら、地は若草色です。工場の名前の看板を新しくする時期と合わせると、取り付けの工事を一度にまとめられます。
補足:電子制御装置整備の経過措置は、2024年3月31日で終わっています
施行日までにエーミング(カメラなどのセンサーの向きを合わせる作業)などをしていた事業場は、2024年3月31日まで、その作業を続けられました。四国運輸局は、経過措置が終わったあとは、電子制御装置整備の認証を受けていないと、対象の作業はできないと案内しています。
指定工場と優良認定の工場は、それぞれの標識も掲げます
指定工場は、指定自動車整備事業規則の第五号様式の標識を、事業場で公衆の見やすいように掲げます(道路運送車両法第94条の9・同規則第15条)。優良自動車整備事業者の認定を受けた工場にも、決まった様式の標識があります(第94条第2項)。認証書は、事業場の事務所の中に掲げます。
指定は、認証を受けた事業場が受けるものです(第94条の2第1項)。道路運送車両法第94条の9は、標識を定めた第89条を、指定自動車整備事業者に準用しています。指定の標識の様式は、指定自動車整備事業規則の第15条で、第五号様式と決まっています。2020年4月の特定整備制度で、指定の標識は変わっていません(国土交通省・関東運輸局)。
- 指定の標識:指定自動車整備事業規則 第15条・第五号様式。指定工場は認証工場でもあるため、認証の標識に加えて掲げます。
- 優良認定の標識:道路運送車両法 第94条第2項。認定を受けた者でなければ、似た標識も掲げられません(第3項)。関東運輸局は、自動運行装置にかかわる整備の認証を受けた事業者の優良認定の標識は、黒地に白文字になると説明しています。
- 認証書:認証を受けたあとに交付されます。近畿運輸局は、事業場の事務所の中に掲示するよう案内しています。

補足:指定と優良認定の標識の様式は、指定や認定を受けた運輸局の案内で確かめます
指定の標識と優良認定の標識も、それぞれ省令で様式が決まっています。作る前に、様式の図と、指定や認定を受けた地方運輸局や運輸支局の案内で、いまの色や大きさを確かめます。
工場の名前の看板・車検の案内・料金の掲示も、決まりに合わせて作ります
整備工場には、法定の標識のほかに、工場の名前の看板、車検・点検の案内、料金の掲示、入口と出口の案内、工場の中の安全の表示があります。定期点検整備の料金は、施行規則の決まりで、事業場で依頼者の見やすいように掲示し、原則として自社のウェブサイトにも載せます。消費税を納める事業者が消費者に値段を示すときは、税込みの総額で表示します。
工場の名前の看板(壁面・自立)
- 載せることの例
- 工場の名前、ロゴ、電話番号
- かかわる決まり
- 屋外広告物条例の許可(地域で違う)
車検・点検の案内(看板・のぼり)
- 載せることの例
- 車検、点検、営業時間、受付のしかた
- かかわる決まり
- 屋外広告物条例。値段を載せるなら、税込みの総額で
料金の掲示
- 載せることの例
- 定期点検整備の作業の料金
- かかわる決まり
- 第62条の2の2 第1号(施行規則)。原則として、ウェブサイトにも
入口・出口の案内
- 載せることの例
- 車の入口と出口、受付、お客様の駐車場
- かかわる決まり
- 敷地の中の案内
工場の中の安全の表示
- 載せることの例
- 火気厳禁、立入禁止、危険物の標識
- かかわる決まり
- 労働安全衛生法、消防法・火災予防条例など
一般的な分け方の例です。屋外広告物の許可が要るかは、看板を出す場所の自治体で確かめます。

グリーンクロスグループが手がけた看板(三和ホーム)。敷地の入口に立つ自立看板です。道路沿いの自立看板は、遠くから敷地の場所を知らせます。 
グリーンクロスグループが手がけた看板(モトムラ)。社屋の外壁に、ロゴと社名を取り付けた看板です。
いずれも、グリーンクロスグループが手がけた看板です。
料金の掲示と、ウェブサイトへの掲載
施行規則第62条の2の2第1号は、定期点検整備(道路運送車両法第48条の点検・整備)の作業を行う事業場に、その作業の料金を、事業場で依頼者の見やすいように掲示するよう求めています。あわせて、自ら管理するウェブサイトにも載せます。自動車特定整備事業に常時使用する従業員が5人以下のときと、自ら管理するウェブサイトがないときは、ウェブサイトへの掲載は要りません。
ウェブサイトへの掲載は、2024年(令和6年)6月30日に施行された改正で加わった決まりです(近畿運輸局が掲載する、令和8年度の整備主任者法令研修の資料に、改正前と改正後が載っています)。受付の近くに料金表の掲示板を置き、同じ内容をウェブサイトにも載せておくと、料金を改めるときに両方をそろえやすくなります。
法令・ルール:値段を載せるときは、税込みの総額で
消費税を納める事業者が、消費者に向けて、あらかじめ値段を示すときは、消費税を含めた総額で表示します(消費税法第63条)。納める義務が免除されている事業者(免税事業者)は除かれます。国税庁は、店頭の表示やチラシの広告など、どの媒体での表示かを問わないとしています。料金表の看板や、車検の案内ののぼりに値段を入れるときも、税込みの総額が分かるように書きます。自分の工場がどちらに当たるかは、税理士や税務署に確かめます。
工場の名前の看板と、屋外広告物の許可
工場の名前の看板や、道路沿いの自立看板は、原則として、屋外広告物条例の許可が要ります。許可が要らない看板の決まり(自分の事業所に出す看板の大きさなど)は、地域で違います。法令の決まりで掲げる標識は、横浜市や名古屋市のように、許可を受けずに出せる広告物としている自治体があります。
工場の名前の看板を光る看板にするときは、照明の配線の工事が加わります。電気の工事は、電気工事士の資格を持つ者が行います。夜も車検の受付をしている工場なら、光る看板にするかを考えます。
補足:工場の中の安全の表示は、危険物や労働安全の決まりで確かめます
横浜市は、ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・塗料・シンナーなどを危険物の例に挙げ、指定数量以上を貯蔵したり取り扱ったりするには許可、指定数量の5分の1以上・指定数量未満なら届出が要ると案内しています。「火気厳禁」などの安全標識は、グループの通販サイト「グリーンクロスセレクト(別のタブで開きます)」の安全標識の分類にも並んでいます。
標識は、金属か合成樹脂の板で作り、外から見やすい場所に取り付けます
認証の標識は、金属製か合成樹脂製のものにします(近畿運輸局)。屋外に掲げるものは、雨や日差しに強い素材と取り付け方を選びます。認証の内容が変わったときや、事業者の名前・所在地などが変わったときは、新しい内容の標識にします。

金属の板ならアルミやステンレス、合成樹脂の板ならアクリルなどがあります。屋外では、雨や日差しで地の色があせたり、文字が読みにくくなったりしないかを考えます。作業場のシャッターの近くは、車の出入りで当たらない位置かも確かめます。
認証の標識を掲げるまでの流れ
- 1
認証の内容を確かめる
認証書で、事業の種類、対象とする自動車の種類、整備の範囲の限定を確かめます。分解整備の全部と電子制御装置整備を行うかで、地の色が決まります。
- 2
様式を確かめる
施行規則の第二十号様式の図で、文字の配置と大きさを確かめます。指定工場は、指定自動車整備事業規則の第五号様式も確かめます。
- 3
掲げる場所を決める
事務所の入口の横や、道路に面した壁・フェンスなど、外部の人から見やすい場所を選びます。雨や日差しの当たり方と、車の出入りの邪魔にならないかも見ます。
- 4
製作して、取り付ける
金属か合成樹脂の板で作り、壁や柱、フェンスに固定します。壁に付けるときは下地を確かめ、フェンスや柱に付けるときは、風であおられないように金具で留めます。
- 5
変わったら作り直す
認証の内容が変わったときに、新しい内容の標識にします。前の「自動車分解整備事業」の標識は、名前・住所、所在地、屋内作業場の大きさを変えたときに作り替えます。
整備工場の標識で、見落としやすいところ
見落としやすいのは、標識の地の色と素材、掲げる場所、移転や認証の変更のあとの作り直し、指定工場の標識、料金のウェブサイトへの掲載です。どれも、決まりを知っていれば、作る前に防げます。迷ったら、事業場を管轄する運輸支局の整備の担当に確かめます。
地の色を、工場の色に合わせたい
- 確かめること
- 標識の地の色は、橙黄色か若草色と決まっています(近畿運輸局)。工場の色に合わせるのは、工場の名前の看板のほうです
紙に印刷して、壁に貼っている
- 確かめること
- 標識の板は、金属製か、合成樹脂製にします(近畿運輸局)
事務所の中にだけ掲げている
- 確かめること
- 標識は、外部の人から見やすい場所に掲げます。事務所の中に掲げるのは、認証書です(近畿運輸局)
移転や名前の変更のあとも、前の標識のまま
- 確かめること
- 前の「自動車分解整備事業」の標識は、事業者の名前・住所、所在地、屋内作業場の大きさを変えたら、「自動車特定整備事業」の表記にします(国土交通省の問答 問9)
電子制御装置整備の認証のあとも、前の標識のまま
- 確かめること
- 標識に書く認証の内容が変わります。分解整備の全部と電子制御装置整備を行うなら、地は若草色です
指定の標識だけを掲げている
- 確かめること
- 指定工場は、認証工場でもあります。認証の標識に加えて、指定の標識を掲げます
料金の掲示が、ウェブサイトにない
- 確かめること
- 自動車特定整備事業に常時使用する従業員が6人以上で、自ら管理するウェブサイトがあるなら、定期点検整備の料金をウェブサイトにも載せます(道路運送車両法施行規則 第62条の2の2)
国土交通省・近畿運輸局の資料と、道路運送車両法・同法施行規則・指定自動車整備事業規則をもとにまとめました。近畿運輸局は、標識を掲示せずに特定整備を続けると、行政処分の対象になると案内しています。
補足:迷ったら、事業場を管轄する運輸支局で確かめます
標識の様式や、作り直しが要るかどうかで迷ったら、事業場を管轄する運輸支局の整備の担当に確かめます。九州運輸局も、申請・届出の様式のページで、不明な点は管轄する運輸支局の整備部門に問い合わせるよう案内しています。認証の申請や変更の届出も、運輸支局などで行う手続きです。
整備工場の標識と看板は、様式に合わせた製作から取り付けまで、全国の分をまとめて頼めます
認証工場・指定工場の標識は、認証の内容と様式が分かれば、デザインから製作し、取り付けまでお受けします。全国61拠点のネットワークと、全国47都道府県での屋外広告業の登録で、ディーラーや整備のチェーンの、全国の工場の標識も窓口ひとつで進められます。
標識は1枚の板でも、工場がいくつもあると、認証の内容ごとに色と書くことをそろえ、変更のたびに作り替えるのが手間になります。グリーンクロスでは、全国の工場の標識を同じ仕様でそろえ、取り付けの日程をまとめるご相談も受けています。全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。
様式に合わせて、デザインから製作認証の内容と様式が分かれば、地の色と文字の配置を様式に合わせてデザインし、内容に応じてグループの工場か協力会社で製作します。看板製作を見る
取り付けは、夜間や土日祝も事務所の入口の壁やフェンスへの取り付けから、工場の名前の看板と合わせた工事までお受けします。営業に合わせて、夜間や土日祝の工事もできます。看板施工・取付を見る
全国の工場を、窓口ひとつで全国61拠点のネットワークで、各地の工場の標識と看板を、窓口ひとつでまとめてお受けします。全国・多店舗の一括対応を見る
写真は、グリーンクロスグループの工場・施工の現場・拠点のスタッフです。
工場の名前の看板や自立看板は、屋外広告士が点検し、自治体の様式に沿って報告書を作成します。表示面の貼り替えや、照明のLED化もご相談いただけます(看板点検)。
ご相談のときにあると進めやすいもの
- 認証書の写し(指定工場は、指定の内容が分かる書類も)
- 標識を掲げたい場所と、工場の正面の写真(スマートフォンで撮ったもので十分です)
- いまの標識の写真(作り替えのとき)
- 工場の名前の看板や、車検の案内の看板も作るかどうか
- 工場がいくつもあるときは、その一覧(住所)
- 開業や、認証の変更の予定日
そろっていなくても、写真1枚からご相談いただけます。標識に書く内容は、お客様の認証の内容と、運輸支局の案内によります。認証の申請や届出の手続きは、運輸支局でお願いします。
グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」では、建設業の許可票などの許可票・登録票を扱っています。整備工場の標識は一覧に並んでいませんが、必要なもの・書く内容・デザインが分かれば、デザインから作れます。工場の看板と合わせて作りたいときや、取り付けまで頼みたいときは、このサイトからご相談ください。
よくあるご質問
認証工場の看板の色は、決まっていますか?
決まっています。少なくとも一つの対象自動車で、分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場は若草色の地に黒文字、それ以外は橙黄色の地に黒文字で、標章は赤色です(近畿運輸局)。電子制御装置整備だけの認証なら、橙黄色の地です。
認証工場の看板の大きさ(サイズ)は、決まっていますか?
決まっています。道路運送車両法施行規則の第二十号様式で、様式と大きさが決まっています。様式の図は、e-Gov法令検索の道路運送車両法施行規則で見られます。作る前に、図の寸法と、事業場を管轄する運輸支局の案内を確かめてください。
「自動車分解整備事業」の看板は、作り直す必要がありますか?
分解整備の認証だけを受けている事業場なら、そのまま使えます(国土交通省「特定整備制度に関するよくある質問・問答」の問9)。ただし、事業者の氏名・名称と住所、事業場の所在地、屋内作業場の面積・間口・奥行のどれかを変えたときは、「自動車特定整備事業」の表記の標識にします。
認証工場と指定工場は、何が違いますか?
指定工場は、認証工場のうち、一定の基準に合う設備・技術・管理組織を持ち、検査の設備と自動車検査員をそろえて、地方運輸局長の指定を受けた工場です。指定工場で検査を受けた車は、保安基準適合証を出せば、車検のときに車の持ち込みを省略できます。認証工場で整備した車は、運輸支局などの検査場へ持ち込んで検査を受けます。
指定工場は、どんな標識を掲げますか?
指定自動車整備事業規則の第五号様式の標識を、事業場で公衆の見やすいように掲げます(道路運送車両法第94条の9・同規則第15条)。指定工場は認証工場でもあるため、認証の標識も掲げます。2020年4月の特定整備制度で、指定の標識は変わっていません。
標識を掲げていないと、どうなりますか?
近畿運輸局は、標識を掲示せずに特定整備を続けると、行政処分の対象になると案内しています。また、認証を受けていない者は、認証の標識や、それに類似する標識を掲げられません(道路運送車両法第89条第2項)。
整備工場の料金表は、掲示しないといけませんか?
定期点検整備の料金は、掲示します。定期点検整備(道路運送車両法第48条の点検・整備)の作業を行う事業場は、その作業の料金を、事業場で依頼者の見やすいように掲示します(道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1号)。自ら管理するウェブサイトがあれば、そこにも載せます。自動車特定整備事業に常時使用する従業員が5人以下のときは、ウェブサイトへの掲載は要りません。
認証工場の看板は、どこで作れますか?
看板の会社に、認証の内容と様式を伝えて作ってもらえます。グリーンクロスでは、認証の内容と様式が分かれば、地の色と文字を様式に合わせてデザインから製作し、取り付けまでお受けします。全国の工場の分をまとめるご相談も、全国61拠点のネットワークで承ります。ご相談・お見積りは無料です。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」(昭和二十六年法律第百八十五号)(別のタブで開きます)第77条(事業の種類)、第78条第1項(認証)、第89条(標識と、類似の標識の禁止)、第91条の3(遵守事項)、第94条(優良自動車整備事業者の認定と標識)、第94条の2(指定)、第94条の9(準用)。法令データで2026年10月26日に確認
- e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」(昭和二十六年運輸省令第七十四号)(別のタブで開きます)第3条(特定整備=分解整備と電子制御装置整備)、第62条(標識の様式は第二十号様式)、第62条の2の2第1号(料金の掲示とウェブサイトへの掲載、掲載しなくてよい場合)、第二十号様式(自動車特定整備事業者の標識)(ウェブサイトへの掲載は、2024年6月30日施行の版から。法令データの時点の指定で確認)
- e-Gov法令検索「指定自動車整備事業規則」(昭和三十七年運輸省令第四十九号)(別のタブで開きます)第15条(指定自動車整備事業者が掲げる標識の様式は第五号様式)
- 国土交通省「自動車整備工場には認証工場と指定工場があります。その違いは?」(別のタブで開きます)認証工場と指定工場の違い、民間車検場、保安基準適合証による持ち込みの省略、どちらの工場も標識を掲げているという説明
- 国土交通省「自動車の整備工場」(工場数は各年度3月末現在)(別のタブで開きます)認証工場・専門認証工場・優良認定工場・指定工場の数と定義
- 国土交通省「特定整備制度に関するよくある質問・問答」(別のタブで開きます)問1(特定整備の範囲)、問9(前の標識を使い続けられる場合と、表記を変える場合)、問15・問16(保安基準適合証と経過措置)
- 国土交通省「令和2年4月より、特定整備制度が施行します」(令和2年3月)(別のタブで開きます)分解整備と電子制御装置整備の両方の認証の標識は若草色、指定の標識は変更なし、3つの認証のパターン
- 国土交通省 自動車局整備課「自動車整備技術の高度化検討会 特定整備制度の方向性中間取りまとめについて」(令和元年12月)(別のタブで開きます)道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)
- 関東運輸局 自動車技術安全部 整備課「特定整備制度説明会」(令和2年2月〜3月)(別のタブで開きます)認証標識の色(若草色・橙黄色・部分認証)、指定標識は変更なし、優良認定標識(自動運行装置の整備の認証は黒地に白文字)、標識の例(p.34)
- 近畿運輸局「自動車特定整備事業 認証取得説明用資料『電子制御装置整備』のみの認証取得編」(別のタブで開きます)認証書の掲示、標識の塗色と標章、材質、外部の方から見やすい場所、行政処分(p.33〜34)
- 近畿運輸局「自動車特定整備事業 認証取得説明用資料『分解整備』のみの認証取得編」(別のタブで開きます)分解整備だけの認証の標識の塗色(橙黄色地に黒文字)
- 東北運輸局「『自動車整備工場』の経営を希望される皆様へ」(20250708版)(別のタブで開きます)道路運送車両法第89条と施行規則第62条の条文
- 四国運輸局 電子制御装置整備対象作業の経過措置期間の終了のお知らせ(別のタブで開きます)経過措置は2024年3月31日で終了、終了後は認証がないと対象の作業ができないこと
- 中国運輸局「自動車整備事業」(別のタブで開きます)認証基準(作業場・作業機械・工員)などの資料
- 近畿運輸局 掲載「整備業務関係について」(令和8年度 整備主任者法令研修)(別のタブで開きます)施行規則第62条の2の2の料金の掲示(資料の言い方は「点検・整備の作業料金」)に、自ら管理するウェブサイトへの掲示が加わったこと(改正前・改正後)
- 九州運輸局 自動車整備事業の申請・届出様式のページ(2025年7月10日更新)(別のタブで開きます)申請・届出の様式と、不明な点は管轄する運輸支局の整備部門に問い合わせるという案内
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「『総額表示』の義務付け」(令和8年4月1日現在法令等)(別のタブで開きます)消費税法第63条の総額表示の義務。店頭の表示やチラシなど、表示の媒体は問わない
- 財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(令和3年1月7日)(別のタブで開きます)消費税法第63条の条文(消費税を納める義務が免除される事業者を除く)
- 横浜市「適用除外(許可を受けずに表示し、又は設置することができる広告物等)」(2022年4月21日更新)(別のタブで開きます)他の法令又は条例若しくは規則の規定により表示又は設置する広告物等
- 名古屋市「許可申請不要で掲出できる適用除外広告物」(2025年10月17日更新)(別のタブで開きます)許可申請が要らない広告物に、他の法令または条例により掲出するものを挙げている
- 横浜市「許可や届出が必要な危険物の量」(2026年8月6日更新)(別のタブで開きます)ガソリン・潤滑油・塗料などの危険物の例と、許可・届出の基準
- 看板通販サインシティ(許可票・登録票)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。許可票・登録票の一覧と、一覧にない業種の製作の相談
- グリーンクロスセレクト(別のタブで開きます)グループの通販サイト。安全標識の分類
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。写真は、グリーンクロスグループが手がけた看板と、グループの工場・施工の現場で撮影したものです。




