消火器の標識・誘導標識・禁煙の標識の大きさと色。付ける場所と、蓄光式の決まりまで
消火器の上に標識を付けたいときは、原則として「消火器」と書いた標識を、見やすい位置に設けます。確かめた消防本部の基準は、どれも赤地に白い文字で8cm×24cm以上です。非常口の誘導標識は避難口の上部と廊下に付け、劇場などの「禁煙」「火気厳禁」は市町村の条例で決まります。製作から取り付けまで、全国の店舗・事務所・工場の分をまとめてご相談いただけます。
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この記事のポイント
- 01消火器の設置が要る建物では、消火器を置いた場所に、原則として「消火器」と書いた標識を見やすい位置に設けます(消防法施行規則 第9条)。確かめた消防本部の基準は、どれも赤地に白い文字で、短辺8cm以上・長辺24cm以上です
- 02非常口の表示には、電気で光る「誘導灯」と、板やシートの「誘導標識」があります。どちらを付けるかは、建物の用途や階などで決まります
- 03誘導標識は、原則として、避難口の上部と、廊下のどこからでも歩いて7.5m以下で届くところ、曲り角に付けます。蓄光式は、光をためたあとの明るさで、高輝度と中輝度に分かれます
- 04劇場や大きな店舗などの「禁煙」「火気厳禁」の標識は、市町村の火災予防条例で決まります。確かめた市の例は、赤地に白い文字で25cm×50cm以上です
- 05消防の標識は、製作から取り付け、改装のときの付け直しまで、全国の店舗・事務所・工場の分をまとめて頼めます
消防の標識は、標識ごとに決まりのもとが違います
消防の標識とは、消火器の場所や避難口、避難の方向、火の使用の禁止などを知らせるために、法令や条例で決まっている標識のことです。消火器の標識は消防法施行規則、誘導標識は消防法施行令と規則・告示、劇場や百貨店などの「禁煙」「火気厳禁」は市町村の火災予防条例で決まります。
店舗の開業や事務所の移転のときには、消火器の上の標識や、非常口の表示を用意することになります。消防の標識は、標識ごとに決まりのもとが違います。何を、どこに、どの大きさで付けるかは、そのもとの決まりで確かめます。
- 消火器と標識消火器を置いた場所の見やすい位置に、「消火器」と書いた標識を付けます。この例は、消火器の上の壁です。
- 床から1.5m以下消火器は、いちばん高いところが床から1.5m以下になるように置きます。
- 通路の誘導標識廊下や通路に付けて、矢印で避難の方向を示します。この例は、床に近い壁に付けています。
- 避難口の誘導標識避難口の上部などに付けて、そこが避難口であることを示します。電気で光る誘導灯を付ける建物もあります。
- 掲示板掲示物は、誘導標識をさえぎったり、まぎらわしくしたりしない位置に付けます。
考え方を示す模式図です。標識は見やすいように大きく描いています。色は、確かめた告示と消防本部の基準の例に合わせました。
消火器の標識
- 決まりのもと
- 消防法施行規則 第9条
- 付ける場所
- 消火器のそばの、見やすい位置
- 色と大きさの例
- 赤地に白い文字、短辺8cm以上・長辺24cm以上
誘導標識
- 決まりのもと
- 消防法施行令 第26条、施行規則 第28条の3、告示
- 付ける場所
- 避難口の上部、廊下・通路、曲り角
- 色と大きさの例
- 避難口のものは緑の地に白、12cm以上×36cm以上
「禁煙」「火気厳禁」「危険物品持込み厳禁」
- 決まりのもと
- 市町村の火災予防条例
- 付ける場所
- 劇場・百貨店など、消防長が指定する場所
- 色と大きさの例
- 赤地に白い文字、25cm以上×50cm以上
危険物の施設の「火気厳禁」
- 決まりのもと
- 危険物の規制に関する規則 第18条
- 付ける場所
- 製造所・貯蔵所・取扱所
- 色と大きさの例
- 赤地に白い文字、幅0.3m以上・長さ0.6m以上
消火器の標識の色と大きさは、池田市の告示と、京都市・大阪市・福岡市・岡山市・徳島市の消防の基準で確かめました。誘導標識は池田市の告示、「禁煙」などは札幌市・広島市・池田市の例です。大きさは、どれも「以上」の決まりです。細かな扱いは地域で違うため、所轄の消防署の基準で確かめます。
このほか、屋内消火栓や避難器具、非常コンセントなどの消防用設備にも、それぞれの標識があります(大阪市・徳島市の基準)。この記事では、店舗・事務所・工場で付けることの多い、消火器の標識、誘導標識、「禁煙」「火気厳禁」の標識を中心に紹介します。
消火器の標識は、「消火器」と書いて、見やすい位置に付けます
消火器を置いた場所には、原則として、「消火器」と書いた標識を見やすい位置に設けます(消防法施行規則 第9条第4号)。大きさと色は規則には書かれておらず、消防本部の基準で決まります。確かめた告示と基準は、どれも赤地に白い文字で、短辺8cm以上・長辺24cm以上です(徳島市の基準は、色を「原則」としています)。
消防法施行規則 第9条は、消火器具を置いた場所に、置いたものに合わせた言葉の標識を、見やすい位置に設けるよう定めています。消火器具とは、消火器と、水バケツや乾燥砂などの簡易消火用具をあわせた呼び方です(消防法施行令 第10条)。置くものと、標識に書く言葉は、下の表のとおりです。
消火器
- 標識に書く言葉
- 消火器
水バケツ
- 標識に書く言葉
- 消火バケツ
水槽
- 標識に書く言葉
- 消火水槽
乾燥砂
- 標識に書く言葉
- 消火砂
膨張ひる石・膨張真珠岩
- 標識に書く言葉
- 消火ひる石
消防法施行規則 第9条第4号を、京都市・大阪市・徳島市の消防の基準で確かめました。
消火器
- 地と文字の色
- 地は赤、文字は白
- 大きさ
- 短辺8cm以上・長辺24cm以上
大型消火器
- 地と文字の色
- 地は赤、文字は白
- 大きさ
- 短辺15cm以上・長辺60cm以上
使用方法
- 地と文字の色
- 地は白、文字は赤
- 大きさ
- 短辺12cm以上・長辺24cm以上
消火器の図記号
- 地と文字の色
- 地は赤、図は白
- 大きさ
- 各辺9cm以上
消火器の標識は、池田市の告示と、京都市・大阪市・福岡市・岡山市・徳島市の基準で確かめました。大型消火器は岡山市、使用方法は大阪市と池田市の告示、図記号は京都市・和歌山市の基準によります(岡山市は9cm角以上)。福岡市の基準は、色と大きさを「指導基準」としていて、大きく作るときは縦と横の比を表のとおりにするとしています。使用方法の標識には、その消火器の使い方を短く書きます(大阪市・池田市)。
消火器がそのまま見えるように置くときは、文字の標識の代わりに図記号を使えるとする消防本部があります(京都市・和歌山市・福岡市・徳島市)。使うのは、JIS Z 8210 の消火器の図記号(ピクトグラム)です。消防法施行令 第32条を当てはめて、文字の標識を省略する扱いです(岡山市・徳島市)。岡山市の基準は、劇場やホテル、駅など、外国から来る人が多く使うと考えられる施設では、文字の標識に加えて図記号を活用するとしています。
消火器を箱(ボックス)に入れて、本体が外から見えないときは、絵表示も添えるよう努めるとする基準があります(徳島市)。標識に「普通火災用」「油火災用」「電気火災用」など、その消火器が使える火災の種類を書き添えてもよいとする基準もあります(大阪市)。
消火器は、床から1.5m以下で、歩いて20m以内に置きます
消火器の設置が要る建物は、用途と延べ面積などで決まります(消防法施行令 第10条)。2019年10月1日からは、延べ面積150㎡未満の飲食店でも、火を使う設備や器具があれば、原則として消火器を置きます。消火器は、いちばん高いところを床から1.5m以下にし、各部分から歩いて20m以下になるように置いて、標識を付けます。
消防法施行令 第10条は、消火器具を置く建物を、用途と延べ面積などで決めています。用途ごとに延べ面積150㎡以上・300㎡以上などの区分があり、少量危険物や指定可燃物を扱う建物も対象です。地階や3階以上の階などで、床面積が50㎡以上の階も対象になります。消火器が要る建物では、置いた消火器に標識も付けます。
2016年12月の糸魚川市の大規模火災を受けて、決まりが変わりました。2019年10月1日からは、延べ面積150㎡未満の飲食店でも、こんろなど火を使う設備や器具があれば、消火器が要ります(消防法施行令 第10条第1項第1号ロ)。調理油過熱防止装置や自動消火装置など、防火上有効な措置をとっているときは除かれます(消防法施行規則 第5条の2)。
消火器と標識を置くまで
- 1
要るかどうかを確かめる
建物の用途と延べ面積、階、火を使う設備の有無を書き出して、所轄の消防署に確かめます。ビルに入る店なら、建物全体の延べ面積も確かめます(横浜市は、建物全体が150㎡以上なら従来から設置が要ると案内しています)。
- 2
置く場所を決める
通行や避難のじゃまにならず、使うときにすぐ持ち出せる場所を選びます(消防法施行令 第10条第2項第2号)。建物の各部分から、歩いて20m以下で届くように置きます(消防法施行規則 第6条第6項)。
- 3
高さを確かめる
消火器のいちばん高いところが、床から1.5m以下になるように置きます(消防法施行規則 第9条第1号。いちばん高いところで測ることは、徳島市・岡山市の基準によります)。壁に掛けるときも、この高さを守ります。
- 4
標識を付ける
消火器のある場所の見やすい位置に、「消火器」の標識を付けます。棚や柱の陰になる場所なら、通路から見える位置を選びます。
- 5
点検の予定を決める
置いた消火器には、標識とは別に、定期的な点検と報告の決まりがあります。点検を頼む先と時期を決めておきます。
法令・ルール:消火器の点検と報告は、標識とは別の決まりです
消火器などの消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防署長などに報告します(消防法 第17条の3の3)。横浜市は、飲食店に新しく置いた消火器について、6か月ごとの機器点検と、1年に1回の報告が要ると案内しています。報告の時期と出し方は、所轄の消防署で確かめます。
非常口の表示には、電気で光る「誘導灯」と、板の「誘導標識」があります
誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示す照明器具で、停電のときも非常電源で光ります。誘導標識は、避難口の位置や避難の方向を示した標識で、多くは板やシートで作ります。どちらをどこに付けるかは、建物の用途や階などで決まります(消防法施行令 第26条)。
「非常口の看板」と呼ばれるものには、電気で光る誘導灯と、板やシートの誘導標識があります。岡山市の基準は、誘導灯を、火災のときに建物にいる人を屋外へ避難させるための照明器具としています。避難口の位置や避難の方向を示したり、避難に役立つ明るさを与えたりするものです。誘導標識は、避難口の位置や避難の方向を示した標識です。
しくみ
- 誘導灯
- 電気で光る照明器具。停電のときも、非常電源で光る
- 誘導標識
- 板やシートの標識。蓄光式は、光をためて暗いところで光る
種類
- 誘導灯
- 避難口誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯
- 誘導標識
- 避難口に設けるもの、廊下や通路に設けるもの
大きさ
- 誘導灯
- 表示面の縦寸法で、A級(0.4m以上)・B級(0.2m以上0.4m未満)・C級(0.1m以上0.2m未満)
- 誘導標識
- 池田市の告示は、幅12cm以上・長さ36cm以上
付け方
- 誘導灯
- 電源につなぐ。専用の回路で施工するのが一般的
- 誘導標識
- 接着剤や両面テープなどで、はがれないように固定
誘導灯の区分は名古屋市・岡山市・前橋市の消防の資料、付け方はパナソニックの資料(誘導灯)と川口市の基準(中輝度蓄光式誘導標識)によります。停電のときは、内蔵の蓄電池などの非常電源に切り替わります(大阪市の基準、パナソニックの資料)。誘導灯と誘導標識の決まりは、どちらも消防法施行令 第26条と施行規則 第28条の3、告示「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)にあります。電気で光る誘導標識もあります(岡山市の基準)。
避難口の誘導標識
避難口の上部などに付けて、そこが避難口であることを示します。池田市の告示は、緑の地に白としています。
通路の誘導標識
廊下や通路に付けて、矢印で避難の方向を示します。池田市の告示は、白の地に緑としています。
考え方を示す模式図です。図記号は、走る人の形を簡単にして描いています。
誘導灯の有効範囲の中では、誘導標識を付けないことができます(消防法施行令 第26条第3項)。有効範囲は誘導灯の種類と区分で決まり、名古屋市の資料は、通路誘導灯のA級を20m、C級を10mとしています。
誘導灯と誘導標識のどちらを、どこに付けるかは、建物の用途や階などで決まります(消防法施行令 第26条第1項)。誘導灯を増やしたり替えたりするときは、電源の配線の工事がかかわります。付ける前に、所轄の消防署で、建物に要る設備と付ける位置を確かめます。
誘導標識は、避難口の上部と、廊下・曲り角に付けます
避難口に設ける誘導標識は、原則として、避難口の上部などに付けます。廊下や通路の誘導標識は、廊下のどこからでも、いちばん近い誘導標識まで歩いて7.5m以下になるところと、曲り角に付けます(消防法施行規則 第28条の3。床か壁に付けるとする消防本部の基準もあります)。まわりには、まぎらわしい広告物や、標識をさえぎる掲示物を置きません。
- 避難口避難口の上部などに付けた、避難口誘導灯の例です。誘導灯を付けない建物では、避難口の誘導標識を付けます。
- 誘導灯の有効範囲誘導灯の有効範囲の中では、誘導標識を付けないことができます。
- 曲り角廊下の曲り角に、通路の誘導標識を付けます。
- 廊下の途中廊下のどこからでも、いちばん近い誘導標識まで、歩いて7.5m以下になるように付けます。
- 7.5m誘導標識から、その標識が受け持つ廊下の端までの歩行距離です。
考え方を示す模式図です。点線は、廊下の奥から避難口までの道すじです。誘導標識の数と位置は、建物ごとに所轄の消防署で確かめます。
「7.5m以下」は、廊下や通路の各部分から、一つの誘導標識までの歩行距離で考えます(名古屋市の資料が収めるガイドライン、松戸市・太田市の基準)。廊下が長ければ、途中に何枚も付けることになります。階段や傾斜路では、避難の方向を特に示す必要がある場所に付けます。
床の近くに付ける蓄光式の誘導標識は、床からの高さがおおむね1m以下の、避難に役立つ場所に付けます。消防庁の通知は、階段では始点と終点に付けること、床に付けるものには摩耗や水に強いものを使うことを適当としています。川口市の基準は、どちらも決まりとして書いています。
法令・ルール:誘導標識のまわりに、まぎらわしい表示を置きません
消防法施行規則 第28条の3は、誘導標識のまわりに、誘導標識とまぎらわしいものや、さえぎる広告物・掲示物などを設けないよう定めています。総務省消防庁の点検要領も、誘導標識が間仕切りや広告物で見えにくくなっていないか、改装で数が足りなくなっていないかを確かめる項目にしています。

フロアの案内図と、本棚の端の表示(図書館) 
矢印で入口へ案内するサイン(快活CLUB)
いずれもグリーンクロスグループが手がけた看板です。
館内の案内図や、矢印で店の入口へ案内するサインは、誘導標識とは別のものです。案内サインを足すときは、誘導灯や誘導標識をさえぎらず、まぎらわしくならない位置を選びます。館内サインの計画は、館内サイン・案内サインの作り方で紹介しています。
蓄光式の誘導標識は、20分後の明るさで高輝度と中輝度に分かれます
蓄光式誘導標識は、照明の光をためて、暗くなると光る誘導標識です。光をためたあとの明るさで、高輝度(100mcd/㎡以上)と中輝度(24mcd/㎡以上100mcd/㎡未満)に分かれます。誘導灯を設けない路面店などの部屋に付けるときは、停電から20分たったときに表示面がおおむね100mcd/㎡以上になる照度が目安です(消防庁の通知)。
蓄光式誘導標識の技術上の基準は、2009年(平成21年)の消防法施行規則と告示の改正で定められました。消防庁は、2010年(平成22年)4月9日の通知で、その運用を示しています。mcd/㎡(ミリカンデラ毎平方メートル)は、表示面の明るさ(輝度)の単位です。
高輝度蓄光式
- 表示面の明るさ
- 100mcd/㎡以上
- 測るとき
- 光をあて終えてから20分後
中輝度蓄光式
- 表示面の明るさ
- 24mcd/㎡以上・100mcd/㎡未満
- 測るとき
- 光をあて終えてから20分後
誘導灯を設けない路面店などの部屋
- 表示面の明るさ
- 100mcd/㎡以上
- 測るとき
- 停電から20分後
同じ部屋で、いちばん遠いところから避難口までおおむね15m以上
- 表示面の明るさ
- 300mcd/㎡以上
- 測るとき
- 停電から20分後
大きな建物などで通路誘導灯を補う
- 表示面の明るさ
- 75mcd/㎡以上
- 測るとき
- 停電から60分後
消防庁の通知(平成22年4月9日 消防予第177号)と、太田市・川口市・松戸市の基準をもとにしています。高輝度と中輝度は、200lxの光を20分あてて、その20分後の表示面の平均輝度で分けます。停電のときの3つの値は、どれも「おおむね」の目安です。一般的な蛍光灯の照明で、高輝度蓄光式誘導標識を付けた場所の照度が200lx以上あれば、停電から20分後の100mcd/㎡以上を満たすとみなせるとしています。
LEDの照明は、蛍光灯より紫外線が少ないことが多く、消防庁の通知も特に注意するよう求めています。川口市の基準は、試験のデータで、照明と標識の組み合わせが合っているかを確かめるとしています。照明をLEDに替えた建物では、蓄光式の誘導標識の光り方も確かめます。
法令・ルール:通路誘導灯を補う蓄光式では、その場所の通路誘導灯は省けません
消防庁の通知と、確かめた消防本部の基準は、通路誘導灯を補うために蓄光式誘導標識を設けても、その場所の通路誘導灯は免除できないとしています。一方で、避難階の小規模な路面店などの部屋では、条件を満たせば、避難口誘導灯や通路誘導灯を設けないことができます(消防法施行規則 第28条の2)。前橋市の基準では、主にその部屋の人が使う、直接外に出られる避難口があることが条件です。部屋のどこからも避難口を見通せて歩行距離が30m以下であること、避難口の上部などに高輝度蓄光式誘導標識を付けることなども求めています。
誘導灯を設けない路面店などの部屋で、避難口から部屋のいちばん遠いところまでの歩行距離が15m以上なら、標識の大きさにも目安があります。表示面の縦寸法を h(m)、歩行距離を D(m)として、D≦150×h を満たす大きさにします。たとえば歩行距離が18mなら、縦0.12m以上です。停電から20分後の明るさも、おおむね300mcd/㎡以上にします(消防庁の通知と前橋市の基準。通知は、この式を目安としています)。
蓄光式を付ける前に確かめること
- 照明の種類と、照度が足りるか
- 告示に適合するものか、認定品か
- 床や巾木なら、摩耗と水に強いか
- 階段の始点と終点の高さがそろうか
- はがれないように固定できるか
照明は、蛍光灯かLEDかも確かめます。固定には、接着剤や両面テープなどを使います。消防庁の通知と、川口市・さいたま市の基準をもとにまとめました。
「禁煙」「火気厳禁」の標識は、市町村の火災予防条例で決まります
劇場や百貨店など、消防長が指定する場所では、原則として、喫煙・裸火の使用・危険物品の持ち込みが禁じられ、「禁煙」「火気厳禁」「危険物品持込み厳禁」の標識を設けます。決まりは市町村の火災予防条例にあり、地域で違います。確かめた札幌市・広島市・池田市の例は、赤地に白い文字で25cm以上×50cm以上です。
札幌市火災予防条例 第27条は、劇場や百貨店などのうち消防長が指定する場所で、喫煙すること、裸火を使うこと、火災予防上危険な物品を持ち込むことを禁じています。横浜市(条例第28条)は、劇場などの舞台や客席、床面積の合計が1,000㎡以上の百貨店などの売場を、指定する場所に挙げています。地下街の売場や、収容台数50台以上の屋内駐車場なども入っています。
どこが指定する場所かは、市町村ごとに決まっていて、条例の条番号も違います(札幌市は第27条、横浜市は第28条、堺市は第33条)。堺市は消防局の告示で、屋内の展示場や、高さ100m以上の建築物の公衆が通る部分なども指定しています。総務省消防庁は「火災予防条例(例)」を示しています(喫煙などの決まりは第23条)。2003年の改正では、喫煙所を設けるか、全面禁煙にするかを選べるようにしました(平成15年12月18日の通知)。
禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁
- 地と文字の色
- 地は赤、文字は白
- 大きさ
- 25cm以上×50cm以上
- 図記号を添えるとき
- 「禁煙」「火気厳禁」は、ISO 7010 か JIS Z 8210
喫煙所
- 地と文字の色
- 地は白、文字は黒
- 大きさ
- 10cm以上×30cm以上
- 図記号を添えるとき
- ISO 7001 か JIS Z 8210
札幌市火災予防条例 第27条とその解説、広島市「禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁等の標識」、池田市の告示をもとにしています。図記号は、札幌市では添えるときの決まりで(「危険物品持込み厳禁」は対象外)、規格は札幌市の解説によります。喫煙所の色は札幌市と広島市の例です。広島市は、英語を併記した例も示しています。喫煙所の標識は、健康増進法の喫煙専用室の標識で代えられるとしています(札幌市・広島市)。池田市の告示は、喫煙所の標識の配色を自由としています。北九州市は、2023年10月1日から、「禁煙」「火気厳禁」「喫煙所」の図記号を JIS か ISO の規格に合わせることにしました。すでにある標識は、引き続き使えます。
- 消火器の標識短辺8cm・長辺24cm。赤い地に白い文字です(池田市の告示と、確かめた消防本部の基準)。
- 避難口の誘導標識幅12cm・長さ36cm。緑の地に白です(池田市の告示)。
- 「禁煙」などの標識25cm・50cm。赤い地に白い文字です(札幌市・広島市・池田市)。札幌市と広島市の資料は、図記号も示しています。
- 危険物の施設の「火気厳禁」幅0.3m・長さ0.6m。赤い地に白い文字です(危険物の規制に関する規則)。
縦と横の比を実際の寸法に合わせ、下をそろえて並べた模式図です。どれも、決まりのいちばん小さい大きさで描いています。
同じ「火気厳禁」でも、決まりのもとが違えば、大きさも違います。危険物を扱う製造所・貯蔵所・取扱所の掲示板は、幅0.3m以上・長さ0.6m以上の赤地に白い文字です。少量危険物を扱う場所の標識と掲示板は、市町村の決まりで、地域で違います(池田市は、火災予防条例施行規則の標識として、告示で大きさと色を示しています)。危険物の標識と掲示板は、危険物の標識・掲示板でくわしく紹介しています。

見落としやすいのは、改装のあとと、色あせ・はがれです
見落としやすいのは、改装や模様替えで誘導標識が隠れたり足りなくなったりすることと、消火器を箱に入れて見えなくなることです。色あせやはがれで、標識が読みにくくなることもあります。総務省消防庁の点検要領も、誘導標識の汚れやはがれ、広告物による見えにくさ、改装による数の不足を確かめる項目にしています。
付けたあとに見直したいこと
- 改装のあと、誘導標識は足りるか
- 掲示物で誘導標識が隠れていないか
- 消火器が箱や棚に隠れていないか
- 消火器を移したら、標識も移したか
- 色あせや汚れ、はがれはないか
- 蓄光式に、照明が当たっているか
総務省消防庁の点検要領(誘導灯及び誘導標識)の項目と、徳島市の基準をもとにまとめました。
補足:危険物を扱う施設の標識は、別の決まりです
灯油や塗料などの危険物を一定の量以上扱う施設には、危険物の規制に関する規則などで決まった標識と掲示板があります。工場や倉庫では、消火器の標識や誘導標識とあわせて、危険物の標識も確かめます。くわしくは危険物の標識・掲示板と、工場・倉庫・物流施設の看板で紹介しています。
ポイント:迷ったら、所轄の消防署の予防の担当へ
どの標識が要るか、どこに付けるかは、建物の用途や広さ、消防本部の基準で変わります。建物の図面と、いまの標識の写真を持って所轄の消防署に相談すると、要る標識と付ける位置まで確かめられます。
消防の標識は、決まった言葉と大きさで作り、取り付けまでまとめて頼めます
決まりのご案内から、標識の製作、取り付け、改装や移転のときの付け直しまで、まとめてお受けします。全国61拠点のネットワークと47都道府県での屋外広告業の登録で、全国の店舗・事務所・工場の標識も、窓口ひとつで進められます。
標識は、印刷したシートや切り文字を、アルミ複合板や樹脂の板に貼るなどして作ります。福岡市の基準は、消防用設備等の標識の材料に、耐久性と耐候性を求めています。屋外か屋内か、湿気が多いか、床に近いかを見て、材料と文字の入れ方を決めます。

頼んだときの進み方
- 1
写真と図面を送る
建物の用途と、消火器を置く場所や避難口、廊下の写真をお送りください。図面があれば、付ける位置を一緒に確かめられます。写真1枚からでも始められます。
- 2
要る標識と付ける位置を確かめる
消防署から指導を受けた内容があれば、その内容に合わせます。要る標識の最後の確認は、所轄の消防署でお願いします。
- 3
お見積り
写真から概算をお出しし、仕様が決まって現地を確かめてから、正式なお見積りをお出しします。ご相談・お見積りは無料です。
- 4
製作と取り付け
決められた言葉と大きさ、色で製作し、壁や柱、床に取り付けます。営業中の店舗は、夜間や土日祝の工事もできます。
- 5
改装や移転のときの付け直し
間仕切りの変更や移転で、標識の位置が変わるときも、外して付け直したり、作り直したりします。
全国の店舗・事務所を、窓口ひとつで全国61拠点のネットワークと、47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の標識をまとめてお受けします。全国・多店舗の一括対応を見る
製作は、決まった言葉と色で標識は、内容に応じてグループの工場か協力会社で、決められた大きさと色で製作します。看板製作を見る
取り付けは、夜間や土日祝も壁や柱への取り付けから、店舗の営業時間外の作業までお受けします。看板施工・取付を見る
写真は、グリーンクロスグループの拠点・工場・施工の現場です。
グリーンクロスは、安全機材・保安用品の販売とレンタルも手がける会社です。「グリーンクロス 安全用品ナビ(別のタブで開きます)」では、工事現場で使う消火器や消火器ボックス、喫煙・分煙の表示を含む安全標識を紹介しています。通販の「グリーンクロスセレクト(別のタブで開きます)」は、「火気厳禁」などの安全標識や、非常食・簡易トイレなどの防災用品も扱っています。
グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」にも、「安全標識/安全用品」「消防・防災・防犯品」の分類があります。決まった言葉の標識も、必要なものと書く内容が分かれば、デザインから作れます。看板の製作・施工・点検では、全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。
頼む前にそろえておくと話が進むこと
- 建物の用途、延べ面積、階
- 消火器の数と、置く場所
- 避難口と廊下の図面か写真
- 消防署から受けた指導(あれば)
- 内装の色や素材の決まり(あれば)
- 複数の店舗・事業所なら、その一覧
よくあるご質問
消火器の標識は、付けないといけませんか?
消火器の設置が要る建物では、原則として付けます。消防法施行規則 第9条は、消火器を置いた場所に「消火器」と書いた標識を、見やすい位置に設けるよう定めています。水バケツなら「消火バケツ」、乾燥砂なら「消火砂」と、置くものに合わせた言葉で作ります。
消火器の標識の大きさと色は、決まっていますか?
規則には大きさと色の決まりはなく、消防本部の基準や告示で決まっています。確かめた池田市の告示と、京都市・大阪市・福岡市・岡山市・徳島市の基準は、どれも赤地に白い文字で、短辺8cm以上・長辺24cm以上です。大型消火器は15cm×60cm以上とする基準もあります(岡山市)。徳島市の基準は、国の通知(昭和44年10月20日 消防予第238号)の色を原則とし、まわりの状況から十分に見分けられるときは、その色によらないこともできるとしています。
消火器の標識の代わりに、ピクトグラムを使えますか?
消火器がそのまま見えるように置くなら、JIS Z 8210 の消火器の図記号で、文字の標識に代えられるとする消防本部があります(京都市・福岡市・徳島市など)。京都市の基準では、各辺9cm以上で、赤い地に白い図です。扱いは消防本部で違うため、所轄の消防署で確かめます。
誘導灯と誘導標識は、何が違いますか?
誘導灯は電気で光る照明器具で、停電のときも非常電源で光ります。誘導標識は、避難口の位置や避難の方向を示した板やシートの標識で、光をためて暗いところで光る蓄光式もあります。どちらを付けるかは、建物の用途や階などで決まります。
蓄光式の誘導標識で、誘導灯の代わりになりますか?
原則として、代わりにはなりません。消防庁の通知は、通路誘導灯を補うために蓄光式誘導標識を設けても、その場所の通路誘導灯は免除できないとしています。避難階の小規模な路面店などの部屋では、条件を満たせば、避難口誘導灯や通路誘導灯を設けないことができます(消防法施行規則 第28条の2)。避難口の上部などに高輝度蓄光式誘導標識を付けることも、条件の一つです。
誘導標識は、どこに付けますか?
避難口のものは、原則として、避難口の上部などに付けます。廊下や通路のものは、廊下のどこからでも、いちばん近い誘導標識まで歩いて7.5m以下になるところと、曲り角に付けます(床か壁に付けるとする消防本部の基準もあります)。床の近くに付ける蓄光式は、床からおおむね1m以下が目安です。
「禁煙」「火気厳禁」の標識の大きさは、決まっていますか?
劇場や百貨店などの指定された場所の標識は、市町村の火災予防条例で決まります。札幌市・広島市・池田市の例は、赤地に白い文字で25cm以上×50cm以上です。危険物の施設の「火気厳禁」は別の決まりで、幅0.3m以上・長さ0.6m以上です。
消防の標識は、どこで作れますか?
決まった言葉の既製品は、通販で買えるものもあります。グループの看板通販サインシティやグリーンクロスセレクトでも、安全標識を扱っています。店舗の内装に合わせた素材や、全国の店舗でそろえた標識は、言葉と大きさ・色が分かれば、デザインから製作し、取り付けまでお受けします。
参考にした資料
- 京都市消防局「基準38 消防用設備等(誘導灯及び誘導標識を除く。)の標識類の様式の取扱いについて」(別のタブで開きます)消火器の標識に書く言葉(消防法施行規則 第9条第4号)、短辺80mm以上・長辺240mm以上・赤地に白、消火器の図記号(令第32条・JIS Z 8210、各辺90mm以上)
- 和歌山市消防局「基準38」標識類の様式の取扱い(別のタブで開きます)消火器の標識の大きさと色、図記号の扱い
- 大阪市消防局「第10章 標識類 第1 標識の表示基準」(別のタブで開きます)消火器(赤・白、幅8cm以上・長さ24cm以上、見やすい位置)、使用方法の標識(白・赤、12cm×24cm)、簡易消火用具の言葉、適応火災の付記、ほかの消防用設備の標識
- 福岡市消防局「第34 標識」(別のタブで開きます)消火器の標識(色と大きさは指導基準)、図記号で代える場合、表の数値以上と縦横の比、材料の耐久性と耐候性
- 岡山市「第1 消火器具」(別のタブで開きます)床面から1.5m以下、歩行距離20m以下(規則第6条第6項)、標識の大きさと色、大型消火器の標識、図記号(9cm角以上)と外国人来訪者の多い施設
- 徳島市消防局「◇ 標識」(別のタブで開きます)規則第9条第4号の言葉、8cm×24cm以上・赤地に白、ボックスで本体が見えないときの絵表示、消防用設備等の標識の一覧
- 徳島市消防局「◇ 消火器具」(別のタブで開きます)高さ1.5m以下は消火器具全体の最も高い部分、持ち出しやすい箇所、歩行距離の測り方、図記号で標識を省略できる場合
- 池田市「誘導標識に関する告示」(昭和59年12月1日 消防告示第2号。令和7年3月27日 消防告示第1号による改正)(別のタブで開きます)消防用設備等と火災予防条例施行規則の標識の表示の細目:消火器(赤・白、8cm×24cm)、誘導標識(緑・白、12cm×36cm、通路は白・緑)、喫煙等の禁止の指定場所(赤・白、25cm×50cm)、喫煙所(10cm×30cm)
- 総務省「消防法施行令の一部を改正する政令」新旧対照表(第10条)(別のタブで開きます)第10条第1項(消火器具を設置する防火対象物)、第2項第2号(通行又は避難に支障がなく、容易に持ち出せる箇所)
- 総務省「消防法施行規則の一部を改正する省令」(平成30年3月28日 総務省令第12号)(別のタブで開きます)第5条の2(防火上有効な措置)、第6条(歩行距離20m以下)。施行は平成31年10月1日
- 総務省消防庁「消防の動き」2018年5月号(別のタブで開きます)延べ面積150㎡未満の飲食店の消火器具の設置(令第10条第1項第1号ロ)、防火上有効な措置、施行日
- 横浜市「飲食店を営業されている皆様へ」(2025年12月9日更新)(別のタブで開きます)2019年10月1日からの設置の義務、糸魚川市の大規模火災、建物全体が150㎡以上の場合、点検と報告(消防法第17条の3の3)
- 岡山市「第16 誘導灯及び誘導標識」(誘導灯)(別のタブで開きます)誘導灯と誘導標識の定義、誘導灯の区分(表示面の縦寸法)、設置の基準は令第26条第1項
- 岡山市「第16 誘導灯及び誘導標識」(誘導標識)(別のタブで開きます)床面又はその直近(おおむね1m以下)、階段の始点と終点、蓄光式の輝度の目安
- 名古屋市消防局「第16 誘導灯・誘導標識」(「誘導灯及び誘導標識に係る設置・維持ガイドライン」を収める)(別のタブで開きます)誘導標識の定義、有効範囲内の誘導標識の省略(令第26条第3項)、7.5m以下と曲り角、誘導灯の区分と有効範囲
- 鹿児島市「第2 誘導灯及び誘導標識」(別のタブで開きます)令第26条第2項第5号・規則第28条の3第5項、誘導灯の有効範囲内の部分は誘導標識を設置しないことができる
- 前橋市「第24 誘導灯及び誘導標識」(別のタブで開きます)誘導灯の区分、誘導標識の設置位置、避難階の居室で避難口誘導灯・通路誘導灯を設けなくてよい条件(30m以下、D≦150×h、300mcd/㎡、まぎらわしい広告物を設けない)、補完で設けても通路誘導灯は免除できないこと
- 松戸市消防局「消防用設備等設置基準 第16-2 誘導標識」(別のタブで開きます)中輝度・高輝度蓄光式の定義、設置位置(7.5m以下・曲り角・床面から1m以下)、小規模な路面店等の条件
- 太田市消防本部「消防用設備等に関する審査・指導基準 第16の2 誘導標識」(別のタブで開きます)蓄光式の輝度の区分と目安、D≦150×h、補完で設けても通路誘導灯は免除できない、小規模な路面店等で避難口誘導灯を設けない条件
- 川口市「川口市火災予防事務審査基準 第16の2 誘導標識」(別のタブで開きます)誘導灯告示に適合するもの又は認定品、堅ろうで耐久性、接着剤・両面テープでの固定、LED照明と試験データ、階段の始点と終点の高さ
- さいたま市「さいたま市消防用設備等に関する審査基準 第16の2 誘導標識」(別のタブで開きます)設置位置、床面・巾木に付けるものの耐摩耗性・耐水性、告示に適合するもの又は認定品
- 総務省消防庁「蓄光式誘導標識等に係る運用について(通知)」(平成22年4月9日 消防予第177号)(別のタブで開きます)告示が照度を求める場面の目安(誘導灯を設けない居室などで停電後20分におおむね100mcd/㎡以上、避難口までおおむね15m以上なら300mcd/㎡、通路誘導灯を補う場合は60分後75mcd/㎡)、高輝度蓄光式で蛍光灯200lx以上ならみなせること、LED照明の注意、床面付近・階段の始点と終点、通路誘導灯を補う蓄光式を設けてもその箇所の通路誘導灯は免除できない、D≦150×h の目安
- 総務省消防庁「第16 誘導灯及び誘導標識 機器点検」(点検要領)(別のタブで開きます)誘導標識の外形(汚損・はく離)、視認障害(間仕切りや広告物)、改装による個数の不足、蓄光式の輝度
- 大阪市消防局「第2節 誘導灯及び誘導標識」(別のタブで開きます)停電のときに、誘導灯の電源が非常電源に自動で切り替わること
- 池田市「第2節 誘導灯及び誘導標識」(別のタブで開きます)避難口誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯・誘導標識の区分
- パナソニック TERASU「誘導灯」(照明の用語の解説)(別のタブで開きます)専用の回路で施工するのが一般的なこと、停電のときは内蔵のバッテリーの非常用電源に切り替わって点灯すること
- 札幌市「札幌市火災予防条例 第27条(喫煙等)」運用基準と解説(別のタブで開きます)指定場所での喫煙・裸火・危険物品の持ち込みの禁止、禁煙などの標識(赤・白、25cm×50cm以上、図記号)、喫煙所の標識、喫煙専用室の標識
- 広島市「禁煙・火気厳禁・危険物品持込み厳禁等の標識」(別のタブで開きます)標識の大きさ(25cm以上×50cm以上)と色、喫煙所の標識(10cm×30cm)、図記号、英語の併記
- 横浜市「指定場所における禁止行為について」(2024年4月1日更新)(別のタブで開きます)横浜市火災予防条例第28条、消防長が指定する場所の区分
- 堺市「喫煙等の禁止場所の指定について」(消防局告示第7号 平成20年10月1日)(別のタブで開きます)堺市火災予防条例第33条にもとづく指定場所(屋内の展示場、高さ100m以上の建築物の公衆の通行に供する部分など)
- 北九州市「喫煙等に関する規定の改正について」(2023年10月1日更新)(別のタブで開きます)2023年10月1日から「禁煙」「火気厳禁」「喫煙所」の図記号を JIS か ISO に、すでにある標識の扱い
- 総務省消防庁「火災予防条例(例)の運用について(通知)」(平成15年12月18日 消防予第320号・消防安第238号)(別のタブで開きます)第23条の喫煙所:全面禁煙か、喫煙所を設けるかを選べるようにしたこと
- 堺市「堺市危険物規制審査基準」第4編 別記6 標識・掲示板(別のタブで開きます)危険物の施設の標識・掲示板(幅0.3m以上・長さ0.6m以上)、「火気厳禁」は地が赤・文字が白
- グリーンクロス 安全用品ナビ「環境整備用品・清掃用品」(別のタブで開きます)グループのサイト。工事現場の消火・防災用品(消火器、消火器スタンド・消火器ボックス)
- グリーンクロス 安全用品ナビ「安全標識・サイン」(別のタブで開きます)グループのサイト。JIS安全標識、多言語の安全標識、喫煙・分煙の表示
- グリーンクロスセレクト(安全標識)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。「火気厳禁」などの危険物標識を含む安全標識
- グリーンクロスセレクト(災害対策)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。非常食・保存食、簡易トイレ、防災セット
- 看板通販サインシティ(トップ)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。「安全標識/安全用品」「消防・防災・防犯品」の分類
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




