看板工事の資格は?屋外広告業の登録・屋外広告士・電気工事士・建設業の許可と、業者の確かめ方
看板の工事を頼む前に、業者の資格や登録を確かめておきたいとき。まず見るのは、看板を出す地域での屋外広告業の登録です。光る看板の配線は電気工事士、工事1件が500万円以上なら建設業の許可、高い所の作業は作業する人の講習と、工事の中身ごとにも決まりがあります。グリーンクロスでは、屋外広告士が看板を点検し、全国47都道府県で屋外広告業の登録を行っていて、資格や登録のことも、ご相談・お見積りの際にご案内します。
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この記事のポイント
- 01看板の工事を請け負う会社は、原則として、看板を出す地域ごとに屋外広告業の登録を受けます。その地域に営業所がなくても要ります(東京都・北九州市)
- 02屋外広告士は、屋外広告物法にもとづく登録試験の合格者で、業務主任者になれます。点検できる資格の決まりは、地域で違います
- 03光る看板の配線は電気工事士、工事1件が500万円以上なら建設業の許可、高所作業車は作業床の高さ10mを境に講習が変わります
- 04確かめるときは、登録番号を聞き、自治体の登録簿や国土交通省の検索システムで照らし合わせます
- 05グリーンクロスは全国47都道府県で屋外広告業の登録を行い、点検は屋外広告士が行います。株式会社グリーンクロスの会社資料もお送りできます
看板の工事の資格と登録は、会社が受ける登録と、作業する人の資格に分かれます
看板工事の資格と登録とは、看板を作って付ける会社が受ける登録・許可と、工事の中で作業する人が持つ資格・講習のことです。会社には屋外広告業の登録、人には電気工事士や高所作業の講習などがあり、どれが要るかは工事の中身で決まります。
看板を出すまでには、製作、取り付け、電気の配線、点検、古い看板の撤去と、いくつもの作業があります。法律や条例は、作業ごとに、会社の登録や許可と、人の資格や講習を決めています。頼む側は、会社の登録と、作業する人の資格を分けて確かめると、抜けにくくなります。道路の使用のように、工事のたびに受ける許可もあります。
- 屋外広告業の登録(会社)看板の表示や設置の工事を請け負う会社が、看板を出す地域で受けます。営業所ごとに業務主任者を置き、登録の標識を掲げます。
- 点検の資格(人)資格者の点検が決まっている看板は、屋外広告士など、地域で決まった資格の人が点検します。
- 電気の工事(人と会社)照明や電源の配線は、電気工事士が行います。電気の工事を請け負う会社には、電気工事業の登録などが要ります。
- 建設業の許可(会社)工事1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う会社に要ります。許可は、工事の種類(業種)ごとです。
- 高い所の作業(人)高所作業車の運転、足場の組立て、フルハーネス型の器具を使う作業には、技能講習や特別教育の決まりがあります。
- 道路の使用・占用(工事ごと)道路に作業車を止めて工事をするときは、警察署長の道路使用の許可が要ります。道路の上に突き出す看板は、道路管理者の占用の許可で、警察署長の道路使用の許可が関わることもあります。
- 外した看板の処分(会社)撤去した看板の運搬や処分を任せるときは、産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可のある業者に任せます。
看板の工事のどこで、どの登録・資格が関わるかを示した模式図です。工事の中身によっては、要らないものもあります。
看板の表示・設置を請け負う
- 要るもの
- 屋外広告業の登録(看板を出す地域で)
- 会社・人
- 会社
- 決まりのもと
- 屋外広告物法 第9条と、各地の条例
営業所ごとの業務の責任者
- 要るもの
- 業務主任者。屋外広告士や、講習会の修了者など
- 会社・人
- 人
- 決まりのもと
- 屋外広告物法 第10条
更新のときの点検
- 要るもの
- 屋外広告士など、地域の条例で決まった資格
- 会社・人
- 人
- 決まりのもと
- 各地の条例
照明・電源の配線
- 要るもの
- 電気工事士(会社は電気工事業の登録など)
- 会社・人
- 人と会社
- 決まりのもと
- 電気工事士法・電気工事業法
1件500万円以上の工事
- 要るもの
- 建設業の許可(業種ごと)
- 会社・人
- 会社
- 決まりのもと
- 建設業法 第3条
高所作業車・足場・クレーン
- 要るもの
- 技能講習・特別教育・作業主任者
- 会社・人
- 人
- 決まりのもと
- 労働安全衛生法と規則
道路で作業する
- 要るもの
- 道路使用の許可
- 会社・人
- 工事ごと
- 決まりのもと
- 道路交通法 第77条
外した看板の運搬・処分
- 要るもの
- 産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可
- 会社・人
- 会社
- 決まりのもと
- 廃棄物処理法 第14条
法令と国・自治体の資料をもとにまとめた一般的な決まりです。地域の条例と工事の中身で、要るものが変わります。
このうち、看板の工事でいつも確かめたいのは、屋外広告業の登録です。ほかの決まりは、工事の中身で当てはまるかが変わるため、見積りのときに、工事の範囲と一緒に確かめます。
看板の工事を請け負う会社は、看板を出す地域ごとに、屋外広告業の登録を受けます
屋外広告業とは、広告主から看板の表示や設置の工事を請け負って行う営業のことです。屋外広告物法にもとづき、都道府県や政令指定都市・中核市が条例で登録制にしていて、原則として、看板を出す地域での登録が要ります。登録の有効期間は5年です。
屋外広告物法は、屋外広告業を「広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業」と定めています(第2条第2項)。掲出物件は、看板の表示を出すための板や柱などの物件のことです。都道府県は、条例で屋外広告業を登録制にでき(第9条)、登録の有効期間を5年とし、営業所ごとに業務主任者を置くことを決めます(第10条)。登録の決まりを定めるのは、都道府県と、政令指定都市・中核市です(国土交通省「屋外広告物制度の概要」)。
東京都は、都内に営業所がなくても、都内で看板の工事を請け負って営むなら、都の登録が要るとしています。北九州市も、市内に営業所がなくても、市内で営むときは市の登録が要るとしています。登録は、原則として、会社のある場所ではなく、看板を出す場所で決まります。
- 元請けの会社広告主から、看板の表示や設置の工事を請け負う会社です。看板を出す地域での登録が要ります。
- 下請けで取り付ける会社大阪市は、建設業者の下請けとして看板の設置工事を行う場合も、元請けと下請けの両方に登録が要るとしています。
- 企画や制作だけの会社看板の企画や制作だけを行う場合は、登録は要りません(大阪市)。取り付けは、登録した会社が行います。
- 都道府県の区域の看板その都道府県の登録のもとで工事をします。
- 政令指定都市・中核市などの看板市の登録か、市への届出が要ります(大阪市・八王子市など)。決まりは地域で違います。
- 別の地域にある会社看板を出す地域に営業所がなくても、その地域で営むなら登録が要ります(東京都・北九州市)。
左は工事を請け負う流れ、右は看板を出す場所と登録の関係を示した模式図です。緑のチェックは登録が要る会社、点線の札は登録が要らない会社を表しています。
東京都
- 登録の決まり
- 都内で営むなら、都の登録が要る(営業所がなくても)。八王子市内は、市の手続き(申請か届出)も別に要る
- 登録業者の確かめ方
- 都のサイトの、登録業者の一覧(PDF)
大阪市
- 登録の決まり
- 市内で営むなら、市の登録が要る(営業所がなくても)。大阪府の登録業者は、市に特例屋外広告業の届出をする
- 登録業者の確かめ方
- 登録簿を、市の窓口で閲覧できる
北九州市
- 登録の決まり
- 市内に営業所がなくても、市内で営むなら、市の登録が要る
- 登録業者の確かめ方
- 市のサイトの、登録簿(PDF)
東京都と北九州市のサイト、大阪市の手引きをもとにまとめました。県の登録業者が届出で営める市や、別に登録が要る市など、決まりと確かめ方は地域で違います。
法令・ルール:下請けで取り付ける会社も、原則として、登録が要ります
大阪市の手引きは、建設業者の下請けとして看板の設置工事を行う場合は、元請けと下請けの両方に登録が要るとしています。看板の企画や制作だけを行う場合は、登録は要りません。デザイン会社や内装の会社に頼むときは、実際に取り付ける会社が、看板を出す地域で登録しているかを確かめます。
登録した業者は、営業所ごとに、見やすい場所に登録の標識を掲げます。東京都は、この標識を屋外広告業者登録票(第31号様式)と決めています。大阪市のチラシは、営業所の登録票に、登録番号と業務主任者が書かれていると案内しています。
登録を受けずに営業すると、条例の罰則の対象になります。東京都は、登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合や、不正な手段で登録を受けた場合などに、登録の取消しや営業の停止、30万円以下の罰金、過料に処される場合があるとしています。罰則の中身は、地域の条例で違います。
屋外広告士は、看板の法令・デザイン・施工の試験に合格した人です
屋外広告士とは、屋外広告物法にもとづく登録試験機関である日本屋外広告業団体連合会の試験に合格した人のことです。屋外広告業の業務主任者になれるほか、名古屋市・札幌市・神戸市などの点検の決まりで、看板を点検できる資格に挙げられています。点検できる資格の範囲は、地域で違います。
屋外広告士の試験は、屋外広告物法 第10条第2項第3号イの登録試験機関として、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会(日広連)が行っています。受けられるのは、満18歳になってからの、屋外広告業などの実務の経験が3年以上ある人です(受験の年の10月1日の時点。受けられるのは21歳から)。学科は関係法規・広告デザイン・設計と施工の3つで、実技は設計かデザインを選びます。
業務主任者になれるのは、屋外広告士のほか、都道府県などが行う屋外広告物講習会を修了した人や、条例で決めた人です(屋外広告物法 第10条)。大阪市は、広告美術仕上げの技能検定の合格者なども挙げています。

国土交通省は、2016年4月の屋外広告物条例ガイドライン(案)の改正で、屋外広告士など専門の知識をもつ人に、看板の本体・接合部・支持部分などの劣化や損傷を点検させる決まりを加えました。ガイドライン(案)では、点検の結果を、許可の更新などの申請のときに出すことにしています。実際に出すかどうかや、誰が点検できるかは、地域の条例が決めています。
名古屋市
- 点検できる人(資格)
- 屋外広告士、建築士(木造建築士を除く)、特定建築物調査員、電気工事士、電気主任技術者、屋外広告物点検技能講習の修了者
- 決まりの特徴
- 地上・屋上・壁面・突出の看板で、高さ4mを超えるか、1つの看板の表示面積の合計が10㎡を超えるものは、3年に1度、資格者が特別点検をする(壁面に直接塗る・シートを貼る・投影するものは除く)。毎年1回の通常点検は、資格を問わない
札幌市
- 点検できる人(資格)
- 屋外広告士、講習会を修了した建築士・特種電気工事資格者(ネオン工事)・電気主任技術者・点検技能講習の修了者、広告美術仕上げ1級の技能検定の合格者
- 決まりの特徴
- 点検者は、個人で資格を満たす必要がある(法人としての扱いはない)。資格を満たせば、広告主が自分で点検者になることもできる
神戸市
- 点検できる人(資格)
- 屋外広告士、点検技能講習の修了者、建築士、電気工事士、電気主任技術者、ネオン工事の特種電気工事資格者など
- 決まりの特徴
- 許可の申請の時点で、表示・設置から8年がたち(年数が分からないものを含む)、上端が地上4mを超える看板は、資格者が点検する。自治体の講習会の修了者は、資格者に含まない
名古屋市・札幌市・神戸市の資料をもとにまとめました。対象の看板と資格は地域で違うため、看板を出す地域の決まりを確かめます。
ポイント:資格は、会社ではなく、人が持つものです
札幌市は、点検者は必ず個人で資格を満たす必要があるとしています。「資格のある会社です」と言われたときは、実際に点検や工事をする人が、どの資格を持っているかを確かめます。屋外広告物点検技能講習は、日本サイン協会と日広連が共催する講習で(名古屋市の案内)、修了証の有効期限を更新する講習もあります。
光る看板の配線は、電気工事士が行います。会社は電気工事業の登録を
看板の照明やネオン、電源の配線など、建物の電気の設備の工事は、電気工事士でなければできません。どの資格が要るかは建物の電気の受け方で変わり、ビルなどのネオン工事は特種電気工事資格者が行います。電気の工事を請け負う会社には、電気工事業の登録などが要ります。
電気工事士法は、建物の電気の設備の工事を、決まった資格の電気工事士でなければ、作業してはならないとしています(第3条。資格ごとの範囲は下の表)。一般用電気工作物は、低圧の電線で電気を受け、その構内で使う設備などです(電気事業法 第38条)。高圧で電気を受けるビルや工場などの設備は、自家用電気工作物にあたります。建物がどちらにあたるかは、建物の管理者に確かめます。
一般用電気工作物の工事
- 作業する人の資格
- 第一種か第二種の電気工事士(低圧の電線で電気を受ける店舗など)
- 決まりのもと
- 電気工事士法 第3条第2項
自家用電気工作物の工事
- 作業する人の資格
- 第一種電気工事士(最大電力500kW未満のビルなど)。600V以下の簡易電気工事は、認定電気工事従事者もできる
- 決まりのもと
- 電気工事士法 第3条、施行規則 第2条の3
自家用電気工作物のネオン工事
- 作業する人の資格
- 特種電気工事資格者(ネオン工事)。ネオン用の分電盤・タイムスイッチ・変圧器・ネオン管などの工事
- 決まりのもと
- 電気工事士法 第3条、施行規則 第2条の2
軽微な工事
- 作業する人の資格
- 低圧の接続器にコードをつなぐ、機器の端子に電線をねじで留めるなどは、電気工事士法の電気工事にあたらない
- 決まりのもと
- 電気工事士法の施行令 第1条
電気工事士法と、その施行令・施行規則、電気事業法、愛知県の電気工事士の質問集をもとにまとめました。
電気の工事を請け負う会社にも決まりがあります。電気工事業を営む会社は、営業所が1つの都道府県の中だけなら知事、2つ以上の都道府県にあれば経済産業大臣の登録を受けます(電気工事業の業務の適正化に関する法律 第3条。有効期間5年)。自家用電気工作物の工事だけを行う会社は、登録ではなく通知をします。一般用電気工作物の工事を行う営業所には、主任電気工事士を置きます(第19条)。建設業の許可を受けた会社は、登録電気工事業者などとみなされ、電気工事業を始めたときに届出(自家用の工事だけなら通知)をします(第34条)。
電気工事業者は、営業所と工事の場所ごとに、登録番号などを書いた標識を掲げます(第25条)。電気工事士は、作業のときに免状を持っていることになっています(電気工事士法 第5条第2項)。

工事1件が500万円以上なら、建設業の許可が要ります
建設業法は、建設工事を請け負う会社に許可を求め、工事1件の請負代金が500万円に満たない軽微な工事だけを請け負う場合を除いています。国土交通省のガイドラインでは、現場で看板の製作・加工から設置までを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事、それ以外の設置はとび・土工・コンクリート工事にあたるとしています。
建設業の許可は、建設工事の種類(業種)ごとに受けます。営業所が1つの都道府県の中だけなら知事、2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣の許可で、5年ごとに更新します(建設業法 第3条)。許可がなくてもよい「軽微な建設工事」は、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事です。建築一式工事では、1,500万円に満たない工事か、延べ面積150㎡に満たない木造住宅の工事です(建設業法施行令 第1条の2)。
現場で看板の製作・加工から設置までを一貫して請け負う
- 建設業の業種
- 鋼構造物工事(屋外広告工事)
上のほかの、看板の設置の工事
- 建設業の業種
- とび・土工・コンクリート工事(屋外広告物設置工事)
ネオン装置の工事
- 建設業の業種
- 電気工事(ネオン装置工事)
上の2行は国土交通省の建設業許可事務ガイドライン、ネオン装置工事は大阪府の業種区分の資料によります。工事がどの業種にあたるかは、許可の窓口で確かめます。
法令・ルール:500万円は、1件の工事の、材料も含めた額です
工事を2つ以上の契約に分けても、正当な理由がなければ、合計の額で数えます。注文者が材料を出すときは、その材料の市場価格や運送賃を加えた額で数えます(建設業法施行令 第1条の2)。2025年2月1日の施行令の改正では、特定建設業の許可が要る下請代金の額などが見直されましたが、この500万円は改正の対象になっていません(2026年10月の条文で確かめました)。
建設業の許可は、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(別のタブで開きます)で、会社の名前から、許可番号・許可の業種・許可の有効期間を調べられます。建設業者の情報の更新は月2回のため、新しい許可がまだ載っていないこともあります。建設業者は、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、許可票を掲げます(建設業法 第40条)。
高い所の作業は、高所作業車の高さや足場で、要る講習が変わります
高所作業車の運転は、作業床の高さが10m以上なら技能講習を修了した人など、10m未満なら特別教育を受けた人が行います。足場の組立て、フルハーネス型の墜落制止用器具を使う作業、クレーンの運転と玉掛けにも、講習や教育の決まりがあります(労働安全衛生法と規則)。
- 高所作業車(作業床10m未満)運転する人は、特別教育を受けます(労働安全衛生規則 第36条第10号の5)。
- 高所作業車(作業床10m以上)技能講習を修了した人などでなければ、運転できない業務です(労働安全衛生法 第61条、施行令 第20条第15号)。
- 足場の組立て・解体・変更高さ5m以上の足場などでは作業主任者を選び(施行令 第6条第15号)、作業する人は特別教育を受けます(規則 第36条第39号)。
- フルハーネス型の器具を使う作業高さ2m以上で作業床を設けるのが難しい所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を使う作業は、特別教育を受けます(規則 第36条第41号)。
- 高さ2mフルハーネス型の器具の特別教育の基準です。
- 高さ5m足場の作業主任者を選ぶ基準です。
- 高さ10m高所作業車の作業床の高さの基準です。
作業の高さと講習の関係を示した模式図です。横の点線は、それぞれの決まりの基準の高さです。高所作業車やクレーンを道路の上で走らせる運転は、ここでの決まりから除かれます。
移動式クレーンの運転
- 要るもの
- つり上げ荷重5t以上は免許。1t以上5t未満は、技能講習(小型移動式クレーン運転)の修了でもよい。1t未満は特別教育
- 決まりのもと
- 施行令 第20条第7号、クレーン等安全規則 第68条、規則 第36条第16号
玉掛け
- 要るもの
- クレーンでつる荷の掛け外し。つり上げ荷重1t以上は技能講習の修了など、1t未満は特別教育
- 決まりのもと
- 施行令 第20条第16号、規則 第36条第19号
高所作業車
- 要るもの
- 運転は、作業床の高さ10m以上なら技能講習の修了など、10m未満なら特別教育
- 決まりのもと
- 施行令 第20条第15号、規則 第36条第10号の5
足場の組立て・解体・変更
- 要るもの
- 高さ5m以上の足場などは作業主任者を選ぶ。作業する人は特別教育
- 決まりのもと
- 施行令 第6条第15号、規則 第36条第39号
フルハーネス型器具の作業
- 要るもの
- 作業床を設けるのが難しい、高さ2m以上の所では特別教育
- 決まりのもと
- 規則 第36条第41号
労働安全衛生法・同施行令・同規則・クレーン等安全規則の条文で確かめた一般的な決まりです。表の「施行令」と「規則」は、労働安全衛生法施行令と労働安全衛生規則のことです。

これらは、工事をする会社(事業者)が守る決まりで、頼む人が手続きをするものではありません。高い所の工事では、どの機械を誰が運転するかを見積りの段階で聞いておくと、工事の日の段取りも見えてきます。
道路を使う工事と、外した看板の処分にも、許可の決まりがあります
道路で工事や作業をするときは、警察署長の道路使用の許可が要ります(道路交通法 第77条)。道路の上に突き出す看板は、道路管理者の占用の許可が要り、警察署長の道路使用の許可が関わることもあります(道路法 第32条、道路交通法 第77条)。撤去した看板の運搬や処分をほかの業者に任せるときは、産業廃棄物の許可のある業者に任せます(廃棄物処理法)。
作業車を道路に止めて看板を付けたり外したりするときは、所轄の警察署長の道路使用の許可が要ります(道路交通法 第77条第1項第1号)。この許可は、工事や作業をする人のほか、その請負人も受けられます。誰が受けるかは、見積りのときに決めておきます。
袖看板のように、道路の上に突き出す看板そのものには、道路管理者の占用の許可が要ります(道路法 第32条)。看板は、道路法施行令 第7条第1号で、占用の許可の対象の物件に挙げられています。道路に広告板などを設けることは、警察署長の道路使用の許可(道路交通法 第77条第1項第2号)の対象でもあるため、看板によっては両方の許可が関わります。その場合、占用の申請書は、警察署長を経由して出すこともできます(道路法 第32条第4項)。どの許可が要るかは、道路管理者と警察署の窓口で確かめます。

道路で作業するときに置くカラーコーンやバリケード、工事看板などの保安用品は、グリーンクロスの「安全用品ナビ(別のタブで開きます)」で、販売とレンタルをご相談いただけます。
補足:道路に突き出す看板は、2026年4月から、更新のときに安全確認の報告も
道路の上に突き出す看板などの占用物件は、2026年4月1日から、占用の期間を更新するときに、安全性を確認したことを道路管理者へ報告することになりました(道路法施行規則の改正。2025年7月25日公布)。
撤去した看板の処分にも決まりがあります。工作物の解体を含む建設工事が、何段階かの請負で行われるときは、工事で出た廃棄物は、発注者から直接請け負った元請業者が出したものとして扱われます(廃棄物処理法 第21条の3)。運搬や処分をほかの業者に任せるときは、都道府県知事の収集運搬業・処分業の許可を受けた業者に任せ(第12条第5項・第14条)、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を渡します(第12条の3)。看板の撤去を頼むときは、外した看板をどこへ運び、どう処分するかも、見積りで確かめます。
見積りのときに、登録番号と資格を聞き、公表の名簿で確かめます
業者の登録や資格は、見積りのときに登録番号と資格の名前を聞き、自治体の登録簿や国土交通省の検索システムで照らし合わせると確かめられます。要る登録や資格は工事の中身で変わるため、工事の範囲と一緒に聞きます。
業者の登録と資格を確かめる手順
- 1
工事の範囲を決める
取り付けだけか、製作から撤去までか、電気の工事や道路での作業があるかを先に決めます。範囲によって、確かめる登録と資格が変わります。
- 2
登録の地域と番号を聞く
看板を出す地域で受けている屋外広告業の登録の番号と、業務主任者を聞きます。営業所に掲げた登録の標識にも書かれています(大阪市)。
- 3
自治体の登録簿と照らし合わせる
東京都や北九州市は、登録業者の一覧をサイトに載せています。サイトに載せていない地域でも、窓口で登録簿を閲覧できることがあります(大阪市)。
- 4
建設業の許可と電気工事業の登録を見る
500万円以上の工事なら、建設業の許可を国土交通省の検索システムで調べます。電気の工事があれば、電気工事業の登録など(自家用の工事だけなら通知、建設業者は届出か通知)を聞きます。
- 5
作業する人の資格を聞く
点検、電気の工事、高所作業車の運転を、それぞれ誰が行うかを聞きます。資格は、人が持つものです。
- 6
見積書に書いてもらう
工事の範囲、道路の許可を誰が受けるか、外した看板の処分の方法を、見積書や契約書に書いてもらいます。
見積りのときに聞いておくこと
- 屋外広告業の登録番号と地域
- 点検をする人の資格(地域の決まりに合うか)
- 電気の工事の資格と登録
- 工事の額が500万円以上なら、建設業の許可と業種
- 高所作業車・足場・クレーンを使うか、誰が運転するか
- 道路の許可を、誰が受けるか
- 外した看板の運搬と処分
- 工事中の事故に備える保険
工事の中身によっては、要らない項目もあります。
迷いやすいところ
- 「資格のある会社」という言い方:資格は人が持つものです。誰が、どの資格を持っているかを聞きます。
- 会社のある県の登録だけで足りるか:登録は、原則として、看板を出す地域で受けます。営業所がない地域でも要ります(東京都・北九州市)。
- デザイン会社や内装の会社に頼んだとき:企画や制作だけの会社は登録が要りませんが、取り付けを下請けに出すなら、原則として、下請けの会社にも登録が要ります(大阪市)。
- 番号の有効期限:屋外広告業の登録、建設業の許可、電気工事業の登録は、どれも5年ごとの更新です(建設業者が届出で行う電気工事業を除く)。屋外広告業の登録は自治体の登録簿、建設業の許可は国土交通省の検索システムで、いまも有効かを見ます。電気工事業の登録は、業者に登録番号と有効期間を聞きます。
グリーンクロスは、47都道府県で屋外広告業の登録を行い、点検は屋外広告士が行います
グリーンクロスは、全国47都道府県で屋外広告業の登録を行っています。看板の点検は屋外広告士が行い、自治体の様式に沿って報告書を作成します。全国61拠点のネットワークで、窓口はひとつのまま、各地の看板の製作・取り付け・点検・撤去をお受けします。
看板の工事に要る登録と資格は、看板を出す地域と、工事の中身の両方で決まります。看板を作って付けて点検している会社なら、地域の決まりと工事の段取りを、まとめてご案内できます。グリーンクロスは、全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。
47都道府県で屋外広告業の登録看板を出す地域が全国に分かれていても、ご相談いただけます。看板を出す地域ごとの決まりを確かめて、工事を進めます。株式会社グリーンクロスの会社資料も、お送りできます。運営会社・登録を見る
屋外広告士が点検し、報告書を作成屋外広告士が、地域の点検の決まりに合わせて点検し、自治体の様式に沿って報告書を作成します。見つかった傷みの補修も、続けてお受けします。看板点検・安全管理を見る
全国61拠点、窓口はひとつ各地の拠点と看板の協力会社が連携し、窓口はひとつのまま、全国の現場に対応します。夜間や土日祝の工事もできます。全国・多店舗の一括対応を見る
写真は、グリーンクロスグループの拠点のスタッフと、看板クリニックの車両です。
ご相談からの進み方
- 1
場所と写真を送る
看板を出す場所の住所と、いまの様子の写真、工事の内容をお送りください。写真から概算もお出しできます。
- 2
地域の決まりと工事の範囲を確かめる
看板を出す地域の許可と点検の決まり、電気の工事・高所作業・道路の使用・処分の有無を確かめ、工事の範囲を決めます。
- 3
現地の確認とお見積り
仕様が決まり、現地を確かめてから、正式なお見積りをお出しします。処分と補修の範囲は、お見積りに明記します。ご相談・お見積りは無料です。
- 4
工事と点検
夜間や土日祝の工事もできます。点検は屋外広告士が行い、自治体の様式に沿って報告書を作成します。
よくあるご質問
看板の取り付けに、資格は要りますか?
工事を請け負う会社には、原則として、看板を出す地域での屋外広告業の登録が要ります。作業する人については、光る看板の配線は電気工事士、高所作業車の運転は作業床の高さに応じた技能講習や特別教育と、作業の中身ごとに資格や講習が決まっています。
屋外広告業の登録をしているか、どう確かめればよいですか?
業者に、看板を出す地域での登録番号を聞き、自治体の登録業者の一覧や登録簿と照らし合わせます。東京都や北九州市は、登録業者の一覧をサイトに載せています。営業所に掲げた登録の標識にも、登録番号と業務主任者が書かれています(大阪市)。
屋外広告士とは、どんな資格ですか?
屋外広告物法にもとづく登録試験機関の、日本屋外広告業団体連合会が行う試験に合格した人です。試験は、関係法規・広告デザイン・設計と施工の知識を問います。屋外広告業の業務主任者になれるほか、名古屋市や神戸市などの点検の決まりで、看板を点検できる資格に挙げられています。
看板の点検は、誰でもできますか?
看板によります。条例で資格者の点検が決まっている看板は、その地域で決まった資格の人が点検します。たとえば名古屋市は、毎年1回の通常点検は点検者の資格を問わず、高さ4mを超えるか、1つの看板の表示面積の合計が10㎡を超える看板は、3年に1度、屋外広告士などの資格者が特別点検するとしています。
看板の電気の工事は、看板屋さんでもできますか?
建物の電気の設備につなぐ配線の工事は、会社の種類ではなく、作業する人が電気工事士の資格を持っているかで決まります。電気の工事を請け負う会社には、電気工事業の登録など(自家用の工事だけなら通知、建設業者は届出か通知)も要ります。見積りのときに、誰が電気の工事をするかを聞いておきます。
看板の工事に、建設業の許可は要りますか?
工事1件の請負代金が500万円以上なら、建設業の許可が要ります。500万円に満たない工事だけを請け負う会社は、許可がなくても工事ができます。業種は、国土交通省のガイドラインで、現場で看板の製作・加工から設置までを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事、それ以外の設置の工事はとび・土工・コンクリート工事とされています。どの業種にあたるかは、許可の窓口で確かめます。
高所作業車の運転に、資格は要りますか?
要ります。作業床の高さが10m以上の高所作業車は、技能講習を修了した人などが運転し、10m未満は、特別教育を受けた人が運転します(労働安全衛生法と規則。道路の上で走らせる運転は除きます)。
下請けの会社が看板を付ける場合も、登録は要りますか?
原則として要ります。大阪市の手引きは、建設業者の下請けとして看板の設置工事を行う場合は、元請けと下請けの両方に屋外広告業の登録が要るとしています。看板の企画や制作だけを行う会社は、登録は要りません。
参考にした資料
- 屋外広告物法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第2条第2項(屋外広告業の定義)、第9条(屋外広告業の登録)、第10条(有効期間5年・業務主任者)
- 国土交通省「屋外広告物制度の概要」(別のタブで開きます)条例を定める都道府県・指定都市・中核市、屋外広告業の登録の制度
- 東京都都市整備局「屋外広告業の登録」(別のタブで開きます)定義、都内に営業所がなくても登録、有効期間5年、八王子市の登録、無登録などのときの処分と罰則
- 東京都都市整備局「屋外広告業登録業者の一覧」(2026年9月7日更新)(別のタブで開きます)
- 東京都都市整備局「屋外広告業の登録 登録を受けた後の義務の履行」(別のタブで開きます)屋外広告業者登録票(第31号様式)の掲示と、帳簿の5年間の保存
- 大阪市「屋外広告業の登録のてびき」(平成31年4月)(別のタブで開きます)下請けの登録、企画や制作のみは不要、業務主任者、標識、登録簿の閲覧、特例屋外広告業の届出
- 大阪市 建設局 屋外広告業の登録制度の案内(チラシ)(別のタブで開きます)登録業者か特例届出業者への依頼、営業所の屋外広告業者登録票(登録番号・業務主任者)
- 北九州市「屋外広告業の登録制度」(2026年10月16日更新)(別のタブで開きます)市内に営業所がなくても市の登録、業務主任者、屋外広告業登録簿
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会「屋外広告士試験」(別のタブで開きます)登録試験機関として実施、受験資格、試験の科目
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会「屋外広告物点検技能講習」(別のタブで開きます)新規講習の開催の案内
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会「更新講習(修了証の有効期限を更新する方)|屋外広告物点検技能講習」(別のタブで開きます)修了証の有効期限を更新する講習
- 国土交通省「屋外広告物条例ガイドライン(案)を一部改正しました」(平成28年4月28日)(別のタブで開きます)屋外広告士など専門的知識を有する者による点検、許可の更新などの申請での点検結果の提出
- 名古屋市「屋外広告物の安全点検強化の内容」(2025年10月17日更新)(別のタブで開きます)通常点検と特別点検、特別点検の資格者、屋外広告物点検技能講習(公益社団法人日本サイン協会と日広連の共催)
- 札幌市「屋外広告物の点検と点検者」(2019年4月1日更新)(別のタブで開きます)点検者の資格、個人で資格を満たすこと
- 神戸市「屋外広告物の自己点検に関するQ&A」(別のタブで開きます)有資格者の点検が要る広告物と、点検できる資格者
- 電気工事士法・同施行令・同施行規則(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)法第3条(電気工事士等)・第5条第2項、施行令第1条(軽微な工事)、施行規則第2条の2(ネオン工事)・第2条の3(簡易電気工事)
- 電気事業法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第38条(一般用電気工作物・自家用電気工作物)
- 愛知県「電気工事士に関するよくある質問集」(別のタブで開きます)資格ごとの作業の範囲、免状の携帯
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第3条(登録)、第19条(主任電気工事士)、第25条(標識)、第34条(建設業者に関する特例)
- 建設業法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第3条(建設業の許可)、第40条(標識の掲示)
- 建設業法施行令(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第1条の2(軽微な建設工事)
- 国土交通省「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」(令和6年12月6日)(別のタブで開きます)令和7年2月1日施行の金額要件の見直し(施行令第2条・第7条の4・第27条・第30条)
- 建設業許可事務ガイドライン(鳥取県が掲載。最終改正 令和7年2月1日)(別のタブで開きます)鋼構造物工事の屋外広告工事と、とび・土工・コンクリート工事の屋外広告物設置工事の区分
- 大阪府が掲載する建設工事の種類(業種区分)の資料(別のタブで開きます)屋外広告物設置工事・屋外広告工事・ネオン装置工事の例示
- 国土交通省 近畿地方整備局「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(別のタブで開きます)検索で分かる建設業者の情報(許可番号・許可業種・有効期間など)
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(別のタブで開きます)建設業者の情報は月2回の更新
- 労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則・クレーン等安全規則(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)法第61条、施行令第6条第15号・第20条第7号・第15号・第16号、規則第36条第10号の5・第16号・第19号・第39号・第41号、クレーン等安全規則第68条
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第77条第1項第1号・第2号(道路の使用の許可)
- 道路法・道路法施行令(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)道路法第32条第1項・第4項(道路の占用の許可)、施行令第7条第1号(看板)
- 国土交通省「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(令和7年7月)(別のタブで開きます)占用の期間の更新時の安全性の確認の報告(令和8年4月1日施行)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第12条第5項(委託先)、第12条の3(産業廃棄物管理票)、第14条(収集運搬業・処分業の許可)、第21条の3(建設工事の元請業者)
- グリーンクロス 安全用品ナビ(別のタブで開きます)グループのサイト。カラーコーン・バリケード・工事看板・保安灯などの販売とレンタル
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




