不動産会社の看板は、店の看板・業者票・売物件の現地看板で決まりが違います
不動産会社の看板は、店を見つけてもらう店舗の看板、法律で掲げることが決まっている事務所の掲示、物件ごとに出す現地看板の3つに分かれます。店舗の看板は、「賃貸」「売買」など何の店かが、通りから分かるようにします。現地看板は、宅地建物取引業法などの広告の決まりと、出す場所の決まりを守ります。電柱やガードレールへのはり紙・立て看板や、歩道に置く看板は、原則として出せません。
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- GREEN MEDIA(グリーンクロス)

この記事のポイント
- 01不動産会社の看板は、店舗の看板・事務所の掲示・物件の現地看板の3つに分けて考えます
- 02店舗の看板は、「賃貸」「売買」など何の店かを通りから伝え、物件の情報はガラス面や店先に分けます
- 03事務所ごとに、宅地建物取引業者票と報酬額の表を、公衆の見やすい場所に掲げます(宅地建物取引業法)
- 04現地看板も広告です。誇大な表示の禁止、工事の完了前の広告の時期、取引態様の明示などの決まりが関わります
- 05電柱やガードレールへのはり紙・立て看板(いわゆる捨て看板)や、歩道に置く看板は、原則として出せません。条例に違反したものは、自治体に取り除かれることがあります
不動産会社の看板は、3つに分けて考えます
不動産会社の看板は、店を見つけてもらう店舗の看板、法律で掲げることが決まっている事務所の掲示、物件ごとに出す現地看板に分かれます。目的も、関わる決まりも違います。
不動産会社の看板と一口にいっても、店の正面の看板と、売りに出した土地に立てる看板とでは、役目が違います。店舗の看板は、通りを行く人に店を見つけてもらうためのものです。事務所の掲示は、宅地建物取引業者として法律で求められるものです。現地看板は、物件そのものを知らせる広告です。
店舗の看板
- 主なもの
- 正面の看板、袖看板、ガラス面の表示、のぼり・置き看板
- 主に関わる決まり
- 屋外広告物条例(許可がいらない大きさや、ガラスの内側の表示の扱いは地域で違う)、道路の上に出す袖看板は道路の占用の許可、建物の持ち主の承諾、公正競争規約(「日本一」などの言葉)
事務所の掲示
- 主なもの
- 宅地建物取引業者票、報酬額の表
- 主に関わる決まり
- 宅地建物取引業法 第50条・第46条
物件の現地看板
- 主なもの
- 売物件・分譲地の看板、案内の看板
- 主に関わる決まり
- 宅地建物取引業法の広告の決まり、公正競争規約、屋外広告物条例、道路法
一般的な分け方です。現地看板は、宅地建物取引業者が物件の広告として出すものを考えています。
このうち、事務所の掲示は宅地建物取引業法が、現地看板は宅地建物取引業法と業界の公正競争規約が、書くことや出す時期を決めています。店舗の看板は、その決まりの範囲の中で、見つけやすさとデザインを考えます。
店舗の看板は、何の店かを、通りから伝えます
店舗の看板は、店名と一緒に「賃貸」「売買」など扱う仕事を入れて、通りから何の店かが分かるようにします。物件の案内や営業時間はガラス面に、業者票と報酬額の表は入口のそばにと、看板ごとに情報を分けます。
グループが手がけたピタットハウスの店舗の看板は、正面の看板の店名の横に「賃貸・売買」とあり、何を扱う店かが通りから分かります。店名だけでは何の店か伝わりにくいときは、扱う仕事を短い言葉で添えます。
- 正面の看板店名と、扱う仕事(賃貸・売買など)を入れます。遠くから読むため、文字を絞って大きくします。
- 袖看板通りの先から、店の場所を知らせます。夜も読めるよう、光る看板にすることがあります。
- ガラス面の物件の案内店の前で足を止めた人に、物件の情報を見せます。成約したら、すぐに外します。
- 業者票と報酬額の表事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます。入口のそばの、外からも見える位置は一つの例です。
- のぼり・置き看板店の敷地の中に置きます。歩道には出しません。
不動産会社の店舗の正面の模式図です。どの看板を出せるかは、建物と地域の決まりで変わります。

白い看板に店名と「賃貸・売買」、ガラス面にも表示を入れた、建物の1階の店舗(ピタットハウス) 
青い地に白い文字の店名の看板と、ガラス面の表示(ハウスドゥ)
いずれもグリーンクロスグループが手がけた看板です。
正面の看板
- 見る人と距離
- 通りの向かい・車から
- 入れる情報の例
- 店名、扱う仕事(賃貸・売買など)、ロゴ
袖看板
- 見る人と距離
- 通りの先から
- 入れる情報の例
- 店名かロゴ
ガラス面
- 見る人と距離
- 店の前で足を止めた人
- 入れる情報の例
- 物件の案内、得意な地域、営業時間
置き看板・のぼり
- 見る人と距離
- 店の前を歩く人
- 入れる情報の例
- 相談会など、替えやすい案内
入口のそばの掲示
- 見る人と距離
- 店に入る人
- 入れる情報の例
- 業者票、報酬額の表
一般的な分け方の例です。見る距離に合わせた文字の大きさは、看板の文字の大きさの計算で確かめられます。
ガラス面の物件の案内
ガラス面の物件の案内は、店の前で足を止めた人が読むものです。物件ごとの紙を同じ大きさの枠にそろえて並べると、入れ替えても見た目が乱れにくくなります。日の当たるガラス面では、紙やインクの色あせにも気をつけます。
店の中で相談する人の様子が外から見えすぎないよう、ガラスの一部に、すりガラスのように見えるシートを貼る方法もあります。シートの種類と貼り方は、ウインドウサインの記事で紹介しています。
公正競争規約では、店頭に貼る物件の案内(店頭ビラ)は、必要な表示事項の決まりの対象の媒体から外れています。それでも、特定用語の使い方やおとり広告、内容が変わったときの修正の決まりは関わります。成約した物件の案内は、すぐに外します。
高い位置の看板と、夜の見え方
通りの先や車から店を見つけてもらうには、建物の高い位置の看板や袖看板が目印になります。夕方以降も営業するなら、正面の看板や袖看板を光らせるかも考えます。光る看板は、地域によって、点滅する照明などに決まりがあります。たとえば京都市では、点滅式の照明や、回転灯など光が動く照明は、市内全域で使えません(点滅・映像の看板の地域の決まり)。

フランチャイズの店、借りている建物の店
フランチャイズに加盟している店は、本部が看板のデザインや色、ロゴの使い方を決めていることがあります。その場合は、本部の決まりと、建物の大きさや地域の決まりとを合わせて、店ごとの図面にします。店が借りている建物なら、外壁や共用部に看板を出す前に、建物の持ち主や管理会社の承諾を受けます。ガラス面の表示も、賃貸借の契約やビルの決まりで制限がないか確かめます。ビルに入居して出す看板の確かめ方は、テナント看板の出し方でまとめています。
店舗の看板を作るまでの流れ
- 1
建物と地域の決まりを確かめる
借りている建物なら持ち主や管理会社の承諾を、フランチャイズなら本部の決まりを確かめます。地域の許可が要る大きさかも確かめます。
- 2
店の外観の写真を送る
店の正面と前の通りが写った写真と、分かる寸法を、看板会社に送ります。
- 3
看板ごとに載せる情報を決める
正面の看板・袖看板・ガラス面・置き看板に、どの情報を載せるかを分けます。
- 4
デザインと図面を決める
店名・ロゴ・扱う仕事の大きさと配色を決め、取り付ける位置を図面にします。
- 5
許可の手続きと、製作・取り付け
許可が要るときは、取り付けの前に受けます。看板を作り、決めた日に取り付けます。
- 6
業者票と報酬額の表も見直す
看板を替えるときに、業者票が新しい様式か、報酬額の表を掲げているかも確かめます。
事務所には、宅建業者票と報酬額の表を掲げます
宅地建物取引業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ宅地建物取引業者票を掲げ、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示します。業者票は、2025年に書くことと大きさが変わりました。
宅地建物取引業者票
- 決まり
- 宅地建物取引業法 第50条第1項、施行規則 第19条(様式第9号)
- 要点
- 事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ。2025年12月からは縦25cm以上・横35cm以上
報酬額の表
- 決まり
- 宅地建物取引業法 第46条第4項
- 要点
- 事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ。国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示する
案内所・現地などの標識
- 決まり
- 施行規則 第19条(様式第10号〜第11号の3)
- 要点
- 案内所や一団の分譲の現地など、事務所以外の場所にも、場所ごとの様式で
業者票や報酬額の掲示に違反すると、50万円以下の罰金の対象です(第83条第1項第2号)。業者票に書くことと大きさは、許可票・標識の記事でくわしく紹介しています。
業者票は、2025年4月1日から、専任の宅地建物取引士を氏名ではなく人数で書き、この事務所の代表者氏名を加える様式になりました。12月1日からは、大きさが縦25cm以上・横35cm以上に変わり、A3判で作れるようになっています。店の改装や看板の入れ替えのときには、業者票が新しい様式になっているかも確かめておきます。宅地建物取引業者票と報酬額の表は、グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」の許可票・登録票のページでも扱っています。
事務所のほかにも、標識を掲げる場所があります。継続して業務をする施設、一団(10区画以上の宅地か10戸以上の建物)の分譲の現地と案内所、展示会などの催しの会場です(施行規則 第19条)。届出が要る場所は、業務を始める日の10日前までに届け出ます(施行規則 第19条第3項)。現地に案内所を設けるときは、現地看板と一緒に、標識の用意も段取りに入れておきます。
ポイント:業者票は、デジタルサイネージで表示することもできます
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、2024年7月1日から、デジタルサイネージなどで業者票を表示するときの扱いを示しています。条件を満たせば、書面で掲げるのと同じに扱われます。営業時間の中など、公衆が必要なときに確かめられること、そのサイネージで業者票を確かめられることを、常に分かりやすく表示しておくことなどが条件です。
現地看板も広告です。宅地建物取引業法の広告の決まりを守ります
売物件や分譲地の現地看板は、宅地建物取引業者の広告です。誇大な表示の禁止、工事の完了前の広告の時期、取引態様の明示などの決まりが関わります。業界の公正競争規約も、看板を広告表示に含めています。

宅地建物取引業法は、業者が業務について広告をするときの決まりを置いています。物件の所在や規模、環境や交通の便、代金などについて、著しく事実と違う表示や、実際より著しくよい・有利だと思わせる表示をしてはいけません(第32条)。売主か、代理か、媒介(仲介)かという取引態様も、広告に示します(第34条)。
工事が終わる前の宅地や建物は、開発許可や建築確認などの処分を受けたあとでなければ、広告できません(第33条)。現地看板を立てる時期も、この決まりに合わせます。
駅からの時間を看板に書くときは、計算のしかたにも決まりがあります。公正競争規約の施行規則は、徒歩による所要時間を、道路距離80mにつき1分として計算し、1分未満の端数は1分とするとしています(第9条)。距離や時間を書くときは、どこから測ったか(起点と着点)も示します。
誇大広告等の禁止(宅建業法第32条)
- 内容
- 所在・規模・環境・交通・代金などで、著しく事実と違う表示や、著しくよく見せる表示をしない
- 看板で気をつけること
- 駅からの距離や広さは、資料と照らして書く
広告の開始時期の制限(宅建業法第33条)
- 内容
- 工事の完了前は、開発許可・建築確認などの処分の後でなければ広告しない
- 看板で気をつけること
- 看板を立てる日を、処分の日より後にする
取引態様の明示(宅建業法第34条)
- 内容
- 売主・代理・媒介の別を、広告に示す
- 看板で気をつけること
- 看板にも、取引態様を書く
特定用語の使用基準(公正競争規約第18条第2項)
- 内容
- 「最高」「日本一」「完全」「抜群」などは、裏付けの資料がなければ使わない。「最高」などは、根拠となる事実も一緒に書く
- 看板で気をつけること
- 目を引く言葉ほど、根拠の資料を確かめる
おとり広告の禁止(公正競争規約第21条)
- 内容
- 取引できない物件や、取引する意思のない物件を表示しない
- 看板で気をつけること
- 成約した物件の看板は外す
表示の修正・取りやめ(公正競争規約第24条)
- 内容
- 内容が変わったら、速やかに直すか、表示をやめる
- 看板で気をつけること
- 価格の変更や成約に合わせて、看板を直す・外す
宅地建物取引業法と、「不動産の表示に関する公正競争規約」(2022年9月1日付の変更)をもとにした一般的なまとめです。個別の看板の扱いは、免許を受けた窓口や、地域の不動産公正取引協議会に確かめます。
公正競争規約は、景品表示法にもとづいて作られた、不動産業界の自主的なルールです。規約は、看板(デジタルサイネージや、建物・自動車に記載したものを含む)を、広告表示の一つとしています。規約を守るのは、規約に参加する団体に所属する宅地建物取引業者などです。規約に参加していない業者にも、景品表示法の決まりはかかります(和歌山県の案内)。
物件ごとに必ず書く事項(必要な表示事項)の決まりは、インターネット広告や新聞折込チラシ、パンフレットなど、規約で決めた媒体が対象です。看板は、その一覧には入っていません。ただし、上の表の特定用語やおとり広告の決まりは、看板にも関わります。
現地看板は、物件の敷地の中に。電柱や歩道には出しません
現地看板は、物件の敷地の中に立てるのが原則です。電柱やガードレール、街路樹へのはり紙や立て看板、歩道に置く看板は、原則として出せません。条例に違反したものは、簡易除却で取り除かれることがあります。敷地の中でも、地域によって許可が要ります。
- 物件の敷地の中現地看板は、物件の土地の中に立てます。地域によって、敷地の中でも許可が要ります。
- 歩道に置いた立て看板歩道も道路です。交通の妨げになる置き方で物をみだりに道路に置くことは、道路交通法で禁止されています。原則として出せません。
- 電柱に付けた広告物電柱へのはり紙・はり札・立て看板などを、禁止している自治体があります(東京都・和歌山県など)。
- 街路樹・ガードレールの広告物条例で、広告物を出せない物件にしている自治体があります。違反したはり紙や立て看板は、取り除かれることがあります。
- 離れた土地の案内の看板ほかの人の土地に立てるときは、土地の持ち主の承諾と、その場所の屋外広告物の許可などを確かめます。
物件の土地と前の道路を上から見た模式図です。○は出せる場所(地域によって許可が要ります)、×は原則として出せない場所です。印のない5は、土地の持ち主の承諾と許可を確かめる場所です。
東京都の都市整備局・建設局・住宅政策本部のリーフレットは、電柱や三角コーンなどへのはり紙・はり札・立て看板・のぼり旗などについて書いています。道路上に出すことは、原則として禁止されているとしています。屋外広告物を出すには、敷地の中であっても、一部の例外を除いて、区市町などへの許可の申請が要るとも書いています。申請の書類と流れは、屋外広告物の許可申請の流れで紹介しています。
屋外広告物法は、条例で広告物を出すことを禁止できる物件として、橋りょうや街路樹などを挙げています(第3条第2項)。和歌山県のように、電柱・信号機・道路標識・ガードレール・歩道さくへの、はり紙・はり札・立て看板を禁止している自治体もあります。
法令・ルール:違反した立て看板は、自治体が取り除くことがあります
屋外広告物法は、条例に明らかに違反したはり紙・はり札・広告旗・立て看板などを、自治体が自ら取り除けるとしています(第7条第4項。はり札・広告旗・立て看板などは、管理されずに放置されていることも明らかな場合)。広島市は、自分の店先の前など以外の場所に、原則として常習的に出される商業広告を、管理されずに放置されているものと考え、簡易除却の対象にしています。
東京都のリーフレットは、宅地建物取引業法による監督処分にもふれています。屋外広告物条例などのほかの法令に違反して行政処分を受けた場合などに、監督処分を受ける可能性があるとしています(第65条第1項第3号など)。物件を広く知らせたいときは、道路ではなく、許可を受けた場所の看板や、店の中、インターネットの広告で伝えます。
現地看板を立てる前に確かめること
- 物件の土地の中に立てられるか(道路にはみ出さないか)
- 地域の許可が要る大きさや種類か(敷地の中でも要ることがある)
- 売主など、土地の持ち主の承諾があるか
- 工事の完了前なら、開発許可・建築確認などの処分の後か
- 取引態様(売主・代理・媒介)を書いたか
- 「最高」「日本一」などの言葉に、裏付けの資料があるか(「最高」などは根拠の事実も書いたか)
- 成約や価格の変更のときに、だれがいつ外す・直すか
- 風で倒れないよう、支柱をしっかり固定できるか
一団の分譲(10区画以上の宅地か10戸以上の建物)をする現地には、宅地建物取引業法の標識(様式第11号)も掲げます(施行規則 第19条)。
看板の費用は、種類と大きさ、店舗の数で決まります
不動産会社の看板の費用は、看板の種類と大きさ、光らせるか、取り付ける高さ、許可の手続き、店舗の数で決まります。現地看板は、物件ごとに立てて外すため、作り方で手間が変わります。
看板の種類と大きさ
- 費用が変わるところ
- 正面の看板・袖看板・ガラス面の表示のどれを作るか。大きいほど材料と手間が増える
光らせるか
- 費用が変わるところ
- 光る看板にするか。照明と電気の工事が要るか
取り付ける高さ
- 費用が変わるところ
- 脚立で届くか、高所作業車が要るか
許可の手続き
- 費用が変わるところ
- 許可が要る大きさか。手数料は自治体が決める
現地看板の作り方
- 費用が変わるところ
- 支柱で立てるか、フェンスに付けるか。物件ごとに立てて外す手間
表示の替えやすさ
- 費用が変わるところ
- 物件や価格が変わる部分を、差し替えられるつくりにするか
店舗の数
- 費用が変わるところ
- 複数の店の看板を、同じデザインでまとめて作るか
金額は看板と現場の条件で変わるため、決まり方だけを書いています。写真から概算をお伝えでき、正式なお見積りは、仕様と現地を確かめてからお出しします。
現地看板は、アルミ複合板などの板に表示を入れ、2本の支柱で地面に立てる形や、フェンスに留める形があります。看板の面が大きいほど風を強く受けるため、支柱の太さと地面への固定を、看板の大きさに合わせて決めます。物件ごとに入れ替える現地看板は、表示を貼り替えて、くり返し使えるつくりにする方法もあります。
グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」の不動産看板のページでは、「売物件」「売家」「土地分譲中」などの文言を入れた看板や、のぼり、折りたたみの看板などを扱っています。店舗の看板とデザインをそろえて作りたいときは、看板の製作をご相談ください。
店舗が多い会社では、どの店にどの看板があり、許可の期間がいつまでかを一覧にしておくと、更新や点検の時期を逃しにくくなります。全国の店舗の看板を、一つの窓口でまとめるご相談も受けています。
不動産会社の看板で、迷いやすいところ
迷いやすいのは、現地看板を道路に出してしまうこと、成約した物件の表示を残すこと、目を引く言葉の使い方、工事の前の看板、業者票の様式、借りている建物の承諾です。
- 道路や電柱に案内を出す:歩道に置く看板や、電柱・ガードレールへのはり紙・立て看板は、原則として出せません。条例に違反したものは、簡易除却で取り除かれることがあります。
- 成約した物件を出したままにする:取引できない物件の表示は、公正競争規約のおとり広告の決まりに関わります。成約や価格の変更に合わせて、看板とガラス面の掲示を直します。
- 目を引く言葉を使う:「最高」「日本一」「完全」などは、裏付けの資料がなければ使えない言葉です。「最高」などは、根拠となる事実も一緒に書きます(公正競争規約 第18条第2項)。
- 工事の前から看板を立てる:工事の完了前の物件は、開発許可や建築確認などの処分の後でなければ広告できません。
- 業者票が古い様式のまま:2025年4月に書くことが変わりました。店の看板を替えるときに、業者票も見直します。
- 借りている建物で承諾を取らない:店が入る建物の外壁や共用部に看板を出すときは、建物の持ち主や管理会社の承諾が要ります。ガラス面も、契約やビルの決まりを確かめます。
補足:迷ったら、窓口に確かめます
広告の決まりは、免許を受けた都道府県などの窓口や、地域の不動産公正取引協議会に確かめます。看板を出す場所の決まりは、自治体の屋外広告物の窓口が相談先です。看板の許可が要るかどうかは、設置場所の住所から確かめてご案内します。
よくあるご質問
不動産会社の看板に、決まった書き方はありますか?
店舗の正面の看板に、決まった様式はありません。ただし、「最高」「日本一」などの言葉は、公正競争規約で使い方が決まっています。事務所に掲げる宅地建物取引業者票は様式が決まっていて、報酬額の表とあわせて、公衆の見やすい場所に掲げます。
売物件の看板は、許可なしで出せますか?
地域によります。東京都は、敷地の中であっても、一部の例外を除いて、屋外広告物の許可の申請が要るとしています。許可がいらない大きさや看板の種類は自治体で違うため、出す場所の自治体の決まりを確かめてください。
電柱やガードレールに、物件の案内を出してもいいですか?
原則として出せません。電柱や歩道などの道路上に、はり紙・立て看板・のぼり旗などを出すことは、条例や道路法で原則として禁止されていて、自治体が簡易除却で取り除くこともあります。
現地看板に「日本一」「最高」と書いてもいいですか?
裏付けとなる資料がなければ使えません。公正競争規約は、「日本一」「最高」「完全」「抜群」などの言葉を、合理的な根拠を示す資料を持っていなければ使えないとしています。「最高」などの最上級を意味する言葉は、さらに、根拠となる事実を一緒に表示する場合に限って使えます。
工事中の分譲地に、完成前から看板を出せますか?
処分を受ける前は出せません。宅地建物取引業法 第33条は、工事の完了前の宅地や建物について、開発許可や建築確認など、工事に必要な処分があったあとでなければ広告してはならないとしています。処分のあとも、表示の内容の決まりと、出す場所の屋外広告物の決まりは別に確かめます。
宅建業者票は、どこに掲げますか?
事務所ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます(宅地建物取引業法 第50条)。報酬額の表も、事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示します(第46条第4項)。2024年7月からは、条件を満たせば、デジタルサイネージで業者票を表示することもできます。
成約した物件の看板は、いつ外しますか?
成約などで表示の内容が変わったら、速やかに直すか、表示をやめます(公正競争規約 第24条)。取引できない物件の表示を続けると、おとり広告の決まりに関わります。ガラス面の物件の案内も同じです。
のぼりや置き看板は、店の前の歩道に出してもいいですか?
原則として出せません。歩道も道路で、交通の妨げになる置き方で物をみだりに道路に置くことは、道路交通法で禁止されています。のぼりや置き看板は、店の敷地の中に置きます。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」(第32条・第33条・第34条・第46条・第50条・第65条・第83条)(別のタブで開きます)誇大広告等の禁止、広告の開始時期の制限、取引態様の明示、報酬の額の掲示、標識、監督処分、罰則(2026年4月1日施行の版で確認)
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」(第15条の5の2・第19条)(別のタブで開きます)一団の分譲、事務所の業者票(様式第9号)と案内所・現地の標識の様式
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」新旧対照条文(令和6年7月1日施行)(別のタブで開きます)第50条第1項関係:デジタルサイネージ等で標識を掲示するときの要件
- 鹿児島県「令和7年4月1日から、宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました」(2026年6月15日更新)(別のタブで開きます)業者票の記載事項の変更と、大きさの変更(2025年12月1日から縦25cm以上・横35cm以上)
- 不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則」(2022年9月1日付規約及び規則変更)(別のタブで開きます)看板を広告表示に含めること、必要な表示事項の媒体(店頭ビラを除く)、徒歩の所要時間の計算、特定用語の使用基準(第18条第2項。最上級の言葉は根拠となる事実を併せて表示)、おとり広告、表示の修正・取りやめ
- 東京都 都市整備局・建設局・住宅政策本部 リーフレット「皆さん、ご存知ですか?」(道路上の広告物のルール)(別のタブで開きます)道路上のはり紙・立看板・のぼり旗の原則禁止、敷地内でも許可申請、宅地建物取引業法による監督処分の可能性
- 和歌山県「不動産広告について」(別のタブで開きます)宅地建物取引業法の広告の決まり、公正競争規約が適用される業者(会員でない業者も景品表示法の対象)、電柱・ガードレールなどへのはり紙・はり札・立看板の禁止
- e-Gov法令検索「屋外広告物法」(第3条・第7条)(別のタブで開きます)条例で禁止できる物件、違反したはり紙・はり札・広告旗・立看板等の除却
- 広島市「路上違反広告物の簡易除却制度」(2025年2月16日更新)(別のタブで開きます)簡易除却の対象と、「管理されずに放置されている」状態の考え方
- e-Gov法令検索「道路法」(第32条・第43条)(別のタブで開きます)第32条(道路の占用の許可)・第43条(道路に関する禁止行為)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(別のタブで開きます)第76条第3項(道路に物を置く行為の禁止)
- 看板通販サインシティ(不動産看板)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。「売物件」「売家」「土地分譲中」などの文言の看板、のぼり、折りたたみの看板
- 看板通販サインシティ(許可票・登録票)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。宅地建物取引業者票と報酬額表
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




