空き地・土地の看板。管理地・立入禁止・不法投棄禁止の文言と、付け方・決まり
相続した土地や、売るまで空いている土地に、ごみを捨てられたり、知らない人や車が入り込んだりしているとき。空き地の看板は、土地を管理している人がいることと連絡先を示し、ごみを捨てないこと、入らないことをはっきり伝えるためのものです。私有地に捨てられたごみは、原則として土地の持ち主や管理者が片付けることになるため、看板は囲いや草刈り、見回りと組み合わせて、捨てにくい土地にします。土地に合わせた看板の製作から、フェンスや支柱への取り付けまで、全国の土地をひとつの窓口でご相談いただけます。
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この記事のポイント
- 01空き地の看板は、管理している人がいることと連絡先を示し、立ち入りやごみの投棄、無断駐車を断るためのものです
- 02土地の占有者(いなければ管理者)は、土地の清潔を保つよう努めます。誰であっても、廃棄物をみだりに捨てることは法律で禁止されています(廃棄物処理法)
- 03看板の言葉だけで、法律上の扱いが決まるわけではありません。根拠のない罰金の額は書かず、断っていることと連絡先をはっきり書きます
- 04土地の管理のための看板は、決まった大きさまでなら許可がいらない地域があります。大きさのほか、高さや使える材料などの条件も地域で違います
- 05看板は、囲い・チェーン・草刈り・見回りと組み合わせます。土地に合わせた看板の製作と取り付け、カラーコーンやバリケードなどの安全用品まで、まとめて頼めます
空き地の看板は、管理する人と連絡先、断ることを伝える看板です
空き地の看板とは、建物のない土地や使っていない土地に、持ち主や管理者が出す表示のことです。管理している人がいることと連絡先を示し、立ち入りやごみの投棄、無断駐車を断ります。目的によって、書くことと関わる決まりが変わります。
空き地は人の出入りが少なく、管理されているかどうかが外から分かりにくい場所です。札幌市は、一度捨てられた場所や管理が適切でない場所には、くり返しごみが捨てられやすいとして、駐車場や資材置場、空き地の管理を呼びかけています。看板は、この土地には管理している人がいると、通る人に伝える役目を持ちます。
管理者を示す
- 看板の例
- 管理地の表示、管理者と連絡先
- 関わる決まり
- 屋外広告物条例(管理のための看板は、大きさなどの条件に合えば許可がいらない地域がある)
立ち入りを断る
- 看板の例
- 立入禁止、私有地の表示
- 関わる決まり
- 軽犯罪法 第1条第32号(入ることを禁じた場所)
ごみ捨てを断る
- 看板の例
- 不法投棄禁止、ごみ捨て禁止
- 関わる決まり
- 廃棄物処理法 第5条・第16条
駐車を断る
- 看板の例
- 駐車を断る表示
- 関わる決まり
- 屋外広告物条例(管理のための看板)
資材を置く
- 看板の例
- 資材置き場の掲示板
- 関わる決まり
- 資材置き場の条例(川口市など。地域で違う)
売る・貸す
- 看板の例
- 売地・貸地の看板
- 関わる決まり
- 屋外広告物条例。不動産会社が出すなら、宅地建物取引業法などの広告の決まり
一般的な分け方です。無断駐車の注意書き、売地の現地看板、看板用に土地を貸すときの契約は、下の記事でくわしく紹介しています。
土地の占有者や管理者には、土地を清潔に保つよう努める務めがあります
廃棄物処理法は、土地の占有者(いなければ管理者)に、土地の清潔を保つよう努めることを求めています。誰であっても廃棄物をみだりに捨てることは禁止で、罰則があります。私有地に捨てられたごみは、原則として土地の持ち主や管理者が片付けることになります。
清潔の保持(廃棄物処理法第5条第1項)
- 内容
- 土地の占有者(いなければ管理者)は、土地の清潔を保つよう努める
通報(廃棄物処理法第5条第2項)
- 内容
- 土地の持ち主・占有者は、不適正に処理された廃棄物を見つけたら、都道府県か市町村に通報するよう努める
投棄の禁止(廃棄物処理法第16条・第25条)
- 内容
- 誰であっても、みだりに廃棄物を捨ててはならない。5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、または両方。未遂も罰する
立ち入り(軽犯罪法第1条第32号)
- 内容
- 入ることを禁じた場所や他人の田畑に、正当な理由なく入った者は、拘留又は科料
看板を外す・汚す(軽犯罪法第1条第33号)
- 内容
- 他人の看板や禁札などの標示物を、みだりに取り除いた者や汚した者は、拘留又は科料
工作物の事故(民法第717条)
- 内容
- 土地の工作物の設置や保存に欠陥があって人に損害を与えたら、占有者が賠償する。占有者が必要な注意をしていたときは、所有者が賠償する
2026年10月時点の条文をもとにした一般的なまとめです。個別の事案の扱いは、警察や弁護士、自治体の窓口に確かめます。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、土地や建物の占有者(占有者がいなければ管理者)に、その土地や建物の清潔を保つよう努めることを求めています(第5条第1項)。土地の持ち主や占有者は、ほかの人が不適正に処理した廃棄物を見つけたら、都道府県か市町村に通報するよう努めます(第5条第2項)。
そのうえで法律は、誰であっても、みだりに廃棄物を捨ててはならないとしています(第16条)。違反すると、5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方です(第25条第1項第14号)。捨てようとして終わらなかったとき(未遂)も罰せられます。会社などの法人の従業員などが、その業務として捨てたときは、捨てた人のほかに、法人も3億円以下の罰金の対象になります(第32条第1項第1号)。
ポイント:私有地に捨てられたごみは、原則として持ち主が片付けます
北九州市は、捨てた人が分からないときなどは、最終的に土地の持ち主や管理者が片付けることになり、私有地に残された廃棄物は行政では撤去できないと案内しています。札幌市も、まわりの生活環境に重大な支障がない限り、私有地に捨てられたものは行政では回収できないとしています。目の前で捨てているところを見たら、すぐ110番に通報するよう、横浜市西区は案内しています。
捨てられたのを見つけたら、片付ける前に写真を残し、窓口に知らせます。知らせる先は、ごみの種類と地域で変わります。東京都環境局のサイトの資料は、産業廃棄物は東京都知事、一般廃棄物は土地のある区市町村長としています。迷ったら、まず市区町村の窓口に相談します。
補足:空き地の管理を、条例で決めている市もあります
筑後市は、2018年10月2日に施行した条例の改正で、空き地の適正な管理の決まりを加え、空き地の管理は所有者や管理者が自ら行うのが原則としています。宅地になっている空き地で、雑草や樹木が隣の土地や道路にはみ出している状態や、廃棄物が捨てられている状態などを、助言・指導・勧告の対象にしています。勧告に従わないと、氏名などを公表することがあるとしています。決まりの中身は、市区町村ごとに違います。
看板に書くのは、断ること・管理者・連絡先です
空き地の看板には、断っていること(ごみを捨てない・入らない)、土地の管理者、連絡先を書きます。強い言葉や根拠のない罰金の額より、誰が管理していて、何を断っているかが伝わる言葉を選びます。
- 断ること(見出し)いちばん伝えたいことを、大きな文字で1行に。「ごみを捨てないでください」「立入禁止」など。
- 絵記号丸に斜線の、禁止を表す記号です。文字を読まない人や、離れた人にも意味が伝わります。
- 対象と理由「この土地は私有地です」など、断る理由を短く添えます。
- 管理者の名前土地を管理している人か会社です。管理会社に任せているなら、その会社の名前を書きます。
- 連絡先ごみや立ち入りに気づいた人が、知らせる先です。数字は大きく書きます。
- 管理番号(あれば)いくつもの土地を管理しているとき、どの土地の看板かが分かる番号です。
- 留める穴四すみの穴に、結束バンドやビスを通して留めます。
表示面の模式図です。帯は文字、丸は絵記号を表しています。
上から順に、断ること、その理由、管理者と連絡先を並べます。読んだ人が、何を断られていて、誰に知らせればよいかまで分かる看板にします。
管理者を示す
- 見出しの例
- 「管理地」
- 添える言葉の例
- 「この土地は〇〇が管理しています」と、連絡先
立ち入りを断る
- 見出しの例
- 「私有地につき立入禁止」
- 添える言葉の例
- 「ご用の方は、管理者までご連絡ください」と、管理者・連絡先
ごみ捨てを断る
- 見出しの例
- 「不法投棄禁止」や「ごみ捨て禁止」
- 添える言葉の例
- 「不法投棄は、法律で禁止されています(廃棄物処理法)」と、管理者
駐車を断る
- 見出しの例
- 「私有地のため、駐車はお断りします」
- 添える言葉の例
- 管理者と連絡先
見回りを伝える
- 見出しの例
- 「管理者が見回っています」
- 添える言葉の例
- 「ごみや異常に気づいたら、ご連絡ください」
カメラを伝える
- 見出しの例
- 「防犯カメラ作動中」
- 添える言葉の例
- 管理者の名前
文言の一例です。〇〇には、管理する人や会社の名前が入ります。見回りやカメラの文言は、実際に見回りやカメラの設置をしているときに使います。
ポイント:「罰金〇万円」とは書かず、断っていることをはっきりと
罰金は、刑法で決められた刑罰の一つです(第9条)。土地の持ち主が科したり、取り立てたりするものではありません。「見つけたら罰金〇万円をいただきます」と書いても、その額を請求できるとは限りません。不法投棄の罰則を書き添えるなら、条文に沿って「5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方(廃棄物処理法)」と書きます。古い看板や案内にある「懲役」は、2025年6月1日に、禁錮とともに「拘禁刑」にまとめられました(法務省)。
連絡先は、管理会社の番号か、連絡用の番号に
連絡先は、近所の人がごみや立ち入りに気づいたとき、すぐ知らせてもらうためのものです。個人の携帯電話の番号を出すと、知らない人からの電話も受けることになります。管理を任せている会社があればその会社の番号を、なければ連絡用に分けた番号を書く方法もあります。いくつもの土地を管理しているなら、土地ごとの管理番号を入れておくと、どの土地の連絡かがすぐ分かります。
看板の文言で確かめること
- 断っていること(ごみ・立ち入り・駐車)
- 私有地であることや、断る理由
- 管理者の名前(管理会社なら、その会社名)
- 連絡先(個人の番号か、連絡用の番号か)
- いくつもの土地を管理しているなら、管理番号
- 罰則を書くなら、いまの条文に合っているか
立入禁止の看板は、入らないでほしいことをはっきり示すものです
軽犯罪法は、入ることを禁じた場所や他人の田畑に、正当な理由なく入った者を、拘留又は科料に処するとしています。立入禁止の看板は、持ち主が入ることを断っていると示す方法の一つです。ただし、看板の言葉だけで、法律上の扱いが決まるわけではありません。
軽犯罪法は、「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」を、拘留又は科料に処するとしています(第1条第32号)。立入禁止の看板は、その土地に入ることを持ち主が断っていると、通る人にはっきり伝えるためのものです。
ただし、看板があるかどうかや、看板の言葉だけで、罪になるかどうかが決まるわけではありません。実際の扱いは、場所の様子や入った事情などから判断されます。入り込みが続いて困っているときは、警察や弁護士に相談します。
法令・ルール:看板を外されたり、汚されたりしたら
軽犯罪法は、他人の看板や禁札などの標示物を、みだりに取り除いたり汚したりすることも挙げています(第1条第33号)。看板が外されたり、落書きされたりしたときは、日付の分かる写真を残して、警察に相談します。作り直すときは、外されにくい留め方にします。
立入禁止の看板と、一緒にすること
看板には「立入禁止」のほかに、私有地であることと管理者の連絡先も添えます。用のある人が、勝手に入らずに連絡できるようになります。人や車が入ってくる場所には、チェーンやロープ、バリケードを張り、そこに看板を下げると、入らないでほしいことが一目で伝わります。解体のあとの土地や、穴・段差・水路のある土地では、子どもが入り込まないよう、危ないことも書き添えます。

立入禁止の看板を出す前に確かめること
- 人や車が入る場所(入口・フェンスの切れ目)
- 入口を、チェーンやバリケードでふさげるか
- 穴・段差・水路など、危ない場所があるか
- 通る人から読める向きと高さか
- 管理者と連絡先を書いたか
- 土地を貸した相手や、通行を認めた人がいないか
管理のための看板は、決まった大きさまでなら許可がいらない地域があります
屋外に出す看板は、原則として屋外広告物条例の対象です。土地の管理のための看板は、決まった大きさまでなら許可がいらない地域があり、京都市は「立入禁止」などの看板を、1つ0.3㎡以下・合計2㎡以下なら許可がいらないとしています。大きさのほか、高さや使える材料にも条件を付けている地域があり、目安は地域で大きく違います。
京都市の「屋外広告物 許可申請の手引き」は、建物や土地の管理のために出す「管理物件」「立入禁止」などの看板を、管理用屋外広告物としています。1つが0.3㎡以下で、合計が2㎡以下なら許可はいりません。許可がいらない看板も、高さや色などの基準には合わせます。
京都市
- 目安
- 1つ0.3㎡以下で、合計2㎡以下
- 条件など
- 「管理物件」「立入禁止」など、管理のための看板
北九州市
- 目安
- 0.3㎡以下
- 条件など
- 自分が管理する土地や物件に、管理のために出す看板
相模原市
- 目安
- 合計1㎡以下
- 条件など
- 地上からの高さが2m以下であることも条件。許可の基準と禁止の決まりは当てはまる
札幌市
- 目安
- 合計3㎡以下
- 条件など
- 管理上の必要から出す表示に限る
横浜市
- 目安
- 合計5㎡以下
- 条件など
- 蛍光塗料・映像・投影は使えない。禁止地域等では点滅装置も使えない
仙台市
- 目安
- 1つの土地・物件につき合計7㎡以内
- 条件など
- 「売地」の表示なども含む。会社の営業内容も書くと、管理用ではなくなる。蛍光・発光・反射する塗料や材料と、特殊照明装置は使えない
船橋市
- 目安
- 土地の管理は、禁止地域等で5,000㎡につき1個・1個あたり2㎡以内、許可地域で3,000㎡につき1個・1個あたり3㎡以内
- 条件など
- 物件の管理なら、1個あたり1㎡以内
八王子市
- 目安
- 土地1,000㎡までは5㎡以下
- 条件など
- 1,000㎡増えるごとに、5㎡を加えた面積以下
2026年10月時点の内容です。京都市は市の許可申請の手引き(2026年10月改訂)、ほかの地域は各市の条例・規則・案内によります。
看板の大きさにすると、A2判(42cm×59.4cm)でおよそ0.25㎡、A1判(59.4cm×84.1cm)でおよそ0.5㎡です。0.3㎡が目安の京都市や北九州市では、A2判なら1枚で収まりますが、A1判では超えます。
管理のための看板に、会社の宣伝や営業の内容を入れると、管理のための看板として扱われなくなる地域があります(仙台市の例)。売地・貸地の看板の扱いも、地域で違います。不動産会社が物件の広告として出す現地看板は、不動産会社の看板の記事で紹介している広告の決まりも関わります。
法令・ルール:看板もコーンも、土地の中に置きます
道路交通法は、交通の妨げになる方法で、物をみだりに道路に置くことを禁止しています(第76条第3項)。道路標識などに似たものを、みだりに設置することも禁止です(第76条第1項)。看板やカラーコーンは土地の中に置き、ガードレールや道路標識には付けません。所沢市の看板の交付の条件にも、道路の上の構築物に許可なく付けないことが挙げられています。
それぞれの地域の決まりは、京都市・北九州市・相模原市・札幌市・横浜市・仙台市・船橋市・八王子市の看板のルールのページでご覧いただけます。ほかの地域は、地域ごとの看板のルールから探せます。
看板は、囲い・チェーン・草刈り・見回りと組み合わせます
看板だけで、ごみの投棄や立ち入りを防ぎきれるわけではありません。自治体は、囲いや扉の施錠、道路に面した場所のバリケードやチェーン、草刈りと見回りを勧めています。看板は、こうした対策とあわせて、管理している人がいることを伝えます。
山梨県は、車で行きやすい場所や人目につきにくい場所、柵や囲いのない場所が狙われやすいとしています。道路に面した場所にバリケードやチェーン、センサーライトを付けると、「捨てにくい場所」という印象を与え、投棄を思いとどまらせることにつながるとも案内しています。
- 入口人や車が入る場所は、柱のあいだにチェーンを張るなどしてふさぎ、そこに看板を下げます。
- 道路に面したフェンス歩く人や車から読める向きに、看板を付けます。
- 角角地では、2つの道路から見えるよう、看板を斜めに向けます。
- 奥の暗い場所人目につきにくい奥には、照明やカメラを付け、見回りでも必ず見ます。
- フェンスぎわの草伸びた草はごみの目隠しになるため、刈っておきます。
- 歩道看板やコーンは、歩道や車道に置きません。
角地の空き地を上から見た模式図です。下と右が道路で、点線は角の看板が見える向きを表しています。
囲い・柵と、出入口の施錠
- ねらい
- 入りにくく、捨てにくくする
- 案内している自治体の例
- 山梨県・北九州市・東京都・横浜市西区
バリケード・チェーン
- ねらい
- 道路に面した場所を、捨てにくい場所に見せる
- 案内している自治体の例
- 山梨県・北九州市・静岡市
警告の看板・掲示板
- ねらい
- 管理している人がいることを伝える
- 案内している自治体の例
- 北九州市・広島市・千葉市
センサーライト・監視カメラ
- ねらい
- 夜の投棄を防ぎ、様子を記録する
- 案内している自治体の例
- 山梨県・北九州市・静岡市
草刈り・除草
- ねらい
- 草をごみの目隠しにしない
- 案内している自治体の例
- 千葉市・北九州市・広島市・東京都・静岡市
見回り・手入れ
- ねらい
- 管理されている印象を与え、早く見つける
- 案内している自治体の例
- 山梨県・北九州市・広島市・東京都
山梨県・北九州市・広島市・千葉市・東京都・横浜市西区・静岡市の、土地の持ち主向けの案内をもとにまとめました。
補足:不法投棄防止の看板を、配っている自治体もあります
札幌市は、不法投棄防止用のステッカー(幅40cm×高さ28cm)とのぼり旗を無料で提供しています。横浜市西区は40cm×29.9cmの看板を(在庫があれば)渡していて、千葉市の若葉・緑環境事業所のページは、環境事業所の窓口で設置用の看板を配っていると案内しています。所沢市の交付の申請書は、設置場所が私有地であることと、設置や維持管理を申請した人の費用と責任で行うことを条件にしています。土地に合わせた大きさや、管理者と連絡先を入れた看板は、製作で用意できます。
カメラを付けるときは
防犯カメラを付けるときは、撮影していることが分かる表示を、カメラの近くの見やすい場所に出します。隣の家の窓や道路を、必要以上に写さない向きにすることも、まわりへの配慮です。電気を引けない空き地では、ソーラー電源の照明やカメラを選ぶ方法もあります。
迷いやすいところ
- 看板だけで安心する:静岡市のページには、不法投棄禁止の看板の下に捨てられたごみの写真が載っています。看板は、囲い・草刈り・見回りとあわせて使います。
- 捨てられたごみを、そのまま片付ける:片付ける前に写真を撮り、市区町村に知らせます。横浜市西区は、場所や時間、車のナンバーなどを控えておくと、捨てた人を特定する役に立つとしています。
- 色あせた看板をそのままにする:読めなくなった看板は、かえって管理されていない印象を与えます。見回りのときに傷みも見て、作り替えます。
資材置き場には、掲示板を条例で求める市があります
資材置き場には、条例で掲示板を求める市があります。川口市は、外から見やすい場所に、資材置き場であることや事業者、苦情の相談先などを表示した掲示板を設けるよう定めています。産業廃棄物を保管するなら、廃棄物処理法の掲示板も関わります。
川口市は、資材を屋外で保管することについて、2025年10月1日に新しい条例を施行しました。区域の面積が100㎡を超える資材置き場は、原則として市長の許可が要ります(第9条。工事の現場に設けるものなどは除く)。保管の基準の一つとして、区域の外から見やすい場所に、資材置き場であることなどを表示した掲示板を設けることを求めています(第17条)。掲示板の決まりは、条例の上では、許可のいらない資材置き場にもかかります(第17条ただし書き)。
資材置き場であること
- 書く内容の例
- 資材置場
事業者の氏名又は名称
- 書く内容の例
- 〇〇株式会社
所在地と区域の面積
- 書く内容の例
- 川口市〇〇町の番地と、面積(〇〇〇㎡)
使用目的
- 書く内容の例
- 〇〇(建設資材の保管など)
保管する資材の種類
- 書く内容の例
- 〇〇(保管する資材の名前)
苦情などの相談に応じる者
- 書く内容の例
- 〇〇 〇〇(電話番号も書く)
作業をする日と時間帯
- 書く内容の例
- 月曜日〜金曜日の〇時〜〇時
許可の概要
- 書く内容の例
- 許可を受けた資材置き場のとき、様式の欄に合わせて書く
川口市の条例と施行規則をもとにしています。〇〇には、実際の名前や数字が入ります。対象になる資材置き場と様式は、市の案内で確かめます。
資材置き場の決まりは、市町村ごとに違います。こうした条例がない地域でも、事業者の名前と連絡先を出しておくと、まわりの人から連絡を受けやすくなります。産業廃棄物を保管するなら、廃棄物処理法の保管の基準で決まっている掲示板も関わります(産業廃棄物の保管場所の掲示板)。
ポイント:土地を、資材置き場として貸すときは
山梨県は、作業場や資材置場と偽って土地を借り、廃棄物を山積みにして逃げる例を挙げています。土地を貸すときは、借りる人が何を置くかを確かめ、廃棄物の持ち込みの禁止や、置く量と場所の制限を、契約書に入れておきます(山梨県・広島市)。北九州市は、貸したあとも、定期的に土地の様子を確かめるよう呼びかけています。
付け方は、フェンス・支柱・単管・チェーンから、土地に合わせて選びます
空き地の看板は、おもに、フェンスに留める、支柱で立てる、単管で組む、入口のチェーンに下げる、のどれかで付けます。道路から読める向きと高さにし、夜も読ませたいなら光を反射する材料を選びます。反射する材料を使うと、許可がいらない条件から外れる地域もあります。風で倒れたり飛んだりしないよう、しっかり留めます。
フェンスに留める
四すみの穴に結束バンドを通して、メッシュのフェンスに留めます。道路に面したフェンスに向いています。
支柱で立てる
2本の支柱を、地面の基礎に固定して立てます。フェンスのない土地の入口や、道路沿いに向いています。
単管で組む
工事の足場などに使う鋼管を、金具(クランプ)で組み、看板を留めます。地面への固定も確かめます。
入口のチェーンに下げる
入口の柱のあいだにチェーンを張り、真ん中に小さな看板を下げます。入らないでほしいことが、すぐ伝わります。
しくみの模式図です。

グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」では、屋外に強いアルミ複合板に、屋外用のラミネートをかけたプレート看板を扱っています。商品によって、穴をあけて結束バンドやビスで留められます。夜も読ませたいときは、「立入禁止」の看板に、車のライトなどの光を返す高輝度反射のタイプがあります。
ただし、反射する材料は、管理のための看板を許可なしで出せる条件から外れる地域があります。仙台市は、蛍光・発光・反射する塗料や材料を使わないことを、その条件にしています。反射のタイプを選ぶときは、出す場所の決まりを確かめます。
読める向きと、文字の大きさ
看板は、歩く人や車から読める向きに付けます。道路沿いのフェンスなら道路に向け、角地なら2つの道路から見えるよう斜めに向けます。草が伸びる土地では、草に隠れない高さにします。文字の高さは、見る距離1mにつき和文でおよそ4mmが目安です。10m離れた道路から見出しを読ませるなら、文字の高さは40mm以上にします(看板の文字の大きさの計算)。

風と傷みへの備え
空き地は風をさえぎる建物が少なく、看板は強い風を受けます。結束バンドは四すみを留め、支柱や単管は地面にしっかり固定します。台風や強い風のあとは、傾きや留め具のゆるみを確かめます。取り付けや管理に欠陥があって看板が倒れ、人にけがをさせると、占有者や所有者が賠償の責任を問われることがあります(民法 第717条)。誰が責任を負うかは、個別の事情で判断されます(看板の落下事故を防ぐには)。
看板を付ける前に確かめること
- 付ける場所が自分の土地の中か(道路やガードレールに付けない)
- 歩く人や車から読める向きと高さか
- 草や木に隠れないか
- 風で外れないよう、しっかり留められるか
- 夜も読ませたいか(反射の材料・照明)
- 許可がいらない大きさと条件(高さ・材料など)に収まるか
土地に合わせた看板の製作から取り付けまで、いくつもの土地をまとめて頼めます
土地の写真と困っていることが分かれば、看板の文言と大きさのご提案、許可がいらない大きさと条件に収まるかのご案内、製作、フェンスや支柱への取り付けまでお受けします。全国61拠点のネットワークと47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の土地の看板も、窓口はひとつのまま進められます。
グリーンクロスは、1969年に福岡市で交通標識の製作所として創業した会社です。いまは、安全機材・保安用品の販売とレンタル、看板の企画・製作などを、全国の拠点で手がけています。看板の製作・施工・点検では、全国に店舗を展開する企業にも、この規模から選ばれています。
頼んだときの進み方
- 1
土地の写真と地図を送る
土地の入口と、道路に面した側の写真、住所か地図、困っていること(ごみ・立ち入り・駐車)をお送りください。写真から概算をお出しできます。
- 2
文言と大きさのご提案
書くことと、看板の大きさ・枚数・付ける場所をご提案します。管理のための看板として許可がいらない大きさと条件に収まるかも、地域の決まりからご案内します。最後の確認は、地域の窓口でお願いします。
- 3
現地の確認とお見積り
近くの拠点の担当が伺い、フェンスの様子や地面、留め方を確かめて、お見積りをお出しします。ご相談・お見積りは無料です。
- 4
製作と取り付け
内容に応じてグループの工場か協力会社で製作し、フェンスや支柱に取り付けます。夜間や土日祝の工事もできます。
- 5
作り替えと、ほかの土地
看板が色あせたときや、管理者・連絡先が変わったときの作り直しもお受けします。管理するほかの土地の看板も、同じ仕様でそろえられます。
いくつもの土地を、窓口ひとつで全国61拠点のネットワークと、47都道府県での屋外広告業の登録で、各地の土地の看板をまとめてお受けします。全国・多店舗の一括対応を見る
文言と大きさは、土地に合わせて管理者と連絡先を入れた看板を、土地に合わせた大きさで、内容に応じてグループの工場か協力会社で製作します。看板製作を見る
取り付けは、フェンスでも支柱でもフェンスへの取り付けから、支柱と基礎で立てる看板まで、現地を確かめてお受けします。夜間や土日祝の工事もできます。看板施工・取付を見る
写真は、グリーンクロスグループの拠点・工場のスタッフです。
カラーコーンやコーンバー、バリケード、ソーラー保安灯は、グリーンクロスの「安全用品ナビ(別のタブで開きます)」で、販売とレンタルをご相談いただけます。チェーンやロープ、フェンス・ネット、安全標識は、通販の「グリーンクロスセレクト(別のタブで開きます)」でも選べます。グループの通販サイト「看板通販サインシティ(別のタブで開きます)」では、「立入禁止」「関係者以外立入禁止」などの看板を扱っていて、ほかの文言の看板も、必要なことと書く内容が分かれば、デザインから作れます。
ご相談のときにあると話が進むもの
- 土地の入口と、道路に面した側の写真
- 土地の住所か地図(地図アプリの位置でも)
- 困っていること(ごみ・立ち入り・駐車)と、起きる時間帯
- 看板に入れたい管理者と連絡先
- フェンスの有無と、付けたい場所
- ほかに管理している土地の一覧(あれば)
よくあるご質問
空き地に看板を立てれば、不法投棄はなくなりますか?
看板だけで防ぎきれるとは限りません。自治体は、囲いや扉の施錠、道路に面した場所のバリケードやチェーン、草刈りや見回りを、看板とあわせて勧めています。看板は、管理している人がいることと連絡先を伝え、こうした対策と組み合わせて使います。
不法投棄禁止の看板には、何と書けばよいですか?
「ここにごみを捨てないでください」のように断っていることと、土地の管理者、連絡先を書きます。罰則を書き添えるなら、条文に沿って「5年以下の拘禁刑か1,000万円以下の罰金、またはその両方(廃棄物処理法)」とします。根拠のない罰金の額は書きません。
「私有地につき立入禁止」の看板に、法的な効力はありますか?
看板の言葉だけで、法律上の扱いが決まるわけではありません。軽犯罪法は、入ることを禁じた場所に正当な理由なく入った者を、拘留又は科料に処するとしていますが、実際の扱いは場所の様子や事情から判断されます。入り込みが続いて困っているときは、警察や弁護士に相談します。
看板に「罰金〇万円」と書いてもよいですか?
書いても、その額を請求できるとは限りません。罰金は刑法で決められた刑罰の一つで、土地の持ち主が科したり取り立てたりするものではないためです。看板には、断っていることと管理者の連絡先をはっきり書きます。
空き地に捨てられたごみは、誰が片付けるのですか?
原則として、土地の持ち主や管理者が片付けることになります。北九州市は、捨てた人が分からないときなどは、最終的に土地の持ち主や管理者が片付けることになり、私有地に残された廃棄物は行政では撤去できないと案内しています。片付ける前に写真を撮り、市区町村の窓口に知らせます。目の前で捨てているところを見たら、すぐ110番に通報します。
空き地の看板に、許可は要りますか?
土地の管理のための看板は、決まった大きさまでなら許可がいらない地域があります。京都市は「立入禁止」などの看板を、1つ0.3㎡以下・合計2㎡以下なら許可がいらないとしています。大きさや使える材料などの目安は地域で違い、会社の宣伝を入れると管理のための看板として扱われなくなる地域もあるため、出す場所の窓口で確かめます。
資材置き場に、看板は要りますか?
条例で掲示板を求める市があります。川口市は、外から見やすい場所に、資材置き場であること、事業者の名前、苦情などの相談先、作業の日と時間帯などを表示した掲示板を設けるよう定めています。産業廃棄物を保管するなら、廃棄物処理法の保管の基準で決まっている掲示板も関わります。
自治体で、不法投棄防止の看板をもらえますか?
配っている自治体があります。札幌市はステッカー(幅40cm×高さ28cm)とのぼり旗を無料で提供しています。横浜市西区の案内や、千葉市の若葉・緑環境事業所の案内にも、看板を渡すことが載っています。設置場所が私有地であることなどの条件がある場合もあります。土地に合わせた大きさや、管理者と連絡先を入れた看板は、製作で用意できます。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(別のタブで開きます)第5条第1項・第2項(清潔の保持と通報)、第16条(投棄禁止)、第25条第1項第14号・第2項(罰則と未遂)、第32条(法人の罰金)。2026年10月26日に条文を確認
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」(別のタブで開きます)第1条柱書き(拘留又は科料)、第32号(入ることを禁じた場所への立ち入り)、第33号(他人の看板・禁札などを取り除く・汚す)
- e-Gov法令検索「刑法」(別のタブで開きます)第9条(刑の種類)
- e-Gov法令検索「民法」(別のタブで開きます)第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(別のタブで開きます)第76条第1項・第3項(禁止行為)
- 法務省矯正局「拘禁刑創設の趣旨」(2026年9月18日)(別のタブで開きます)懲役と禁錮を廃止し、拘禁刑を創設(2025年6月1日施行)
- 山梨県 森林環境部 環境整備課「土地所有者の皆様へ(不法投棄対策)」(2020年8月5日更新)(別のタブで開きます)狙われやすい場所、バリケード・チェーン・センサーライト・見回りの効果、土地を貸すときの契約
- 北九州市「土地所有者・管理者の皆様へ(不法投棄対策)」(2026年3月13日更新)(別のタブで開きます)私有地の廃棄物は最終的に土地所有者・管理者が片付けること、囲い・バリケード・チェーン・警告看板・監視カメラ・見回り・除草、土地を貸すとき
- 広島市「土地所有者等における適正処理」(2026年2月20日更新)(別のタブで開きます)柵や掲示板、草刈りや見回り、賃貸借契約の用途制限
- 札幌市「土地の所有者・管理者のみなさまへ」(2023年1月13日更新)(別のタブで開きます)私有地の不法投棄物の扱い、くり返し捨てられやすい場所、不法投棄防止用のステッカーとのぼり旗の無料の提供
- 千葉市 若葉・緑環境事業所「不法投棄防止」(2022年1月24日更新)(別のタブで開きます)私有地のごみは所有者(管理者)が対処、柵や看板、空き地の雑草の除草、看板の配布
- 横浜市西区「不法投棄について」(2026年6月30日更新)(別のタブで開きます)罰則、見つけたときの110番、不法投棄対策看板(40cm×29.9cm)、私有地のごみの処理
- 東京都環境局「土地所有者の皆様へ(不法投棄を未然に防ぐために)」(別のタブで開きます)廃棄物処理法 第5条、通報先(産業廃棄物は東京都知事・一般廃棄物は区市町村長)、柵・鍵・草刈り・見回り
- 静岡市「不法投棄はやめましょう」(別のタブで開きます)土地の所有者・管理者による処理、雑草の除去・柵や鎖・監視カメラ、看板の下への不法投棄の写真
- 所沢市「不法投棄防止啓発看板交付申請書」(別のタブで開きます)交付の条件(私有地・設置と維持管理は申請者の費用と責任・道路上の構築物に付けない)
- 筑後市「『筑後市美しい環境をつくる条例』の改正により、空き地の適正管理に関する条項が加わりました」(平成30年10月2日施行)(別のタブで開きます)空き地の管理は占有者等が自ら行うのが原則、管理不全の例、立入調査・助言・指導・勧告と公表
- 京都市「屋外広告物 許可申請の手引き」(令和8年10月改訂)(別のタブで開きます)管理用屋外広告物(「管理物件」「立入禁止」等)は1つ0.3㎡以下・合計2㎡以下で許可不要
- 北九州市屋外広告物条例(別のタブで開きます)第7条第2項第2号(自己の管理する土地・物件に管理上の必要に基づき表示する広告物の適用除外)
- 北九州市屋外広告物条例施行規則(別のタブで開きます)第3条第2項(管理用の広告物の基準:面積0.3㎡以下)
- 相模原市「相模原市屋外広告物条例のしおり」(令和4年9月)(別のタブで開きます)自己の管理する土地や物件に管理上の必要に基づき表示するもの:表示面積の合計1㎡以下・地上からの高さ2m以下(許可基準と禁止規定は適用)
- 札幌市「適用除外」(2020年3月16日更新)(別のタブで開きます)自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき掲出する広告物:表示面積の合計3㎡以下
- 横浜市「適用除外」(2022年4月21日更新)(別のタブで開きます)管理用屋外広告物:表示面積の合計5㎡以下、蛍光塗料・映像装置・投影広告物を使わない、禁止地域等では点滅装置を使わない
- 仙台市屋外広告物条例(別のタブで開きます)第11条第2項第2号(自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物等)
- 仙台市屋外広告物条例施行規則(別のタブで開きます)別表第2(条例第11条第2項第2号の基準:土地又は物件につき合計7㎡以内、蛍光性・発光性・反射効果のある塗料や材質と特殊照明装置を使わない)
- 仙台市「仙台市屋外広告物条例に係る取扱い事例集」(別のタブで開きます)Ⅰ-4-1(空き地の土地管理者の氏名・連絡先は管理用広告物。営業内容などを併記すると該当しない)、Ⅱ-1-5(「売地」「売家」と連絡先の看板)
- 船橋市屋外広告物条例施行規則(別のタブで開きます)別表第1ア(土地の管理:禁止地域等は5,000㎡につき1個・1個2㎡以内、許可地域は3,000㎡につき1個・1個3㎡以内。物件の管理:1個1㎡以内)
- 八王子市「八王子市屋外広告物条例に基づく許可申請の適用除外に関する取扱要領」(令和3年3月)(別のタブで開きます)管理用の広告物の基準:土地1,000㎡までは表示面積5㎡、1,000㎡増すごとに5㎡を加えた面積以下
- 川口市「『川口市資材の適正な屋外保管に関する条例』を施行しました」(2025年10月1日更新)(別のタブで開きます)2025年10月1日施行、許可の対象(100㎡超)、保管基準の標識の掲示
- 川口市資材の適正な屋外保管に関する条例(別のタブで開きます)第9条第1項(屋外保管の許可と、許可のいらない場合)、第17条(ただし書きと第2号イの掲示板)
- 川口市資材の適正な屋外保管に関する条例施行規則(別のタブで開きます)第20条(掲示板に表示する事項・様式第19号)
- 看板通販サインシティ(立入禁止)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。「立入禁止」「関係者以外立入禁止」などの看板、チェーンと組み合わせる使い方、高輝度反射
- 看板通販サインシティ(注意書き看板)(別のタブで開きます)グループの通販サイト。アルミ複合板と屋外用ラミネート、穴あけと結束バンド・ビスでの固定
- グリーンクロス 安全用品ナビ(別のタブで開きます)グループのサイト。カラーコーン・コーンバー・バリケード・ソーラー保安灯などの販売とレンタル
- グリーンクロスセレクト(別のタブで開きます)グループの通販サイト。コーン用品、フェンス・ネット、チェーン・ロープ、安全標識
この記事について
全国看板施工・点検ナビ
運営:GREEN MEDIA(株式会社グリーンクロス グリーンメディア事業部)
監修:横田悠介(屋外広告士)
看板の製作・施工・点検・修理・撤去を、全国61拠点のネットワークで行っています。記事は、屋外広告士の監修のもとで作っています。記事の中の法令や自治体のルールは、国や自治体が公表している資料で確かめた内容で、使った資料は記事の最後に載せています。公開する前と、内容を直すときには、資料と照らし合わせて確かめています。




