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産業廃棄物の保管場所の掲示板の大きさと書くこと。積み上げ高さと、特別管理産業廃棄物の表示まで

工場や倉庫、工事現場の廃棄物の置き場に、掲示板を用意したいとき。産業廃棄物の保管場所の掲示板は縦横それぞれ60cm以上で、産業廃棄物の保管の場所である旨、保管する廃棄物の種類、管理者の名前と連絡先を書きます。屋外で容器に入れずに積むときは、積み上げられる最大の高さも書きます。掲示板の製作から取り付けまで、全国の工場・倉庫・現場の分をまとめてご相談いただけます。

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GREEN MEDIA(グリーンクロス)
工場の敷地の一角にある、屋根とメッシュフェンスで囲った産業廃棄物の保管場所。2つに仕切った中に、フレコンバッグと金属くずのコンテナが並び、フェンスの正面に白い正方形の掲示板がある
工場の敷地の一角にある、屋根とフェンスで囲った産業廃棄物の保管場所。分別した廃棄物を置き、フェンスの正面に掲示板を付けています。

この記事のポイント

  • 01産業廃棄物は、運搬されるまでの間、保管基準(廃棄物処理法施行規則 第8条)に沿って保管します。周りの囲いと、見やすい箇所の掲示板が要ります
  • 02掲示板は縦横それぞれ60cm以上。保管の場所である旨、廃棄物の種類、管理者の氏名又は名称と連絡先を書きます
  • 03屋外で容器を使わずに積むときは、囲いの下端からの50%の勾配などで決まる高さを超えないように積み、その最大の高さを掲示板に書きます
  • 04特別管理産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物の保管の場所」と書きます。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物が含まれるときは、その旨も書きます
  • 05掲示板の製作・取り付けから、種類や管理者が変わったときの書き換えまで、全国の工場・倉庫・現場の分をまとめて頼めます

産業廃棄物の保管場所には、囲いと、縦横60cm以上の掲示板が要ります

産業廃棄物の保管場所の掲示板とは、廃棄物処理法の保管基準で、保管の場所の見やすい箇所に設けることが決まっている、縦横それぞれ60cm以上の板のことです。事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、この基準に沿って保管します。周りの囲いや、飛び散り・流れ出しを防ぐ措置とあわせて整えます。

工場の片づけで出た廃プラスチックや金属くず、工事で出たがれき類。こうした産業廃棄物は、処理を頼んだ業者が運び出すまで、敷地の中の決まった場所に置いておきます。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第12条第2項は、事業者に、運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないように保管するよう求めています。

その基準を定めているのが、廃棄物処理法施行規則 第8条です。保管の場所の周りに囲いを設けること、見やすい箇所に掲示板を設けること、飛び散り・流れ出し・地下へのしみ込み・においを防ぐこと、ねずみがすみついたり、蚊やはえなどの害虫が発生したりしないようにすることなどが並んでいます。掲示板があると、ここが産業廃棄物の置き場で、だれが管理しているかが、外から分かります。

図1産業廃棄物の保管場所のつくりの例
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  1. 囲い保管の場所の周りに設けます。廃棄物の重さが直接かかる囲いは、その荷重に対して構造耐力上安全なものに限ります。
  2. 掲示板見やすい箇所に、縦横それぞれ60cm以上の掲示板を設けます。札幌市は、保管施設の出入口の見やすい場所としています。
  3. 仕切り石綿含有産業廃棄物と水銀使用製品産業廃棄物は、ほかの物と混ざらないように仕切ります。
  4. 覆い石綿含有産業廃棄物は、覆いを設ける、梱包するなどして、飛び散らないようにします。
  5. 容器容器に入れる、シートで覆うなどして、飛び散りや流れ出しを防ぎます(横浜市のリーフレット)。
  6. 床と排水溝汚水が出るおそれがあるときは、排水溝などの設備を設け、底面を水を通さない材料で覆います。
  7. 身長1.6mの人大きさの目安です。

保管場所を正面から見た模式図で、フェンスは網の目を透かして描いています。屋根は決まりではありませんが、雨を避ける方法の一つとして描きました。

表1産業廃棄物の保管基準の一覧
  • 囲い

    決まり
    保管の場所の周りに囲いを設ける。廃棄物の荷重が直接かかる囲いは、構造耐力上安全なもの
  • 掲示板

    決まり
    見やすい箇所に、縦横それぞれ60cm以上。保管の場所である旨・種類・管理者と連絡先を書く
  • 飛び散り・流れ出しの防止

    決まり
    飛び散り、流れ出し、地下へのしみ込み、においの発散を防ぐ
  • 汚水

    決まり
    汚水が出るおそれがあるときは、排水溝などを設け、底面を不浸透性の材料で覆う
  • 積み上げ高さ

    決まり
    屋外で容器を使わずに保管するときは、決められた高さを超えない。最大の高さを掲示板に書く
  • ねずみ・害虫

    決まり
    ねずみがすみつかず、蚊・はえなどの害虫が発生しないようにする
  • 石綿含有・水銀使用製品

    決まり
    ほかの物と混ざらないよう仕切りを設ける。石綿含有は、覆いや梱包で飛び散りを防ぐ

廃棄物処理法施行規則 第8条の項目を、札幌市「産業廃棄物保管基準」(2023年3月28日更新)・大阪府「産業廃棄物の保管」・福岡市「産業廃棄物の保管基準」の説明をもとにまとめました。

保管基準は、工場の中の置き場にも、工事の現場の置き場にも、同じようにかかります。札幌市は、廃棄物を出した現場だけでなく、収集運搬や処分の途中の保管にも、囲いと掲示板の基準があると案内しています。

掲示板には、保管場所である旨・種類・管理者と連絡先を書きます

掲示板には、産業廃棄物の保管の場所である旨、保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称と連絡先を書きます。屋外で容器を使わずに保管するときは、積み上げられる高さの最高のものも書きます。大きさは、縦と横がそれぞれ60cm以上です。

図2掲示板の欄と、大きさの目安
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  1. 見出し「産業廃棄物保管場所」のように、産業廃棄物の保管の場所であることを書きます。
  2. 保管する産業廃棄物の種類廃プラスチック類・金属くずなどの種類です。石綿含有産業廃棄物などが含まれるときは、その旨も書きます。
  3. 管理者の氏名又は名称保管の場所を管理する人の名前か、会社の名前です。
  4. 連絡先電話番号など。大阪府の資料は、管理する部署の名前と電話番号を挙げています。
  5. 最大積み上げ高さ屋外で容器を使わずに保管するときに書きます。
  6. 縦60cm以上・横60cm以上縦と横の、どちらも60cm以上です。
  7. 身長1.6mの人右は、同じ掲示板をフェンスの目の高さに付けた例です。人と同じ縮尺で描いています。

欄の並びは一つの例です。確かめた資料に色の決まりはなく、図では見出しを緑で描いています。

表2掲示板に書くことと、記載の例
  • 保管の場所である旨

    記載の例
    産業廃棄物保管場所
  • 保管する産業廃棄物の種類

    記載の例
    廃プラスチック類、金属くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)
  • 管理者の氏名又は名称

    記載の例
    〇〇株式会社 〇〇工場(管理責任者 〇〇 〇〇)
  • 連絡先

    記載の例
    〇〇課 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
  • 最大積み上げ高さ

    記載の例
    〇.〇m(屋外で容器を使わずに保管するとき)

廃棄物処理法施行規則 第8条の掲示板の項目を、横浜市・大阪府・大津市の見本をもとにまとめた例です。会社名・番号・高さは伏せ字です。種類は、実際に置いている廃棄物に合わせて書きます。

種類は、見本と同じように、廃プラスチック類・金属くず・がれき類といった産業廃棄物の種類の名前で書きます。横浜市と大阪府の見本は「金属くず、廃プラスチック類」、一宮市の見本は「がれき類」を記入の例にしています。管理者は、人の名前でも会社の名前でもかまいません(「氏名又は名称」)。電話は、保管場所のことが分かる部署につながる番号にしておくと、問い合わせに答えやすくなります。

表3自治体の見本の、書き方の違い
  • 横浜市(保管基準の資料)

    見本の主な欄
    保管場所である旨・種類・管理者の氏名又は名称と連絡先・最大保管高さ
    見本ならではの書き方
    管理者の欄に、会社名・担当者名・住所・電話番号・内線番号。高さの記入例は1.5m
  • 大阪府(産業廃棄物の保管)

    見本の主な欄
    名称と代表者氏名・本社所在地・責任者氏名・電話番号・種類・最大保管高さ
    見本ならではの書き方
    高さの記入例は1.8m。特別管理産業廃棄物の見本は、見出しを「特別管理産業廃棄物 保管場所」に
  • 愛知県(保管場所等の掲示板)

    見本の主な欄
    保管場所・種類・管理者・連絡先・保管高さ
    見本ならではの書き方
    積替えや処分のための保管の見本では、保管上限量(m³以下)の欄も
  • 大津市(事業場外保管の手引き)

    見本の主な欄
    保管場所である旨・管理者・連絡先・種類・積み上げ高さの限度
    見本ならではの書き方
    排出した場所の外で保管するときは、保管できる数量の上限の欄も

各自治体の資料の見本をもとにしています。決まりの項目は同じでも、欄の並びや書き方の例は自治体で違います。作る前に、保管場所のある自治体の見本を確かめます。

法令・ルール:石綿含有・水銀使用製品の産業廃棄物が含まれるときは、その旨も書きます

保管する廃棄物に、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれるときは、種類の欄にその旨を書きます(札幌市・大阪府の資料)。横浜市は「ガラスくず(水銀使用製品産業廃棄物)」のような書き方を例に挙げています。

屋外で容器を使わずに積むときは、50%の勾配の線より高く積みません

屋外で容器を使わずに産業廃棄物を積むときは、囲いの下端から上へ50%の勾配(水平に2m進むと1m上がる傾き)の線を超えないように積みます。廃棄物の重さがかかる囲いでは、囲いの上端から50cm下の線を基準に、内側2mまではその高さまでです。いちばん高く積める点の高さを、掲示板に書きます。

図3積み上げられる高さの考え方(断面)
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  1. 重さがかからない囲いフェンスなど、廃棄物を寄りかからせない囲いです。
  2. 囲いの下端から50%の勾配の線囲いの下端から、水平に2m進むと1m上がる傾きの線です(上の図の小さな三角)。廃棄物は、この線より高く積みません。
  3. 最大の積み上げ高さ保管の場所の中で、いちばん高く積める点の高さです。この数字を掲示板に書きます。
  4. 重さがかかる囲いコンクリートの壁など、廃棄物を寄りかからせる囲いです。荷重に対して構造耐力上安全なものに限ります。
  5. 囲いの上端から50cm下の線重さがかかる囲いでは、この線(基準線)より高く積みません。
  6. 囲いから内側へ2m基準線から内側へ2mまでは、基準線の高さまでです。
  7. 2mより内側の50%の勾配2mより内側は、そこから50%の勾配で高くできます。

保管の場所を縦に切った断面の模式図です。上は重さがかからない囲い、下は重さがかかる囲いの例で、縦と横の縮尺は同じです。灰色が、積んだ廃棄物を表します。

勾配の50%は、水平に2m進むと1m上がる傾きです。横浜市と福岡市の資料は、底辺と高さが2対1、約26.5度と説明しています。フェンスのように寄りかからせない囲いなら、いちばん近い囲いの下端から内側へ3mの点では1.5mまで、4mの点では2mまでです。

コンクリートの壁など、廃棄物の重さが直接かかる囲いは、その荷重に対して構造耐力上安全なものに限られます。そのうえで、囲いの上端から50cm下の線(基準線。囲いの高さが50cmに満たないときは囲いの下端)を超えないように積みます。基準線から内側へ2mまでは基準線の高さまで、2mより内側は50%の勾配で高くできます。細かな計算は、保管場所のある自治体の資料の図と、窓口で確かめます。

掲示板に書く高さの出し方

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    囲いの種類を確かめる

    フェンスのように寄りかからせない囲いか、壁のように重さがかかる囲いかを、場所ごとに確かめます。

  2. 2

    勾配の線を引く

    保管場所の断面の図に、囲いの下端から50%の勾配の線を引きます。重さがかかる囲いは、上端から50cm下の線を内側2mまで水平に引き、その先から50%の勾配の線を引きます。

  3. 3

    いちばん高い点を出す

    線どうしが交わる、いちばん高い点の高さを出します。これが、積み上げられる高さの最高です。

  4. 4

    掲示板に書いて、守る

    その高さを掲示板に書き、積むときに超えないようにします。高さの目印を囲いに付けておくと、積む人が確かめやすくなります。

補足:容器に入れて保管するときは、高さの欄は要りません

大阪府の資料は、最大保管高さを表示するのは、屋外で容器を用いずに保管する場合だけとしています。ドラム缶などの容器に入れて保管するときや、建物の中で保管するときは、保管の場所である旨・種類・管理者と連絡先を書きます。

特別管理産業廃棄物と石綿・水銀は、書くことと仕切りが加わります

特別管理産業廃棄物(揮発油類・灯油類・軽油類の廃油、pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、PCB廃棄物、廃石綿等など)の保管場所の掲示板には、特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨と、その種類を書きます(施行規則 第8条の13)。石綿含有産業廃棄物と水銀使用製品産業廃棄物は、ふつうの掲示板の種類の欄にその旨を書き、ほかの物と混ざらないように仕切ります。

特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある性状をもつものとして、政令で決められたものです(廃棄物処理法 第2条第5項)。横浜市のリーフレットは、揮発油類・灯油類・軽油類の廃油、pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、感染性産業廃棄物、PCB廃棄物、廃水銀等、廃石綿等などを挙げています。

表4保管するものと、掲示板の書き方・保管の措置
  • ふつうの産業廃棄物

    掲示板に書くこと
    産業廃棄物の保管の場所である旨・種類・管理者と連絡先(屋外で容器を使わないときは最大の高さ)
    保管の措置の例
    囲い、飛び散り・流れ出しの防止、害虫の防止
  • 石綿含有産業廃棄物

    掲示板に書くこと
    種類の欄に、石綿含有産業廃棄物が含まれる旨
    保管の措置の例
    仕切りでほかの物と分ける。覆いや梱包で飛び散りを防ぐ
  • 水銀使用製品産業廃棄物

    掲示板に書くこと
    種類の欄に、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨
    保管の措置の例
    仕切りでほかの物と分ける
  • 特別管理産業廃棄物

    掲示板に書くこと
    特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨・種類・管理者と連絡先(屋外で容器を使わないときは最大の高さ)
    保管の措置の例
    仕切りでほかの物が混ざらないようにし、種類ごとに揮発・腐食・腐敗・飛散を防ぐ

廃棄物処理法施行規則 第8条・第8条の13を、札幌市・大阪府・京都市・横浜市の資料をもとにまとめました。水銀含有ばいじん等が含まれるときも、掲示板にその旨を書きます。

特別管理産業廃棄物は、仕切りでほかの物が混ざらないようにしたうえで、種類ごとの措置をとります。大阪府の資料は、次のようにまとめています。

  • 廃油・PCB汚染物・PCB処理物:容器に入れて密封するなど、揮発を防ぎ、高温にさらさない。PCB汚染物・PCB処理物は、腐食も防ぐ
  • 廃酸・廃アルカリ:容器に入れて密封するなど、腐食を防ぐ
  • 廃水銀等:容器に入れて密封するなど、飛散・流出・揮発を防ぎ、高温にさらさず、腐食を防ぐ
  • 廃石綿等:梱包するなど、飛び散りを防ぐ
  • 腐敗するおそれのあるもの:容器に入れて密封するなど、腐敗を防ぐ

石綿含有産業廃棄物は、工作物の新築・改築・除去に伴って出た産業廃棄物のうち、石綿を重量の0.1%を超えて含むもの(特別管理産業廃棄物の廃石綿等を除く)で、スレート板やPタイルなどが当たります。基準は、2006年10月1日の改正法の施行で設けられました(札幌市の案内)。水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等の規制は、2017年10月1日から始まっています(京都府の案内)。いまの掲示板には、これらが含まれるときに、その旨を書きます。

ポイント:蛍光ランプは、水銀使用製品産業廃棄物に当たります

水銀使用製品産業廃棄物に当たるのは、蛍光ランプ、HIDランプ、水銀体温計、水銀式血圧計、水銀電池などです。アルカリ乾電池やマンガン乾電池は当たりません(横浜市の案内)。事務所や工場の照明を入れ替えて、古い蛍光ランプをまとめて置くときは、ほかの物と仕切り、掲示板に書き加えます。

法令・ルール:PCB廃棄物や感染性産業廃棄物の保管場所も

PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物の保管基準に沿って保管し、縦横60cm以上の掲示板を設けます(鳥取県の案内)。感染性産業廃棄物について大阪府の資料は、関係者以外が立ち入れないように配慮し、取扱いに注意が必要なことを表示するとしています。

事業場の外での保管や積替え保管は、届出や、掲示板に書くことが増えます

建設工事で出た産業廃棄物を、出た事業場の外の300㎡以上の場所で保管するときは、原則として、前もって都道府県知事などに届け出ます(廃棄物処理法 第12条第3項と環境省令)。事業場の外での保管は、広さにかかわらず、運び出す先を前もって決め、保管できる量は1日の平均的な搬出量の7日分までです(福岡県・大津市の案内)。積替えや処分のための保管場所の掲示板には、保管できる量の上限も書きます。

廃棄物処理法第12条第3項は、事業者が、産業廃棄物を出す事業場の外で自ら保管しようとするときに、前もって都道府県知事に届け出るよう求めています。対象になる産業廃棄物と保管は環境省令で決まっていて、建設工事に伴って出る産業廃棄物を、面積300㎡以上の場所で保管するときです(福岡県・仙台市・名古屋市の案内)。特別管理産業廃棄物も同じです(第12条の2第3項)。

事業場の外で保管するときに確かめること

  • 建設工事に伴って出た産業廃棄物を、出た事業場の外で保管するか
  • 運び出す先を前もって決め、保管する量が、その場所からの1日の平均的な搬出量の7日分を超えていないか(福岡県・大津市の案内)
  • 保管の場所の面積が300㎡以上か(条例で、もっと小さな面積を対象にする地域もある)
  • 保管を始める前に、都道府県知事など(政令で定める市は市長)に届け出たか
  • 内容を変えるときも、前もって届け出たか
  • 保管をやめたとき、やめた日から30日以内に届け出たか
  • 非常災害のための応急の措置として保管したときは、保管した日から14日以内に届け出たか(第12条第4項)

廃棄物処理法 第12条第3項・第4項と、福岡県・仙台市の案内をもとにしています。収集運搬業の積替え保管の施設での保管や、処分業の許可の範囲で行う保管などは、この届出の対象から外れます(仙台市の案内)。仙台市は、届出をした場所での保管にも産業廃棄物の処理基準がかかることと、保管場所を使う権原を示す書類・平面図・付近の見取図を添えることを案内しています。量の上限は、法第12条第1項と施行令第6条によるものです(大津市の手引き)。

表5保管の場面と、掲示板に書くこと
  • 廃棄物を出した事業場の中

    掲示板に書くこと
    保管の場所である旨・種類・管理者と連絡先・最大の高さ(屋外で容器を使わないとき)
    決まりの例
    施行規則 第8条
  • 事業場の外(建設工事の廃棄物)

    掲示板に書くこと
    同じ項目。大津市の見本は、見出しを「産業廃棄物積替保管場所」とし、保管できる数量の欄も設けています
    決まりの例
    300㎡以上は、前もって届出(法 第12条第3項)。広さにかかわらず、保管できる量は1日の平均的な搬出量の7日分まで(福岡県・大津市の案内)
  • 積替えのための保管(収集運搬の途中)

    掲示板に書くこと
    見出しを「産業廃棄物の積替えのための保管場所」とし(愛知県の見本)、同じ項目に加えて、保管できる量の上限
    決まりの例
    上限は、1日の平均的な搬出量の7日分(札幌市)
  • 処分のための保管

    掲示板に書くこと
    見出しを「産業廃棄物の処分のための保管場所」とし(愛知県の見本)、同じ項目に加えて、保管できる量の上限
    決まりの例
    上限は、1日の処理能力の14日分が基本(札幌市)

札幌市「産業廃棄物保管基準」・愛知県「産業廃棄物の保管場所等の掲示板について」・大津市の手引き・福岡県の案内をもとにしています。積替えと処分のための保管の基準は、廃棄物処理法施行令 第6条などで決まっています(札幌市・愛知県の資料。愛知県は、積替えを施行令第6条第1項第1号ホと施行規則第7条の3、処分を施行令第6条第1項第2号ロ(1)と施行規則第7条の5としています)。

補足:条例で、もっと小さな面積の届出を決めている地域もあります

名古屋市は、市の条例で、建設廃棄物や使用済みタイヤなどを屋外の100㎡以上の場所で保管するときにも届出を求めています。大阪府の資料も、府の条例などで、敷地の面積が300㎡以上(大阪市内は200㎡以上)の保管に届出が要るとしています。決まりは地域で違うため、保管場所のある自治体の窓口で確かめます。

工事現場の廃材置き場は、元請が囲いと掲示板を整えます

建設工事で出る産業廃棄物は、原則として、元請業者が排出事業者です(福岡県の案内)。現場の中の廃材置き場にも、囲いと縦横60cm以上の掲示板が要ります。解体や改修で出る石綿含有産業廃棄物は、仕切りと覆いでほかの物と分け、掲示板にその旨を書きます。

仮囲いに許可票などを並べた工事現場でも、廃材を置く場所には保管基準がかかります。現場の出入口に掲げる法定看板とは別に、廃材の置き場の見やすい箇所に、保管場所の掲示板を設けます。工事現場の看板の全体は、工事現場の法定看板の一覧でまとめています。

工事現場の廃材置き場で確かめること

  • 廃材の置き場の周りに、囲いがあるか
  • 掲示板が縦横60cm以上で、置き場の見やすい箇所にあるか
  • 種類の欄が、いま置いている廃材(がれき類・木くず・廃プラスチック類など)と合っているか
  • 石綿含有産業廃棄物があるとき、仕切りと覆いを設け、掲示板にその旨を書いたか
  • 屋外で容器を使わずに積むとき、最大の高さを書き、その高さを超えていないか
  • 現場の外の300㎡以上の場所で保管するとき、前もって届け出たか
  • 現場の外で保管するとき、運び出す先を決め、量が1日の平均的な搬出量の7日分を超えていないか
  • 下請の会社が管理する場所に置くとき、その会社が積替え保管ありの収集運搬業の許可を持っているか

下請の会社が管理する場所の扱いと、現場の外で保管するときの量は、福岡県の案内によります。工事の内容で要るものが変わるため、迷うときは、保管場所のある都道府県や市の産業廃棄物の担当に確かめます。

工事が進むと、出る廃材の種類が変わります。種類の欄を差し替えられる作りにしておくと、工程が変わるたびに掲示板を作り直さずに済みます。次の現場で使うときは、管理者と連絡先の欄も新しい現場に合わせます。

掲示板は、雨と日差しに強い板で作り、変わる欄は差し替えやすく

掲示板は、雨と日差しで文字が消えない板で作り、フェンスや壁にしっかり留めます。確かめた自治体の資料には、材質や色、文字の大きさの決まりは書かれていないため、屋外に長く掲げられる作りを選びます。種類や管理者は変わることがあるため、その欄を差し替えやすい作りにしておくと手間が減ります。

表6掲示板によく使う素材と作り方
  • アルミ複合板に、出力シートとラミネート

    向いている使い方
    屋外に長く掲げる掲示板。フェンスや壁に留める
    気をつけること
    日差しで色があせないよう、屋外向けのシートとラミネートを選ぶ
  • アルミ複合板に、カッティングシート

    向いている使い方
    見出しや項目の名前など、変わらない文字
    気をつけること
    細い線や小さい文字は切り出しにくい。変わる欄は別にする
  • 差し替えの欄(マグネットシート・差し込みの板)

    向いている使い方
    種類・管理者・連絡先など、変わる欄
    気をつけること
    マグネットシートは、磁石が付く板にしか付かない。風で外れない留め方にする
  • 記入式の板

    向いている使い方
    すぐに用意したいとき。内容が変わりやすいとき
    気をつけること
    書いた文字が雨や日差しで薄れていないかを見て、読みにくくなったら書き直す

素材の向き不向きは一般的な目安です。掲げる期間と場所の条件で変わります。

駐車場のメッシュフェンスに、結束バンドで留めた、契約者以外の駐車を断る小さな看板
駐車場のメッシュフェンスに、結束バンドで四隅を留めた看板。保管場所の掲示板も、フェンスに付けるときは、風であおられないように四隅を留めます。

掲げる高さの数字も、確かめた資料にはありません。出入口の近くの、人の目の高さのあたりに付けると、置き場の前を通る人が読みやすくなります。積んだ廃棄物やコンテナで隠れない位置を選びます。文字の大きさは、読ませたい距離から決めます。10m先から読ませるなら、漢字・かなで高さ40mm以上が目安です(看板の文字の大きさ)。

  • 工場の大判インクジェットプリンター
    工場の大判インクジェットプリンター。見出しや欄の枠を、屋外向けのシートに印刷します。
  • 板材を切るフラットベッドカッター
    板材を切るフラットベッドカッター。縦横60cm以上の大きさに、板を切り出します。

グリーンクロスグループの工場で撮影した写真です。

掲示板を用意して掲げるまで

  1. 1

    書く内容をそろえる

    保管する廃棄物の種類、管理者と連絡先、屋外で容器を使わないなら最大の高さを書き出します。石綿含有産業廃棄物などが含まれるかも確かめます。

  2. 2

    自治体の見本を確かめる

    保管場所のある自治体の見本で、欄の並びと書き方を確かめます。事業場の外で保管するなら、届出の内容とそろえます。

  3. 3

    大きさと作りを決める

    縦横60cm以上で、読ませたい距離に合う文字の大きさにします。変わる欄は、差し替えられる作りにします。

  4. 4

    見やすい箇所に留める

    出入口の近くの目の高さに、風で外れないように留めます。積んだ廃棄物で隠れないかも確かめます。

  5. 5

    変わったら書き換える

    種類や管理者、連絡先が変わったら、その欄を書き換えます。文字が薄れてきたら作り直します。

保管場所の掲示板で、迷いやすいところ

見落としやすいのは、60cmに足りない小さな板、置く物が変わったのに古いままの種類の欄、石綿含有産業廃棄物の書き忘れ、屋外で積むのに高さの欄がない掲示板、といったことです。迷うときは、保管場所のある都道府県や市の産業廃棄物の担当に確かめます。

  • 紙で済ませる:縦横それぞれ60cm以上という決まりです。A3の紙(29.7cm×42cm)でも足りません。
  • 種類の欄が古いまま:置く廃棄物が変わったら、種類の欄を書き換えます。
  • 石綿・水銀の書き忘れ:石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物が含まれるときは、その旨を書きます。蛍光ランプは水銀使用製品産業廃棄物に当たります。
  • 屋外で積むのに高さがない:屋外で容器を使わずに積むなら、最大の高さを書き、その高さを超えないように積みます。
  • 新しい置き場に掲示板がない:置き場を増やしたときは、新しい置き場にも囲いと掲示板が要ります。
  • 特別管理産業廃棄物を同じ見出しで:特別管理産業廃棄物の置き場は、特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨を書きます。

補足:迷ったら、保管場所のある自治体の産業廃棄物の担当へ

保管基準の運用や掲示板の見本は、都道府県と、産業廃棄物の事務をしている市(札幌市・横浜市・大津市など)が案内しています。保管場所の図面や写真、保管する廃棄物の種類を持って相談すると、掲示板に書くことまで確かめられます。

掲示板の製作から取り付け、書き換えまで、全国の工場・現場の分をまとめて頼めます

書く内容と置き場の写真が分かれば、掲示板の決まりのご案内、製作、フェンスや壁への取り付け、種類や管理者が変わったときの書き換えまで、まとめてお受けします。全国61拠点のネットワークと47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の工場・倉庫・現場の掲示板も、窓口ひとつで進められます。

グリーンクロスは、1969年に福岡市で交通標識の製作所として創業した会社です。いまは、安全機材・保安用品の販売とレンタル、看板の企画・製作などを、全国の拠点で手がけています。看板の製作・施工・点検では、全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。

頼んだときの進み方

  1. 1

    写真と書く内容を送る

    置き場の写真と、保管する廃棄物の種類、管理者と連絡先をお送りください。写真から概算をお出しできます。

  2. 2

    現地を確かめる

    近くの拠点の担当が伺い、囲いの素材、出入口の位置、見やすい高さを確かめます。

  3. 3

    決まりのご案内とお見積り

    掲示板の大きさと書くこと、留め方をご案内し、お見積りをお出しします。届出が要るかどうかや書き方の最後の確認は、保管場所のある自治体の窓口でお願いします。ご相談・お見積りは無料です。

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    製作と取り付け

    内容に応じてグループの工場か協力会社で製作し、フェンスや壁に取り付けます。夜間や土日祝の工事もできます。

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    変わったときの書き換え

    廃棄物の種類や管理者が変わったときの、欄の差し替えや作り直しもお受けします。

工事看板や安全標識、カラーコーン、バリケードなどの保安用品は、グリーンクロスの「安全用品ナビ(別のタブで開きます)」で、販売とレンタルをご相談いただけます。ネットで注文するなら「グリーンクロスセレクト(別のタブで開きます)」も使えます。グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」でも、必要なものと書く内容が分かれば、標識をデザインから作れます。工場の看板と表示の全体は、工場・倉庫・物流施設の看板で紹介しています。

頼む前にそろえておくと話が進むこと

  • 保管する廃棄物の種類(石綿含有・水銀使用製品などが含まれるか)
  • 管理者の氏名又は名称と、連絡先
  • 屋外で容器を使わずに積むか。積むなら最大の高さ
  • 置き場の出入口と、掲げる場所の写真
  • 自治体の見本や、事業場外保管の届出の控え(あれば)
  • 置き場が複数あるときは、その一覧

よくあるご質問

産業廃棄物の掲示板の大きさは決まっていますか?

決まっています。縦と横がそれぞれ60cm以上です(廃棄物処理法施行規則 第8条)。60cmより大きく作るのはかまいません。A3の紙(29.7cm×42cm)では足りません。

産業廃棄物の掲示板には、何を書きますか?

産業廃棄物の保管の場所である旨、保管する産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の氏名又は名称と連絡先です。屋外で容器を使わずに保管するときは、積み上げられる高さの最高のものも書きます。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物が含まれるときは、種類の欄にその旨を書きます。

最大積み上げ高さは、どう決めますか?

囲いの下端から、水平に2m進むと1m上がる50%の勾配の線を超えない高さです。廃棄物の重さがかかる囲いでは、囲いの上端から50cm下の線を基準に、内側2mまではその高さまで、それより内側は50%の勾配で決まります。いちばん高く積める点の高さを掲示板に書きます。

建物の中の保管場所にも、掲示板は要りますか?

要ります。保管基準の囲いと掲示板の決まりは、屋外に限ったものではありません。最大積み上げ高さを書くのは、屋外で容器を使わずに保管するときだけです(大阪府の資料)。

特別管理産業廃棄物の掲示板は、何が違いますか?

特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨と、保管する特別管理産業廃棄物の種類を書きます(施行規則 第8条の13)。大きさは同じ縦横60cm以上で、管理者の氏名又は名称と連絡先、屋外で容器を使わないときの最大の高さも書きます。大阪府の見本は、見出しを「特別管理産業廃棄物 保管場所」としています。

石綿含有産業廃棄物を保管するときは、何を表示しますか?

掲示板の種類の欄に、石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を書きます。たとえば「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」のように書きます。ほかの物と混ざらないよう仕切りを設け、覆いや梱包で飛び散りを防ぎます。

工事現場の廃材置き場の掲示板は、だれが用意しますか?

建設工事で出る産業廃棄物は、原則として、元請業者が排出事業者です(福岡県の案内)。現場の廃材置き場の囲いと掲示板も、保管基準に沿って元請業者が整えます。

事業場の外で保管するときは、届出が要りますか?

建設工事で出た産業廃棄物を、出た事業場の外の300㎡以上の場所で保管するときは、原則として、前もって都道府県知事など(政令で定める市は市長)に届け出ます(廃棄物処理法 第12条第3項。対象の廃棄物と面積は環境省令で決まっています)。条例で、もっと小さな面積から届出を求める地域もあります(名古屋市は屋外の100㎡以上)。

参考にした資料

この記事について

全国看板施工・点検ナビ

運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)

監修:横田悠介(屋外広告士)

看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。

産業廃棄物の保管場所の掲示板は、写真1枚から無料でご相談ください。

保管する廃棄物の種類と管理者、置き場の写真があれば、掲示板の大きさと書くことをご案内し、製作から取り付けまでお受けします。全国61拠点のネットワークで全国の工場・倉庫・現場に対応し、夜間や土日祝の工事もできます。ご相談・お見積りは無料です。

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受付時間 9:00〜17:30(土日祝・年末年始除く)

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