学習塾・教室の看板の選び方。2階の教室の見つけてもらい方と、名前・窓・料金の決まり
学習塾や英会話の教室を開くとき、看板で迷いやすいのは、2階より上の教室をどう見つけてもらうかと、名前や窓の表示に決まりがあるかどうかです。通りを歩く人には袖看板、向かいの歩道には窓ガラスのシート、建物の前に来た人には入口の案内と、見る人の場所で看板を組み合わせます。名前には、学校教育法で「小学校」「高等学校」「大学」「専門学校」などの名称を使えません。グリーンクロスでは、開校に要る看板を、ビルの決まりの確認から取り付けまで、全国でまとめて承っています。
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この記事のポイント
- 01塾や教室の看板は、袖看板・窓ガラスのシート・入口の案内・置き看板とのぼり・入口のプレートを、見る人の場所で組み合わせます
- 022階より上の教室は、通りを歩く人に袖看板、向かいの歩道に窓のシート、建物の前の人に入口の案内で、場所を知らせます
- 03学校教育法 第135条により、塾や教室は「小学校」「高等学校」「大学」などの学校の名称や、「専門学校」などの名称を使えません
- 04窓の内側からの表示の扱いは、地域で違います。看板に料金を載せるなら、消費税を納める事業者は、税込みの総額で表示します
- 05開校に要る看板は、ビルの決まりの確認からデザイン・製作・取り付けまで、まとめて頼めます。写真1枚から、無料でご相談いただけます
塾・教室の看板は、見る人の場所で組み合わせを決めます
塾・教室の看板とは、教室の名前と場所を、通りがかる人と通う人に伝える看板のことです。建物の外の袖看板・壁面の看板・窓ガラスのシート、入口のまわりの案内・置き看板・のぼり、教室の入口のプレートを、見る人の場所に合わせて組み合わせます。
学習塾や、英会話・音楽・プログラミングなどの教室には、1階の路面の教室もあれば、ビルの上の階に入る教室もあります。どちらでも、看板の役目は2つです。「ここに教室がある」と気づいてもらうことと、来た人を入口まで迷わせないことです。1枚の大きな看板に頼るより、見る人の場所ごとに役割を分けると、伝わりやすくなります。
- 袖看板のパネル建物の角の袖看板に、教室の名前のパネルを入れます。同じ側の歩道を歩いてくる人の目に、遠くから入ります。
- 2階の窓のシート教室の名前や対象の学年、電話番号を、窓の一部に入れます。向かいの歩道からも見える位置です。
- 1階の入口の案内建物の前に来た人に、教室の階と入口を伝えます。ビルの館内の案内板に、名前を入れる場合もあります。
- 敷地の中の置き看板・のぼり教室の敷地や、ビルが置いてよいとした場所の中に置きます。開校や体験授業のお知らせに使えます。
- 歩道に出した置き看板歩道などの道路には、原則として出しません。出さないものとして、点線で描いています。
- 教室の入口のプレート階に着いた人に、教室の扉を示します。ビルの決まりに合わせて付けます。
左は、2階に教室が入るビルを正面から見た模式図です。いちばん下が車道、その上の帯が歩道、建物の前の細い帯が敷地です。点線の右は、2階の廊下です。
袖看板のパネル
- 主に見る人と、伝えること
- 通りを歩いてくる人に、遠くから教室の名前を伝える
- 確かめること
- ビルの袖看板にパネルを入れるか、自分で付けるか。道路の上に突き出すときの許可
壁面の看板
- 主に見る人と、伝えること
- 1階の教室や、建物の正面を使える教室の名前を伝える
- 確かめること
- ビルの承諾と、看板の許可が要る大きさ
窓ガラスのシート
- 主に見る人と、伝えること
- 向かいの歩道や信号待ちの人に、名前・対象の学年・電話番号を伝える
- 確かめること
- ビルが貼ってよいとしているか、地域の決まり、ガラスの種類
入口の案内・館内の案内板
- 主に見る人と、伝えること
- 建物の前に来た人に、教室の階と入口を伝える
- 確かめること
- ビルの案内板の頼み方と書式
置き看板・のぼり
- 主に見る人と、伝えること
- 教室の前を通る人に、開校や体験授業のお知らせを伝える
- 確かめること
- 敷地の中に置けるか。歩道などの道路には出さない
教室の入口のプレート
- 主に見る人と、伝えること
- 階に着いた人に、教室の扉を示す
- 確かめること
- 扉の横に付けてよいか、壁に穴を開けてよいか
一般的な分け方です。ビルの決まりで、出せない看板もあります。

外壁に取り付けた立体の文字の看板。1階の教室なら、建物の正面に名前を大きく出せます(TRIAL GO) 
館内で、矢印で入口へ導く案内サイン。上の階の教室も、館内で迷わない案内が要ります(快活CLUB)
いずれもグリーンクロスグループが手がけた看板です。
2階より上の教室は、通り・向かい・入口の3つの場所から見つけてもらいます
2階より上の教室は、同じ側の歩道を歩く人には袖看板、向かいの歩道からは窓の表示、建物の前に来た人には入口の案内で、場所を伝えます。文字の大きさは読む距離から決め、夕方から夜に授業がある教室は、暗くなってからの見え方も確かめます。
上の階の窓は、教室のすぐ下の歩道からだと、見上げる形になって読みにくくなります。窓の表示を読むのは、道路の向かい側にいる人や、離れた場所で信号を待つ人です。同じ側の歩道を歩いてくる人には、建物から突き出した袖看板のほうが目に入ります。
- 2階の窓の表示通りの向かい側から読む表示です。窓のすぐ下からは見上げる形になり、読みにくくなります。
- 向かいの歩道の人道路をはさんで見るため、見る距離が長くなります。窓の文字の大きさは、この距離から決めます。
- 袖看板建物から突き出しているため、同じ側の歩道を歩いてくる人にも、遠くから見えます。
- 建物の前の人と、置き看板建物の前に着いた人は、目の高さの置き看板や入口の案内で、教室の階と入口を確かめます。
- 見る距離看板から、読んでほしい人が立つ場所までの距離です。看板の文字の大きさの計算で、文字の高さの目安を出せます。
道路と建物を横から見た模式図です。右が教室の入るビル、左が道路の向かいの歩道です。
窓の文字は、向かいの歩道から読む距離に合わせて大きさを決めます。窓いっぱいに情報を詰めるより、離れて読む情報と、近くで読む情報を分けると読みやすくなります。窓には教室の名前と対象の学年や科目を大きく入れ、QRコードや細かい案内は、入口の案内や置き看板にまとめます。
窓のシート
夜は、教室の明かりの前で、昼とは見え方が変わります。昼と夜の両方で、通りから確かめます。
光る袖看板
内側の照明で表示面を照らします。暗くなってからも、遠くから教室の名前が読めます。
ライトで照らす看板
壁面の看板などを、ライトで外から照らします。光が周りの窓や道路に向かないよう、向きを決めます。
夜の通りから見た模式図です。
夕方から夜に授業がある教室では、暗くなってから初めて教室に来る人もいます。教室の名前と入口が、夜の通りから分かるかを確かめておきます。光る看板の種類は電飾看板の記事、照明の当て方は看板の照明の記事で紹介しています。

窓ガラスのシートは、貼る前に地域の決まりとガラスを確かめます
窓ガラスのシートは、2階より上の教室の名前を、通りに向けて出せる看板です。窓の内側からの表示の扱いは地域で違い、京都市のように、2階以上の窓に表示できる割合を決めている地域もあります。網入りのガラスは熱割れが起きやすいため、ガラスの種類とビルの決まりも確かめます。
窓のシートには、色のシートを文字の形に切って貼るカッティングシートと、写真や絵を印刷したシートがあります。ガラスの外側に貼るか、内側に貼るかも選べます。外側に貼るシートは、屋外で公衆に表示するものなので、原則として屋外広告物条例の対象です(屋外広告物法 第2条)。
広島市
- 窓の表示の扱い
- 窓の内側から外に向けて貼るビラなどは、屋内にある広告物なので、屋外広告物として扱わない
京都市
- 窓の表示の扱い
- 許可はいらないが、建物の1つの面で合計5㎡を超えると届出が要る。1階以下は窓などの開口部の50%、2階以上は30%を超えて表示できない
仙台市
- 窓の表示の扱い
- 仙台駅周辺の西口の地区では、壁面広告物の基準で、4階以上の窓面に貼って表示しないとしている(窓の内側か外側かは、告示に書かれていない)
広島市・京都市・仙台市の資料によります。資料の名前と日付は、出典の欄に載せています。
2階より上の窓に教室の名前を大きく入れたいときは、貼れる割合が決まっていないかを先に確かめます。京都市のように上限がある地域では、窓の一部に名前を入れ、残りは透明のままにする形になります。窓を全部ふさがないほうが、教室の中の明るさも保てます。ほかの地域の例は、ウインドウサインの記事で紹介しています。
法令・ルール:網入りのガラスは、熱割れに気をつけます
日本サッシ協会によると、ガラスは、日の当たる部分とサッシに隠れた部分の温度の差で割れることがあります(熱割れ)。網入りの板ガラスは、一般の板ガラスより熱割れが起きやすく、起きやすいのは冬の晴れた日の午前中です。同協会は、ガラス面にポスターなどの紙や、熱を反射するフィルムを貼らないことを挙げています。窓に直接貼ることを認めていないビルもあるため、貼る前に、ガラスの種類とビルの決まりを確かめます。
窓に貼れないときは、窓の内側に立てるパネルや、ビルの袖看板・入口の案内に名前を寄せるなど、ほかの見せ方を考えます。窓の内側に置くものにも、地域の決まりがかかることがあります。京都市は、ガラス越しに建物の内壁へ表示する文字なども対象にしています。2階以上で、外に見せるための内壁などを設けて広告物を置くときは、その内壁などを外壁とみなして、屋外広告物の決まりをあてはめる場合があるともしています。

教室の名前に、「小学校」「高等学校」「大学」などの学校の名称は使えません
学校教育法 第135条は、第1条の学校ではない教育施設が、第1条の学校の名称や大学院の名称を使うことを禁じています。専修学校でない教育施設は「専修学校」「専門学校」「高等専修学校」の名称も使えません。違反は、10万円以下の罰金の対象です(第146条)。
学校教育法の第1条は、「学校」を、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校と決めています。第135条は、これ以外の教育施設が、これらの学校の名称や大学院の名称を使うことを禁じています。学習塾や英会話などの教室は第1条の学校ではないため、名前を付けるときに、この決まりが関わります。
幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校
- 決まり
- 第1条の学校の名称。第1条の学校ではない教育施設(専修学校・各種学校・そのほかの教育施設)は使えない(第135条第1項)
大学院
- 決まり
- 大学院の名称。第1条の学校ではない教育施設は使えない(第135条第1項)
専修学校
- 決まり
- 専修学校ではない教育施設は使えない(第135条第2項)
専門学校
- 決まり
- 専門課程を置く専修学校ではない教育施設は使えない(第135条第2項)
高等専修学校
- 決まり
- 高等課程を置く専修学校ではない教育施設は使えない(第135条第2項)
学校教育法 第1条・第135条・第146条の条文によります。違反は10万円以下の罰金です。この表は条文の名称を並べたもので、個別の名前の判断はしていません。
国税庁の質疑応答事例も、学習塾や英会話教室、けいこごと塾(茶道・ピアノ・剣道・水泳など)は、一般的には学校教育法上の各種学校ではないとしています。名前は、看板だけでなく、窓のシート・チラシ・ウェブサイト・契約の書類にも出ます。看板を頼む前に名前を決めておくと、作り直しを防げます。
法令・ルール:名前で迷うときは、看板を作る前に確かめます
入れたい言葉が、第135条に挙がっている名称と重なるときや、似た言葉で迷うときは、看板や窓のシートを作る前に確かめます。学校教育法では、私立の各種学校の設置の認可は、都道府県知事が行います(第134条第2項で準用する第4条第1項前段)。名前で迷うときは、都道府県の私立学校の担当の窓口や、弁護士などに相談してください。この記事では、個別の名前が当たるかどうかの判断はしていません。
料金を看板に書くなら税込みの総額で。実績の言葉は根拠のある内容に
消費税を納める事業者が、看板やチラシで消費者に料金をあらかじめ表示するときは、消費税を含めた総額で表示します(消費税法 第63条)。学習塾や英会話教室の授業料は、一般に消費税の課税の対象です。合格実績や成績の伸びをうたう言葉は、事実で、根拠を示せる内容にします。
消費税法 第63条は、消費税を納める事業者が、不特定かつ多数の人にあらかじめ価格を表示するときは、消費税を含めた価格にするよう決めています(総額表示)。国税庁は、店頭の表示・チラシ・新聞やテレビの広告など、どの媒体で表示するかを問わないとしています。看板やのぼり、窓のシートに月謝や入会金を書くときも、同じです。
授業料に消費税がかかるかは、教室の種類で変わります。国税庁の質疑応答事例は、学習塾・英会話教室・カルチャースクール・けいこごと塾の入学金や授業料を、課税の対象としています。学校教育法の各種学校で、一定の要件を満たすものは非課税です。価格を表示しないときや、口頭で伝える価格は、総額表示の対象ではありません。
〇〇円
- 総額表示として
- 認められる(税込みの金額だけを書く)
〇〇円(税込)
- 総額表示として
- 認められる
〇〇円(税抜価格〇〇円)
- 総額表示として
- 認められる(税込みの金額に、税抜きの金額を添える)
〇〇円(うち消費税額等〇〇円)
- 総額表示として
- 認められる
〇〇円(税込価格〇〇円)
- 総額表示として
- 認められる(税抜きの金額に、税込みの金額を添える。税込みの金額も見やすく書く)
〇〇円(税抜)だけ
- 総額表示として
- 税込みの価格がなく、総額表示にならない
上の5行は、国税庁のタックスアンサー No.6902 の表示の例を、金額を伏せて並べたものです。最後の行は、税込みの価格の表示を求める消費税法 第63条から、総額表示にならない書き方として加えました。月謝・入会金・教材費など、表示する料金ごとに同じ考え方で書きます。
税抜きと税込みの金額を並べて書くときは、税込みの金額も見やすく書きます。財務省の考え方(2021年1月7日)は、税抜価格をことさら強調して、消費者に誤認を与える表示は、総額表示義務を満たしているとはいえないとしています。看板やのぼりは文字の大きさを決めて作るため、税抜きの金額だけを大きく目立たせないようにします。
法令・ルール:「合格実績」「成績の伸び」の言葉は、事実と根拠をそろえてから
景品表示法 第5条は、サービスの内容が実際よりも著しく優れていると示す表示や、料金などの取引の条件が実際よりも著しく有利だと誤解される表示を禁じています。事実と違って、ほかの事業者より著しく優れている、有利だと示す表示も含みます。学習塾・家庭教師・語学教室・パソコン教室は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象になることがあります。期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約が対象で、役務ごとに定義があります。その広告では、著しく事実と違う表示や、著しく優良・有利だと誤解させる表示が禁じられています(第43条)。看板やのぼりに合格実績や成績の伸びを載せるときは、事実で、根拠を示せる内容にします。迷う言葉は、デザインの前に、弁護士などに確かめてください。
置き看板とのぼりは敷地の中に。送迎と自転車の案内は建物の決まりから
置き看板やのぼりは、教室の敷地や、ビルが置いてよいとした場所の中に置きます。歩道などの道路には、原則として出しません。送迎の車や自転車の案内は、法律で決まった表示というより、建物の決まりと近所への配慮から考えます。
開校の前後は、置き看板やのぼりで、体験授業や入会の受付を知らせたくなります。ただし、道路に看板やのぼりを置くことは、原則としてできません。横浜市栄区は、道路にのぼり旗や看板などを置くことは、道路法上の不法占用にあたり禁止されていると案内しています。のぼり旗などは交通の見通しを大きくさえぎり、重大な事故を招くおそれがあるともしています。
テナントのビルでは、入口の前が共用部で、置き看板を置けないこともあります。置ける場所と大きさ、出しておける時間を、ビルの管理会社に確かめます。置き看板の選び方はスタンド看板の記事、のぼりの立て方はのぼり旗の記事で紹介しています。

送迎の車
- 案内の例
- 迎えの車を待つ場所や、止めないでほしい場所を、掲示と保護者へのお知らせで伝える
- 確かめること
- 建物の駐車場の決まり、近くの家や店の出入口をふさがないか
自転車
- 案内の例
- 自転車を置く場所の表示
- 確かめること
- 建物の駐輪場の決まりと、置ける台数
入口と階
- 案内の例
- 1階の入口の案内、エレベーターや階段の案内
- 確かめること
- ビルの案内板に、名前を入れる頼み方
暗くなってからの帰り道
- 案内の例
- 教室の名前と入口が分かる明かり
- 確かめること
- 共用部の照明は、ビルの持ち主や管理会社と相談
法律で決まった表示ではなく、建物の決まりと周りへの配慮から考える例です。
送迎の時間に、車が教室の前の道路に並ぶと、近所の迷惑になり、子どもの乗り降りの安全にも関わります。看板と掲示で待つ場所を示し、保護者へのお知らせでも同じことを伝えると、案内がそろいます。
開校までに、ビルの決まり・名前・許可を順に確かめます
看板は、物件が決まったらビルの決まりを確かめ、名前と載せる内容を決めてから、デザイン・許可の確認・製作・取り付けへ進みます。屋外の看板は、原則として屋外広告物条例の対象で、許可がいらない大きさは地域で違います。費用は、看板の数と大きさ、照明、取り付ける高さ、作業の時間帯などで決まります。
物件が決まったら、ビルの管理会社に聞くこと
- 看板を出せる場所(袖看板のパネル・窓・入口・館内の案内板)
- 窓ガラスに貼ってよいか、貼れる範囲
- 置き看板やのぼりを置ける場所と時間
- 看板の許可(屋外広告物の許可)を、だれの名前で受けているか
- 工事ができる時間帯と、作業の届出
- ビルが指定する業者がいるか
- 退去のときの、看板の戻し方
聞いた内容は、メールや書面で残しておくと、あとで確かめやすくなります。
開校までの看板の段取り(一例)
- 1
ビルの決まりを確かめる
管理会社に、看板を出せる場所、窓の扱い、工事の時間、指定の業者を聞きます。
- 2
名前と載せる内容を決める
教室の名前、対象の学年や科目、電話番号などを決めます。名前は学校教育法の決まりを、料金は総額表示を確かめます。
- 3
看板の組み合わせとデザイン
見る人の場所から、袖看板・窓のシート・入口の案内などの組み合わせと、文字の大きさを決めます。ビルに書式の決まりがあれば、それに合わせます。
- 4
許可と手続きを確かめる
屋外広告物の許可、道路の占用の許可、ビルの承認が要るかを確かめ、要るものは工事の前に受けます。
- 5
製作と取り付け
看板を作り、ビルが決めた時間帯に取り付けます。光る看板は、点灯と明るさを確かめます。
- 6
開校の前に、昼と夜の見え方を確かめる
向かいの歩道や駅からの道で、名前が読めるか、入口が分かるかを確かめます。
屋外の看板は、自分の教室の名前を出すものでも、原則として屋外広告物条例の対象です。自分の事業所に出す看板(自家用)は、決められた大きさまで許可がいらないとする地域があり、その大きさは地域で違います。たとえば横浜市は、自家用の看板は、1つの敷地の表示面積の合計が10㎡を超えると許可の申請が要るとしています。景観計画区域では、10㎡以下でも許可が要る場合があります。
建物から道路の上に突き出す袖看板は、屋外広告物の許可とは別に、原則として道路の占用の許可も要ります(横浜市のQ&Aなど)。ビルの袖看板にパネルを入れるときは、許可をだれの名前で受けているかを確かめます。ビルの看板の進め方はテナント看板の記事、地域ごとの決まりは地域ごとの看板のルールで探せます。
看板の種類と数
- 費用が変わるところ
- 袖看板のパネル・窓のシート・入口の案内・置き看板などの、種類と枚数
大きさと素材
- 費用が変わるところ
- 窓のシートの面積、文字を切って貼るか印刷するか、プレートや板の素材
照明
- 費用が変わるところ
- 光る看板にするか。配線と電源、点灯の時間を決めるタイマー
取り付ける高さ
- 費用が変わるところ
- 2階より上の窓や袖看板に、高所作業車や足場が要るか
作業の時間帯
- 費用が変わるところ
- 授業やビルの決まりで、夜や休みの日に限られるか
手続き
- 費用が変わるところ
- 屋外広告物の許可の手数料(金額は自治体が決める)と、道路の上に突き出す看板の道路の占用料(金額は道路の管理者の条例などで決まる)
前の表示
- 費用が変わるところ
- 前のテナントの看板やシートを外す範囲と、のりの跡の掃除、処分
金額は、看板の大きさと現場の条件で変わるため、ここでは決まり方だけを書いています。写真から概算をお伝えでき、正式なお見積りは、仕様と現地を確かめてからお出しします。撤去や処分をどこまで含むかは、お見積りに明記します。
フランチャイズ・多教室は、デザインの基準と、開校・退去の手配をそろえます
教室が増えるほど、看板のデザインの基準と、開校のたびの手配、名前や表示を変えるときの進め方、退去のときの撤去をそろえておくと、本部の手間が減ります。看板の窓口をひとつにまとめると、開校のたびに地域の看板会社を探す手間も減ります。
フランチャイズの本部や、複数の教室を運営する会社では、教室ごとに建物も地域の決まりも違います。それでも、教室の名前とロゴの見え方がそろっていれば、どの教室でも同じ教室だと分かります。書体・色・寸法・取り付け方の基準を決めておき、建物に合わせて大きさを整える形が進めやすくなります。
本部で決めておくこと
- 教室の名前とロゴの書体・色、表示の並び
- 窓のシート・袖看板のパネル・入口のプレートの標準の大きさ
- 窓に載せる内容(名前・対象の学年や科目・電話番号)
- 料金を載せるときの書き方(税込みの総額)
- 開校のときに教室から集める写真と、ビルの決まり
- 退去・移転のときの、撤去と戻し方の進め方
- 許可の期限と、点検の時期の管理
グリーンクロスでは、書体・色・寸法・取り付け方の基準を全国の拠点で共有し、教室による見え方の違いを抑えます。教室ごとの看板の情報や点検の履歴、許可の期限は、看板管理システム「ONE SIGN VIEW」でまとめて確かめられます。全国の看板をまとめて頼む進め方は、全国・多店舗の一括対応で紹介しています。
塾・教室の看板で、迷いやすいところ
- 名前を決める前に看板を頼む:学校教育法の名前の決まりや、名前の変更で、看板と窓のシートの作り直しになります。名前は先に決めます。
- ビルに聞かずに窓に貼る:窓に貼ってよいか、貼れる範囲は、ビルで違います。網入りのガラスは、熱割れにも気をつけます。
- 窓を全部ふさぐ:2階以上の窓に表示できる割合を決めている地域があります。教室の中も暗くなります。
- 置き看板やのぼりを歩道に出す:道路には原則として出せません。敷地の中か、ビルが認めた場所に置きます。
- 料金を税抜きだけで書く:消費税を納める事業者は、税込みの総額で表示します。
- 名前や運営が変わっても、窓の表示が古いまま:窓のシートや袖看板のパネルを作り替えて、表示を合わせます。
- 退去のときの戻し方を決めていない:外す範囲と、壁や窓の戻し方は、契約とビルの決まりで決まります。看板の撤去も早めに相談します。
開校の看板一式から、全国の教室の看板まで、まとめて頼めます
グリーンクロスは、塾・教室の袖看板のパネル、窓ガラスのシート、入口の案内とプレート、置き看板、のぼりまで、まとめて承っています。全国61拠点のネットワークで、全国の教室の開校・名前の変更・退去の看板も、窓口ひとつで承ります。
看板をまとめて頼むと、書体や色をそろえやすく、取り付けの日程も一度に組めます。名前や開校日が決まる前からご相談いただければ、開校の日から逆に数えて段取りを組みます。
開校の看板一式を、書体と色をそろえて袖看板のパネル、窓ガラスのシート、入口の案内とプレート、置き看板、のぼりまで、書体と色をそろえて作ります。内容に応じて、グループの工場か協力会社で製作します。看板製作を見る
2階以上の取り付けと、夜間・土日祝の工事高い位置の袖看板や窓のシートも、建物に合わせて段取りします。授業の時間を避けて、夜間や土日祝の工事にも対応します。取り付けだけのご依頼も、看板の構造を確かめたうえで承ります。看板施工・取付を見る
名前の変更・色あせの表示面の貼り替え屋外広告士による点検から、名前や運営が変わったときの表示面・シートの作り替え、照明の修理まで承ります。看板修理・LED化を見る
全国の教室の看板を、窓口ひとつで全国61拠点のネットワークで、地域をまたぐ教室の開校・退去の看板も、窓口ひとつで承ります。全国・多店舗の一括対応を見る
写真は、グリーンクロスグループの工場・施工の現場・スタッフです。
グリーンクロスは、全国61拠点のネットワークと、全国47都道府県での屋外広告業の登録で、全国の教室の看板に対応しています。窓口はひとつで、フランチャイズの本部や、複数の教室を運営する会社の看板も、まとめて承ります。全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選んでいただいています。看板の点検は屋外広告士が行い、自治体の様式に沿って報告書を作成します。

窓のシートやのぼり、A型のスタンド看板は、グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」でも扱っています。教室の名前やロゴを入れたオリジナルののぼりも承っています。
ご相談のときにあると進めやすいもの
- 教室の住所(テナントの場合はビルの名前も)
- 建物の外観と、看板を付けたい場所・窓の写真(スマートフォンで撮ったもので十分です)
- 教室の名前とロゴ(決まっていなくてもご相談いただけます)
- 開校・移転・名前の変更の予定日
- ビルの管理会社から受け取った、看板の決まり
- 複数の教室なら、教室の一覧(住所)
そろっていなくても、写真1枚からご相談いただけます。正式なお見積りは、仕様と現地を確かめてからお出しします。
よくあるご質問
塾や教室の看板は、何から用意すればよいですか?
見る人の場所から考えます。通りを歩く人には袖看板、向かいの歩道には窓ガラスのシート、建物の前に来た人には入口の案内、階に着いた人には入口のプレートが届きます。ビルの決まりで出せる看板が変わるため、物件が決まったら、管理会社に看板を出せる場所を確かめます。
塾の名前に、使えない言葉はありますか?
あります。学校教育法 第135条で、第1条の学校ではない教育施設は、第1条の学校の名称と、大学院の名称を使えません。第1条の学校は、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校です。専修学校でない教育施設は「専修学校」「専門学校」「高等専修学校」の名称も使えず、違反は10万円以下の罰金の対象です。個別の名前で迷うときは、看板を作る前に、都道府県の私立学校の担当の窓口などに確かめてください。
2階の教室の窓にシートを貼るのに、許可は要りますか?
地域で違います。広島市は、窓の内側から貼るものを、屋外広告物として扱いません。京都市は、窓の内側からの表示に許可はいりませんが、建物の1つの面で合計5㎡を超えると届出が要ります。2階以上の窓に表示できる割合も、開口部の30%までと決めています。ガラスの外側に貼るシートは、原則として屋外広告物条例の対象です。あわせて、ビルが窓に貼ってよいとしているかも確かめます。
塾の看板の費用は、何で決まりますか?
看板の種類と数、大きさと素材、照明の有無、取り付ける高さ、作業の時間帯、許可の手数料や道路の占用料、前の表示の撤去で決まります。写真から概算をお伝えし、正式なお見積りは、仕様と現地を確かめてからお出しします。
看板の月謝は、税込みで書く必要がありますか?
消費税を納める事業者なら、必要です。消費者に向けて料金をあらかじめ表示するときは、税込みの総額で表示します(消費税法 第63条)。国税庁は、表示の媒体を問わないとしています。学習塾や英会話教室の授業料は、一般に消費税の課税の対象です。「〇〇円(税込)」のように、税込みの金額が分かるように書きます。
置き看板やのぼりを、教室の前の歩道に出してもよいですか?
原則として出せません。横浜市栄区は、道路にのぼり旗や看板などを置くことは、道路法上の不法占用にあたるとしています。教室の敷地の中か、ビルが置いてよいとした場所に置きます。
開校の準備で、看板はいつから頼めばよいですか?
物件が決まった段階でのご相談が、進めやすい時期です。ビルの決まりの確認、名前と載せる内容の整理、許可が要るかの確認、製作と取り付けを、開校までに順に進めるためです。許可の手続きにかかる日数は、地域で違います。開校の予定日が決まっていれば、そこから逆に数えて段取りを組みます。
複数の教室の看板を、まとめて頼めますか?
頼めます。グリーンクロスは、全国61拠点のネットワークと、全国47都道府県での屋外広告業の登録で、地域をまたぐ教室の看板を、窓口ひとつで承ります。デザインの基準をそろえた製作から、開校のたびの取り付け、名前の変更、退去のときの撤去まで、ご相談いただけます。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「学校教育法」(第1条・第4条・第134条・第135条・第146条)(別のタブで開きます)学校の定義、名称の使用の制限、罰則、各種学校の定義と都道府県知事の認可
- 国税庁 質疑応答事例「学習塾等の授業料」(令和7年8月1日現在の法令・通達等)(別のタブで開きます)学習塾・英会話教室・けいこごと塾は、一般的には学校教育法上の各種学校ではなく、入学金・授業料は課税の対象
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け(令和8年4月1日現在法令等)(別のタブで開きます)総額表示の義務の内容、表示媒体を問わないこと、表示の例
- 財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(令和3年1月7日)(別のタブで開きます)税抜価格をことさら強調して消費者に誤認を与える表示は、総額表示義務を満たしているとはいえない
- e-Gov法令検索「消費税法」(第63条)(別のタブで開きます)価格の表示(総額表示)
- e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」(第5条)(別のタブで開きます)優良誤認・有利誤認の表示の禁止
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(別のタブで開きます)対象の7つの役務と期間・金額、学習塾の定義、誇大広告等の禁止
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第43条)(別のタブで開きます)特定継続的役務提供の誇大広告等の禁止
- e-Gov法令検索「屋外広告物法」(第2条)(別のタブで開きます)屋外広告物の定義
- e-Gov法令検索「道路法」(第39条)(別のタブで開きます)占用料の徴収と、額の決め方
- 京都市「特定屋内広告物」(2026年7月6日更新)(別のタブで開きます)許可申請は不要、1立面で合計5㎡を超えると届出。1階以下は開口部の50%、2階以上は30%まで
- 広島市「屋外広告物の手引き」第1章 屋外広告物の説明(2025年2月16日更新)(別のタブで開きます)屋内にある広告物(窓の内側から外側に向けて貼るビラなど)は屋外広告物として扱わない
- 仙台市「広告物景観地域・広告物設置基準・広告物誘導基準」(告示第266号・平成21年7月1日)(別のタブで開きます)仙台駅周辺の西口(都心ビジネスゾーン)の壁面広告物の設置基準:4階以上の窓面に貼り付けて表示しない
- 横浜市「屋外広告物に関するよくあるご質問」(2026年4月1日更新)(別のタブで開きます)(1-4) 自家用の定義、(2-1) 自家用の申請が要る面積、(2-7) 道路に突出する袖看板等の道路占用許可
- 横浜市栄区「道路のルールを守りましょう」(2024年12月13日更新)(別のタブで開きます)道路上ののぼり旗・看板などは、道路法上の不法占用物件
- 一般社団法人 日本サッシ協会「ガラスの熱割れ」(別のタブで開きます)熱割れのしくみ、網入板ガラス、起きやすい時期、ガラス面に紙や熱反射フィルムを貼らない
- 看板通販サインシティ(ウィンドウサイン)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。窓ステッカー・ウィンドウサインの製作と施工
- 看板通販サインシティ(のぼり)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。オリジナルののぼりの製作
- 看板通販サインシティ「オススメA型看板」(別のタブで開きます)グループの通販サイト。A型のスタンド看板の種類
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




