美容室・理容室の看板とサインポール。店の場所ごとの選び方と、付けるときの決まり
美容室や理容室(床屋)の看板は、通りから店を見つけてもらう看板と、入口や店内で読んでもらう表示に分けて考えます。サインポールは道路の上に出さない位置に付け、電源の工事と、地域の屋外広告物の決まりを確かめます。開業の前には保健所の検査があり、確認済証などの掲示のしかたは地域で違います。グリーンクロスでは、外の看板とサインポールの取り付けから店内の表示まで、まとめて承っています。
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- GREEN MEDIA(グリーンクロス)

この記事のポイント
- 01看板は、通りから見つけてもらう看板(壁面看板・袖看板・サインポール)と、入口や店内で読む表示(ガラス面・置き看板・料金表)に分けて考えます
- 022階や地下の店は、窓のシートや袖看板、建物の入口の案内板、階段の入口の看板で、通りから入口まで案内をつなげます
- 03サインポールは道路の上に出さない位置に付け、電源の工事は電気工事士が行います。回る照明や点滅する照明に決まりのある地域もあります
- 04検査確認済証や免許証の掲示は、法律ではなく、地域の条例・規則や保健所の案内で決まります。書き方も地域で違います
- 05開業や移転の看板は、サインポールの取り付けから店内の表示まで、まとめて頼めます。写真1枚から無料でご相談いただけます
美容室・理容室の看板は、見つけてもらう看板と、入口と店内で読む表示に分けます
美容室・理容室の看板とは、通りの人に店の名前と場所を知らせ、入口から店内まで案内する看板と表示のことです。壁面看板・袖看板・サインポールで見つけてもらい、ガラス面・置き看板・店内の料金表と掲示で、来たお客さまに必要なことを伝えます。
- 入口の上の看板店名とロゴを大きく見せる、店の顔になる看板です。
- 袖看板壁から突き出し、歩道を歩く人に横の方向から見つけてもらう看板です。
- サインポール入口の横の壁などに付ける、回る円筒の看板です。付け方は2章で紹介します。
- ガラス面のシート入口のガラスには営業時間や予約の案内、窓には座ったお客さまの目線を隠す帯を貼ります。
- 置き看板店の敷地の中に置きます。手前の帯は歩道で、道路には原則として置けません。
- 料金表受付の壁や待合から読める位置に掲げます。価格の書き方は6章で紹介します。
- 額入りの掲示確認済証などを掲げます。何をどう掲示するかは、地域で違います(5章)。
1階の店の模式図です。点線の左が店の外、右が店の中(受付)です。
入口の上の看板
- 役割
- 店名を大きく見せる
- 気をつけること
- 照明を付けるなら、電源の工事が要る
袖看板
- 役割
- 通りの人に、横から見つけてもらう
- 気をつけること
- 道路の上に出すなら、原則として道路の占用の許可
サインポール
- 役割
- 店の前で回り、店があることを知らせる
- 気をつけること
- 道路の上に出さない位置に付け、電源のとり方を確かめる
ガラス面のシート
- 役割
- 営業時間・予約の案内と、窓の目隠し
- 気をつけること
- 窓の内側の表示の扱いは、地域で違う
置き看板
- 役割
- その日の案内やおすすめを伝える
- 気をつけること
- 店の敷地の中に置き、風で倒れない重しを付ける
店内の料金表・案内
- 役割
- メニューと価格、受付やトイレの場所
- 気をつけること
- 消費税を納める店は、価格を税込で書く
店内の掲示
- 役割
- 確認済証などを掲げる
- 気をつけること
- 何をどう掲示するかは、地域の決まりに沿う
外に出す看板は、どれも地域の屋外広告物の決まりを確かめます。自分の店に出す看板は、決められた大きさまで許可がいらない地域があります。
役割を分けると、遠くから読む看板は店名だけで足り、営業時間などの細かな案内は、近くで読む場所にまとめられます。理容師法と美容師法には、看板に載せる内容についての条文はありません。一方で、料金を書くときの総額表示のように、ほかの決まりがかかるものがあります。

サインポールは、道路の上に出さない位置に付け、電源のとり方を確かめます
サインポールとは、内側の円筒が回り、らせんの模様が動いて見える円筒の看板のことです。理容室(床屋)の目印として知られ、美容室で使う店もあります。付けるときは、道路の上に出さない位置、取り付ける壁、電源のとり方、地域の屋外広告物の決まりを確かめます。
サインポールには、壁に取り付ける形と、店先に置く形があります。内側に照明が入り、回りながら光るものもあります。理容師法と美容師法には、サインポールを含めて、看板についての条文はありません。付けるときに確かめるのは、道路と屋外広告物の決まりと、電気の工事です。
- 外壁と下地コンクリート・ALC・サイディングなど、壁の材料と下地によって、留め方が変わります。
- 取付金具上と下の金具で壁に留めます。回る部分の重さと、風を受ける力に耐える留め方にします。
- 回る円筒内側に照明とモーターが入ります。回らない・光らないときは、修理や部品の交換をします。
- 屋外のコンセント近くの屋外のコンセントにプラグを差して使えるなら、配線の工事が要らないこともあります。
- 壁の中の配線コンセントを新しく付けたり、壁の中に配線を通したりする工事は、電気工事士が行います。
- 敷地の境界点線から右は道路です。サインポールは、この線を越えない位置に付けます。
- 壁からの出幅壁からサインポールの外側までの長さです。敷地の境界の内側に収まるか確かめます。
サインポールを店の外壁に付けたところの模式図です。左が店の中、斜線が外壁で、右へ行くほど外です。
道路の上に出さない
店の前の歩道も道路です。道路の上に看板を出すには、原則として、道路を管理する国や自治体の許可が要ります(道路法 第32条。京都市の案内)。横浜市の突出看板の基準は、看板の下端を歩道で2.5m以上、出幅を1.0m以下としています。人の目の高さに付けるサインポールは、壁から出た部分が敷地の中に収まる位置にします。
法令・ルール:置く形のサインポールも、店の敷地の中に置きます
店先に置く形のサインポールも、置き看板と同じく、歩道などの道路には原則として置けません。大田区は、短期間であっても店頭の道路上に、のぼり旗や立看板などを設置することはできないと案内しています。電源のコードを歩道に渡さない置き場所も考えます。
屋外広告物の決まりと、回る照明
屋外広告物法は、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」であって、看板・立看板・広告塔・広告板・建物などに掲出されたり表示されたりしたもの(これらに類するものを含みます)を、屋外広告物としています(新座市のQ&Aの引用)。店の外に出すサインポールも、ほかの看板と同じく、地域の屋外広告物の決まりを確かめます。自分の店に出す看板(自家用)は、決められた大きさまで許可がいらない地域があり、名古屋市は、禁止地域以外では表示面積の合計10㎡以下としています。
札幌市
- 決まりの例
- 禁止区域・禁止物件に許可なしで出せる自家用の広告物は、表示面積が3㎡以下、上端の高さが10m以下で、電光板・ネオン・点滅する照明・回転灯などを使わないもの
名古屋市
- 決まりの例
- 禁止地域で許可なしで出せる自家用の広告物は、表示面積の合計が5㎡以下で、赤色ネオンサイン・点滅する電気照明・回転灯を使わないもの
京都市
- 決まりの例
- 原則として、点滅式の照明や、回転灯など光が動く可動式の照明を付けた広告物は使えない
札幌市のパンフレット、名古屋市「許可申請不要で掲出できる適用除外広告物」、京都市「京の景観ガイドライン 広告物編」から。
サインポールをこうした照明として扱うか、表示面積をどう数えるかは、ここで挙げた資料には書かれていません。付ける前に、店のある地域の屋外広告物の窓口に確かめます。
サインポールを付ける前に確かめること
- 付ける位置が、道路の上に出ないか(敷地の境界と出幅)
- 取り付ける壁の材料と下地
- 近くに屋外のコンセントがあるか、配線の工事が要るか
- 回す時間と、閉店のあとの止め方(タイマー)
- 地域の屋外広告物の決まり(自家用の大きさ・回る照明)
- テナントなら、ビルの持ち主や管理会社の承諾
電源の工事は、電気工事士が行います
電気工事士法は、建物の電気の設備(一般用電気工作物等・自家用電気工作物)を設けたり変えたりする工事を、原則として電気工事士などの資格を持つ人の作業としています(第2条第3項・第3条)。自家用電気工作物にあたるビルの設備は、原則として第一種電気工事士の作業です(第3条第1項)。差込み接続器にコードをつなぐなど、政令で決めた軽微な工事は除かれます(電気工事士法施行令 第1条)。屋外にコンセントを新しく付ける、壁の中に配線を通す、サインポールを電源に直接つなぐといった工事は、電気工事士の資格を持つ人が行います。
回る部分のモーターや内側の照明は、長く使うと止まったり暗くなったりします。回らない、光らないといったときは、修理や照明の交換を頼めます(看板の修理)。
2階や地下の店は、通りから入口まで、案内をつなげます
1階の店は、入口の上の看板とガラス面で見つけてもらえます。2階や地下の店は、窓のシートや袖看板、建物の入口の案内板、階段の入口の看板で、通りから入口まで案内をつなげます。ビルの看板は、持ち主や管理会社の決まりに沿って出します。
- 2階の窓のシート通りから見上げて読める大きさで、窓に店名を貼ります。下の帯は目隠しです。
- ビルの袖看板階ごとに店名を入れる枠のある袖看板です。色の付いた枠が、2階と地下の店です。
- 建物の入口の案内板入っている店と階数を並べます。建物の前まで来た人が、入口を確かめる場所です。
- 上の階へ案内する置き看板建物の入口の前の敷地に置き、矢印で階段やエレベーターへ案内します。
- 階段の入口の上の看板地下の店は、通りから階段の入口が分かるように、入口の上に店名を出します。
- 階段のそばの矢印下りる方向を示します。階段の途中にも、店が近いことが分かる表示を置きます。
- 地下の店の入口入口のガラスに、店名と営業時間を貼ります。
ビルの正面から見た模式図です。地面の線より下が地下で、1階には別の店が入っています。
予約をして来るお客さまは、建物の前まで来てから入口を探すことがあります。建物の入口の案内板や袖看板の枠に、店名と階数が出ていると、迷わずに入口へ向かえます。地下の店は、階段の入口が通りから見えるかどうかで、看板を出す位置が変わります。

敷地に立ち、入っている店舗を並べて示す案内板(WITH HARAJUKU。グリーンクロスグループが手がけた看板) 
オフィスビルのエントランスの壁の、テナントの名前を入れたプレートが並ぶ案内板
上の階や地下の店は、建物の入口の案内にも店名と階数を出すと、入口まで迷わずに着けます。
ビルの袖看板の枠や入口の案内板は、ビルの持ち主や管理会社が、大きさや作り方を決めていることがあります。決まりの確かめ方は、テナントの看板の記事で紹介しています。商業施設の中の店は施設の決まりに沿い、幹線道路沿いの店は、敷地の入口の自立看板(ポールサイン)も考えます。
おしゃれに見せるには、書体・素材・光を、内装とそろえます
通りから読む看板は、店名を大きく、言葉を絞ります。そのうえで、書体と色、素材、夜の光り方を内装とそろえると、店の雰囲気が外まで伝わります。通りに面した窓は、目隠しをするところと、店の中を見せるところを分けて考えます。
遠くから読む看板に言葉を並べると、店名まで読みにくくなります。入口の上の看板は、店名とロゴ、美容室・ヘアサロンなどの業種に絞り、営業時間や予約の案内は、ガラス面や置き看板に回します。文字の高さは、見る距離から文字の大きさの計算で目安を出せます。
雰囲気は、書体と色に加えて、素材と光で伝わります。木の板や金属の切り文字、文字の裏から壁を照らす光り方、窓の内側のネオンサインなど、内装と同じ素材や色を外にも使うと、店の中の印象が通りまでつながります。光らせ方の違いは、光る看板の記事で紹介しています。

店内の壁に取り付けた、ピンク色のネオンサイン(シーシャカフェ。グリーンクロスグループが手がけた看板) 
看板の上に取り付けた、アーム式のLEDスポットライトと取付金具
店内のサインも、窓から見える位置に付けると、通りに雰囲気を伝えます。看板を上から照らすライトは、夜も店名を読みやすくします。
通りに面した窓の近くに席を置くなら、座ったお客さまの目の高さに、すりガラス調のシートの帯を入れる方法があります。外からの視線をやわらげながら、店の明るさは通りに伝わります。夕方以降も営業するなら、暗くなってからも店名が読めるようにし、住宅街では明るさや点灯の時間にも気を配ります(看板の照明と近所への配慮)。
確認済証などの掲示は、法律ではなく、地域の決まりと保健所の案内に沿います
理容師法・美容師法が、店の開設について決めているのは、開設の届出、使う前の検査と確認、管理理容師・管理美容師、衛生の措置です。法律に「掲示」の条文はなく、確認済証や免許証を掲示するか、どう掲示するかは、都道府県・保健所を設置する市・特別区の条例や規則と、保健所の案内で決まります。書き方は地域で違います。
理容所・美容所を開くときは、開設する前に、店の位置・構造設備・管理理容師や管理美容師などの従業者の氏名などを届け出ます。届出書には、店の名称と所在地も書きます(理容師法施行規則・美容師法施行規則 第19条)。そのうえで構造設備の検査を受け、確認を受けた後でなければ、店を使えません。
開設の届出
- 理容所(理容師法)
- 開設する前に、位置・構造設備・従業者の氏名などを届け出る(第11条第1項)
- 美容所(美容師法)
- 同じ(第11条第1項)
変更・廃止の届出
- 理容所(理容師法)
- 届出の事項が変わったときや廃止したときは、すみやかに届け出る(第11条第2項)
- 美容所(美容師法)
- 同じ(第11条第2項)
使う前の検査と確認
- 理容所(理容師法)
- 構造設備の検査を受け、確認を受けた後でなければ使えない(第11条の2)
- 美容所(美容師法)
- 同じ(第12条)
管理者
- 理容所(理容師法)
- 理容師が常時2人以上なら、理容所ごとに管理理容師を置く(第11条の4)
- 美容所(美容師法)
- 美容師が常時2人以上なら、美容所ごとに管理美容師を置く(第12条の3)
衛生の措置
- 理容所(理容師法)
- 清潔・消毒の設備・採光と照明と換気、条例で定める措置(第12条)
- 美容所(美容師法)
- 同じ(第13条)
違反したとき
- 理容所(理容師法)
- 届出をしない、確認の前に使うなどは、30万円以下の罰金(第15条)
- 美容所(美容師法)
- 同じ(第18条)
施行規則 第19条は、届出の先を、都道府県知事、保健所を設置する市の市長、特別区の区長としています。
確認を受けると、確認済証が交付されます。呼び方は「美容所検査確認済証」「検査確認済証」「検査確認書」「確認済書」など、地域で違います。確認済証などの掲示は、たとえば次のように案内されています。
滋賀県
- 掲示するもの
- 美容所の検査確認済証
- 案内の書き方
- 客の見やすい場所に掲示するよう努める(施行細則 第3条第2項)
新潟県(柏崎保健所)
- 掲示するもの
- 検査確認済証と、理容師・美容師の免許証
- 案内の書き方
- 管理の基準で、見やすい場所への掲示を求める
大分市
- 掲示するもの
- 確認済証、理容師・美容師の氏名と免許証番号(または免許証)、管理者の氏名と修了証書の番号(または修了証書)
- 案内の書き方
- 利用者の見やすい場所に掲示してください
奈良県(中和保健所)
- 掲示するもの
- 美容所の検査確認済証
- 案内の書き方
- 店内のよく見える場所に掲示してください
船橋市
- 掲示するもの
- 検査確認書
- 案内の書き方
- お店のお客様の見える位置に掲示してください(自主点検表)
各地域の資料から。滋賀県は、滋賀県美容師法施行細則の決まりです。大分市の管理者の欄は、管理理容師・管理美容師を置かなければならない店だけです。
どの資料も、掲示する場所は、店の中のお客さまから見える場所としています。免許証や管理美容師の修了証書まで掲示を求めるかは、地域で違います。店のある地域の保健所の案内に合わせます。
確認済証
- 書く内容の例
- 保健所から交付された確認済証
美容師の氏名と免許証番号
- 書く内容の例
- 美容師 〇〇 〇〇(免許証番号 第〇〇〇〇〇〇号)
管理美容師の氏名と修了証書の番号
- 書く内容の例
- 管理美容師 〇〇 〇〇(修了証書の番号 第〇〇〇〇号)
名前と番号は伏せ字です。理容所なら理容師・管理理容師と読み替えます。どのものを、どの形で掲示するかは、地域の保健所の案内に合わせます。
補足:確認済証は、なくさないように掲げます
宮城県の資料は、検査確認済証は再発行できないとしています。一方で、滋賀県や島根県は、なくしたり傷めたりしたときの再交付の手続きを設けています。額やケースに入れて掲げると、汚れや日焼けからも守れます。
店内の料金表は、消費税を納める店なら税込で書き、書体は外の看板とそろえます
消費税を納める事業者は、料金表など、お客さまにあらかじめ価格を示す表示を、消費税を含めた価格(総額)で書きます。受付やトイレの案内も、外の看板と書体や色をそろえると、店の印象がつながります。非常口や消火器の標識は、消防の決まりに沿って付けます。
消費税法 第63条は、消費税を納める事業者(課税事業者)に、総額表示を求めています。消費者に、あらかじめ価格を表示するときは、消費税を含めた価格で示す決まりです。納める義務が免除されている事業者(免税事業者)は除かれます。国税庁は、表示の媒体を問わないとし、店頭の表示やチラシなどを例に挙げています。消費税を納める店は、店内の料金表も、ガラス面や置き看板に書く価格も、税込の価格で書きます。自分の店がどちらにあたるかは、税理士や税務署に確かめます。
メニューと価格
- 書き方の例
- カット 〇〇〇〇円(税込)
税抜の価格も添えるとき
- 書き方の例
- カット 〇〇〇〇円(税抜価格 〇〇〇〇円)
長さなどで変わる料金
- 書き方の例
- ロング料金 〇〇〇円(税込)
指名料など
- 書き方の例
- 指名料 〇〇〇円(税込)
支払い方法
- 書き方の例
- 現金・カード・電子マネーなど
価格の書き方は、国税庁「No.6902 「総額表示」の義務付け」の表示の例をもとにした見本です。価格は伏せ字です。
料金表は、受付の壁や待合の席から読める位置と大きさにします。価格を改めることがある店は、価格の部分だけを差し替えられる作りにしておくと、改めるたびに作り直さずに済みます。受付・トイレ・スタッフ専用などの表示は、外の看板と同じ書体と色にそろえます。
非常口の誘導灯や消火器の標識は、消防の決まりで付け方が決まっているものがあります。消火器の標識・誘導標識の記事で紹介しています。営業時間や予約の案内をガラス面に貼るときは、ウインドウサインの記事で、貼り方と地域の決まりを確かめられます。
開業までの段取りは、保健所の手続きと、看板の準備を並べて進めます
看板は、内装の設計と同じころに考え始めます。保健所へは工事の前に図面を持って相談し、開設の前に届け出て、検査と確認を受けてから店を使います。許可が要る看板は、原則として出す前に許可を受けます。
開業までの看板と手続きの段取り(一例)
- 1
物件と看板の位置を確かめる
看板を付けられる場所と大きさ、ビルの看板の決まりを、物件を決める前に確かめます。2階や地下の店は、袖看板の枠や入口の案内板に店名を出せるかも確かめます。
- 2
内装の設計と、保健所への相談
図面ができたら、工事の前に保健所に相談します。新潟県の柏崎保健所や大分市も、事前の相談を案内しています。サインポールや光る看板の電源の位置も、内装の設計に入れておきます。
- 3
デザインと、看板の許可
店名・ロゴ・営業時間など載せる内容を決めます。許可が要る看板は、原則として出す前に申請します(新座市のQ&Aは、申請の前の事前審査も案内)。許可までの日数は地域で違います。
- 4
開設の届出
開設する前に届け出ます(理容師法・美容師法 第11条)。時期の目安は、江戸川区が施設の検査の14日前まで、宮城県(仙台市を除く)がオープン予定日の1週間前までなど、地域で違います。
- 5
製作・取り付け・点灯の確認
看板とサインポールを取り付け、点灯と回転、タイマーを確かめます。電源の工事は、電気工事士が行います。
- 6
施設の検査と確認
内装ができあがったら、構造設備の検査を受けます。確認を受けてから、店を使います(理容師法 第11条の2・美容師法 第12条)。
- 7
確認済証を受け取り、掲げる
確認済証は、検査のあと後日に交付される地域があります(江戸川区など)。掲げる場所と額を先に決めておき、受け取ったら、地域の案内に沿って掲示します。
開業の前に、看板と掲示で確かめること
- 店名の書き方が、看板・届出・ホームページ・予約の案内でそろっているか
- 外の看板に、屋外広告物の許可が要るか
- サインポールと光る看板の電源とタイマー
- 置き看板を置く場所が、店の敷地の中か
- 料金表の価格の書き方(消費税を納める店は税込)
- 確認済証などを掲げる場所と、地域の掲示の決まり
- 非常口や消火器の標識
移転・改装・店名の変更は、看板と届出を一緒に見直します
店を移すときは、新しい場所の決まりで看板を考え直します。大分市の手引きは、移転には新規の開設届が要るとしています。店名を変えるときは、看板に加えて保健所への変更の届出が要り、許可を受けた看板の表示を変えるには、変更の許可が要る地域もあります。
店の名称は、開設の届出に書く事項です。届出の事項が変わったときは、すみやかに届け出ます(理容師法・美容師法 第11条第2項)。大分市の手引きは、名称の変更は変更届とし、確認済証の書き換えを希望するときは、別に再交付の申請をするとしています。
法令・ルール:許可を受けた看板は、表示を変えるときにも許可が要ることがあります
新座市のQ&Aは、許可を受けた広告物を変えるときは変更・改造の許可が要り、外観や構造に著しい変更を伴わない修繕などの軽微な変更は不要としています。扱いは地域で違うため、店名を変える前に、看板を出している地域の窓口に確かめます。

迷いやすいところ
- サインポールが、歩道の上に出ていた:付けたあとで、出幅が敷地の境界を越えていると分かることがあります。付ける前に、境界と出幅を確かめます
- 置き看板を、歩道に出していた:店の前の歩道も道路です。敷地の中に置ける大きさの看板を選びます
- 店名だけ替えて、届出を忘れた:看板の作り替えと一緒に、保健所への変更の届出も進めます
- ほかの地域の情報で、掲示を決めた:掲示の決まりは地域で違います。店のある地域の保健所の案内に合わせます
- 屋外のコンセントを、自分で増やそうとした:コンセントを新しく付ける工事は、電気工事士の作業です
- 窓の内側のサインには、決まりがないと思っていた:窓の内側の表示を、景観の決まりで届出の対象にしている地域もあります(ウインドウサインの記事)
開業・移転の看板は、サインポールの取り付けから店内の表示まで、まとめて頼めます
グリーンクロスは、美容室・理容室の入口の看板・袖看板・サインポールの取り付け・ガラス面のシート・置き看板・店内の料金表や掲示用のプレートまで、まとめて承っています。屋外広告物の許可が要るかのご案内、夜間や土日祝の工事、チェーンの全店舗の対応まで、窓口はひとつです。
まとめて頼むと、外の看板から店内の表示まで、書体と色をそろえやすくなり、取り付けの日程も一度に組めます。店名が決まる前からご相談いただければ、開業の日から逆に数えて段取りを組みます。
外の看板と店内の表示の製作入口の上の看板・袖看板・ガラス面のシート・置き看板から、店内の料金表や掲示用のプレートまで作ります。内容に応じて、グループの工場か協力会社で製作します。看板製作を見る
サインポールの取り付けと、電気の工事取り付ける位置と方法、電源のとり方を確かめて付けます。電気の工事は、決まりにより電気工事士の資格を持つ者が行います。夜間や土日祝の工事にも対応します。看板施工・取付を見る
表示面の貼り替え・点検と修理表示面の貼り替え(店名やメニューが変わったとき)から、照明やサインポールの修理、看板の点検まで承ります。看板修理・LED化を見る
チェーンの全店舗を、全国でまとめて全国61拠点のネットワークで、地域をまたぐ店舗の看板も、窓口ひとつで承ります。出店・改装・店名の変更の看板も、まとめてご相談いただけます。全国・多店舗の一括対応を見る
写真は、グリーンクロスグループの工場・施工の現場・スタッフです。
ご相談のときにあると進めやすいもの
- 店の住所(テナントの場合はビルの名前と階数も)
- 建物の外観と、看板を付けたい場所の写真(スマートフォンで撮ったもので十分です)
- サインポールを付けるなら、付けたい壁と近くのコンセントの写真
- 載せたい内容(店名・ロゴ・営業時間など。決まっていなくてもご相談いただけます)
- 開業・移転・改装の予定日
- テナントの場合は、管理会社やビルの看板の決まり
- チェーンの看板なら、店舗の一覧(住所)
そろっていなくても、ご相談いただけます。
グリーンクロスは、全国61拠点のネットワークと、全国47都道府県での屋外広告業の登録で、全国の店舗の看板に対応しています。窓口はひとつで、全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選んでいただいています。夜間や土日祝の工事にも対応し、看板の点検は屋外広告士が行い、自治体の様式に沿って報告書を作成します。
費用は、看板の大きさと素材、光らせるかどうか、取り付ける高さと方法、電気の工事、許可の手数料(地域で違います)、夜間や休日の工事で決まります。写真から概算をお伝えし、正式なお見積りは、仕様と現地を確かめてからお出しします。
決まった形の既製品(A型のスタンド看板・電飾スタンド看板・ポスターフレーム・メニュースタンドなど)は、グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」のサロン・エステ向けのページでも探せます。
よくあるご質問
美容室の看板には、何を書けばよいですか?
通りから読む看板は、店名と、美容室・ヘアサロンなどの業種に絞ると読み取りやすくなります。営業時間・定休日・予約の案内・電話番号やQRコードは、入口のガラス面や置き看板など、近くで読む場所に載せます。2階や地下の店は、階数と入口の場所も添えます。料金を載せるときは、消費税を納める店なら、税込の価格で書きます。
美容室でもサインポールを付けられますか?
理容師法と美容師法には、サインポールを含めて、看板についての条文はありません。付けるときに確かめるのは、道路の上に出さない位置、地域の屋外広告物の決まり、電源の工事です。回る照明や点滅する照明に決まりを設けている地域もあるため、店のある地域の窓口に確かめます。
サインポールの取り付けに、資格は要りますか?
電源につなぐ工事が要るときは、原則として電気工事士の資格を持つ人が行います(電気工事士法)。屋外にコンセントを新しく付ける、壁の中に配線を通す、サインポールを電源に直接つなぐといった工事です。近くの屋外のコンセントにプラグを差して使えるなら、配線の工事が要らないこともあります。
美容所検査確認済証や免許証は、店に掲示しなければなりませんか?
理容師法・美容師法には掲示の条文がなく、地域の条例・規則や保健所の案内で決まります。滋賀県は施行細則で、確認済証を客の見やすい場所に掲示するよう努めるとし、新潟県の柏崎保健所の資料は、確認済証と免許証を掲示しておかなければならないとしています。店のある地域の保健所の案内に合わせます。
置き看板やサインポールを、店の前の歩道に出してもよいですか?
原則として出せません。店の前の歩道も道路です。大田区は、短期間であっても店頭の道路上に、のぼり旗や立看板などを設置できないと案内しています。横浜市も、置き看板は道路を占用できないとしています。店の敷地の中に置きます。
開業の看板は、いつごろから準備すればよいですか?
内装の設計と同じころに、看板の位置と電源を決め始めます。許可が要る看板は原則として出す前に申請し、許可までの日数は地域で違います。保健所へは工事の前に図面を持って相談し、開設の前に届け出ます。届出の時期の目安は、江戸川区が施設の検査の14日前まで、宮城県(仙台市を除く)がオープン予定日の1週間前までなど、地域で違います。
店名を変えるときは、何が必要ですか?
看板の表示を変えるほかに、保健所への変更の届出が要ります。店の名称は開設の届出に書く事項で、届出の事項が変わったときは、すみやかに届け出ます(理容師法・美容師法 第11条第2項)。許可を受けた看板の表示を変えるときは、屋外広告物の変更の許可が要る地域もあります。
美容室・理容室の看板は、どこに頼めばよいですか?
デザインから製作・取り付けまで行う看板会社に頼むと、外の看板からサインポール、店内の表示まで、まとめて進められます。グリーンクロスでは、載せる内容の整理から、製作・取り付け、屋外広告物の許可が要るかのご案内まで承ります。夜間や土日祝の工事にも対応し、チェーンの店舗も、全国61拠点のネットワークで窓口ひとつにまとめられます。ご相談・お見積りは無料です。
参考にした資料
- 理容師法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第1条の2(定義)、第11条(開設の届出・変更と廃止の届出)、第11条の2(検査と確認)、第11条の4(管理理容師)、第12条(衛生の措置)、第15条(罰則)
- 美容師法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第2条(定義)、第11条(開設の届出・変更と廃止の届出)、第12条(検査と確認)、第12条の3(管理美容師)、第13条(衛生の措置)、第18条(罰則)
- 理容師法施行規則(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第19条第1項(開設の届出の提出先と、名称・所在地などの記載事項)
- 美容師法施行規則(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第19条第1項(開設の届出の提出先と、名称・所在地などの記載事項)
- 滋賀県「美容所検査確認済証の交付・再交付」(審査基準。2020年2月3日更新)(別のタブで開きます)滋賀県美容師法施行細則 第3条(交付、客の見やすい場所への掲示の努力、再交付)
- 新潟県 柏崎保健所 衛生環境課「理容所・美容所を開業するには」(別のタブで開きます)工事の前の相談、開業の約2週間前までの届出、検査確認済証と理(美)容師免許証の掲示(管理の基準)
- 大分市保健所 衛生課「理容所・美容所の手引き」(令和8年7月)(別のタブで開きます)「検査確認済証」等の掲示、名称の変更(変更届)、移転のときの新規の開設届
- 奈良県 中和保健所 生活衛生課「美容所の開設にあたって」(別のタブで開きます)検査と美容所検査確認済証の交付、店内のよく見える場所への掲示
- 船橋市保健所 衛生指導課「自主点検表 理容所手続き 美容所手続き」(令和6年8月)(別のタブで開きます)検査確認書の掲示
- 宮城県「宮城県内(仙台市を除く)で理容所・美容所を始める方へ」(令和8年6月改訂 第6版)(別のタブで開きます)オープン予定日の1週間前までの開設届、検査確認済証は再発行できない
- 島根県 健康福祉部 薬事衛生課「理容所・美容所の検査確認済証」(令和8年4月1日更新)(別のタブで開きます)書換交付と再交付
- 江戸川区 江戸川保健所 生活衛生課「美容所のてびき」(令和5年12月13日現在)(別のタブで開きます)事前の相談、14日前までの申請、保健所長の確認と開店、確認済書の後日の交付
- 新座市「屋外広告物に関するQ&A」(別のタブで開きます)屋外広告物法の定義の引用、自家広告物、掲出の前の申請と事前審査、変更・改造の許可
- 札幌市 建設局 道路管理課「屋外広告物の掲出には許可申請が必要です」(パンフレット)(別のタブで開きます)許可を受ける必要のない屋外広告物(自家用の面積と高さ、禁止区域・物件での照明の条件)
- 名古屋市「許可申請不要で掲出できる適用除外広告物」(2025年10月17日更新)(別のタブで開きます)自家用広告物の表示面積の合計と、禁止地域での照明の条件
- 京都市「京の景観ガイドライン 広告物編」(令和8年3月改訂版)4 条例による規制(別のタブで開きます)点滅式照明等の禁止(回転灯等の光が動く可動式照明付きの広告物)
- 京都市「公共の道路に許可なく設置してはいけません」(2024年5月21日更新)(別のタブで開きます)道路法第32条の許可、置き看板は許可できない
- 横浜市「突出看板の道路占用」(2026年4月1日更新)(別のタブで開きます)看板の下端の高さと出幅、置き看板は道路を占用できない
- 大田区「屋外広告物の許可申請、安全管理について」(2026年10月6日更新)(別のタブで開きます)店頭の道路上に、のぼり旗や立看板などを設置できない
- 電気工事士法(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第2条第3項(電気工事の定義)、第3条(電気工事士等)
- 電気工事士法施行令(e-Gov 法令検索)(別のタブで開きます)第1条(軽微な工事)
- 国税庁「No.6902 「総額表示」の義務付け」(令和8年4月1日現在法令等)(別のタブで開きます)消費者にあらかじめ価格を表示する場合の税込価格の表示、表示の例
- 財務省「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(令和3年1月7日)(別のタブで開きます)消費税法第63条の条文(消費税を納める義務が免除される事業者を除く)
- 看板通販サインシティ(サロン/エステの看板)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。スタンド看板・袖看板・ポスターフレーム・メニュースタンド・ウィンドウサインなど
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




