危険物の標識・掲示板の大きさと色。「火気厳禁」の掲示板と、少量危険物の標識まで
倉庫に灯油や塗料、シンナーを置くことになり、標識と掲示板を用意したいとき。危険物の施設の標識と掲示板は幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板で、施設の区分(「危険物屋内貯蔵所」など)を書く標識は白地に黒い文字、「火気厳禁」の掲示板は赤地に白い文字と決まっています。量が指定数量の5分の1以上・指定数量未満なら、市町村の火災予防条例の決まりに合わせます。標識の製作から取り付けまで、全国の工場・倉庫の分をまとめてご相談いただけます。
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この記事のポイント
- 01指定数量以上の危険物を扱う製造所・貯蔵所・取扱所には、施設の区分を書いた標識と、類・品名・最大数量などを書いた掲示板を設けます
- 02標識と掲示板は、どちらも幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板。標識と品名などの掲示板は、白地に黒い文字です
- 03注意事項の掲示板は、危険物の類で言葉と色が決まります。「火気厳禁」「火気注意」は赤地に白、「禁水」は青地に白です
- 04少量危険物(指定数量の5分の1以上・指定数量未満)と指定可燃物の標識は、市町村の火災予防条例で決まります。書く言葉や様式は、市町村の規則で確かめます
- 05標識と掲示板は、製作から取り付け、品名や数量が変わったときの作り替えまで、全国の工場・倉庫の分をまとめて頼めます
危険物の施設には、標識と掲示板を入口の近くに掲げます
指定数量以上の危険物を貯蔵したり取り扱ったりする施設は、市町村長などの許可を受けた「製造所・貯蔵所・取扱所」です。施設の出入口の近くに、施設の区分を書いた標識と、扱う危険物を書いた掲示板、扱う危険物の類に応じた注意事項の掲示板を掲げます。
ガソリンや灯油、塗料やシンナーには、消防法で「危険物」に当たるものがあります。危険物ごとに「指定数量」という量が決まっていて、これ以上を貯蔵したり取り扱ったりするには、原則として、市町村長などの許可が要ります。横浜市は、指定数量以上なら市長の許可、指定数量の5分の1以上・指定数量未満なら届出が必要だと案内しています。
許可を受けた施設は、まとめて「製造所等」と呼ばれます。製造所等には、危険物の規制に関する政令で、標識と掲示板を設けることが決まっています。大きさや色、書くことは、危険物の規制に関する規則(第17条・第18条)で決まっています。標識は、事業所の中でどの建物が危険物の施設かを示し、所在を知らせるためのものです。掲示板は、扱っている危険物と、防火のために必要なことを知らせます。
- 標識「危険物屋内貯蔵所」のように、施設の区分を書きます。白地に黒い文字です。
- 掲示板危険物の類・品名・最大数量・指定数量の倍数などを書きます。白地に黒い文字です。
- 注意事項の掲示板危険物の類に応じて、「火気厳禁」などを書きます。この例は、赤地に白い文字です。
- 長さ0.6m以上・幅0.3m以上標識も、2つの掲示板も、この大きさ以上の板で作ります。
- 身長1.6mの人板の大きさの目安です。
板と人は、同じ縮尺で描いた模式図です。並べ方は一つの例で、上下の順や左右の並びは施設によって変わります。
店や事務所でも、塗料や消毒用のアルコールをまとめて置くと、量によっては届出や許可の対象になります。標識と掲示板を考える前に、扱っている危険物の品名と量を書き出し、所轄の消防署に確かめておくと、後の手戻りがありません。
大きさは幅0.3m以上・長さ0.6m以上、標識は白地に黒い文字
標識・掲示板・注意事項の掲示板は、どれも幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板で作ります。標識には「危険物屋内貯蔵所」のように施設の区分を書きます。外壁に直接書いたり、シールを貼ったりする方法を認めている審査基準もあります。
標識
- 大きさ
- 幅0.3m以上・長さ0.6m以上
- 地と文字の色
- 地は白、文字は黒
- 書くこと
- 施設の区分(「危険物屋内貯蔵所」など)
掲示板
- 大きさ
- 幅0.3m以上・長さ0.6m以上
- 地と文字の色
- 地は白、文字は黒
- 書くこと
- 危険物の類・品名・最大数量・指定数量の倍数、危険物保安監督者の氏名か職名(定めなければならない施設)
注意事項の掲示板
- 大きさ
- 幅0.3m以上・長さ0.6m以上
- 地と文字の色
- 火気厳禁・火気注意は赤地に白、禁水は青地に白
- 書くこと
- 危険物の類に応じた注意事項
危険物の規制に関する規則 第17条第1項(標識)・第18条第1項(掲示板)をもとにしています。大きさは、どれも「以上」の決まりです。
標識に書く言葉は、施設の区分で決まります。さいたま市の審査基準は、下の表のように、区分ごとの文字を示しています。標識の例には、縦書きと横書きの両方が載っています。向きは、設ける場所の形と、所轄の消防署の基準で決めます。
製造所
- 標識に書く文字
- 危険物製造所
屋内貯蔵所
- 標識に書く文字
- 危険物屋内貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
- 標識に書く文字
- 危険物屋外タンク貯蔵所
屋内タンク貯蔵所
- 標識に書く文字
- 危険物屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
- 標識に書く文字
- 危険物地下タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
- 標識に書く文字
- 危険物簡易タンク貯蔵所
屋外貯蔵所
- 標識に書く文字
- 危険物屋外貯蔵所
給油取扱所
- 標識に書く文字
- 危険物給油取扱所
販売取扱所
- 標識に書く文字
- 危険物第1種販売取扱所/危険物第2種販売取扱所
移送取扱所
- 標識に書く文字
- 危険物移送取扱所
一般取扱所
- 標識に書く文字
- 危険物一般取扱所
さいたま市「さいたま市危険物規制事務に関する審査基準」の表4-5-1をもとにしています。タンクローリーなどの移動タンク貯蔵所は、車両に付ける別の標識です。
法令・ルール:外壁への直接の記入や、シールを認める審査基準もあります
さいたま市と宜野湾市の審査基準は、雨水などで文字が消えないといった要件を満たせば、施設の外壁にペイントやシールで直接書いてもよいとしています。一方で、さいたま市は屋外タンクのタンク本体への直接の掲示は認めていません。扱いは消防本部ごとの基準で違うため、所轄の消防署に確かめます。
掲示板には、類・品名・最大数量と指定数量の倍数を書きます
掲示板には、危険物の類、品名、貯蔵または取り扱う最大の量、指定数量の倍数を書きます。危険物保安監督者を定めなければならない施設では、その人の氏名か職名も書きます。指定数量の倍数は、品名ごとの量を指定数量で割って合計した数です。
危険物の類
- 記載の例
- 第4類
品名
- 記載の例
- 第1石油類(ガソリン)、第2石油類(灯油)
貯蔵最大数量(取扱最大数量)
- 記載の例
- ガソリン 180L、灯油 800L
指定数量の倍数
- 記載の例
- 1.7
危険物保安監督者
- 記載の例
- 〇〇 〇〇(氏名のかわりに職名でもよい)
例の数量と倍数は、横浜市の案内の計算例(ガソリン180L・灯油800L)を使いました。名前は伏せ字です。危険物保安監督者は、定めなければならない施設だけが書きます。
指定数量は、危険物の類と品名ごとに決まっています。工場や倉庫で扱うことの多い第4類(引火性液体)の指定数量は、下の表のとおりです。同じ第1石油類でも、水に溶けないもの(非水溶性)と溶けるもの(水溶性)で量が違います。
特殊引火物
- 指定数量
- 50L
- 物品の例
- ジエチルエーテル、アセトアルデヒド
第1石油類
- 指定数量
- 非水溶性 200L/水溶性 400L
- 物品の例
- ガソリン、ラッカーシンナー(非水溶性)、アセトン(水溶性)
アルコール類
- 指定数量
- 400L
- 物品の例
- 消毒用アルコール
第2石油類
- 指定数量
- 非水溶性 1,000L/水溶性 2,000L
- 物品の例
- 灯油、軽油、合成樹脂塗料用シンナー(非水溶性)、酢酸(水溶性)
第3石油類
- 指定数量
- 非水溶性 2,000L/水溶性 4,000L
- 物品の例
- 重油、クレオソート油(非水溶性)、グリセリン(水溶性)
第4石油類
- 指定数量
- 6,000L
- 物品の例
- ギヤー油、潤滑油
動植物油類
- 指定数量
- 10,000L
- 物品の例
- ヤシ油、ごま油
指定数量は神奈川県「危険物表」(2025年10月15日更新)、物品の例は横浜市「許可や届出が必要な危険物の量」(2026年8月6日更新)をもとにしています。第1類〜第3類・第5類・第6類は、重さ(kg)で指定数量が決まっています。
指定数量の倍数の出し方
- 1
品名ごとの量を書き出す
同じ場所で貯蔵する、または取り扱う危険物を、品名ごとに最大の量で書き出します。
- 2
品名ごとに、指定数量で割る
ガソリン180Lなら180÷200で0.9、灯油800Lなら800÷1,000で0.8です。
- 3
割った数を合計する
0.9+0.8で1.7。これが指定数量の倍数で、1以上なので許可の対象になります。
- 4
5分の1以上・1未満なら少量危険物
軽油300L(0.3)とアルコール類120L(0.3)なら0.6で、横浜市では届出の対象です。
注意事項の掲示板は、危険物の類で言葉と色が決まります
注意事項の掲示板は、扱う危険物の類で決まります。第4類(引火性液体)と第5類は「火気厳禁」、第2類のうち引火性固体以外は「火気注意」、第1類のアルカリ金属の過酸化物と第3類の禁水性物品は「禁水」です。ガソリンスタンドなどの給油取扱所には、黄赤の地に黒い文字の「給油中エンジン停止」の掲示板も設けます。
第1類
- 性質
- 酸化性固体
- 品名の例
- 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類など
第2類
- 性質
- 可燃性固体
- 品名の例
- 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、引火性固体など
第3類
- 性質
- 自然発火性物質及び禁水性物質
- 品名の例
- カリウム、ナトリウム、黄りんなど
第4類
- 性質
- 引火性液体
- 品名の例
- 特殊引火物、第1〜第4石油類、アルコール類、動植物油類
第5類
- 性質
- 自己反応性物質
- 品名の例
- 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物など
第6類
- 性質
- 酸化性液体
- 品名の例
- 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など
消防法 別表第一(総務省消防庁の掲載)をもとに、品名の一部を抜き出しています。
第1類
- 貯蔵・取り扱う危険物
- アルカリ金属の過酸化物と、これを含むもの
- 表示
- 禁水
- 色
- 地は青、文字は白
第2類
- 貯蔵・取り扱う危険物
- 引火性固体
- 表示
- 火気厳禁
- 色
- 地は赤、文字は白
第2類
- 貯蔵・取り扱う危険物
- 引火性固体以外のもの
- 表示
- 火気注意
- 色
- 地は赤、文字は白
第3類
- 貯蔵・取り扱う危険物
- 自然発火性物品
- 表示
- 火気厳禁
- 色
- 地は赤、文字は白
第3類
- 貯蔵・取り扱う危険物
- 禁水性物品
- 表示
- 禁水
- 色
- 地は青、文字は白
第4類
- 貯蔵・取り扱う危険物
- すべて
- 表示
- 火気厳禁
- 色
- 地は赤、文字は白
第5類
- 貯蔵・取り扱う危険物
- すべて
- 表示
- 火気厳禁
- 色
- 地は赤、文字は白
危険物の規制に関する規則 第18条第1項第4号・第5号をもとにしています。第1類のそのほかのものと第6類は、注意事項の掲示板の決まりがありません。さいたま市の審査基準は、「火気厳禁」を掲げる施設では「火気注意」を省略できるとしています。
- 白地に黒い文字施設の区分を書く標識と、類・品名・最大数量などを書く掲示板です。
- 赤地に白い文字「火気厳禁」と「火気注意」の掲示板です。
- 青地に白い文字第1類のアルカリ金属の過酸化物や、第3類の禁水性物品を扱う施設の「禁水」の掲示板です。
- 黄赤の地に黒い文字給油取扱所の「給油中エンジン停止」の掲示板です。
色の組み合わせを示す模式図で、文字は帯で表しています。色は、実際の掲示板に近い色で描きました。
扱う危険物が複数の類にまたがるときは、それぞれの類の注意事項を確かめます。どの掲示板を掲げるか迷うときは、扱う物品の品名の一覧と安全データシートを持って、所轄の消防署に相談します。
掲げる場所は、出入口の近くの、外から見やすいところです
標識と掲示板は、出入口の付近など、外から見やすいところに掲げます。主な出入口が2か所以上ある建物は2か所以上に掲げます。屋外タンクは屋外タンク貯蔵所ごとに掲げ、必要に応じて、防油堤の外側の見やすい場所や主な道路に面した側にも掲げます。
- 主な出入口の横建物の施設は、出入口の付近の外から見やすい場所に掲げます。
- もう1つの主な出入口主な出入口が2か所以上あれば、2か所以上に掲げます。
- 勝手口など宜野湾市の審査基準は、勝手口や、機械を入れたあとは出入口として使わない搬入口(外から人が入れる廊下などがないものに限る)を省略できるとしています。
- 防油堤の外側屋外タンクは屋外タンク貯蔵所ごとに掲げ、必要に応じて、防油堤の外側の見やすい場所にも掲げます。
- 道路に面した側屋外タンクは、必要に応じて、主な道路に面した側にも掲げます。屋外貯蔵所は、面している主な道路から見やすい場所に掲げます。
考え方を示す模式図です。濃い緑の細い帯が、標識と掲示板を掲げる場所を表しています。
製造所・屋内貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・販売取扱所・一般取扱所
- 掲げる場所
- 出入口の付近など、外から見やすい箇所。主な出入口が2か所以上なら2か所以上
屋外タンク貯蔵所
- 掲げる場所
- 屋外タンク貯蔵所ごと。防油堤の外側の見やすい箇所と、主な道路に面した箇所に、必要に応じて
地下タンク貯蔵所
- 掲げる場所
- 地下のタンクの上の直近と、外から見やすい箇所
屋外貯蔵所
- 掲げる場所
- 面している主な道路から見やすい箇所
給油取扱所
- 掲げる場所
- 自動車などの出入口の付近の、外から見やすい箇所
堺市と宜野湾市の危険物規制審査基準の別記をもとにしています。細かな扱いは、消防本部ごとの基準で違います。
見やすさは、取り付ける高さと、手前に物が置かれないかで変わります。確かめた審査基準には、取り付ける高さの数字は書かれていません。目の高さのあたりで、フォークリフトの通路や積み荷で隠れない位置を選ぶと、離れた場所からも確かめやすくなります。

少量危険物の標識は、市町村の条例で決まります
指定数量の5分の1以上・指定数量未満の危険物(少量危険物)は、市町村の火災予防条例の決まりで扱います。標識や掲示板の言葉や様式は市町村の規則で決まり、市町村で違うことがあります。貯蔵を始める前に、所轄の消防署へ届け出ます。
少量危険物の量は、指定数量の倍数で考えます。灯油だけなら、指定数量の1,000Lの5分の1にあたる200L以上・1,000L未満です。複数の品名を扱うときは、倍数の合計が0.2以上・1未満かどうかで見ます。住宅では、指定数量の2分の1以上を届出の対象とする市もあります(岡山市)。確かめた市の規則と消防の基準(堺市・福岡市の規則、静岡市の運用基準、うるま市の審査基準)は、どれも、この量の危険物を扱う場所に、条例にもとづく標識と掲示板を求めています。
決まりのもと
- 堺市
- 堺市火災予防条例施行規則(第2条・別表)
- 福岡市
- 福岡市火災予防規則(第7条第5号・別表)
標識
- 堺市
- 「少量危険物貯蔵取扱所」。白地に黒い文字、30cm×60cm以上
- 福岡市
- 少量危険物を貯蔵し、取り扱っている旨。白地に黒い文字、長辺60cm・短辺30cm以上
掲示板
- 堺市
- 類・品名・最大数量・防火責任者。白地に黒い文字
- 福岡市
- 類・品名・最大数量。白地に黒い文字
注意の掲示板
- 堺市
- 「火気厳禁」「火気注意」は赤地に白、「禁水」は青地に白
- 福岡市
- 防火に関し必要な事項。赤地に白い文字
2つの市の規則をもとにした例です。書く言葉や様式、届出の書式は、市町村で違うことがあります。確かめた2つの市の大きさは、どちらも30cm×60cm以上です。福岡市の規則は、貯蔵し取り扱う場所の入口か直近の見やすい位置に設けること、標識を縦書きにできることも定めています。
法令・ルール:少量危険物は、貯蔵を始める前に消防署へ届け出ます
横浜市は、指定数量の5分の1以上・指定数量未満の危険物には届出が必要だと案内しています。福岡市の規則は、貯蔵や取り扱いを始める日(設備の工事をするときは工事に着手する日)の7日前までに、届出書を2部出すとしています。期限と書式は市町村で違うため、施設のある市町村の消防署で確かめます。
綿花類や可燃性固体類・可燃性液体類など、燃えやすいものを政令で決められた量以上置く場所は「指定可燃物」の貯蔵取扱所として、市町村の火災予防条例の決まりで扱います。堺市の規則は「指定可燃物貯蔵取扱所」の標識と、品名・最大数量・防火責任者の掲示板を求め、可燃性固体類と可燃性液体類は「火気厳禁」、それ以外は「火気注意」としています。
少量危険物を貯蔵する移動タンク(車両に固定したタンク)には、0.3m平方の地が黒い板に、黄色の反射する材料で「危」と書いた標識を付けます(静岡市の運用基準)。指定数量以上のタンクローリー(移動タンク貯蔵所)は、0.3〜0.4m平方の「危」の標識を車両の前後に掲げます(危険物の規制に関する規則 第17条第2項)。車両の表示は、社用車の文字入れ・マグネット看板で紹介しています。
劇場や作業場の「火気厳禁」は、別の決まりの標識です
「火気厳禁」の標識は、危険物の施設のほかにも、劇場や百貨店などの指定された場所(火災予防条例)や、火災・爆発の危険がある作業場(労働安全衛生規則)で求められます。決まりのもとが違うと、大きさの決まりも違います。作業場の表示には、大きさや色の決まりがありません。
危険物の製造所・貯蔵所・取扱所
- 決まりのもと
- 危険物の規制に関する規則
- 標識の決まりの例
- 注意事項の掲示板。赤地に白い文字、幅0.3m以上・長さ0.6m以上
少量危険物・指定可燃物の場所
- 決まりのもと
- 市町村の火災予防条例
- 標識の決まりの例
- 堺市は赤地に白い文字、30cm×60cm以上
劇場・百貨店など、指定された場所
- 決まりのもと
- 市町村の火災予防条例
- 標識の決まりの例
- 福岡市・広島市は赤地に白い文字、短辺25cm・長辺50cm以上
火災や爆発の危険がある作業場
- 決まりのもと
- 労働安全衛生規則 第288条
- 標識の決まりの例
- 「火気の使用を禁止する旨の適当な表示」。大きさや色は条文に書かれていない
福岡市火災予防規則の別表、広島市「禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁等の標識」、労働安全衛生規則 第288条をもとにしています。
劇場や百貨店などの標識は、指定された場所の出入口などに、「禁煙」「火気厳禁」「危険物品持込み厳禁」を掲げるものです。広島市の資料は、文字のほかに、JIS Z 8210 などにもとづく図記号を併せて設けるとしています。店舗や施設の標識は、施設のある市町村の決まりに合わせます。
作業場の表示は、労働安全衛生規則が「適当な表示」と書くだけで、形は決めていません。社内の決まりや安全標識の考え方に合わせて、離れた場所からも読める大きさと色にします。工場・倉庫の看板全体は、工場・倉庫・物流施設の看板で紹介しています。
迷いやすいところと、確かめる相談先
見落としやすいのは、扱う量が増えたのに掲示板が古いまま、出入口の1か所にしか掲げていない、少量危険物と製造所等の決まりを混ぜてしまう、といったことです。決まりは消防本部ごとの基準で細かく違うため、所轄の消防署の予防の担当に確かめます。
掲げたあとに見直したいこと
- 品名や最大の量を変えたのに、掲示板の数字が古いままになっていないか
- 指定数量の倍数を、品名ごとに割って合計した数で書いているか
- 主な出入口が2か所以上あるのに、1か所だけになっていないか
- 注意事項の言葉と色が、扱う危険物の類に合っているか
- 棚や積み荷、植え込みで、板が隠れていないか
- 色あせや汚れで、文字が読みにくくなっていないか
補足:少量危険物の場所に、製造所等の標識を流用しない
少量危険物の標識は、市町村の規則で言葉が決まっていることがあります(堺市は「少量危険物貯蔵取扱所」)。製造所等の標識の言葉や、ほかの市町村の様式をそのまま使わず、施設のある市町村の規則で確かめます。
ポイント:迷ったら、所轄の消防署の予防の担当へ
許可や届出の窓口は、原則として、施設のある市町村の消防本部・消防署です。扱う物品の品名と量、施設の図面や写真を用意して相談すると、必要な標識と掲示板、掲げる場所まで確かめられます。
標識と掲示板は、品名と数量に合わせて作り、取り付けまでまとめて頼めます
現地の確認から、標識と掲示板の決まりのご案内、製作、取り付け、品名や数量が変わったときの作り替えまで、まとめてお受けします。全国61拠点のネットワークと47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の工場・倉庫の標識も窓口ひとつで進められます。
審査基準は、標識と掲示板の材料に、雨や日差しに耐えることと、文字が雨水などで消えないことを求めています。金属や樹脂の板に文字を入れるほか、認められていれば外壁にシールで直接表示する方法もあります。日差しや雨、潮風を受ける場所かどうかを見て、材料と文字の入れ方を決めます。
頼んだときの進み方
- 1
写真と品名の一覧を送る
施設の区分、扱う危険物の品名と量、出入口と掲げたい壁の写真をお送りください。写真1枚からでも始められます。
- 2
現地を確かめる
施設に近い拠点の担当が伺い、出入口の数、壁や柵の素材、見やすい位置を確かめます。
- 3
決まりのご案内とお見積り
標識・掲示板・注意事項の掲示板の決まりと大きさ、取り付け方をご案内し、お見積りをお出しします。必要な標識の最後の確認は、所轄の消防署でお願いします。ご相談・お見積りは無料です。
- 4
製作と取り付け
決められた大きさと色で製作し、外壁や柵に取り付けます。夜間や土日祝の工事もできます。
- 5
変わったときの作り替え
品名や数量、監督者が変わったときの掲示板の作り替えや、数字の欄の差し替えもお受けします。数量を増やすなどの変更は、許可や届出の手続きが要るかを、所轄の消防署で確かめていただいてから進めます。
全国の工場・倉庫を、窓口ひとつで全国61拠点のネットワークと、47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の施設の標識をまとめてお受けします。全国・多店舗の一括対応を見る
製作は、内容に合わせて標識や掲示板は、内容に応じてグループの工場か協力会社で、決められた大きさと色で製作します。看板製作を見る
取り付けは、夜間や土日祝も外壁や柵への取り付けから、高い位置の作業までお受けします。夜間や土日祝の工事もできます。看板施工・取付を見る
写真は、グリーンクロスグループの拠点・工場・施工の現場です。
グリーンクロスは、安全機材・保安用品の販売とレンタルも手がける会社です(「グリーンクロス 安全用品ナビ(別のタブで開きます)」で紹介しています)。看板の製作・施工・点検では、全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」では標識・表示板を扱っていて、決まった様式の標識も、必要なものと書く内容が分かれば、デザインから作れます。
頼む前にそろえておくと話が進むこと
- 施設の区分(屋内貯蔵所・一般取扱所など)。少量危険物なら、その旨
- 扱う危険物の類と品名、品名ごとの最大の量
- 指定数量の倍数(許可証や届出書の控えと照らし合わせる)
- 危険物保安監督者の氏名か職名(定めなければならない施設)
- 主な出入口の数と、掲げる壁・柵の写真
- 工場・倉庫が複数あるときは、施設の一覧
決まった様式のある市町村では、その様式の写しもあると、言葉や並びをそろえやすくなります。
よくあるご質問
危険物の標識の大きさは決まっていますか?
決まっています。製造所・貯蔵所・取扱所の標識は、幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板で、地は白、文字は黒です。掲示板と注意事項の掲示板も、同じ大きさ以上の板で作ります。
「火気厳禁」の掲示板は何色ですか?
危険物の施設の「火気厳禁」は、地が赤、文字が白です。第4類(引火性液体)や第5類の危険物を扱う施設などに掲げます。「火気注意」も赤地に白、「禁水」は青地に白です。
標識と掲示板は、何が違いますか?
標識は「危険物屋内貯蔵所」のように、その建物がどの区分の危険物の施設かを示します。掲示板は、扱う危険物の類・品名・最大数量・指定数量の倍数などを知らせるもので、注意事項の掲示板とあわせて掲げます。
灯油を少し置くだけでも、標識は要りますか?
量によります。灯油だけなら指定数量は1,000Lで、事業所では200L以上・1,000L未満が少量危険物として、市町村の火災予防条例の標識や届出の対象になります。住宅では、指定数量の2分の1以上を届出の対象とする市もあります(岡山市)。200L未満は少量危険物に当たりませんが、火気の扱いや漏れを防ぐことなど、指定数量未満の危険物に共通の決まりがあります(静岡市の運用基準)。
指定数量の倍数は、どう計算しますか?
品名ごとに、扱う量をその品名の指定数量で割り、合計します。横浜市の例では、ガソリン180L(0.9)と灯油800L(0.8)で1.7です。1以上は許可、事業所では0.2以上・1未満が少量危険物の届出の対象です。
外壁にシールを貼ったり、ペイントで書いたりしてもよいですか?
認めている審査基準があります。さいたま市と宜野湾市は、雨水などで文字が消えないといった要件を満たせば、外壁への直接の記入やシールでもよいとしています。屋外タンクの本体への直接の掲示を認めない例もあるため、所轄の消防署に確かめます。
品名や数量が変わったら、掲示板はどうしますか?
掲示板の内容を、実際の品名と数量、指定数量の倍数に合わせて書き換えます。量を増やすなどの変更には許可や届出の手続きが要ることがあるため、先に消防署に確かめます。数字の欄を差し替えやすい作りにしておくと、手間が減ります。
危険物の標識や掲示板は、どこで作れますか?
決まった様式の標識は、通販で買えるものもあります。グループの看板通販サインシティでは標識・表示板を扱っていて、必要なものと書く内容が分かれば、デザインから作れます。施設に合わせた掲示板は、施設の区分と品名・数量が分かれば、決められた大きさと色でデザインから製作できます。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「危険物の規制に関する規則」(別のタブで開きます)第17条第1項(標識の大きさと色)・第2項(移動タンク貯蔵所の「危」)、第18条第1項(掲示板の大きさ・書くこと・色、注意事項の掲示板、給油中エンジン停止)
- e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」(別のタブで開きます)第9条第1項第3号(製造所の標識と掲示板。ほかの施設も同じ形の決まり)、別表第四(指定可燃物の品名と数量)
- e-Gov法令検索「消防法」(別のタブで開きます)第10条(指定数量以上の貯蔵・取扱い、10日以内の仮貯蔵、倍数の考え方)、第11条(製造所等の許可)
- 堺市「堺市危険物規制審査基準」第4編 別記6 標識・掲示板(2026年3月31日更新)(別のタブで開きます)大きさ(幅0.3m以上・長さ0.6m以上)と色、掲示板の記載事項、注意事項の一覧、給油取扱所の掲示板、材質、施設の区分ごとの設置位置
- 宜野湾市消防本部「危険物規制審査基準」別記4 標識・掲示板(令和7年4月1日制定)(別のタブで開きます)標識・掲示板の目的、外壁への直接の記入やシール、注入口・ポンプ設備の掲示板、省略できる出入口
- さいたま市「さいたま市危険物規制事務に関する審査基準」別記第5 標識、掲示板等(別のタブで開きます)施設の区分ごとに標識に書く文字(表4-5-1)、注意事項(表4-5-2)、縦書き・横書きの例、屋外タンク本体への直接の掲示
- 総務省消防庁「消防法|危険物確認試験や危険物の運搬について」(別のタブで開きます)消防法 別表第一(危険物の類・性質・品名)
- 神奈川県「危険物表」(2025年10月15日更新)(別のタブで開きます)類・品名ごとの指定数量
- 横浜市「許可や届出が必要な危険物の量」(2026年8月6日更新)(別のタブで開きます)指定数量以上は許可、5分の1以上・未満は届出。第4類の物品の例と、指定数量の倍数の計算例
- 堺市火災予防条例施行規則(平成20年規則第109号)(別のタブで開きます)第2条・別表:少量危険物と指定可燃物の標識・掲示板の言葉、色、大きさ
- 福岡市火災予防規則(昭和50年規則第43号。令和8年2月26日規則第6号による改正)(別のタブで開きます)第7条・別表7の項(禁煙・火気厳禁の標識)、9・10の項(少量危険物・指定可燃物の標識と掲示板)、備考(数値以上・縦書き)、第14条(届出は7日前まで・2部)
- 静岡市消防局「静岡市少量危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する運用基準」(平成27年6月4日)(別のタブで開きます)少量危険物の定義(指定数量の5分の1以上・指定数量未満)、標識と掲示板、移動タンクの「危」の標識、見やすい箇所の考え方
- うるま市消防本部「消防同意・消防用設備等設置審査基準」第7節 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵取扱いの基準(別のタブで開きます)少量危険物の標識・掲示板の記載事項と設置位置、材質
- 岡山市消防局 予防課「少量危険物・指定可燃物、貯蔵・取扱い届出書」(2021年3月9日)(別のタブで開きます)届出が必要な量:事業所等は指定数量の5分の1以上・指定数量未満、一般の住宅は2分の1以上・指定数量未満
- 広島市「禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁等の標識」(別のタブで開きます)禁煙・火気厳禁の標識の大きさ(縦25cm以上×横50cm以上)と色、図記号、設置位置
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(別のタブで開きます)第288条(立入禁止等)。火災又は爆発の危険がある場所で作業を行うときの、火気の使用を禁止する旨の適当な表示
- 看板通販サインシティ「標識・表示板」(別のタブで開きます)グループの通販サイト。安全標識・修理点検標識・施設案内表示・標識用アルミ基板などの、標識・表示板の分類
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




