薬局・ドラッグストアの看板と掲示。名前の決まりと、2026年5月からの掲示事項
調剤薬局を開くときや、ドラッグストアの看板を作り替えるとき、店名に「薬局」と入れてよいか、店の中に何を掲示するかで迷うことがあります。医薬品を扱う店で「薬局」の名前を使えるのは、原則として、薬局の許可を受けた店だけです。店の中の掲示は法令で中身が決まっていて、2026年5月1日に施行された改正で項目が加わりました。グリーンクロスでは、店名の看板から店内の掲示板まで、デザイン・製作・取り付けをまとめて承っています。
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この記事のポイント
- 01医薬品を扱う店で「薬局」の名前を使えるのは、原則として、薬局の許可を受けた店だけです。「地域連携薬局」などは、認定を受けた薬局だけが名乗れます
- 02店の中には、管理・運営の事項と、医薬品の販売制度の事項を掲示します。2026年5月1日から、指定濫用防止医薬品の事項が加わりました
- 03健康サポート薬局の表示は、届出が受理されたあとに、薬局の外側の見えやすい場所に掲げます
- 04のぼりやポスター、看板の言葉は、医薬品の広告の決まりで確かめます。厚生労働省の基準は、すべての媒体の広告が対象です
- 05開業の看板一式から掲示板、全国の店舗の看板の統一、制度が変わったときの差し替えまで、写真1枚から無料でご相談いただけます
薬局の看板と掲示は、4つの決まりで考えます
薬局・ドラッグストアの看板と掲示にかかわる決まりは、名前と表示の決まり、店の中の掲示、医薬品の広告、看板の許可の4つです。前の3つは薬機法と国の基準、看板の許可は自治体の屋外広告物条例が決めています。どの看板がどの決まりにかかわるかを先に整理すると、作り直しを防げます。
薬局と医薬品の販売の決まりは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(この記事では「薬機法」と書きます)が定めています。薬局の掲示とは、薬機法で、薬局の見やすい場所に掲げることが決まっている、管理・運営と医薬品の販売制度の案内のことです(第9条の5)。店舗販売業の許可を受けて医薬品を売る店にも、同じような掲示の決まりがあります(第29条の4)。
- 店名の看板名前の決まりにかかわります。医薬品を扱う店で「薬局」の名前を使えるのは、原則として、薬局の許可を受けた店だけです。
- 入口の横の掲示健康サポート薬局は、そのことと、健康の相談などを積極的に行っていることを、薬局の外側の見えやすい場所に掲示します。掲げるのは、届出が受理されてからです。
- のぼり・ガラス面のポスター医薬品の名前や効き目を書くと、医薬品の広告の決まりで考えます。看板に書く言葉も同じです。
- 駐車場の入口の自立看板屋外の看板は、原則として屋外広告物の許可が要ります。高さ4mを超える広告板や広告塔は、原則として工作物の確認も要ります。
- 店の中の掲示板管理・運営の事項と、医薬品の販売制度の事項を掲示します(第9条の5・第29条の4)。
- 調剤室の表示「調剤室」と表示することを、許可の基準に挙げる自治体があります(枚方市の許可審査基準)。図では、入口の上に表示した例を描いています。
薬局の外と中の模式図です。点線の左が店の外、右が店の中です。
名前と表示
- かかわる看板・掲示
- 店名の看板、袖看板、ガラス面の表示、健康サポート薬局の掲示
- 主な法令・基準
- 薬機法 第6条・第6条の2・第6条の3、施行規則 第15条の11
- 確かめる先
- 薬局の所在地の保健所など
店の中の掲示
- かかわる看板・掲示
- 掲示板、調剤室の表示、売場の案内
- 主な法令・基準
- 薬機法 第9条の5・第29条の4、施行規則 別表第一の二(調剤室の表示は、自治体の許可審査基準)
- 確かめる先
- 薬局の所在地の保健所など
医薬品の広告
- かかわる看板・掲示
- のぼり、ポスター、POP、看板の言葉
- 主な法令・基準
- 薬機法 第66条・第68条、医薬品等適正広告基準
- 確かめる先
- 都道府県などの薬務の窓口
看板の許可
- かかわる看板・掲示
- 屋外に出す看板
- 主な法令・基準
- 屋外広告物条例(地域で違う)、建築基準法(高さ4m超)
- 確かめる先
- 看板を出す場所の自治体
法令と、国・自治体の資料をもとにまとめました(2026年10月時点)。薬局の窓口は、保健所のほか、都道府県や市の薬務の担当課のこともあります。
医薬品を扱う店で「薬局」と名乗れるのは、原則として、薬局の許可を受けた店だけです
薬機法第6条は、医薬品を取り扱う場所で、薬局の許可を受けていないものに、原則として薬局の名称を付けてはならないとしています。「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」も、認定を受けた薬局だけが名乗れます。看板の店名を決める前に、許可と認定の内容を確かめます。
第6条の対象は、医薬品を取り扱う場所であって、第4条第1項の許可(薬局開設の許可)を受けた薬局でないものです。厚生労働省令で定める場所は、ただし書で除かれています。店舗販売業の許可だけの店は、店名や看板で「薬局」と名乗れません。ドラッグストアでも、薬局開設の許可を受けた店なら「薬局」と名乗れます。
〇〇薬局
- 使える条件
- 薬局開設の許可を受けた薬局。枚方市の基準は、薬局の名称に「薬局」の文字を含むこととしている
- 根拠
- 薬機法 第6条、枚方市の許可審査基準
ファーマシー
- 使える条件
- 店舗販売業の店の名称には使わないとする自治体の基準がある
- 根拠
- 枚方市の許可審査基準
地域連携薬局
- 使える条件
- 都道府県知事の認定を受けた薬局。認定は1年ごとに更新する
- 根拠
- 薬機法 第6条の2第1項・第3項・第4項
専門医療機関連携薬局
- 使える条件
- がんなどの傷病の区分ごとに、都道府県知事の認定を受けた薬局。名乗るときは、認定を受けた傷病の区分を明示する。認定は1年ごとに更新する
- 根拠
- 薬機法 第6条の3第1項・第3項〜第5項
健康サポート薬局
- 使える条件
- 厚生労働大臣が定める基準に適合し、表示の届出が受理された薬局
- 根拠
- 施行規則 第15条の11、平成28年厚生労働省告示第29号
認定を受けていない薬局は、「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」に紛らわしい名前も使えません(第6条の2第3項・第6条の3第4項)。専門医療機関連携薬局と看板に入れるときは、認定を受けた傷病の区分も示します(第6条の3第3項)。示し方は省令で決まっているため、薬局の所在地の保健所などで確かめます。
地域連携薬局は「入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局」、専門医療機関連携薬局は「がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局」です(栃木県の資料)。
枚方市の許可審査基準は、構造設備の基準として「薬局であることがその外観から明らかであること」を挙げています。店舗販売業の店も、店舗であることが外観から明らかであることとされています。店名の看板は、この「外から分かる」を形にするものです。

ポイント:英語の店名や、ロゴの中の言葉も確かめます
「ファーマシー」のように、「薬局」を英語にした言葉にも、扱いが決まっていることがあります(枚方市の基準)。ロゴに英語の店名や小さな言葉を入れるときも、看板を作る前に窓口に確かめておくと安心です。
健康サポート薬局の表示は、届出が受理されたあとに、外側の見えやすい場所へ
健康サポート薬局である旨を表示できるのは、厚生労働大臣が定める基準に適合し、あらかじめ届け出た薬局です。基準は、健康サポート薬局である旨などを、薬局の外側の見えやすい場所に掲示することを求めています。掲示するのは、届出が受理されたあとです。
健康サポート薬局とは、「患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」のことです(埼玉県の案内)。表示の届出は、あらかじめ出します。埼玉県・静岡県は、届出先を薬局の所在地を管轄する保健所と案内しています。窓口は地域で違うことがあるため、所在地の案内で確かめます。

法令・ルール:基準の告示が求める、外側の掲示
平成28年厚生労働省告示第29号は、表示の方法として、「健康サポート薬局である旨並びに要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言及び健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨を当該薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。」を求めています。
厚生労働省の施行通知(2016年2月12日)は、この掲示に「厚生労働省基準適合」をあわせて表示しても差し支えないとしています。掲示は、表示の届出が都道府県知事などに受理されたあとに行います。薬局の中では、実施している健康相談などの内容と実施日を示します。
健康サポート薬局の表示の前に確かめること
- 表示の届出が受理されたか
- 外側の掲示に、健康サポート薬局である旨と、相談を積極的に行っている旨の両方が入っているか
- 薬局の外側の、見えやすい場所に掲げるか(掲げる場所は、届出の窓口に確かめておく)
- 「厚生労働省基準適合」をあわせて入れるかどうか(入れてもよいとされている表示)
- 店の中に、健康相談などの取り組みの内容と実施日を示したか
平成28年厚生労働省告示第29号と、厚生労働省の施行通知(薬生発0212第5号)から。
補足:2025年の法改正で、「健康増進支援薬局」の制度ができます
2025年5月21日公布の改正法(令和7年法律第37号)で、都道府県知事が一定の基準を満たす薬局を「健康増進支援薬局」として認定・公表する制度が設けられることになりました。施行は「公布後2年以内(令和9年5月20日)」の項目です(2026年7月23日の厚生労働省の資料)。始まったら、看板と掲示の言葉を見直します。
店の中の掲示は、2026年5月1日から指定濫用防止医薬品の事項が加わりました
薬局と店舗販売業の店は、管理・運営の事項と、医薬品の販売制度の事項を、掲示板などで店の中に掲示します(薬機法第9条の5・第29条の4、施行規則 別表第一の二)。2026年5月1日に施行された改正で、販売制度の事項に、指定濫用防止医薬品の販売の決まりが加わりました。それより前の内容の掲示は、見直します。
2025年の改正法のうち、要指導医薬品の販売や指定濫用防止医薬品にかかわる部分が2026年5月1日に施行され、「濫用等のおそれのある医薬品」は法律の上で「指定濫用防止医薬品」になりました(世田谷区・広島県の案内)。店の中の掲示事項も変わり、広島県は、5月1日以降は新しい制度にもとづく掲示をするよう案内しています。薬剤師などの遠隔管理による一般用医薬品の販売など、ほかの見直しは「公布後2年以内(令和9年5月20日)」の項目です(2026年7月23日の厚生労働省の資料)。
管理・運営の事項
- 主な掲示事項
- 許可の区分、開設者などの氏名や名称と許可証の記載事項、管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の別と氏名・担当業務、取り扱う医薬品の区分、名札などによる区別の説明、営業時間と営業時間外に相談できる時間、相談時・緊急時の連絡先
要指導医薬品・一般用医薬品の販売制度
- 主な掲示事項
- 要指導医薬品と第1類〜第3類医薬品の定義と解説、表示・情報の提供・指導・陳列の解説、指定第2類医薬品の禁忌の確認と相談を勧める旨、健康被害の救済制度、個人情報の取り扱い、苦情の相談窓口など
指定濫用防止医薬品の販売制度(2026年5月から)
- 主な掲示事項
- 指定濫用防止医薬品の定義と、表示・情報の提供・陳列などの解説、薬剤師・登録販売者への相談を勧める旨
施行規則 別表第一の二を、広島市(2026年5月25日更新)・広島県(2026年5月1日)の案内と千葉市の見本をもとにまとめました。法令の上では、1つ目が「薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項」、2つ目と3つ目が販売制度に関する事項です(枚方市の資料)。
店舗販売業の店も、掲示する事項の組み立ては同じです。千葉市は、薬局用と店舗販売業用の見本を分けて公開しています。
許可の区分
- 書く内容の例
- 薬局
開設者の名称
- 書く内容の例
- 〇〇株式会社
薬局の名称・所在地
- 書く内容の例
- 〇〇薬局 〇〇店、〇〇市〇〇町〇-〇-〇
許可番号・有効期間
- 書く内容の例
- 第〇〇〇〇号、〇〇〇〇年〇月〇日から〇〇〇〇年〇月〇日まで
管理者の氏名
- 書く内容の例
- 〇〇 〇〇
勤務する薬剤師・登録販売者
- 書く内容の例
- 薬剤師 〇〇 〇〇(調剤、医薬品の販売、相談)、登録販売者(研修中) 〇〇 〇〇(医薬品の販売、相談、在庫の管理)
取り扱う医薬品の区分
- 書く内容の例
- 要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
名札などによる区別
- 書く内容の例
- 薬剤師は白衣、登録販売者は緑色のユニホーム、そのほかの従事者は紺色の事務服
営業時間
- 書く内容の例
- 月〜金 9:00〜19:00、土 9:00〜13:00
営業時間外の相談と注文の受付
- 書く内容の例
- 相談:月〜金 19:00〜21:00(電話)、注文の受付:なし
相談時・緊急時の連絡先
- 書く内容の例
- 電話 000-000-0000
千葉市の見本(指定濫用防止医薬品の事項を含むもの)の項目をもとにした例で、名前と番号は伏せ字です。管理者の氏名は、勤務する薬剤師の欄にも書きます(千葉市の案内)。実際の掲示は、保健所などが公開している見本で確かめます。
- 入口の横の掲示板管理・運営と販売制度の事項を掲示します。入口から見やすい場所にまとめると、読みやすくなります。
- 調剤室の表示「調剤室」と表示することを、許可の基準に挙げる自治体があります(枚方市の許可審査基準)。図では、入口の近くに表示した例を描いています。
- 情報を提供するカウンター情報を提供し、指導を行うための設備です。枚方市の基準は、調剤室に近い場所にあることとしています。
- 手の届かない陳列要指導医薬品と第1類医薬品は、購入者が直接手に取れない場所に陳列します(千葉市の見本)。
- 指定第2類医薬品の棚原則として、情報を提供する設備から7m以内に陳列します。鍵をかけた陳列設備に陳列する場合などの例外があります(千葉市の見本・枚方市の基準)。
- 指定濫用防止医薬品の棚購入者の手の届かない場所か、薬剤師などを続けて置いた情報提供の設備から7m以内に陳列します(世田谷区の案内)。
- 7mの範囲情報を提供するカウンターからの距離を、点線の円で示しています。
薬局の中を上から見た模式図です。配置は一例で、棚や設備の位置は、店の広さと許可の基準で決まります。
売場の棚の案内や、医薬品の区分ごとのサインは、この陳列の決まりに合わせて作ります。陳列を変えたときは、掲示の「陳列の解説」と、棚の案内がずれていないかも確かめます。
ポイント:ネットで売る店は、店の外観の写真も載せます
特定販売(インターネットなどでの販売)をする薬局・店舗は、広告に、店の掲示と同じ事項に加えて、薬局・店舗の主要な外観の写真と、医薬品の陳列の状況の写真を載せます(施行規則 別表第一の三。広島県・枚方市の案内)。看板を替えたら、広告の外観の写真がいまの店と合っているかも確かめます。
2026年5月1日の施行のあとに、掲示を見直すときのチェック
- 販売制度の掲示に、指定濫用防止医薬品の事項が入っているか
- 勤務する薬剤師・登録販売者の氏名と担当業務が、いまの体制と合っているか
- 営業時間と、営業時間外に相談できる時間が、実際と合っているか
- 許可証の有効期間を書き換えたか(薬局開設の許可は6年ごとに更新)
- 名札などによる区別の説明が、いまの名札や服装と合っているか
薬局開設の許可の6年ごとの更新は、薬機法第4条第4項によります。
補足:保険薬局には、保険の決まりの掲示もあります
保険薬局には、薬機法の掲示とは別に、健康保険の決まり(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則)にもとづいて厚生労働大臣が定める掲示事項もあります。この告示は掲示事項のほかに医薬品の一覧なども定めていて、改正の通知がたびたび出ます(東海北陸厚生局の一覧では、2026年度に4月30日と5月29日)。掲示の中身が変わったかは、地方厚生局の案内で確かめます。
店頭の看板は、店の形に合わせて組み合わせます
薬局・ドラッグストアの看板は、店名を遠くから知らせる看板、入口で営業時間や処方箋の受付を伝える表示、駐車場や館内の案内を組み合わせます。店の形によって、組み合わせと、合わせる決まりが変わります。
医療機関の近くの調剤薬局
入口の上の店名の看板と、ガラス面の営業時間・処方箋の受付の表示が基本です。医療機関から歩いて来る人には、敷地の中の置き看板などで入口を示します。
郊外のドラッグストア
道路から見える自立看板と、正面の大きな店名の看板、駐車場から入口への案内を組み合わせます。高さ4mを超える広告板や広告塔は、原則として工作物の確認も要ります。
医療モールの中の薬局
敷地の案内板に、医療機関と並べて薬局の名前を載せます。看板の場所や大きさ、色は、建物の所有者や管理会社の決まりに合わせます。
商業施設・ビルの中の薬局
施設のサインの決まりに沿って、通路側に店名を出します。館内の案内図や、調剤の受付までの案内も、施設と相談して決めます。
店の形ごとの組み合わせの一例です。実際に使う看板は、建物と立地、地域の決まりで変わります。
店名の看板(入口の上)
- 載せることの例
- 店名、ロゴ
- 見る人
- 通りの向こうから見る人
袖看板
- 載せることの例
- 店名、処方箋の受付
- 見る人
- 店の前の歩道を歩く人
ガラス面の表示
- 載せることの例
- 営業時間、休みの日、処方箋の受付時間、電話番号
- 見る人
- 入口の前で足を止めた人
駐車場の自立看板
- 載せることの例
- 店名、駐車場の入口、営業時間
- 見る人
- 車で走っている人
敷地・館内の案内
- 載せることの例
- 調剤の受付、待合、駐車場、トイレ
- 見る人
- 店の中や敷地の中を歩く人
一般的な分け方の例です。

夜まで開けている店では、照明のある看板にするかを考えます。営業時間の表示は、ガラス面のシートなど差し替えやすい方法が向いています。光らせ方は、光る看板(電飾看板)の種類で紹介しています。
のぼり・ポスター・看板の言葉は、医薬品の広告の決まりで確かめます
薬機法第66条は、医薬品などの名称や効能・効果について、虚偽や誇大な広告を禁じています。厚生労働省の医薬品等適正広告基準はすべての媒体の広告が対象のため、のぼりやポスター、看板に医薬品の名前や効き目を書くときも、この基準で確かめます。
第66条第1項は、医薬品などの名称、製造方法、効能、効果、性能について、「明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めています。条文は「何人も」で始まり、薬局やメーカーに限っていません。承認や認証を受けていない医薬品などの名称や効能を広告することも、第68条で禁じられています。
厚生労働省の医薬品等適正広告基準(2017年9月29日)は、医薬品などの広告が虚偽、誇大にわたらないようにするための基準で、対象は「すべての媒体における広告」です。店頭の表示にかかわりやすい項目は、次のとおりです。
効能効果などの保証(第4の3(5))
- 決まりの中身
- 効能効果や安全性を具体的に示して、それが確実だと保証するような表現をしない
最大級の表現(第4の3(6))
- 決まりの中身
- 効能効果や安全性について、最大級の表現や、これに類する表現をしない
医薬関係者などの推せん(第4の10)
- 決まりの中身
- 医薬関係者、病院、診療所、薬局などが、指定・公認・推せん・指導・選用しているなどの広告をしない
他社の製品の誹謗(第4の9)
- 決まりの中身
- ほかの会社の製品を悪く言う広告を制限している
懸賞・賞品(第4の11)
- 決まりの中身
- 過剰な懸賞や賞品で射こう心をあおる広告、懸賞や賞品として医薬品を渡す旨の広告、容器や包装と引き換えに医薬品を渡す旨の広告をしない
不快・不安・恐怖(第4の12)
- 決まりの中身
- 見た人に不快、迷惑、不安、恐怖を与えるおそれのある表現や方法を使わない
使用上の注意の付記(第4の8)
- 決まりの中身
- 注意を特に呼びかける必要がある医薬品の広告には、その事項などを付け加える。ただし「看板等の工作物で商品名のみを広告する場合はこの限りではない」
医薬品等適正広告基準(2017年9月29日 薬生発0929第4号)の第4から抜き出しました。ほかに、名称・製造方法・効能効果の表現の範囲などの項目があります。
看板は何年も掲げるものなので、効き目を大きく書くより、店名・営業時間・処方箋の受付など、店の案内を中心にすると、迷う場面が減ります。
法令・ルール:迷う言葉は、デザインの前に窓口で確かめます
のぼりやポスターの言葉が、医薬品の広告の決まりに合うか迷うときは、デザインを固める前に、都道府県や保健所の薬務の窓口に確かめます。医療機関の看板の決まりは、医療機関の看板に書けることでまとめています。
屋外の看板は、許可と開業までの段取りを確かめます
屋外に看板を出すときは、原則として屋外広告物の許可が要ります。許可がいらない看板もありますが、基準は地域で違います。開業の日が決まったら、薬局の許可の手続きと、看板の製作・取り付けの予定を合わせて組みます。
和歌山県は、屋外広告物を設置するときは原則として許可が必要で、一部に許可が不要なものもあると案内しています。許可がいらない範囲は地域で違うため、地域ごとの看板のルールで確かめます。高さ4mを超える広告板や広告塔は、原則として、建築基準法の工作物の確認の申請も必要です。

道路の上に突き出す袖看板や、歩道に出す置き看板・のぼりは、道路の決まりにもかかわります(袖看板・置き看板の記事)。
開業までの看板と掲示の段取り(一例)
- 1
店の名前を決める
店舗販売業の店は、「薬局」を使わない名前にします。薬局開設の許可を受ける店は、名前に「薬局」の文字を含めるよう求める自治体もあります(枚方市の基準)。ロゴに入れる英語の言葉も、看板を作る前に窓口に確かめます。
- 2
許可の手続きの予定を確かめる
許可の審査では、構造設備の基準も確かめられます。外観から薬局と分かることを基準に挙げる自治体もあるため(枚方市)、看板を付ける時期を、手続きの予定に合わせます。
- 3
看板の場所と許可を確かめる
建物の所有者や管理会社の承諾、屋外広告物の許可、高さ4mを超える看板の工作物の確認が要るかを確かめます。
- 4
載せる言葉を整理する
店名・営業時間・処方箋の受付・駐車場など、看板ごとに載せることを分けます。医薬品の名前や効き目を書くときは、広告の決まりで確かめます。
- 5
デザインと製作
見る距離から文字の大きさを決め、夜の見え方も確かめます。
- 6
掲示物をそろえて、取り付ける
店の中の掲示は、保健所などの見本で内容を確かめてから作ります。許可が要る看板は、原則として許可を受けてから取り付け、照明の点灯も確かめます。
薬局の看板と掲示で、迷いやすいところ
迷いやすいのは、店舗販売業の店の名前、認定や届出の前の表示、薬剤師がいない時間の案内、名札の書き方です。名前と表示は許可・認定・届出の内容に合わせ、掲示は制度が変わるたびに見直します。
- 店舗販売業の店の名前:「薬局」とは名乗れません。英語の「ファーマシー」も、店舗販売業の店の名前に使わないとする自治体の基準があります(枚方市)。
- 認定・届出の前の表示:「地域連携薬局」は認定を受けてから、「健康サポート薬局」は届出が受理されてから表示します。地域連携薬局の認定は1年ごとの更新のため(薬機法第6条の2第4項)、更新しなかったときは表示を外します。

- 薬剤師がいない時間:薬剤師が一時的にいない時間(薬剤師不在時間)がある薬局は、その間の掲示のことも手順書で決めておきます(2017年9月26日の厚生労働省の通知。枚方市の許可審査基準)。
- 名札の書き方:名札は、氏名に代えて、姓だけや、旧姓・ビジネスネームなど社会通念上不適当でない呼び方を書くことも認められています(2022年6月27日の厚生労働省の通知。枚方市の資料)。実名と照らし合わせられるよう、店で管理します。
補足:迷ったら、薬局の所在地の窓口で確かめます
名前・表示・掲示の決まりは、薬局の所在地の保健所や、都道府県・市の薬務の担当が案内しています。看板の許可は、看板を出す場所の自治体の、屋外広告物の窓口に確かめます。
開業の看板一式から、全国の店舗の統一、掲示物の差し替えまでまとめて頼めます
グリーンクロスは、薬局・ドラッグストアの店名の看板から館内の案内、店内の掲示板まで、まとめて承っています。全国61拠点のネットワークで、全国の店舗の看板の統一や、制度が変わったときの差し替えも、窓口ひとつで承ります。
看板と掲示をまとめて頼むと、書体や色をそろえやすく、取り付けの日程も一度に組めます。店の名前や営業時間が決まる前からご相談いただければ、開業の日から逆に数えて段取りを組みます。
開業・改装の看板一式店名の看板から袖看板、ガラス面の表示、駐車場の自立看板まで、書体と色をそろえて作ります。内容に応じて、グループの工場か協力会社で製作します。看板製作を見る
掲示板と、館内の案内書く内容が決まれば、店内の掲示板や、調剤の受付・待合・駐車場の案内も、内装に合う素材で作ります。館内サインの作り方を見る
表示面の貼り替え・点検と修理名前や営業時間が変わったときの表示面の貼り替えから、照明の修理、屋外広告士による点検と、自治体の様式に沿った報告書の作成まで承ります。看板修理・LED化を見る
全国の店舗の看板を、窓口ひとつで全国61拠点のネットワークで、地域をまたぐ店舗の看板をまとめて承ります。全国・多店舗の一括対応を見る
写真は、グリーンクロスグループが手がけた看板(いちやま)と、グループの工場・スタッフです。
グリーンクロスは、全国61拠点のネットワークと、全国47都道府県での屋外広告業の登録で、全国の店舗の看板に対応しています。全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選んでいただいています。全国300店舗以上のドラッグストアチェーンでは、点検の計画を立てて全店を回り、報告書と許可の期限を店舗ごとに管理しています。
店舗ごとの点検の時期や許可の期限、修理の履歴は、看板管理システム「ONE SIGN VIEW」でまとめて確かめられます。ポスターフレームやスタンド看板などの既製品は、グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」でも扱っています。
ご相談のときにあると進めやすいもの
- 店の住所(テナントの場合はビルや施設の名前も)
- 建物の外観と、看板を付けたい場所の写真(スマートフォンで撮ったもので十分です)
- 店の名前とロゴ(決まっていなくてもご相談いただけます)
- 開業・改装・切り替えの予定日
- 掲示板に書く内容(保健所などの見本をもとに用意したもの)
- 複数の店舗なら、店舗の一覧(住所)
そろっていなくても、写真1枚からご相談いただけます。正式なお見積りは、仕様と現地を確かめてからお出しします。
よくあるご質問
ドラッグストアの看板に「薬局」と書けますか?
薬局開設の許可を受けた店なら書けますが、店舗販売業の許可だけの店は書けません。薬機法第6条は、医薬品を取り扱う場所で、薬局の許可を受けていないものに、原則として薬局の名称を付けてはならないとしています。
薬局に掲示しなければならないものは何ですか?
薬局の管理・運営の事項と、医薬品の販売制度の事項です(薬機法第9条の5、施行規則 別表第一の二)。管理者の氏名や勤務する薬剤師、営業時間などと、医薬品の区分ごとの解説などを、掲示板などで、薬局の見やすい場所に掲示します。店舗販売業の店も同じです(第29条の4)。保険薬局は、これとは別に、保険の決まりにもとづく掲示もあります。健康サポート薬局は、薬局の外側の掲示も要ります。
2026年5月に施行された改正で、掲示物を作り直す必要がありますか?
2026年5月1日から、販売制度の掲示に指定濫用防止医薬品の事項が加わったため、それより前の内容のままなら見直します。広島県は、5月1日以降は新しい制度にもとづく掲示をするよう案内しています。見本は、薬局の所在地の保健所などのページで確かめます。
健康サポート薬局の看板は、いつから出せますか?
健康サポート薬局である旨の表示の届出が受理されてからです(2016年の厚生労働省の施行通知)。健康サポート薬局である旨と、健康の相談などを積極的に行っている旨を、薬局の外側の見えやすい場所に掲示します。「厚生労働省基準適合」をあわせて表示しても差し支えないとされています。
「地域連携薬局」と看板に書けるのは、どんな薬局ですか?
都道府県知事の認定を受けた薬局だけです。認定を受けていない薬局は、「地域連携薬局」やこれに紛らわしい名前を使えません(薬機法第6条の2第3項)。認定は1年ごとに更新するため(第6条の2第4項)、更新の時期も、看板や掲示と合わせて管理します。
のぼりやポスターに、薬の効き目を大きく書いてもよいですか?
効き目や安全性を確実だと保証する表現や、最大級の表現は、医薬品等適正広告基準で認められていません。この基準はすべての媒体の広告が対象なので、のぼりやポスターも同じです。迷う言葉は、デザインの前に、都道府県や保健所の薬務の窓口に確かめます。
薬局の看板に、屋外広告物の許可は要りますか?
屋外に看板を出すときは、原則として許可が要ります。許可がいらない看板もありますが、基準は地域で違います。高さ4mを超える広告板や広告塔は、原則として、建築基準法の工作物の確認も要ります(和歌山県の案内)。看板を出す場所の自治体の窓口に確かめます。
調剤薬局やドラッグストアの看板は、どこに頼めばよいですか?
デザインから製作・取り付けまで行う看板会社に頼むと、店名の看板から店内の掲示板まで、まとめて進められます。グリーンクロスでは、屋外広告物の許可が要るかのご案内も承ります。全国61拠点のネットワークで、全国の店舗に対応します。ご相談・お見積りは無料です。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(別のタブで開きます)第4条第4項(6年ごとの更新)、第6条(名称の使用制限とただし書)、第6条の2・第6条の3(認定・名称・傷病の区分の明示・1年ごとの更新)、第9条の5(薬局における掲示)。法令データで2026年10月26日に確認
- 枚方市「枚方市薬局、店舗販売業及び高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可審査基準」第8版(2021年9月16日改定)(別のタブで開きます)薬機法第6条・第6条の2第3項・第6条の3第4項・第4条第4項の引用、名称の基準(「薬局」の文字・「ファーマシー」)、外観から明らかであること、「調剤室」の表示、情報提供の設備、薬剤師不在時間
- 枚方市保健所 保健医療課 令和7年の医薬品医療機器等法等の一部改正の資料(2026年9月)(別のタブで開きます)店頭の掲示(施行規則 別表第1の2)の2つの事項と2026年5月1日の変更、特定販売の広告、名札(2022年6月27日の通知)
- 広島県「掲示について」(2026年5月1日掲載)(別のタブで開きます)2026年5月1日施行の改正による掲示事項の変更、管理・運営と販売制度の掲示事項、特定販売の広告(別表第一の三)
- 広島県「令和7年薬機法改正について(令和8年5月1日施行 医薬品販売制度関係)」(2026年5月1日掲載)(別のタブで開きます)要指導医薬品と特定要指導医薬品、指定濫用防止医薬品、既存の掲示事項への追加
- 広島市「薬局・薬店における掲示」(2026年5月25日更新)(別のタブで開きます)店頭の掲示の3つの分野と、特定販売の広告
- 千葉市「薬局を利用するために必要な情報の掲示(医薬品医療機器等法第9条の5)」(掲示の見本)(別のタブで開きます)掲示板等により薬局内に掲示、記入例の項目、名札の例、陳列の規定
- 千葉市「店舗を利用するために必要な情報の掲示(医薬品医療機器等法第29条の4)」(掲示の見本)(別のタブで開きます)
- 世田谷区「医薬品、医療機器等法が改正されました(薬局・店舗販売業関係)」(2026年5月1日更新)(別のタブで開きます)2026年5月1日の施行、指定濫用防止医薬品の確認と陳列(7m以内)
- 厚生労働省 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会 資料1「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に係る現状の報告について」(2026年7月23日)(別のタブで開きます)施行日ごとの改正の項目(健康増進支援薬局の認定制度は公布後2年以内)
- 厚生労働省医薬局総務課「令和7年度全国薬務関係主管課長会議 説明資料」(別のタブで開きます)健康増進支援薬局の認定・公表の制度、指定濫用防止医薬品の陳列
- 福岡県「地域連携薬局認定申請・認定更新申請」(2025年12月24日更新)(別のタブで開きます)知事の認定、1年ごとの更新、紛らわしい名称の禁止
- 栃木県の資料(認定薬局・健康サポート薬局の説明)(別のタブで開きます)地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の説明
- 埼玉県「健康サポート薬局」(2024年9月25日掲載)(別のタブで開きます)定義、施行規則第15条の11、表示の前の届出(管轄の保健所)
- 静岡県「健康サポート薬局である旨の表示に係る届出について(薬局関係者向け)」(2025年7月24日更新)(別のタブで開きます)
- 平成28年厚生労働省告示第29号(健康サポート薬局の基準。埼玉県の掲載)(別のタブで開きます)第五号イ(薬局の外側の見えやすい場所への掲示)
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」(薬生発0212第5号、2016年2月12日。埼玉県の掲載)(別のタブで開きます)「厚生労働省基準適合」の併記、届出の受理の後の掲示、薬局の中の表示、名札
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医薬品等適正広告基準の改正について」(薬生発0929第4号、2017年9月29日)(別のタブで開きます)目的、すべての媒体が対象、第4の各項目(看板等の工作物で商品名のみの広告の扱いを含む)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(別のタブで開きます)薬機法第66条〜第68条、医薬品等適正広告基準(2017年9月29日の改正が最新)
- 大分県福祉保健部薬務室「登録販売者資質向上研修」(別のタブで開きます)薬機法第66条第1項・第68条の文、医薬品等適正広告基準の第4の項目
- 厚生労働省告示第百九十九号「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件」(2025年7月15日)(別のタブで開きます)
- 東海北陸厚生局「療担規則、薬担規則、療担基準等関係」(2026年10月7日更新)(別のタブで開きます)掲示事項等の一部改正の通知(2026年4月30日・5月29日など)
- 和歌山県「広告主の皆様へ」(別のタブで開きます)屋外広告物は原則として許可、高さ4mを超える広告板・広告塔の工作物確認
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




